【付録】(H28.10)商品先物取引業者等の監督の基本的な指針(農水省・経産省) ……277
日本商品先物取引協会規則集
(定款・規程・規則等)
平成 28 年 10 月
商品先物取引業務関係
商品先物取引業務に関する規則 ……………………………………………………… | 1 |
商品先物取引業務に関する規則第14条の取扱要領 ………………………………… | 9 |
商品先物取引業務に関する規則第18条第1項に基づく留意事項 ………………… | 12 |
商品先物取引業務に関する規則第19条に基づく措置について ( 理事会決定)… | 21 |
会員の内部管理責任者等に関する規則 ……………………………………………… | 22 |
「会員の内部管理責任者等に関する規則」に関する細則 …………………………… | 26 |
バイナリーオプション取引に関する規則 …………………………………………… | 29 |
商品先物取引の電子取引に係るガイドライン ……………………………………… | 34 |
会員の広告等に関する規則 …………………………………………………………… | 49 |
会員の広告等に関する指針 …………………………………………………………… | 52 |
会員の企業情報の開示に関する規則 ………………………………………………… | 57 |
監査規則 ………………………………………………………………………………… | 63 |
商品取引事故の確認申請等に関する規則 …………………………………………… | 68 |
商品取引責任準備金の積立て等に関する規則 ……………………………………… | 83 |
商品先物取引業統一経理基準 (理事会決定)……………………………………… | 94 |
反社会的勢力の排除に係る取組みについて ( 理事会決議) 114
制 裁 関 係
制裁規程 115
制裁規程に関する細則 119
規律委員会規則 122
規律委員会規則に関する細則 125
従業員・外務員登録関係
会員等の役員使用人に関する規則 127
会員等の外務員の登録等に関する規則 134
「会員等の外務員の登録等に関する規則」に関する細則 141
『「会員等の外務員の登録等に関する規則」に関する細則』第2条第2項に規定する
社内研修の実施に係る実施要領 151
『「会員等の外務員の登録等に関する規則」に関する細則』第4条第2項に規定する
社内研修の実施に係る実施要領 153
日商協外務員専門性向上認定要領 154
外務員資格試験等規則 160
外務員資格試験等実施要領 164
外務員登録等資格委員会規則 170
外務員処分関係
役員使用人等に対する指導、勧告、処分に関する規則 173
役員使用人等に対する指導、勧告、処分に係る聴聞に関する細則 186
xx委員会規則 189
苦情・紛争処理関係
苦情処理規則 193
苦情処理規則に関する細則 197
紛争処理規程 199
紛争処理規程に関する細則 207
あっせん・調停委員会規則 222
あっせん・調停委員会規則に関する細則 225
協会運営関係
定款 229
定款の施行に関する規則 245
会員の自社受付に係る苦情の状況報告の実施要領 256
外国商品市場取引に係る業務報告の実施要領 259
店頭商品デリバティブ取引( 商品CFD取引) に係る業務報告の実施要領 ……262常設委員会及び特別委員会規則 265
役員選任規程 270
役員選任規程の運用方針 ( 総会決定) 273
入会金及び会費の額並びにその支払方法について (総会決定) 274
【付録】(H28.10)商品先物取引業者等の監督の基本的な指針(農水省・経産省) ……277
本書は、平成28年10月1日現在において有効な規則等を掲載し
ております。最新の規則、改正の履歴等は、本会 WEB サイトでご確
認ください。
【定款・諸規程ページ】
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx
(目 的)
第1条 この規則は、定款第52条第1項に基づき、会員の行う商品先物取引業の業務全般(以下
「商品先物取引業務」という。)について、その適正化を図るためのルールを定め、その適正な運営を確保することにより、顧客の保護を図ることを目的とする。
(定 義)
第2条 この規則における用語は次の各号の定めるところによる。
⑴ 商品取引所 商品先物取引法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)第2条第4項に定めるものをいう。
⑵ 商品市場取引 法第2条第10項に定める取引をいう。
⑶ 外国商品取引所 法第2条第12項に定めるものをいう。
⑷ 外国商品市場取引 法第2条第13項に定める取引をいう。
⑸ 店頭商品デリバティブ取引 法第2条第14項に定める取引をいう。
⑹ 商品デリバティブ取引 法第2条第15項に定める取引をいう。
⑺ 商品取引契約 法第2条第24項に定める契約をいう。
⑻ 商品先物取引業務 法第200条第1項各号に定める行為に関連する業務をいう。
⑼ 顧客 前号の行為の相手方をいう。
( 商品先物取引業務遂行の原則)
第3条 会員は、法その他の関係法令及び本会の規則(商品市場取引にあっては商品取引所の定める規則等、外国商品市場取引にあっては取引を執行する外国商品取引所の定める規則等を含む。以下「法令諸規則」という。)を遵守するとともに、顧客に対して誠実かつxxに、商品先物取引業務を遂行しなければならない。
2 会員は、法第214条第5号及び第9号に係る勧誘規制を遵守するために必要な基準を定めて適正な勧誘に努めなければならない。
(適合性の原則)
第4条 会員は、商品デリバティブ取引について、顧客の知識、経験、財産の状況及び商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる商品先物取引業務を行ってはならない。
2 会員は、前項に掲げる顧客の知識、経験等の属性を踏まえ、商品デリバティブ取引についての 取引開始に係る基準を定め、当該基準に適合した顧客と商品取引契約を締結しなければならない。また、会員は、適合性の審査に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
3 前項に定める基準は、顧客の取引経験、財産その他会員が必要と認める事項について、商品先物取引業務の相手方、勧誘の有無等自社の商品先物取引業務の実態に応じて定めなければならない。
( 適正な勧誘の確保と取引の自己責任原則の徹底)
第5条 会員は、商品先物取引業務を行うにあたっては、主務省の定める「商品先物取引業者等の監督の基本的な指針」( 以下「監督指針」という。) を踏まえ、法第214条に定める勧誘に係る禁止事項を遵守して適正な勧誘に努めるとともに、法第218条に定める説明義務等の履行その他顧客に対する必要な情報の提供により、商品デリバティブ取引は顧客自身の判断と責任において行うべきものであることについて、顧客の理解と認識を得なければならない。
( 顧客カードの整備)
第6条 会員は、商品デリバティブ取引を行う顧客について、次に掲げる事項を記載した顧客カードを作成し、備え付けなければならない。
⑴ 氏名又は名称
⑵ 住所又は所在地及び連絡先
⑶ 生年月日( 顧客が自然人である場合に限る。次号において同じ。)
⑷ 職業
⑸ 収入
⑹ 資産の状況
⑺ 投資可能資金額
⑻ 商品デリバティブ取引その他の投資経験の有無及びその程度
⑼ 商品取引契約を締結する目的
⑽ その他会員が必要と認める事項
2 会員は、顧客カードの作成等により知り得た顧客の情報を他に漏らしてはならない。
3 第1項の規定は、顧客が法第2条第25項に定める特定委託者(法第197条の4第5項の規定に より特定委託者及び特定当業者以外の顧客(以下「一般顧客」という。) とみなされる者を除き、法第197条の5第4項の規定又は法第197条の6第6項で準用される法第197条の5第4項の規定 により特定委託者とみなされる者を含む。) 又は法第2条第26項に定める特定当業者(法第197 条の8第2項で準用される法第197条の4第5項の規定により一般顧客とみなされる者を除き、 法第197条の9第2項で準用される法第197条の5第4項により特定当業者とみなされる者を含 む。)の場合には、適用しない。
( 契約締結前交付書面等の交付及び説明)
第7条 会員は、顧客と商品取引契約を締結しようとするときは、法第217条第1項に定めるところにより書面を交付し、法第218条第1項及び第2項に基づいて説明しなければならない。
2 会員は、顧客と商品市場取引に係る商品取引契約を締結しようとするときは、前項に定める書面のほか、商品取引所の受託契約準則に定めるところにより必要な書面を交付し、その内容を説明しなければならない。
3 会員は、顧客と外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引に係る商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第1項に定める書面のほか、会員の定める商品取引契約の内容を記載した書面(以下「契約関係書面」という。) を交付し、その内容を説明しなければならない。
4 会員は、前各項の規定に基づき顧客に説明をしたときは、顧客が当該説明を受け理解した旨確認しなければならない。
( 取引口座の開設)
第8条 会員は、顧客との商品市場取引を開始するときは、あらかじめ、受託契約準則の定めるところにより取引口座を開設しなければならない。
2 会員は、顧客との外国商品市場取引を開始するときは、あらかじめ、当該顧客から契約関係書面及び外国商品取引所の定める規則に従って取引する旨の書面の差し入れを受け、取引口座を開設しなければならない。
3 会員は、顧客との店頭商品デリバティブ取引を開始するときは、あらかじめ、当該顧客から契約関係書面に従って取引する旨の書面の差し入れを受け、取引口座を開設しなければならない。
(取引の取扱い)
第9条 会員は、顧客との商品デリバティブ取引に関する取引証拠金又は保証金(以下「証拠金等」という。) の受け入れ、取引の執行及び決済、証拠金等の返還等については、法令諸規則及び会員の定める契約関係書面の定めるところにより行わなければならない。
( 手数料)
第10条 会員は、商品取引契約について顧客から手数料等を徴収する場合には、あらかじめ、その料率、額及び徴収方法等を当該顧客と取り決めなければならない。
( 過度な取引の防止)
第11条 会員は、商品取引契約締結後に顧客が行う商品デリバティブ取引が当該顧客の知識、経験、財産の状況及び商品取引契約を締結する目的等に照らして過度な取引とならないよう、必要な基 準を定めて管理しなければならない。
( 本人名義以外の取引の禁止)
第12条 会員は、顧客が本人名義以外の名義を使用していると知りながら、当該顧客から商品デリバティブ取引の注文を受けてはならない。
( 商品先物取引業務管理体制の整備)
第13条 会員は、顧客の保護を図るため、商品先物取引業務を行う過程、管理組織、顧客の適合性の審査、商品取引契約の締結に際しての説明、取引意思の確認、過度な取引の抑制等に関する社内体制を整備しなければならない。
2 会員は、顧客に対する勧誘及び取引の状況並びに役員及び使用人の営業活動の状況等について、常時、的確に把握し適正に商品先物取引業務を遂行しなければならない。
3 会員は、顧客の意思を尊重し、誠実かつxxに商品先物取引業務を遂行していることについて記録の整備に努めなければならない。
4 会員は、顧客の注文に係る取引と自己の計算による取引とを峻別するために必要な社内体制を整備しなければならない。
( 顧客の疑義等の解明努力)
第14条 会員は、顧客の保護を図るため、顧客から取引等に関する疑義の申出があったときは、その解明に努めなければならない。
2 会員は、個人である顧客から取引履歴の開示の請求があったときは、別に定めるところにより、商品デリバティブ取引勘定元帳を開示しなければならない。
( 個人情報の保護)
第15条 会員は、個人情報の保護を図るため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律( 平成25年法律第27号) に従って、顧客、役員及び使用人その他の個人情報の利用目的の特定、公表を行うとともに、必要な社内規則の整備及び組織体制の確立に努め、これら個人情報の取得、安全管理、第三者への提供の制限等個人情報の保護に関して必要な措置を講じなければならない。
(勧誘方針の策定及び公表)
第16条 会員は、商品取引契約の締結の勧誘を行おうとするときは、あらかじめ、当該勧誘に関する方針を定め、これを公表しなければならない。
2 勧誘方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
⑴ 顧客の知識、経験、財産の状況及び商品取引契約を締結する目的に照らし配慮すべき事項
⑵ 勧誘の方法及び時間帯等に関し顧客に対し配慮すべき事項
⑶ その他、勧誘の適正の確保に関し必要な事項
( 顧客に対する情報提供等)
第17条 会員は、個人である顧客を対象とした商品先物取引業務を行う場合には、苦情、紛争の未然防止のため、商品デリバティブ取引を行うに当たって顧客が注意すべき事項並びに会員の顧客相談窓口の電話番号及び本会相談センターの電話番号又は本会ウェブサイトのURLについて、ホームページに掲載しなければならない。
( 社内規則の制定及び届出)
第18条 会員は、商品先物取引業務の適正な運営及び管理に必要な事項について、監督指針及び本会が別に定める留意事項を踏まえ、第3条、第4条及び第11条に定める基準並びに第13条に定める管理体制について社内規則を制定し、これを役員及び使用人に遵守させなければならない。
2 会員は、前項の規定により社内規則を制定し又は変更したときは、本会へ届け出るとともに、個人である顧客に関する取引開始に係る基準について公衆の閲覧に供しなければならない。
3 本会は、前項の規定により届出を受けた個人である顧客に関する取引開始に係る基準について公衆の閲覧に供するものとする。
( 指導勧告等の措置)
第19条 本会は、会員の商品先物取引業務の適正な運営を確保し、又は顧客を保護するために必要かつ適当であると認めたときは、定款第52条第2項に基づき、当該会員に対し、書面により次の各号に掲げる措置を講ずることができる。
⑴ 社内規則の遵守に関する指導
⑵ 社内規則の変更に関する勧告
⑶ その他必要な措置
2 本会は、第1条の目的を達成するために必要なときは、会員に対し期限を定めて当該会員の社内規則に関して報告若しくは資料の提出を求め、又は調査することができる。
3 会員は、前項の規定による調査等に対し、全面的に協力しなければならない。
附 則
この規則は、平成3年10月2日から施行する。
附 則
この改正は、平成8年4月1日から施行する。
(注)改正事項は次のとおりである。
第2条、第3条及び第5条第4号を改正。第5条第3号及び第5号を新設。
附 則
この改正は、平成9年2月1日から施行する。
( 注) 改正事項は次のとおりである。 第5条第3号及び第4号を新設。
附 則
この改正は、平成10年9月1日から施行する。
( 注) 改正事項は次のとおりである。
第2条、第3条、第6条、第7条及び第8条を改正( ただし、第6条第3項は新設)。第3条第2号及び第4号を新設。
附 則
1 この改正は、定款変更の施行の日( 平成11年4月1日) から施行する。
2 この改正に伴い、「広告に関する規則」(平成9年8月1日施行)は廃止する。
( 注) 改正事項は次のとおりである。全面改正。
附 則
この改正は、平成11年7月14日から施行する。
( 注) 改正事項は次のとおりである。
第3条第2項を新設。第4条第2項及び第5条第1項第4号を改正。第4条第1項第2号を削除。
附 則
この改正は、平成12年1月26日から施行する。
( 注) 改正事項は次のとおりである。第7条第2項を改正。
附 則
この改正は、平成14年4月1日から施行する。
( 注) 改正事項は次のとおりである。第10条を改正。
附 則
この改正は、平成15年3月5日から施行する。
( 注) 改正事項は次のとおりである。第10条を改正。
附 則
この改正は、平成17年5月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は当該各号に定める日から施行する。
1.第6条第3項及び第4項 平成17年3月1日
2.第7条第2項及び第7条の2 平成17年4月1日
( 注) 改正事項は次のとおりである。
1.第1条、第4条第1項(ただし、第1号から第4号までは削除)、第5条第1項第1号、第
4号、第6号、第7号、第8号、第10号、第11号、第7条第2項及び第8条第1項を改正。
2.第4条第2項を削除。
3.第3条第5項及び第7条の2を新設。
4.第6条第3項を第4項に繰り下げ、第3項を新設。
附 則
この改正は、平成17年5月1日から施行する。
( 注) 改正事項は次のとおりである。
第5条第1項第4号及び第8号ロを改正。
附 則
この改正は、平成17年5月1日から施行する。
( 注) 改正事項は次のとおりである。
1.第3条第2項、第4条、第7条第1項及び第8条第1項を改正。
2.第3条第5項を削除。
附 則
この改正は、平成18年4月1日から施行する。
( 注) 改正事項は次のとおりである。
第7条の2を第7条の3に繰り下げ、第7条の2を新設。
附 則
この改正は、平成19年2月1日から施行する。
( 注) 改正事項は次のとおりである。第8条第1項を改正。
附 則
この改正は、平成19年9月30日から施行する。
( 注) 改正事項は次のとおりである。
1. 第3条第1項、第3項、第5条及び第6条を改正。
2. 第7条の4を新設。
附 則
この改正は、平成21年4月1日から施行する。
( 注) 改正事項は次のとおりである。第7条の5を新設。
附 則
この改正は、平成23年1月1日から施行する。
1.本規則を「受託等業務に関する規則」から「商品先物取引業務に関する規則」に改める。
2.この改正の施行に伴い、「受託業務管理規則の制定に係るガイドライン」( 平成10年9月1日制定)は廃止する。
( 注) 改正事項は、次のとおりである。
1. 第1条を改正。
2. 第2条を新設。
3. 旧第2条を第3条に繰り下げ、第2項を新設、見出し、第1項を改正。
4. 旧第3条を第4条に繰り下げ、第3項を新設、第1項及び第2項を改正。旧第3条第3項を第11条に繰り下げ、旧第3条第4項を第6条に繰り下げ、改正。
5. 旧第4条を第5条に繰り下げ、改正。
6. 第7条から第10条を新設。
7. 旧第5条を第12条に繰り下げ、第1項第1号から第11号、第13号から第16号及び第2項を削り、改正。
8. 旧第6条を削除。
9. 旧第7条を第13条に繰り下げ、改正。
10. 第7条の2を第14条に繰り下げ、第2項を新設、見出し、第1項を改正。
11. 第7条の3を第15条に繰り下げ、改正。
12. 第7条の4を第16条に繰り下げ、第2項第3号を削り、第4号を第3号に繰り上げ、第1項及び第2項第1号を改正。
13. 第7条の5を第17条に繰り下げ、第2項を削り、改正。
14. 旧第8条を第18条に繰り下げ、改正。
15. 旧第9条を第19条に繰り下げ、第1項第3号を削り、第4号を第3号に繰り上げ、第1項柱書き、第1項第1号及び第2号、第2項及び第3項を改正。
16. 旧第10条を削除。
附 則
この改正は、平成25年6月1日から施行する。
( 注) 改正事項は次のとおりである。第17条を改正。
附 則
この改正は、平成27年12月1日から施行する。
( 注) 改正事項は次のとおりである。第15条及び第18条第1項を改正。
商品先物取引業務に関する規則第14条第2項による個人である顧客からの取引履歴の開示請求に関する取扱要領を、以下のとおり定めるものとする。
第1. 開示の請求に関する手続き
1.個人である顧客(以下「請求者」という。)の、会員に対する取引履歴の開示請求は、個人情報の保護の観点から、書面によるものとし、その書面は別紙様式に準拠して会員が定める取引履歴の開示に関する請求書(以下「開示請求書」という。)によるものとする。
2.開示請求書の受付は、郵便、持参又はファクシミリによるものとする。
3.開示請求は、請求者本人又は当該請求者の代理人によるものとする。ただし、代理人の範囲は、次に定めるものに限る。
⑴ 開示を求める請求者本人が委任した代理人
⑵ xx被後見人の法定代理人又は当該法定代理人が委任した代理人
4.会員は、開示請求をした請求者が本人である旨を確認するものとし、その確認のため開示請求書に本人確認のための公的な証明書その他会員が必要と認める身分証明書の写しを添付する旨求めることができる。
5.会員は、開示請求が代理人による場合には、正当な代理人である旨の確認及び代理人の本人確認をするものとし、その確認のため代理権を証する書面及び当該代理人の本人確認のための公的な身分証明書その他会員が必要と認める身分証明書の写しを添付する旨求めることができる。
この場合において、会員は、請求者本人又は法定代理人に対し、その代理人が正当な代理人であることを直接確認することができる。
6.会員は、開示に係る費用を請求することができる。ただし、費用の額については実費相当額とするなど委託者に過大な負担を強いることのないよう、あらかじめ相当な基準を設定するものとする。
第2. 開示請求に対する会員の対応
1.請求者から開示請求があったときは、会員は、当該請求者に係る開示資料の有無を調査し、存在しない場合には遅滞なく請求者本人又は代理人に通知するものとする。
2.会員は、開示資料が存在する場合には、開示請求が商品先物取引業務に関する規則第14条及び本取扱要領に則ったものかどうかを審査するものとする。
3.2.の審査の結果、開示請求に応じることとした場合には、会員は遅滞なく適切な方法により開示するものとする。
4.会員は、開示請求に関して記録を作成し保管するものとする。
この場合において、2.の審査結果については審査日、審査者、審査過程及び審査内容等を記録するものとする。
第3. 開示請求に応じない場合
会員は、以下の事項に該当する場合には開示請求に応じないことができる。
この場合、会員は理由を付してその旨を請求者本人又は代理人に通知しなければならない。
⑴ 開示請求書が提出されない場合又は提出された場合であっても開示請求書に必要事項が記載されていない場合
⑵ 請求者本人の確認ができない場合、代理人の証明ができない場合又は代理人本人の確認ができない場合
⑶ 請求者本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
⑷ 会員の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
⑸ 第1. の6.により設定した開示に係る費用が支払われない場合
第4.その他
この取扱要領に規定のないものについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第25条その他関係条文の規定に従い適切に対応するものとする。
附 則
1.この取扱要領は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
1.この改正は、平成 23 年1月1日から施行する。
2. 本取扱要領を「受託等業務に関する規則第7条の2の取扱要領」から「商品先物取引業務に関する規則第 14 条の取扱要領」に改める。
( 注) 改正事項は、次のとおりである。
1. 第1. の1から5、第2.の1及び2、第3.の柱書き、第2号及び第3号を改正。
2. 別紙を改正。
別 紙
取 引 履 歴 の 開 示 に 関 す る 請 求 書
請求年月日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 管理 No. | |
ふ り が な顧 客 名 | 生年月日 | 性別 | ||||
印 | ||||||
ふ り が な現 住 所 | 電話 ファックス | |||||
開 示 資 料 | 商品デリバティブ取引勘定元帳 | |||||
開示請求の理由又は目的: | ||||||
開 示 方 法 | ( | )① | 閲 覧 | |||
( 該当する | ( | )② | コピー | |||
ものに○) | ( | )③ | ※ |
・ ※ 印の③には、各社が可能な開示方法を記入する。
・ 開示資料のコピーの郵送を求められた場合には、送付方法及び送付先の記載を求めることができる。
〔代理人が顧客から委任されて請求する場合には以下も記入して下さい。〕
ふ り が な代理人氏名 | 生年月日 | 性別 | 本人との関係 | |
印 | ||||
ふ り が な 代理人の現住所 | 電話 ファックス | |||
商品先物取引業務に関する規則第 18 条第1項に基づく留意事項
「商品先物取引業者等の監督の基本的な指針」(以下「監督指針」という。) の顧客保護に関する部分に対応し、社内規則を制定する際に特に会員が留意すべき事項を以下のとおり定める。
Ⅰ.再勧誘禁止の遵守に関する事項
Ⅱ.不招請勧誘禁止の遵守に関する事項
Ⅲ.不招請勧誘禁止の例外の遵守に関する事項
Ⅳ.適合性原則の遵守に関する事項
会員においては、監督指針の顧客保護に関する部分及び上記の日商協の留意事項を踏まえて社内規則を制定し、それを役員及び使用人に遵守させるとともに、社内監査を通じて遵守状況を点検する体制を確立する。
今回の監督指針に従い、会員においてそれぞれの商品先物取引業務の実態に応じて適切な諸基準を含む社内規則を定めることを旨とし、日商協においてはその際の留意すべき事項を示すこととする。
なお、施行後の苦情等の状況や会員の定めた社内規則の内容等を勘案して、留意事項については適宜見直しを行うものとする。
Ⅰ.再勧誘禁止の遵守に関する事項
商品先物取引法(以下「法」という。)第 214 条第5号の再勧誘の禁止の取扱いについては、監督指針の趣旨を踏まえ、実際の勧誘が行われた現場でのやりとり等から顧客の意向を参酌し、勧誘を継続してよいか、再び勧誘を行う時期として適切かどうかを慎重に判断する必要がある。
再勧誘の禁止を的確に遵守するために留意すべき事項を次のとおり定めるので、これらを踏まえて具体的なケースごとの指針を社内規則に制定するとともに、社内の管理体制を整備されたい。
1.「商品先物取引には全く関心がありません。」、「商品先物取引はいりません。」、「もう二度と来ないで欲しい。」など、顧客より勧誘を受けることを希望しない旨の明確な意思表示があった場合は、勧誘の継続や再勧誘を行うことは禁止される。
2.「今は忙しいので後日にしてほしい。」、「今は相場が悪いので関心がない。」など、顧客より一定の時期や時点を示した上で勧誘を受けることを希望しない旨の意思表示があった場合は、現場でのやりとり等から顧客の意思を参酌して、再び勧誘を行う時期を慎重に判断し、かつ、勧誘の前に顧客が勧誘を受ける意思があるかを確認する必要がある。
3.「金はやりません。」、「大豆には関心がありません。」、「農産物先物には関心がありません。」など、顧客より対象となる商品やその範囲が示された場合は、それ以外の商品の勧誘を行うことは妨げられないが、勧誘の前に顧客が勧誘を受ける意思があるかを確認する必要がある。
4.商品先物取引の取引期間(限月)は、最長でも1年であり、かつ、商品の価格・需給動向は季節や天候、作柄等によって変動するという性質に鑑み、概ね1年が経過した場合は、実質的に別の契約であると考えられる場合もあるが、現場のやりとり等から顧客の意向を参酌して、再び勧誘を行う時期を慎重に判断し、かつ、勧誘の前に顧客が勧誘を受ける意思があるかを確認する必要がある。しかし、その場合であっても、商品先物取引全般の勧誘を希望しない旨の明確な意思表示があった場合は勧誘の継続や再勧誘を行うことは禁止される。
5.再勧誘の禁止を的確に遵守するためには、現場でのやりとりにおいて顧客から勧誘に対してどのような意思表示があったのかを、外務員が可能な限り正確に把握することが不可欠なので、上記に掲げた顧客の発言例を参考に、外務員が統一的な対応ができるよう自社のビジネスモデルに応じた判断基準を設け、その上で以下の措置を講ずるものとする。
⑴ 顧客のどのような発言が勧誘を拒否する発言であるとするかの判断基準に従い、顧客から勧誘を拒否する意思表示があった場合には、当該顧客に対して勧誘を禁止する旨の社内周知や当該顧客の電話番号を電話発信規制装置等に登録する。
⑵ 顧客より一定の時期や時点を示した上で勧誘を受けることを希望しない旨の意思表示があったのかを含め、外務員が現場における顧客とのやりとりを日誌等に記録し、営業部門から独立した管理部門の責任者が当該記録を点検し、社内規則として定める再アプローチの基準に照らして審査を行い、再勧誘が可能であると判断した顧客に対して勧誘する。
⑶ 上記⑵の手続きを経て顧客に対して再び勧誘する際には、それに先立って顧客に勧誘を受ける意思があるかを確認し、意思表示の内容に応じて以下の対応を行う。
① 顧客から勧誘を受ける意思がある旨の意思表示があった場合、外務員は日誌等にその旨を記録すること。
② 顧客から勧誘を受けることを希望しない旨の意思表示があった場合、上記⑴の措置を講ずること。
⑷ 再勧誘禁止の遵守に関する社内規則に基づく手続等について社内監査で点検し、その実施状況を評価すること。
Ⅱ.不招請勧誘禁止の遵守に関する事項
法第 214 条第9号の不招請勧誘の禁止の取扱いについては、監督指針の趣旨を踏まえ、新たな法規制である不招請勧誘の禁止を的確に遵守するために留意すべき事項を次のとおり定めるので、これらを踏まえて社内規則を制定するとともに、社内の管理体制を整備されたい。
1.不招請勧誘の禁止の対象は、以下の商品取引契約の締結の勧誘を要請していない個人顧客に対し、訪問し、又は電話をかけて当該契約の締結を勧誘することであることを社内規則に定める。
⑴ 個人顧客が国内商品市場取引又は外国商品市場取引を行うことを内容とする商品取引契約であって、商品市場におけるxxxに係る変動により当該契約に基づく取引について損失が生ずることとなるおそれがある場合には、その損失額が取引証拠金等の額を上回るおそれがあるもの
⑵ 個人顧客が店頭商品デリバティブ取引を行うことを内容とする商品取引契約
2.個人顧客に対する勧誘を行わないビジネスモデルにあっては、個人顧客に対して勧誘を行わない旨を社内規則に規定する。また、個人顧客を対象とするものの勧誘を伴わない電子取引等のビジネスモデルについては、その具体的なビジネスモデルを特定した上で勧誘を行わない旨併せて社内規則に規定する。
( 注) 電子取引の定義は「商品先物取引の電子取引に係るガイドライン」に規定している。
3.勧誘を行う場合は、自社の個人顧客に対する働きかけの方法(xxxxの開催、広告等による顧客への情報提供とこれに対する資料請求等の顧客の反応など)を踏まえ、個人顧客の反応の程度や頻度などを慎重かつ総合的に勘案してどのような反応をもって勧誘の要請があったと捉える
か、また、どのような場合に勧誘を受ける意思の確認等を行うことができるかなどを社内規則に定める。
その際に留意すべき事項としては、次のことが考えられる。
⑴ 自社の個人顧客に対する働きかけの方法(xxxxの内容、資料の送付方法や顧客に提供する資料や情報の内容、セミナーの出席や資料請求の頻度など)を踏まえて、個人顧客の勧誘の要請の判断について明確な基準を設け、この基準に従い社内審査を行った上で、個人顧客から招請があったものとして取り扱う。
また、この基準については適宜見直しを行う。
この基準においては、勧誘の要請とみられる顧客の典型的な反応を整理して基準とするほか、個人顧客の反応の状況を自社の個人顧客に対する働きかけの方法別に区分けして基準とするこ と等が考えられる。
例えば、これまでの自社における勧誘の記録を整理した上で、「契約するかどうかの前に契約手続を教えて欲しい。」、「取引したいので詳細な説明をして欲しい。」、「取引することを考えてもいいので詳細な説明をして欲しい。」のように個人顧客からの勧誘の要請とみられる典型的な言葉の例を掲げ、これを基準とすることが考えられる。また、自社のビジネスモデルにおける個人顧客との接触の頻度、例えば、資料請求に対して提供する資料について簡単なものから詳細なものまで何段階か準備し、最も詳細な資料を請求するまでの過程や説明したときの個人顧客の反応によって判断する基準、あるいはセミナーや資料請求でのアンケートに
「勧誘を希望しますか。」や「取引を前提とした説明を求めますか。」といった問いを設け、それに対する回答によって判断する基準などが考えられる。
⑵ ダイレクトメール、電子メール及びファクシミリにより資料を送付した個人顧客から電話をかけてきた場合、又はセミナーを招集するに当たり、あらかじめ個人顧客に対して当該セミナーにおいて上記1.の商品取引契約の締結の勧誘を行う目的を明示している場合、勧誘を受ける意思の有無や、当該顧客の適合性の確認を行った後は、当該顧客に対して勧誘を行うことができる。( 監督指針Ⅱ-4- 3- 1の⑸⑤参照)
⑶ 不招請勧誘の禁止の対象でない商品取引契約(商品市場におけるxxxに係る変動により取 引証拠金等を上回る損失が生ずるおそれがない取引の商品取引契約) の場合、個人顧客からの 勧誘の要請がなくても訪問し、又は電話をかけて当該契約の締結の勧誘を行うことができるが、勧誘に先立って勧誘の告知及び勧誘を受ける意思の確認を行う必要がある。
⑷ 商品取引所の受託契約準則に定める損失限定取引以外の契約について、不招請勧誘の禁止の対象でない商品取引契約として取り扱おうとする場合には、当該契約に定める取引が商品市場におけるxxxに係る変動により取引証拠金等を上回る損失が生ずるおそれがない取引であることを、あらかじめ主務省に確認を求めるなど法令の規制に抵触するか否か精査する必要がある。
⑸ 受託契約準則に定める損失限定取引の勧誘に当たり、商品先物取引の仕組みに関連して通常取引について説明する場合には、通常取引の取引内容を客観的に説明する(仕組みの比較程度) に止め、通常取引のメリットのみを強調するなど通常取引の勧誘と誤認されないよう措置する。
⑹ 勧誘の要請をしてきた個人顧客については、その要請をもって既に当該顧客に対して勧誘の告知及び勧誘を受ける意思の確認がなされていると理解できるが、意思の疎通に齟齬を来たさないよう改めて勧誘の告知及び勧誘を受ける意思の確認を行うことが考えられる。
4.不招請勧誘の禁止は新たな法規制であり、その的確な遵守が必要であることに加えて、新たな類型のトラブルの発生も懸念されるので、個人顧客から勧誘の要請があったことを明らかにするため、個人顧客への対応やそれに対する顧客の反応について適切に把握できるように、日誌や顧
客カード等において時系列で記録を作成し、保存する。(監督指針Ⅱ-4- 3-1の⑸④参照) 記録の内容としては、顧客からの勧誘の要請はもとより、ダイレクトメール等による資料の提
供やセミナーの開催に対する顧客の反応(例えば、顧客の来店や電話、それらの手段による資料 請求や説明要請等)、セミナーの内容に応じた出席状況、ダイレクトメール等やセミナーでのア ンケートの回答状況とともに、それらにおける勧誘の告知及び勧誘を受ける意思の確認等とする。
5.上記4.の記録を営業部門から独立した管理部門の責任者が点検し、勧誘の要請があったかどうかについて社内規則に定める基準に照らして審査を行い、要請があったと判断できる顧客に対して勧誘する。また、社内規則に基づく手続等について社内監査で点検し、その実施状況を評価する。
6.不招請勧誘の禁止の対象でない法人顧客に対して勧誘する場合には、勧誘に先立って当該法人顧客が法人格を有しているか客観的に確認し、勧誘の告知に際して当該法人に対する勧誘である
旨を明確に伝え、法人の代表者や担当者に勧誘を受ける旨の意思を確認した後に勧誘する。一方、個人顧客としての法人の代表者や担当者に対する勧誘は損失限定取引であれば可能であるが、通 常取引にあっては個人顧客である当該者から勧誘の要請を受ける必要がある。
Ⅲ.不招請勧誘禁止の例外の遵守に関する事項
法第 214 条第 9 号に基づく商品先物取引法施行規則(以下「省令」という。)第 102 条の 2 第 2
号及び第 3 号に定める不招請勧誘の禁止の例外については、監督指針の趣旨を踏まえ、その例外となる条件に則った行為を的確に遂行するために留意すべき事項を次のとおり定めるので、これらを踏まえて社内規則を制定するとともに、社内の管理体制を整備されたい。
1.不招請勧誘禁止の例外となる勧誘行為であって、自社の採用する方法( 省令第 102 条の 2 第 2
号及び第 3 号)について必要となる事項を、それぞれ商品先物取引業務に関する規則第 18 条第 1項に基づく社内規則として定め、役員及び使用人に遵守させて、当該勧誘行為が法に適合して行われるよう外務員を管理する体制を整備する。
2.省令第 102 条の 2 第 2 号の他社契約者である顧客のうち、商品先物取引法施行令第 30 条に規
定する商品取引契約及び金融商品取引法施行令第 16 条の 4 第 1 項に規定する金融商品取引契約を締結している者については、単純に契約の締結のみに着目せずに、例えば商品取引契約については契約の締結から 5 年以内に限るなど、実質的な取引経験を踏まえることとし、取引経験者として自社で取り扱い得る要件を社内規則に定める。
なお、省令第 102 条の 2 第 1 号の継続的取引関係にある顧客についても同様とする。
3.省令第 102 条の 2 第 2 号について
⑴ 他社契約者である個人顧客から勧誘の要請がなくても訪問し、又は電話をかけて商品取引契約の締結の勧誘を行うことはできるが、勧誘の告知、勧誘受諾意思の確認を行う際に併せて、他社契約者でなければ契約を締結できない旨の条件を説明することが求められている。その過程において勧誘条件を満たさないことが判明した場合には、直ちに勧誘を中止するとともに、当該顧客に対して省令第 102 条の 2 第 2 号の規定による勧誘を目的とする訪問又は電話を禁止する旨を社内に徹底すること及び当該顧客の電話番号を電話発信規制装置等に登録することなどの対応を具体的に社内規則に定める。
⑵ 省令第 102 条の 2 第 2 号の規定による勧誘を目的とする訪問又は電話をした場合には、その日時及び登録外務員の氏名、電話又は訪問の別を記録するほか、顧客が他社契約者に該当しなかったときはその旨、及び顧客から勧誘を受諾しない旨の意思表示があったときはかかる勧誘を受諾しない意思表示に係る発言内容を記録し、これを 1 年間保存する。
⑶ 勧誘に先立つ条件説明を受けたことを顧客が証する書面には、条件説明の日時及び内容、説明した登録外務員の氏名並びに顧客が説明を受けた旨及び勧誘受諾意思の確認や条件説明に先立って勧誘を受けていない旨を記載することとし、これに顧客の署名を受けるものとする。
⑷ 他社契約者であることの申告書面には、締結しているハイリスク取引の契約の種類及び当該契約に基づく取引の経験を記載することとし、これに顧客の署名を受けるものとする。
⑸ 顧客から勧誘の要請があった場合には、(2)の記録と照合し、当該顧客に対する省令第 102
条の 2 第 2 号の規定による勧誘を目的とする訪問若しくは電話の状況について確認し、過去
14 日間以内に同号の規定を目的とする訪問若しくは電話をしていた場合又は(2)により記録し、保存されていない場合には、顧客の当該勧誘の要請については勧誘の要請として取り扱わない こととする。
⑹ 一連の勧誘過程が適正であることを担保する観点から、勧誘に係る経緯を日誌等に詳細に記録する等の措置を講ずる。
⑺ 特に⑶及び⑷の書面の作成及び提出が顧客の自由な意思に基づくものであり、その記載内容が事実であることを担保する観点から、上記申告書面の差し入れに係る経緯を日誌等に詳細に記録する等の措置を講ずる。
⑻ 省令第 102 条の 2 第 2 号に違反したことが判明したときは、「役員使用人等に対する指導、
勧告、処分に関する規則」第 8 条第 1 項に定める届出書を本会に提出するものとする。
4.省令第 102 条の 2 第 3 号について
⑴ 顧客( 継続的取引関係にある顧客及び他社契約者である顧客を除く。)から勧誘の要請がなくても訪問し、又は電話をかけて勧誘を行うことができるが、勧誘の告知、勧誘受諾意思の確認を行う際に併せて、勧誘条件を説明することが求められている。その過程において、勧誘条件を満たさないことが判明した場合には、直ちに勧誘を中止するとともに、当該顧客に対して省令第 102 条の 2 第 3 号の規定による勧誘を目的とする訪問又は電話を禁止する旨を社内に徹底すること及び当該顧客の電話番号を電話発信規制装置等に登録することなどの対応を具体的に社内規則に定める。
⑵ 省令第 102 条の 2 第 3 号の規定による勧誘を目的とする訪問又は電話をした場合には、その
日時及び登録外務員の氏名、電話又は訪問の別を記録するほか、顧客が省令第 102 条の 2 第 3号に定める条件を満たさないことが判明したときは当該条件を満たさなかった理由、及び顧客から勧誘を受諾しない旨の意思表示があったときはかかる勧誘を受諾しない意思表示に係る発言内容を記録し、これを 1 年間保存する。
⑶ 勧誘に先立つ条件説明を受けたことを顧客が証する書面には、条件説明の日時及び内容、説明した登録外務員の氏名並びに顧客が説明を受けた旨及び勧誘受諾意思の確認や条件説明に先立って勧誘を受けていない旨を記載することとし、これに顧客の署名を受けるものとする。
⑷ 年収・金融資産申告書には、年収(給与収入、事業収入、年金・恩給、その他の収入の内訳)、保有金融資産額(預貯金、有価証券、その他の内訳)、退職金の額・生命保険金額・遺産相続又は離婚による財産分与を受けた額及び受領時期並びに顧客が申告する旨を記載することとし、これに顧客の署名を受けるものとする。
⑸ 理解度確認に使用する書面及びその実施方法については、以下の事項を踏まえて社内規則を定める。
① 相場が短期間に大きく変動した事例を示した上で、顧客に委託手数料を加味した損失を計
算してもらうとともに、売買価格差による損益と委託手数料の関係を計算してもらうテスト方式とする。なお、委託手数料は自社の実際の水準を用いる。
② 理解度確認書面は、当該顧客にどの問題を使用するのか管理部門以外に所属する者が知り得ないようにするため、会員は商品や枚数等を適宜変更することにより、複数の確認書面を用意する措置を講ずる。
③ 顧客が全問正解できなかった場合にあらためて理解度確認を行う時は、間違いの程度等を勘案して適当な期間( 例えば 3 日以上)を空けるものとする。
④ 役職員が顧客に対して解答を示唆しないことを担保するための措置として、管理部門による理解度確認が終了するまで営業部門は顧客に接触しない。
⑹ 顧客から勧誘の要請があった場合には、⑵の記録と照合し、当該顧客に対する省令第 102 条の 2 第 3 号の規定による勧誘を目的とする訪問若しくは電話の状況について確認し、過去 14日間以内に同号の規定を目的とする訪問若しくは電話をしていた場合又は⑵により記録し、保存されていない場合には、顧客の当該勧誘の要請については勧誘の要請として取り扱わないこととする。
⑺ 一連の勧誘過程が適正であることを担保する観点から、勧誘に係る経緯を日誌等に詳細に記録する等の措置を講ずる。
⑻ 特に⑶、⑷及び⑸の書面の作成( 解答)及び提出が顧客の自由な意思に基づくものであり、その記載内容が事実であることを担保する観点から、当該書面の差し入れに係る経緯を日誌等に詳細に記録する等の措置を講ずる。
⑼ 熟慮期間は暦日であり、契約締結の日の翌日から起算する。
⑽ 投資上限額の設定及び管理の方法については、以下の事項を踏まえて社内規則を定める。
① 投資上限額は、あらかじめ顧客にその趣旨を説明し理解を求めた上で、「年収・金融資産申告書」により申告を受けた年収及び金融資産等の合計額の 3 分の 1 の額を上限として、顧客の属性及び意向等を踏まえて設定し、これを顧客に通知する。
② 顧客が別に申告する投資可能資金額が年収及び金融資産等の合計額の 3 分の 1 以上の額である場合には、年収及び金融資産等の合計額の 3 分の 1 の額を投資上限額として設定することとし、投資可能資金額が年収及び金融資産等の合計額の 3 分の 1 の額より少ない場合には、投資可能資金額を投資上限額として設定することとする。
⑾ アラート機能については、以下の事項を踏まえて社内規則を定める。
① 新たに投資上限額が導入され、取引開始から 1 年間は投資上限額を超える額の取引はできないこととされたことに伴い、②に定める計算により得た額の水準についてアラートとして通知することにより、顧客にその後の対応を検討するよう注意を促すこととする。
② 商品取引所の受託契約準則の「特定の勧誘を経てなされた商品取引契約の締結の特例」に定める投資可能額から預り証拠金のうち委託者証拠金(値洗損益金通算額が負である場合には委託者証拠金から値洗損益金通算額を減じた額)を減じた額が最初に投資上限額の 20%以下となった時にアラートを発するものとする。
③ アラートの通知方法は以下のとおりとする。
イ 無用なトラブルを回避する観点から、通知の発信者は管理部門とし、営業部門は関与しない。
ロ アラートの内容が確実に委託者に伝わるとの観点から、電子メール又はファクシミリを使用することとし、その到達について確認するものとする。
⑿ 省令第 102 条の 2 第 3 号に違反したことが判明したときは、「役員使用人等に対する指導、
勧告、処分に関する規則」第 8 条第 1 項に定める届出書を本会に提出するものとする。
5.省令第103条第1項第28号について
内部管理体制の構築において求められる一連の勧誘過程における記録の作成とその保存について、主務省令第102条の2第2号及び第3号に定める条件に係る記録(他社契約者である旨、年齢、年金生活者ではない旨、年収及び保有金融資産額、弁護士等の特定の資格を保有する旨)をその対象とする旨を社内規則に定める。
Ⅳ.適合性原則の遵守に関する事項
法第 215 条の適合性原則の取扱いについては、監督指針の趣旨を踏まえ、顧客の知識、経験、財産の状況及び商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる商品先物取引業務を行うことのないよう、適合性の原則を遵守するために留意すべき事項を次のとおり定めるので、これらを踏まえて社内規則を制定するとともに、社内の管理体制を整備されたい。
なお、商品取引所の受託契約準則に定める損失限定取引、勧誘を伴わない電子取引等のビジネスにおいても、その取引特性に応じて同様に社内規則を制定する必要がある。
1.取引開始基準、投資可能資金額の管理及び過度の取引の防止措置並びにそれらに関する社内審査の手続きについては、商品先物取引業務の実態に応じた適切な管理を実現する観点から、以下のような会員の商品先物取引業の内容等に応じて適切に組み合わせて区分し、その区分に応じて規定することが考えられる。
・商品先物取引業の内容が国内商品市場取引又は外国商品市場取引若しくは店頭商品デリバティブであるのか。
・取引の内容が損失限定取引又は通常取引であるのか。
・取引の方法が対面取引又は勧誘を伴わない電子取引若しくはコールセンター取引であるのか。
・対象とする顧客が個人顧客又は法人顧客であるのか(商品デリバティブ取引の経験の有無を含む)。
・ヘッジ取引であるのか、スペキュレーション取引であるのか。
2.適合性の原則を的確に遵守していくためには、生年月日、職業、収入、資産、投資可能資金額、商品デリバティブ取引等その他の投資経験、商品取引契約を締結する目的等の情報を的確に把握 することが基本となるので、顧客から申告を受ける情報の内容及び申告の方法等を社内規則に明 確に定める。また、申告を受けた情報は顧客カードをもって整理した上で管理し、それらの情報 に変更があった場合には申告することを顧客に要請し、変更があった都度顧客カードを更新して 管理する。
3.監督指針の「個人顧客との間の取引行為に係る考慮事項」(Ⅱ- 4-2の⑷②参照) に示されている不適当と認められる勧誘又は不適当と認められるおそれのある勧誘であると考えられる事例を踏まえ、個人顧客に関しては以下の点に留意して取引開始基準及び当該基準に基づく社内審査の手続きを社内規則に明確に定める。
⑴ 取引開始基準においては監督指針に示されている不適当と認められる勧誘又は不適当と認められるおそれのある勧誘の事例のほか、公金取扱者など自社の経営方針等から同様に取り扱うべき事例がある場合には、これも併せて規定する。
⑵ 取引開始基準に定めた事例に該当するか否かなど適合性の有無の判断材料については、以下のような項目を参考として具体的に定め、的確に適合性の審査を行う。その際、次の事例のうち②及び③については、特に慎重を期す必要があるので、より徹底した社内審査を行う。
① 「デリバティブ取引の経験がない者に対する勧誘」については、商品デリバティブ取引に
関する知識、理解の程度等
(注) デリバティブ取引の経験とは、例えば、商品デリバティブ取引の経験のほか、外国為替証拠金取引や金融商品等の先物取引等のレバレッジのある取引の経験であり、その取引の経験者として扱い得るに足る経験の期間を設定する。
② 「年金等により生計をたてている者に対する勧誘」については、年金等の収入のほか、損失を被っても生活に支障のない程度の資産の有無とその具体的状況
③ 「高齢者に対する勧誘」については、資産の状況によって適合性の有無が大きく左右されることから、資産の具体的状況、上記①のデリバティブ取引の経験の有無及び商品デリバティブ取引に関する知識、理解の程度等、②の定期的な収入の有無とその状況( 年金等の比率等)
( 注)上記①と同様にデリバティブ取引の経験及び経験者として扱い得るに足る期間を設定する。
④ 「投資可能資金額を超える損失を発生させる可能性の高い取引に係る勧誘」については、顧客からの投資可能資金額を引き上げる旨の申告が前提になるが、その引き上げによる取引で損失を被っても生活に支障のないとする資産の具体的状況のほか、それ以前の取引で生じた損失の状況、①の取引の経験や理解度等
⑶ 上記の一つの事例に該当することにより直ちに不適当と認められる勧誘と判断することもできるが、それぞれの事例を組み合わせて総合的に判断することも考えられる。
⑷ 顧客から申告を受けた情報に基づいて商品先物取引業者の審査によって最終的に判断することになるが、顧客と接する過程で顧客が適合性を有していないことが判明した場合には、直ちに勧誘を中止する。
⑸ 適合性の審査の手続きについては、上記1.の商品先物取引業の内容及び社内組織等の実態を踏まえたものとなるが、適合性の原則に照らして厳格な審査が必要な場面(上記⑴及び⑵に該当するケース)も具体的に規定し、監督指針(Ⅱ-4-2の⑷②ハ参照)に示された内容も踏まえ、本店レベルの審査手続きを行うなど、より慎重な審査手続きを社内規則に定める。
4.投資可能資金額については、監督指針の「個人顧客との間の取引行為に係る考慮事項」(Ⅱ-
4-2の⑷①ロ参照)において「損失(手数料等を含む。)を被っても生活に支障のない範囲で定める資金額」とされたので、取引による損失が申告を受けた投資可能資金額を上回ることのないよう具体的方法を定めて適切に管理する必要がある。
なお、適切な管理を行うためには顧客からの申告が重要であることから、投資可能資金額の定義及び自社における管理の方法について十分に説明する旨を社内規則に定める。
5.過度の取引の防止措置については、個人顧客に関してきめ細かに顧客管理を行う必要があるが、特に、未経験者については以下の点に留意して、未経験者保護措置の対象者及び保護措置の内容 を社内規則に規定する。また、未経験者の申告によって保護措置を解除する手続きについては、 自社の定める経験者として扱うことの判断基準と上記3.⑸の厳格な審査が必要な場面と同等の 審査を行う旨を社内規則に規定する。
⑴ 対象となる未経験者は、商品デリバティブ取引又はこれと同様のレバレッジがあると認められる取引の経験が皆無である者のみならず、これらの取引の経験が経験者として扱い得るに足る期間(例えば、3か月)に満たない者も含める。
⑵ 保護措置としては、損失の許容額である投資可能資金額に一定の率を乗じて得た額を預託することのできる取引証拠金等とすること、取引することのできる枚数等を制限するといった明確な措置を講ずる。
6.適合性原則の遵守に関する社内規則に基づく手続等について社内監査で点検し、その実施状況を評価する。
平成 23 年1月 26 日制定、施行
平成 27 年 6 月1日施行
平成 27 年 8 月 1 日施行
商品先物取引業務に関する規則第 19 条に基づく措置について
( 平成 23 年1月 26 日理事会決定)
( 平成 26 年 2 月 26 日改正)
1. 平成23年1月26日以降、本会相談センターに申出のあった商品取引契約の締結の勧誘に関する苦情(取引に至っていないもの)について、速やかに、その事実関係の有無を確認のうえ、その申出の相手方である会員に対し、当該苦情に関与した外務員の行う商品取引契約の締結に係る勧誘行為を5営業日の間自粛するよう求めるとともに、当該苦情発生の経緯、勧誘に関する社内管理体制の実情等について商品先物取引業務に関する規則第19条第2項に基づく報告若しくは資料の提出を求め、又は調査を実施する。
2.上記の調査等の結果、当該会員の商品先物取引業務の適正な運営を確保し、又は顧客を保護するために必要かつ適当であると認めたときは、勧誘に関する基準の遵守の徹底等について改善を行う旨指導するなど同条第1項に定める措置を講ずる。
3.調査等の結果、上記2.の措置に至らないと認められる場合であっても、再発防止等の観点から注意喚起を行う。
(目 的)
第1条 この規則は、会員の商品先物取引業の業務全般に関し、商品先物取引法その他の関係法令及び本会の規則(以下「法令諸規則」という。) を遵守するための内部管理体制を整備・運用し、顧客の保護と業務の適正な運営を図ることを目的とする。
( 内部管理総括責任者の責務)
第2条 内部管理総括責任者は、自ら法令諸規則を遵守するとともに、当該会員の役員又は使用人に対し、法令諸規則を遵守する営業姿勢を徹底させ、商品デリバティブ取引の勧誘等の営業活動、顧客管理が適正に行われるよう、内部管理体制の整備・運用に努めなければならない。
2 内部管理総括責任者は、会員における営業活動が法令諸規則を遵守し、適正に行われるよう内部管理責任者及び営業責任者を指導、監督し、法令諸規則に違反する事案が生じた場合には、法令諸規則に照らし、適正に処理しなければならない。
3 内部管理総括責任者は、会員の営業活動における法令諸規則の遵守に関し、行政官庁及び本会その他の自主規制機関との適切な連絡、調整を行わなければならない。
4 内部管理総括責任者は、会員の商品デリバティブ取引の勧誘等の営業活動、顧客管理に関し、自社の社会的信用を失墜させるおそれのある重大な事案が生じた場合には、速やかにその内容を取締役社長等に報告しなければならない。
5 内部管理総括責任者は、第8条第2項又は第10条第2項の規定により内部管理責任者又は営業責任者から報告を受けた場合には、適切な指示を与えなければならない。
( 内部管理総括責任者の資格要件)
第3条 内部管理総括責任者は、内部管理を担当する取締役又はこれに準ずる者でなければならない。
2 会員は、役員使用人等に対する指導、勧告、処分に関する規則(以下「指導等規則」という。)第 16 条第1項の規定により本会が一級不都合行為者として取り扱っている者について、内部管理総括責任者に任命してはならない。
3 会員は、指導等規則第 16 条第1項の規定により本会が二級不都合行為者として取り扱っている者について、その決定を受けた日から5年間は、内部管理総括責任者に任命してはならない。
4 会員は、会員等の外務員の登録等に関する規則(以下「登録等規則」という。) 第 12 条第1項の規定による外務員登録の取消しの処分を受けた者について、当該処分の決定を受けた日から5年間は、内部管理総括責任者に任命してはならない。
5 会員は、次に掲げる措置に係る決定又は処分を受けた者について、当該措置又は処分期間中は、
内部管理総括責任者に任命してはならない。
⑴ 登録等規則第4条の2第1項の規定による外務員の職務禁止措置を受けた者
⑵ 登録等規則第12条第1項の規定による外務員の職務の停止の処分を受けた者
( 内部管理総括責任者の届出)
第4条 会員は、内部管理総括責任者1名を定め、細則に定める様式による内部管理総括責任者届出書を、遅滞なく本会に提出しなければならない。
2 会員は、前項の届出内容に変更がある場合は、細則に定める様式による内部管理総括責任者変
更届出書を、遅滞なく本会に提出しなければならない。
( 内部管理総括責任者への指示)
第5条 取締役社長等は、内部管理総括責任者がその職務を的確に遂行できるよう配慮するとともに、第2条第4項の規定により内部管理総括責任者から報告を受けた場合は、適切な指示を与えなければならない。
( 内部管理総括責任者の交代勧告)
第6条 本会は、内部管理総括責任者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該内部管理総括責任者の交代勧告をすることができる。
⑴ 内部管理総括責任者が登録等規則第4条の2第1項に規定する措置又は同規則第12条第1項に規定する処分若しくは指導等規則第16条第1項に規定する取扱いを受けたとき。
⑵ 会員の法令諸規則に違反する行為が発生した場合において、内部管理総括責任者が当該違反行為を隠蔽、放置した場合、内部管理総括責任者の指示により発生した場合等、内部管理総括責任者が第2条各項に定める責務を十分果たしていなかったと認められるとき。
( 内部管理責任者及び営業責任者の配置)
第7条 会員は、商品デリバティブ取引の勧誘等の営業活動、顧客管理を行う当該会員の本店、その他の営業所又は事務所の組織状況及び取扱業務量等を勘案して営業単位を定め、当該営業単位の内部管理が的確に行われるよう内部管理責任者(原則として課長又は課長相当職以上の者とする。以下同じ。) を任命し、配置しなければならない。
2 会員は、個人である顧客を主な対象として登録外務員による勧誘を伴う業務については、前項の営業単位ごとの内部管理責任者に加えて、当該営業単位の長を営業責任者に任命し、配置しなければならない。
( 内部管理責任者の責務)
第8条 内部管理責任者は、自ら法令諸規則を遵守するとともに、自らが内部管理責任者として任命された営業単位における営業活動が法令諸規則に準拠し、適正に遂行されているかどうか常時監視する等適切な内部管理を行わなければならない。
2 内部管理責任者は、自らが内部管理責任者として任命された営業単位における商品デリバティブ取引の勧誘等の営業活動、顧客管理に関し、自社の社会的信用を失墜させるおそれのある重大な事案が生じた場合には、速やかにその内容を内部管理総括責任者に報告し、その指示を受けなければならない。
( 内部管理責任者の資格要件)
第9条 内部管理責任者は、本会が実施する内部管理責任者等資格研修(以下「資格研修」という。)を修了した者でなければならない。
2 会員は、人事異動と資格研修の時期の関係等により、やむを得ない事情があるときは、前項に規定する資格研修を修了していない者を内部管理責任者として任命し、配置することができる。この場合において、会員はその者について配置の日から6か月以内に資格研修を受講させ、修了させなければならない。
3 会員は、指導等規則第16条第1項の規定により本会が一級不都合行為者として取り扱っている者について、内部管理責任者に任命してはならない。
4 会員は、指導等規則第16条第1項の規定により本会が二級不都合行為者として取り扱っている者及び登録等規則第12条第1項の規定による外務員登録の取消しの処分を受けた者について、そ
の決定を受けた日から5年間は、内部管理責任者に任命してはならない。
5 会員は、第3条第5項各号に掲げる措置に係る決定又は処分を受けた者について、当該措置又は処分期間中は、内部管理責任者に任命してはならない。
6 会員は、内部管理責任者が第3項から第5項に定める取扱い等を受けたときは、直ちにその後任の内部管理責任者を任命しなければならない。
( 営業責任者の責務)
第10条 営業責任者は、自ら法令諸規則を遵守するとともに、自らが営業責任者として任命された営業単位に所属する役員又は使用人に対し、法令諸規則を遵守する営業姿勢を徹底させ、商品デリバティブ取引の勧誘等の営業活動、顧客管理が適正に行われるよう、指導、監督しなければならない。
2 営業責任者は、自らが営業責任者として任命された営業単位における商品デリバティブ取引の勧誘等の営業活動、顧客管理に関し、自社の社会的信用を失墜させるおそれのある重大な事案が生じた場合には、速やかにその内容を内部管理総括責任者に報告し、その指示を受けなければならない。
( 営業責任者の資格要件)
第11条 営業責任者は、本会が実施する資格研修を修了した者でなければならない。
2 会員は、人事異動と資格研修の時期の関係等により、やむを得ない事情があるときは、前項に規定する資格研修を修了していない者を営業責任者として任命し、配置することができる。この場合において、会員はその者について配置の日から6か月以内に資格研修を受講させ、修了させなければならない。
3 会員は、指導等規則第16条第1項の規定により本会が一級不都合行為者として取り扱っている者について、営業責任者に任命してはならない。
4 会員は、指導等規則第16条第1項の規定により本会が二級不都合行為者として取り扱っている者及び登録等規則第12条第1項の規定による外務員登録の取消しの処分を受けた者について、その決定を受けた日から5年間は、営業責任者に任命してはならない。
5 会員は、第3条第5項各号に掲げる措置に係る決定又は処分を受けた者について、当該措置又は処分期間中は、営業責任者に任命してはならない。
6 会員は、営業責任者が第3項から第5項に定める取扱い等を受けたときは、直ちにその後任の営業責任者を任命しなければならない。
( 内部管理責任者及び営業責任者の協会への報告)
第12条 会員は、毎年7月末日現在における内部管理責任者及び営業責任者の配置の状況について、細則に定める様式による内部管理責任者等の配置状況報告書を、遅滞なく本会に提出しなければならない。
( 研修の受講)
第13条 会員は、内部管理総括責任者について、本会の事業年度(定款第70条に定める事業年度をいう。以下同じ。)ごとに、本会が実施する内部管理総括責任者等研修を受講させなければならない。ただし、法人顧客のみを事業対象としている会員にあっては、内部管理総括責任者が、やむを得ない事情により当該研修を受講できない場合には、内部管理総括責任者があらかじめ指名した内部管理責任者を代わりに受講させることができる。
2 会員は、内部管理責任者及び営業責任者について、本会の事業年度ごとに、前項に規定する研修に準じた社内研修を受講させなければならない。ただし、内部管理責任者及び営業責任者の配
置人数が少人数である会員にあっては、前項に規定する研修を受講させることにより、社内研修の受講に代えることができる。
( 商品先物取引仲介業者への本規則の適用)
第14条 会員は、自らを所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者に対し、本規則の定めるところにより、内部管理体制を整備・運用させるものとする。
2 商品先物取引仲介業者の内部管理総括責任者の届出又は内部管理責任者及び営業責任者の報告は、当該商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者を通じて行うものとし、その取扱いについては第4条第1項及び第2項、第12条に定める手続きの例によるものとする。
( 細則の制定)
第15条 本会は、この規則の運用に関し必要があると認めるときは、細則を別に定めることができる。
附 則
この規則は、平成28年7月1日から施行する。ただし、第9条第1項及び第2項並びに第11条第
1項及び第2項の規定は、平成29年1月1日から適用する。
附 則
この改正は、平成28年7月1日から施行する。
( 注)改正事項は次のとおりである。第13条を改正。
(目 的)
第1条 この細則は、会員の内部管理責任者等に関する規則(以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
( 内部管理総括責任者届出書・変更届出書の様式)
第2条 規則第4条第1項及び第2項に規定する届出書の様式は、別紙1のとおりとする。
( 内部管理責任者等資格研修の受講要件)
第3条 規則第9条第1項及び第11条第1項に規定する内部管理責任者等資格研修の受講要件は、次の各号に掲げる者とする。
⑴ 会員等の外務員の登録等に関する規則第3条第1項の規定により本会の行う登録を受けている者
⑵ 一般社団法人金融先物取引業協会が実施する「内部管理責任者資格試験」の合格者
⑶ 日本証券業協会が実施する「会員内部管理責任者資格試験」及び「特別会員内部管理責任者資格試験」等の合格者
( 内部管理責任者及び営業責任者の配置状況報告書の様式)
第4条 規則第12条に規定する報告書の様式は、別紙2のとおりとする。
附 則
この細則は、平成28年7月1日から施行する。
(目 的)
第1条 この規則は、会員が顧客との間で行うバイナリーオプション取引に関し、取引の内容、取引開始基準及び顧客管理等について遵守すべき事項を定めることにより、当該取引に係る業務の適正化を図り、もって顧客(定款第3条第1項第6号に定めるものをいう。以下この規則において同じ。) の保護に資することを目的とする。
(定 義)
第2条 この規則における用語は次の各号の定めるところによる。
⑴ バイナリーオプション取引
商品先物取引法施行規則第 103 条第7項に定める特定店頭商品オプション取引のうち、次のイ及びロに該当する取引をいう。
イ 多数の個人を相手方として行う取引として提供されるものであること
ロ 顧客が継続的かつ反復して取引を行うことができる仕組みのものであること
⑵ オプション
バイナリーオプション取引において、権利取得者( 当該オプションを付与された者をいう。以下同じ。)の意思表示により、当事者間において当該意思表示を行う場合の商品の価格としてあらかじめ設定する価格若しくは商品指数としてあらかじめ設定する数値( 以下「権利行使価格」という。)と現に当該意思表示を行った時期における現実の当該商品の価格若しくは当該商品指数の数値(以下「判定価格」という。)が一定の条件を満たした場合には、権利付与者(当該オプションを付与した者をいう。以下同じ。)が権利取得者に対し、あらかじめ当事者間で定めた一定の金銭(以下「ペイアウト額」という。)を支払うこととなる取引を成立させることができる権利をいう。
⑶ 銘 柄
権利行使価格及び判定価格において参照する商品の価格若しくは商品指数の数値並びに判定期限が同一のオプションをいう。ただし、コールオプション又はプットオプションの別がある場合には、権利行使価格及び判定価格において参照する商品の価格若しくは商品指数の数値並びに判定期限が同一のコールオプション又はプットオプションをいう。
⑷ 取引開始時刻
各銘柄において顧客が当該銘柄の売付け又は買付けを行うことができることとなる時刻をいう。
⑸ 判定期限
各銘柄において、権利取得者の権利行使により、権利付与者が権利取得者に対しペイアウト額を支払うことを確定させることができる期間の最終時点(当該期間が一時点の場合には当該時点) をいう。
⑹ 取引期間
各銘柄における取引開始時刻から判定期限までの期間をいう。
⑺ バイナリーオプション取引等
バイナリーオプション取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をいう。
(通 則)
第3条 会員は、バイナリーオプション取引等を行うに当たっては、この規則によるほか、商品先物取引法その他関係法令、諸規則等を遵守しなければならない。
2 会員は、バイナリーオプション取引等を行うに当たっては、過度に投機的な取引を誘引することのないよう留意しなければならない。
(取引期間)
第4条 会員は、バイナリーオプション取引における各銘柄の取引期間を2時間以上となるよう設定しなければならない。
2 会員は、バイナリーオプション取引における各銘柄の判定期限を同時又は間隔が2時間以上となるよう設定しなければならない。ただし、参照する商品の価格若しくは商品指数の数値が異なる銘柄を取り扱う場合において、各銘柄の判定期限に合理的な理由があるときは、この限りでない。
(売買期限)
第5条 会員は、バイナリーオプション取引について、判定期限又はその直前に至るまで、顧客の買付け又は売付けに応じる体制を整備しなければならない。
(取引方法)
第6条 会員は、バイナリーオプション取引について、次の各号に掲げるいずれかの方法によらなければならない。
⑴ 同一のオプション(取引期間、参照する商品の価格若しくは商品指数の数値、権利行使価格及びペイアウト額を確定させるための条件が同一のオプションをいう。)について、顧客の新規買付け及び新規売付けの機会を同時に提供する方法
⑵ 全ての顧客が一斉に損失となる条件設定が取り除かれている仕組みを用いる方法( 前号に掲げる方法を除く。)
( 取引価格の提示等)
第7条 会員は、バイナリーオプション取引を行うに当たっては、顧客に提示するオプションの取引価格について、次の各号に掲げる仕組みを整備しなければならない。
⑴ オプションの権利行使価格、判定期限までの残存時間及び参照する商品の価格若しくは商品指数の数値等に照らし、xxな方法により取引価格を算出し、当該取引価格を顧客に提示する仕組み
⑵ オプションの買付価格及び売付価格を同時に顧客に提示する仕組み
⑶ ペイアウト額を固定し、取引期間中のオプションの価値の変化を取引価格によって顧客に提示する仕組み
( 権利行使価格の設定)
第8条 会員は、バイナリーオプション取引を行うに当たっては、あらかじめ権利行使価格の設定に係る基準を定めるほか、過度に投機的な取引を助長しないような権利行使価格を設定する体制を整備しなければならない。
( 権利行使価格の提示等)
第9条 会員は、バイナリーオプション取引を行うに当たっては、取引開始時刻までに各銘柄の権利行使価格を提示しなければならない。
2 前項の規定に基づき提示する権利行使価格は、全ての顧客に対し同一としなければならない。
3 会員は、取引期間中である銘柄について、次の各号のいずれかに該当する場合は、権利行使価格を追加してはならない。
⑴ 既に設定した権利行使価格を用いて顧客が新規買付け及び新規売付けを円滑に行い得る状況にある場合
⑵ 権利行使価格を追加する時点において、判定期限までの時間が2時間未満の場合
( 過度に投機的な取引を誘引する表示の禁止)
第10条 会員は、バイナリーオプション取引等について、過度に投機的な取引を誘引する又はそのおそれのある表示を行ってはならない。
( 取引概要の公表)
第11条 会員は、顧客がバイナリーオプション取引を適切に行うことができるよう、自社が取り扱うバイナリーオプション取引に関し、顧客があらかじめ理解すべき事項について自社のホームページ等において公表しなければならない。
2 前項に規定する顧客があらかじめ理解すべき事項には、少なくとも次の各号に掲げる事項を含むものとする。
⑴ 当該会員が取り扱うバイナリーオプション取引の概要イ 取引価格の決定方法
ロ 権利行使価格の設定方法(追加設定を行うことがある場合は、その条件等を含む。)ハ 参照する商品の価格若しくは商品指数の数値に係る留意点及び提供元
⑵ 当該会員が取り扱うバイナリーオプション取引のリスク
イ 取引金額が少額であっても、多数回の取引を繰り返し行うことにより、多額の損失を被るおそれがあること
ロ 買建玉につき、判定期限までオプションを行使することができなかった場合には投資元本の全額が投資損失となること
ハ 売建玉につき、オプションが行使された場合には顧客がペイアウト額を支払うこととなること。また、この場合において、当該ペイアウト額は顧客が受け取った取引価格を上回り、その差額が投資損失となること
⑶ その他当該会員が取り扱うバイナリーオプション取引を行うに当たり、顧客が合理的な投資判断を行うために必要と認める事項
イ 顧客全体の支払金額と受取金額の差額が会員の収益の源泉となっていること
ロ 当該取引について顧客が合理的な投資判断を行うためには、オプション取引についての専門知識が必要となること
ハ 参照する商品の価格若しくは商品指数の数値の配信停止及びシステム障害等の理由により、取引停止等(顧客との取引継続の停止、新規売買取引の停止又は遅延をいう。以下同じ。)が 生じる可能性がある場合には、あらかじめ想定されるその発生事由
(取引開始基準)
第12条 商品先物取引業務に関する規則第4条第2項の規定は、バイナリーオプション取引等について準用する。
( 取引説明書の交付及び確認書の徴求)
第13条 会員は、顧客とバイナリーオプション取引等を行うに当たっては、第11条第2項各号に規定する顧客があらかじめ理解すべき事項について記載した書面( 以下「取引説明書」という。)を作成しなければならない。ただし、第11条第2項各号に規定する顧客があらかじめ理解すべき事項の一部が商品先物取引法第217条第1項に規定する書面( 以下「契約締結前交付書面」という。)に記載されている場合には、当該事項については取引説明書への記載を省略することができる。
2 会員は、顧客とバイナリーオプション取引等に係る契約を締結しようとするときは、当該顧客に取引説明書( 第11条第2項各号に規定する顧客があらかじめ理解すべき事項の一部が契約締結前交付書面に記載されている場合には、当該契約締結前交付書面を含む。以下同じ。)を交付し、取引説明書の記載事項について説明しなければならない。
3 第11条第2項各号に規定する顧客があらかじめ理解すべき事項の全てが契約締結前交付書面に記載されている場合には、当該契約締結前交付書面の作成、交付及び説明を行うことをもって、前2項に規定する取引説明書の作成、交付及び説明を行ったものとみなす。
4 会員は、顧客とバイナリーオプション取引等に係る契約を締結しようとするときは、当該顧客が取引説明書(前項に規定する契約締結前交付書面を含む。)に記載された内容を理解し、当該顧客の判断と責任において当該取引を行う旨の確認を得るため、当該顧客から当該バイナリーオプション取引等に係る確認書( 以下「確認書」という。) を徴求しなければならない。
5 前項に規定する確認書において、第11条第2項第2号及び第3号に掲げる事項については、当該各号において掲げられた事項ごとに顧客が理解したことを確認できる書式を用いなければならない。
( 投資可能資金額)
第14条 会員は、顧客とバイナリーオプション取引等を行うに当たっては、顧客による過度に投機的な取引及び過大な損失の発生を防止することを目的として、商品デリバティブ取引についての投資可能資金額の範囲内で、当該取引等を適切に管理しなければならない。
2 会員は、バイナリーオプション取引等における顧客の取引状況又は損益状況を把握し、投資可能資金額を超えた場合における対応を定めるほか、顧客による過度に投機的な取引及び過大な損失の発生を防止するための体制を整備しなければならない。
( 取引停止等の場合の取扱い)
第15条 会員は、取引停止等が発生した場合には、取引停止等が発生した旨及びその理由を自社のホームページ等において公表しなければならない。
2 会員は、取引停止等が発生した場合には、その発生原因等について検証を行い、当該検証が適切であるかモニタリングを行う体制を整備しなければならない。
( 取引結果の公表)
第16条 会員は、バイナリーオプション取引について、一定の期間内に行われた顧客との取引全体の状況に関し、次に掲げる事項を自社のホームページ等において公表しなければならない。
⑴ 顧客の支払総額に対する顧客の受取総額の割合
⑵ 取引を行った顧客数に対する損失が生じた顧客数の割合
( 社内規則の制定等)
第17条 会員は、バイナリーオプション取引等を行うに当たっては、この規則を遵守するために必要となる具体的な取扱いを規定した社内規則を制定しなければならない。
2 会員は、前項に定める社内規則が適切に履行されているかについて、定期的に社内監査等のモニタリングを行わなければならない。
3 商品先物取引業務に関する規則第18条第2項及び第3項の規定は、バイナリーオプション取引等について準用する。
( 電磁的方法による交付等)
第18条 会員は、第13条第2項に規定する取引説明書の交付に代えて、顧客の承諾を得て、当該取
引説明書に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該取引説明書の交付を行ったものとみなす。
2 会員は、第13条第4項に規定する確認書の徴求に代えて、顧客の承諾を得て、当該確認書に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供を受けることができる。この場合において、当該会員は、当該確認書を徴求したものとみなす。
附 則
この規則は、商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令(平成 26 年6月 23 日農林水産省・経済産業省令第1号) の施行の日(平成 26 年7月 1 日) から施行する。
Ⅰ 趣旨
本ガイドラインは、電子取引における非対面性及び非書面性という特性に鑑み、委託者保護及び商品先物取引のxx性を確保し、委託者の電子取引に対する信頼性を維持、向上させる観点から、会員が留意すべき事項について取りまとめたものである。会員各社は、本ガイドラインを踏まえ、委託者保護及び電子取引に係る受託等業務の健全性と適切性の確保を図る必要がある。
本ガイドラインにおける「電子取引」とは、会員のコンピュータと委託者のコンピュータ、携帯電話又は携帯情報端末等の電子機器とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を利用して、委託者による取引の委託( 売買の注文)、会員における注文の受理、集計又は執行、注文受理の表示又は通知、注文執行結果の表示又は通知、建玉及び値洗い状況の表示又は通知が電子的に認識・処理される取引をいう。
なお、本ガイドラインは勧誘を伴わない電子取引を対象とするものであり、電子取引であっても勧誘を伴う場合には、勧誘に係る様々な規制が適用されることになる。また、本ガイドラインは、必要に応じて適宜見直しを行うものとする。
Ⅱ 一般的な留意事項
電子取引は、「非対面性」、「非書面性」という特性を有することから、会員は、委託者の自己の責任及び判断を求めるに当り、次の事項について十分に留意する必要がある。
① 電子取引についても、当然に、現行の商品取引所法関係法令及び諸規則が全て適用されること。
② 社内規則を作成する等の方法により、電子取引に係る社内管理体制を整備すること。
③ 委託者が電子取引を適正かつ円滑に行うために必要と考えられる情報について、委託者に周知又は連絡すること。特に、商品取引所法関係法令及び諸規則により営業所への備え置き等が求められている書類に係る情報については、委託者に対し周知又は連絡することが必要である。
④ インターネット等を利用して提供する取引に関する相場情報等は、委託者にとって分かりやすい表現であって、かつ、必要な情報を含んでいること。
Ⅲ 具体的な留意事項
電子取引について各社において留意すべき事項及び当該留意事項に係る具体的な方策等は、次のとおりである。
1 一般的な事項
( 1) 電子取引の業務を開始するに当たって
〔留意事項〕
① 会員は、電子取引の業務を開始しようとする場合には、電子取引の対象となる委託者層、提
供しようとするサービスの内容、電子取引を稼動させるシステムの規模、委託者の属性の把握、委託者に対する情報提供及び内部管理体制等について総合的に勘案し検討する必要がある。
② 電子取引の非対面性に鑑み、委託者の属性の把握、本人確認及び情報提供のために必要な措置について十分に工夫する必要がある。
③ 電子取引に係るシステム構築に当たっては、自社のシステムの能力等に十分に留意する必要がある。
〔具体的な方策等〕
・電子取引の業務を開始するに当たって留意すべき具体的な事項は以下のとおりと考えられる。イ 提供しようとするサービスの内容
電子取引において提供するサービスの内容( 注文の発注、約定確認、預り明細確認、取引に関する質問受付等)については、委託者が取引開始前に確認できるような構成にすることが必要である。
ロ システムの規模、サービスの内容を決定するには、電子取引の機械環境を勘案する必要がある。
ハ 委託者の属性の把握
電子取引においても通常の取引の場合と同様に、顧客カードを整備することはもとより、委託者の知識、取引経験、資産状況、受託契約を締結する目的等の属性を的確に把握する体制が求められる。
ニ 委託者に対する情報提供
取引に関し重大な影響を与える情報を、委託者に迅速かつ正確に提供できる体制が求められる。
ホ 内部管理体制
上記の事項に加え、商品取引所法関係法令及び諸規則により管理・監督することが求められる事項を、適切に管理・監督できる体制を整備する必要がある。
・電子取引に係る口座開設の際に、委託者が顧客カード記載事項等の必要な情報を提供しない場合には、口座開設手続きを中断する等の措置を取ることも考えられる。
( 2) 商品先物取引
〔留意事項〕
① 電子取引において取り扱う商品又は取引について、各社において、自社の実務上の観点のみならず、電子取引の対象となる委託者の適合性及び説明事項に係る情報提供の観点から、取り扱う範囲を決めておく必要がある。
② 電子情報処理組織を利用する取引の非対面性、非書面性の特性に鑑みリスクの高い商品先物取引を対象とすることから、各社においてその委託者の適合性、取引リスクの開示、取引の仕組み等の情報提供について配慮し、取引開始に当たっての手続等を定める必要がある。
〔具体的な方策等〕
・取引開始に当たっての手続きとしては、以下のものが考えられる。
イ ホームページにおいて、商品先物取引の仕組み及びリスクの説明について表示を行う。
ロ 委託者の説明の内容についての確認を、ホームページ又は電子メール等電磁的方法により連絡を受ける。
ハ 取引の自己責任をより一層確かなものとするためには、ホームページ又は電子メール等により内容を確認した旨の連絡を受けた委託者に対し、その内容について確認を行い、取引を
開始することに関し問題がないと判断した顧客について、当該取引を開始する。
(なお、商品取引所法関係法令及び諸規則において説明書(事前交付書面)の交付、説明及びその理解の確認が義務付けられていることに留意する必要がある。この場合において、説明及びその理解の確認はもとより事前交付書面についても電磁的方法により提供することができる。)
( 3) 取引に係る基準
〔留意事項〕
① 過度な取引の抑制及び取引・決済の安全性の確保の観点から、会員の受託業務管理規則その他の社内規則において、取引に係る基準を定めるとともに、取引開始に先立って委託者に対し当該基準を知らしめる必要がある。
② システム上において、委託者からの預り資金残高、値洗損益等の状況により取引の注文を制限する機能を設けている場合には、取引開始に先立って委託者に対し当該機能を知らしめる必要がある。
〔具体的な方策等〕
・委託者に事前に知らしめる制限として、例えば以下のものが考えられる。
イ 受託契約準則において制約されている事項( 証拠金不足等による強制手仕舞等の措置) ロ 商品取引所が定めた建玉制限、値幅制限その他市場管理に関する事項
ハ 会員各社が自主的に設けた基準や制約等
ニ 委託者の知識、経験、財産の状況及び受託契約を締結する目的に基づく取引に関する制約ホ 不正資金の流入防止措置に基づく制約
・これらの制限に抵触する場合又は抵触するおそれがある場合の措置についても、委託者に対して事前に知らしめる必要がある。
( 4) 電子取引に係る契約
〔留意事項〕
① 通常の対面取引の場合と同様に顧客からの口座開設の申し込みを受け、約諾書の差し入れを受けるとともに、必要事項を盛り込んだ電子取引に係る契約を締結する必要がある。
② ID・パスワード等を利用する場合には、それらについて事前に届出・確認を受ける必要がある。
③ 契約に際し、あらかじめ受託契約準則に定められた所要の事項を記載した書面を委託者に交付又は電磁的方法により提供する必要がある。
〔具体的な方策等〕
・電子取引に係る契約において盛り込む必要があると考えられる事項としては、通常の取引契約において規定される項目のほか、例えば以下の項目が考えられる。
イ 取引の利用時間
利用時間に制約がある場合にはその旨を規定する。ロ 取引の種類
取引の種類に制約がある場合にはその旨を規定する。ハ 取引の対象となる上場商品及び上場商品指数の種類
取扱上場商品等に制約がある場合にはその旨を規定する。
ニ 取扱数量等の範囲
取扱数量、取引金額その他取引に関し制約がある場合にはその旨を規定する。ホ 取引の注文、取消し又は変更に関する事項
受注の定義、注文の有効期間、注文の受付・取消しの方法その他注文に関し制約がある場合にはその旨を規定する。
へ 受渡しに関する事項
受渡しのルール及びその方法その他市場管理上の制約を設けている場合にはその旨を規定する。
ト 免責事項
委託者の損害に関し会員が免責となる場合について規定する。
チ 委託者のコンピュータ、携帯電話又は携帯情報端末等の電子機器の性能等
委託者がある一定以上の性能のコンピュータ、携帯電話又は携帯情報端末等の電子機器を有していることが取引の条件となる場合には、その旨を規定する。
リ 解約の取扱い
電子取引に係る契約の解約について規定する。ヌ 特別な状況における委託者への連絡方法
( 5) 免責事項
〔留意事項〕
① 委託者との紛争防止の観点から、電子取引に係る契約において、委託者の損害に関し会員が免責される事項を明確にする必要がある。
② 免責事項は、消費者契約法( 平成 12 年法律第 61 号)等を踏まえ委託者の利益を一方的に害することのないよう留意する必要がある。
③ 免責事項は取引開始に先立って委託者にその内容を知らしめる必要がある。
〔具体的な方策等〕
・免責事項としては、例えば以下の事例が考えられる。イ 通信機器又は通信回線の障害による損害
ロ ID・パスワード等の一致を確認して行った取引による損害
ハ ID・パスワード等の誤使用等により取引を制限・中断したことによる損害ニ 委託者が契約事項等に反した取引による損害
ホ 通信回線の傍受等による損害
へ 法令、受託契約準則、電子取引に係る契約等に基づく措置に起因する損害
( 6) 委託者相談窓口等の設置
〔留意事項〕
① 委託者からの問い合わせ・苦情への対応及びシステム障害等への対応等として、委託者相談窓口等を設置する必要がある。
② 委託者からの問い合わせ・苦情等について迅速に対応できるよう委託者相談窓口には適切な人員配置を行う必要がある。
③ 委託者相談窓口の連絡先等については、ホームページに表示するだけでなく、取引開始に先立って委託者に書面又は電子メール等により通知する必要がある。
〔具体的な方策等〕
・問い合わせ窓口としては、自社の問い合わせ窓口のほか、本会の相談センターの連絡先をホームページに表示することが考えられる。
・委託者相談窓口を設置するほか、ホームページにおいてもQ&Aを設け、委託者からの問い合わせのうち典型的なものを表示することも考えられる。
2 内部管理体制の整備及び取引の安全性確保に係る事項
( 1) 所管部署の設置
〔留意事項〕
電子取引について所管部署を設け、電子取引に係る内部管理体制を整備する必要がある。
〔具体的な方策等〕
・受託業務管理規則の制定、管理組織の構築等所要の管理体制を整備する必要がある。
・業務内容に応じ複数の部署において業務を担当することも考えられる。
・電子取引の日常的な管理・運営のほか、システム障害等不測の事態が発生した場合に速やかに対応できる体制を整える必要がある。
( 2) 取引内容の監視・審査
〔留意事項〕
① 委託者の取引について違法性の疑いがないかを監視・審査ができるよう体制を整備する必要がある。
② 委託者の取引について本会の自主規制規則による適合性の原則及び不正資金の流入防止の観点から著しく不適合な取引が行われていないかを監視・審査ができるよう体制を整備する必要がある。
〔具体的な方策等〕
・監視・審査は、通常の取引と同様に管理部門において行うことが考えられる。
・委託者の知識、経験、財産の状況及び受託契約を締結する目的を踏まえ適切な取引となるよう、電子取引の特性を踏まえた適切な取引管理体制を整備する必要がある。
・不正資金の流入防止の観点から、本会の定める受託業務管理規則の制定に係るガイドラインを踏まえ、取引状況の監視、調査開始基準に達した場合の対応等適切な取引管理体制を整備する必要がある。
・委託者の不xx取引防止のための、会員における適切な取引管理体制を整備する必要がある。具体的な項目としては、以下のものが考えられる。
イ 当月限(納会日を含む。)の売買注文又は取引の受注管理ロ 立会における市場管理上の措置・要請を委託者へ周知徹底
ハ 誤発注等によりxxな価格形成が妨げられるおそれのある取引に対する受注管理
・不xxな取引につながるおそれがあると認識した場合には、当該取引を行った委託者に対し注意喚起を行うとともに、改善が見られない場合には新規注文の発注を停止及び取引の処分等適切な措置を講じる必要がある。
( 3) 本人確認
〔留意事項〕
委託者の本人確認については、電子取引の非対面性に鑑み、より一層の留意が必要である。
〔具体的な方策等〕
・犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成 19 年法律第 22 号) に基づいた本人確認事務を確実に行う必要がある。また、委託者の状況により、必要に応じて追加的措置を講じることも考慮する。
( 4) ID・パスワード等の取扱い
〔留意事項〕
① 委託者のID・パスワード等を適性かつ厳正に取り扱うため、受託業務管理規則その他の社内規則において、それらの取扱いを定める必要がある。
② ID・パスワード等については、取引開始に先立って、委託者の届出又は確認を受け、ないしは交付する必要がある。
③ 委託者に対し、ID・パスワード等を他に漏らさぬよう注意喚起する必要がある。
〔具体的な方策等〕
・ID・パスワード等の取扱いについて社内規則において定める事項としては、例えば以下の事項が考えられる。
イ 登録手続き
社内におけるID・パスワード等の登録手続きについて規定する。ロ 登録対象委託者
ID・パスワード等の登録対象となる委託者の範囲を規定する。ハ 管理部署
ID・パスワード等の管理部署を規定する。ニ 守秘義務
ID・パスワード等の取扱いに伴う守秘義務について規定する。ホ ID・パスワード等失念の場合の取扱い
委託者がID・パスワード等を失念した場合の取扱いについて規定する。へ ID・パスワード等の変更
委託者がID・パスワード等を変更する場合の取扱いについて規定する。
( 5) セキュリティーの確保
〔留意事項〕
委託者のプライバシーの保護、アクセスキー(ID・パスワード等)の保護及び取引の安全性の確保の観点から、セキュリティーの安全性、信頼性の確保について所要の措置を講ずる必要がある。
また、システムのセキュリティーについても同様に措置する必要がある。
〔具体的な方策等〕
・セキュリティーの確保については、委託者から注文を受ける際だけでなく、約定通知等を委託者に対しホームページ又は電子メールにより連絡する場合についても十分に留意する必要がある。
・セキュリティーの確保については、今後の技術革新が予想されることから、定期的に見直しを行う必要がある。
・セキュリティー確保の方策としては、例えば以下のような事項が考えられる。イ 交信情報の暗号化
ロ ネットワーク不正侵入に対する防止策 ハ コンピューターウイルスに対する防止策
( 6) 発注の方法
〔留意事項〕
ID・パスワード等を委託者に入力させることにより、口座を開設した者以外の者が発注することを防ぐ必要がある。
〔具体的な方策等〕
・委託者が入力したパスワードについては、画面上は当該番号ではなく*(アスタリスク)等により表示されることが必要である。
・ID・パスワード等の入力画面については、委託者が意識的に操作しない限り注文が発注されないような仕組みを考える必要がある。
( 7) 記録の保存
〔留意事項〕
取引のxx性の確保及び委託者との紛争の未然防止のため、取引の注文及びその処理結果等委託者とのホームページ又は電子メールによる交信内容について、電磁的方法により記録し、5年間これを保存する必要がある。( 商品取引所法施行規則第 105 条第 2 項第 4 号)
〔具体的な方策等〕
・法令により記録の保存義務がある法定帳簿書類のほか、ホームページ又は電子メールによる交信の内容についても、内容の重要性等必要に応じ保存することが考えられる。
・記録の保存に当たっては、内容を改ざんされることがないよう十分に留意する必要がある。
( 8) システムの信頼性・安全性に係る監査
〔留意事項〕
システムの信頼性・安全性確保の観点から、適切な外部監査を導入することが望ましい。また、外部監査を導入している場合には、その旨を開示することが望ましい。
( 9) システム障害等への対応
〔留意事項〕
① 電子取引に係る安全性の確保及びシステム障害等の不測の対応のため、適切な人員配置を行うなど社内の内部管理体制を整備する必要がある。
② システム障害等が発生した場合に備え、十分なバックアップ体制を敷くとともに、会員各社においてシステム障害等の態様に応じて取るべき対策(コンテンジェンシー・プラン) を作成しておく必要がある。
③ システム障害の発生を想定した訓練を定期的に行うことが望ましい。
〔具体的な方策等〕
・システム障害等への対応としては、委託者への連絡等所要の措置を講ずるために必要な内部管理体制を整備する必要がある。
・コンテンジェンシー・プランにおいて規定すべきと考えられる事項は、例えば以下のとおりである。
イ 担当部署・責任者に関する事項
ロ 社内連絡・社外連絡(本会への報告を含む。)に関する事項ハ 人員確保に関する事項
ニ 委託者との連絡に関する事項(ホームページ上での表示を含む。)ホ 受注業務に関する事項
へ 受渡・決済業務に関する事項ト 委託者管理に関する事項
チ システム障害等の復旧に関する事項
・訓練の結果を踏まえ、必要に応じ、コンテンジェンシー・プランの見直しを行うことが考えられる。
( 10) システム障害の記録・報告
〔留意事項〕
① システム障害が発生した場合には、その状況及び対応の経緯等について記録し、適宜、再発防止策を講じる必要がある。
② 一定のシステム障害が発生した場合には、障害等の発生の経緯、処理状況等を記録した報告書を本会に提出する必要がある。
〔具体的な方策等〕
・システム障害について記録する項目としては、例えば以下のものが考えられる。イ 発生日時
ロ 復旧日時 ハ 障害の状況ニ 障害の原因
ホ 復旧までの影響へ 対応方法
ト 再発防止策
チ 委託者からの照会状況及び対応状況
・以下に掲げるシステム障害が発生した場合には、本会に報告書を提出する必要がある。(ただし、一部のシステム・機器にこれらの影響が生じても他のシステム・機器が速やかに代替することで実質的にはこれらの影響が生じない場合を除く。)
イ 委託者への返還資金等の返還遅延等が生じているもの又はそのおそれがあるものロ 資金繰り、財務状況把握等に影響があるもの又はそのおそれがあるもの
ハ 取引の受注等に支障が生じ、苦情・紛争の原因になると思われるものニ その他、イ、ロ又はハに類すると考えられるもの
3 委託者に対する情報の提供及び取引の手続きに係る事項
( 1) 商品取引所法に基づく許可書面又は営業標識の掲示等
〔留意事項〕
商品取引所法に基づく許可を受けていない者の受託類似行為を排除し、もって委託者の保護を図るため、当該会員が商品取引所法第 190 条に基づく許可を受けた真正な商品取引員であることを委託者に認識させることが望ましい。
〔具体的な方策等〕
・商品取引所法第 190 条に基づく商品取引受託業務の許可の書面又は同法第 198 条に規定する標識をホームページにおいて掲示する方法が考えられる。
・本会ホームページの会員名簿のページへのリンクを設けるという方法も考えられる。
( 2) 会員の企業情報の開示
〔留意事項〕
委託者の自己責任原則に係る前提として、ホームページにおいて会員の企業情報の開示に関する規則に基づき会員の企業情報を開示する必要がある。
〔具体的な方策等〕
・会員のホームページにおいて当該会員のディスクロージャー資料を掲載する方法や本会ホームページ(情報開示)へのリンクを設ける方法も考えられる。
なお、会員の企業情報の開示に関する規則に基づく開示項目は、以下のとおりである。
① 年次ディスクロージャー項目記載要領の開示項目
イ 会社の概要(会社名等、会社の沿革、会社の目的、事業の内容、営業所の状況、財務の概要(資本金、純資産額、総資産額、営業収益、経常利益、当期純利益)、発行済株式総数、主要株主名、役員の状況、従業員の状況)
ロ 営業の状況( 営業方針、当社及び当業界を取り巻く環境、営業の経過及び成果、対処すべき課題、受託業務管理規則、外務員の登録状況、委託者数、苦情、紛争、訴訟に関する事項)
ハ 経理の状況( 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、監査に関する事項、財務比率(純資産額規制比率、純資産額資本金比率、自己資本資本金比率、自己資本比率、修正自己資本比率、負債比率、流動比率))
② 月次ディスクロージャー項目記載要領の開示項目取引関連事項(月間売買高、月末建玉状況)
( 3) 電磁的方法による書面の提供等
〔留意事項〕
電磁的方法により事前交付書面を提供し、契約関係書類を受領し、又は委託者への報告書類の提供を行う場合には、その書類名を明示する必要がある。( 最新の受託契約準則、委託のガイド等を電磁的方法により提供することが望ましい。)
〔具体的な方策等〕
・電磁的方法の具体的な内容については、商品取引所の受託契約準則等運用基準に示された方法・記載事項に基づく必要がある。
( 4) 口座開設基準
〔留意事項〕
委託者の知識、経験、財産の状況及び受託契約を締結する目的並びに不正資金の流入防止を踏まえ、各社で参入基準を設け、その不適合者については口座を開設しない旨を、口座開設申込書及びホームページ等により委託者に知らしめる必要がある。
〔具体的な方策等〕
・委託者の知識、経験、財産の状況及び受託契約を締結する目的並びに不正資金の流入防止を踏まえた参入基準の制定及びそれに基づく具体的な対応としては、以下のものが考えられる。 イ 参入基準
各社の受託業務管理規則において参入基準を設け、商品先物取引の仕組み・リスク等を鑑み、委託者の知識、経験、財産の状況及び受託契約を締結する目的に照らして不適合と認められる者の参入を防止する。
また、不正資金の流入防止の観点から、公金取扱者については一定の参入規制や取引継続上の制約等を設ける。
ロ 適合性の審査
口座開設申込書等により委託者の属性を入手し、参入基準に基づき社内審査を行う。ハ 委託者への連絡
審査の結果不適合と判断された委託者に対しては、口座開設ができない旨を通知し、電子取引による受注が受けられない旨を知らしめる。
・口座開設又は取引開始を断る際にその理由を委託者に開示しない場合には、あらかじめ断ることもある旨を委託者に知らしめて注意喚起することが望ましい。
( 5) システム構成の開示
〔留意事項〕
電子取引に係るシステム構成については、委託者が会員を判断する際の要因の一つとなり得る事項であり、また、委託者のシステムに対する信頼性を確保する観点からも、自社のシステム構成についてホームページにおいて開示することが望ましい。
〔具体的な方策等〕
・システム構成について開示する場合の項目としては、例えば以下の項目が考えられる。イ 安全対策の概要( バックアップ体制の有無等)
ロ サーバーの状況・容量ハ 回線の状況
・システム構成を開示するに当たっては、ネットワークへの不正侵入の被害を受けないよう、その内容に留意する必要がある。
( 6) 商品先物取引に係る説明
〔留意事項〕
① 電子取引の非対面性に鑑み、商品取引所法関係法令及び商品先物取引の委託者の保護に関す るガイドライン( 以下、「委託者保護ガイドライン」という。)並びに諸規則を踏まえて、商 品先物取引の仕組み及びリスクその他の事項について事前交付書面である委託のガイドをホー ムページにおいて掲載し、口座開設前にその理解の確認を電磁的方法等により行う必要がある。
② 会員が委託のガイドの他に説明を掲載する場合には、委託のガイドの内容に準じるものとし、その説明は、平易な言葉により分かりやすく行うよう留意する必要がある。
③ 商品先物取引の仕組み及びリスク等に係る説明内容について、委託者からホームページ、電子メール、電話等により質問を受け付ける体制を整備するとともに、その旨をホームページに表示する必要がある。
〔具体的な方策等〕
・委託者保護ガイドラインの「C.説明義務等関係」に示された手順により説明事項を説明し、委託者が理解した旨を、顧客が操作するコンピュータ、携帯電話又は携帯情報端末等の電子機器の画面上で表示される説明事項を読み、その内容を理解した上で画面上のボタンをクリックする等の方法で確認する必要がある。
・商品取引所、業界団体等において商品先物取引に係る説明を行っている場合には、自社のホームページにおいて当該機関をリンク先とし、当該機関のホームページにおいて委託者が情報を入手することも考えられる。
( 7) システム障害時の代替手段等
〔留意事項〕
システム障害が発生する可能性がある旨及びシステム障害が発生した場合の委託者への連絡その他の対応について、あらかじめ委託者に周知する必要がある。
〔具体的な方策等〕
・委託者に知らしめる方法としては、口座開設時に書面又は電子メールにより案内する方法のほか、ホームページに表示する方法が考えられる。
( 8) 取引の受託等
〔留意事項〕
① 取引開始に先立って委託者に対し自社のシステムにおいて可能な注文方式に係る機能について明示する必要がある。
② 委託者による不xxな取引につながる行為を未然に防止するため、ホームページ等において注意喚起を行う必要がある。
③ 委託者がホームページにおいて入力した注文及びその取消指示等を会員が受託するに当たっての流れ・手続き等について、取引開始に先立って委託者に知らしめる必要がある。
また、既に取引が成立した場合等注文取消を受け付けられない場合についても、同様に委託者に知らしめる必要がある。
〔具体的な方策等〕
・委託者は、自身が注文の内容又は注文取消しの旨をホームページにおいて入力したことをもって、当該注文又は注文取消しが受託されたと誤解することが予想されることから、注文又は注
文取消しが受託されるまでの流れについて委託者に知らしめる必要がある。
・会員が委託者の注文・注文の取消しを承諾したことを明確にするための方法としては、会員が委託者からの注文・注文の取消しを受託した場合、直ちにその旨をホームページ又は電子メール等により連絡することが考えられる。
・注意喚起の内容としては、委託者の不xxな取引につながる行為等を示すことが考えられる。
( 9) 発注時の誤入力防止の対応について
〔留意事項〕
電子取引の非対面性・非書面性に鑑み、入力した注文内容を委託者が再度確認する画面を作成する必要がある。
〔具体的な方策等〕
・確認画面については、委託者が意識的に操作しない限り注文が発注されないような仕組みを考える必要がある。
・いわゆるダブリ注文を防止するため、受注した注文の状況( 成立・不成立の別)を委託者が確認できる画面を設定することも考えられる。
( 10) 受渡決済の可否及びその方法
〔留意事項〕
電子取引における受渡しによる決済の可否、対象となる上場商品及び受渡しの方法等について、取引開始に先立って委託者に知らしめる必要がある。
〔具体的な方策等〕
・電子取引においては、通常の取引に比べ受渡方法が制限されることが考えられるため、受渡方法については、取引を開始する前に委託者に知らしめることが必要となる。
・商品取引所の上場商品特性に鑑み、当該上場商品の受渡しに係る制度的な専門性を考慮し、事前に以下の事項を確認する必要がある。
イ 当月限の建玉に対する受渡しの有無についての意思確認
ロ 受渡しの意思のない場合の建玉決済に係る確認(例えば、納会日の○日前までに決済する旨)
ハ 受渡しの意思確認後における受渡要件の確認ニ 受渡要件等確認後の委託者への対応
( 11) 委託手数料等の説明
〔留意事項〕
取引開始に先立って、委託手数料の額及び徴収時期等について、委託者に知らしめる必要がある。
〔具体的な方策等〕
・本会会長通達(平成 16 年 11 月 19 日・16 日商協発第 902 号) において、委託手数料の額及び徴収時期について、あらかじめ、書面の送付、メール又はホームページへの掲載等により知らしめておくこととされている。
( 12) 注文約定等の報告
〔留意事項〕
電子取引の非対面性に鑑み、売買報告書等による通知に先立って、注文の成立後速やかにホームページ又は電子メール等により当該注文が約定した旨を委託者に報告する必要がある。
〔具体的な方策等〕
・ホームページ又は電子メール等により約定した旨を報告した場合であっても、電磁的方法又は郵送等により売買報告書を提供又は交付する必要がある。
( 13) 取引不成立の場合の取扱い
〔留意事項〕
① 注文のあった取引の不成立が確定する時間等について、取引開始に先立って委託者に知らしめる必要がある。
② 注文のあった取引が不成立となった場合には、速やかにその旨をホームページ又は電子メール等により委託者に報告する必要がある。
③ 注文の有効期限について、取引開始に先立って委託者に知らしめる必要がある。
〔具体的な方策等〕
・注文の不成立の確認が、取引時間終了後数時間を要することも考えられるので、最終的に不成立が確認される時間について、取引を開始する前に委託者に知らしめる必要がある。
・委託者が注文の執行状況を確認する手段として、注文の成立状況等を一覧にして確認できる画面を作成することも考えられる。
・注文の有効期限については、ホームページにその旨を表示する等の方法により、取引の都度、委託者に知らしめることが望ましい。
( 14) 掲示板の運営
〔留意事項〕
自社のホームページにおいて、掲示板を運営する場合には、当該掲示板において不法又は不適切な書き込みが行われないための適切な措置を講ずる必要がある。
〔具体的な方策等〕
・不法又は不適切な書き込み防止の具体的な措置としては、例えば、以下のような方法が考えられる。
イ 掲示板の管理責任者を定める。
ロ 書き込みの内容について事前の確認を行ったうえで、掲示板に掲載する。
ハ 掲示板の利用に際し、書き込みを行うことのできる者を委託者等に限定するなど、ログイン範囲及びログイン管理の方法を設定する。
ニ 書き込みの内容について監視を行い、商品取引所法関係法令及び諸規則に違反する書き込みや不適切であると考えられる書き込みが発見された場合には、当該書き込みを削除する。
・個別企業、個別商品に係る書き込みについては、特に留意する必要がある。
( 15) 誤認防止のための措置
〔留意事項〕
他の会社のホームページにリンクを張る場合、他の会社のホームページからのリンクを認める場合には、委託者が自社のホームページと他社のホームページを誤認することを防止するための適切な措置を講ずる必要がある。
〔具体的な方策等〕
・誤認防止のための具体的な措置としては、例えば、以下のような方法が考えられる。
① 他の会社のホームページにリンクを張る場合
イ リンクを設定した画面上にリンク先の会社名等を表示する。
ロ 他の会社のホームページに移る際に、委託者が会員のホームページから離れる旨を表示する。
ハ リンク先のホームページは、リンク先の会社名等が表示されている画面とする。
② 他の会社のホームページからのリンクを認める場合
イ 他の会社のホームページからのリンクを設定した画面上に会員名等を表示する。ロ リンクページは、会員名等が表示されている画面とする。
・個別商品の説明画面に直接リンクするような場合には、誤認防止のための措置に関し特に留意する必要がある。
4 法令・諸規則の遵守に係る事項
( 1) 個人情報の取扱い
〔留意事項〕
① 個人情報の保護に関し、個人情報の保護に関する法律( 平成 15 年法律第 57 号)、関係諸規則、各省庁のガイドライン並びに本会の自主規制規則及び個人情報保護ガイドライン等に基づき、個人情報の保護に関する社内体制及び関係諸規則を整備する必要がある。
② 個人情報の取扱いに関する方針をあらかじめ委託者に公表する必要がある。
〔具体的な方策等〕
・公表する方法としては、ホームページに表示する方法が考えられる。
( 2) 広告に係る規制
〔留意事項〕
電子取引に係る広告に当たっては、広告に係る法令諸規則に十分に留意する必要がある。
〔具体的な方策等〕
・電子取引に係る広告を行う場合には、商品取引所法、不当景品類及び不当表示防止法(昭和 37 年法律第 134 号) や不正競争防止法( 平成 5 年法律第 47 号)等の法令及び会員の広告等に関する規則を踏まえ、適切に実施する必要がある。
・会員は広告管理責任者を設置し、広告に関する法令諸規則の遵守を監視・審査することが求められる。
( 3) 取引の受託等に係る規制
〔留意事項〕
電子取引による適切な受託業務の実施を確保するため、電子取引に係るシステムの構築及び運営に当たっては、取引の受託等に係る商品取引所法関係法令及び諸規則並びに商品取引所における市場管理に関する規制に十分に留意する必要がある。
また、取引の受託等に係る主な規制については、ホームページにおいてその内容を表示する等の方法により、委託者に知らしめる必要がある。
〔具体的な方策等〕
・取引の受託等に係る禁止行為は概ね以下のとおりである。イ 仮装取引、仮名取引(法第116条第2号)
ロ 通謀( 法第116条第3号)
ハ 相場操縦( 法第116条第4号) ニ 風説の流布(法第116条第6号) ホ 虚偽の表示(法第116条第7号) へ のみ行為( 法第212条)
ト 一任売買( 法第214条第3号、準則第25条第1項第1号)チ 仕切拒否・返還遅延(規則第103条第1号)
リ 地位利用等による取引( 規則第103条第2号)
ヌ 無断売買( 規則第103条第3号、準則第25条第1項第2号)
・商品取引所の市場管理上の特別又は非常措置( 市場管理要綱)
( 4) 自社の役職員に対する指導・監督
〔留意事項〕
自社の役職員が電子取引を利用して商品取引所法関係法令及び諸規則に違反する行為、そのおそれがある行為又はその温床となり得る行為を行うことのないよう社内規則を定め、指導・監督を行う等適切な措置を講じる必要がある。
〔具体的な方策等〕
・役職員に対し指導・監督を行う項目としては、例えば以下のような項目が考えられる。イ 掲示板への商品先物取引に関する事項の書き込み
ロ 役職員による商品先物取引に関係する掲示板の運営
・商品取引所法関係法令及び諸規則に違反する行為、そのおそれがある行為又はその温床となり得る行為としては、例えば以下のようなものが考えられる。
イ 商品市場に関する根拠のない噂等の書き込みロ 同業他社及び他の登録外務員の誹謗中傷
ハ 営業に利用することを目的とした取引委託の勧誘に係る書き込み( 営業広告については事前の社内審査が必要となる。)
平成 18 年 11 月 16 日制定
平成 18 年 11 月 16 日施行
平成 19 年 9 月 30 日改正
平成 20 年 6 月 2 日改正
平成 21 年 7 月 22 日改正
(目 的)
第1条 この規則は、定款第52条第1項に基づき、会員が行う商品先物取引業務(定款第3条第1項第5号に定める業務をいう。以下この規則において同じ。) の内容に関する広告等に関し、その表示の方法及び遵守すべき事項等を定めることにより、広告等の適正化を図り、もって顧客
(定款第3条第1項第6号に定めるものをいう。以下この規則において同じ。) の保護に資することを目的とする。
(定 義)
第2条 この規則において広告等とは、会員が行う商品先物取引業務の内容に関し、次の各号に定める方法その他の方法により多数の者に対して同様の内容による情報を提供する行為をいう。
⑴ 新聞、雑誌等の刊行物への掲載
⑵ テレビ、ラジオ等による放送
⑶ ポスター、看板、懸垂幕等の掲出
⑷ 宣伝用物品の頒布
⑸ 映画、電光ニュース、スライド又はビデオ等の映像
⑹ インターネット、電子メール等を利用して電磁的方法により提供するもの
⑺ ビラ、パンフレット、ダイレクト・メール、情報誌等の印刷物の発行
(基本原則)
第3条 会員は、広告等を行うときは、商品先物取引法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)その他関係法令を遵守するほか、顧客保護の精神に則り、取引のxxxを遵守し、品位の保持を図るとともに、的確な情報提供及び分かりやすい表示を行うよう努めなければならない。
(表示義務)
第4条 会員は、広告等の表示内容について、法その他関係法令によって義務付けられた表示事項を表示するとともに、第2条第1号、第3号、第6号及び第7号による広告等を行うときは、次の各号に定める事項を表示しなければならない。
⑴ 会員の顧客相談窓口の電話番号及び本会相談センターの電話番号又は本会ウェブサイトの
URL
⑵ 会員の企業情報は、会員の本店、支店その他の営業所若しくは事務所又はホームページ及び本会のホームページで開示されている旨
(禁止行為)
第5条 会員は、法その他関係法令及び受託契約準則に違反する表示のあるもののほか、次の各号の一に該当し又は該当するおそれのある広告等を行ってはならない。
⑴ 商業道徳若しくは取引のxxxに違反するもの、又は会員としての品位を損なうもの
⑵ 広告の内容が誇大なもの、又は会員の業務内容を正しく表示していないもの
⑶ 商品先物取引の商品特性又は金融商品等と商品先物取引との商品性の違いについて顧客の誤解を招くおそれのあるもの
⑷ 利益を生じることが確実であると誤解させるべき断定的又は刺激的な表示のあるもの
⑸ 恣意的又は過度に主観的な表示のあるもの
⑹ 自社の判断、評価等が入る場合において、その根拠を明示しないもの
⑺ 脱法行為を示唆する表示のあるもの
⑻ 主務大臣の許可を受けていることにより行政官庁その他の公的機関が当該会員を推薦し、又は当該広告の内容について保証しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの
⑼ 本会の会員であることにより本会が当該会員を推薦し、又は当該広告の内容について保証しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの
⑽ 手数料について、顧客の誤解を招くおそれのあるもの
⑾ その他xxな競争を妨げ又は顧客の保護に欠けるおそれのあるもの
2 会員は、前項の規定に該当する広告等を、直接的であるか間接的であるかを問わず第三者に行わせてはならない。
( 会員の社内審査等)
第6条 会員は、広告等を行うときは、広告等の審査及び管理を行う責任者( 以下「広告管理責任者」という。) を任命し、広告等において第3条、第4条又は第5条に違反する表示の有無について広告管理責任者に審査させ、適正な広告等を行うよう管理させなければならない。
2 会員が任命する広告管理責任者は、社内の管理部門を総括する責任者又はこれに準ずる者とする。
3 会員は、広告等の管理上必要と認めるときは、広告管理責任者の業務を補佐する副広告管理責任者を任命することができる。
( 社内管理体制の整備)
第7条 会員は、広告等の適正化を図るため、広告等に係る社内審査体制、社内審査基準及び保管体制に関する社内規則を制定し、これを役職員に周知し、その遵守を徹底させるものとする。
( 違反に対する調査)
第8条 本会は、会員、その役員及び使用人が行った広告等が第3条、第4条又は第5条の規定に違反し又は違反するおそれがあると認めるときは、当該会員に資料等の提出を求め、事情を聴取する等調査することができる。
2 会員は、前項に規定する資料提出の請求又は事情の聴取に応じなければならない。
3 本会は、第1項の調査の結果、会員、その役員及び使用人が行った広告等が第3条、第4条又は第5条の規定に違反し又は違反するおそれがあると認めたときは、当該会員に対しその広告等を停止するよう求めることができる。
( 広告等に関する指針)
第9条 本規則に定める事項のほか、会員が行う広告等に関し必要な事項は、本会が別に定める
「会員の広告等に関する指針」によるものとする。
( 会員の役員及び使用人の行う広告等)
第10条 会員は、その所属する役員及び使用人が行う広告等についても、本規則の定めるところにより管理しなければならない。
( 商品先物取引仲介業者の行う広告等)
第11条 会員は、自らを所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者の行う広告等についても、本規則の定めるところにより管理しなければならない。
附 則
この規則は、平成19年9月30日から施行する。
附 則
この改正は、平成20年6月2日から施行する。
( 注) 改正事項は次のとおりである。第4条第2号を改正。
附 則
この改正は、平成23年1月1日から施行する。
( 注) 改正事項は、次のとおりである。
1.第1条、第2条柱書き、第3条、第4条第2号、第5条第3号、第10号及び第11号、第6条第2項、第8条第1項及び第3項、第10条を改正。
2.第11条を新設。
附 則
この改正は、平成23年7月1日から施行する。
(注)改正事項は、次のとおりである。第4条第2号を改正。
附 則
この改正は、平成25年6月1日から施行する。
( 注) 改正事項は、次のとおりである。第4条第1号を改正。
本指針は、会員の広告等に関する規則(以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、会員が広告等を実施するに当たって留意すべき事項を取りまとめたものである。
会員は、本指針を踏まえ、それぞれの規模、特性及び業務内容に応じた実効ある対策を自主的に講じ、広告等に関する商品先物取引法(以下「法」という。)、商品先物取引法施行令( 以下「政令」という。)、商品先物取引法施行規則(以下「省令」という。) その他関係法令並びに規則を遵守し、広告等を適正に実施しなければならない。
1.広告等の規制対象に関する留意事項
⑴ 広告等の規制の対象は規則第2条で規定しているが、次に掲げるものについても規制の対象となるので、これらに関しても適正に管理する必要がある。
① 商品先物取引に関する資料提供に係る広告等
② インターネットを利用したいわゆるバナー広告
なお、バナー広告の特性を勘案し、表示すべき事項を冒頭の画面に表示できない場合に は、当該画面をクリックした後の画面に表示することで対応することができるものとする。ただし、その場合において何度もクリックしなければ義務付けられた表示事項が見られな いのは不適切であり、分かりやすい表示を行うよう留意する必要がある。
③ 第三者が作成したものを会員が広告等に利用する場合
第三者が作成したものを会員が広告等に利用する場合においても規制を遵守する必要があるので、この点に留意する必要がある。
⑵ 表示の内容が、次に掲げる内容に限られる場合においては、広告等の規制の対象として取り扱わなくてもよい。ただし、これらについても虚偽広告、誇大広告等規則に違反する表示をしないよう適正に管理する必要がある。
① 会社名、本店、支店その他の営業所又は事務所の住所、電話番号、代表者の氏名等、名刺程度の内容にとどまるもの( いわゆる名刺広告)
② 営業所、営業時間、取扱商品、業種等商品先物取引業者の概要にとどまるもの
③ 商品先物取引業の内容ではなく、社名に『商品先物取引のパートナー』『商品先物取引のご用命は○○へ』等のキャッチコピーを付ける程度の単なる企業イメージの醸成を図る内容にとどまるもの(いわゆるイメージ広告)
④ 経済セミナー、投資セミナー、○○氏の講演等、セミナーや講演等の開催案内にとどまるもの( いわゆるセミナー広告)
⑤ いわゆるマクロ経済レポート、特定の産業、上場商品の生産、流通に関する実績や評価に 関する分析レポート、一般的な財貨やサービスに関する将来の価格動向に関するレポート等、客観的な情報にとどまる資料等
⑥ 上場商品の現物価格、先物価格、海外市況等の商品市況データ、出来高、取組高等の市場動向のデータ等にとどまる資料等
⑦ その他
・法令又は法令に基づく行政官庁の処分等に基づき作成された書類
・法令、受託契約準則等において交付が義務付けられている書面等
・従業員等の求人広告、会社説明会の通知、支店等の移転に関する連絡等
・報道機関に限定した資料、パンフレット等
・特定の顧客からの質問に対する回答書又は資料請求に対する送付書面等
・注文内容、取引内容の確認のために特定の顧客に提示又は交付する資料等
・新聞、雑誌等報道機関その他の記事等の現物又はそのコピー等
2.広告等の表示事項について
⑴ 法令により表示が義務付けられている事項
① 商品先物取引業者の商号又は名称(法第213条の2第1項第1号)
② 商品先物取引業者である旨( 法第213条の2第1項第2号)
③ 取引証拠金等の額又は計算方法( 政令第29条第2号)
④ 取引の額が、顧客が預託すべき取引証拠金等の額を上回る可能性がある場合にあっては、次に掲げる事項(政令第29条第3号)
イ 取引の額が取引証拠金等の額を上回る可能性がある旨ロ 取引の額の取引証拠金等の額に対する比率
⑤ 商品市場における相場その他の商品の価格又は商品指数に係る変動により損失が生ずるおそれがあり、かつ、損失が取引証拠金等の額を上回るおそれがある場合には、その旨及びその理由( 政令第29条第4号)
なお、商品市場におけるxxxに係る変動により損失が生ずるおそれがある場合(損失が取引証拠金等の額を上回るおそれがある場合を除く。) には、その旨及びその理由(省令第100条の6第1号)
⑥ 対価の額の合計額又は計算方法( 省令第100条の5)
⑦ 店頭商品デリバティブ取引について、表示する商品の売付けの価格と買付けの価格とに差がある場合には、その旨(省令第100条の6第2号)
⑧ 重要な事項について顧客の不利益となる事実がある場合には、その内容(省令第100条の
6第3号)
⑨ 商品先物取引協会に加入している場合には、その旨及び当該商品先物取引協会の名称(省令第100条の6第4号)
⑵ 規則により表示が義務付けられている事項
① 会員の顧客相談窓口の電話番号及び本会相談センターの電話番号又は本会ウェブサイトの
URL( 規則第4条第1号)
② 会員の企業情報は、会員の本店、支店その他の営業所若しくは事務所又はホームページ及び本会のホームページで開示されている旨(規則第4条第2号)
③ 自社の判断、評価が入る表示にはその根拠( 規則第5条第6号関連)
3.表示事項の表示に係る留意点
⑴ 取引証拠金等の額の表示について
① 政令第29条第2号の規定に基づき表示すべき事項は、商品取引契約に関して顧客が会員に預託すべき取引証拠金等の額か又はその計算方法のいずれかである。
② 取引証拠金等の表示の仕方としては、できるだけ多くの情報を表示するよう努めることはいうまでもないが、少なくとも取引証拠金等の額の最も高い商品の額及び最も低い商品の額又はこれらの計算方法を表示することにより、顧客が預託すべき取引証拠金等の額の程度が分かるよう表示することが望ましい。なお、スペースの制約がある場合でも最も高い額又は
その計算方法だけは必ず表示することが必要である。
また、相場の状況によって必要となる追加の取引証拠金等の額については、その金額を特定できないため表示はできないが、追加の取引証拠金等が必要となることがある旨を表示しておく必要がある。
⑵ 商品先物取引のレバレッジ性に係る表示について
① 政令第29条第3号の規定に基づき表示すべき事項は、商品取引契約に基づく取引の額が取引証拠金等の額を上回る可能性がある場合にあっては、取引の額が取引証拠金等の額を上回る可能性がある旨と、実際の取引の額が取引証拠金等の額に比べてどの程度大きな額かを表した比率である。
② 比率については、本条が商品先物取引のレバレッジ性の高さを顧客に認識させるための表示であること及び追加の取引証拠金等はその額を確定できないことを勘案し、取引開始当初に預託する取引証拠金等の額に対する比率を表示することで対応する必要がある。
⑶ 商品先物取引のリスク性に係る表示について
① 政令第29条第4号の規定に基づき表示すべき事項は、商品市場における相場その他の商品の価格又は商品指数に係る変動により損失が生ずるおそれがあり、かつ、損失が取引証拠金等の額を上回るおそれがある場合には、その旨及びその理由である。
なお、いわゆる損失限定取引において省令第100条の6第1号の規定に基づき表示すべき事項は、商品市場におけるxxxに係る変動により損失が生ずるおそれがある場合には、その旨及びその理由である。
② この表示において、上記のリスクの表示とリターンの表示を同時に行うことができる。ただしその場合には、リスクとリターンを並列に取り扱うこととし、リターンを強調したり、リターンの表示でリスクを見落とすことのないよう十分留意しなければならない。
③ 本表示事項については、省令第100条の4第2項において表示に当たっての文字や数字の大きさについての規定があり、本表示事項以外の事項の文字や数字のうちの最も大きいものと著しく異ならない大きさで表示することが義務付けられているため、会員はこの点に留意して、一定の大きさの文字や数字を用いて明瞭かつ正確に表示することが求められる。
この際、商品先物取引におけるリスクに関する文字又は数字が、商品先物取引のメリット( ハイリターン等) に関する文字又は数字と同じか又はそれ以上の大きさとなるよう留意する必要がある。
⑷ 対価の額の表示について
① 政令第29条及び省令第100条の5の規定に基づき表示すべき事項は、商品取引契約に関して顧客が会員に対して、取引における損金以外に支払うべき対価(手数料、報酬、費用等) の合計額又はその計算方法のいずれかであり、これらを表示できない場合にはその旨及び理由を表示することとしている。
② 顧客から徴収する対価が手数料以外にない会員は、手数料の額を表示することになる。その場合の表示の仕方としては、できるだけ多くの情報を表示するよう努めることはいうまでもないが、少なくとも手数料の額の最も高い商品の額及び最も低い商品の額を表示することにより、顧客が支払うべき手数料の額の程度が分かるよう表示することが望ましい。また、取引量等によって手数料の額が異なるような手数料体系を設定している場合においても、最も高い額及び最も低い額を表示することが望ましい。なお、スペースの制約がある場合でも最も高い額だけは必ず表示することが必要である。
以上の点に留意して適正に管理しなければならない。
③ 他方、手数料のほかに顧客が会員に支払うべき対価がある場合は、それらの名称及び額を手数料とは別に表示し、手数料の額にそれらの額を合算した額を表示するか又はその計算方法を表示する必要がある。
⑸ 顧客の判断に影響を及ぼす重要事実について
① 省令第100条の6第2号及び第126条の14第2号の規定に基づき表示すべき事項は、店頭商品デリバティブ取引について、表示する商品の売付けの価格と買付けの価格とに差がある場合(ビッドとオファーの差、いわゆるスプレッド)には、その旨である。
② 省令第100条の6第3号及び第126条の14第3号に規定されている重要な事項について顧客の不利益となる事実とは、例えば、典型的な契約と比較して顧客に有利な条件が定められている契約において、そうした条件設定を可能とするため、顧客の不利益となりうるような契約条件が内在しているような場合における当該条件などが該当する。
⑹ テレビ、ラジオ等による表示について
① 一般放送、有線テレビ放送、有線ラジオ放送及び電気通信役務利用放送により広告等を行 う場合又は放送広告と同じ内容のものをインターネットで表示する場合は、できるだけ多く の情報を表示するよう努めることは言うまでもないが、その媒体の特性から、表示すべき事 項のすべてを表示することが実際上困難であることを勘案し、明瞭かつ正確に表示すること、著しく事実に相違するような表示又は著しく人を誤認させるような表示をしないことを前提 に、「商品先物取引は損失が生ずることとなるおそれがある旨( 損失額が預託した取引証拠 金等の額を上回るおそれがある場合には当該おそれがある旨を含む)」及び「契約締結前交 付書面の内容を十分読むべき旨」並びに「商品先物取引業者の商号又は名称」及び「商品先 物取引業者である旨」を表示することで対応することができることとする。
② 看板、立看板、広告板、広告塔等の工作物等の屋内外の広告物については、その媒体の特性から、表示すべき事項のすべてを表示することが実際上困難であることを勘案し、①と同様の表示で対応することとする。
4.広告等の表示に係る禁止事項
⑴ 法に基づく誇大広告の禁止事項( 省令第100条の7)
① 商品取引契約の解除に関する事項
② 商品取引契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
③ 商品取引契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
④ 商品取引契約に係る商品市場又は外国商品市場に関する事項
⑤ 商品先物取引業者の資力又は信用に関する事項
⑥ 商品先物取引業者の商品先物取引業の実績に関する事項
⑦ 手数料等の額又はその計算方法、その支払の方法及び時期並びにその支払先に関する事項
⑵ 規則に基づく禁止事項
① 商業道徳若しくは取引のxxxに違反するもの、又は会員としての品位を損なうもの
② 広告の内容が誇大なもの、又は会員の業務内容を正しく表示していないもの
③ 商品先物取引の商品特性又は金融商品等と商品先物取引との商品性の違いについて顧客の誤解を招くおそれのあるもの
④ 利益を生じることが確実であると誤解させるべき断定的又は刺激的な表示のあるもの
⑤ 恣意的又は過度に主観的な表示のあるもの
⑥ 自社の判断、評価等が入る場合において、その根拠を明示しないもの
⑦ 脱法行為を示唆する表示のあるもの
⑧ 主務大臣の許可を受けていることにより行政官庁その他の公的機関が当該会員を推薦し、又は当該広告の内容について保証しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの
⑨ 本会の会員であることにより本会が当該会員を推薦し、又は当該広告の内容について保証しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの
⑩ 手数料について、顧客の誤解を招くおそれのあるもの
⑪ その他xxな競争を妨げ又は顧客の保護に欠けるおそれのあるもの
⑶ 上記(1)及び(2)の規定に該当する広告等は、直接的であるか間接的であるかを問わず第三者に行わせてはならない。
5.広告等に関する社内管理体制
⑴ 広告管理責任者の任命等
① 広告管理責任者に対する任命手続きや広告管理責任者と取締役会等との連携等を定め、広告等に対する責任体制を明確にする必要がある。
② 広告管理責任者の職務内容を定め、実効ある広告等の審査、管理ができるよう整備する必要がある。
③ 広告管理責任者の補佐として副広告管理責任者を任命する場合には、その資格要件を定めるとともに、広告管理責任者が委任する権限の範囲を明確にする等管理体制を整備する必要がある。
⑵ 審査基準の制定及び審査体制等
① 広告等に関する社内審査基準、審査手続き等に関する規定等を整備する必要がある。
② 広告等の製作、審査、実施及び記録の作成、保存等の手順の定め、それらの記録を作成し保存する体制を整備する必要がある。
⑶ 実施広告等に関する問い合わせ、苦情等への対応
広告等に係る対外的な問い合わせ、苦情等の対応窓口を設置し、適切に対応できるよう体制を整備する必要がある。
平成19年9月10日制定平成19年9月30日施行平成20年6月2日改正平成23年1月1日改正平成23年7月1日改正平成25年6月1日改正
【注】
ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、2. ⑴⑨の加入商品先物取引協会の記載及び3. ⑶③の文字や数字の大きさについて、平成23年1月1日改正の日から起算して3か月を経過する日までの間は本指針を適用しなくてよい。
(目 的)
第1条 この規則は、定款第15条の規定に基づき、会員の企業情報の開示に関して必要な事項を定めることにより、会員企業の経営の透明性を確保し、顧客(定款第3条第1項第6号に定めるものをいう。以下この規則において同じ。) の保護に資するとともに、商品先物取引業務( 定款第
3条第1項第5号に定める業務をいう。以下この規則において同じ。)の信頼性の向上を図ることを目的とする。
( 開示資料の作成及び開示)
第2条 会員は、別紙1 の年次ディスクロージャー項目記載要領( 以下「年次記載要領」という。)に基づき、各事業年度ごとに業務及び財務等の状況に関する開示資料( 以下「年次開示資料」という。) を毎事業年度終了後4か月以内に作成しなければならない。
2 会員は、別紙2の月次ディスクロージャー項目記載要領( 以下「月次記載要領」という。) に基づき、商品先物取引法第2条第22項第1号に規定する国内商品市場における取引に関する開示資料( 以下「月次開示資料」という。)を各月ごとに翌月20日までに作成しなければならない。
3 会員は、年次開示資料及び月次開示資料(以下「開示資料」という。)をそれぞれの作成締切日までに次のいずれかの方法により開示しなければならない。
⑴ 本店、支店その他の営業所又は事務所に備え置く。
⑵ ホームページに掲載する。
4 前項の開示資料は直近の2年間のものを開示するものとする。
( 有価証券報告書の代用)
第3条 会員は、年次開示資料について金融商品取引法に基づき作成した有価証券報告書をもって代用することができる。ただし、年次記載要領に掲げる項目であって有価証券報告書に記載されていない項目があるときは、当該項目について年次記載要領に基づき年次開示資料を作成し、当該有価証券報告書に添付して開示しなければならない。
( 開示資料の修正及び開示)
第4条 会員は、開示資料の内容に誤りがあったとき又は不足があったときは、速やかに開示資料を修正し、当該修正に係る開示資料を修正前の開示資料に追加して、開示しなければならない。
( 年次開示資料の提出及び開示等)
第5条 会員は、年次開示資料について、作成締切日までに本会に提出しなければならない。
2 会員は、年次開示資料を修正したときは、年次開示資料の修正に係る開示資料を、修正の理由を付して、速やかに本会に提出しなければならない。
3 本会は、会員から第1項の規定に基づく年次開示資料又は前項の規定に基づく修正に係る開示資料の提出がないときは、当該資料の提出を請求することができる。
4 会員は、前項の請求があったときは、速やかにこれに応じなければならない。
5 本会は、会員から年次開示資料の提出があったときは、速やかに本会のホームページに掲載することにより開示するものとする。
6 前項の年次開示資料は直近の2年間のものを掲載するものとする。
7 本会は、会員から年次開示資料の修正に係る開示資料の提出があったときは、速やかに、修正前の開示資料に追加して、開示するものとする。
( 開示資料の修正の請求等)
第6条 本会は、会員の開示資料に関し、誤り又は不足があると認めるときは、当該会員に対し、修正を請求することができる。
2 会員は、前項の請求があったときは、正当な理由がない限り、速やかに開示資料を修正し、当該修正に係る開示資料を修正前の開示資料に追加して開示するとともに、修正に係る開示資料が年次開示資料の場合には、速やかに当該年次開示資料の修正に係る開示資料を本会に提出しなければならない。
( 情報開示の適用除外)
第7条 会員は、個人である顧客を対象とした商品先物取引業務を行っていない場合など本会会長 の承認を受けた場合には、この規則に基づく開示資料の作成及び開示を行わないことができる。
(制 裁)
第8条 本会は、会員が次の各号の一に該当するときは、制裁規程に基づき制裁を行うことができる。
⑴ 第2条の規定に基づき開示資料を開示せず又は虚偽の開示資料を開示したとき
⑵ 第4条の規定に基づき開示資料の修正又は開示を行わないとき
⑶ 第5条第1項又は第2項の規定に基づき、年次開示資料を提出せず若しくは虚偽の年次開示資料を提出したとき又は年次開示資料の修正に係る開示資料を本会に提出せず若しくは虚偽の修正に係る開示資料を本会に提出したとき
⑷ 第5条第4項の規定に違反して請求に応じないとき
⑸ 第6条第2項の規定に違反して開示資料の修正、修正に係る開示資料の開示、修正した年次開示資料の本会への提出を行わないとき
附 則
この規則は、平成20年6月2日から施行する。
附 則
この改正は、平成20年7月23日から施行する。
( 注) 改正事項は次のとおりである。
「別紙1・年次ディスクロージャー項目記載要領」中の「1.会社の概況」における「⑧主 要株主名」及び「⑨役員の状況」の記載要領、並びに「2. 営業の状況」における「⑧ 苦情、紛争、訴訟に関する事項」の記載要領及び当該様式を改正。
附 則
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
( 注) 改正事項は次のとおりである。
第2条第4項を新設。第5条第5項を改正。第5条第6項を第7項に繰り下げ、第6項を新
設。
「別紙1・年次ディスクロージャー項目記載要領」中の「2. 営業の状況」における「⑤受託業務管理規則」の記載要領を改正。
附 則
この改正は、平成 23 年1月1日から施行する。
ただし、第2条第2項及び第3項で規定する月次開示資料の作成及び開示については、施行日から起算して6月を経過するまでの間は、商品先物取引法第2条第 22 項第1号に規定する国内商品市場における取引にのみ適用する。
( 注) 改正事項は、次のとおりである。
第1条、第2条第3項、第3条、第7条、第8条柱書きを改正。
附 則
この改正は、平成 23 年7月1日から施行する。
(注)改正事項は、次のとおりである。第2条第2項及び第3項を改正。
「別紙1・年次ディスクロージャー項目記載要領」を全面改正。
別紙1
年次ディスクロージャー項目記載要領
開示項目 | 記 載 要 領 | 備 考 |
1.会社の概況 *① 商号、許可年月日等 *② 事業の内容 ③ 営業所、事務所の状況 *④ 財務の概要 ⒜ 資本金 ⒝ 営業収益 ⒞ 受取手数料 ⒟ トレーディング損益 ⒠ 経常損益 ⒡ 当期純損益 ⒢ 純資産額規制比率 *⑤ 発行済株式総数 *⑥ 上位 10 位までの株主の氏名等 *⑦ 役員の状況 | 〔顧客が取引の委託先又は相手方となる商品先物取引業者を選択する際に有益な情報となる会社の概況について、毎事業年度末現在で作成する。〕 商号又は名称、本店の所在地、電話番号、代表者役職・氏名、許可年月日、加入する商品先物取引協会及び委託者保護基金の名称を記載する。 会社の設立日から当該事業年度末現在までの間における、商号や商品先物取引業の変遷、支店その他の営業所又は事務所の開設等につき簡潔に記載する。 当該事業年度末の経営組織、商品先物取引法(以下「法」という。)第 2 条第 22 項各号に掲げる行為に係る業務の種別及び兼業業務の状況について簡潔に記載する。 委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行っている場合には、その相手方となる商品先物取引業者等の商号又は名称を、店頭商品デリバティブ取引においてカバー取引を行っている場合には、その相手方となる他の商品先物取引業者等の商号、名称若しくは氏名を記載する。また、商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者である会員は、商品先物取引仲介業者の商号又は名称を記載する。 本店、支店その他の営業所又は事務所の名称、所在地、電話番号を記載する。 当該事業年度末における主要な財務指標について記載する。なお、経過年度分を併記することを妨げない。 商品先物取引業務に関するものを記載する。商品先物取引業務に関するものを記載する。 純資産額(*)/リスク額(*)×100 (*「純資産額」は、商品先物取引法第 211 条第 4 項において準用する同 法第 99 条第 7 項に基づく施行規則第 38 条の規定により算出し、「リス ク額」は、同法第 211 条に基づく施行規則第 99 条により算出する。) 当該事業年度末における発行済株式の総数を記載し、金融商品取引所に上場している場合には、当該金融商品取引所の名称又は商号を記載する。 当該事業年度末における株式の保有数の上位 10 名について、氏名又は名称、株式の保有数及び総株主等の議決権に占める当該株式に係る議決権の数の割合を記載する。 当該事業年度末における役員について、氏名、役職名、代表権の有無及び常勤・非常勤の別を記載する。なお、社外監査役については、その旨を注記する。 | 年表形式で作成することができ る。 組織図、商品取引所別や店頭商品デリバティブ取引の対象商品を一覧表で作成することができる。 |
開示項目 | 記 載 要 領 | 備 考 |
*⑧ 役員及び使用人の状況 2.営業の状況 *① 営業の経過及び成果 ② 取引開始基準 ③ 顧客数 3.経理の状況 *① 貸借対照表 *② 損益計算書 *③ 株主資本等変動計算書 *④ 個別注記表 *⑤ 監査に関する事項 | 当該事業年度末における役員及び使用人の総数、そのうちの登録外務員数を記載する。なお、役員については、非常勤の役員数をうち数として記載する。 〔顧客に有益な商品先物取引業務に係る情報について、毎事業年度末現在で作成する。〕 当該事業年度における営業の状況について、受取手数料及びトレーディング損益の状況を区分して概括的に説明し、それぞれの収益金額の内訳及び取引所取引にあっては年間売買高を記載する。なお、兼業業務については、任意に記載する。 商品先物取引業務に関する規則第 18 条第 2 項の規定により、対面取引、電子取引等の各社が定めている取引開始基準を記載する。 当該事業年度末における顧客数を記載する。 〔顧客その他商品先物取引業者と取引関係のある者に有益な財務関連情報について、毎事業年度末現在で作成する。〕 「会社計算規則」第 98 条に基づくもののほか、以下の注記項目に留意して開示する。 一 重要な会計方針に係る事項に関する注記 会社が現に採用している有価証券の評価基準及び評価方法、棚卸資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却の方法、繰延資産の処理方法、引当金及び特別法上の準備金の計上基準、営業収益の計上基準、その他貸借対照表及び損益計算書の作成のための重要な会計方針について記載する。 二 貸借対照xxに関する注記 担保に供している資産の内訳及び対応する債務の内訳、㈱日本商品清算機構へ預託している有価証券の内訳、分離保管されている資産の保管先と保管されている金額、商品取引責任準備金の説明、委託者先物取引差金の説明、主な外貨建て資産の内訳等、貸借対照表に係る注記事項を記載する。 三 損益計算書に関する注記 受取委託手数料・売買損益の内訳、他の商品先物取引業者に委託している自己取引の値洗損益の状況等、損益計算書に係る注記事項を記載する。 公認会計士の監査を受けている場合は、その旨を記載する。ただし、有価証券報告書をもって開示資料に代えている会員については、監査報告書を含めて開示する。 | 「会社計算規則」第98条 「会社計算規則」第101条 「会社計算規則」第103条 「会社計算規則」第104条 |
( 注)*を付した項目は、金融商品取引法に基づく有価証券報告書をもって代えることができる。
別紙2
月次ディスクロージャー項目記載要領
開 示 項 目 | 記 載 要 領 | 備 考 |
取引関連項目 ① 月間売買高 ② 月末建玉状況 | 〔顧客に有益な情報となる国内商品市場における取引の数量等について、毎月作成する。〕 各商品ごとの売買枚数について自己・委託別に記載する。 各商品ごとの月末現在の建玉数について、自己・委託別に記載する。 |
(目 的)
第1条 この規則は、定款第54条に基づき、会員に対する監査に関して必要な事項を定める。
( 監査の種類等)
第2条 監査は、会員が本会に提出する書類につき行う書類監査及び会員の本店、支店その他の営業所において行う実地監査とする。
2 監査は、財務及び経理に関する監査並びに業務に関する監査とする。
( 監査の実施)
第3条 本会は、必要に応じ、随時監査を行う。
2 会員の財務及び経理に関する監査は、当該会員が行っている公認会計士による監査証明によって代えることができる。
3 本会は、監査を行おうとするときは、あらかじめ会員に対してその旨を通知するものとする。ただし、事前の通知が不適当と認められる場合には、この限りでない。
4 会員は、本会による監査に応じなければならない。
( 監査員)
第4条 監査は、本会の職員のうちから会長が任命した監査員が、これに当たる。
( 監査員の権限)
第5条 監査員は、会員に対し、監査事項に関係のある帳簿、書類及び有価物の提示、閲覧若しくは資料の提出又は事実の説明を要求することができる。
( 監査員の義務)
第6条 監査員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴ 監査に当たっては、常に穏健、冷静な態度を持し、品位と信用を保持するよう努めること。
⑵ 監査は、すべて事実に基づいてxxかつ能率的に行うよう努めること。
⑶ 有価物その他重要物件の現物監査に当たっては、保管の責任者を立ち合わせて、特に適確迅速に行うとともに紛失等の事故がないよう留意すること。
⑷ 事実の認定、処理の判断及び意見の表明を行うに当たっては、常にxxであるよう努めること。
⑸ 職務上知り得た事項を、正当な事由なく他に漏らさないこと。
( 監査員証の提示)
第7条 監査員は、実地監査の着手に当たり、会員に別に定める様式による監査員証を提示するものとする。
( 監査終了の報告)
第8条 監査員は、監査が終了したときは、すみやかにその結果を会長に書面により報告しなければならない。
2 会長は、監査員の行った監査結果に基づき指導、勧告その他の適切な措置を講ずることができ
る。
3 会長は、監査結果の扱いを理事会で審議させることができる。
4 会長は、理事会の検討の結果、必要と判断される場合は規律委員会その他の常設又は特別委員会に付議させるものとする。
( 監査終了の通知)
第9条 本会は、監査が結了したときは、その結果を会員に書面により通知する。
( 会員の社内監査の実施及び報告)
第10条 会員は、社内監査を一事業年度に1回以上実施しなければならない。
2 会員は、社内監査の体制を本会に報告しなければならない。
3 個人である顧客を対象とした商品先物取引業務(登録外務員(会員等の外務員の登録等に関する規則第3条第1項の規定により本会の行う登録を受けた外務員をいう。)による商品デリバティブ取引の勧誘が伴うものに限る。)を行う会員は、一事業年度の社内監査を終了した場合は、その結果を別紙様式により本会に提出しなければならない。
附 則
この規則は、平成4年3月2日から施行する。
附 則
この改正は、定款変更の施行の日( 平成11年4月1日)から施行する。
( 注)改正事項は次のとおりである。全面改正。
附 則
この改正は、平成20年6月2日から施行する。
( 注)改正事項は次のとおりである。 第10条第1項及び第2項を改正。
附 則
この改正は、平成23年1月1日から施行する。
( 注)改正事項は次のとおりである。第1条を改正。
附 則
この改正は、平成23年9月28日から施行する。
( 注)改正事項は次のとおりである。
1.第10条第1項を改正。
2.第10条第2項を第3項に繰り下げ、改正。第2項を新設。
3.第10条第3項を削除。
別 紙(監査規則第 10 条第3項関連)
社 内 監 査 報 告 書
提 出 日 年 月 日会 員 名
代 表 者 名
【監査実施日】
本店 部 年 月 日~ 年 月 日(監査対象期間: 年 月 日~ 年 月 日)支店 年 月 日~ 年 月 日(監査対象期間: 年 月 日~ 年 月 日)
【監査責任者及び担当者】
責任者:(所属部署、役職名、氏名を記載)
担当者:(所属部署、役職名、氏名を記載) (監査対象:本店 部)担当者:(所属部署、役職名、氏名を記載) (監査対象: 支店)
報告すべき監査項目 | 監査の方法 | 監査結果 |
法令等遵守に関する諸規程等の整備 1.法令等遵守に関する諸規程等の整備 | (監査方法を具体的に記載する。) | (監査の結果を記載する。また、監査結果に基づいて改善措置を講じた場合には、具体的内容を記載する。) |
受託等業務の管理に関する体制 1.管理部門の役割 | ||
勧誘行為 1.勧誘に先立っての告知 2.勧誘を受ける意思の確認 3.迷惑勧誘の禁止 4.再勧誘の禁止 5.不招請勧誘の禁止 6.事前交付書面の交付及び商品先物取引の説明 | ||
適合性の原則 1.顧客の属性情報の的確な把握 2.適合性の原則に基づいた勧誘及び受託 3.適合性の審査 ⑴ 適合性の審査 ⑵ 不適当な勧誘及び受託の例外に係る審査 | ||
受託契約の締結 1.受託契約の管理 2.本人確認の管理 | ||
委託取引の受託 1.委託取引の受託の管理 2.取引証拠金の管理 3.委託者との入出金に係る管理 | ||
外務員の管理 1.社内の管理体制 2.管理責任者の役割 | ||
委託者の管理 1.取引状況等の管理 |
注)本報告書は国内商品市場取引を念頭において作成しているので、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引の場合には適宜用語を読み替えて使用すること。
【監査員証の様式】
監 査 員 証
監 査 員
○
○
○
○
上記の者は、本協会の監査員であることを
証明する。
平成 年 月 日 日本商品先物取引協会
会 長 印
(写 真)
(B 8)
(裏 面)
監査規則(抄)
(監査員の義務)
第6条 監査員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴ 監査に当たっては、常に穏健、冷静な態度を持し、品位と信用を保持するよう努めること。
⑵ 監査は、すべて事実に基づいてxxかつ能率的に行うよう努めること。
⑶ 有価物その他重要物件の現物監査に当たっては、保管の責任者を立ち合わせて、特に適確迅速に行うとともに紛失等の事故がないよう留意すること。
⑷ 事実の認定、処理の判断及び意見の表明を行うに当たっては、常にxxであるよう努めること。
⑸ 職務上知り得た事項を、正当な事由なく他に漏らさないこと。
(監査員証の提示)
第7条 監査員は、実地監査の着手に当たり、会員に別に定める様式による監査員証を提示するものとする。
(目 的)
第1条 この規則は、商品先物取引法施行規則(平成17年農林水産省・経済産業省令第3号。以下
「省令」という。)第103条の4に基づき、会員が、本会を経由して主務大臣へ商品取引事故(省令第112条に規定する事故をいう。以下「事故」という。)の確認申請を行う場合の手続その他必要な事項を定め、その適正な運営を図ることを目的とする。
(確認申請の取扱い)
第2条 会員は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)第214条の3 第3項ただし書の規定に基づき、その補てんに係る損失が事故に起因するものであることについて、主務大臣の確認を受けようとするときは、様式第1号による事故確認申請書(以下「確認申請書」という。) を本会に提出しなければならない。
2 確認申請書は、事故の案件ごとに提出するものとする。
3 会員は、確認申請書には、省令第103条の6に規定する書面等を添付しなければならない。
( 本会による点検)
第3条 本会は、会員から確認申請書の提出があった場合には、必要書類の添付状況等について点検する。
2 本会は、前項の点検のため必要と認めるときは、確認申請書を提出した会員に対し、説明を求め、又は必要な書類等の提出を求めることができる。
( 主務大臣への確認申請書の進達)
第4条 本会は、確認申請書の点検が終了したときは、当該確認申請書を主務大臣に進達する。
( 会員に対する確認結果の通知)
第5条 本会は、会員から提出された確認申請書について主務大臣から確認結果の通知があった場合には、速やかに、その旨を当該会員に通知する。
( 確認不要の場合の主務大臣への報告)
第6条 会員は、省令第103条の3第3項の規定に基づく主務大臣への報告をしようとするときは、同項に定める主務大臣への報告期限の15日前(当日が休日の場合は、前営業日) までに、様式第
2号による報告書を本会に提出しなければならない。
2 本会は、前項の報告書の提出を受けた場合において必要と認めるときは、当該会員に対し、説明を求め、又は必要な書類等の提出を求めることができる。
3 本会は、その報告書等について点検し、省令第103条の3第3項に定める報告の期限までに主務大臣に進達する。
(本会への報告)
第7条 会員は、省令第103条の3 第1項第1号から第3号に掲げる場合又は同項第4号に掲げる商品取引所の仲介による和解、商品先物取引協会のあっせん若しくは調停による和解の場合においては、顧客に対し、財産上の利益を提供する旨を申込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供した日の属する月の翌月末日( 当日が休日の場合は、前営業日)までに、様式第3号による
報告書を本会に提出しなければならない。
2 本会は、前項の報告書の提出を受けた場合において必要と認めるときは、当該会員に対し、説明を求め、又は必要な書類等の提出を求めることができる。
( 社内管理体制の整備等)
第8条 会員は、事故の適正な処理を図るため、事故の社内審査及び事故確認申請手続に関する社内管理体制の整備及びその適切な運営に努めなければならない。
2 会員は、前項の社内審査及び確認申請手続に関する法定帳簿その他の書類及び記録を整理・保存し、適切に管理するものとする。
( 会員の義務)
第9条 会員は、本会から規則第3条第2項、第6条第2項及び第7条第2項の規定による求めがあったときは、正当な理由なく、これを拒んではならない。
( 商品先物取引仲介業者の事故の確認申請等)
第10条 商品先物取引仲介業者の事故の確認申請等の取扱いについては、当該商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者( 法第240条の3第1項第4号に規定する「所属商品先物取引業者」をいう。)である会員が本規則において行う手続きの例により行う。
2 前項の場合において、主務大臣への確認申請については様式第1 号(仲介業)、主務大臣への報告については様式第2号(仲介業)、本会への報告については様式第3 号( 仲介業)により行うものとする。
( 細則の制定)
第11条 本会は、この規則の運用に関し必要があると認めるときは、細則を別に定めることができる。
附 則
この規則は、平成19年9月30日から施行する。
附 則
この改正は、平成20年4月1日から施行する。
( 注) 改正事項は、次のとおりである。
1. 第2条第4項を改正。
2.様式第2号及び様式第3号を改正。
附 則
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
( 注) 改正事項は、次のとおりである。
規則名、第3条第1項、第2項及び第4条を改正。
附 則
この改正は、平成23年1月1日から施行する。
( 注) 改正事項は、次のとおりである。
1. 第1条、第2条第1項及び第3項、第3条見出し、第6条第1項から第3項、第7条第1項及び第2項、第8条第1項及び第2項を改正。
2. 第10条を第11条に繰り下げ、第10条を新設。
3.様式第1号、様式第2号及び様式第3号を改正。
附 則
この改正は、平成24年2月1日から施行する。
( 注) 改正事項は、次のとおりである。
1. 第10条第1項を改正。
2. 第10条第2項を新設。
附 則
この改正は、平成24年4月1日から施行する。
( 注) 改正事項は、次のとおりである。第2条第4項を削除。
様式第1号
商品先物取引法施行規則第 103 条の4関係
商品取引事故の確認申請等に関する規則第2条第1項関係
NO.H○○-1-○
事 故 確 認 申 請 書
平成 年 月 日
農 林 水 産 大 x x経 済 産 業 大 x x
商品先物取引業者名所 在 地
代 表 者 名 印
下記について、商品先物取引法第214条の3第3項ただし書の規定に基づき、事故の確認を得たいので申請いたします。
記
1.事故の発生した本店、支店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
2.事故となる行為に関係した代表者等の氏名又は部署の名称
3.顧客の氏名及び住所(法人にあっては、所在地、名称、代表者の氏名)
4.補てんに係る顧客の損失が事故に起因するものである理由(事故原因)
5.事故の概要等
※ 4.5.は別紙のとおり。
6.提供しようとする財産上の利益の額
円
申請がありましたので進達します。
平成 年 月 日
日 本 商 品 先 物 取 引 協 会
会 長
商品先物取引法第214条の3第3項ただし書に規定する事故と確認する。
平成 年 月 日
農 林 水 産 大 臣
経 済 産 業 大 臣
担当者: 部 課
TEL( - - )メールアドレス
別 紙
(事故確認申請)
NO.H○○-1-○○○
商品取引事故のx x
商品先物取引業者名:
1.事故に関係した事業所の名称及び所在地 | |
2.事故となる行為に関係した役職員その他事故となる行為に関係した者の氏名、所属及び役職の名称 | |
3.顧客の氏名(性別、年齢、職業)及び住所(法人にあっては、所在地、名称、代表者の氏名) | |
4.補てんに係る顧客の損失が事故に起因するものである理由(事故原因) | |
⑴ 委託者等の注文内容について確認しないで、当該委託者等の計算による商品デリバティブ取引を行ったこと | |
⑵ 取引の条件及び商品市場におけるxxxに係る変動について顧客を誤認させるような勧誘をしたこと | |
⑶ 委託者等の注文の執行において、過失により事務処理を誤ったこと | |
⑷ 電子情報処理組織の異常により、委託者等の注文の執行を誤ったこと | |
⑸ その他法令に違反する行為を行ったこと違反行為の内容 ( ) | |
5.事故の概要等 ⑴ 取引の概要 ・取引商品名: ・取引期間:平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日 ・実損益額(うち手数料): 円( 円) ⑵ 事故処理の経緯 ・発生年月日:平成 年 月 日 ・申出金額: 円 ・解決方法: ⑶ 発見の経緯及び事故の概要(請求の理由等を含む。) ⑷ 和解内容等 ・提供した財産上の利益の額: 円 (特記事項)特に記載すべき事項がある場合に記載すること。 ⑸ 当事者(役職員等)の処分等(再発防止策、社内処分等を含む。) ⑹ 添付資料 □ 顧客が確認申請書の内容について確認したことを証する書面 □ 顧客カード □ 社内事故処理簿 □ 法定帳簿等(具体的書類名 ) □ その他資料( ) |
様式第2号
商品先物取引法施行規則第 103 条の3第3項関係
商品取引事故の確認申請等に関する規則第6条第1項関係
No.
平成 年 月 日
農 林 水 産 大 x x経 済 産 業 大 x x
商品先物取引業者名所 在 地
代 表 者 名 印
商品先物取引法施行規則第 103 条の3第3項に基づく報告書
商品先物取引法施行規則第 103 条の3第3項の規定に基づき、下記に掲げる平成 年 月の商品取引事故
(主務大臣への報告分)について別添のとおり報告いたします。
記
No. | 解決年月日 | 顧客名 | 解決方法 | 和解金額 | 備 考 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
平成 年 月分 件 | 担当者: | 部 | 課 | |
平成 年度累計 件 | TEL( | - | - | ) |
メールアドレス
(主務大臣への事後報告)
NO.H○○-2-○○○
商品取引事故のx x
商品先物取引業者名:
1.事故に関係した事業所の名称及び所在地 | |
2.事故となる行為に関係した役職員その他事故となる行為に関係した者の氏名、所属及び役職の名称 | |
3.顧客の氏名(性別、年齢、職業)及び住所(法人にあっては、所在地、名称、代表者の氏名) | |
4.補てんに係る顧客の損失が事故に起因するものである理由(事故原因) | |
⑴ 委託者等の注文内容について確認しないで、当該委託者等の計算による商品デリバティブ取引を行ったこと | |
⑵ 取引の条件及び商品市場におけるxxxに係る変動について顧客を誤認させるような勧誘をしたこと | |
⑶ 委託者等の注文の執行において、過失により事務処理を誤ったこと | |
⑷ 電子情報処理組織の異常により、委託者等の注文の執行を誤ったこと | |
⑸ その他法令に違反する行為を行ったこと違反行為の内容 ( ) | |
5.事故の概要等 ⑴ 取引の概要 ・取引商品名: ・取引期間:平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日 ・実損益額(うち手数料): 円( 円) ⑵ 事故処理の経緯 ・発生年月日:平成 年 月 日 ・申出金額: 円 ・解決年月日:平成 年 月 日 ・解決方法: ⑶ 発見の経緯及び事故の概要(請求の理由等を含む。) ⑷ 和解内容等 ・提供した財産上の利益の額: 円 (特記事項)特に記載すべき事項がある場合に記載すること。 ⑸ 当事者(役職員等)の処分等(再発防止策、社内処分等を含む。) ⑹ 添付資料 □ 和解契約書 □ 領収書 □ 法定帳簿等(具体的書類名 ) □ 事故に該当することを弁護士又は司法書士が調査し、確認したことを証する書面 □ 紛争処理機関等で解決したことを証する書面 □ その他資料( ) |
様式第3号
商品取引事故の確認申請等に関する規則第7条第1項関係
No.
平成 年 月 日
日 本 商 品 先 物 取 引 協 会 会 長 殿
商品先物取引業者名所 在 地
代 表 者 名 印
商品取引事故の確認申請等に関する規則第7条に基づく報告書
商品取引事故の確認申請等に関する規則第7条の規定に基づき、下記に掲げる平成 年 月の商品取引事故
(日商協への報告分)について別添のとおり報告いたします。
記
No. | 解決年月日 | 顧客名 | 解決方法 | 和解金額 | 備 考 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
平成 年 月分 件 | 担当者: | 部 | 課 | |
平成 年度累計 件 | TEL( | - | - | ) |
メールアドレス
(日商協への事後報告)
NO.H○○-3-○○○
商品取引事故のx x
商品先物取引業者名:
1.事故に関係した事業所の名称及び所在地 | |
2.事故となる行為に関係した役職員その他事故となる行為に関係した者の氏名、所属及び役職の名称 | |
3.顧客の氏名(性別、年齢、職業)及び住所(法人にあっては、所在地、名称、代表者の氏名) | |
4.補てんに係る顧客の損失が事故に起因するものである理由(事故原因) | |
⑴ 委託者等の注文内容について確認しないで、当該委託者等の計算による商品デリバティブ取引を行ったこと | |
⑵ 取引の条件及び商品市場におけるxxxに係る変動について顧客を誤認させるような勧誘をしたこと | |
⑶ 委託者等の注文の執行において、過失により事務処理を誤ったこと | |
⑷ 電子情報処理組織の異常により、委託者等の注文の執行を誤ったこと | |
⑸ その他法令に違反する行為を行ったこと違反行為の内容 ( ) | |
5.事故の概要等 ⑴ 取引の概要 ・取引商品名: ・取引期間:平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日 ・実損益額(うち手数料): 円( 円) ⑵ 事故処理の経緯 ・発生年月日:平成 年 月 日 ・申出金額: 円 ・解決年月日:平成 年 月 日 ・解決方法: ⑶ 発見の経緯及び事故の概要(請求の理由等を含む。) ⑷ 和解内容等 ・提供した財産上の利益の額: 円 (特記事項)特に記載すべき事項がある場合に記載すること。 ⑸ 当事者(役職員等)の処分等(再発防止策、社内処分等を含む。) ⑹ 添付資料 □ 和解契約書 □ 領収書 □ 顧客カード □ 社内事故処理簿 □ 紛争処理機関等で解決したことを証する書面 □ その他資料( ) |
商品先物取引法施行規則第 126 条の 21 関係
商品取引事故の確認申請等に関する規則第2条第1項関係
事 故 確 認 申 請 書
様式第1号
(仲介業)
NO.H○○-1-○
平成 年 月 日
農 林 水 産 大 x x経 済 産 業 大 x x
商品先物取引業者名所 在 地
代 表 者 名 印
下記について、商品先物取引法第240条の17において準用する第214条の3第3項ただし書の規定に基づき、事故の確認を得たいので申請いたします。
記
1.事故の発生した本店、支店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
2.事故となる行為に関係した商品先物取引仲介業者の氏名又は商号若しくは名称及び代表者等の氏名又は部署の名称
3.顧客の氏名及び住所(法人にあっては、所在地、名称、代表者の氏名)
4.補てんに係る顧客の損失が事故に起因するものである理由(事故原因)
5.事故の概要等
※ 4.5.は別紙のとおり。
6.提供しようとする財産上の利益の額
円
申請がありましたので進達します。
平成 年
月
日
日 本 商 品 先 物 取 引 協 会
会 長
商品先物取引法第214条の3第3項ただし書に規定する事故と確認する。
平成 年
月
日
農 林 水 産 大 臣
経 済 産 業 大 臣
担当者: | 部 | 課 | |
TEL( | - | - | ) |
メールアドレス
別紙(仲介業)
商品取引事故の内容 (事故確認申請)
NO.H○○-1-○○○
商品先物取引業者名:
1.事故に関係した事業所の名称及び所在地 | |
2.事故となる行為に関係した役職員その他事故となる行為に関係した者の氏名、所属及び役職の名称 | |
3.顧客の氏名(性別、年齢、職業)及び住所(法人にあっては、所在地、名称、代表者の氏名) | |
4.補てんに係る顧客の損失が事故に起因するものである理由(事故原因) | |
⑴ 委託者等の注文内容について確認しないで、当該委託者等の計算による商品デリバティブ取引の媒介を 行ったこと | |
⑵ 取引の条件及び商品市場におけるxxxに係る変動について顧客を誤認させるような勧誘をしたこと | |
⑶ 委託者等の注文の媒介において、過失により事務処理を誤ったこと | |
⑷ 電子情報処理組織の異常により、委託者等の注文の媒介を誤ったこと | |
⑸ その他法令に違反する行為を行ったこと 違反行為の内容 ( ) | |
5.事故の概要等 ⑴ 取引の概要 ・取引商品名: ・取引期間:平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日 ・実損益額(うち手数料): 円( 円) ⑵ 事故処理の経緯 ・発生年月日:平成 年 月 日 ・申出金額: 円 ・解決方法: ⑶ 発見の経緯及び事故の概要(請求の理由等を含む。) ⑷ 和解内容等 ・提供した財産上の利益の額: 円 (特記事項)特に記載すべき事項がある場合に記載すること。 ⑸ 当事者(役職員等)の処分等(再発防止策、社内処分等を含む。) ⑹ 添付資料 □ 顧客が確認申請書の内容について確認したことを証する書面 □ 顧客カード □ 社内事故処理簿 □ 法定帳簿等(具体的書類名 ) □ その他資料( ) |
様式第2号
(仲介業)
商品先物取引法施行規則第 103 条の3第3項、第 126 条の 20 第3項関係商品取引事故の確認申請等に関する規則第6条第1項関係
No.
平成 年 月 日
農 林 水 産 大 x x経 済 産 業 大 x x
商品先物取引業者名所 在 地
代 表 者 名 印
商品先物取引法施行規則第 103 条の3第3項又は第 126 条の 20 第3項に基づく報告書
商品先物取引法施行規則第 103 条の3第3項又は第 126 条の 20 第3項の規定に基づき、下記に掲げる平成 年 月の商品取引事故(主務大臣への報告分)について別添のとおり報告いたします。
記
No. | 解決年月日 | 顧客名 | 解決方法 | 和解金額 | 備 考 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
平成 年 月分 件 | 担当者: | 部 | 課 | |
平成 年度累計 件 | TEL( | - | - | ) |
メールアドレス
(仲介業)
商品取引事故の内容 (主務大臣への事後報告)
NO.H○○-2-○○○
商品先物取引業者名:
1.事故に関係した事業所の名称及び所在地 | |
2.事故となる行為に関係した役職員その他事故となる行為に関係した者の氏名、所属及び役職の名称 | |
3.顧客の氏名(性別、年齢、職業)及び住所(法人にあっては、所在地、名称、代表者の氏名) | |
4.補てんに係る顧客の損失が事故に起因するものである理由(事故原因) | |
⑴ 委託者等の注文内容について確認しないで、当該委託者等の計算による商品デリバティブ取引の媒介を 行ったこと | |
⑵ 取引の条件及び商品市場におけるxxxに係る変動について顧客を誤認させるような勧誘をしたこと | |
⑶ 委託者等の注文の媒介において、過失により事務処理を誤ったこと | |
⑷ 電子情報処理組織の異常により、委託者等の注文の媒介を誤ったこと | |
⑸ その他法令に違反する行為を行ったこと 違反行為の内容 ( ) | |
5.事故の概要等 ⑴ 取引の概要 ・取引商品名: ・取引期間:平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日 ・実損益額(うち手数料): 円( 円) ⑵ 事故処理の経緯 ・発生年月日:平成 年 月 日 ・申出金額: 円 ・解決年月日:平成 年 月 日 ・解決方法: ⑶ 発見の経緯及び事故の概要(請求の理由等を含む。) ⑷ 和解内容等 ・提供した財産上の利益の額: 円 (特記事項)特に記載すべき事項がある場合に記載すること。 ⑸ 当事者(役職員等)の処分等(再発防止策、社内処分等を含む。) ⑹ 添付資料 □ 和解契約書 □ 領収書 □ 法定帳簿等(具体的書類名 ) □ 事故に該当することを弁護士又は司法書士が調査し、確認したことを証する書面 □ 紛争処理機関等で解決したことを証する書面 □ その他資料( ) |
様式第3号
(仲介業)
商品取引事故の確認申請等に関する規則第7条第1項関係
No.
平成 年 月 日
日 本 商 品 先 物 取 引 協 会 会 長 殿
商品先物取引業者名所 在 地
代 表 者 名 印
商品取引事故の確認申請等に関する規則第7条に基づく報告書
商品取引事故の確認申請等に関する規則第7条の規定に基づき、下記に掲げる平成 年 月の商品取引事故(日商協への報告分)について別添のとおり報告いたします。
記
No. | 解決年月日 | 顧客名 | 解決方法 | 和解金額 | 備 考 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
平成 年 月分 件 | 担当者: | 部 | 課 | |
平成 年度累計 件 | TEL( メールアドレス | - | - | ) |
(仲介業)
商品取引事故の内容 (日商協への事後報告)
NO.H○○-3-○○○
商品先物取引業者名:
1.事故に関係した事業所の名称及び所在地 | |
2.事故となる行為に関係した役職員その他事故となる行為に関係した者の氏名、所属及び役職の名称 | |
3.顧客の氏名(性別、年齢、職業)及び住所(法人にあっては、所在地、名称、代表者の氏名) | |
4.補てんに係る顧客の損失が事故に起因するものである理由(事故原因) | |
⑴ 委託者等の注文内容について確認しないで、当該委託者等の計算による商品デリバティブ取引の媒介を 行ったこと | |
⑵ 取引の条件及び商品市場におけるxxxに係る変動について顧客を誤認させるような勧誘をしたこと | |
⑶ 委託者等の注文の媒介において、過失により事務処理を誤ったこと | |
⑷ 電子情報処理組織の異常により、委託者等の注文の媒介を誤ったこと | |
⑸ その他法令に違反する行為を行ったこと 違反行為の内容 ( ) | |
5.事故の概要等 ⑴ 取引の概要 ・取引商品名: ・取引期間:平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日 ・実損益額(うち手数料): 円( 円) ⑵ 事故処理の経緯 ・発生年月日:平成 年 月 日 ・申出金額: 円 ・解決年月日:平成 年 月 日 ・解決方法: ⑶ 発見の経緯及び事故の概要(請求の理由等を含む。) ⑷ 和解内容等 ・提供した財産上の利益の額: 円 (特記事項)特に記載すべき事項がある場合に記載すること。 ⑸ 当事者(役職員等)の処分等(再発防止策、社内処分等を含む。) ⑹ 添付資料 □ 和解契約書 □ 領収書 □ 顧客カード □ 社内事故処理簿 □ 紛争処理機関等で解決したことを証する書面 □ その他資料( ) |
(目 的)
第1条 この規則は、定款第64条の規定に基づき商品先物取引法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)第2 条第3項第1号から第4号に規定する取引に係る商品取引責任準備金( 以下「準備金」という。) の積立て及び取崩し等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
( 社内規則の制定)
第2条 会員は、準備金の積立て等の適正な運営及び管理に必要な事項について、社内規則を制定し、これを役職員に遵守させなければならない。
(定 義)
第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 商品取引事故
商品先物取引法施行規則(平成17年農林水産省・経済産業省令第3号。以下「省令」という。)第112条に規定する事故
⑵ 現物先物取引
法第2条第3項第1号に掲げる取引
⑶ 現金決済先物取引
法第2条第3項第2号に掲げる取引
⑷ 指数先物取引
法第2条第3項第3号に掲げる取引
⑸ 先物オプション取引
法第2条第3項第4号に掲げる取引
⑹ 商品清算取引
法第2条第20項に掲げる取引
⑺ 特定委託者
法第2条第25項各号に掲げる者
⑻ 特定当業者
法第2条第26項に定める特定当業者
2 この規則において事故率とは、次に掲げる数式により計算して得た数とする。ただし、小数点第9位以下を切り捨てるものとする。
A | |
事故率 | = |
B |
(備考)
① Aは、当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度における事故による支払額の合計額( 現物先物取引、現金決済先物取引、指数先物取引及び先物オプション取引に係る支払額のうち、会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等(商品清算取引を除く。以下同じ。)の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織(商品先物取引業者の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機(入力装置を含む。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引に係る支払額を除く。)
② Bは、当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度における現物先物取引、現金
決済先物取引、指数先物取引及び先物オプション取引の取引金額(先物オプション取引においては対価の額の合計額)の合計額( 自己の計算による取引並びに会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額(先物オプション取引においては対価の額の合計額)を除く。)
( 商品取引責任準備金の積立額に係る取引金額等)
第4条 商品取引責任準備金の積立額の計算において、第5条第1項第1号、第2号、第3号、第
5号、第6号及び第7号の取引金額並びに同第4号及び第8号の対価の額の合計額とは、次の各号の額とする。
⑴ 第5条第1項第1号に規定する取引金額は、商品市場における取引商品に係る帳入値段の月間平均額に取引単位及び取引数量をそれぞれ乗じて得た額とする。
⑵ 第5条第1項第2号に規定する取引金額は、商品市場における取引商品に係る帳入値段の月間平均額に取引単位及び取引数量をそれぞれ乗じて得た額とする。
⑶ 第5条第1項第3号に規定する取引金額は、商品指数市場における取引指数商品に係る帳入指数の月間平均値に取引単位及び取引数量をそれぞれ乗じて得た額とする。
⑷ 第5条第1項第4号に規定する対価の額の合計額は、商品市場における先物オプション取引に係る帳入値段の月間平均額に取引単位及び取引数量をそれぞれ乗じて得た額とする。
⑸ 第5条第1項第5号に規定する取引金額は、商品市場における取引商品に係る帳入値段の月間平均額に取引単位及び取引数量をそれぞれ乗じて得た額とする。
⑹ 第5条第1項第6号に規定する取引金額は、商品市場における取引商品に係る帳入値段の月間平均額に取引単位及び取引数量をそれぞれ乗じて得た額とする。
⑺ 第5条第1項第7号に規定する取引金額は、商品指数市場における取引指数商品に係る帳入指数の月間平均値に取引単位及び取引数量をそれぞれ乗じて得た額とする。
⑻ 第5条第1項第8号に規定する対価の額の合計額は、商品市場における先物オプション取引に係る帳入値段の月間平均額に取引単位及び取引数量をそれぞれ乗じて得た額とする。
2 前項の規定は、第7条の準備金の積立額の計算及び第8条の準備金の積立最高限度額の計算において準用する。
( 準備金の積立等)
第5条 会員は、毎月、次の各号に定めるところにより得られた額の合計額を準備金として第8条に規定する積立最高限度額になるまで積み立てるため、毎月の積立金に相当する金額( 円未満の端数が生じたときは切り捨てる。) を、当該会員があらかじめ定めた金融機関に開設した専用口座(以下「専用口座」という。) に積み立てなければならない。
⑴ 次の数式により計算して得たA₁又はA₂のいずれか大きい金額 A₁=B× 事故率
1
A₂=B×
100x
xxx、既に積み立てられた準備金の額が1,000万円に満たない場合にあっては、次の数式により計算して得たA₃又はA₄のいずれか大きい金額
A₃=B× 事故率×2
2
A₄=B×
(備考)
100万
Bは、現物先物取引(自己の計算による取引及び第5号に掲げる取引を除く。)の取引金額
⑵ 次の数式により計算して得たA₅又はA₆のいずれか大きい金額 A₅=C× 事故率
1 |
A₆=C× |
100万 |
(備考)
Cは、現金決済先物取引(自己の計算による取引及び第6号に掲げる取引を除く。)の取引金
額
⑶ 次の数式により計算して得たA₇又はA₈のいずれか大きい金額 A₇=D× 事故率
1 |
A₈=D× |
100万 |
(備考)
Dは、指数先物取引(自己の計算による取引及び第7号に掲げる取引を除く。)の取引金額
⑷ 次の数式により計算して得たA₉又はA₁₀のいずれか大きい金額 A₉ =E× 事故率
1 |
A₁₀=E× |
10万 |
(備考)
Eは、先物オプション取引( 自己の計算による取引及び第8号に掲げる取引を除く。)の対価の額の合計額
⑸ 次の数式により計算して得たA₁₁の金額
1 |
A₁₁=F× |
100万 |
(備考)
Fは、現物先物取引(会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合に限る。) の取引金額
⑹ 次の数式により計算して得たA₁₂の金額
1 |
A₁₂=G× |
100万 |
(備考)
Gは、現金決済先物取引(会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合に限る。) の取引金額
⑺ 次の数式により計算して得たA₁₃の金額
1 |
A₁₃=H× |
100万 |
(備考)
Hは、指数先物取引(会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合に限る。) の取引金額
⑻ 次の数式により計算して得たA₁₄の金額
1 |
A₁₄=I× |
10万 |
(備考)
Iは、先物オプション取引( 会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合に限る。)の対価の額の合計額
2 会員は、商品取引事故の状況その他商品市場における取引等の状況からみて必要と認めるときは、前項の積立金に加えてその専用口座に準備金を別途積み立てるものとする。
3 会員は、専用口座に積み立てられた準備金を担保その他これに類するものに供してはならない。
( 準備金の積立ての特例)
第6条 事故率が0.00006250を超える会員は、前条の規定にかかわらず、0.00006250以上であって会員が定める率(以下「特例事故率」という。)を事故率とみなして前条第1 項第1号から第4号までの計算を行うことができる。
2 前項の規定の適用を受けた会員は、特例事故率による積立てをした事業年度終了の日において、第1号又は第2号のいずれか低い金額を一括して準備金に積み立て、その積立額に相当する金額を翌事業年度開始の月の末日までに専用口座に積み立てなければならない。ただし、第1号の金額が第2号の金額より低い会員が積み立てる金額は、第1号の金額から前項の規定に基づき積み立てた金額を控除した額とする。
⑴ 当該事業年度において第5条第1項の規定の定めるところにより得られた額
⑵ 当該事業年度の積立最高限度額から当該事業年度終了の日における準備金の残高を控除した金額
( 商品先物取引業の許可を受けてから3事業年度以内の会員における準備金の積立額)
第7条 法第2条第22項第1号又は第2号に掲げる行為を開始した事業年度から3事業年度以内の会員が、第5条の規定により、毎月、積み立てるべき準備金の額は、次の各号に定めるところにより得られた額の合計額とする。
⑴ 次の数式により計算して得たA′₁の金額
3 |
A′₁=B× |
10x |
xxx、既に積み立てられた準備金の額が1,000万円に満たない場合にあっては、次の数式により計算して得たA′₂の金額
6 |
A′₂=B× |
10万 |
(備考)
Bは、現物先物取引( 自己の計算による取引の取引金額及び第5号に掲げる取引を除く。)の取引金額
⑵ 次の数式により計算して得たA′₃の金額
3 |
A′₃=C× |
10万 |
(備考)
Cは、現金決済先物取引(自己の計算による取引の取引金額及び第6号に掲げる取引を除く。)の取引金額
⑶ 次の数式により計算して得たA′₄の金額
3 |
A′₄=D× |
10万 |
(備考)
Xは、指数先物取引( 自己の計算による取引の取引金額及び第7号に掲げる取引を除く。)の取引金額
⑷ 次の数式により計算して得たA′₅の金額
3 |
A′₅=E× |
1万 |
(備考)
Eは、先物オプション取引( 自己の計算による取引の対価の額の合計額及び第8号に掲げる取引を除く。)の対価の額の合計額
⑸ 次の数式により計算して得たA′₆の金額
1 |
A′₆=F× |
100万 |
(備考)
Fは、現物先物取引(会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合に限る。) の取引金額
⑹ 次の数式により計算して得たA′₈の金額
1 |
A′₈=G× |
100万 |
(備考)
Gは、現金決済先物取引(会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合に限る。) の取引金額
⑺ 次の数式により計算して得たA′₉の金額
1 |
A′₉=H× |
100万 |
(備考)
Hは、指数先物取引(会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合に限る。) の取引金額
⑻ 次の数式により計算して得たA′₁₀の金額
1 |
A′₁₀=I× |
10万 |
(備考)
Iは、先物オプション取引( 会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合に限る。)の対価の額の合計額
( 準備金の積立最高限度額)
第8条 会員の毎事業年度終了の日における準備金の積立最高限度額( 以下「限度額」という。)は、次の各号の定めるところにより得られた額の合計額と1,000万円のいずれか大きい金額とする。
⑴ 次の数式により計算して得たX₁の金額
6.25 |
X₁=Y₁× |
10万 |
(備考)
Y₁は、各事業年度及び当該事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうち現物先
物取引(自己の計算による取引及び第5号に掲げる取引を除く。)の取引金額(これらの事業年度のうち1年に満たないものがある場合には、当該事業年度の当該取引金額を当該事業年度の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額。以下同じ。)の最も多い事業年度における当該取引金額
⑵ 次の数式により計算して得たX₂の金額
6.25
X₂=Y₂×
(備考)
10万
Y₂は、各事業年度及び当該事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうち現金決済先物取引(自己の計算による取引及び第6号に掲げる取引を除く。)の取引金額の最も多い事業年度における当該取引金額
⑶ 次の数式により計算して得たX₃の金額
6.25
X₃=Y₃×
(備考)
10万
Y₃は、各事業年度及び当該事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうち指数先物取引( 自己の計算による取引及び第7号に掲げる取引を除く。)の取引金額の最も多い事業年度における当該取引金額
⑷ 次の数式により計算して得たX₄の金額
6.25
X₄=Y₄×
1万
(備考)
Y₄は、各事業年度及び当該事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうち先物オプション取引(自己の計算による取引及び第8 号に掲げる取引を除く。)の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額
⑸ 次の数式により計算して得たX₅の金額
2
X₅=Y₅×
(備考)
100万
Y₅は、各事業年度及び当該事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうち現物先物取引( 会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合に限る。)の取引金額の最も多い事業年度における当該取引金額
⑹ 次の数式により計算して得たX₆の金額
2
X₆=Y₆×
(備考)
100万
Y₆は、各事業年度及び当該事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうち現金決済先物取引( 会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合に限る。) の取引金額の最も多い事業年度における当該取引金額
⑺ 次の数式により計算して得たX₇の金額
2
X₇=Y₇×
(備考)
100万
Y₇は、各事業年度及び当該事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうち指数先物取引( 会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合に限る。)の取引金額の最も多い事業年度における当該取引金額
⑻ 次の数式により計算して得たX₈の金額
2 |
X₈=Y₈× |
10万 |
(備考)
Y₈は、各事業年度及び当該事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうち先物オプション取引(会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合に限る。)の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額
( 準備金の積立ての停止)
第9条 会員は、準備金の残高が事業年度終了の日において前条に規定する限度額に達していたときは、本事業年度終了の月の翌月から翌事業年度終了の月まで準備金の積立てを停止することができる。
( 準備金の積立ての停止に伴う措置)
第10条 前条の規定により準備金の積立てを停止した会員は、積立てを停止した事業年度終了の日において、準備金の残高が限度額を下回ったときは、限度額から準備金の残高を控除した金額を、その事業年度終了の日に一括して準備金に積み立て、その積立額に相当する金額を翌事業年度開始の月の末日までに専用口座に積み立てなければならない。
2 前条の規定により準備金の積立てを停止した会員は、積立てを再開する月から第5条又は第7条の定める準備金の積立てを再開することができる。この場合において、事業年度終了の日における準備金の残高が限度額を下回ったときは、限度額から準備金の残高を控除した金額を、その事業年度終了の日に一括して準備金に積み立て、その積立額に相当する金額を翌事業年度開始の月の末日までに専用口座に積み立てなければならない。
(準備金の取崩し等)
第11条 会員は、次の各号の一に該当するときは、当該各号に掲げる金額を準備金から取り崩すことができる。
⑴ 法第214条の3第3項ただし書きの主務大臣の確認を受けたとき
主務大臣の確認を受けた商品取引事故に関し提供することとなった財産上の利益の額
⑵ 裁判所の確定判決を得たとき
確定判決により提供することとなった財産上の利益の額
⑶ 裁判上の和解(民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条第1 項に定めるものを除く。)が成立したとき
裁判上の和解において提供することとなった財産上の利益の額
⑷ 民事調停法(昭和26年法律第222号)第16条に規定する調停が成立している場合又は同法第17条の規定により裁判所の決定が行われ、かつ、同法第18条第1項に規定する期間内に異議の申立てがないとき
調停又は決定により提供することとなった財産上の利益の額
⑸ 商品取引所の仲介による和解、商品先物取引協会の苦情の解決、あっせん若しくは調停による和解、主務大臣が指定する団体のあっせんによる和解が成立したとき
和解において提供することとなった財産上の利益の額
⑹ 弁護士法(昭和24年法律第205号)第33条第1 項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関のあっせんによる和解が成立したとき又は当該機関における仲裁判断がなされたとき
和解において提供することとなった財産上の利益の額
⑺ 消費者基本法(昭和43年法律第78号)第19条第1項若しくは第25条に規定するあっせんによる和解が成立したとき又は同条に規定する合意による解決が行われたとき
和解において提供することとなった財産上の利益の額
⑻ 認証紛争解決事業者( 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151
号)第2条第4号に規定する認証紛争解決事業者をいい、商品先物取引業に係る紛争が同法第
6条第1号に規定する紛争の範囲に含まれるものに限る。)が行う認証紛争解決手続( 同法第2 条第3号に規定する認証紛争解決手続をいう。) による和解が成立したとき
和解において提供することとなった財産上の利益の額
⑼ 和解が成立したとき( 当該和解の手続について弁護士が顧客を代理している場合、当該和解の成立により会員が顧客に対して支払をすることとなる額が1,000万円を超えない場合、並びに当該支払が事故による損失の全部又は一部を補てんするために行われるものであることを当該弁護士が調査し、確認したことを証する書面が会員に交付されている場合に限る。)
和解において提供することとなった財産上の利益の額
⑽ 和解が成立したとき( 当該和解の手続について司法書士(司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第1項第7号に掲げる事務を行う場合に限る。)が顧客を代理している場合、当該和解の成立により会員が顧客に対して支払をすることとなる額が司法書士法第3条第1項第7号に規定する額を超えない場合、並びに当該支払が事故による損失の全部又は一部を補てんするために行われるものであることを当該司法書士が調査し、確認したことを証する書面が会員に交付されている場合に限る。)
和解において提供することとなった財産上の利益の額
⑾ 会員の代表者、代理人、使用人その他の従業員(以下「代表者等」という。)が事故により顧客に損失を及ぼしたとき( 1日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が10万円を上回らない場合に限る。)
提供した財産上の利益の額
⑿ 会員の代表者等が省令第112条第1項第3号及び第4号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼしたとき( 法第222条に規定する帳簿又は顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかである場合に限る。)
提供した財産上の利益の額
⒀ 天災地変等の不可抗力、商品取引事故以外の盗難、横領等により、会員がその顧客に対する債務の履行が困難となった場合、その準備金の取崩しが必要であると主務大臣が承認したとき
主務大臣が承認した額
2 会員の代表者等が、前項の額の全部又は一部を負担した場合又は負担することとなった場合には、準備金から取り崩すことのできる額は、前項の額から、会員の代表者等が負担し又は負担することとなった額を控除した額とする。ただし、会員の代表者等が負担することとなっていた金額の全部又は一部を回収できなかった場合には、当該回収できなかった額を準備金から追加で取り崩すことができる。
( 限度額を超えた場合の準備金の取崩し)
第12条 会員は、毎事業年度終了の日において、準備金の残高が限度額を超えた場合、その超えた額については、準備金を取り崩すことができる。
(合併の場合の準備金の承継)
第13条 会員が合併した場合、合併により消滅する会員の準備金は、合併により存続し又は新設される会員が承継するものとする。
( 分割又は事業譲渡の場合の準備金の承継)
第14条 会員が分割又は事業譲渡した場合、分割又は事業譲渡する会員の準備金の全部又は一部は、分割又は事業譲渡の当事者間の合意により、分割又は事業譲渡により商品取引受託業務の全部又は一部を承継する会員が承継するものとする。
(準備金の預託義務)
第15条 本会は、次に掲げる場合には、準備金の全部又は一部を本会に預託させることができる。
⑴ 商品取引受託業務の廃止等により商品先物取引業者の許可を取り消され又は失効したときにおいて、その者と顧客との間に係争中の商品取引事故があって、かつ、当該顧客から当該事故に係る損金の請求があるとき
⑵ その他本会が必要と認めるとき
2 会員は、前項の預託指示があった場合には、当該指示があった日の翌々日( 当日が休業日の場合は翌営業日) までに本会に預託しなければならない。
( 準備金の積立て等の調査及び報告等)
第16条 本会は、会員の準備金の積立て等業務の適正な運営を確保し、又は顧客を保護するために 必要かつ適当であると認めたときは、当該会員に対し期限を定めて報告若しくは資料の提出を求め、又は調査することができる。
(関連法規の適用等)
第17条 準備金の積立て及び取崩し等に関し、この規則に定めのない事項については、法その他関係法令に定めるところによる。
2 本会は、この規則の実施に関し必要があると認めるときは、細則を別に定めることができる。
(秘密保持)
第18条 本会の役員、委員会の委員、常設委員会その他の委員会の委員及び職員並びにこれらの職にあった者は、正当な理由なく、準備金の積立て、取崩し等に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
附 則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、商品市場における取引の委託を受けることの許可を受けた商品取引員の受託に係る商品取引責任準備金の積立て及び預託については、平成12年7月1日から施行する。
2 この規則の施行に伴い、「取次ぎに係る商品取引責任準備金の積立て等に関する規則は、廃止する。
附 則
この改正は、平成17年5月1日から施行する。なお、第1条、第3条(ただし、第1項の第1号から第4号までを除く。)、第5条、第6条第2項、第7 条、第8条、第9条、第10条及び第11条については、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この改正は、平成17年11月17日から施行する。
( 注) 改正事項は、次のとおりである。
1. 第3条第2項及び第4項を改正。
2.第3条第2項から第4項を第3項から第5項に繰り下げ、第2項を新設。
附 則
この改正は、平成18年11月16日から施行する。
( 注) 改正事項は、次のとおりである。
第4条、第5条、第6条第1項及び第8条第1項を改正。
附 則
1. この改正は、平成19年9月30日から施行する。
2.平成19年9月30日前に商品取引事故に係る顧客に対する財産上の利益の提供を行った場合の準備金の取崩しについては、改正前の第7条の規定により、本会の承認を得なければならない。
3.会員は、この規則の施行の日において、準備金の残高が改正後の第5条第1項の規定に基づき計算した額を超えている場合にあっては、その超える額を本会の承認を得て取り崩すことができる。
4.前項の規定に基づく準備金の取崩しの承認を得ようとする会員は、この規則の施行の日から平成19年10月31日までの間に様式第10号により本会に申請しなければならない。
5.会員は、附則第4項の規定に基づき準備金の取崩しの承認を得て当該準備金の取崩しを行ったときは、様式第11号により当該取り崩した金額を本会に報告しなければならない。この場合において、同報告書には通帳の写しを添付しなければならない。
6.会員は、前項の報告に当たって、本会から残高証明書の提出を求められたときは、これを添付しなければならない。
( 注) 改正事項は次のとおりである。第2条以降を全面改正。
附 則
1.この改正は、平成19年11月28日から施行し、平成19年9月30日以降の取引に係る準備金の積立てから適用する。
2.平成19年9月30日から同年10月31日までの間の取引に係る準備金の積立ての期限は、規則第
3条第1項の規定にかかわらず、平成19年11月30日とする。
( 注) 改正事項は、次のとおりである。
第3条第6項を改正。第3条の2を新設。
附 則
この改正は、平成20年4月1日から施行する。
( 注) 改正事項は、次のとおりである。様式第9号を改正。
附 則
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
( 注) 改正事項は、次のとおりである。
1.第2条を第3条に繰り下げ、第2条を新設。第3条を第5条に繰り下げ、第4条を新設。第
3条第5項を第5条第3項に繰り下げ。第3条の2を第6条に繰り下げ。第4条から第12条を第7条から第15条に繰り下げ。第13条を第17条に繰り下げ、第16条を新設。第18条を新設。
2.第3条第3項から第4項及び第6項、第3条の2第3項、第5条第2項、第6条第2項、第
7条第3項及び第4項、第8条第3項及び第4項、第9条第2項から第4項、第10条第2項及び第3項、第11条第2項及び第3項を削除。
3.第5条第1項、第6条第2項第1号、第7 条第1項、第8条第1項、第9条、第10条第2項、第11条第1項第6号、第7号及び第2項、第15条第1項を改正。
附 則
この改正は、平成23年1月1日から施行する。
( 注) 改正事項は、次のとおりである。
第1条、第3条第1項第1号から第8号及び第2項、第5条第1項第5号から第8号、第7条見出し及び柱書き、同条第5号から第8号、第8条第5号から第8号、第11条第1項第8号及び第12号、第15条第1項第1号、第16条を改正。
附 則
この改正は、平成25年10月1日から施行する。
( 注) 改正事項は、次のとおりである。
第11条第1項第1号及び第11号を改正。