第4条 当社から本サービスの提供を受けるための契約(以下「mineoプリペイド契約」といいます。)は、申し込みをした者が本サービスを利用するために必要なSIM カードの開通手続を完了した時点で成立したとみなされるものとします。なお、SIM カードには当社によってそれぞれ開通期限が定められており、この期限以後に開通手続 を行うことはできません。なお、mineoプリペイド契約者となろうとする者は、システムメンテナンス等の理由により一定期間 SIM...
(約款の適用)
xxxxxプリペイド通信サービス契約約款
株式会社オプテージ平成27年2月27日制定
第1条 当社は、xxxxxプリペイド通信サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより xxxxxプリペイド通信サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
(サービスの内容)
第2条 本サービスの内容は、本約款、当社WEBサイトおよび当社が別に定める方法において示されているとおりとします。
2 当社は、本サービスの内容を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款、当社WE Bサイトおよび当社が別に定める規定によります。
(契約申込の方法)
第3条 本サービスの申し込みをするときは、当社所定の方法により申し込みを行うものとします。
(契約の成立と期間)
第4条 当社から本サービスの提供を受けるための契約(以下「xxxxxプリペイド契約」といいます。)は、申し込みをした者が本サービスを利用するために必要なSIM カードの開通手続を完了した時点で成立したとみなされるものとします。なお、SIM カードには当社によってそれぞれ開通期限が定められており、この期限以後に開通手続を行うことはできません。なお、xxxxxプリペイド契約者となろうとする者は、システムメンテナンス等の理由により一定期間 SIM カードの開通手続を行えないことがあることをあらかじめ認識の上、開通期限までに開通手続きを行うものとします。
2 契約成立後、本サービスの提供期間はSIMカードの開通手続を完了した日または本サービスを用いて行うことのできるデータ通信量の増量(以下「追加チャージ」といいます。)の手続きが完了した時点から当社の定める所定の期日を経過した日までとします。
3 前項にかかわらず、本サービスを用いて行われたデータ通信量が、当社の定める所定の通信量に至った場合には、本サービスの提供は終了します。
4 一部の本サービスにおいて、追加チャージがご利用いただけます。追加チャージの利用には、当社が別に定める条件に基づき当社が別に定める料金の支払いが必要です。追加チャージの料金の支払方法は、当社が別に指定するクレジットカード会社の発行するクレジットカードのみとします。なお、第8条に基づく本サービスの契約解除の場合でも、当社はそのxxxxxプリペイド契約者に対して既に支払われた追加チャージの料金を返還しません。
(権利等の譲渡制限等)
第5条 xxxxxプリペイド契約者は、xxxxxプリペイド契約に基づいてサービスの提供を受ける権利および SIM カードを譲渡することはできません。
2 xxxxxプリペイド契約者は、本サービスを再販売する等第三者に本サービスを利用させることはできません。
(IDおよびパスワード)
第6条 xxxxxプリペイド契約者は、SIM カードに付帯する電話番号、パスコード情報(以下「ID等」といいます。)の管理責任を負うものとし、第三者に利用させないものとします。
2 当社は、xxxxxプリペイド契約者が本サービスの契約上の権利を行使するにあたり、xxxxxプリペイド契約者に対し、ID等の提示を求めることがあります。
3 xxxxxプリペイド契約者は、SIM カードおよびID等が窃用されまたは窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、当社は、SIM カードおよびID等の窃用によるxxxxxプリペイド契約者の損害またはm ineoプリペイド契約者が第三者に与えた損害について責任を負わないものとします。
(サービス利用の要件)
第7条 本サービスを利用するにあたり、以下の要件が適用されるものとします。
(1) xxxxxプリペイド契約者が本サービスにおいて使用するIPアドレスは、当社が指定します。mi neoプリペイド契約者は、当該IPアドレス以外のIPアドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
(2) xxxxxプリペイド契約者は、SIM カード以外の通信手段を用いた本サービスの利用、および本サービスにおいて当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続による通信を行ってはならないものとします。
(3) xxxxxプリペイド契約者は、SIM カードにつき、次の事項を遵守するものとします。
(ⅰ)当社の承諾がある場合を除き、SIM カードの分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他 SIM カードとしての通常の用途以外の使用をしないこと
(ⅱ)日本国外で SIM カードを使用しないこと
(ⅲ)SIM カードを善良な管理者の注意を持って管理すること
(4) 本サービスの利用が事由の如何を問わず終了した場合、その他 SIM カードを利用しなくなった場合には、 xxxxxプリペイド契約者は、当社が別に定める方法により手続きを行うものとします。
(5) SIM カードを亡失、損壊した場合に、代替品は提供されません。
(6) 本サービスにおいては、この約款のほかの部分に定めるほか、本サービスの品質および利用のxx性の確保を目的として、xxxxxプリペイド契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、xxxxxプリペイド契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、xxxxxプリペイド契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
(7) 本サービスは、18歳以上の方を対象としたサービスです。18歳未満の方は本サービスをご利用いただけません。
(契約の解除)
第8条 当社は、第10 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止されたxxxxxプリペイド契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのxxxxxプリペイド契約を解除することがあります。この場合、xxxxxプリペイド契約者の損害またはxxxxxプリペイド契約者が第三者に与えた損害について責任を負わないものとします。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、xxxxxプリペイド契約者が第10条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、本サ
ービスの利用停止をしないでそのxxxxxプリペイド契約を解除することがあります。この場合、min eoプリペイド契約者の損害またはxxxxxプリペイド契約者が第三者に与えた損害について責任を負わないものとします。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、xxxxxプリペイド契約者について、破産法または民事再生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにそのxxxxxプリペイド契約を解除します。この場合、xxxxxプリペイド契約者の損害またはxxxxxプリペイド契約者が第三者に与えた損害について責任を負わないものとします。
(注)当社は、本条第1項または第2項の規定により、そのxxxxxプリペイド契約を解除しようとするときは、あらかじめxxxxxプリペイド契約者にその旨を通知します。
(利用中止)
第9条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社または特定携帯電話事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第11条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、本条の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをそのxxxxxプリペイド契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第10条 当社は、xxxxxプリペイド契約者が次のいずれかに該当する事象が生じたと判断したときは、当社が当該事象が解消し、再発の恐れがないと認めるまでの期間、予告なくその本サービスの利用を停止することがあります。
(1)別記1もしくは2の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだときまたはその検査の結果、技術基準等(別記3に規定する技術基準および技術的条件をいいます。以下同じとします。)に適合していると認められない端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(2)別記4、5、6 または7の規定に違反したとき。
(3)別記9に定める禁止行為を行ったまたは行う恐れのある場合。
(通信利用の制限)
第11条 当社または特定携帯電話事業者は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
機関名 |
気象機関 、水防機関 、消防機関 、災害救助機関 、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機 関 、海上の保安に直接関係がある機関 、輸送の確保に直接関係がある機関 、通信役務の提供に直接関係がある機関 、電力の供給の確保に直接関係がある機関 、水道の供給の確保に直接関係がある機関 、ガスの供給の確保 |
(1)次に掲げる機関に提供している本サービス(当社または特定携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)
に直接関係がある機関 、選挙管理機関 、別記8の基準に該当する新聞社などの機関 、預貯金業務を行う金融機関 、国または地方公共団体の機関
(2)特定の相互接続点への通信の利用を制限する措置
(通信の利用を制限する措置)
第12条 前条の規定による場合のほか、当社または特定携帯電話事業者は、xxxxxプリペイド契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間または特定地域の契約者回線などへの通信の利用を制限すること。
(2)契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し当社の電気通信設備を占有する等、その通信が本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3)当社の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、または他の契約者回線に対する当社の本サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。
(4)xxxxxプリペイド契約者が別記9に規定する禁止行為を行った場合に、その通信の切断または制限を行うこと。
2 当社または特定携帯電話事業者は、前項の規定による場合のほか、当社または特定携帯電話事業者が別に定める形式のデータについて、圧縮その他本サービスの円滑な提供に必要な措置を行うことがあります。
第13条 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像などを掲載するWebサイト(児童ポルノアドレスリストに基づきます。)について、xxxxxプリペイド契約者が当該Webサイトを閲覧する場合に、事前に通知することなく、当該Webサイトの閲覧を制限する場合があります。
2 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3 本条第1項および第2項の規定によりxxxxxプリペイド契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
(注)本条に規定する閲覧できない状況に置くとは、児童ポルノ画像などを閲覧できなくするように、アクセスしようとする通信を強制的に遮断する措置を示しています。
(注)本条に規定する児童ポルノアドレスリスト作成管理団体とは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会とします。また、児童ポルノアドレスリストとは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストとします。
第13条の2 契約者は、本サービスを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律における特定サーバー管理者となる場合、同法にて規定される努力義務について十分留意するものとします。
2 契約者は、本サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサーバーを利用して第三者により青少年にとって有害な情報の発信が行われたことを知ったとき又は自ら当該情報
を発信する場合、以下に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を現象させる措置を取るよう努力するものとします。
(1)18歳以上を対象とした情報を発信していることを分かりやすく周知する。
(2)閲覧者に年齢を入力させる等の方法により18歳以上の者のみが当該情報を閲覧しうるシステムを整備する。
(3)青少年にとって有害な情報を削除する。
(4)青少年にとって有害な情報のURLをフィルタリング提供事業者に対して通知する。
(責任の制限)
第 14 条 当社は、xxxxxプリペイド契約者が本サービスに関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
(免責)
第15条 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧などに当たって、その電気通信設備に記憶されている内容などが変化または消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款などの変更により端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造など」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造などに要する費用については負担しません。ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備または自営電気通信設備の改造などをしなければならなくなったときは、当社は、その改造などに要する費用に限り負担します。
3 当社は、xxxxxプリペイド契約者が本サービスを利用することにより得た情報など(コンピュータープログラムを含みます。)について何らの責任も負わないものとします。また、これらの情報などに起因して生じた一切の損害に対しても、何らの責任を負いません。
4 当社は、電波状態により、本サービスの利用により送受信された情報などが破損または滅失したとしても、一切責任を負わないものとします。
5 xxxxxプリペイド契約者が、本サービスの利用に関連し、他のxxxxxプリペイド契約者または第三者に対して損害を与えたものとして、当該他のxxxxxプリペイド契約者または第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、当該xxxxxプリペイド契約者は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
(利用に係るxxxxxプリペイド契約者の義務)
第16条 xxxxxプリペイド契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)端末設備(移動無線装置に限ります。)または自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただ し、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこ
と。
(4)端末設備もしくは自営電気通信設備またはSIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出しし、変更し、または消去しないこと。
(5)他者の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、または他者の利益を害する態様で本サービスを利用しないこと。なお、別記9に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(6)位置情報(端末設備の所在に係る緯度および経度の情報(端末設備等規則に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他者に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 xxxxxプリペイド契約者は、第1項第6号の規定に違反して他者または登録利用者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(xxxxx通信サービスへの継続)
第17条 xxxxxプリペイド契約者は、当社が別に定める条件に基づき、当社所定の方法により申し込みを行うことによって、当社の特定のxxxxx通信サービスを利用することができます。
2 前項の申し込みは、個人(満 18 歳以上に限ります。)に限り可能です。
3 第1項のxxxxx通信サービスの申込みについては、開通手続から当社の定める所定の期日を経過した日を期限とします。
4 第1項により申し込んだxxxxx通信サービスの種別によっては、SIM カードの再発行が必要となる場合があります。
(専属的合意管轄裁判所)
第 18 条 xxxxxプリペイド契約者と当社との間における一切の訴訟については、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第 19 条 この約款の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
(言語)
第 20 条 日本語で記述された本約款が、当社とプリペイド契約者間の正式な契約文書です。日本語以外の言語で記述された文書は、参考のための翻訳であり、正式な契約文書としての効力を持ちません。
別記
1 端末設備に異常がある場合などの検査
(1)当社は、契約者回線に接続されている端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、xxxxxプリペイド契約者に、その端末設備の接続が技術基準などに適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、xxxxxプリペイド契約者は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第2
5号。以下「事業法施行規則」といいます。)第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)当社の係員は、(1)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(3)xxxxxプリペイド契約者は、(1)の検査を行った結果、端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
2 自営電気通信設備に異常がある場合などの検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記1の規定に準じて取り扱います。
3 端末設備および自営電気通信設備が適合すべき技術基準等
技術基準等 |
端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号) |
4 端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取り扱い
(1)xxxxxプリペイド契約者は、契約者回線に接続されている端末設備(移動無線装置に限ります。以下この別記8において同じとします。)について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備の使用を停止して、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう修理などを行っていただきます。
(2)当社は、(1)の修理などが完了したときは、電波法の規定に基づく検査などを受けるものとし、mi neoプリペイド契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
(3)xxxxxプリペイド契約者は、(2)の検査などの結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
5 端末設備の電波法に基づく検査
別記4に規定する検査のほか、端末設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取り扱いについては、別記4の(2)および(3)の規定に準ずるものとします。
6 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取り扱い
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取り扱いについては、別記4の規定に準ずるものとします。
7 自営電気通信設備の電波法に基づく検査
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取り扱いについては、別記
5の規定に準ずるものとします。
8 新聞社などの基準
区分 | 基準 | |
1 | 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、 |
あまねく発売されること。 2)発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 | ||
2 | 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条に規定する基幹放送事業者、基幹放送局提供事業 者および一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて放送を行う者は、ラジオ放送のみを行う者を除き、自主放送を行う者に限る。) |
9 xxxxxプリペイド通信サービスの利用における禁止行為
(1)当社もしくは他者の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権など)、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3)他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、業務妨害、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買などの犯罪行為に結びつく、または結びつくおそれのある行為
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書などを送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品などの広告を行う行為、またはインターネット上で販売などが禁止されている医薬品を販売などする行為
(7)販売または頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
(8)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(9)法を逸脱した、または、逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講(ネズミ講)の開設、運営、もしくはこれを勧誘する行為、または悪質な連鎖販売取引など)
(10)インターネット異性紹介事業(出会い系サイト)の開設、運営もしくは利用により法令に違反する行為、またはそのおそれのある行為
(11)当社の設備に蓄積された情報またはxxxxx通信サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
(12)不正アクセス行為または不正アクセス行為を助長する行為、および第三者になりすまして本サービスを利用し、当社の電気通信設備に権限なくアクセスを試みる行為(偽装するためにメールヘッダーなどの部分に細工を行う行為を含みます。)
(13)偽りその他不正な手段により個人情報を取得する行為
(14)ウイルスなどの有害なコンピュータープログラムなどを送信し、またはこれを他者が受信可能な状態にする行為
(15)画面上での対話の流れを妨害し、または他の契約者がリアルタイムに操作・入力しようとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある行為
(16)社会通念上他者人に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのある電子メールを送信する行為
(17)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メールを送信する行為
(18)当社もしくは、他者の電気通信設備の利用もしくは運営に支障を与える、またはその支障を与えるおそれ
のある行為
(19)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(20)違法行為(けん銃などの譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫など)を請負し、仲介しまたは誘引(他者に依頼することを含む)する行為
(21)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(22)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(23)営利を目的として他のxxxxx契約者等に通信量を転売および譲渡する行為
(24)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクを張る行為
(25)その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為
(26)18歳未満の者に本サービスを利用させる行為
(27)その他、当社が不適切と判断する行為
10 大量の電子メール送信が行われた場合の取扱い
当社は、電子メール機能を用いて、1の契約者回線から当社が別に定める量を超える電子メールの送信が行われたときは、別記9に該当する行為がなされたものとして場合と同様に取り扱います。ただし、そのxxxxxプリペイド契約者からその送信行為が当該条項に該当しない旨の申告があり、当社が当該条項には該当しないと認めた場合は、この限りでありません。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成28年1月21日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成30年1月19日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2018年12月4日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019年10月1日から実施します。