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一般財団法人日本財団電話リレーサービス(以下、甲という)と
(以下、乙という)とは、聴覚障害者等の電話の利用の円滑化に関する法律(令和二年法律第五十三号、以下、法という。)に基づき実施される電話リレーサービスの普及啓発活動に関する業務(以下、本件業務という。)について、次の通り業務委託基本契約(以下、本契約という。)を締結する。
第1条 (受委託)
甲は、本件業務に関して本契約別紙1に添付する「業務一覧表」にて規定された業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
第2条 (本件業務の遂行方法)
乙は、甲の運営方針に従い、善良なる管理者の注意をもって本件業務を遂行するものとする。
2 甲及び乙は、本件業務の遂行に関し密接な連絡を保ち、具体的業務内容及び詳細スケジュールを両者にて随時確認するものとし、乙は甲に対し、業務遂行状況及び結果を適 宜及び甲が請求する都度報告するものとする。
3 乙が本件業務の全部又は一部を第三者に再委託する場合(以下、当該第三者を
再委託先という。)、甲から事前に第13条に掲げる方法により承諾を得るものとする。乙は再委託先が本契約上の各条項を遵守するよう管理監督するものとし、再委託先が行う一切の行為に関し、乙が為したものとして、甲に対し一切の責任を負うもの
とする。
第3条 (報告)
乙は、本契約による業務の進行状況に関し、甲が開催する定例会議等に参加し、また毎月 5日(当該日が土日である場合は翌営業日)までに進行報告書を提出するものとする。甲から報告を求められた場合は、乙に定例会議以外にも報告を行うものとする。
第4条 (委託料)
本件業務の対価である委託料は、乙の行った業務内容によって決定されるものとし、各業務の委託料は下記のとおりとする。
内訳:(1)説明会・登録会の開催 円
(2)イベント出展 円
(3) 電話リレーサービス登録相談窓口の開設 円
(4)法人登録活動の実施 円
(5) 広報活動の実施 円
(6)諸経費 円
(7)消費税及び地方消費税 円
第5条 (支払い)
乙は、xに対して第4条に基づく進行報告書を提出した後、進行報告書を提出した日の属する月の翌月5日(当月5日が甲の営業日でない場合にはその前営業日)までに、請求書を交付する。
2 甲は、前項の請求書を受領した後、請求書の明細が進行報告書の内容と齟齬がないか確認し、齟齬がない場合には、同月末日に第4条の委託料を乙に対して支払う。
3 前項の確認の際、請求書の明細と進行報告書の内容に齟齬があった場合、xは、請求書を受領後10営業日以内に、乙に対してその旨通知する。
4 甲が前項の通知を怠った場合、xは請求書の内容を承認したものとみなす。
5 乙は、甲から第3項の通知を受けた場合、請求書の明細と進行報告書の内容に齟齬がある合理的理由を説明し、または、請求金額を是正しなければならない。
6 乙が前項に従わない場合、甲は、甲が正当と認める金額を支払う、または、支払い時期を延期することができるものとする。
第6条 (賠償責任)
乙は、本件業務遂行にあたり、甲に損害を与えたときは、乙はその賠償の責を負うものとする。
2 乙は、本件業務の遂行にあたり、第三者に損害を与えたときは、乙はその賠償の責を負うものとする。甲がかかる損害について当該第三者に賠償した場合は、甲は、乙に対して求償することができる。
第7条 (機密保持)
乙は、法に基づき定められた「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針」の基本的な方針三③に定められている情報セキュリティの確保に関連して、本件業務遂行の過程で知りえたすべての情報(以下、本機密情報という。)を秘密情報として扱い、理由の如何を問わず、第三者に開示又は漏洩してはならず、本件業務遂行以外の目的に使用してはならない。ただし、本機密情報が以下の各号に該当する場合はその限りではない。
(1)甲から開示を受けた時点で乙が既に保所有していた情報
(2)甲から開示を受けた時点で既に公知の情報
(3)甲から開示を受けた後に、乙の責め席によらず公知または公用となった情報
(4)正当な権利を有する第三者から機密保持の義務を負うことなく乙が合法的に入手した情報
(5)甲の本機密情報を利用することなく乙が独自に取得した情報
第8条 (機密書類の返還及び廃棄)
乙は、甲から開示された本機密情報または個人情報(第10条にて定義する)を含む書類、フロッピーディスク、その他の一切の甲から提出された資料が甲の所有に属するものであることを確認する
とともに、甲の合理的な要求があった場合または本契約が終了した場合は、直ちに甲から提供された資料を、甲の指示する方法により、甲に返還、廃棄または消去する。
2 乙は前項に基づき甲の指示により個人情報を廃棄または消去する場合は、個人情報が判別できないよう必要な処置を施すとともに、当該処置が完了した旨を甲に対して速や かに報告する。
第9条 (個人情報等の定義)
本契約における次に掲げる用語の定義は以下の各号に定めるとおりとする。
(1)「個人情報」とは、甲が乙に対して開示し、または乙が委託業務に関連して知り得る個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの、および他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものをいう。
(2)「個人情報保護法」とは、「個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)」をいう。
第10条 (目的外利用の禁止)
乙は、本業務を履行する目的以外において、個人情報を利用することができない。
第11条 (個人情報の管理)
乙は、個人情報の紛失、破壊、改竄、漏洩等の事故が発生しないよう、適切な管理を講じなければならない。但し、甲が別途に個人情報の管理方法を指示するときは、乙はこれに従わなければならない。
2 乙は、本業務以外において、第13条による甲の事前の承認を得ることなく、個人情報を複製または改変してはならない。なお、書面の送付先は、第3条第6項を準用する。
3 乙は、個人情報の管理方法について甲が改善を申し入れた場合、乙はこれに従わなければならない。
第12条 (権利の非侵害)
乙は、本件業務の遂行過程において作成する発表資料及びチラシ等その他の製作物に関 し、第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを、甲に対して保証する。但し、甲の指示によるもの、又は甲が乙に提供した素材に基づく等、甲の責に帰すべき事由による場合はこの限りではない。
2 乙が本件業務のために処理を行うことにより第三者の著作権その他の権利に対する権利侵害又はその虞が存する場合、乙は一切の責任をもって適切な問題処理を行うものとし、損害賠償金、和解金、その他の費用について負担するものとする。
第13条 (連絡方法)
本契約における甲乙双方の承諾その他の連絡方法は、原則として電子メールによるものとし、電子メール本文及びWord2002以上又はExcel2002以上の形式もしくはテキストファイルの電子データ(以下、電子データ等という。)を送付するものとする。
2 サーバ保守、サーバダウン、パーソナルコンピュータの不具合により、第1項の方法によって連絡することができない場合、一方当事者に対して連絡する者(以下、送信者とい う。)は、電子データ等を紙媒体に出力し、ファクシミリの方法により他方当事者(以下、受信者という。)に送信することができる。
3 受信者が事前に前2項の方法による連絡を受けない旨を申し出た場合は、送信者は書面を受信者に送付するものとする。
4 受信者は、前3項のいずれかによる送信者からの連絡を受けた場合、受領後5営業日以内に、送信者に対し、受領した旨の通知を行う。なお、受信者は、送信者からの電子メールに対して、電子メールの返信によって受領の通知を行う場合には、全員返信形式にて行うものとする。
5 受信者から前項の通知がなかった場合、送信者は、適宜の方法により受領の有無を確認するものとする。
6 本条第1項ないし第3項にかかる甲又は乙の連絡先は、以下のとおりとする。甲又は乙は、以下の連絡先を変更する場合には、第1項ないし第3項のいずれかの方法により、事前に相手方に通知し了解を得るものとする。
<甲の発信メールアドレスの表示>
<甲の発信ファクシミリ番号の表示>
00-0000-0000
<甲の書面発信住所>
xxxxxxxxxxx0-00xxxxxxx0x
<乙の受信メールアドレスの表示>
<乙の受信ファクシミリ番号の表示>
<乙の書面発信住所>第14条 (有効期間)
本契約の有効期間は、令和6年 月 日~令和7年3月31日までとする。
2 第7条ないし第13条及び第16条ないし第18条の規定は、本契約終了後も有効に存続するものとする。
第15条 (解約)
甲又は乙は、前条に定めた有効期間中であっても、第13条の方法に基づく1か月前の予告通知をもって、本契約を解約することができる。
第16条 (契約解除)
甲または乙は、相手方に次の各項に定める事由のいずれかが発生したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本契約条項の一に違反し、かつその旨の通知を受領後30日以内に当該違反を是正しない場合
(2) 本契約を継続しがたい重大な背信行為を行った場合
(3) 支払い停止状態に陥った場合、その他財産状態が悪化しまたはその慮があると認められる相当の理由がある場合
(4) 不渡の発生、または手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(5) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(6) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
第17条 (合意管轄)
本契約について紛争が生じた場合は、金額の多寡にかかわらず東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第18条 (準拠法)
本契約の成立、効力及び解釈については、すべて日本法による。
第19条 (協議事項)
本契約に定めのない事項、又は本契約の条項の解釈について疑義が生じたときには、xxxxをもって協議の上これを解決するものとする。
本契約の成立を証するため、本契約書xx2通を作成し、甲乙各記名押印の上、各々その1通を保有する。
年 月 日
(甲)一般財団法人日本財団電話リレーサービス
xxxxxxxxxxx0-00 xxxxxxx0x理 事 長 x x x x
印
(乙)
印