Contract
業務委託契約約款
(総則)
第 1 条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書及びこの業務委託に対する質疑回答書をいう。以下同じ。)に従って、契約を履行しなければならない。
(契約の保証)
第 2 条 受注者は、この契約の締結と同時に、越谷市契約規則(以下「契約規則」という。)第 31 条の規定に基づき、次の各号の
いずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関等の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 5 項において「保証の額」という。)は、業務委託料の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 前項の規定のほか、契約規則第 32 条第 3 号又は第 7 号の規定に該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 100 分の 10 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第 3 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その
他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
5 発注者は、この契約の成果物を自由に使用し、又はこれを使用するにあたりその内容等を変更することができる。
(一括再委託等の禁止)
第 4 条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(監督員)
第 5 条 発注者は、監督員を定めたときは、書面をもって受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(現場責任者及び技術管理者)
第 6 条 受注者は、現場責任者及び技術管理者又はそのいずれかを定め、書面をもって発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。ただし、発注者が必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 現場責任者は、業務の現場に常駐し、業務の履行に関し指揮監督しなければならない。
3 技術管理者は、業務の履行の技術上の管理をxxxどらなければならない。
4 現場責任者及び技術管理者は、これを兼ねることができる。
(業務の調査等)
第 7 条 発注者は、必要があると認められるときは、受注者に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(業務の内容の変更、中止等)
第 8 条 発注者は、必要があると認められるときは、業務の内容を変更し、又は業務の実施を一時中止することができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者及び受注者が協議して書面をもってこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者及び受注者が協議して書面をもって定める。
(履行期間の延長)
第 9 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第 10 条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のため必要を生じた経費は、受注者の負担とする。ただし、その損害の発生に発注者の責めに帰すべき理由がある場合は、その過失の範囲内で発注者が負担するものとし、その額は発注者及び受注者が協議して定める。
(検査及び引渡し)
第 11 条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なくその旨を書面をもって発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。この場合において、発注者は、当該検査に合格したときは、その旨を書面をもって受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、遅滞なく当該業務の補正を行い、発注者の検査を受けなければならない。この場合、前 2 項の規定を準用する。
4 受注者は、検査の合格の通知を受けたときは、遅滞なく成果物を発注者に引き渡さなければならない。
(業務委託料の支払い)
第 12 条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者の指示する手続に従って業務委託料の支払いを請求することができる。また、契約書記載の支払条件において、分割払の回数が定められている場合は、その規定に基づいて請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 13 条 受注者の責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間後に完了する見込みがあると発注者が認めたときは、発注者は、損害金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の損害金の額は、遅延日数に応じ、業務委託料に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。以下「支払遅延防止等法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額に相当する額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、前条の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合は、受注者は、その遅延日数に応じ、未受領金額に支払遅延防止等法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額に相当する額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が 100 円未満のときは、発注者は、これを支払うことを要しないものとし、その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(契約不適合責任)
第 14 条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第 15 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第 17 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 16 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第 3 条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 管理技術者を配置しなかったとき。
五 正当な理由なく、第 14 条第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 17 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第 3 条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
二 第 3 条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。三 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
六 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
九 第 19 条又は第 20 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十 受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(談合その他不正行為による解除)
第 17 条の2 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者又は受注者を構成事業者とする私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下
「独占禁止法」という。)第2条第2項に規定する事業者団体(以下「受注者等」という。)が、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、受注者等に対する独占禁止法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者等が独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、受注者等に対する独占禁止法第7条の2第1項
(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は第4項の規定による課徴金の納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(3) 前2号のほか、措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者等に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定し たものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(4) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われ、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(5) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。次号において同じ。)の独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号又は第 2 項第 1 号の規定による刑が確定したとき。
(6) 受注者の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(7)受注者がこの契約の履行にあたり調達した工事材料又は役務の取引分野に関して、取引関係者が独占禁止法第3条又は第
8条第1項の規定に違反したとして、取引関係者に対する独占禁止法第7条若しくは、第8条の2の規定による排除措置命令又は第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む)。
2 前項の規定により解除した場合は、第 55 条第2項第2号に該当する場合とみなす。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 18 条 第 16 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第 19 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 20 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第 8 条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
二 第 8 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 21 条 第 19 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 22 条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 26 条の規定による前払金があったときは、受注者は、第 16
条、第 17 条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額に当該前払金の支払いの日から返還の日までの
日数に応じ支払遅延防止等法第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した額の利息を付した額を、第 15 条、第 19 条
又は第 20 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 23 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。
二 この契約の成果物に契約不適合があるとき。
三 第 16 条又は第 17 条の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第 16 条又は第 17 条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
二 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、支払遅延防止等法第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した額とする。ただし、損害金の総額が 100 円に満たないときは、これを徴収しないものとする。
6 第2項の場合(第 17 条第8号及び第 10 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による損害賠償)
第 23 条の2 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者)は、第 17 条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、この契約の請負代金額(同項第7号に該当するときは、工事材料又は役務の調達に要した額)の 100 分の 20 に相当する金額を損害賠償金として発注者が指定する期間内に支払わなけれ
ばならない。ただし、その対象となる違反行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年公正
取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売の場合、その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、この契約の完了後においても適用する。
3 第1項の規定は、発注者に生じた損害額(契約金額と自由かつ公正な競争によって形成されたであろう適正価格との差額)が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、発注者がその超える分について受注者に請求することを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に、実際に生じた損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
4 前3項の場合において、受注者が共同企業体であり既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いの請求をすることができる。この場合において、受注者の代表者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
5 第1項の損害賠償額に係る時効については、民法第 724 条及び独占禁止法第 26 条第2項の規定によるものとする。
(受注者の損害賠償請求等)
第 24 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第 19 条又は第 20 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第12 条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止等法第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が 100 円に満たないときは、発注者は、これを支払うことを要しないものとし、その額に 100 円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(契約不適合責任期間等)
第 25 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 11 条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品
等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(前金払)
第 26 条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業
会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第 5 項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の 3(1万円未満の端数は切り捨てるものとする。)以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、前払金を支払う旨を特約しない場合及び契約金額が 100 万円未満の業務委託については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の 10 分の 3 から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を読み替えて準用する。
4 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の 10 分の 4 を超える
ときは、受注者は、業務委託料が減額された日から 30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、業務委託料が減額された日から 30 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第 4 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、支払遅延防止等法第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額に相当する額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第 27 条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 28 条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第 29 条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第 26 条中「契約書記載の履行期限」とあるのは「契約書記載の業務
完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第 27 条中「業務委託料」とあるのは
「当該会計年度の履行高予定額」とする。ただし、この契約を締結した会計年度(以下この条において「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規
定による読替え後の第 26 条第 1 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。
3 第 1 項の場合において、契約会計年度に翌会計年度以降分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときに
は、同項の規定による読替え後の第 26 条第 1 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払いを請求することができる。
(前払金等の不払に対する業務中止)
第 30 条 受注者は、発注者が第 26 条において読み替えて準用する第 12 条第 2 項の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者の費用が増加し、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持等)
第 32 条 受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、成果物(委託業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(暴力団等からの不当要求及び妨害の排除)
第 33 条 受注者は、この契約の履行にあたり、暴力団等からの不当要求及び妨害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 受注者は、発注者及び所轄の警察署と協力して、不当要求及び妨害の排除対策を講じなければならない。
(個人情報の保護)
第 34 条 受注者は、この契約による事務を処理するため、個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(合意管轄裁判所)
第 35 条 この契約に係る全ての紛争については、発注者の所在地を管轄する日本国の裁判所を専属的合意裁判所とする。
(公契約条例に係る受注者の責務)
第 36 条 受注者は、越谷市公契約条例(平成28 年条例第51 号。以下「条例」という。)第5条の規定を遵守しなければならない。
2 前項のほか、条例第6条第1項に規定する労働報酬下限額の適用対象となる同条第2項の対象契約の受注者は、別記「越谷市公契約条例に係る特約条項」を遵守しなければならない。