Contract
平成1年4月 21 日制定
預金口座振替事務取扱基準
1.目的
この事務取扱基準は、銀行と預金者および各種料金等の収納機関(以下「取納企業」という。)における預金口座振替の円滑な実施を目的として、これに必要な契約内容、関係様式ひな型および具体的な事務取扱いについて定めるものである。
2.預金口座振替契約等の締結
預金口座振替は、①銀行・収納企業間における料金等の収納事務を委託する旨の委任契約、
②銀行・預金者間における料金等の支払を委託する旨の委任契約、および③収納企業・預金者
(契約者)間における料金等の支払を預金口座振替により行う旨の合意から成り立っている。このため、預金口座振替の実施にあたっては、銀行は、次により収納企業との間で預金□座 振替契約を締結するとともに、預金口座振替を希望する預金者から預金口座振替依頼書を徴求
してその依頼を受ける。
(1) 銀行・収納企業間の契約
銀行は、料金等の収納を預金口座振替によって行おうとする収納企業との間で預金口座振替契約を締結し、振替日、預金口座振替請求書の送付方法、引落資金の入金方法等の必要事項をあらかじめ取決めておくものとする。
なお、全銀協で制定した契約書ひな型は別紙1のとおりである。
(2) 銀行・預金者間の契約
銀行は、料金等の支払を預金口座振替によって行うことを希望する預金者から預金口座振替依頼書(以下「依頼書」という。)を徴求し、引落口座の指定等を受ける。
(3) 収納企業・預金者(契約者)間における合意
料金等の支払を預金口座振替により行うこととする旨の預金者(契約者)と収納企業との間の合意は、両者間で定める適宜の方法による。
なお、この合意が預金口座振替申込書(以下「申込書」という。)によってなされ、申込書が依頼書と複写となっている場合には、預金者(契約者)は、収納企業に対する預金口座振替の申込を銀行を経由して行うことができる。
3.銀行・預金者間の取扱い
(1) 依頼書の取扱い
① 依頼書の受理
A 銀行は、預金者から依頼書の提出を受けた場合は、依頼書の内容に不備がないことを確認のうえ、これを受理する。
B 銀行は、依頼書が収納企業を経由して提出された場合には、依頼書の内容に不備がないことを確認のうえ、これを受理する。この場合において、提出された依頼書の内容に何らかの不備がある場合には、銀行は、当該依頼書に不備返却事由を付記して、速やかに収納企業に返送する。
(注)収納企業は、預金者から依頼書を受付けた場合には、必要事項が記載されていることを確認のうえ、これを速やかに銀行の取扱店または取りまとめ店に送付する。なお、
依頼書を取りまとめ店に送付する場合には、取扱店別に分類する。
② 依頼書の規格、様式等
依頼書の規格は、A5判またはB5判とし、様式は様式1のとおりとする。
③ 預金口座
銀行は、依頼書に記載された預金者の指定する預金口座により振替処理を行う。
(注) 通常、預金者と各種料金等の契約者の名義は同一であるが、異なっていてもさしつかえない。
なお、預金種目は、次のうち、預金者が指定するものとする。
コード | 預金項目 |
1 | 普通預金 |
2 | 当座預金 |
3 | 納税準備預金 |
9 | その他 |
④ 同一預金口座に係る依頼書の取扱い
銀行は、同一収納企業に対する同一預金口座による預金口座振替については、料金等の種類等が異なっていても、改めて依頼書の提出を受けることなく、銀行に最初に提出された依頼書によって振替処理を行ってもさしつかえない。
⑤ 依頼書内容を記録したファイルの最短保有期間
銀行は、依頼書の内容をコンピュータ・ファイルに記録して事務処理を行う場合には、公共料金に関するものを除き、最終振替日から最短 13 か月はそのファイルを保有するものとする。
(2) 申込書の取扱い
銀行は、預金者から依頼書とともに収納企業宛の申込書を受付けた場合には、依頼書および申込書に記載された預金口座が一致していることを確認のうえ、申込書に口座番号確認印を押捺して、これを収納企業へ送付する。
なお、全銀協で制定した申込書ひな型(依頼書との複写式)は、様式2のとおりである。
(注)様式2の申込書ひな型は、印紙税法上不課税文書とされる。
(3) 解約および届出事項の変更
銀行は、預金者から預金口座振替の解約または届出事項(店舗、預金口座等)の変更の申出を受けた場合には、様式3-(1)の預金口座振替解約・変更届を徴求するとともに、その内容を様式3-(2)の預金口座振替解約・変更通知書により収納企業に通知する。
(注)様式3-(1)の解約・変更届は、印紙税法上不課税文書とされる。
4.銀行・収納企業間の取扱い
(1) 振替日、振替回数等の指定
① 振替日の指定
預金口座振替の振替日は、収納企業が銀行と協議のうえ特定の日を指定するものとする。ただし、月末日等の繁忙期を振替日とすることは避けるものとする。
② 振替日の変更
収納企業は、振替日を変更する場合は、預金者(契約者)にその旨の周知徹底を図るものとする。この場合、銀行は、預金口座振替請求書(その内容を記録した磁気テープまたはフロッピーディスクを含む。)に記載された日をもって振替処理を行い、預金者に対して特別な通知等は行わないものとする。
③ 振替の回数
振替の回数は、料金等の支払が月毎に行われる場合には、原則として月1回とするが、件数が著しく多い等やむを得ない事情がある場合には、収納企業は、銀行と協議のうえ、月2回程度に分けて振替請求することができる。
なお、料金等の支払の周期が1か月を超える場合には、原則として1年(年1回)を最長としてその周期に応じて定めることができるものとする。
④ 初回の振替
銀行は、依頼書が収納企業を経由して提出される場合には、収納企業が銀行に依頼書を送付した日から 20 日を経過した日以後の最初の振替日に初回の振替を行うものとする。
(2) 振替請求
① 預金口座振替請求書等の作成
収納企業は、次により、預金口座振替請求書(以下「請求書」という。)または預金口座振替請求書の内容を記録した磁気テープもしくはフロッピーディスク(以下「請求MT」という。)を作成し、これにより銀行に対して振替請求を行うものとする。
A 請求書による取扱い a 請求書の様式
請求書の様式は、様式4-(1)(単票式)、(2)(連記式)および(3)(領収書との複写式)のとおりとする。
b 送付方法
収納企業は、請求書を取扱店別に取りまとめのうえ、様式5の集計票および振替報告票(複写式、取扱店宛)、様式6の合計票および合計報告票(複写式、取りまとめ店宛)を添付して、取りまとめ店または銀行の指定する場所に送付するものとする。
なお、送付にあたっては、取扱店別に請求件数および請求金額を記載した様式7の一覧表を添付するものとする。
(注)1.様式5および様式6は、共通の用紙によって作成してもさしつかえない。
2.様式7の一覧表を添付しない場合には、様式5に集計票を1枚追加して添付し、3枚複写とする。
B 請求MTによる取扱い
a 請求MTの仕様および記録内容
別紙2の預金口座振替(依頼明細)磁気テープ基準およびフロッピーディスク基準による。
b 送付方法
収納企業は、請求MTに合計の請求件数および請求金額を記載した銀行所定の持出票を添付して、取りまとめ店または銀行の指定する場所に持込むものとする。
② 請求書等の送付期限
収納企業は、請求書または請求MT(以下「請求書等」という。)および添付書類を振替日の5営業日前までに銀行が指定する場所に到着するよう送付するものとする。ただし、遠隔地店舗分が含まれているときは、別途、郵送日数を考慮する。
③ 請求書等の送付後における取消等
収納企業は、上記の振替請求を行った後においては、請求書等の内容について、取消、変更等を行わないものとする。
(3) 引落しおよび入金
① 引落し
銀行は、収納企業から送付された請求書等に基づいて、振替日(銀行休業日にあたる場合は、その翌営業日)に、指定口座から請求書等に記載された金額を引落すものとする。なお、引落処理にあたっては、銀行は、預金者に対し、事前の通知または引落不能分に
ついての入金督促を行わないものとする。
② 引落資金の入金
銀行は、上記①により引落した資金を、振替日の3営業日以後に取りまとめ店における収納企業の預金口座に入金するものとする。ただし、遠隔地店舗分が含まれている場合は、別途、その日数を考慮する。
(4) 引落処理結果の報告等
① 振替報告
銀行は、次により、振替報告票または引落処理結果を記録した磁気テープもしくはフロッピーディスク(以下「処理結果MT」という。)を作成し、これにより収納企業に引落処理結果を報告する、
A 振替報告票による取扱い a 取扱店の取扱い
取扱店は、引落処理の後、集計票および振替報告票(複写式)に必要事項を記載し、振替報告票を取りまとめ店へ送付するものとする。この場合、引落不能分がある場合には、その請求書を添付する。
b 取りまとめ店の取扱い
取りまとめ店は、振替報告票により各取扱店分の計数を集計して合計票および合計報告票(複写式)を作成し、合計報告票を振替日の3営業日以後に収納企業へ送付するものとする。ただし、遠隔地店舗分が含まれている場合には、別途、郵送日数を考慮する。また、この場合、引落不能分がある場合には、その請求書を添付する。
なお、銀行は、収納企業に対して各件ごとの収納済通知書の送付は行わないものとする。
B 処理結果MTによる取扱い
a 処理結果MTの仕様および記録内容
別紙3の預金口座振替(処理結果明細)磁気テープ基準およびフロッピーディスク基準のとおりとする。
b 送付方法
銀行は、処理結果MTに銀行所定の処理結果合計報告票を添付して、振替日の3営
業日後以降に収納企業へ送付するものとする。
② 引落不能事由の表示
銀行は、引落しができなかった請求書等については、次によりその事由を表示して収納企業に返送するものとする。
コード | 事 由 | x x |
1 | 資金不足 | ○預金残高不足 |
2 | 預金取引なし | ○預金取引なし(口座解約済、該当口座なし) ○店番号・預金種目・口座番号・名義等相違 |
3 | 預金者の都合による振替停止 | ○預金者からの依頼による振替停止 ○諸届(死亡、相続、代弁、差押等)に伴う振替停止 |
4 | 預金口座振替依頼書なし | ○依頼書未提出 ○依頼書不備返却中 ○預金口座振替契約解約済 |
8 | 委託者の都合による振替停止 | ○委託者(収納企業)からの依頼による振替停止 |
9 | その他 | ○請求書、請求MTの不備(データフォーマット上のエラー等) ○その他 |
③ 引落不能分の再請求
収納企業は、引落不能とされた請求書等については、「預金取引なし」の事由によるものを除き、次回の振替請求の際に再請求することができる。この場合、収納企業は、改めて請求書を作成するものとする。
なお、収納企業が再請求分と次回請求分とを同時に請求する場合には、銀行は、これらについて優先順位を付けずに引落すものとする。
(注)「預金取引なし」の事由による引落不能分については、収納企業は、再請求はもとより、次回以降の請求も行わないものとする。
5.その他
(1) 預金者への振替済の通知
預金者(契約者)への料金等の振替済の通知は、前記4.(4)の振替報告に基づき、収納企業が行うものとする。
(注)1.収納企業は、預金者(契約者)に対し、領収書に代えて事前通知書を送付することが望ましい。この場合、事前通知書には、支払期日における決済の励行方について注意を喚起する文言を記載する。
2.銀行は、収納企業から委託を受けて領収書またはこれに準ずるものを発送するときは、これに要する費用を収納企業から徴収する。この場合、領収書等を請求書と複写で作成するときは、領収書等は様式4-(3)のひな型による。
(2) 預金者から振替停止等の申出があった場合の通知
収納企業は、預金者(契約者)から預金口座振替の停止等の申出を受けた場合には、その旨を銀行に通知するものとする。
(3) 手数料等の徴収
収納企業は、銀行に対し、預金口座振替に要する費用および手数料を支払うものとし、こ
の手数料等は、原則として、銀行が、引落資金を収納企業の預金口座に入金する際にその金額から差引いて徴収するものとする。
以 上
様式1
(注)1.銀行が営業店において預金者から直接提出を受ける用紙には、不備返却事由の欄を設けなくてもさしつかえない。
2.収納企業が用紙を作成する場合には、収納企業使用欄の記載事項およびレイアウトを適宜変更して使用してもさしつかえない。
様式2
様式3-(1)
様式3-(2)
様式4-(1)
(注)新規コードの欄には、第1回引落分「1」、変更分(支店、種目および口座番号)「2」、その他「0」とコード番号で記入する。様式4-(2)、4-(3)についても同じ。
様式4-(2)
page12 /25
(注)この請求書は2枚複写とし、引落し不能の有無にかかわらず2枚目を収納企業に返送する。
様式4-(3)
様式5
(注)この集計票は預金口座振替報告票と複写で作成する。なお、取扱店別一覧票を作成しない場合には、取りまとめ店用に1枚加え3枚複写とする。
様式6
(注)「手数料・郵送料」は請求件数により計算する。ただし、郵送料については引落不能分を除く。
様式7
(別紙1)
○○料の預金口座振替に関する契約書
○○○(以下「甲」という。)と㈱○○銀行(以下「乙」という。)とは、○○料の預金口座振替による収納事務に関し、次のとおり契約する。
第1条(委託事務および取扱店の指定)
甲は、乙に対して乙の○○店を取りまとめ店として、次条以下に定める方法により、乙の本支店における○○料の収納事務の取扱いを委託する。
(注)取扱店の範囲が特定地域に限定される場合には、適宜表現を修正する。第2条(口座振替依頼書の受理等)
乙の取扱店は、預金者から預金口座振替の依頼を受けたときは、預金口座振替依頼書(以下
「依頼書」という。)および預金口座振替申込書(以下「申込書」という。)を提出させ、これを承諾したときは申込書を甲に送付する。
なお、甲に預金者(契約者)から依頼書および申込書が提出されたときは、甲は必要事項が記載されていることを確認のうえ、依頼書をすみやかに乙に送付し、乙は記載事項を確認のうえこれを受理する。依頼書に印鑑の相違その他の不備事項があるときは、これを受理せずにすみやかに甲に返送する。
第3条(振替日)
振替xは○月○日とする。ただし、当日が銀行の休業日にあたるときは、その翌営業日とする。
xは、振替日を変更するときは、預金者(契約者)に対してxxxxをはかるものとし、乙は特別な通知等は行わない。
第4条(請求書等の送付)
(1) 甲は、申込書にもとづいて当該預金者の預金口座振替請求書(以下「請求書」という。)を振替日の5営業日前までに乙の取りまとめ店に送付する。この場合、請求書には乙の取扱店別の集計票および振替報告票、取りまとめ店用の合計票、合計報告票および各取扱店別一覧表を添付する。
(注)1.銀行が請求書等の送付場所を指定する場合には、事務センター等と適宜修正する。
2.遠隔地店舗分が含まれているときは、通常の郵送日数を見込んだ日数を確保する。
(2) 甲は、前項により帳票を送付した後においては、原則として、その取消または変更等を行わない。
第5条(口座への入金)
乙の取扱店は、振替日に当該預金者の指定する預金口座から請求書に記載の金額を払出し、取りまとめ店は、各取扱店分を取りまとめて振替日の3営業日以後に甲の預金口座に入金する。
(注)遠隔地店舗分が含まれているときは、通常の郵送日数を見込んだ口数を確保する。第6条(引落不能)
(1) 乙の取扱店は、振替日において指定預金口座の残高が請求書に記載の金額に満たない等引落不能のものがあるときは、当該請求書にその理由を付して取りまとめ店に送付する。
(2) 取りまとめ店は合計報告票を作成し、これに振替不能分の請求書を添付して、振替日の3
営業日以後に甲に送付する。
(注)遠隔地店舗分が含まれているときは、通常の郵送日数を見込んだ口数を確保する。第7条(領収書の送付)
甲は、乙の合計報告票にもとづき領収書を作成して預金者(契約者)へ送付する。第8条(引落不能分の再請求)
xは、引落不能分について再度預金口座振替により請求するときは、請求書を作成して、次回の振替請求の際に乙に送付する。この場合、再請求分と次回請求分とを同時に請求するときは、その引落しについて優先順位をつけない。
第9条(預金者への通知)
乙は、預金口座振替に関して預金者に対する引落済の通知および入金の督促等は行わない。第 10 条(取扱手数料)
甲は、請求1件につき金○○円の取扱手数料および取扱手数料合計額に係る消費税相当額を乙に支払う。
(注)銀行は、収納企業から委託をうけて領収書等を送付するときは、これに要する費用を徴収する。
第 11 条(停止通知)
甲は、預金口座振替による収納を停止したときは、その氏名等を乙の取りまとめ店に通知する。
第 12 条(解約、変更通知)
乙は、預金者の申出または乙の都合により、当該預金者との預金口座振替契約を解約または変更したときは、甲にその旨を通知する。ただし、預金者が指定預金口座を解約したときは、この限りでない。
第 13 条(損害負担)
甲および乙は、それぞれの責めにより生じた損害を負担する。
甲、乙いずれの責めによるか明らかでないときは、両者で協議して定める。第 14 条(協議事項)
預金口座振替の実施にあたっては、この契約書の各条項によるほか、全銀協制定の預金口座振替事務取扱基準による。これらに疑義のあるときまたはこの契約書を改定する必要があるときは、甲、乙協議のうえ定める。
第 15 条(有効期間)
この契約の有効期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。ただし、期間満了の2か月前までに甲または乙が別段の意思表示を行わないときは、期間満了の日の翌日から起算して1年間なおその効力を有するものとし、以後も同様とする。
以 上
(別紙2)
1.預金口座振替(依頼明細)磁気テープ基準
(1) 磁気テープの仕様
オープンリール磁気テープ | カートリッジ磁気テープ | ||
(JIS X6123) | (JIS X6135) | ||
(1)記録密度 | 1,600BPI または 6,250BPI | 37,871BPI | 75,742BPI |
(2)記録形式 | 9 トラック | 18 トラック | 36 トラック |
(3)ラベル形式 | ノン・ラベル | ノン・ラベル | ノン・ラベル |
(4)記録方式 | 120 キャラクタ/1 レコード 15 レコード/1 ブロック |
(注)18 トラックのカートリッジ磁気テープにおいては、データ圧縮は行わない。
〔編注〕平成 18 年4月1日からオープンリール磁気テープを廃止する。
(2) 磁気テープの内容
① ヘッダー・レコード
(注)・Nモードについては右詰め、残り「0」
・Cモードについては左詰め、残り SP
項番 | 項 目 名 | 桁数 | x x |
1 | デ ー タ 区 分 | N(1) | 1……ヘッダー・レコード |
2 | 種 別 コ ー ド | N(2) | 91……預金口座振替 |
3 | コ ー ド 区 分 | N(1) | 0……JIS、1……EBCDIC |
4 | 委 託 者 コ ー ド | N(10) | 銀行が定めた委託者のコード |
5 | 委 託 者 名 | C(40) | カナ文字および英数字等 |
6 | 引 落 日 | N(4) | MMDD(銀行営業日) |
7 | 取 引 銀 行 番 号 | N(4) | 統一金融機関番号 |
8 | *取 引 銀 行 名 | C(15) | カナ文字および英数字等 |
9 | 取 引 支 店 番 号 | N(3) | 統一店番号 |
10 | *取 引 支 店 名 | C(15) | カナ文字および英数字等 |
11 | 預 金 種 目 (委託者) | N(1) | 1……普通預金、2……当座預金、9……その他 |
12 | 口 座 番 号 (委託者) | N(7) | 委託者の口座番号 |
13 | ダ ミ ー | C(17) | SP |
(120)
② データ・レコード
項番 | 項 目 名 | 桁数 | x x |
1 | デ ー タ 区 分 | N(1) | 2……データ・レコード |
2 | 引 落 銀 行 番 号 | N(4) | 統一金融機関番号 |
3 | *引 落 銀 行 名 | C(15) | カナ文字および英数字等 |
4 | 引 x x 店 番 号 | N(3) | 統一店番号 |
項番 | 項 目 名 | 桁数 | x x |
5 | *引 x x 店 名 | C(15) | カナ文字および英数字等 |
6 | ダ ミ ー | C(4) | SP |
7 | 預 金 種 目 | N(1) | 1……普通預金、➘……当座預金、 3……納税準備預金、9……その他 |
8 | 口 座 番 号 | N(7) | 預金者の口座番号 |
9 | 預 金 者 名 | C(30) | カナ文字および英数字等 |
10 | 引 落 金 額 | N(10) | 数字 |
11 | x x コ ー ド | N(1) | 1……第1回引落分、 ➘……変更分(引落店舗、口座番号)、0……その他 |
12 | 顧 客 番 号 | N(20) | 委託者が定めた顧客番号 |
13 | 振替結果コード | N(1) | 「0」 |
14 | ダ ミ ー | C(8) | SP |
(120)
③ トレーラ・レコード
項番 | 項 目 名 | 桁数 | x x |
1 | デ ー タ 区 分 | N(1) | 8……トレーラ・レコード |
➘ | 合 計 件 数 | N(6) | データ・レコードの合計件数 |
3 | 合 計 金 額 | N(12) | データ・レコードの合計金額 |
4 | 振 替 済 件 数 | N(6) | 全て「0」 |
5 | 振 替 済 金 額 | N(12) | 全て「0」 |
6 | 振 替 不 能 件 数 | N(6) | 全て「0」 |
7 | 振 替 不 能 金 額 | N(12) | 全て「0」 |
8 | ダ ミ ー | C(65) | SP |
(120)
④ エンド・レコード
項番 | 項 | 目 | 名 | 桁数 | x x | ||
1 | デ | ー | タ | 区 | 分 | N(1) | 9……エンド・レコード |
➘ | ダ | ミ | ー | C(119) | SP |
(120)
○ レコード・フォーマットで使用できる文字等
数字 | 01➘3456789 |
英字 | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
カナ文字 | アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホxxム メモヤユヨラリルレロワン |
濁点・半濁点 | ゛ ゜ |
記号 | ( )- (ハイフン) .(ピリオド) スペース |
(注)1.*印の項目は、記録を省略し、スペースとすることができる。
➘.個人の姓および名、法人または営業所の種類名および名称は、それぞれ分ち書きをしない。
個人の姓と名、法人の種類と名称、法人名と営業所名とは、それぞれの間にスペース(SP)を入れて分ち書きする。ただし、後記3「略語の使用方法」により略語を使用する場合には SP に代えてカッコを使用する。
(例) ① 個人の場合
「xxxx」 → ヤマモト SP イチロウ
② 法人の場合
「株式会社xx商店東京支店」
→ カブシキカイシヤ SP ヤマモトシヨウテン SP トウキヨウシテン
3.略語の使用方法
法人・営業所および事業所の種類名は、つぎの用法に基づき略語を使用することができる。
(1) 法人略語および営業所略語は、略語判別表示としてカッコを付して使用する。なお、事業略語には、略語判別表示を付さない。冠頭語と事業略語とは続けて記
入し、分ち書きしない。
(例)
「株式会社xx商事」 → カ)ヤマモトシヨウジ
「xx商事株式会社東京営業所」 → ヤマモトシヨウジ(カ)トウキヨウ(エイ
「xx商事株式会社」 → ヤマモトシヨウジ(カ
(2) 略語の使用は、1法人名につき1個とする。ただし、法人略語、事業略語および営業所略語のそれぞれを組合せて併用してもよい。
(例)
「昭和火災海上保険 株式会社 名古屋営業所」の場合
→ シヨウワカサイ(カ)ナゴヤ(エイ
(3) 略語を使用することができる用語および略語
用 語 | カナ文字による略 語 | 用 語 | カナ文字による略 語 |
1.法人略語 | ➘.営業所略語 | ||
株式会社有限会社合名会社合資会社合同会社医療法人 医療法人社団医療法人財団社会医療法人財団法人 一般財団法人公益財団法人社団法人 一般社団法人公益社団法人宗教法人 学校法人 社会福祉法人更生保護法人相互会社 特定非営利活動法人 | カ ユ メ シ ト゛ イ サ゛イ シヤ シユウカ゛クフク ホコ゛ソ トクヒ | 営業所出張所 | エイ シユツ |
3.事業略語 | |||
連合会 共済組合協同組合生命保険 海上火災保険火災海上保険健康保険組合 国民健康保険組合 国民健康保険団体連合会 社会保険診療報酬支払基金厚生年金基金 従業員組合労働組合 生活協同組合 食糧販売協同組合 国家公務員共済組合連合会農業協同組合連合会 | レン キヨウサイキヨウクミセイメイ カイシ゛ヨウカサイ ケンポコクホ コクホレンシヤホ コウネン シ゛ユウクミロウクミ セイキヨウ シヨクハンキヨウコクキヨウレン ノウキヨウレン |
独立行政法人 地方独立行政法人弁護士法人 有限責任中間法人無限責任中間法人行政書士法人 司法書士法人税理士法人 国立大学法人公立大学法人農事組合法人管理組合法人 社会保険労務士法人 | ト゛ク チト゛クヘ゛ン チユウ キ゛ヨシホウセ゛イ タ゛イ ノウ カンリロウム | 経済農業協同組合連合会共済農業協同組合連合会漁業協同組合 漁業協同組合連合会公共職業安定所 社会福祉協議会 特別養護老人ホーム有限責任事業組合 | ケイサ゛イレンキヨウサイレンキ゛ヨキヨウ キ゛ヨレン シヨクアンシヤキヨウトクヨウ ユウクミ |
➘.預金口座振替(依頼明細)フロッピーディスク基準
(1) フロッピーディスクの仕様
8インチフロッピーディスク | 5インチおよび 3.5 インチフロッピーディスク | ||
1Sタイプ | ➘Dタイプ | ➘HDタイプ | |
(1) ✲ 用 面 | 片 面 | 両 面 | 両 面 |
(2) 記 録 密 度 | 単密度 | 倍密度 | 高密度 |
(3) ✲用➺ード | EBCDIC ➺ード | EBCDIC ➺ード | EBCDIC ➺ード |
(4) 記 録 形 式 | 1レ➺ード=1セクター 1セクター=128 バイト 26 セクター=1トラック 77 トラック=1面(索引 トラック、予備トラックを含む。) | 1レ➺ード=1セクター 1セクター=256 バイト 26 セクター=1トラック 77 トラック=1面(索引 トラック、予備トラックを含む。) | 1レ➺ード=1セクター 1セクター=256 バイト 26 セクター=1トラック 77 トラック=1面(索引 トラック、予備トラックを含む。) |
(5) レ➺ード長 | 120 バイト=1レ➺ード | 120 バイト=1レ➺ード | 120 バイト=1レ➺ード |
(2) フロッピーディスクの内容
(ボリューム・ラベル)
カラム 位 置 | 項 目 | 桁数 | 記 | 録 内 | 容 |
1~4 | ボリューム ・ラベル名 | 4 | 「VOL1」 | 「VOL1」 | 「VOL1」 |
5~10 | ボリューム名称 | 6 | 銀行と依頼人(企業等)とが協議のうえ決定 | 銀行と依頼人(企業等)とが協議のうえ決定 | 銀行と依頼人(企業等)とが協議のうえ決定 |
11~71 | 61 | SP | SP | SP | |
72 | 記録面標識 | 1 | SP | 「M」 | 「M」 |
73~75 | 3 | SP | SP | SP | |
76 | 物理レ➺ード長 | 1 | SP | 「1」 | 「1」 |
77~79 | 3 | SP | SP | SP | |
80 | 標準ラベル標識 | 1 | 「W」 | 「W」 | 「W」 |
(80)
(データ・セット・ラベル)
カラム 位 置 | 項 目 | 桁数 | 記 | 録 内 | 容 |
1~4 | データ・セット・ラベル名 | 4 | 「HDR1」 | 「HDR1」 | 「HDR1」 |
5 | 1 | SP | SP | SP | |
6~13 | データ・セット名 | 8 | 銀行が指定する文 字・数字 | 銀行が指定する文 字・数字 | 銀行が指定する文 字・数字 |
14~22 | 9 | SP | SP | SP | |
23~27 | レ➺ード長 | 5 | 「001➘0」 | 「001➘0」 | 「001➘0」 |
28 | 1 | SP | SP | SP | |
29~33 | エクステントの初め ( BOE アドレス) | 5 | データ・セットのために確保されている最初のセクターアドレス (例) | データ・セットのために確保されている最初のセクターアドレス (例) | データ・セットのために確保されている最初のセクターアドレス (例) |
02 0 01
トラック セクター番 号 番 号 | 02 0 01
トラック セクター番 号 番 号 | 02 0 01
トラック セクター番 号 番 号 | |||
常に「0」 (表面を表わす) | 常に「0」 (表面を表わす) | 常に「0」 (表面を表わす) | |||
34 | 物理レ➺ード長 | 1 | SP | 「1」 | 「1」 |
35~39 | エクステントの終り ( EOE アドレス) | 5 | データ・セットのために確保されている最後のセクターアドレス (例) | データ・セットのために確保されている最後のセクターアドレス (例) | データ・セットのために確保されている最後のセクターアドレス (例) |
02 0 01
トラック セクター番 号 番 号 | 02 0 01
トラック セクター番 号 番 号 | 02 0 01
トラック セクター番 号 番 号 | |||
常に「0」 | 表面のときは「0」裏面のときは「1」 | 表面のときは「0」裏面のときは「1」 | |||
40~43 | 4 | SP | SP | SP | |
44 | 交換タイプ標識 | 1 | SP | 「H」 | 「H」 |
45 | ボリューム | 1 | 全データを1枚のフ | 全データを1枚のフ | 全データを1枚のフ |
標識 | ロッピーディスクに | ロッピーディスクに | ロッピーディスクに | ||
収録する場合(単ボ | 収録する場合(単ボ | 収録する場合(単ボ | |||
リューム) SP | リューム) SP | リューム) SP | |||
➘枚以上のフロッピ | ➘枚以上のフロッピ | ➘枚以上のフロッピ | |||
ーディスクに収録す | ーディスクに収録す | ーディスクに収録す | |||
る場合(複数ボリュ | る場合(複数ボリュ | る場合(複数ボリュ | |||
ーム)次による | ーム)次による | ーム)次による |
カラム 位 置 | 項 目 | 桁数 | 記 | 録 内 | 容 |
① 最 後 の 1 枚 ( END ボリューム)には「L」 ② それ以外(継統ボリューム)には 「C」 | ① 最 後 の 1 枚 ( END ボリューム)には「L」 ② それ以外(継統ボリューム)には 「C」 | ① 最 後 の 1 枚 ( END ボリュー ム)には「L」 ② それ以外(継統ボリューム)には 「C」 | |||
46~47 | ボリューム順序番号 | ➘ | 単ボリュームの場合 SP 複数ボリュームの場合 「01~99」の一連番号 | 単ボリュームの場合 SP 複数ボリュームの場合 | 単ボリュームの場合 SP 複数ボリュームの場合 |
「01~99」の一連番号 | 「01~99」の一連番号 | ||||
48~74 | 27 | SP | SP | SP | |
300 75~79 | データの終り(EOD アドレス) | 5 | データ・セットにエントリーされた最終レ➺ードのアドレスに1を加えたアドレス ただし、最終レ➺ードがセクター26 の場合には、つぎのトラックのセクター01 (例) 最後にエントリーされたレ➺ードがトラック 33 でセクター26 の場合 34 0 01 トラック セクター番 号 番 号 | データ・セットにエントリーされた最終レ➺ードのアドレスに1を加えたアドレス ただし、最終レ➺ードがセクター26 の場合には、つぎのトラックのセクター01 (例) 最後にエントリーされたレ➺ードがトラック 33 でセクター26 の場合 34 0 01 トラック セクター番 号 番 号 | データ・セットにエントリーされた最終レ➺ードのアドレスに1を加えたアドレス ただし、最終レ➺ードがセクター26 の場合には、つぎのトラックのセクター01 (例) 最後にエントリーされたレ➺ードがトラック 33 でセクター26 の場合 34 0 01 トラック セクター番 号 番 号 |
常に「0」 | 表面のときは「0」裏面のときは「1」 | 表面のときは「0」裏面のときは「1」 | |||
80 | 1 | SP | SP | SP |
(80)
(ヘッダーレ➺ード) (データレ➺ード)
(トレーラーレ➺ード) (エンドレ➺ード)
前記1.の磁気テープ基準と同一
以 上
(別紙3)
○預金口座振替(処理結果明細)磁気テープ基準・フロッピーディスク基準
(1) 仕様
別紙➘の預金口座振替(依頼明細)磁気テープ基準・フロッピーディスク基準と同一。
(2) 内容
次の項目以外は、別紙➘の預金口座振替(依頼明細)磁気テープ基準・フロッピーディスク基準と同一。
(データ・レ➺ード)
項番 | 項 目 名 | 桁数 | x x |
13 | 振替結果➺ード | N(1) | ・0……振替済 ・1……資金不足 ・➘……預金取引なし ・3……預金者の都合による振替停止 ・4……預金口座振替依頼書なし ・8……委託者の都合による振替停止 ・9……その他 |
(トレーラ・レ➺ード)
項番 | 項 目 名 | 桁数 | x x |
4 | 振 替 済 件 数 | N(6) | 振替処理済件数 |
5 | 振 替 済 金 額 | N(12) | 振替処理済金額 |
6 | 振 替 不 能件 数 | N(6) | 振替処理不能件数 |
7 | 振 替 不 能金 額 | N(12) | 振替処理不能金額 |
以 上