グランド(grand)は〝最上の〝、ジェネレーション(generation)は〝世代〝を意味します。
G・G
シニア世代のための傷害保険
2015年10月
以降始期契約用
ガード
グランド・ジェネレーション
グランド(grand)は〝最上の〝、ジェネレーション(generation)は〝世代〝を意味します。
経験や知識を積み重ねてきた 輝かしいシニア世代の皆さまが元気に人生を謳歌されるための傷害保険です。
※「G・G(グランド・ジェネレーション)ガード」は傷害総合保険(傷害定額条項)のペットネームです。
パンフレット 兼 重要事項説明書
普通保険約款および特約の内容については、東京海上日動のホームページにてご参照いただけます。
お申込み前に約款(冊子)を希望される場合は、代理店または東京海上日動までお申出ください。
1
交通事故はもちろん、お仕事や旅行中の
ケガも補償します。
2
入院保険金・通院保険金を
1日目からお支払いします。
3
地震・噴火・これらによる津波等の天災によるケガ等も補償します。
4
エボラ出血熱、結核、鳥インフルエンザ等の特定感染症を発病したときも補償します。
5
日常生活における賠償責任についても補償します。
6
契約は毎年自動更新(※)されるので、お手続きが不要で簡便です。
商 品 特 長
G・Gガードならではの補償です
また、生涯補償を続けることが可能です
(※)保険の対象となるご本人が、更新前契約の満期日において 70歳を超える場合等、年齢や健康状態等により、補償内容や保険料が変更となったり、保険会社側からご契約をお断りすることがありますので、ご了承ください。
1
「G・G(グランド・ジェネレーション)ガード」は、
(傷害総合保険(傷害定額条項))
日本国内外を問わず、
日常生活におけるケガや損害賠償事故を補償します。
ケガの補償(日本国内・国外)
雪下ろし中のケガをはじめ、日常生活中における急激かつ偶然な外来の事故による色々なケガから、海外旅行中のケガまで補償します。
雪下ろし中のケガ
交通事故によるケガ 旅行中のケガ
家庭内でのケガ 歩行中のケガ スポーツ中のケガ
仕事中のケガ 火災によるケガ 後遺障害
2
通院
保険金
入院
保険金
後遺障害
保険金
通院
保険金
入院
保険金
死亡 後遺障害 手術
保険金 保険金 保険金
特定感染症を発病
した場合
地震・噴火・津波等
によるケガ
特定感染症危険補償
天災危険補償
地震等によるケガや、特定感染症の発病を補償します。
豊富な補償内容(日本国内・国外)
賠償責任(日本国内・国外)
個人賠償責任補償
日本国内外を問わず、日常生活中の偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の物を壊したため、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
自転車を運転中、他人と接触してケガをさせた
飼い犬が他人に噛みつきケガをさせた
買物中、あやまって商品を落として割ってしまった
ゴルフのプレー中、打ったボールが他人に直撃しケガをさせた
国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。
相手方が、東京海上日動と直接折衝することに同意しない場合や、保険の対象となる方に損害賠償責任がない場合等 示談交渉ができない場合もございます。
保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、後記「重要事項説明書」をご確認ください。
3
保険金額・保険料
<ご契約の更新>
自動更新
満期日までにご契約者から更新しない旨のお申し出をいただかない場合には、原則ご契 約は自動で更新をいたします。ただし、全契約の満期日時点で被保険者年齢が71歳を超 える場合には一度自動更新が止まり、更新のお手続きが必要になります。また、年齢や、保険金のお支払状況等によっては、ご契約ができない場合がございます。
ご契約時のご年齢:70歳以下の方
【保険期間:1年、保険料払込方法:一時払】
補償項目・保険料 | プランA | プランB | プランC | |
死亡・後遺障害 | 対象:1~14級 | 500万円 | 400万円 | 200万円 |
入院保険金(日額) | 支払日数180日限度 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
手術給付金 | 入院中の手術 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
入院中以外の手術 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | |
通院保険金(日額) | 支払日数30日限度 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
天災危険補償 | 補償あり | 補償あり | 補償あり | |
特定感染症危険補償 | 補償あり | 補償あり | 補償あり | |
個人賠償責任補償(※1) | 国内・国外1億円 | 国内・国外1億円 | 国内・国外1億円 | |
一時払保険料 | 22,200円 | 20,100円 | 15,900円 |
(※1)火災保険や自動車保険等、他の契約ですでにご契約されている場合は、取扱代理店にお申し出ください。
ご契約時のご年齢:70歳を超える方
【保険期間:1年、保険料払込方法:一時払】
補償項目・保険料 | プランD | プランE | |
死亡・後遺障害 | 対象:1~3級(※2) | 500万円 | 300万円 |
入院保険金(日額) | 支払日数30日限度(※3) | 3,000円 | 3,000円 |
手術給付金 | 入院中の手術 | 30,000円 | 30,000円 |
入院中以外の手術 | 15,000円 | 15,000円 | |
通院保険金(日額) | 支払日数30日限度 | 1,000円 | 1,000円 |
天災危険補償 | 補償あり | 補償あり | |
特定感染症危険補償 | 補償あり | 補償あり | |
個人賠償責任補償(※4) | 国内・国外1億円 | 国内・国外1億円 | |
一時払保険料 | 20,090円 | 15,210円 |
(※2)ご契約時のご年齢が70歳を超える場合、「後遺障害等級限定補償特約」がセットされ、後遺障害保険金は「後遺障害等級表」の3級以上の場合に限定されます。
(※3)ご契約時のご年齢が70歳を超える場合、入院保険金の支払日数は30日限度となります。
(※4)火災保険や自動車保険等、他の契約ですでにご契約されている場合は、取扱代理店にお申し出ください。
付帯サービスのご案内
「日頃の様々な悩み」から「もしも」のときまでバックアップ!東京海上日動のサービス体制なら安心です。
・デイリーサポート
受付時間: いずれも土日祝日、年末
年始を除く
介護・法律・税務・社会保険に関するお電話でのご相談や暮らしのインフォメーション等、役立つ情報をご提供します。
・電話介護相談(介護保険制度やケアプランについての ご相談等、介護全般に関わるご相談)
・インターネット介護情報サービス「介護情報ネットワーク」
・法律・税務相談*1
・社会保険に関する相談*2
・暮らしの情報提供
*1 弁護士等のスケジュールとの関係でご回答までに時間を必要とする場合があります。
*2 社会保険労務士のスケジュールとの関係でご回答までに時間を必要とする場合があります。
生活支援サービス
介護関連サービス
自動セット
・事故防止アシスト
東京海上日動のホームページで、事故・災害防止等の情報をご提供します。
「都道府県の危険度マップ」と「ま
め知識」をご提供します。
日常生活を様々な事故・災害からお守りす
るためのお役立ち情報をご提供します。
ヒヤリハット映像を動画でご提
供します。
※事故防止アシストは、東京海上日動のホームページを閲覧できる環境においてご提供します(ご利用にあたっては、保険証券記載の証券
番号とパスワードが必要です。)。
安全運転情報サイト
情報サイト「セイフティコンパス」
防災・防犯情報サイト
自動セット
※サービスの内容は予告なく変更・中止となる場合があります。
・メディカルアシスト
お電話にて各種医療に関する相談に応じます。また、夜間の緊急医療機関や最寄りの医療機関をご案内します。
常駐の救急の専門医および看護師が、緊急医
療相談に24時間お電話で対応します。
夜間・休日の受付を行っている救急病院や、旅 様々な診療分野の専門医が、輪番予約制で
先での最寄りの医療機関等をご案内します。
専門的な医療・健康電話相談をお受けします。
がんに関する様々なお悩みに、経験豊富な医師とメディカルソーシャルワーカーがお応えします(より深いアドバイスをお聞きになり
たい場合には、別途、専門の医師にご予約させていただきます。)。
転院されるとき、民間救急車や航空機特殊搭乗手続き等、一連の手配の一切を承ります。
*1 予約制専門医相談は、事前予約が必要です(予約受付は、24時間365日)。
*2 実際の転院移送費用は、このサービスの対象外です。
※電話相談は医療行為を行うものではありません。また、ご案内した医療機関で受診さ れた場合の費用はお客様のご負担となります。
転院・患者移送手配*2
がん専用相談窓口
予約制専門医相談
医療機関案内
緊急医療相談
自動セット
24時間365日受付*1
・電話介護相談 | : | 9:00~17:00 |
・法律相談 | : | 9:00~17:00 |
・税務相談 | : | 14:00~16:00 |
・社会保険に関する相談 : | 9:00~17:00 | |
・暮らしの情報提供 : | 10:00~16:00 |
ご注意ください
(メディカルxxxx・xxxxサポート共通)
・ご相談の対象は、保険期間中にご相談内容の事柄が発生しており、かつ現在に至るまで保険契約が継続している場合に限ります。
・ご相談の対象は、ご契約者および保険の対象となる方(いずれも法人は除きます。)と、そのご親族(以下「相談対象者」といいます。)からの直接の相談に限ります。(親族:配偶者・6親等以内の血族・3親等以内の姻族)
・一部の地域ではご利用いただけないサービスもあります。
・各サービスは、東京海上日動がグループ会社または提携会社を通じてご提供します。
・ご相談の対象は相談対象者に日本国内で発生した身の回りの事象(事業活動等を除きます。)とします。
重要事項説明書
申込書への署名または記名・捺印は、
この書面(P6~12)の受領印を兼ねています。
ご契約前に必ずご理解いただきたい大切な情報を記載しています。必ず最後までお読みください。ご契約者と保険の対象となる方が異なる場合は、本内容をご契約者から保険の対象となる方にご説明ください。
ための事項
xxxのご説明 保険商品の内容をご理解いただく
ご契約に際してご契約者にとって不利益となる事項等、
特にご注意いただきたい事項
※「保険証券」に関する規定は、保険契約継続証を発行している場合、「保険契約継続証」と読み替えます。
Ⅰ
契約締結前における確認事項
1 G・G(グランド・ジェネレーション)ガードの商品の仕組み
基本となる補償、ご契約者のお申出により任意にご契約いただける特約等は以下のとおりです。
※下表以外にも特約がありますので、詳細は「ご契約のxxx(約款)」をご参照ください。
傷害定額(ケガに関する補償)
「急激かつ偶然な外来の事故」によるケガを24時間補償します。
●基本となる補償
特定感染症危険補償特約
天災危険補償特約
個人賠償責任補償特約
賠償事故解決に関する特約(自動セット ※1)
●補償内容を追加する特約
【基本となる補償・特約】
後遺障害等級限定補償特約
後遺障害保険金の支払対象を「後遺障害等級表」の3級以上の支払割合となる後遺障害に限定する特約です。
●保険金が支払われる事故の範囲を限定する特約
※1 個人賠償責任補償特約をご契約の場合に自動セットされます。
保険の対象となる方は、以下のとおりです。
ケガに関する補償 (天災危険補償特約 特定感染症補償特約 含む) | 個人賠償責任補償特約 | |
ご本人*1 | ○ | ○ |
ご本人*1の配偶者 | ― | |
ご本人*1またはその配偶者の同居のご親族*2 | ― | |
ご本人*1またはその配偶者の別居の未婚*3のお子様 | ― |
※保険の対象となる続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
※個人賠償責任補償特約において、ご本人*1が未xxである場合は、ご本人*1の親権者およびその他の法定の監督義務者も保険の対象となる方に含みます。
*1 申込書に「保険の対象となる方(被保険者・本人)」として記載された方をいいます。
*2 6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいいます(配偶者を含みません。)。
*3 これまでに婚姻歴がないことをいいます。
2 本となる補償および保険金額の設定等
① 本となる補償
●「急激かつ偶然な外来の事故」により、保険の対象となる方がケガ*1をした場合に保険金をお支払いします。
*1 ケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。なお、職業病、テニス肩のような急激性、偶然性、外来性のいずれかまたはすべてを欠くケースについては、保険金お支払いの対象となりませんのでご注意ください。
ケガを被ったとき既に存在していた病気やケガの影響等により、ケガの程度が加重された場合は、お支払いする保険金が削減されることがあります。
●保険金をお支払いする主な場合およびお支払いしない主な場合は下表のとおりです。詳細は、「ご契約のxxx(約款)」をご参照ください。
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||
死亡保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 ➜死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 ※ 1事故について、既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払われた金額を差し引いた額をお支払いします。 | ・無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じたケガ ・脳疾患、疾病または心神喪失およびこれらによって生じた ケガ ・妊娠、出産、早産または流産によって生じたケガ ・ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ ・オートバイ・自動車競争選手、自転車競争選手、猛獣取扱者、プロボクサー等の危険な職業に従事している間に生じた事故によって被ったケガ ・自動車等の乗用具による競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ ・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの 等 | |
後遺障害保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合 ➜後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。*2 ※ 事故について死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | ||
入院保険金 | 医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合 ➜入院保険金日額に入院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対してはお支払いできません。また、支払対象となる 「入院した日数」は、1事故について180日*3を限度とします。 | ||
手術保険金 | 治療を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術*4または先進医療* 5に該当する所定の手術を受けられた場合 ➜入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または 5倍(入院中以外の手術)の額をお支払いします。ただし、1事故について事故の日からその日を含めて180日以内に受けた手術1回に限ります。 | ||
通院保険金 | 医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)された場合 ➜通院保険金日額に通院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対してはお支払いできません。また、支払対象となる「通院した日数」は、1事故について30日を限度とします。 ※ 通院しない場合であっても、医師等の治療により所定の部位の骨折等によりギプス等を常時装着した日数についても、「通院した日数」に含みます。 |
*2 始期日における保険の対象となる方ご本人の年齢が70歳を超えるご契約は、お支払いの対象が「後遺障害等級表」の第3級以上の支払割合となる後遺障害に限定されます(「後遺障害等級限定補償特約」が自動セットされます。)。
*3 始期日における保険の対象となる方ご本人の年齢が70歳を超えるご契約は、30日で設定します。
*4 傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
*5 「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所等において行われるものに限ります。)をいいます(詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。)。なお、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません(保険期間中に対象となる先進医療は変動します。)。
②主な特約の概要
特約名 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
補天償災特危約険 | 普通保険約款で保険金をお支払しないとしている次の事由により生じた傷害危険を補償します。 ①地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ②①に起因して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 | 死亡保険金・後遺障害保険金・入院保険金・手術保険金・通院保険金をお支払いします。 | |
特定感染症危険補償特約 | 新規契約の保険責任開始日からその日を含めて1 0日が経過した後に、特定感染症*1を発病し下記の状態になった場合 ①発病の直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合 ②発病の直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に入院された場合(法律により「就業制限」された場合を含みます。) ③発病の直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)による医師の治療を受けられた場合 *1 特定感染症とは 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (感染症予防法)」に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症をいいます。 | 左記①~③に応じ て、「傷害」のう ちの、後遺障害保 険金、入院保険金、通院保険金の各保 険金をお支払いし ます。 | ●被保険者(保険の対象となる方)や保険金受取人の故意または重大な過失によって発病した特定感染症(普通傷害保険については、ご契約者の故意または重大な過失によって発病した特定感染症も保険金のお支払いの対象となりません。) ●被保険者のけんかや自殺行為・犯罪行為によって発病した特定感染症 ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって発病した特定感染症 ●戦争、内乱、暴動等によって発病した特定感染症*2 ●核燃料物質の有害な特性等によって発病した特定感染症 ●「傷害」の規定により保険金をお支払いするケガに起因する特定感染症 ●保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症 (更新契約は除きます。) 等 *2 「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」が セットされているため、テロ行為によって発病した特定感染症は除きます。なお、「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」は、その規定にかかわらず、テロの危険が高まった場合でも解除されません。 |
個人賠償責任補償特約 | 日本国内外において、被保険者(保険の対象となる方)が次の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合 ●被保険者ご本人の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ●日常生活に起因する偶然な事故 | 1回の事故につき、賠償責任保険金額 を限度に損害賠償 金をお支払いしま す。また、訴訟費 用、損害の発生ま たは拡大を防止す るために必要とし た費用、緊急措置 に必要とした費用 等もお支払いでき ることがあります。 ※損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、あらかじめ弊社にご相談ください。 ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 | ●ご契約者または保険の対象となる方等の故意によって生じた損害 ●戦争・内乱・暴動等によって生じた損害*1 ●地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ●核燃料物質の有害な特性等によって生じた損害 ●職務の遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)によって保険の対象となる方が被る損害 ●保険の対象となる方およびその同居の親族に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ●第三者との間の特別な約定により加重された損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ●借りた財物を壊したことによる、その持ち主に対する 損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ●心神喪失に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ●航空機、船舶、車両(ゴルフ場構内におけるゴルフ・カカートを除きます*2。)または銃器(空気銃を除きま す。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 等 *1「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動セットされているため、テロ行為による損害は除きます。 なお、「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」は、その 規定にかかわらず、テロの危険が高まった場合でも解除されません。 *2 ゴルフ・カートの使用に起因する損害賠償責任は、保険金のお支払いの対象となりますが、保険の対象となる方が運転するゴル フ・カート自体の損壊等に対する損害賠償責任については、保険金のお支払いの対象とはなりません。 |
※特定感染症とは
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症予防法)」に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症をいいます。実際に保険金をお支払いする対象となる特定感染症は、発病日時点(注1)で「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定されている一類感染症、二類感染症、三類感染症となります。
(注1)初年度契約の場合、保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症は、保険金をお支払いする対象とはなりません。
③保険金額の設定
※詳細は、「ご契約のxxx(約款)」をご参照ください。
各保険金額・日額は引き受けの限度額があります。
実際にご契約いただく保険金額・日額については、申込書等をご確認ください。
➃保険期間および補償の開始・終了時期
・保険期間:原則1年間
・補償の開始時期:始期日の午後4時(申込書等にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻)
・補償の終了時期:満期日の午後4時 8
3 保険料の決定の仕組みと払込方法等
①保険料の決定の仕組み
保険料は、ご契約の保険金額等により異なります。実際にご契約いただく保険料については、申込書等でご確認ください。異なる契約条件(保険金額等)を選択した場合の保険料につきましては、代理店または東京海上日動
(以下、「弊社」)といいます。)までお問い合わせください。
②保険料の払込方法
払込方法は、原則金融機関での口座振替の一時払です。
※クレジットカード払いやコンビニエンスストア・郵便局等での払込取扱票をご希望の場合にはお申し出ください。
③保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料は保険証券記載の払込期日までに払込みください。初回保険料(一時払保険料を含みます。)の払込期日は原則として以下のとおりです。払込方法により以下の払込猶予がありますが、この猶予期限を過ぎても保険料の払込みがないときには、保険金をお支払いできず、ご契約を解除することがあります。
払込方法 | 初回保険料の払込期日 | 払込猶予 |
口座振替 | 始期日の属する月の翌月振替日 (原則26日) | 払込期日の翌々月末 (ご契約者の故意または重大な過失がない場合に限ります。) |
クレジットカード、払込取扱票、請求書 | 始期日の属する月の翌月末 | 払込期日の翌月末 |
4 満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
Ⅱ
契約締結前におけるご注意事項
1 告知義務
申込書等に★のマークが付された事項は、ご契約に関する重要な事項(告知事項)ですので、正確に記載してください(弊社の代理店には、告知受領権があります。)。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。GGガードでは、「他の保険契約等」*1を締結されている場合はその内容(同時に申し込む契約を含みます。)が告知事項
(★)となります。
*1 この保険契約以外にご契約されている、この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である保険契約や共済契 約のことです。他の保険契約がある場合、そのご契約の内容によっては、弊社にて保険のお引受けができない場合があります。
2 クーリングオフ(クーリングオフ説明書)
GGガードはクーリングオフの対象外です。
クーリングオフとは、ご契約のお申込み後であっても、ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解約*1ができる制度のことをいいます。ただし、クーリングオフができる場合には、保険期間が1年を超えるご契約であること等の一定の条件があります。
GGガードは保険期間が1年を超えるご契約はできませんので、クーリングオフの対象外となります。ご注意ください。
*1 ご契約者からの意思表示によって、保険契約の効力を失わせることをいいます。
3 補償の重複に関するご注意
●個人賠償責任補償特約をご契約される場合で、保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約*1を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。
●補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえで、特約等の要否をご検討ください。*2
*1 GGガード以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。
*2 1契約のみのセットする場合、将来、そのご契約を解約したときや、同居から別居への変更等により保険の対象となる方が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
4
死亡保険金受取人
死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合は、必ず保険の対象となる方の同意を得てください(指定がない場合、死亡保険金は法定相続人にお支払いします。)。同意のないままにご契約をされた場合、ご契約は無効となります。
死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合は、保険の対象となる方のご家族等に対し、保険の契約についてご説明くださいますようお願い申し上げます。
Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項
1 ご連絡いただきたい事項
ご契約者の住所等を変更した場合は、遅滞なくご契約の代理店または弊社までご連絡ください。
2 解約されるとき
ご契約者を解約される場合は、ご契約の代理店または弊社までご連絡いただき、書面でのお手続きが必要です。
・契約内容および解約の条件によっては、弊社所定の計算方法で保険料を変換、または未払込保険料を請求*1することがあります。返還または請求する保険料の額は、保険料の払込方法や解約理由により異なります。
・返還する保険料があっても、原則として払込みいただいた保険料から既経過期間*2に対して「月割」で算出した保険料を差し引いた額よりも少なくなります。
・満期日を待たずに解約し、新たにご契約される場合、補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。
*1 解約日以降に請求することがあります。
*2 始期日からその日を含めて解約日までの、既に経過した期間をいいます。
3
保険の対象となる方からのお申出による解約
4
保険の対象なる方がご契約者以外の方で、一定の要件に合致する場合は、保険の対象となる方はご契約者に補償の解約を求めることができます。この場合、ご契約者は解約しなければなりません。詳細については、代理店または弊社までお問い合わせください。また、本内容については、保険の対象となる方全員にご説明くださいますようお願い申し上げます。
満期を迎えるとき
ご契約には「保険契約の更新に関する特約」が原則自動セットされ、満期日までに、ご契約者からのその契約
を更新しない旨のお申出*1または弊社からご契約者へのその契約を更新しない旨の通知がない限り、所定の制度に づき満期日に自動更新されます。*2
*1 ご契約を更新しない場合、満期日までにご契約の代理店または弊社までご連絡ください。
*2 保険期間が1年未満の短期契約等には「保険契約の更新に関する特約」はセットされず、自動更新されません。
※保険契約の更新に関する特約を適用してご契約を更新いただいた場合には、更新後契約の契約を表示した保険契約継続証を発行します
(更新後のご契約の内容によっては、保険契約継続証に代えて、保険証券を発行することがあります。)。
【保険期間終了後、契約の更新を制限させていただく場合】
更新後の内容は更新前と原則として同じですが、以下のとおり、契約の更新を制限させていただく場合があります。
●保険金請求状況によっては、次回以降の契約の更新をお断りしたり、引受条件を制限させていただくことがあります。
●満期日における保険の対象となる方ご本人の年齢が90歳以上となる場合は、ご契約は更新停止となり、自動更新されません。また、90歳以上とならない場合であっても。年齢等により契約の更新をお断りしたり、引受条件を制限させていただくことがあります。
●弊社が普通保険約款、特約または保険引受に関する制度等を改定した場合には、更新後の補償については更新日における内容が適用されます。この結果、更新後の補償内容等が変更されることや更新できないことがあります。
【更新後契約の保険料】
保険料は、更新日現在の保険料率等によって計算します。したがって、更新後の保険料は、更新前の保険料と異なることがあります。
Ⅳ
その他ご留意いただきたいこと
1 個人情報の取扱い
●弊社および東京海上グループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑤の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③弊社と東京海上グループ各社または弊社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
➃再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当権等の担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
詳しくは、弊社ホームページ (http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/)および他の引受保険会社のホームページをご参照ください。
●損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一の保険の対象となる方または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。これらの確認内容は、上記目的以外には用いません。
2 ご契約の取消し・無効・重大事由による解除について
●ご契約者以外の方を保険の対象となる方とするご契約
について死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に指定する場合において、その保険の対象となる方の同意を得なかった場合、ご契約は無効になります。
●ご契約者、保険の対象となる方または保険金の受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合には、弊社はご契約を解除することが
できます。
●その他、約款に基づき、ご契約が取消し・無効・顔所となる場合があります。
3 保険会社破綻時の取扱い等
●引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
●引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は
「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、原則として80%*1まで補償されます。
*1 破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%まで補償されます。
4 その他契約締結に関するご注意事項
●弊社代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店と有効に成立したご契約については弊社と直接締結されたものとなります。
●ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
●申込書等を代理店または弊社に送付される場合は、ご契約の始期までに到着するよう手配してください。申込書等がご契約の始期までに代理店または弊社に到着しなかった場合は、後日ご契約手続きの経緯を確認させていただくとがあります。
●G・Gガード保険(傷害総合保険(傷害定額条項))は
預金等ではなく、預金保険の支払の対象とはなりません。
●この保険商品に関するお客様とのお取引が、保険以外の他のお取引に影響を及ぼすことはありません。
5 事故が起こったとき
●保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類または証拠をご提出いただく場合があります。なお、弊社の指定した医師による診断書その他医学的検査の対象となった標本等の提出を求めることがあります。
・印鑑登録証明書、住民票または戸籍謄本等の保険の対象となる方、保険金の受取人または保険の対象であることを確認するための書類
・弊社の定める傷害の程度、治療内容および治療期間 等を証明する保険の対象となる方以外の医師の診断書、領収書および診療報酬明細書等
・他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、弊社が支払うべき保険金の額を算出するための書類
・弊社が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書
●保険の対象となる方または保険金の受取人に保険金を請求できない事情があり、保険金の支払いを受けるべき保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人がいない場合は、保険の対象となる方または保険金の受取人の配偶者または3親等内のご親族のうち弊社所定の条件を満たす方が、保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人として保険金を請求できる場合があります。本内容については、ご家族の皆様にご説明くださいますようお願い申し上げます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)
弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
弊社との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。
0570-022808 <通話料有料>
PHS・IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。受付時間 : 平日 午前9時15分~午後5時
(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
「ご契約のしおり(約款)」の提供方法について、「Web約款(弊社ホームページで閲覧いただく方法)または「冊子での送付」をご選択ください。
東京海上日動のホームページのご案内 http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/
東京海上日動のホームページでは、契約者さま専用ページ(ご契約についての各種サービス機能)をご用意しております。左記URLよりアクセスのうえ是非ご利用ください。
※個人のお客様に限ります。
事故のご連絡・ご相談は
東京海上日動安心110番(事故受付センター)
0120-119-110
受付時間:24時間365日
携帯電話のアドレス帳登録はこちら▶
(「ア」行に登録できます)
詳しい補償内容については「ご契約のしおり(約款)」に記載していますので、必要に応じて弊社のホームページでご参照い ただくか、代理店または弊社までご請求ください。ご不明な点等がある場合は、代理店または弊社までお問い合わせください。
東京海上日動火災保険株式会社秋田支店 秋田支社
〒010-0001 秋田市中通2-5-21 秋田東京海上日動ビル3F電話番号:018-832-9229
取扱代理店(お問い合わせ先)
株式会社 北都銀行
共同募集代理店
リリーほくと商事株式会社秋田本社
〒010-0001 秋田市中通5-1-51北都ビルディング3F
電話番号:018-853-1377
代理店分担契約
保険契約に係る代理店は株式会社北都銀行とリリーほくと商事株式会社による「代理店間分担契約」でのお引き受けとさせていただきます。
東京海上日動の代理店は保険会社(東京海上日動)との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・契約の管理業務等の代理業務を行っております。
したがいまして、代理店との間で有効に成立したご契約につきましては保険会社と直接契約されたものとなります。
14-T-12453 2015年2月作成