STB及びCATV専門チャンネル利用契約約款
第1条(約款の適用)
(3)申込者が、契約に係る義務を怠る、あるいは怠るおそれがあることが明
株式会社日本ネットワークサービス(以下「当社」といいます。)は、当社が定めたSTB及びCATV専門チャンネル利用契約約款(以下「本約款」といいます。)及び別に定める料金表によりSTB及び専門チャンネル等サービスを提供します。
第2条(契約約款の変更)
当社は、契約者(当社と本約款に基づく契約を締結した者)に対して当社ホームページへの掲載等当社所定の方法によりあらかじめ変更内容を告知することにより、契約約款の変更をすることができます。この場合、料金その他の提供条件は変更後の契約約款によります。
第3条(用語の定義)
本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1. STB(セットップボックス) | デジタル放送を受信するために使用する機器 |
2. 専門チャンネル等サービス | 本約款に基づいて提供されるデジタル放 送サービス |
3. CATV専門チャンネル | 本約款に基づいて提供されるデジタル放送サービスのうち、別表料金表内の表「月額利 用料金」で定めるBS放送以外のチャンネル |
4. 契約 | 本約款に基づいてSTB及び専門チャンネル等サービスの提供を受けることを目的とし て締結される契約 |
5. 基本サービス | 当社が別に定める「ケーブルテレビ利用契 約約款」による基本サービス |
6. CASカード | B-CASカード及びC-CASカードの総称 |
7. B-CASカード | STBに挿入してSTBを制御する地上デジ タル・BSデジタル放送用ICカード |
8. C-CASカード | STBに挿入してSTBを制御するCATV専 門チャンネル放送用のICカード |
9. ACASチップ | STBに実装され、地上・衛星放送やCATV専門チャンネルに対応するACASのプログ ラムを書き込んだチップ |
10. 保証金 | 集合住宅(団地含む)または賃貸契約物件の入居者が当社からSTBの貸与を受け て契約する場合の預り金 |
第4条(提供するサービス)
当社は、定められた業務区域内において、STBを経由し、次の各号に定める専門チャンネル等サービスを提供します。ただし、業務区域内においても施設の状況によりSTB及び専門チャンネル等サービスを提供できない場合があります。
(1)当社が定める放送事業者のテレビジョン放送、ラジオ放送、データ放送の同時再放送
(2)当社が編成する自主放送
(3)その他当社が別途定めるサービス
2.第1項に定めるサービスの中には、視聴年齢制限を設けて提供するコンテンツがあり、契約者がSTBに設定する任意の暗証番号を用いることで視聴を制限することができます。この場合、暗証番号は契約者の責任において管理するものとし、当社は設定した暗証番号に関する契約者からの照会には対応できません。
第5条(契約の単位)
当社は、引込線の回線数を問わず、STBごとに契約を締結します。第6条(契約の成立)
契約は、当社が特別に認める場合を除き、基本サービスの加入者が行うことを原則とします。
2.契約は、契約を申し込む者(以下「申込者」といいます。)が、当社所定の契約書を提出し、当社が承諾したときに成立するものとします。
3.当社は、申込者が次のいずれかに該当する場合には契約を承諾しないことがあります。
(1)STB及び専門チャンネル等サービスを利用しようとする場所に、基本サービスが提供されていないことが判明したとき
(2)専門チャンネル等サービスの提供あるいは保守が、技術上または当社の業務遂行上著しく困難なとき
らかであるとき
(4)申込者が、当社への債務の履行を現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(5)契約書への記載事項に不備がある、あるいは虚偽の事実を記載したとき
(6)申込者が、未xx、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られないとき
(7)その他当社の業務遂行上著しい支障があるとき
4.契約の成立後、契約者が契約内容の変更を行う場合、当社所定の書式により当社に届け出るものとします。この場合、当社は前三項の規定に準じて取り扱います。
第7条(初期契約解除制度)
契約者は、専門チャンネル等サービスの提供開始日(前条第4項による変更の場合も含みます。)から起算して8日を経過するまでの間、書面により契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。なお、その効力は、契約者が当該書面を当社に発したときに生じます。
2.前項の場合、当社は契約者に対し、本契約の解除までの期間において提供した各サービスの料金、事務手数料、及びサービス提供のために必要な工事を実施している場合における当該工事費用等、法令の定める範囲に限り請求できるものとします。
3.本契約に関連して弊社が金銭等を受領している場合、当該金銭等(前項で定める料金等を除きます)をお客様に返還します。
4.当社は、次の各号に該当するときには、契約を解除できる旨を記載した書面を交付します。この場合、契約者が当該書面を受領した日から起算して8日間は契約を解除することができます。
(1)当社が初期契約解除について不実のことを告げたことにより、契約者が告げられた内容が事実であると誤認をしたとき
(2)当社が交付した書面に初期契約解除の記載がなかったとき第8条(受信用機器)
当社は、専門チャンネル等サービスを受信するために必要な機器であるSTB及びリモートコントローラー等の付属品を契約者に販売もしくは貸与します。 2.CASカードやACASチップの取り扱いについては、第9条(CASカードの取り
扱い)及び第10条(ACASチップの取り扱い)の規定によるものとします。 3.当社が販売もしくは貸与したSTB及びリモートコントローラーについては、
STB設置完了日から12か月間を保証期間とし、保証期間中に故障が生じた場合には、販売したSTBについては修理、貸与したSTBについては交換、その他の必要な措置を講ずるものとします。ただし、契約者がSTB及びリモートコントローラーを本来の用法に従って使用しなかったことが判明したときは、この限りではありません。また、当社が販売したもしくは貸与したリモートコントローラーが保証期間を過ぎ、交換が必要となった場合は別表の料金表に定めるところによるものとします。
4.契約者は、当社が必要に応じて行うSTBソフトウェアのバージョンアップなど、動作に必要となる作業の実施に同意するものとします。
5.専門チャンネル等サービスは、第1項によるSTBのみでご利用いただきます。
6.当社が認める場合を除き、契約者は貸与したSTBの交換を請求できません。
7.契約者は、STBを本来の用法に従いかつ善良な管理者の注意を持って使用するものとし、故意または過失により貸与したSTBを破損または紛失したと きは、契約者は別表の料金表に定める損害金を当社に支払うものとします。 8.契約者は、解約または契約の解除がされたときは貸与を受けたSTB一式を
速やかに当社に返還するものとします。なお、契約解除の日から1か月を過ぎて返却のない場合は、契約者は別表の料金表に定める損害金を当社に支払うものとします。
第9条(CASカードの取り扱い)
当社は、契約者に対してCASカードを貸与します。契約者は、解約または契約の解除がされたときは、速やかに当社にCASカードを返却するものとします。 2.B-CASカードの取り扱いは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシス
テムズが定める「CATV専用B-CASカード使用許諾契約約款」によります。 3.C-CASカードは当社に帰属し、契約者が当社の手配による以外のデータ追
加及び変更ならびに改ざんする事を禁止し、それらが行われたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害・利益損失は契約者が賠償するものとします。
4.契約者は、CASカードを破損または紛失した場合は、直ちに当社に通知し、当社が再発行することを不適と認めた場合を除き、CASカードの再発行を受けることができます。この場合、契約者は別表の料金表に定める再発行に要する費用を負担するものとします。
第10条(ACASチップの取り扱い)
ACASチップが搭載されたSTBの機能不全により視聴障害が発生した場合は、第8条(受信用機器)3項に準じて取り扱うものとします。
2.ACASチップが搭載されたSTBにおける契約内容の登録や変更は、STBごとに搭載されているACAS番号により行うものとします。
第11条(料金等)
当社が提供するSTB及び専門チャンネル等サービスに係る料金は、別表の料金表に定めるところによるものとし、契約者は、その態様に応じて当社が請求する料金の支払いを要するものとします。
2.契約者は、当社が請求する料金を、当社が指定する期日・方法により、遅滞なく支払うものとします。なお、金融機関に振り込む場合などの手数料は契約者が負担するものとします。
3.契約者は、料金の支払い期日を遅延した場合、契約者は支払うべき金額に対し、支払い期日の翌日からその完済に至るまで年14.6%の割合で計算した額を遅延損害金として当社に支払うものとします。
4.当社の料金計算においては、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合、その端数は切り捨てます。
5.当社は、契約者から支払われた料金については、一切返金を行わないものとします。
6.当社が定める料金には、日本放送協会(NHK)の放送受信料(地上契約、衛星契約)は含みません。
第12条(最低利用期間)
当社は、契約の態様に応じて別に定める最低利用期間を設ける場合があります。その場合、利用期間は、サービスの利用を開始した日の属する月の翌月を起算月とし、解約または契約の解除があった日の属する月までの月数で算定いたします。
2.契約者は、前項の最低利用期間内に解約または契約の解除があった場合、当社が定める期日までに、別表の料金表の定めにより違約金を支払うものとします。
第13条(STBの譲渡)
契約者が相続や合併等によらず第三者にSTBを譲渡する場合は、当社所定の書式により事前に当社に届出るものとします。この場合、当社は契約者が契約に係る一切の債務を履行していることを条件に承諾し、契約者は、CASカードを当社に返却するものとします。ただし、当社からSTBの貸与を受けている場合は譲渡することはできません。
2.前項によりSTBを譲り受けた者は、新たに当社と契約を締結する必要があります。この場合、当社は第6条(契約の成立)に準じて取り扱います。
第14条(設置場所の変更)
契約者がSTBの設置場所を変更する場合、当社所定の書式により当社に速やかに届け出るものとします。この場合、当社は第6条(契約の成立)に準じて取り扱います。
2.前項によるSTBの設置場所変更に関する工事は、当社が指定する者が行うこととします。
3.STBの設置場所変更後、STBまたは専門チャンネル等サービスのご利用ができない場合でも、利用料の返金はいたしません。
第15条(契約書の記載事項変更)
契約者は、前二条のほか、契約書の記載事項に変更があったときは、これを証
明する書類を添えて当社所定の書式により当社に速やかに届け出るものとします。
第16条(解約)
契約者は、契約を解約しようとするときは、所定の書式により、解約希望日の10日前までに当社に届け出るものとします。
2.契約者は、前項による解約を行う場合、当該解約日が属する月分のSTBまたは専門チャンネル等サービス利用料を支払うものとし、日割りによる精算は行わないものとします。
3.契約者が基本サービスの権原を有しない集合住宅において、その権原を有する者により基本サービスが解約された場合、契約者によるSTB及び専門チャンネル等サービスの契約も解約となります。
4.当社は、契約者が第1項による解約を行う場合、当社が発行した保証金預り証(もしくは預託金証書)と引き換えに保証金を返還いたします。なお未払い、故意または過失による貸与したSTBの破損、紛失等があった場合は保証金を充当さていただきます。
第17条(停止)
当社は、当社が請求する料金の支払いを契約者が滞納した場合、もしくは当社に対する債務の履行を契約者が怠った場合、STB及び専門チャンネル等サービスはもとより、当社が契約者に提供する全てのサービスを停止することができるものとします。この場合、当社は貸与したSTB一式を回収することとし、契約者はこれに協力するものとします。なお、契約者がSTBの回収に協力しない場合、契約者は別表の料金表に定める損害金を当社に支払うものとします。
2.前項の適用を受けた契約者が滞納した料金等を支払った場合、当社は停止したサービスの提供を再開します。
3.第1項によるSTB及び専門チャンネル等サービスの停止後、その停止の要因を解消せずに、さらに3か月経過した場合は、当社はその契約を解除できるものとします。
4.当社は、本条の規定によるサービスの停止あるいは契約の解除をしようとするときは、あらかじめ当該契約者にその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第18条(提供するサービスの廃止)
当社は、業務上の都合により本約款第4条に定めるサービスを廃止することができるものとします。この場合、サービスを廃止する日をもって契約は終了するものとし、この日をサービスの利用終了日と定めるものとします。
2.前項の場合、当社は、契約者に対してサービスを廃止する1か月前までに、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法によりその旨を告知す るものとします。
3.当社は、業務上の都合により別表の料金表に定めるサービス品目を任意の月の末日付で廃止することができるものとします。この場合、当社は前項に準じた告知を行います。
4.前項の場合、契約者は別のサービス品目へ変更を請求することができるものとし、変更の請求を行わなかった場合は、サービスを廃止する日をもって契約は解除となります。なお、廃止予定且つ受付を終了しているサービス品目への申し込みは出来ないものとします。
第19条(免責事項)
当社は、次の各号に掲げる場合に契約者が何らかの不利益や損害を被っても、その責任は負いません。
(1)第4条(提供するサービス)第1項によるSTB及び専門チャンネル等サービスの内容が変更になった場合
(2)第4条(提供するサービス)第2項に定める視聴年齢制限を設けて提供するコンテンツを視聴年齢に満たない者が視聴した場合
(3)第4条(提供するサービス)第2項に定める暗証番号が契約者の過失により漏洩した場合
(4)天災、事変、衛星の故障、気象変動・フェージング等による干渉障害、その他当社の管理が及ばない事由により、STB及び専門チャンネル等
サービスの利用に影響が生じた場合
(5)当社の施設改修工事など、当社の事業運営上やむを得ない作業等により、STB及び専門チャンネル等サービスの利用に影響が生じた場合
(6)当社が、特定の契約者に対してSTB及び専門チャンネル等サービスの停止あるいは解除を行い、当該契約者が当社以外の放送事業者等に支払う受信料や視聴料金等が払い戻されないなど事態が生じた場合
(7)当社が提供する録画機能付STBにおいて、録画物及び録画物の再生機能に不具合が生じた場合や設置場所の変更、故障、解約などにより、録画機能付STBの交換や撤去を行った際に録画物が消失した場合
第20条(受信異常)
当社は、契約者からSTB及び専門チャンネル等サービスの利用に異常がある旨の申し出があった場合、速やかにこれを調査し、必要な措置を講ずるものとします。ただし、契約者の受信機及び受信設備に起因する受信異常についてはこの限りではありません。
2.前項の受信異常の原因が契約者の設備による場合、契約者はその改修に要する費用を負担するものとします。
3.契約者の故意または過失により当社の施設に故障が生じた場合、当該契約者はその施設の改修に要する費用を負担するものとします。
第21条(禁止事項)
契約者は、次の各号に定める行為を行わないものとします。
(1)STBを契約者以外の第三者に貸与すること
(2)専門チャンネル等サービスを契約者以外の第三者に分配・配線等により供給すること
(3)本来の目的以外で当社の機器等を使用すること
(4)専門チャンネル等サービスの享受を可能にする目的で、当社が設置した設備、機器等以外の不正な機器等を利用すること
(5)個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、STB及び専門チャンネル等サービスを利用した不特定多数の者への映像等の上映、録画機その他の方法による複製及び係る複製物の上映、その他専門チャンネル等サービスに係る著作権及び著作隣接xxを侵害する行為
(6)本約款に違反する行為
(7)その他当社の事業運営上支障を来たす行為
2.当社は、契約者が前項に違反したと認められる場合、当該契約者に通知の上、STB及び専門チャンネル等サービスの停止もしくは契約の解除の措置を講ずることができるものとします。ただし、契約者の転居等都合により通知が到達できない場合には、当社は当該契約者に通知することなく解除等相応の措置を講ずることができるものとします。
3.前項にかかわらず、本条第1項第1号から第4号に違反した場合は、契約者が当社のサービスの提供を受け始めた年月に遡り、その期間の料金を別途当社に支払うものとします。
第22条(契約者に係る情報の取り扱い)
当社は、STB及び専門チャンネル等サービスを提供するために必要となる契約者に係わる情報(「個人情報」といいます。以下、この条において同じとします。)を、適法な手段によって収集し、適切に取り扱うものとします。また、契約者等が当社に紹介する被紹介者についても、契約者に準じて取り扱います。 2.当社は、前項により知り得た個人情報(氏名もしくは名称、電話番号、住所も
しくは居所、請求書の送付先等)、及びその他当社が別に定める契約者に関する情報を、次の各号に定める業務の遂行上必要な範囲を越えて利用しないものとします。
(1)STB及び専門チャンネル等サービスの提供(顧客管理、課金計算、料金請求、施工、修理、障害検知、復旧等)を開始、継続、または終了するために利用する場合
(2)当社が提供するサービスの加入促進を目的とした営業活動で利用する場合
(3)サービスの新規開発、サービス向上、顧客満足度、視聴状況及び解約
事由に関する調査や分析を行う場合
(4)個人情報の取り扱いについて、契約者から新たに同意を求めるために利用する場合
3.当社は、前項の利用目的に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託あるいは提携事業者と共同利用する場合があります。
4.当社は、次の各号に定める場合を除き、本人以外の第三者に個人情報を提供しないものとします。
(1)本人の同意がある場合
(2)契約者のサービス利用に係わる債権、債務の特定、支払い及び回収のため必要な範囲でクレジット会社等の関係機関に個人情報を開示する場合
(3)裁判官の発布する令状により強制処分として捜査、押収等(刑事訴訟法第218条)がなされる場合
(4)法律上の照会権限を有する公的機関からの照会(刑事訴訟法第197条第2項等)がなされた場合、その他法律の規定に基づき提供しなければならない場合
(5)人の生命、身体及び財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の要請がある場合
(6)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)で認められている場合
第23条(契約者の責任)
契約者は、契約者自身はもとより、契約書に記載する使用者及び支払者に及ぶ契約履行に関する事項について、一切の責任を負うものとします。
第24条(定めなき事項)
本約款に定めのない事項、あるいは疑義が生じた場合は、当社及び契約者は誠意をもって協議のうえ解決にあたるものとします。
附則(実施期日)本約款は、平成25年1月1日より適用します。附則(実施期日)本約款は、平成28年5月21日より適用します。附則(実施期日)本約款は、平成29年5月15日より適用します。附則(実施期日)本約款は、平成29年10月1日より適用します。附則(実施期日)本約款は、令和3年7月1日より適用します。 附則(実施期日)本約款は、令和4年6月1日より適用します。 附則(実施期日)本約款は、令和4年6月30日より適用します。附則(実施期日)本約款は、令和6年4月1日より適用します。
クレジットカード支払いに関する特約
1.契約者は、契約者が指定するクレジットカードで、当該クレジットカード会社の規約に基づいて料金等を支払うものとします。
2.契約者は、契約者から申し出のない限り、継続して前項と同様に料金を支払うものとします。また当社が、契約者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、契約者が届け出たクレジットカード以外のクレジットカード番号で代金請求をした場合も前項と同様に支払うものとします。 3.契約者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった
場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
4.契約者は、契約者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、契約者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社または契約者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除されても異議を申し立てられないものとします。
CATV専用
CATV専用B-CASカード使用許諾契約約款(KB0008H)
お客様が使用するケーブルテレビ用のセットップボックス等(以下「CATV用受信機器」といいます)には、デジタル放送を受信するためのICカード(CATV専用B-CASカード)(以下「カード」といいます)が添付されています。このカードは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(B-CAS社)(以下「当社」といいます)が一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟(以下「JCTA」といいます)と契約し、JCTAを経由してご加入のケーブルテレビ局(以下「CATV会社」といいます)に配布しているものです。当社は、このカードを、この約款の契約(CATV専用B-CASカード使用許諾契約)に基づいてお客様に貸与します。お客様がCATV会社の用意する書面においてこの約款に同意すると、当社との間に契約が成立しますので、事前にこの約款を必ずお読みください。
第1条(カードの使用目的)
このカードには、CATV用受信機器を制御する集積回路(IC)が内蔵されており、ご加入のCATV会社がカードの使用を認めたCATV用受信機器において、ご加入のCATV会社が行う地上デジタルテレビジョン放送、BSデジタル放送および110度CSデジタル放送の再送信、ならびに著作権保護に対応した自主放送(以下まとめて「放送サービス」といいます)を受信する目的で使用されます。
第2条(カードの所有権と使用許諾)
このカードの所有権は、当社に帰属します。
2. この契約に基づき、お客様およびお客様と同一世帯の方がこのカードを使用できます。
第3条(カードの管理)
お客様は、このカードをCATV用受信機器に常時装着した状態で使用・保管し、カードが紛失、盗難、故障および破損することのないように十分注意してください。
第4条(カードの故障交換等)
カードが原因と思われる受信障害が発生した場合は、ご加入のCATV会社に連絡してください。CATV会社は、カードの故障による受信障害の場合はそのカードを交換いたします。次の各号のいずれかに該当する場合は、別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただく有償交換、それ以外の場合は無償での交換となります。
(1)カードの使用を開始してから、3年以上経過している場合。
(2)カードの故障が、お客様の不適切な取扱いに起因するものである場合。
2. 当社に故意または重大な過失があった場合を除き、カードの故障により、第1条の放送サービスが受信できないことによる損害が生じても、当社はその責任を負いません。
第5条(カードの破損、紛失、盗難等および再発行)
カードの破損、紛失または盗難等により、お客様がカードを使用できなくなった場合、ご加入のCATV会社に連絡してください。CATV会社は所定の手続きに基づいてカードの再発行を行います。この場合、お客様は、別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただきます。
第6条(カードの交換依頼)
カードの不具合やシステム変更(バージョンアップ)等、当社の都合によりカード交換が必要となった場合、ご加入のCATV会社を通じてお客様にカード交換をお願いすることがあります。
第7条(不要になったカードの処置等)
ケーブルテレビの加入契約解除等によりカードが不要となった場合は、ご加入のCATV会社にカードを返却してください。カードの返却があった場合、この契約は終了します。
第8条(禁止事項)
このカードを、第1条のカードの使用目的に反して、ご加入のCATV会社がカードの使用を認めたCATV用受信機器以外の受信機器に使用し、あるいはご加入のCATV会社が行う放送サービスの受信以外の目的に使用することはできません。
2. カードの複製、分解、改造、変造若しくは改ざん、またはカードの内部に記録されている情報の複製若しくは翻案等、カードの機能に影響を与え、またはカードに利用されている知的財産権の侵害に繋がる恐れのある行為を行うことはできません。
3. カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。
4. カードを第三者にレンタル、リース、賃貸または譲渡することはできません。
第9条(損害賠償)
お客様が第8条に違反する行為を行い当社に損害を与えた場合、当社は、お客様に対し損害の賠償を請求することがあります。
第10条(約款の変更)
この約款は変更することがあります。この約款の変更事項または新しい約款については、当社のホームページ(xxxx://xxx.x-xxx.xx.xx)に掲載します。
[別表] カード再発行費用
第4条第1項および第5条に規定するカード再発行費用2,160円(消費税込み)以下でCATV会社の定めによる
2. 前項のカード再発行費用は、ご加入のCATV会社へお支払いいただきます。
株式会社 ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ
別表1
STB及びCATV専門チャンネル料金表
価格は消費税 10%込みの表示です
(1)STBに関する費用
品 目 | 料 金 |
パナソニック TZ-BDT920PW | 79,200円/台 |
パナソニック TZ-LT1000BW | 55,000円/台 |
(2)STB貸与に関する費用
品 目 | 料 金 |
パナソニック TZ-LS500B | 440円/月 |
パナソニック TZ-LT1500BW | 660円/月 |
(3)工事に関する費用
区 分 | 料 金 |
標準工事費 | 4,400円/台 |
その他の工事費 | 上記以外の費用については別途見積もりの上算定します |
(4)損害金
項 目 | 金 額 |
パナソニック TZ-LS500B本体 | 26,400円 |
パナソニック TZ-LT1500BW本体 | 39,600円 |
(5)違約金
契約態様 | 最低利用期間 | 違約金 |
STBの貸与を受けた場合 | 6か月 | 5,500円 |
当社指定の専門チャンネル継続契約を条件に機器購入代金の割引を受けた場合 | 24か月 | 5,500円 |
(6)保証金
品 目 | 保証金(解約時返還) |
パナソニック TZ-LS500B | 10,000円/台 |
パナソニック TZ-LT1500BW | 10,000円/台 |
KDDI ケーブルプラスSTB-2 | 10,000円/台 |
品 目 | 月額利用料金 |
エンジョイパックHDプラス | 2,200円/台 |
エンジョイパック | 2,090円/台 |
日本映画専門チャンネル HD | 770円/台 |
衛星劇場 HD | 2,095円/台 |
衛星劇場 | 1,980円/台 |
J SPORTS 1 HD | (4CHセット)2,515円/台 (J SPORTS 4のみ)1,430円/台 |
J SPORTS 2 HD | |
J SPORTS 3 HD | |
J SPORTS 4 HD | |
J SPORTS 4 | 1,430円/台 |
テレ朝チャンネル1 | 660円/台 |
フジテレビONE スポーツ・バラエティHD | (3CHセット)2,310円/台 (フジテレビNEXTのみ) 1,980円/台 |
フジテレビTWOドラマ・アニメ HD | |
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム HD | |
フジテレビONE スポーツ・バラエティ | (2CHセット)1,100円/台 |
フジテレビTWOドラマ・アニメ |
(7)月額利用料金
品 目 | 月額利用料金 |
時代劇専門チャンネル HD | 770円/台 |
キッズステーション HD | 812円/台 |
東映チャンネル HD | 1,650円/台 |
東映チャンネル | 1,650円/台 |
歌謡ポップスチャンネル HD | 880円/台 |
KNTV HD | 3,300円/台 |
Mnet HD | 2,530円/台 |
TAKARAZUKA SKY STAGE | 2,970円/台 |
ディズニー・チャンネル HD | 813円/台 |
グリーンチャンネル | (2CHセット)1,100円/台 |
グリーンチャンネル 2 | |
プレイボーイチャンネル | (2CHセット)3,300円/台 (プレイボーイチャンネルのみレッドチェリーのみ) 2,750円/台 |
レッドチェリー | |
スターチャンネル | 1,980円/台 |
WOWOWプライム※ | (4CHセット)2,530円/台 |
WOWOWライブ※ | |
WOWOWシネマ※ | |
WOWOW4K※ | |
satonoka 4K | サービスチャンネル/台 |
satonoka TV | |
日経CNBC | |
テレ朝チャンネル2 | |
ジュエリー☆GSTV | |
ショップチャンネル | |
ガイド誌配送 | 220円/冊 |
※契約者と株式会社WOWOWとの直接契約となり、月額料金は株式会社WOWOWへ直接支払いとなります。
(8)諸費用
品 目 | 料 金 | |
B-CASカード再発行費 | 2,160円 | |
C-CASカード再発行費 | 2,200円 | |
リモート コントローラー | BDT920PW/LT1000BW | 1,375円 |
LS500B/LT1500BW | 2,200円 | |
上記以外の品目については別に定めるものとします |
※別表1に記載しているメニューへの新規申込及び変更は終了いたしました。
附則(実施期日) この料金表は、令和4年6月1日より適用します。
附則(実施期日) この料金表は、平成30年12月1日より適用します。附則(実施期日) この料金表は、令和2年4月1日より適用します。 附則(実施期日) この料金表は、令和2年8月1日より適用します。 附則(実施期日) この料金表は、令和3年4月1日より適用します。 附則(実施期日) この料金表は、令和3年7月1日より適用します。 附則(実施期日) この料金表は、令和3年9月1日より適用します。 附則(実施期日) この料金表は、令和4年2月1日より適用します。
附則(実施期日) この料金表は、令和4年6月30日より適用します。附則(実施期日) この料金表は、令和5年8月15日より適用します。附則(実施期日) この料金表は、令和6年4月1日より適用します。附則(実施期日) この料金表は、令和6年6月1日より適用します。
別表2
STB及びCATV専門チャンネル料金表
価格は消費税 10%込みの表示です
品 目 | 月額利用料金 |
時代劇専門チャンネル HD | 770円/台 |
キッズステーション HD | 812円/台 |
東映チャンネル HD | 1,650円/台 |
歌謡ポップスチャンネル HD | 880円/台 |
KNTV HD | 3,300円/台 |
Mnet HD | 2,530円/台 |
TAKARAZUKA SKY STAGE | 2,970円/台 |
ディズニー・チャンネルHD | 813円/台 |
TBSチャンネル1 TBSチャンネル2 | (2chセット)1,100円/台 |
グリーンチャンネル HD | (2CHセット)1,100円/台 |
グリーンチャンネル 2 HD | |
プレイボーイチャンネル | (2CHセット)3,300円/台 (プレイボーイチャンネルのみレッドチェリーのみ) 2,750円/台 |
レッドチェリー | |
スターチャンネル | 1,980円/台 |
WOWOWプライム※ | (4CHセット)2,530円/台 |
WOWOWライブ※ | |
WOWOWシネマ※ | |
WOWOW4K※ | |
satonoka 4K | サービスチャンネル/台 |
satonoka TV | |
ジュエリー☆GSTV | |
ショップチャンネル | |
ガイド誌配送 | 220円/冊 |
(1)STB貸与に関する費用
品 目 | 料 金 |
パナソニック TZ-LS500B | 440円/月 |
パナソニック TZ-LT1500BW | 660円/月 |
KDDI ケーブルプラスSTB-2 | 当社が定めるCATV専門 チャンネルと同時に利用する場合 1,100円/月 上記以外の場合 1,650円/月 |
KDDI ケーブルプラスSTB-2 mini | 440円/月 |
(2)工事に関する費用
区 分 | 料 金 |
標準工事費 | 4,400円/台 |
その他の工事費 | 上記以外の費用については別途見積もりの上算定します |
(3)損害金
項 目 | 金 額 |
パナソニック TZ-LS500B本体 | 26,400円 |
パナソニック TZ-LT1500BW本体 | 39,600円 |
KDDI ケーブルプラスSTB-2 | 49,500円 |
KDDI ケーブルプラスSTB-2 mini | 19,980円 |
(4)違約金
契約態様 | 最低利用期間 | 違約金 |
STBの貸与を受けた場合 | 6か月 | 5,500円 |
当社指定の専門チャンネル継続契約を条件に機器購入代金の割引を受けた場合 | 24か月 | 5,500円 |
(5)保証金
品 目 | 保証金(解約時返還) |
パナソニック TZ-LS500B | 10,000円/台 |
パナソニック TZ-LT1500BW | 10,000円/台 |
KDDI ケーブルプラスSTB-2 | 10,000円/台 |
KDDI ケーブルプラスSTB-2 mini | 10,000円/台 |
品 目 | 月額利用料金 |
HDセットチャンネル | 2,530円/台 |
日本映画専門チャンネル HD | 770円/台 |
衛星劇場 HD | 2,095円/台 |
J SPORTS 1 HD | (4CHセット)2,515円/台 (J SPORTS 4のみ)1,430円/台 |
J SPORTS 2 HD | |
J SPORTS 3 HD | |
J SPORTS 4 HD | |
テレ朝チャンネル1テレ朝チャンネル2 | (2chセット)1,100円/台 |
フジテレビONE スポーツ・バラエティHD | (3CHセット)2,310円/台 (フジテレビNEXTのみ) 1,980円/台 |
フジテレビTWOドラマ・アニメ HD | |
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム HD | |
フジテレビONE スポーツ・バラエティ | (2CHセット)1,100円/台 |
フジテレビTWOドラマ・アニメ |
(6)月額利用料金
※契約者と株式会社WOWOWとの直接契約となり、月額料金は株式会社WOWOWへ直接支払いとなります。
(7)諸費用
品 目 | 料 金 | |
B-CASカード再発行費 | 2,160円 | |
リモート コントローラー | LS500B/LT1500BW | 2,200円 |
ケーブルプラスSTB-2 | 3,300円 | |
ケーブルプラス STB-2 mini | 2,200円 | |
上記以外の品目については別に定めるものとします |
附則(実施期日) この料金表は、令和3年9月1日より適用します。
附則(実施期日) この料金表は、平成30年12月1日より適用します。附則(実施期日) この料金表は、令和2年4月1日より適用します。 附則(実施期日) この料金表は、令和2年8月1日より適用します。 附則(実施期日) この料金表は、令和3年4月1日より適用します。 附則(実施期日) この料金表は、令和3年7月1日より適用します。
附則(実施期日) この料金表は、令和4年2月1日より適用します。附則(実施期日) この料金表は、令和4年6月1日より適用します。附則(実施期日) この料金表は、令和4年6月30日より適用します。附則(実施期日) この料金表は、令和5年8月15日より適用します。附則(実施期日) この料金表は、令和6年4月1日より適用します。附則(実施期日) この料金表は、令和6年6月1日より適用します。