本コンサルティング契約規約(以下「本規約」とする)は、株式会社 KIRAGRACE(以下「当社」という)のコンサルタントである、飯田優子のコンサルティング業務 (以下「本サービス」という)の提供にかかわる条件を定めるものです。
コンサルティング業務契約規約
本コンサルティング契約規約(以下「本規約」とする)は、株式会社 KIRAGRACE(以下「当社」という)のコンサルタントである、xxxxxコンサルティング業務(以下「本サービス」という)の提供にかかわる条件を定めるものです。
契約者は、この契約にあたり、あらかじめ本規約を承諾の上、本サービスを受
けるものとします。
万一、同意いただけない場合は、本サービスのご利用は出来ませんので、ご了承下さい。
第1条(契約の目的)
契約者は、本サービスの提供により、コンサルティング業務を委託し、受託する。
第2条(委託業務の内容)
本契約において、契約者対して提供する業務は次の通りとする。
(1)契約者の事業に関するWebサイトやプラットフォームを利用した集客とビジネス企画に関する助言
(2)契約者の事業に関する集客を目的とするWebサイトの企画
(3)契約者の事業に関する集客を目的とするWebサイトのアクセス解析
(4)契約者の事業に関する集客を目的とするWebサイトの運用、改善に関する助言
(5)契約者の事業に関するインターネット広告の出稿、運用、改善に関する助言
第3条(委託業務の遂行方法)
1 契約者はコンサルティンング業務をxxxx(当社コンサルタント)に担当させ、それ以外の者に担当させない。
2 契約者は、週1回を上限とした、本サービス提供を行うため、ミーティングを行う。
第4条(再委託)
契約者は、契約期間中、本サービスと同等、または類似した業務を第三者に再委託しない。
第5条(契約期間)
1 本契約の有効期限は本契約締結日より6ヶ月間とする。但し、契約期間満了の1か月前までに契約者とxxxxの双方同意のもと、6ヶ月間ごと延長できるものとする。
2 契約者及びxxxxx、前項の契約期間中であっても1か月前に相手方に通知することにより本契約をいつでも解約できるものとし、相手方は解約による損害の賠償を求めることはできないものとする。
3 第9条、第10条及び第13条は本契約終了後も効力を有する。
第6条(報酬と報酬の支払時期)
1 契約者に支払う報酬は、月額3万円(税込)とする。契約者は、翌月分の報酬を末日
までに、当社の指定する金融機関口座に支払うものとする。
2 報酬の支払に必要な振込手数料は、契約者の負担とする。
3 本サービスの初回6ヶ月後の更新後の契約者が支払う報酬は、月額15000円(税込)とし、上記1と同様の支払い手続きをするものとする。
第7条(知的財産の帰属)
本サービスの過程で作成された著作物の著作権(著作xx第27条及び第28条の権利を含む)、及び本サービスの過程で生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等に係る知的財産権は、全て契約者に帰属するものとする。
第8条(禁止行為)
契約者は、事前の許可を得ないで、契約者の同業他社への本サービス同様、または類似したコンサルティング業務を行ってはならない。
第9条(秘密保持)
1 本契約において、「機密情報」とは、契約者とxxxxが、本契約に関連して知りえた相手方の技術上・経営上の一切の秘密、契約者と当社間の取引内容に関する情報をいう。ただし、以下のものはこの限りでない。
(1)相手方から知得する以前にすでに所有していたもの
(2)相手方から知得する以前にすでに公知のもの
(3)相手方から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務をともなわずに知得したもの
2 本契約において「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律第2条1項に定める情報をいう。
3 契約者及び当社は相手方より受領した機密情報及び個人情報を厳に秘密として保持し、善良なる管理者の注意をもって管理・保管するものとする。
4 契約者及び当社は、本件取引の遂行以外のいかなる目的のためにも機密情報及び個人情報を利用してはならない。
5 契約者及び当社は、本件取引の遂行のために第三者に機密情報又は個人情報の全部又は一部を開示する場合には、事前に書面による相手方の許可を得なければならない。また、開示の範囲は必要最小限の範囲とし、かつ、当該第三者に対し監督その他必要な措置を講ずるものとする。
6 契約者及び当社が、法令、官公庁又は裁判所の処分・命令等により機密情報又は個人情報の開示要求を受けた場合、当該開示要求に対し、必要最小限の範囲及び目的に限り、機密情報又は個人情報を開示することができるものとする。この場合、できる限り早い時期に相手方に対して当該開示について通知するものとする。
第10条(損害賠償)
契約者及び当社が自社の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、すみやかにその損害を賠償しなければならない。
第11条(契約の解除)
1 契約者または当社は、他の当事者が次の各号の1つに該当したときは、催告なしに直ちに、本契約の全部または一部を解除することが出来る。
(1)本契約に違反し、相当の期間を定めて相手方に対して、その是正を求めたにも関わらず、相手方がその違反を是正しないとき
(2)相手方の信用、名誉または相互の信頼関係を傷つける行為をしたとき
(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他倒産手続開始の申立があったとき
(4)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立、租税滞納処分その他これに準ずる手続があったとき
(5)支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または、手形または小切手が不渡りとなり、手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき
(6)合併、解散、清算、事業の全部もしくはその他重要な事業の一部を第三者へ譲渡し、またはしようとしたとき
(7)その他前各号に類する事情が存するとき
2 前項に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
第12条(反社会的勢力の排除)
1 契約者及び当社は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約する。
(1)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)ではないこと
(2)自らの役員が反社会的勢力ではないこと
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(6)この契約に関して、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないことア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 契約者及び当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
(1)前項(1)ないし(5)の確約に反することが判明した場合
(2)前項(6)の確約に反する行為をした場合
3 前項の規定により、本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。
第13条(合意管轄)
契約者及び当社は、本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
以上、本規約の契約の成立を承認する際は、当社の指定する申し込みフォームにて、同意するをチェックすることで契約承諾とさせていただきます。
契約先 株式会社KIRAGRACE 代表取締役 xxxx
x000-0000 xxxxxxxx0-0-0-000 000-0000-0000 作成2023.01.16