(住所)〒110-0005 東京都台東区上野 2-1-3 88 ビル 9F 上野観光連盟内
業務委託契約書(アーティスト用)
(以下「甲」という。)と藝を育むまち同好会(以下「乙」という。)とは、次の通り業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(業務委託の内容)
乙は、 甲に以下の業務( 以下「 本件業務」 という。) を委託し、 xはこれを受託する。
(1)委託業務名 制作物やインスタレーションなどの作品(以下「作品」という)提供
(2)委託業務内容作品の提供と、販売の委託。作品に関する資料や口頭による説明。梱包開梱方法の説明。
(3)委託料 作品売上の 60%を乙の事務局、もしくは乙が指定する法人から支払う。
第2条(委託料)
乙は、第1条3号に定める委託料および消費税を、作品の代金が乙、もしくは乙が指定する法人の銀行口座に振り込まれた月の翌月末までに、以下の甲が指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。振込手数料は乙の負担とする。
銀行名 | : | ||
支店名 | : | ||
口座種類 | : 1 普通 | 2 当座 | (該当する番号に◯をつけてください) |
口座番号 : (数字)
名義 : (カタカナ)
第3条(業務の実施)
xは、自らの責に帰さない事由又は正当な事由により、本件業務の遂行を合意された期間中継続できないことが判明した場合、直ちに乙にその事由を付して通知し、乙の指示に従わなければならない。また、甲は、正当な事由なく乙の承認を受けずに本件業務を中止することはできない。
第4条(不可抗力免責)
天災地変等の不可抗力、戦争・暴動・内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故その他乙の責に帰し得ない事由により本件業務の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能ないし不
完全履行を生じた場合には、甲はその責に任じない。
第5条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約のいずれかの規定に違反し、相手方に損害を与えた場合、当該損害(合理的な弁護士費用を含むが、これらに限られない。)を賠償するものとする。
第6条(知的財産権の帰属)
本件業務の遂行にあたり甲が提供する作品、資料等(完成物のみならず作成段階のものを含み、以下「作品等」という。)にかかる知的財産権(著作権(著作xx第 21 条から第 28 条に定めるすべての権利)、工業所有権または産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、およびこれらを受ける権利)等を例示的に含むが、これらに限られない。以下同じ。)は、その全てが甲に帰属するものとする。
第7条(複製等の禁止)
乙は、書面による甲の事前承諾を得た場合を除き、作品を複製、複写等し、または改変してはならない。
第8条(契約期間)
本契約の期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。ただし、本契約の状況を勘案して甲乙間で協議の上これを短縮し、または延⾧することができる。
第9条(契約解除)
甲又は乙において下記各号の一つにでも該当したときは、相手方は何らの催告なくして直ちに本契約を解除することができる。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。また、甲は管理する作品全てを所定の方法で梱包の上、乙に返品(発送)しなければならない。発送に必要となる費用は、甲が下記各号の一つにでも該当した場合は甲が負担し、乙が下記記号の一つにでも該当した場合は乙が負担する。
(1) 本契約に違反したとき
(2) 手形、小切手を不渡にする等支払停止の状態に陥ったとき
(3) 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立てを受けたとき
(4) 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続き申立てを受けたとき、又は自ら申立てをしたとき
(5) その他各号に類する不信用な事実があるとき
第10条(暴排条項)
甲及び乙は、相手方に対し、本契約締結以前及び本契約期間中において、自己及び自己が実質的に経営を支配している会社が次の各号に該当し、かつ各号を遵守することを表明し、保証し、誓約する。
(1) 反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団及びその関係団体又はその構成員。総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロなど暴力、威力、脅迫的言辞や詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体もしくはその構成員又は個人。以下「反社会的勢力」という。)でないこと。
(2) 主要な出資者、役職員又は実質的に経営に関与する者(以下「役員等」という。)が反社会的勢力でないこと。
(3) 反社会的勢力を利用しないこと。
(4) 反社会的勢力に財産的利益又は便宜を供与しないこと。
(5) 役員等が反社会的勢力と親密な交際や密接な関係がないこと。
(6) 自ら又は第三者を利用して次の行為を行わないこと。
1 暴力的な要求行為
2 法的な責任を超えた不当な要求行為
3 取引に関して、詐欺的手法を用いあるいは脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
4 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
5 その他本号1から4に準ずる行為
第11条(紛争解決)
本契約に規定なき事項又は契約上の疑義については、両当事者間で誠意を持って協議決定ないしは解決するものとする。
万が一協議の整わざる場合は、東京地方裁判所をもって、第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として本書2通を作成し、各自記名捺印の上それぞれその1通を保有する。
年 月 日
甲
(住所)________________________________________
(代表者氏名)________________________________________
(社印)
乙
(住所)〒110-0005 xxxxxxxx 0-0-0 00 xx 0X xxxxxxx
(法人名)藝を育むまち同好会
(代表者氏名)xxxxx
(社印)