QT モバイル端末レンタルサービス利用規約
QM2408 - 02
QT モバイル端末レンタルサービス利用規約
株式会社 QTnet( 以下「 当社」 といいます) は、QT モバイル端末レンタルサービス利用規約( 以下「 本規約」 といいます) に基づき、「 QT モバイル端末レンタルサービス」( 以下「本サービス」 といいます) をお客さまに提供いたします。本規約は当社が提供するスマートフォン・ タブレット・ Wi- Fi ルーター等の通信機器類及びその付属品( 以下「 レンタル商品」 といいます) に適用され、お客さまは、本サービスの申込・ 利用にあたり、本規約の全文を確認のうえ承諾し、本サービスを利用するものとします。なお、当社は、本サービスの運営の全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。
本規約は、お客さまと当社との間の商品の個別の賃貸借契約( 以下「 レンタル契約」 といいます) に関する基本的な条件を定めるものです。そのため、お客さまになることを検討される方及びご契約いただくお客さまは、事前 に本規約を必ずご確認ください。
第1章 総則 第 1 条 ( 適 用 )
お客さま及び当社が、別途個別のレンタル契約で本規約と異なる内容を定めない限り、お客さま及び当社との間の一切のレンタル契約については本規約の規定が適用されます。
第 2 条 ( 用 語 の定 義 )
1. 「 レンタル商品」 とは、当社が本サービスにおいて取り扱う商品をいいます。
2. 「 レンタル期間」 とは、お客さまと当社の間で成立する賃貸借契約の賃貸借期間であり、見積書記載の納品日( 実際に当社が納品した日に限ります。) からレンタル終了日までの期間をいいます。
3. 「 逸失利益」とは、事故等がなければ当社が得られたと予想される営業利益等のことをいい、次の計算式で算出されるものをいいます。
( レンタル商品の 1 泊 2 日価格÷ 4)×修理期間及び再調達までの日数
第2章 物品のレンタル契約の成立・内容 第 3 条 ( 個 別 レンタル契 約 の成 立 )
1. お客さまが、当社所定の「 QT モバイル端末レンタルサービス申込書」 に必要事項を記載した上で、当社が指定する必要書類( 本人確認書類、登記簿、名刺など) を当社に提出し( 以下「申込」 といいます) 、当社がこれを受領した時点で、お客さまと当社の間でレンタル契約が成立するものとします。
2. 当社が注文書受領後 5 営業日以内に、当社が定める基準でレンタル契約を承諾するか否かを審査し、お客さまの申込を承諾しないことを書面、F A X 又は電子メール等の方法によりお客さまに通知した場合、レンタル契約は遡って成立しなかったものとします。この場合、当社は申込を承諾しない理由をお客さまに開示する義務を負いません。
3. 本規約に定めのない事項、又は本規約の定めと異なる定めが「 QT モバイル端末レンタルサービス申込書」 に定めている場合、当該の定めが本規約に優先するものとします。
第 4 条 ( レンタル期 間 )
1. お客さまはレンタル終了日までに、当社にレンタル商品を返還するものとします。なお、レンタル終了日までの消印でレンタル商品を発送した場合はレンタル終了日までに返還したものとします。ただし、お客さま及び当社に別段で合意がある場合はこの限りではありません。
第 5 条 ( レンタル期 間 の延 長 )
1. レンタル期間が満了する 7 営業日前までに、お客さまから延長期間を定めて期間延長の申出があった場合は、お客さまが本規約の規定及びその他お客さまと当社の合意内容に違反していない限り、当社は申出を承諾するものとします。
2. 前項の定めに関わらず、当社は、予約状況その他の事情によって前項の申出を拒否することができるものとします。
第 6 条 ( レンタル料 等 )
1. お客さまは、当社が個別のレンタル契約に先立って交付する見積書に記載のレンタル料、運送諸経費及びその他代金に、消費税を付した金額( 以下「 レンタル料等」 といいます) を、当社 が指定する支払い期日までに支払うものとします。
2. お支払い方法はクレジットカード払い、銀行振込のいずれかから選択いただけます。
3. なお、銀行振込の方法で支払う場合は、振込手数料はお客さまが負担するものとします。
4. 当社はお客さまに対し、レンタル期間中に経済事情の変動等の諸般の事情により、従前のレンタル料、運送諸経費及びその他の費用並びにこれらに対する消費税の金額が不相当となった場合には、上記金額を諸般の事情に照らし合理的な金額に変更することを請求できるものとします。
第 7 条 ( 保 証 )
当社はお客さまに対して、納品時においてレンタル商品が正常な性能を備えていることのみを保証し、お客さまの使用目的への適合性については保証いたしません。
第 8 条 ( レンタル商 品 の引 渡 し、使 用 ・保 x x 法 等 )
1. お客さまがレンタル商品の納品を受けた後 2 日以内に、レンタル商品の性能の欠陥につき当社に対して通知をしなかった場合、レンタル商品は正常な性能を整えた状態でお客さまに引き渡されたものとします。
2. レンタル商品は新品、未使用品、中古品が混合したものとなります。状態を指定する場合は、別途費用が発生しますのでご了承ください。
3. お客さまは善良な管理者の注意をもってレンタル商品を使用及び保管し、これらに要する消耗品及び費用を負担するものとします。
4. お客さまはレンタル商品の保管にあたり、次に定める行為をしないものとします。ただし当社が事前に書面による承諾を与えていた場合はこの限りではありません。
( 1) レンタル商品をその本来の使用目的以外に使用すること
( 2) レンタル商品を第三者に譲渡、転貸すること
( 3) レンタル商品の占有名義を第三者に移転すること
( 4) レンタル商品を分解又は改造すること
( 5) 添付された当社の所有権及びレンタル品であることを示すものの除去、汚染すること
( 6) レンタル商品について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定すること
5. お客さまはレンタル商品が第三者の強制執行その他法律的あるいは事実的な損害を被らないようにこれを保全するとともに、仮にそのような事態が発生した時は直ちにこれを当社に通知し、かつ速やかにその事態の解消をはかるものとします。
6. 前項の場合において、当社がレンタル商品保全のために必要な措置をとった場合、お客さまはその一切の費用を負担します。
7. レンタル商品の占有中、レンタル商品自体又はレンタル商品の設置、保管、使用を原因として、第三者に与えた損害についてはお客さまがこれを賠償するものとし、当社は何らの責任を負いません。
第 9 条 ( レンタル商 品 の国 外 使 用 )
1. お客さまはレンタル商品を日本国内でのみ使用するものとします。
2. お客さまがレンタル商品を日本国外に持ち出す場合、事前に当社に通知し承諾を得るものとします。また、お客さまは輸出担当者として日本及び使用する国外の輸出関連法規に従い日本国外に持ち出すものとし、同法規の違反によりお客さまが被った損害について、当社は一切責任を負いません。
3. お客さまがレンタル商品を日本国外で使用する場合、次条( 契約不適合責任の範囲) は適用されないものとします。
第 10 条 ( 契 約 不 適 合 責 任 の範 囲 )
1. 当社は、お客さまに引き渡されたレンタル商品がレンタル契約の内容に適合しない場合( 以下
「 契約不適合」 といいます) は、交換又は修理のために使用が妨げられた期間のレンタル料等を双方で協議のうえ、計算により減額する場合があります。
2. 当社は、契約不適合に関する責任を前項に定める場合を除き負わないものとします。また、レンタル契約に関する当社の損害賠償責任及びその他の責任の範囲は、レンタル契約においてお客さまから当社に支払われたレンタル料金の額を上限とします。
第 11 条 ( レンタル商 品 の毀 損 ・紛 失 等 の取 扱 い)
1. お客さまは、レンタル商品の紛失又は毀損等が発生した場合、理由の如何を問わず、直ちに当社に通知するものとし、その後の手続きについては当社の指示に従うものとします。
2. お客さまの責に帰すべき事由に基づきレンタル商品が紛失、滅失又は損傷した場合、お客さまは当社に対して、次に定めるとおり損害を賠償するものとします。
( 1) レンタル商品が紛失又は滅失した場合: 当社が別途算定するレンタル商品の代金
( 2) レンタル商品が損傷した場合: 当該レンタル商品の修理代金
3. 前項(第 11 条第 2 項) に定める場合であっても、お客さまはレンタル料金等の支払い義務を免れません。
4. 第 2 項の定めは、当社が逸失利益を請求することを妨げるものではありません。
5. お客さまは、第 2 項の損害金の支払い後、当該レンタル商品を発見した場合であっても、損害金の返金を請求することはできないものとします。
6. お客さまは、第 2 項の損害金の支払い後、当該レンタル商品を発見した場合は、当該レンタル商品を返還する義務を負わないものとします。
7. お客さまによる第 2 項の損害金の支払いを条件に、お客さま及び当社は協議の上、レンタル商品の代替機を貸与するか否か決定するものとします。なお、代替機は当該レンタル商品と同種のものとは限らないことがあり、お客さまはこれを承諾するものとします。
第 12 条 ( ソフトウェア複 製 等 の禁 止 )
1. お客さまは、レンタル商品の全部又は一部を構成するソフトウェアがある場合、そのソフトウェアに関して次の行為をしてはならないものとします。
( 1) 有償、無償を問わず、ソフトウェアの全部又は一部を第三者に使用させること( 譲渡、使用権の設定等の方法を含みますが、これらに限られません。)
( 2) ソフトウェアの全部又は一部を複製すること
( 3) ソフトウェアを変更又は改変すること
2. お客さまは、ソフトウェアの保管あるいは使用に起因して第三者に損害を生じさせたときは、当該第三者に対して一切の賠償責任を負い、当社に一切の負担をかけないものとします。
第 13 条 (監査)
1. 当社は、お客さまと事前の協議の上、レンタル商品の使用状況などに関し、必要に応じてお客さまの事業所へ立入検査ができるものとします。
2. 当社は、前項の監査及び前項の報告徴求又は立入検査の結果、必要と認める場合には、お客さまに対し、改善やレンタル商品の利用の中止を求めることができるものとします。
3. お客さまは、善管注意義務をもってレンタル商品の管理を行うものとし、当社は、お客さまに対 し、レンタル商品の使用状況又は管理状況等に関し、随時報告を求めることができるものとします。
第 14 条 ( レンタル期 間 x x 前 の解 約 )
1. レンタル契約成立後、レンタル期間開始前の解約( キャンセル) の解約手数料は次に定めるとおりとします。ただしレンタル開始日に関わらず、レンタル商品の発送後は解約できません。
解約日 | 解約手数料 | |
1 | レンタル商品の発送日又はレンタル開始日の 7 営業日以前 | レンタル期間中料金総額の 10% ( 配送費用を除く。) |
2 | レンタル商品の発送日又はレンタル開始日の 6 営業日前から 4 営業日前の間 | レンタル期間中料金総額の 30% ( 配送費用を除く。) |
3 | レンタル商品の発送日又はレンタル開始日の 3 営業日前の間 | レンタル期間中料金総額の 50% ( 配送費用を除く。) |
4 | 上記以降 | レンタル期間中料金総額の 100% ( 配送費用を除く。) |
2. 前項の解約は、書面、F A X 又は電子メール等で当社に申し入れる方法で行うものとします。
3. レンタル契約の締結前にお客さま及び当社の間で解約禁止の合意がある場合、お客さまはレンタル契約を解約することはできません。
4. レンタル契約成立後にレンタル商品の台数及び種類等の変更等を行う場合、変更にかかる手数料は発生しないものとします。ただし、レンタル台数が増加した際の配送料については、台数増加分の送料の請求を妨げないものとします。
第 15 条 ( レンタル期 間 x x 後 の解 約 )
1. お客さまはレンタル期間中でも当社の指定する場所にレンタル商品を返還してレンタル契約を解約することができます。ただし、次に定める場合はこの限りではありません。
( 1) レンタル期間開始後 1 ヵ月を経過していない場合
2. 前項の定めによりお客さまがレンタル契約を解約する場合、お客さまがレンタル商品の返還を行ったことを条件に、支払い済のレンタル料等と現にレンタルを行った期間に対応するレンタル料等の差額を返還又は減額したうえで請求いたします。
3. お客さま都合でレンタル期間を短縮する場合、中途解約も可能です( 1 ヵ月未満は不可) 。ただし、中途解約による差額調整金が発生した場合は、別途当社が算定する実際の利用期間に応じたプランとの差額を、お支払いいただきます。
第 16 条 ( レンタル商 品 の返 還 )
1. レンタル期間の満了、レンタル契約の解除、解約又はその他の理由によりレンタル契約が終了した場合、お客さまはレンタル商品を当社の指定する場所に返還するものとします。
2. レンタル商品に蓄積されたデータがある場合には、お客さまは、当該データを消去して返還するものとします。
3. 返還を受けたレンタル商品にデータが残存する場合、当社はお客さまからの当該データの返還、修復、削除又は賠償の請求に応じないものとします。
4. 前項の場合、当該データの漏洩に起因してお客さまやその他第三者に損害が生じたとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
5. 当社は、返還時にレンタル商品以外の物( 以下「 同梱品」 といいます) が同梱されていた場合には、1 ヵ月間保管し、同期間経過後は、理由を問わず、同梱品を廃棄することができるものとします。
6. 前項の同梱品がお客さまの所有物か否かにかかわらず、当社は、お客さま又は第三者に対して補償ならびに損害賠償等の責任を負わないものとします。
第 17 条 ( 支払 い遅 延 損 害 金 ・返 還 遅 延 損 害 金 )
1. お客さまはレンタル契約に基づく債務の履行を遅滞した場合、お客さまはその支払い期日の翌日より完済に至るまで年 14.6 % の割合による延滞利息金をお支払いいただきます。
2. お客さまは、レンタル商品の返還を遅延したときは、当該遅延期間相当分のレンタル料金及び返還遅延損害金を支払うものとします。なお遅延期間 1 ヵ月あたりの返還遅延損害金は 1 ヵ月のレンタル料金に相当する金額とし、遅延期間が 1 ヵ月未満の場合は 1 ヵ月とみなします。ただし、レンタル商品の返還の遅延がお客さまの責によらない事由によるものである場合は、この限りではありません。
第3章 一般条項 第 18 条( 当社 のx x x譲 渡 )
1. 当社は、レンタル契約に基づく当社の権利を金融機関等の第三者に譲渡し、もしくは担保に差入れることができます。
2. レンタル期間満了日から 2 週間、延滞料金のお支払いがなくレンタル商品を返却されない場合は、債権回収業者又は弁護士に、債権回収及びレンタル商品回収を依頼することがあります。これに要した費用は全てお客さまにご負担いただきます。
第 19 条( 暴 力 x x 反 社 会 性 勢 力 の排 除 )
1. お客さまは、その役員( 取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)又は従業員において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者( 以下「反社会的勢力等」 といいます) に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとします。
( 1) 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
( 2) 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
( 3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
( 4) 反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
( 5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客さま及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約し、これを保証します。
( 1) 暴力的な要求行為
( 2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
( 3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
( 4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
( 5) その他前各号に準ずる行為
3. お客さま及び当社は、相手方が本条に違反した場合には、催告その他の手続きを要しないで、直ちに本契約又は個別契約を解除することができるものとします。
4. お客さま及び当社は、本条に基づく解除により相手方に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わないものとします。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、相手方に対し損害賠償請求することができるものとします。
第 20 条 ( お客 さま情 報 及 び個 人 情 報 の取 り扱 い)
1. 本サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、 当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
2. 当社は、お客さまから提供されたお客さま情報及び個人情報を、本サービス履行の目的のために必要な範囲内で業務委託先又は業務を依頼する第三者に開示いたします。また、開示 先事業者は予告なく追加、変更となる場合がございます。
※ 開示先事業者: 株式会社 SS マーケット
第 21 条 ( 債 務 不 履 行 による契 約 解 除 )
1. お客さまが次の各号のいずれかに該当した場合、当社は催告をせず通知によりレンタル契約を解除することができるものとします。この場合、お客さまは当社に対し、未払いのレンタル料とその他金銭債務全額を直ちに支払い、当社になお損害がある場合はこれも賠償するものとします。
( 1) レンタル料等の支払いを 1 回でも遅滞したとき
( 2) レンタル契約の全部又は一部に違反し、当社から相当の期間を定めて是正を催告されたにもかかわらず、その期間内に、当該違反が是正されなかったとき
( 3) 自己振出又は自己引受の手形、又は自己振出の小切手が不渡りになったとき
( 4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てを受けたとき
( 5) 公租公課の滞納処分を受けたとき
( 6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立てがなされ、もしくは自らかかる申立てを行ったとき
( 7) 監督官庁等から営業の停止もしくは営業に係る許可の取消し又はこれらに類する処分を受けたとき
( 8) 合併によらず解散し、又は解散したものとみなされたとき
( 9) 事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をし、もしくは営業を廃止したとき、又は解散したとき
( 10) 民法第 542 条第 1 項各号及び同条第 2 項各号に該当するとき
( 11) 本規約第 19 条第 3 項に該当するとき
( 12) 前各号に定めるほかレンタル契約の継続に重大な支障が生じたとき
2. 前項に基づき当社がレンタル商品の引き取りを行う場合、当社又は当社の正当な代理人はレンタル商品の所在する場所に立ち入り、これを搬出し、引き取ることができ、お客さまはこれに協力するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由により前項各号の解除が発生した場合には、この限りではありません。
第 22 条 ( 損 害 賠 償 )
お客さまは、本規約に違反して当社又は当社の業務提携先に損害を与えた場合には、相手方に対し、当該違反に起因する損害の賠償をしなければならないものとします。
第 23 条 ( 免 責 事 項 )
当社は、自己の責めに帰すべき事由のない限り、本サービスの提供に関しお客さまが損害を被った場合でも、お客さまに対し責任を負わないものとします。
第 24 条 ( 契 約 x x の変 更 )
お客さま及び当社は、本契約を変更しようとするときは、あらかじめ協議のうえ、書面で行うものとします。
第 25 条 ( 不 可 抗 力 )
1. 天災地変、戦争、内乱、法令制度xx、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、感染症の蔓延その他当社の責に帰することのできない事由に起因するレンタル契約の当社の履行遅延又は履行不能については、当社は一切の責任を負いかねます。
2. 前項の場合、当社はレンタル契約の全部又は一部を変更又は終了することができるものとします。この場合、お客さまは当社の指示内容に従うものとします。
第 26 条 ( 分 離 可 能 性 )
本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定又は部分は、継続して完全に効力を有するものとし、お客さま及び当社 は、当該無効もしくは執行不能の条項又は部分を適法とし、xxxをもたせるために必要な範囲で修正し、当該無効もしくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第 27 条( 本規約に関する事項)
1.当社は、当社が必要と判断したときには、契約者の承諾を得ることなく本利用規約を変更することができるものとし、変更日以降は、変更後の利用規約が適用されるものとします。
2 . 前項により利用規約を変更した場合、当社は、申込者又は契約者に対し、インターネットサイトへの掲載、又は当社が適切と判断した方法にて通知するものとします。
第 28 条( 合 意 管 轄 )
お客さま及び当社は、本規約の適用されるレンタル契約についての一切の紛争( 裁判所の調停手続きを含む) は福岡簡易裁判所又は福岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
付則
2024 年 8 月 21 日制定