甲 〇〇県〇〇市〇〇X-X-X
契約書
株式会社○〇(以下「甲」という。)と〇〇市(以下「乙」という。)は、「AI活用による〇〇システムの実証実験(以下、「本実験」という。)」の実施に当たって、次のとおり契約を締結する。
(本契約の趣旨)
第1条 本契約は、甲と乙双方が互いを理解・尊重し、対等な関係のもとに協力して本実験を進めていくために必要な事項を定めるものとする。
(目的の共有)
第2条 甲と乙は、〇〇市の〇〇業務をより効率的に行う可能性を持つAIシステムの活用について実証実験を行い、行政の業務効率化、利用者の利便性向上、〇〇システムの性能向上などを検証するという目的を共有する。
(実験の内容)
第3条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の内容で本実験を実施する。
なお、計画の変更が生じる場合は、甲と乙が協議のうえ決定する。
(1)名称 : AI活用による〇〇システムの実証実験
(2)内容 : 〇〇市の〇〇業務の一部において、AIを活用した〇〇システムを実験的に導入
し、実際の業務の中で使用することで、業務効率化、利用者の利便性向上、〇〇
システムの内容・性能などについて、効果及び課題を検証する。
(3)期間 : 令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日まで
(役割及び責任分担等)
第4条 本実験において、甲及び乙が分担する役割は次のとおりとし、それぞれの責任のもと役割を果たすものとする。
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実施項目
甲の役割
乙の役割
〇〇システムの
構築
1 実験方法・〇〇システムの設計
(プロジェクトデザイン、プロジェクト管理含む)
2 〇〇システム開発、カスタマイズ
1 〇〇業務についての情報提供
2 〇〇業務の遂行に適した、実験方法・〇〇システムの機能等の設計・開発・カスタマイズについての助言
実証実験準備
1 実証実験実施場所での〇〇システム稼働準備
2 実証実験実施場所への利用方法の研修実施、訪問サポート・電話サポートによる支援
1 実証実験実施場所の選定
2 実証実験実施場所との連絡・調整
3 事前の広報・PR
実証実験中
1 実証実験実施場所でのテスト実施・検証
2 実証実験実施場所での〇〇システム稼働支援
3 実証実験実施場所への訪問サポート・電話サポートによる支援
4 管理、保守・メンテナンス
5 〇〇システム運用状況の
乙への報告
6 検証のための〇〇データの収集
1 実証実験実施場所との連絡・調整
2 実証実験実施場所の職員及び利用者を対象とした、実証実験検証のためのアンケートの実施
3 2によるアンケート実施結果の甲への提供
4 実施中の広報・PR
効果測定
実証実験結果の分析・まとめ
報告書作成
実験結果の広報・PR
2 甲及び乙は、前項に定めるもののほか、本実験途中に新たな役割が生じた場合は、甲と乙が協議の上、その役割の必要性を共有し、分担して、質の高い成果を得られるよう努める。
(会議の開催)
第5条 前条で定める役割分担に基づき本実験の適正な執行に努め、1か月に1回程度、甲及び乙が会議を行い、情報共有や進捗状況確認を行う。
(経費等の分担)
第6条 第4条で定める役割を実施するために必要となる経費などの資源は、役割に応じた部分を甲及び乙それぞれが負担する。
(成果及び権利の帰属・譲渡等)
第7条 本実験により得られた、データ等の情報、知的財産権、その他成果及び権利の帰属、利用及び譲渡については、以下のとおりとする。
〇〇システムの所有権及び知的財産権は甲に帰属する。
甲及び乙は、本実験により得られた成果を、相手方の権利を侵害しない範囲で、本契約終了後も自己の事業活動のために自由に活用することができる。
(1)及び(2)に属さない成果及び権利が生じた場合は、その帰属と利用について甲及び乙が協議して定めるものとする。
2 甲及び乙は、前項の成果及び権利を第三者に譲渡し、又は承継させる場合には、相手方の承諾を得なければならない。
(成果等の公表)
第8条 甲及び乙は、本実験の企画内容、実施の事実、成果を対外的に公表するときは、公表内容及び公表の時期について、事前に相手方の承諾を得るものとする。
2 甲及び乙は、前項の成果の公表がなされた後は、本実験によって得た成果を、相手方の権利を侵害
しない範囲で、第三者に自由に開示することができる。
3 本条の規定は、本契約の終了後も、なお有効に存続する。
(第三者との実証実験)
第9条 この契約の締結は、甲又は乙が本契約に定める各規定を遵守する限りにおいて、第三者との間で本実験と同様又は類似の実験等を行うことを妨げるものではない。
(本契約終了後の甲及び乙の関係)
第10条 この契約の締結は、甲及び乙に対し、本契約終了後において、本実験結果に関係する何らかの契約関係の維持又は締結を義務付けるものではない。
(秘密保持)
第11条 甲及び乙は、本契約の履行にあたり、相手方より開示を受け、又は知り得た一切の情報のうち、相手方が秘密である旨を明示したもの(以下「秘密情報」という。)について、本条第3項に定
める場合を除き、第三者に開示又は漏えいしてはならない。ただし、開示を受けた当事者が開示の正
当な根拠を相手方に対して立証できる場合は、以下の情報は秘密情報の対象外とするものとする。
① 開示を受け又は知得したときに既に保有していた情報
② 開示を受け又は知得した後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
③ 開示を受け又は知得した後、それらの情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報
④ 開示を受け又は知得したときに既に公知であった情報
⑤ 開示を受け又は知得した後、自己の責めに帰さない事由により公知となった情報
2 甲及び乙は、本契約の履行以外の目的に、前項に定める秘密情報を使用してはならない。ただし、事前に相手方の承諾を書面により得た場合はこの限りではない。
3 甲及び乙は、法令に基づき第1項に定める秘密情報の開示が義務づけられた場合には、事前に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとする。
4 甲及び乙は、第1項の秘密情報の中に個人情報が存在する場合は、本連携が公益目的のために行われることを踏まえ、関係法令を遵守し、当該情報を適切に取扱わなければならない。
(損害賠償)
第12条 本覚書の履行において、甲及び乙が、それぞれ相手方の責めに帰すべき事由により損害を受けた場合は、相手方に対して、その損害の賠償を請求することができる。
(契約の変更)
第13条 甲及び乙のいずれかが、本契約書の条項について変更を申し出たときは、相手方との協議のうえ、変更することができる。
(解約)
第14条 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、相手方に対する書面による通知をもって、本協定を解約できる。
① 法令違反又は正当な理由なく本契約に違反したとき
② 本契約の履行に関し、相手方又はその代理人若しくは使用人等の関係者に著しく不正又は不誠実な行為があったとき
③ 相手方又はその代理人若しくは使用人等の関係者に重大な社会的信用失墜行為があったとき
④ 相手方の経営状態が著しく不健全となり、又はそのおそれがあると認められる相当な理由があったとき。
2 前項各号に規定する場合のほか、やむを得ず本契約を解約する必要があるときは、相手方との協議により本協定を解除することができる。
(合意管轄)
第15条 甲及び乙は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、〇〇地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(有効期間)
第16条 本契約の有効期間は締結日から令和〇年〇月〇日までとする。
(協議事項)
第17条 本契約に規定のない事項又は本契約の規定に関して生じた疑義については、甲及び乙の協議のうえ解決する。協議の調わないときは法令の規定に従うものとする。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各1通を保有
する。
令和〇年〇月〇日
甲 〇〇県〇〇市〇〇X-X-X
株式会社〇〇
代表取締役 〇〇 〇〇 印
乙 〇〇県〇〇市〇〇X-X―X
〇〇市
〇〇市長 〇〇 〇〇 印