Edge AI Boxサブスクリプションサービス利用規約
Edge AI Boxサブスクリプションサービス利用規約
本規約は、EDGEMATRIX 株式会社(以下「当社」といいます。)が、本サービス(第2条で定義します。)を提供するに際して、その利用者(以下「契約者」といいます。)との間の契約関係(以下「本契約」といいます。)を定めます。
当社と契約者との間において、本規約は、本契約の内容となります。
本サービスの提供は、契約者が、本規約の全文を確認し、かつ、本契約の締結手続き(第
4条に規定します。)を含むそのすべての適用に同意したことを前提条件とします。このような同意がない限り、契約者は本サービスを利用できません。本サービスを利用したとき、契約者は本規約の全文を確認し、かつ、そのすべての適用に同意したとみなします。
第1条(目的および適用)
1. 本規約は、本サービスの利用に関する当社と契約者との間の権利義務関係の設定を目的とし、当社と契約者との間の本サービスの利用にかかわる一切の関係に適用されます。
2. 本規約およびその別紙(本規約で言及するリンク先の当社ウェブサイトを含みます。)は、本契約の内容を構成します。本規約と別紙の規定との間に抵触または矛盾があるとき、別紙の内容が優先して、適用されます。本規約の他の条項で「本規約」または「本契約」というとき、別紙およびその内容を含みます。
3. 本規約の内容と、申込書の規定との間に、抵触または矛盾があるとき、申込書の規定が優先して、適用されます。
4. 本サービスにおいて本規約とは別に個別契約がある場合、契約者は、本規約のほか個別契約の定めにも従って本サービスを利用しなければならないものとします。個別契約において、本規約と異なる定めをした場合には、個別契約の定めが本規約の定めに優先して、適用されます。
第2条(定義)
本規約では、次の各用語は、次の意味を有します。
(1) 当社関係者
当社の子会社および関連会社その他関係会社ならびに取引提携先
(2) ユーザー
契約者によって正当にアクセス情報を付与された契約者の役員、従業員(派遣社員を含みます。)その他構成員
(3) 本契約
本規約の規定に基づき、当社と契約者との間で成立する本サービスの利用に関する契約
(4) EDGEMATRIX サービス
当社が「EDGEMATRIX サービス」の名称で提供する映像のエッジ AI に関するサービス
「EDGEMATRIX サービス」の詳細は下記 URL の当社ウェブサイト記載の通りとなります。
https://service.edgematrix.com/
(5) 本サービス
当社が、契約者に対し、本契約締結の時点で「Edge AI Box サブスクリプションサービス」の名称で提供する、Edge AI Box の貸与サービスと EDGEMATRIX サービスをセットにしたサービス
(6) 申込書
本契約の締結に必要な当社所定の書類。当社所定のフォームに必要な情報を入力のうえ、契約者が当社にオンラインにより送信したものを含みます。
(7) 代理店
当社との本サービスの販売等に関する契約の締結により、当社の代理として、本サービスの販売、本契約の締結等の手続き、本サービスの利用料金の請求、およびこれらに付随する業務を実施できる権利を有する法人
(8) アクセス情報
契約者またはユーザーが、本サービスを利用する際の認証に用いる ID、パスワードその他の情報
(9) データ
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の方法で創出される記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいいます。)に記録された情報
(10)契約者管理データ
契約者が本サービス上で取得もしくは利用するカメラ画像等や分析データ
(11)カメラ画像等
防犯カメラなどを通して取得する顔画像や人物映像などのデータ
(12)分析データ
カメラ画像等を分析したことにより得られる性別や年齢などの属性情報や統計情報など
(13)当社環境
当社が、契約者に対し、本サービスを提供するためのコンピュータ、電気通信回線、電気通信設備その他のハードウェアおよびソフトウェア(第三者から借り受け、または第三者から利用のための提供を受けているものを含みます。)
(14)契約者環境
契約者が、本サービスを利用するためのコンピュータ、電気通信回線、電気通信設備その他のハードウェアおよびソフトウェア(第三者から借り受け、または第三者から利用のための提供を受けているものを含みます。)
(15)知的財産
発明、考案、意匠、著作物、商標その他の人間の創造的活動により生み出されるもの
(発見または解明がされた自然の法則または現象であって、産業上の利用の可能性があるものを含みます。)、および営業秘密その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報
(16)知的財産権
特許権、実用新案権、意匠権、著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます。)、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利(特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、商標登録を受ける権利その他知的財産権の設定を受ける権利を含みます。)
(17)不可抗力
天災地変(火災、地震、風水害、落雷、公害、塩害等を含みますがこれらに限られないものとします。)、疫病、戦争、暴動、内乱、テロ行為、サイバー攻撃、ストライキ、法令の遵守、政府機関の行為、その他当事者の合理的支配を超えた偶発的事象
(18)法令
法律、政令、規則、基準およびガイドライン
(19)反社会的勢力
暴力団、暴力団員、(年限を問わず)過去暴力団員であった者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者
(20)エッジ AI
データが生成される現場または近傍で行われる AI の処理
(21)エッジ AI デバイス
エッジ AI を実行し、それにより生成されたデータをユーザーに伝送する装置
(22)Edge AI Box
当社が提供するエッジ AI デバイス
(23)AI アプリケーション
エッジ AI を実行できる AI アプリケーション
(24)Web アプリケーション
AI アプリケーションから得られるデータの収集、分析、可視化、制御などの機能を備えた、Web 上のアプリケーション
(25)パートナー
本サービス上で利用可能なアプリケーションを提供する法人または団体
(26)パートナーアプリケーション
パートナーが提供する本サービス上で利用可能なアプリケーション
パートナーアプリケーションの種類は、AI アプリケーションと Web アプリケーションの2種類となります。
(27)アプリ利用契約
契約者が EDGEMATRIX サービス上でパートナーアプリケーションを利用するために、契約者とパートナーとの間で締結される契約
(28)アプリ利用料金
契約者が、パートナーアプリケーションを利用することの対価として、当社もしくは代理店に対して支払うべき料金
(29)EDGEMATRIX ストア
当社ウェブサイトのうち、パートナーアプリケーションを紹介するサイト EDGEMATRIX ストアの詳細は下記 URL の当社ウェブサイト記載の通りとなります。 https://service.edgematrix.com/store/
(30)オプション
本サービスにおいて標準的なサービスとしては提供されず、契約者が任意に選択することで利用可能になるサービス
第3条(本規約の変更)
1. 当社は、契約者の一般の利益に適合する場合、または社会情勢、経済事情もしくは本サービスに関する実情の変化もしくは法令の変更その他合理的な事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更に係る規定に基づき、本サービスの目的に反しない
範囲で本規約の内容を変更できます。
2. 当社は、前項の定めに基づいて本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の内容および効力発生日を、当社ウェブサイト上に表示しまたは当社の定める方法により契約者に通知することで、契約者に周知するものとします。ただし、法令上契約者の同意が必要となる変更を行う場合は、当社が適当と判断した方法により同意を得るものとします。
3. 当社が本規約を変更した場合において、契約者が変更の効力発生日後に本サービスを利用したときは、法令上その効力を否定される場合を除き、契約者が変更後の本規約に同意したものとみなされます。
第4条(本契約の締結)
1. 本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます。)は、当社もしくは代理店に対し、申込書を提出することで、本契約の締結を申し込みます。
2. 申込者は、申込書に、当社の所定の事項を記載します。
3. 申込者は、当社もしくは代理店が申込書に記載された内容の真実性を確認するために書類等の提示または提出の求めたとき、これに応じるものとします。
4. 申込者は、当社に対し、申込書の提出時点で、次の各号の事項の真実性を表明し保証します。
(1) 申込者が、本契約を締結する正当な権限を有すること
(2) 申込者が、本規約の全文を確認し、そのすべての適用に同意したこと
(3) 申込者が、当社に対し、本サービスの利用の申込みの可否の検討に影響を与えうる重要な事実をすべて開示したこと
(4) 申込書の記載内容その他申込者から当社に対し、開示された事項がいずれも真実であること
(5) 申込者が、過去に、本サービスの利用に関し、当社との間の契約に違反した者でないこと
(6) 申込者が、反社会的勢力に該当する者または関与する者でないこと
5. 次の各号のいずれかに該当するとき、当社および代理店は、申込者による第1項の申込みを承諾しないことができます。当社および代理店は、申込者に対し、その申込みを承諾しない理由を開示する義務を負いません。
(1) 申込書が、第2項の当社の所定事項の記載を欠くとき
(2) 前項の表明保証に反するおそれまたは現実の違反があるとき
(3) その他申込者による本サービスの利用を承認することが適当でないと当社が判断するとき
6. 申込者が当社に対して申込書を提出した場合、当社に申込書の到達後、7営業日以内
に、当社が、申込者に対し、その申込みの承諾の有無を通知しないとき、その申込みは承諾されなかったものとみなします。申込者が代理店に対して申込書を提出した場合、代理店に申込書の到達後、7営業日以内に、代理店が、申込者に対し、その申込みの承諾の有無を通知しないとき、その申込みは承諾されなかったものとみなします。
7. 申込者が当社に対して申込書を提出した場合、本契約は、当社が、申込者に対し、申込書による申込みについて、承諾の意思表示を通知した時に成立します。申込者が代理店に対して申込書を提出した場合、本契約は、代理店が、申込者に対し、申込書による申込みについて、承諾の意思表示を通知した時に成立します。
8. 当社および代理店は、申込者について、次の各号のいずれかの原因により生じた権利または利益の侵害に起因し、または、関連する損害の一切について、責任を負いません。
(1) 申込みに対する承諾の有無の通知の留保
(2) 申込みへの不承諾
第5条(本サービスの提供等)
1. 当社は、契約者に対し、本サービスを、本規約および適用法令を遵守して提供します。
2. 本サービスの提供区域は、日本国内に限ります。
3. 法人その他の団体に限り、契約者となることができるものとします。
4. 当社は、本サービスの提供およびそれに関連する業務の全部または一部を、当社関係者その他第三者に対し、委託できます。ただし、その場合、当社は責任をもって委託先を管理します。
5. 当社は、本サービスが契約者環境において機能するように合理的な最大限の努力を行います。ただし、当社は、本サービスが契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、他者の権利権益を侵害していないこと、継続的に利用できることおよび不具合が生じないことについて、いかなる保証もしません。
第6条(契約期間・中途解約)
1. 本契約の契約期間は、当社もしくは代理店と契約者との合意により、申込書に記載された契約開始日から3か月間もしくは2年間のいずれかとなります(以下、契約期間が契約開始日から3か月間の本契約を「3か月契約」、契約期間が契約開始日から2年間の本契約を「2年契約」といいます。)。
2. 3か月契約と2年契約では、サービス提供条件が異なります。
3. 3か月契約の場合、契約者は契約満了日の10営業日前までに当社もしくは代理店の指定する方法にて申込むことにより、当社が契約者に対して貸与する Edge AI Box(以下
「貸与 Edge AI Box」といいます。)を、その定価から「サービス利用料金の総額のうち EDGEMATRIX サービスにかかる料金を除く、Edge AI Box の貸与サービスにかかる料金」を差し引いた価格で購入できるものとします。
4. 貸与 Edge AI Box の売買については、当社と契約者との間で、本契約とは別に当該売買に関する契約を締結するものとします。
5. 2年契約の場合、契約者から、契約満了日の1か月前までに当社指定の方法もしくは代理店指定の方法で更新の拒絶または契約条件の変更等の申し出がない場合には、本契約は、同じ条件で更に自動的に更新されるものとし、以降も同様とします
6. 契約者は、3か月契約の満了後、その満了日の翌日を契約開始日として2年契約を新たに締結することになった場合、当該3か月契約の貸与 Edge AI Box を2年契約においても利用できるものとします。
7. 契約者は、本契約の成立後、自らの都合で解約または減額を伴う契約内容の変更を希望する場合には、解約料または変更料として本来の契約期間満了までの本サービス料金を当社もしくは代理店に支払うものとします。既に支払済であればそれを充当するものとし、不足分あればその分を別途支払うものとします。
第7条(サービス利用料金および支払方法など)
1. 本サービスの利用料金(以下「サービス利用料金」といいます。)は月額料金制となり、その詳細は申込書で定めるものとします。
2. 契約者は、当社もしくは代理店に対し、本サービスを利用できる地位を得る対価として、下記各号に定める条件に従って、サービス利用料金および適用される税を支払います。
(1) 当社に対して申込書を提出した場合は当社からの請求に基づき、当月分のサービス利用料金をその翌月末日までに、当社指定の金融機関の口座へ支払うこと。ただ
し、3カ月契約の場合には、3カ月分のサービス利用料金の総額を一括して当社の定める期日までに、当社指定の金融機関の口座支払うこと
(2) 代理店に対して申込書を提出した場合は代理店からの請求に基づき、当月分のサービス利用料金をその翌月末日までに、代理店指定の金融機関の口座へ支払うこと。ただし、3カ月契約の場合には、3カ月分のサービス利用料金の総額を一括して代理店の定める期日までに、代理店指定の金融機関の口座支払うこと
(3) 振込手数料その他支払いに要する費用のすべてを負担すること
3. サービス利用料金は第6条(契約期間・中途解約)で定める契約開始日から支払い義務が発生します。月の途中で本契約が開始する場合であっても、または月の途中で本契約が終了した場合であっても、サービス利用料金は日割り計算にはなりません。
4. 契約者は、その原因を問わず、本サービスを現実に利用しなかったことを理由に、サービス利用料金の支払いを拒めません。
5. 当社および代理店は、いかなる場合であっても、契約者が当社に対し支払ったサービス利用料金の返還義務を負いません。
6. 当社は、必要と判断した場合には、サービス利用料金の改定を行うことができるものとします。ただし、サービス利用料金を増額する場合には、当社は、料金を変更する旨および変更後の料金および効力発生日を当社が適当と判断する方法により、当該変更前に、 契約者に通知します。また、当社は、裁量で、既存の利用者様に対して、旧サービス利用料金の適用を認める移行期間を設けることができるものとします。
第8条(パートナーアプリケーションの利用条件)
1. 契約者は、自己の費用と責任で、当社もしくは代理店からパートナーアプリケーションの利用ライセンスを購入の上、パートナーアプリケーションを利用するものとします。
2. 契約者は、パートナーアプリケーションを利用する際に、本規約に加えて、パートナーアプリケーションの利用規約その他契約条項を遵守するものとします。
3. パートナーアプリケーションの利用規約その他契約条項と本規約の規定との間に抵触または矛盾があるとき、当社と契約者との間では、本規約の内容が優先します。
4. アプリ利用契約は、契約者とパートナーとの間で直接成立するものとします。
5. 契約者は、パートナーアプリケーションに関する問い合わせについて、パートナーに対して行うものとします。
6. パートナーアプリケーションは契約者への通知なく、変更、追加または廃止されることがあります。当該変更、追加または廃止による損害について、当社は一切の責任を負いません。
7. 当社は、パートナーアプリケーションが契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、他者の権利権益を侵害していないこと、継続的に利用できることおよび不具合が生じないことについて、いかなる保証もしません。
第9条(アプリ利用料金および支払方法など)
1. アプリ利用料金は月額料金となります。
2. パートナーとの間でアプリ利用契約を締結した契約者は、下記各号に定める条件に従って、アプリ利用料金および適用される税を支払います。
(1) 当社からパートナーアプリケーションの利用ライセンスを購入した場合は当社からの請求に基づき、当月分のサービス利用料金と合わせて当月分のアプリ利用料金をその翌月末日までに、当社指定の金融機関の口座へ支払うこと
(2) 代理店からパートナーアプリケーションの利用ライセンスを購入した場合は代理店からの請求に基づき、当月分のサービス利用料金と合わせて当月分のアプリ利用料金をその翌月末日までに、代理店指定の金融機関の口座へ支払うこと
(3) 振込手数料その他支払いに要する費用のすべてを負担すること
3. アプリ利用料金は、アプリ利用契約の契約開始日から支払い義務が発生します。
4. 月の途中でアプリ利用契約が開始する場合であっても、または月の途中でアプリ利用契約が終了した場合であっても、アプリ利用料金は日割り計算にはなりません。
第10条(オプション利用料金)
契約者は、オプションを利用する場合は、サービス利用料金のほか、個別契約で定めるオプション料金および適用される税を、当社もしくは代理店に対し、オプションを利用できる地位を得る対価として、個別契約に定める条件に従って、支払います。
第11条(オプションの利用条件)
契約者はオプションを利用するにあたり、当社との間で個別契約を締結し、個別契約においてオプションの内容および利用に関する諸条件を定めるものとします。
第12条(当社環境の更新)
当社は、その裁量により、契約者に対する事前の通知なく、いつでも、セキュリティ強化、および本サービスの機能追加、品質維持および品質向上のために、当社環境を点検、保守、 工事および更新(以下「更新」といいます。)できるものとします。
第13条(本サービスの変更)
1. 当社は、その裁量により、契約者に対する事前の通知なく、本サービスの機能追加、品質維持および品質向上を目的として、本サービスの全部または一部を変更できます。
2. 当社は、本サービスの変更により、変更前と同等の機能およびサービス内容が維持されることを保証しません。
第14条(サービスの提供停止)
1. 当社は、その裁量により、いつでも、その理由を問わず、本サービスの全部もしくは一部の提供を停止することができます。この場合、当社は、契約者に対し、本サービスの提供を停止する旨を、提供停止の30日前までに、通知します。
2. 前項の規定にもかかわらず、次の各号のいずれかに該当するとき、当社は、契約者に対する事前の通知なく、ただちに、本サービスの全部または一部の提供を停止できます。
(1) 当社環境または契約者環境に異常、滅失、毀損、不備などがあるとき
(2) 当社環境を点検または保守する必要性が生じた場合
(3) 当社環境が事故により停止した場合
(4) 本サービスの全部または一部の提供停止が法令遵守のため必要なとき
(5) 契約者または第三者の生命、身体または財産保護のために必要なとき
(6) 不可抗力により本サービスの全部または一部の提供が困難なとき
(7) 本サービスが利用する第三者のサービスの提供が停止したとき
(8) パートナーアプリケーションの提供が停止もしくは終了したとき
(9) 契約者が本規約のいずれかの条項に違反したまたはそのおそれがあると当社が判断したとき
(10)その他、当社が、本サービスの全部または一部の提供の停止が必要と判断したとき
第15条(本サービスの提供の終了)
当社は、その裁量により、いつでも、その理由を問わず、本サービスの全部または一部の提供を終了できます。この場合、当社は、契約者に対し、本サービスの提供を終了する旨を、終了日の180日前までに、通知します。
第16条(契約者環境)
1. 当社は、契約者が、契約者環境から当社環境に、電気通信回線を介して接続可能であるとき、本サービスを利用可能にします。
2. 契約者は、自己の費用と責任で、契約者環境を用意し、当社環境に接続します。
第17条(Edge AI Box の保管等)
1. 契約者は貸与Edge AI Boxを、本規約および貸与Edge AI Boxに付属された取り扱い説明書に従い、善良なる管理者の注意をもって、保管・使用するものとします。
2. 契約者は貸与Edge AI Boxを、日本国内においてのみ、またEDGEMATRIXサービスにの
み利用できるものとします。
3. 契約者は、自己の費用と責任で、貸与Edge AI Boxを設置し、当該設置場所を当社の指定する方法により当社に対して通知するものとします。なお当該通知後に、貸与Edge AI Boxを別の場所に移設等する場合は当社の承諾を得たうえで、自己の費用と責任で行うものとします。
4. 契約者が貸与Edge AI Boxの設置工事を当社に委託することを希望する場合、当該設置工事に関する工事請負契約を当社と契約者との間で締結するものとします。
5. 契約者が貸与Edge AI Boxを紛失(盗難による場合を含む)、破損、もしくは滅失した場 合、契約者は当社に対し直ちにその旨を通知し、その原因を問わず直ぐに代替のEdge AI Boxの購入代金相当額もしくは修理代金相当額を当社に支払うものとします。また、紛失の場合、当社指定の紛失届を記入するものとします。
第18条(Edge AI Box の修理・交換)
1. 契約者は、貸与Edge AI Boxの納品後、貸与Edge AI Boxがその種類、仕様または数量に関して本契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という)を確認するものとしま す。また契約者は、確認の際に契約不適合を発見した場合、その納品日から5営業日以内(以下「検査期間」といいます。)に当社に連絡するものとし、当社は必要に応じて貸与 Edge AI Boxの修理もしくは交換を行うものとします。なお、契約者が検査期間内に当社に対して何らの通知もしなかった場合、貸与Edge AI Boxがその納品日において契約不適合なく完全な状態で当社から契約者に引き渡されたものとします。
2. 当社は契約期間内において、契約者が貸与Edge AI Box本来の目的に従った使用をしていたのにもかかわらず、契約者の責任ではない故障が貸与Edge AI Boxに発生した場合に限り、当社負担で貸与Edge AI Boxの修理もしくは交換を行います。ただし、当該修理もしくは交換に際し、当社が別途定める特殊作業が発生するとき、その特殊作業の費用については契約者が負担の上、本契約とは別に業務委託契約もしくは工事請負契約を当社と契約者との間で締結するものとします。
3. 契約者の責任により貸与Edge AI Boxが故障した場合、その修理もしくは交換の費用については、契約者の負担とします。
第19条(Edge AI Boxの返還等)
1. 本契約が終了した場合、契約者は、自己の費用と責任で、契約終了日から30日以内に、貸与Edge AI Boxを当社に返還するものとします。
2. 契約者が、当社に対して前項で定めた期間内に貸与Edge AI Boxを返還できないときは、契約者が貸与Edge AI Boxを紛失、破損もしくは滅失したとみなし、契約者は貸与Edge AI Boxの購入代金相当額を支払うものとします。
3. 本契約が終了するのに際し、契約者が貸与Edge AI Boxを購入するときは、第1項および
第2項の規定は適用されないものとします。
第20条(ユーザー管理)
1. 契約者は、ユーザーに対し、本サービスの利用について、本規約の内容を周知徹底し、本規約における契約者の義務と少なくとも同水準の義務を遵守させるものとします。
2. 本サービスの利用に関するユーザーの行為およびその結果は、契約者によるものとみなし、契約者はそのすべての責任を負うものとします。
第21条(アクセス管理)
1. 契約者は、ユーザー以外の第三者に、その正当な権限の範囲を超えて、本サービスを利用させてはなりません。
2. 契約者は、自らに付与されたアクセス情報について、次の各号の義務を負うものとします。
(1) 第三者に開示または漏えいしないこと
(2) パスワードの設定、暗号化またはアクセス制限など、その秘密性を保持するための合理的な措置を講じること
3. 契約者は、アクセス情報を第三者に開示または漏えいしたとき、または、そのおそれが生じたときは、当社に対し、その旨を、ただちに通知します。
4. 契約者に付与されたアクセス情報を用いた本サービスへのアクセスがあったときは、当社は、そのアクセスを、契約者によるアクセスとみなすことができ、契約者は、当社に対し、そのアクセスにより当社に生じた損害(合理的な弁護士費用を含みます。)がある場合、そのすべてを補償し、賠償します。
第22条(アクセス禁止)
1. 契約者は、当社の管理領域のうち、本契約に基づき正当な権限を付与された領域以外にアクセスしてはならず、また、これを試みてはなりません。
2. 契約者は、本サービスの他のアクセス情報について、次の各号の行為のいずれもしてはなりません。
(1) 取得
(2) 使用または利用
(3) 第三者への開示または漏えい
3. 契約者は、前項各号のいずれかに該当する、または、そのおそれがあるとき、当社に対し、その旨を、ただちに通知します。
第23条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用にあたり、自らまたは第三者をして、次の各号のいずれかに該当する、または、そのおそれがある行為をしてはなりません。
(1) 法令に違反する行為
(2) 公序良俗に反する行為
(3) 当社もしくは第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為
(4) 本サービスについて、次の各行為をすること
① 本サービスを、自らの業務目的以外に使用または利用すること
② 当社、本サービスの他の利用者またはその他の第三者に不利益、損害、不快感を与えること
③ 本サービスに関する情報、音声、動画および画像などを、当社の許可なく、他社ウェブサイトおよびSNSなどに掲載すること
④ 本サービスのネットワークまたはシステムなどに過度な負荷をかけること
⑤ 本サービスのネットワークまたはシステムなどに対して、コンピュータウィルスなどの有害なプログラムを配信する行為
⑥ その他本サービスの運営を妨害すること
(5) 本サービスを構成し、または、付属する有形および無形の構成物について、次の各行為をすること
① 不正アクセス、クラッキングその他その使用または利用に支障を与えること
② その全部または一部を他のソフトウェアに組み込むこと
③ 不正なデータまたは命令を入力すること
(6) 貸与Edge AI Boxについて、次の各行為をすること
① 当社へ通知した設置場所以外の場所へ移動すること
② 日本国外に持ち出すこと
③ 譲渡または担保に供すること
④ 転貸または売却して第三者に利用させること
⑤ 分解、解析、改造、改変などして、引き渡し時の原状を変更すること
(7) 逆コンパイルまたは逆アセンブル等、本サービスを解析するための一切のリバースエンジニアリング行為
(8) 反社会的勢力等への利益供与行為
(9) 前各号に準ずる行為と当社が判断する行為
(10)その他当社が不適切と判断する行為
第24条(秘密保持)
1. 当社および契約者は、本契約に関連して双方が開示する営業上または技術上その他一切の情報のうち、相手方に対して秘密である旨明示して開示した情報およびその性質に鑑みて通常秘密として取り扱われるべき情報(以下「秘密情報」という。)を厳重に保管および管理するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとします。
(1) 開示を受ける前に公知であったもの
(2) 開示を受けた後に自己の責に帰すべき事由によることなく公知となったもの
(3) 開示を受ける前に既に自ら保有していたもの
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに入手したもの
(5) 開示を受けた情報によることなく独自に開発したもの
2. 当社および契約者は、相手方の書面による事前の承諾なく、秘密情報を第三者に開示または漏洩してはなりません。ただし、法令により開示義務を負うときまたは法律上権限ある公的機関により開示を命じられたときは、必要な範囲内に限り、開示することができるものとします。この場合、秘密情報を開示しようとする者は、合理的な事情があるときを除き、事前に相手方に通知しなければなりません。
3. 当社および契約者は、秘密情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用するものとし、本契約の目的の範囲を超える複製または改変が必要なときは、あらかじめ相手方から書面により承諾を得なければなりません。
4. 当社および契約者は、本契約が終了したときまたは相手方から要求があったときは、相手方の指示に従い、秘密情報の返還または破棄その他の措置を講ずるものとします。
第25条(契約者管理データに関する法令遵守)
契約者は、契約者管理データの取得や利用にあたり、法令等を遵守するものとします。契約者管理データに個人情報が含まれる場合、契約者は、個人情報保護法のほか、個人情報保護に関連する各種法令およびガイドラインの規定に従い、自己の費用と責任で、それらの遵守のために必要とされる措置を講ずるものとします。
第26条(契約者管理データの権利)
1. 契約者管理データに関する一切の権利は、契約者に留保されるものとし、本契約の締結によって当社に移転しないものとします。
2. 当社は、契約者管理データを、契約者から書面による承諾を得た場合を除き、取り扱わないものとします。ただし、本契約の有効期間中に限り、本サービスに関する障害対応などの際に必要最小限の範囲内で利用できるものとします。
第27条(契約者管理データの管理)
契約者は、契約者管理データを、バックアップを含め、自己の費用と責任で管理するものとします。なお、当社では、バックアップを含め、契約者管理データを管理する義務は負わないものとします。
第28条(個人情報)
1. 当社は、個人情報保護法を遵守し、本サービスの提供に関して取得した契約者の個人情報を、当社のプライバシーポリシーに基づき取り扱うものとします。
2. 契約者は、当社に対し、個人情報保護法その他適用法令を遵守していることを表明し、保証します。
3. 契約者は、自己の費用と責任で、個人情報保護法その他適用法令の遵守に必要な手続きの一切をとります。
4. 当社は、本サービスの提供にあたり、契約者が本サービス上で取得もしくは利用する個人情報保護法上の個人データを取り扱わないものとします。
第29条(知的財産権等)
本サービスまたは当社ウェブサイトに関する知的財産権およびその他一切の財産権は、当社または当社に使用を許諾している第三者に帰属しており、本契約の締結により、契約者に対して譲渡または本規約に定める以上の使用許諾を行うものではありません。
第30条(当社による契約解除)
当社は、契約者が、次の各号のいずれかの事由に該当するとき、事前の通知または催告なく、本契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1) 第三者から差押え、仮差押え、競売、破産、特別清算、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始などの申立てを受けたとき、または自ら破産手続、民事再生手続、特定調停、特別清算もしくは会社更生手続の開始などの申立てをしたとき
(2) 自ら振り出しまたは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなるなど支払停止状態に至ったとき
(3) 租税公課を滞納し督促を受け、または租税債権の保全処分を受けたとき
(4) 所轄官庁から営業停止処分または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分などを受けたとき
(5) 解散、事業の廃止、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡または合併の決議をしたとき、または買収されたとき
(6) 自らまたは第三者を利用して法令に違反する行為をしたとき
(7) 当社からの問合せその他の回答を求める連絡に対し、30日以上応答しないとき
(8) 契約者がその重大性を問わず、本契約上の表明保証または義務に違反したとき
(9) 当社もしくは当社関係者に重大な損害を与えたとき
(10)その他、当社が本契約の継続を適当でないと判断したとき
第31条(期限の利益の喪失)
契約者は、本契約の終了により、当社に負担する一切の債務について、期限の利益を当然に喪失し、当社に対し、その債務を、ただちに弁済するものとします。
第32条(連絡・通知)
1. 契約者から当社に対する本サービスに関する問い合わせその他の連絡または通知は、当社の定める方法で行うものとします。
2. 当社からに契約者対する本サービスに関する連絡または通知は、申込書に含まれるメールアドレスに電子メールを送る方法その他当社の定める方法によって行うものとします。当社が申込書に含まれるメールアドレスその他の連絡先に対して連絡または通知を行った場合、契約者は当該連絡または通知を受領したものとみなします。
3. 契約者は申込書に含まれるメールアドレスその他の連絡先を変更したときは、当社に対して遅滞なく連絡するものとします。
第33条(地位の譲渡)
1. 契約者は、本規約および本契約に基づく権利または義務につき、第三者に対して、譲渡、移転、担保設定その他の処分をすることはできないものとします。
2. 当社は本サービスに関する事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本規約および本契約に基づく権利および義務ならびに契約者データを当該事業譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、契約者は、当該譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他の事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第34条(免責および責任制限)
1. 当社は、次の各号のいずれかに起因または関連して、契約者、ユーザー、または、第三
者が被った損害の責任を、請求原因のいかんにかかわらず、負わないものとします。
(1) 本契約の終了
(2) 本サービスの提供、提供停止、提供終了または変更
(3) パートナーアプリケーションの提供、提供停止、提供終了または変更
(4) 契約者管理データの消失
(5) 契約者による本契約の表明保証または義務に違反
(6) 不可抗力を含む当社の責めに帰すことができない事由による本サービスの全部または一部の使用または利用不能
(7) その他本サービスに関連して生じた当社の責めに帰すべからざる事由
2. 前項の規定にもかかわらず、当社が、契約者、ユーザー、または、第三者に対し、何らかの損害賠償責任を負うとき、その範囲および額は、次の各号のとおりとします。ただし、次項で定める場合は適用されないものとします。
(1) 損害の範囲は、これらの者自身に現実に生じた直接かつ通常の損害に限られるものとします。逸失利益を含む特別損害は、その予見または予見可能性の有無にかかわらず、損害の範囲に含まれません。
(2) 損害額は、損害発生の原因となる出来事からさかのぼって6か月間に契約者が、当社に対し、本サービスの利用に関し現実に支払った金額を上限とします。
3. 前各項の規定にもかかわらず、当社は、当社の責めに帰すべき事由により、契約者が本契約に定める条件に基づき本サービスの提供を受けることができなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する利用料金相当額を発生した損害とみなし、その額に限って契約者の損害を賠償するものとします。
4. 前各項は、損害が当社の故意もしくは重過失のみによって生じたときには適用されないものとします。
第35条(補償)
1. 契約者は、次の各号のいずれかに該当するとき、自己の責任と負担で、当社および当社関係者を保護し、その被った損害(合理的な弁護士費用を含みます。)のすべてを補償し、賠償するものとします。
(1) 本サービスの利用に起因または関連して、契約者が第三者の権利または利益を侵害するなどしたことを理由として、当社または当社関係者に対し、第三者からクレームまたは請求がなされたとき
(2) 契約者がその重大性を問わず、本契約の表明保証または義務に違反したことにより
当社に損害が発生したとき
2. 契約者は、当社または当社関係者が前項第1号のクレームまたは請求などを受けたとき、または、契約者が、本契約の表明保証または義務に違反したとき、当社の求めに応じ、自らの費用と責任により、当社の防御に必要な情報を提供するものとします。
第36条(反社会的勢力の排除)
1. 当社および契約者は、反社会的勢力に所属または該当せず、かつ反社会的勢力と関与していないことを表明し、将来にわたって所属、該当、関与しないことを確約するものとします。
2. 当社または契約者は、相手方が反社会的勢力に所属、該当または関与していると判断した場合には、相手方に対して事前の何らの通知をすることなく、本契約を解除することができるものとします。
3. 当社および契約者は、前項により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、同意します。
第37条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項の全部または一部が法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約における残りの条項、および条項の一部が無効または執行不能と判断された場合の当該条項の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第38条(言語)
本規約は、日本語版を正文とします。本規約の外国語訳が創出されるときであっても、その外国語訳と正文との間で意味または意図に矛盾または相違がある場合は、正文が優先するものとします。
第39条(準拠法および管轄裁判所)
本規約および本契約に関する準拠法は日本法とし、本規約または本契約に関する当社と契約者との間における一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決するものとします。
第40条(存続条項)
第1条(目的および適用)第2項ないし第4項、第4条(本契約の締結)第4項、第7条(サー
ビス利用料金および支払方法など)第4項および第5項、第8条(パートナーアプリケーションの利用条件)、第18条(Edge AI Box の修理・交換)、第19条(Edge AI Box の返還等)、第20条(ユーザー管理)第2項、第24条(秘密保持)、第25条(契約者管理データに関する法令遵守)、第27条(契約者管理データの管理)、第28条(個人情報)、第29条(知的財産権等)、第33条(地位の譲渡)、第34条(免責および責任制限)、第35条(補償)、第36条(反社会的勢力の排除)第3項、第37条(分離可能性)、第38条(言語)、第39条(準拠法および管轄裁判所)、および本条の規定は、本契約終了後も有効に存続するものとします。ただし、第2
4条(秘密保持)については、本契約終了後3年間に限り存続するものとします。
附則
2020年5月14日 制定・発効
2020年9月25日 改定
2020年12月3日 改定
2021年4月13日 改定
2021年9月8日 改定
2022年6月2日 改定
2023年11月30日 改定