組合員証の利用範囲は、指定店利用は組合員及びその家族、 UC / VISA・マスター加盟店利用は組合員本人とし、他に、貸与してはならない。
規則、規約、特約をよくお読みのうえ大切に保管ください。
東電生活協同組合組合員証(カード)
○東電生活協同組合「組合員証取扱規則」
○東電生活協同組合組合員証(カード)会員規約
○「東電生活協同組合」組合員特約
上記の規則、規約、特約、規定をよくお読みのうえ大切に保管ください。
東電生活協同組合「組合員証取扱規則」
(総則)第 1 条
組合員証の取扱いについては、定款に定めるものを除いて、この規則の定めるところによる。
(交付)第 2 条
東電生活協同組合の組合員になった者に対し、組合員証を交付する。
2. 組合員は、交付された組合員証を厳重に管理しなければならない。
(留保)第 3 条
長期滞留債権者及び理事会で確認された者に対し、組合は、組合員証を留保することができるものとする。
(提示)第 4 条
この組合の事業を利用するときは、組合員証を提示しなければならない。
2. 利用事業で予約、承認を得て利用するとき、組合員証の提示を求められたら、これに応じなければならない。
(利用範囲)第 5 条
組合員証の利用範囲は、指定店利用は組合員及びその家族、 UC / VISA・マスター加盟店利用は組合員本人とし、他に、貸与してはならない。
2. 他に貸与したことが発覚した場合は、組合は組合事業の利用拒否はもちろん、それにより生じた一切の損害は、その組合員の負担とする。
(届出義務及び再交付)第 6 条
組合員は、次の事由が生じたときは、所定の手続きにより再交付及び変更の手続きをとらなければならない。
(1)組合員証が盗難又は紛失したとき
(2)氏名を変更したとき
(3)組合員証が汚損又は破損等により、識別困難になったとき
(4)ヘボン式氏名を変更するとき
(5)暗証番号を変更するとき
(6)カード会社及び東電生協が必要とするとき
2. 前項 1 号のときは、ただちにカード発行会社に連絡するとともに、最寄りの警察に届出し、生協本部に対し、電話で届出なければならない。
3. 再交付の申請をするとき、第 1 項の第 2 号から第 6 号に該当するときは、組合員証を添付する。
(効力及び保証義務)第 7 条
前条の届出及び再交付の手続きをした組合員証は、カード発行会社又は組合本部が受付けたと同時に無効となる。従って、生協本部はただちに関係各所及び各指定店に、当該組合員証の無効通知をする。
2. 前項の届出前 60 日間に発生した損害は、カード会社の負担とし、
組合員証無効通知後に発生した損害については、指定店の負担とする。
(支所保管)第 8 条
引落し不能者及び組合員の生活指導上その他、支所長が利用の制限が必要と認めたときは、組合員証を支所で保管することができる。
2. 保管した組合員証は、その理由がなくなったと支所長が認めたときは、本人へ返却する。
(返却及び停止)第 9 条
組合員としての資格を喪失したときは、ただちに脱退届により脱退の手続きをとることとし、組合員証を脱退届に添付し生協本部に返却しなければならない。
2. 次の各号の組合員は組合員証の利用を停止する。
(1)2 か月連続して引落し不能になった場合
(2)利用代金の支払いがとどこおり、長期滞留債権に移管したもの
(3)生協本部と支所が協議決定したもの
これらの場合、組合員証は生協本部に返却する。
また、停止した組合員証は無効になる。従って、停止期間が解除されたときは、組合員証再発行申請書と東電生協変更届により再交付の手続きをとることとする。
(有効期限)第 10 条
組合員証の有効期限は最長 5 年とし、定時に更新するものとする。但し、更新期日はその都度決める。
(組合員家族カードの発行)第 11 条
組合員の希望により、配偶者に限り、組合員家族カード(以下、家族カードという)を発行する。
2. 家族カードは、組合員証に付随するものとする。
3. 組合員は、交付された家族カードを厳重に管理しなければならない。
(家族カードの利用範囲)第 12 条
家族カードの利用範囲は、UC / VISA・マスター加盟店のみとし、他に貸与してはならない。
(家族カードの取扱い)第 13 条
家族カードの取扱いは、第 3 条、第 4 条、第 5 条第 2 項、第 6 条、第 7 条、第 8 条、第 9 条、第 10 条の組合員証の取扱いに準ずる。
(定めのない事項)第 14 条
この規則に定めのない事項は、常務理事会が決め、理事会の承認を得るものとする。
(改廃)第 15 条
この規則の改廃は、理事会の議決による。附則
この規則は、昭和 50 年 8 月31 日から実施する。
附則
この規則は、昭和 55 年 11 月28 日から実施する。
附則
この規則は、昭和 61 年 5 月29 日から実施する。
附則
この規則は、平成 3 年 1 月1 日から実施する。
附則
この規則は、平成 6 年 3 月11 日から実施する。
附則
この規則は、平成 10 年 4 月1 日から実施する。
附則
この規則は、平成 11 年 3 月1 日から実施する。
附則
この規則は、平成 13 年 4 月1 日から実施する。
附則
この規則は、平成 18 年 4 月1 日から実施する。
東電生活協同組合組合員証(カード)会員規約
≪一般条項≫
第 1 条(会員-本人会員・家族会員)
1. 株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)及び東電生活協同組合に対し、東電生活協同組合組合員証(カード)会員規約
(以下「本規約」と称します。)を承認のうえ、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利用をお申し込みいただき、両社がカード利用を承諾した方を本人会員とします。契約は、両社が承諾をした日に成立するものとします。
2. 家族会員とは、本人会員の家族のうち、本人会員が、家族会員のカード利用について本規約の適用があることを承認のうえ本人会員の代理として指定して申し込み、両社が適当と認めた方とします。
3. 本人会員は、家族会員のカード及び各種サービスの利用によって生じる一切の債務を負担します。
第 2 条(カードの発行と管理)
1. 本人会員、家族会員(以下両者を「会員」と称します。)には当社が発行するカードを貸与します。
2. カードの券面には、会員の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カード裏面に印字される3 桁の数字をいう)等(以下総称して「カード情報」と称します。)が表示されています。カードは、当社が所有権を有し、当社が会員に貸与するものです。また、カード番号は、当社が指定の上会員が利用できるようにしたものです。会員は、カード及びカード情報を善良なる管理者の注意をもって管理し、利用するものとします。また会員は、カードを破壊、分解等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化の上カードの再発行手続を行い、カード番号を変更することができるものとします。
3. 会員は、当社よりカードが貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に当該会員ご自身のご署名を行います。
4. カード及びカード情報は、カード表面にお名前が印字され所定の署名欄に自署した会員本人のみが使用でき、カードを他人に貸与、預託、譲渡又は担保に提供するなどカードの占有を第三者に移転することは できません。また、カード情報を他人に使用させたり提供したりすることも一切できません。第 19 条第 5 項に定める場合等におけるカード情報の預託は、会員が行うものであり、その責任は本人会員の負担 とします。
5. 会員が第三者にカードもしくはカード情報を利用させ又はカードもしくはカード情報が第三者に利用された場合、その利用代金等の支払は本人会員の責任とします。ただし、カード又はカード情報の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
6. カードの有効期限は当社が指定する日までとし、カードの表面に印字します。
7. カードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き会員として適当と認めた方に新しいカードと本規約を送付します。なお、有効期限内
におけるカード利用等によるお支払については、有効期限経過後といえども本規約の効力が維持されるものとします。
第 3 条(カードの年会費)
1. 本人会員は、当社に対し所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はカード送付時に通知するものといたします。
2. 支払方法は、第 7 条のカード利用代金の場合と同様とします。
3. 既にお支払済みの年会費は、退会又は会員資格の取消しとなった場合その理由の如何を問わず返却いたしません。
第 4 条(暗証番号)
1. 当社は、会員からのお申出により、カードの暗証番号(4 桁の数字)を登録します。なお、暗証番号は、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避けていただきます。ただし、会員から暗証番号の届出がない場合等には、当社所定の暗証番号を登録する場合があります。
2. 会員は、暗証番号を第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3. 会員が第三者に暗証番号を知らせ、又は暗証番号が第三者に知られた場合、これによって生じた損害は、本人会員の負担とします。ただし、暗証番号の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。
第 5 条(カード利用可能枠)
1. 当社は、第 19 条第 1 項に定めるショッピングサービス及び第 27 条 第 1 項に定めるキャッシングサービスごとに、カード利用可能枠を設定いたします。会員は、未決済の利用代金を合算した金額がそれぞれの利用可能枠を超えない範囲でカードを利用することができます。なおショッピングサービスの利用代金にはカードによる商品の購入代金、サービスの受領、通信販売、電話予約販売代金、その他当社が提供するすべての商品・サービスの代金及び諸手数料を含みます。
2. カード1 回当たりの利用額は、日本国内の加盟店(以下「国内加盟店」と称します。)では当社が定める金額、日本国外の加盟店(以下「海外加盟店」と称し、国内加盟店との総称を「加盟店」とします。)ではマスターカード・アジア・パシフィック・PTE・リミテッド又はビザ・ワールドワイド・PTE・リミテッド(以下両者を「国際提携組織」と総称します。)が定める金額までとします。ただし、カード利用の際、加盟店を通じて当社の承認を得た場合は、この金額を超えて利用することができます。
3. 第 1 項にかかわらず、第 19 条第 1 項に定めるショッピングサービスのうち、第 22 条に定める1 回払いを除く支払区分については、当社が審査し決定した額を限度とする利用可能枠を定める場合があります。その場合、会員は、支払区分ごとの未決済の利用代金の金額が各々の利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。ただし、未決済の利用代金の合計が第 1 項に定める利用可能枠を超え
るご利用はできません。なお、会員は、第 1 項又は本項に定める利
用可能枠を超えたご利用について、第 22 条に定める1 回払いを指定したものと同様に取り扱われることを承認します。
4. 第 1 項にかかわらず、第 28 条に定めるキャッシング(1 回払い)については、第 1 項に定めるキャッシングサービスの利用可能枠の範囲内で当社が決定した額を限度とする利用可能枠を定め、会員は、キャッシング(1 回払い)の未決済の利用代金の合計が上記利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。
5. カード利用可能枠は、法令に基づく場合その他当社が必要と認めた場合には、増額、減額又は利用停止ができるものとします。
第 6 条(複数枚カード保有における利用可能枠)
カードを複数枚保有している場合、一部のカードを除いて各カード毎に定められた利用可能枠のうち、最も高い額を会員のご利用可能な上限額とします。ただし、それぞれのカードの利用可能枠は、各カー
ドに定められた額とします。
第 7 条(代金決済)
1. 第 19 条第 1 項に定めるショッピングサービス及び第 27 条第 1 項に定めるキャッシングサービス(それらの手数料・利息を含みます。)の利用代金は、原則として毎月10 日(以下「締切日」と称します。)に締め切り、当月15 日(以下「算定日」と称します。)に算定したものを「東電生活協同組合」組合員特約に定める方法により、毎月所定の日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に本人会員が予め指定し、当社が認めた金融機関口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌月以降の締切日で処理される場合があります。
2. 会員の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、お支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として所定の手数料率を加算したレートを適用するものとします。
3. 当社は、前二項に基づく毎月のお支払金額を、お支払月の前月末頃、本人会員が予め届け出た送り先にご利用明細書として郵送又は電磁的方法により通知します。本人会員は、ご利用明細書の記載内容について会員自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ又はご確認は、通知を受けたのち20 日以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容について承認いただいたものとみなします。
4. 第 1 項及び第 2 項に基づく利用代金について口座振替ができない場合であっても、当社は金融機関に対し再度口座振替の依頼は行いません。
第 8 条(支払金等の充当順位)
1. 会員は、お支払いいただいた金額が支払債務全額を完済するに足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序及び方法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。なお、そのお支払が、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序及び方法によりいずれの期限未到来債務に充当しても異議のないものとします。
2. 第 1 項にかかわらず、第 25 条に定める「リボルビング払いの支払停止の抗弁」に係る充当順位については、割賦販売法第 30 条の 5の規定によるものとします。
第 9 条(費用の負担)
本人会員のご都合による第 7 条第 1 項以外の支払方法により発生した入金費用、公租公課及び、当社と本人会員の間で締結する本人会員の債務の支払に係るxx証書の作成費用等は、退会後といえども本人会員が負担するものとします。なお、当社が受領する諸費用は、利息制限法及び、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に定める範囲内とします。
第 10 条(退会及びカードの利用停止と返却)
1. 本人会員は、当社あて所定の退会手続をすることにより、いつでも退会することができます。その場合、会員は、当社の指示する方法に従い、カードを返却又は裁断のうえ破棄するものとします。
2. 本人会員が東電生活協同組合を脱退したとき、又は東電生活協同組合組合員資格を取り消されるなどの理由により組合員資格を喪失したときは、会員資格を当然に喪失するものとします。その場合、会員は、当社の指示する方法に従い、カードを返却又は裁断のうえ破棄するものとします。
3. 会員が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知又は催告を要せずして、カード及び第 15 条第 1 項(ロ)に定める付帯サービスの全部もしくは一部の使用停止又は会員の資格を取消しすることができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。その場合カードは当社の指示する方法に従い返却又は裁断のうえ破棄するものとします。
(イ)カードのお申込みその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をした場合。
(ロ)本規約のいずれかに違反した場合。
(ハ)当社に対する支払債務又は当社の保証している債務の履行を怠った場合。
(ニ)個人信用情報機関の情報により、本人会員の信用状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合。
(ホ)第 19 条第 4 項に定める換金を目的とした利用等、カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合、又は第 27 条第 1項に定めるキャッシングサービス、暗証番号を利用するサービス、その他のカードに関するサービスのご利用状況が社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなった場合。
(ヘ)第 7 条第 1 項に定める口座振替手続のために有効な金融機関口座の届出がない場合。
(ト)第 11 条第 1 項又は第 2 項各号のいずれかに該当した場合。
(チ)第 13 条第 1 項に違反したことなどにより、当社から本人会員への連絡が不可能であると当社が判断した場合。
(リ)当社に対する暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為があった場合。
(ヌ)本人会員が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社から本人会員への連絡が困難と判断した場合。
(ル)本人会員が死亡した場合。
(ヲ)本人会員が当社と締結した各種取引において、期限の利益を喪失した場合。
4. 前三項の場合、当該会員は、以下の事項に同意するものとします。
(イ)当該カードの利用により発生する債務の支払が完了するまでは、引き続き本規約の効力が維持されること。
(ロ)第 19 条第 5 項に定める継続的サービスの支払にカードを使用している場合、会員はカード情報を登録した加盟店に対して速やかに決済方法の変更手続を行うこと及び、この変更手続を行わないことにより、当該加盟店から当社が継続的サービスの代金債権を譲り受けた場合はこれをお支払いいただくこと。
(ハ)会員資格を喪失した場合は、付帯サービスを利用する権利を喪失すること。
第 11 条(期限の利益喪失)
1. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。
(イ)第 27 条第 1 項に定めるキャッシングサービス又は、ショッピングサービスの 1 回払いの利用代金の支払を1 回でも遅滞したとき。ただし、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
(ロ)ショッピングサービス(1 回払いを除く)の利用代金の支払を遅滞し、当社が 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告したにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(ハ)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般
の支払を停止したとき。
(ニ)差押・仮差押・保全差押・仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(ホ)破産・民事再生の申立てを受けたとき、又は自らこれらの申立てをしたとき。
(ヘ)カードの破壊、分解等を行い、又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。
2. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。
(イ)商品の購入が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当する場合で、本人会員が当社に対する支払を1 回でも遅滞したとき。
(ロ)商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
(ハ)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(ニ)本人会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(ホ)会員が、第 15 条第 4 項の暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、又は、当社が同条同項に定める報告を求めたにもかかわらず、本人会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。
第 12 条(カードの盗難・紛失の場合の責任と損害のてん補)
1. 万一会員がカードを盗難、詐取、横領もしくはカード情報を不正取得(以下「盗難」と総称します。)され、又はカードを紛失した場合、会員には、速やかに当社に電話等により届出のうえ、所定の喪失届を提出していただくと共に、所轄警察署へもお届けいただきます。
2. 盗難・紛失により第三者に不正使用された場合、その利用代金等の支払は本人会員の責任となります。
3. 前項により会員が被る損害は、次に掲げる場合を除き当社が全額てん補します。
(イ)会員の故意又は重大な過失に起因する場合。
(ロ)会員の家族、同居人、留守人その他の会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者の自らの行為又は加担した盗難の場合。
(ハ)第 2 条に違反して第三者にカード又はカード情報を使用された場合。
(ニ)当社が会員から盗難・紛失の通知を受理した日から61 日以前に生じた不正使用の場合。
(ホ)戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合。
(ヘ)本規約のいずれかに違反した場合。
(ト)会員が当社の請求する書類を提出しない、もしくは提出した書類に不正の表示をした場合、又は被害調査に協力をしない場合。
(チ)カード使用の際、登録した暗証番号が使用された場合。ただし、第 4 条第 3 項ただし書に該当する場合を除きます。
(リ)第 1 項に定める当社への届出もしくは喪失届の提出もしくは所轄警察署への届出(以下、これらにつき本号において「各手続」と称します。)において虚偽の申告があった場合、又は故意もしくは過失により各手続を行わなかった場合もしくは各手続を遅滞した場合。
4.カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。この場合、当社所定の手数料を申し受けます。その支払方法は、第 7 条のカード利用代金の場合と同様とします。
第 13 条(届出事項の変更)
1. 本人会員が当社に届け出た氏名、勤務先、住所、メールアドレス、お支払預金口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき
当社に届け出た事項(取引目的等を含みます。)等に変更があった場合は、直ちに当社あてに所定の変更手続をしていただきます。
2. 当社が本人会員から届出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合は、それが未到着のときでも通常どおりに到着したとみなします。ただし、前項の変更手続を行わなかったことについて、やむを得ない事情があると当社が認めた場合はこの限りでないものとします。
3. 当社は、本人会員と当社との各種取引において、本人会員が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新の届出内容又は収集内容に変更することができるものとします。
第 14 条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用) 海外加盟店でカード利用する場合、現に適用され又は今後適用される諸法令、諸規則などにより、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じこれを提出するものとします。また、海外加盟店でのカードの利用の制限又は停止に応じていただきます。
第 15 条(その他承諾事項)
1. 本人会員は、以下の事項を予め承諾するものとします。
(イ)当社が本人会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。
(ロ)当社又は当社の提携会社が提供する付帯サービス(以下「付帯サービス」と称します。)を利用する場合、付帯サービスの利用に関する規約等があるときは、それに従うこと。
2. 本人会員は、以下の義務を負うことを承認します。
(イ)当社が与信及び与信後の管理のため必要と認めた場合に、勤務先、収入等の確認を求めるとともに住民票の写し等公的機関が発行する書類・源泉徴収票その他の所得証明書類等を取得又はご提出いただくこと。
(ロ)当社が会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じ、又はカード情報を不正取得された場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行すること。
3. 当社は、以下各号の行為を行うことができます。
(イ)当社が本人会員に対し、与信及び与信後の管理、利用代金の回収のため確認が必要な場合に、本人会員の自宅住所、電話(携帯電話等を含む)、メールアドレス、勤務先その他の連絡先に連絡を取ることがあること。
(ロ)当社がカード又はカード情報が第三者により不正使用される可能性があると判断した場合には、会員に事前に通知することなく、第 19 条第 1 項に定めるショッピングサービス及び第 27 条第 1 項に定めるキャッシングサービスの全部もしくは一部の利用を留保し、もしくは一定期間制限し、又はお断りすることがあること。
(ハ)(ロ)の場合に、当社がカードを無効化のうえカードの再発行手続をとること。
(ニ)当社が必要と認めた場合、付帯サービスを改廃すること。
4. 本人会員は、会員が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、又はテ ロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」と称します。)に該当しないこと及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、会員が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、本人会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
(イ)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損
害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(ロ)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
(ハ)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
5. 当社が本人会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項第 1 号又は第 2 号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、会員に対する通知を行うことなく、第 27 条第 1 項に定めるキャッシングサービスの停止の処置をとる場合があります。
第 16 条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 17 条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第 18 条(規約の改定並びに承認)
1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期をUC カードホームページ(https:// xxx0.xxxxxx.xx.xx/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本人会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、(ロ)に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめホームページへの掲載等を行うものとします。
(イ)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
(ロ)変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2. 当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容をUC カードホームページ(xxxxx://xxx0.xxxxxx.xx.xx/)において告知する方法又は本人会員に通知する方法その他当社所定の方法により本人会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、本人会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
≪ショッピングサービス条項≫第 19 条(カード利用方法)
1. 会員は、次の(イ)(ロ)(ハ)に掲げる加盟店にカードを提示するとともに、所定の端末に暗証番号を入力すること又は所定の売上票等にカード上の署名と同じ署名をすることにより、物品の購入及びサービスの提供を受けることができます(以下「ショッピングサービス」と称します。)。
(イ)当社と契約した加盟店。
(ロ)当社と提携したクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。
(ハ)国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。
2. 会員は、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、暗証番号の入力もしくは売上票等への署名を省略すること、又はカードの提示に代えてカード情報を通知する方法等によりショッピングサービスを受けることができるものとします。
3. ショッピングサービスを取り消す場合は、当社所定の手続によるものとし、現金等での払戻しはいたしません。なお、ショッピングサービスが取り消された場合等における取消処理についても、第 7 条第 2 項の規定が準用されます。第 7 条第 2 項の時点で適用されるレートと本項の取消し等の場合に適用されるレートは異なる可能性があります。
4. 会員は、換金又は違法な取引を目的とするショッピングサービスの利用はできません。また、現在、通用力を有する紙幣・貨幣(記念通貨を除く。)の購入を目的とするショッピングサービスの利用はできません。貴金属・金券類等の一部の商品では、ショッピングサービスの利用を制限させていただく場合があります。
5. 会員は、インターネット接続、保険、電気、ガス、水道利用等継続的サービス(以下「継続的サービス」と称します。)を提供する加盟店とのお取引に係る継続的サービスの利用代金のお支払にカードを利用する場合、会員がカード情報を当該加盟店に預託するものとして、その責任は本人会員の負担となることについて承認の上、ショッピングサービスを利用するものとします。会員は、加盟店に登録したカード情報に変更があった場合又は退会もしくは会員資格喪失に至った場合、加盟店にその旨を申し出るものとします。なお、会員は、これらの事由が生じた場合に、当社が会員に代わって加盟店に対しこれらの情報を通知する場合があることを予め承認するものとします。
第 20 条(加盟店への連絡等)
会員のカード利用に当たっては、加盟店から当社が照会を受ける場合、また同様に当社から加盟店に照会を行う場合があります。この際、当社は加盟店に対して次の回答・確認・指示を行うことがあり、会員はこれを予め承認するものとします。
(イ)加盟店からの照会に対して当社が必要と認めた事項について回答すること。
(ロ)カードの提示者が会員本人であることを確認する場合があること。
(ハ)会員のカード利用が本規約に違反する場合、違反するおそれのある場合、その他不審な場合などには、カードの利用をお断りする場合があること。
(ニ)前号の場合、会員へのカード貸与を一時停止し、加盟店を通じてカードを当社に返却していただく場合があること。
(ホ)貴金属、金券等の一部商品については、カードの利用を制限させていただく場合があること。
第 21 条(立替払い又は債権譲渡)
1. 当社は、会員の委託に基づき、加盟店がショッピングサービスにより生じた会員に対する債権を会員に代わって立替払いするものとし、会員は、あらかじめ異議なくこれを承認します。本人会員は、当社に対して、当社が立替払いにより本人会員に対して取得する求償金債権を支払うものとします。
2. 前項により当社が取得する求償債権の債権額は、加盟店において会員がご利用になったショッピングサービスに係る売上票等の合計金額とします。なお、売上票等がない場合は、商品又はサービスの表示価格の合計金額とし、通信販売の場合は送料等を加算した金額の合計金額とします。
3. 会員は、当社の指定する加盟店においては、当社が立替払いを行うのではなく、加盟店がショッピングサービスにより生じた会員に対する債権を任意の時期及び方法で当社に譲渡し、当社がこれを譲り受けることについて、次のいずれの場合についても予め承諾するものとします。なお、債権譲渡について、加盟店・クレジット会社・金融機関等は、会員に対する個別の通知又は承諾の請求を省略するものとします。本項により当社が譲り受ける債権額については、前項の規定を準用するものとします。
(イ)加盟店が当社に譲渡すること。
(ロ)加盟店が当社と提携したクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、さらに当社に譲渡すること。
(ハ)加盟店が国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、国際提携組織を通じ当社に譲渡すること。
4. 会員は、第 1 項により当社が取得した求償金債権及び前項により当社が譲り受けた債権を当社が東電生活協同組合に譲渡することを、あらかじめ異議なくこれを承認します。
5. 会員は、第 25 条第 1 項に該当する場合を除いて、カード利用により当社が譲り受けた債権に関して、加盟店に有する一切の抗弁権を主張しないことを、当該ご利用の都度、当該ご利用をもって承認するものとします。
第 22 条(支払区分)
1. 会員は、ショッピングサービスの利用代金の支払について、カード利用の際に、1 回払い、2 回払い、3 回以上の分割払い(ボーナス併用分割払いも含む。以下「分割払い」と称します。)、ボーナス一括払い、リボルビング払い(以下総称して「支払区分」と称します。)のいずれかを指定することができます。ただし、加盟店及び商品又はサービスによっては、利用できない支払区分、回数があります。なお、支払区分の指定がない場合は、1 回払いとさせていただきます。
2. 海外でカードを利用した場合は、原則として 1 回払いとしますが、本人会員から当社に申出があり、かつ当社がこれを認めた場合には、会員はリボルビング払いによる支払を指定することができます。
3. 会員が 1 回払い、2 回払い、分割払い、ボーナス一括払いのいずれかを指定した場合は次のとおりです。
(イ)支払回数、支払期間、実質年率、手数料は下記のとおりとなります。
a.支払回数 | 1回 | 2回 | 3回 | 5回 | 6回 |
b.支払期間 | 1 ヶ月 | 2 ヶ月 | 3 ヶ月 | 5 ヶ月 | 6 ヶ月 |
c.実質年率(%) | 0 | 0 | 10.25 | 11.25 | 11.75 |
d.現金価格100円当たりの手数料額(円) | 0 | 0 | 1.71 | 2.85 | 3.42 |
10回 | 12回 | 15回 | 18回 | 20回 | 24回 | ボーナス一括 |
10 ヶ月 | 12 ヶ月 | 15 ヶ月 | 18 ヶ月 | 20 ヶ月 | 24 ヶ月 | |
12.25 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.75 | 0 |
5.70 | 6.84 | 8.55 | 10.26 | 11.40 | 13.68 | 0 |
ボーナス併用分割払いの実質年率は購入時期により、上記と異なる場合があります。
(ロ)分割払いの場合、支払総額は、現金価格に上記の表により算出した分割払手数料を加算した金額となります。また、月々の分割払いの分割支払金は、支払総額を支払回数で除した金額(以下「分割支払金」と称します。)となります。ただし、2 回払いの各回の分割支払金の単位は 1 円とし、端数が生じた場合は初回に算入いたします。
(お支払例)現金価格 100,000 円(税込)の 10 回払いでご利用の場合
○分割払手数料 100,000 円×(5.7 円/ 100 円)= 5,700 円
○支払総額 100,000 円+ 5,700 円= 105,700 円
○月々の分割支払金 105,700 円÷10 回= 10,570 円
(ハ)ボーナス併用分割払いについては、ボーナス加算月を夏 8 月、冬 1 月とし、ボーナス加算総額は現金価格の 50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、ボーナス加算月の加算額は 1,000円単位で均等分割できる金額とします。)し、その金額を毎月の分割支払金に加算してお支払いいただきます。なお、利用日、支払
回数によっては、ボーナス併用分割払いのお取扱いができない場合があります。
(ニ)ボーナス一括払いの支払月は夏 8 月、冬 1 月とします。なお、取扱期間は当社所定の期間とさせていただき、ボーナス支払月に一括してお支払いいただきます。
4. 会員がリボルビング払いを指定した場合は、次のとおりです。
(イ)毎月の支払元金(お支払いいただく金額のうちリボルビング払いに係る現金価格の残高(以下「リボ利用残高」と称します。)に充当される金額のことをいう。以下同じ。)は、末尾「毎月の支払元金(支払コース)」記載の支払コースとし、カード送付時の書面で通知します。本人会員には、支払元金に当社所定のリボ手数料を加算した金額(以下「弁済金」と称します。)をお支払いいただきます。なお、本人会員の申出があり当社が承認した場合は、支払コースの変更ができるものとします。
(ロ)リボ手数料は、毎月11 日から翌月10 日までの日々のリボ利用残高に当社所定のリボ手数料率を乗じ年 365 日(うるう年は年 366 日)で日割計算した金額を1 ヶ月分とし、翌々月の約定支払日に後払いしていただきます。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日(締切日に利用がなされたときは当該締切日とします。)までの期間は、リボ手数料計算の対象としないものとします。なお、各会員に適用されるリボ手数料率は、カード送付時に通知します。
(ハ)本人会員の申出があり当社が承認した場合は、毎月の支払元金の変更、翌月支払元金の増額支払ができるものとします。
5. 本人会員は、当社が定める期間内に申出を行い当社が適当と認めた場合には、1 回払い、2 回払い及びボーナス一括払いをリボルビング払いに変更することができます。その場合、変更後の新たな弁済金は、支払区分の変更を当社が認めた日にリボルビング払いの利用があったものとして第 4 項(イ)(ロ)により計算します。
なお、2 回払い分をリボルビング払いに変更する場合に変更の対象となる利用代金は、1 回目の支払分に応当する算定日以前に変更の申出があった場合は当該利用代金の全額とし、当該算定日より後に申出があった場合は、支払金額が確定した各回の支払分に相当する利用代金分といたします。
6. 会員は、手数料が金融情勢等の事情により変動することに異議がないものとします。また、第 18 条の規定にかかわらず、当社から手数料の料率変更の通知をした後は、分割払いは変更後のご利用分より、また、リボルビング払いは通知したときにおけるリボ利用残高の全額に対して、改定後のリボ手数料が適用されることに、会員は異議がないものとします。
第 23 条(商品の所有権)
商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を第 21 条第 1 項に基づき当社が加盟店に立替払いをしたとき又は第 21 条第 3 項に基づき債権を譲り受けたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。ただし、第 21 条第 4 項に基づき当社が当該債権を東電生活協同組合に譲渡した場合は、所有権もまた東電生活協同組合に移転するものとします。
第 24 条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員が加盟店に対して見本・カタログ等より申込みをした場合において、提供された商品、権利又は役務が見本・カタログ等と相違している場合は、会員は、加盟店に商品の交換を申し出るか又は加盟店との間の当該契約の解除をすることができます。
第 25 条(支払停止の抗弁)
1. 会員は、ショッピングサービスに下記事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、支払を停止することができるものとします。
(イ)商品、権利又は役務の提供がなされないこと。
(ロ)商品の破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)があること。
(ハ)商品、権利又は役務の提供について、その他加盟店に対して生じている事由があること。
2. 当社は、会員が前項の支払の停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続をとるものとします。
3. 会員は前項の申出をするときは、予め上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、第 2 項の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合にはその資料を添付いただきます。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできないものとします。
(イ)ショッピングサービスの利用が割賦販売法第 35 条の 3 の 60第 1 項に該当するとき。
(ロ)会員の指定した支払区分が、1 回払いのとき。
(ハ)2 回払い、ボーナス一括払い又は分割払いで利用した 1 回のカード利用に係る支払総額が 40,000 円に満たないとき。
(ニ)リボルビング払いで利用した 1 回のカード利用に係る現金価格の合計が 38,000 円に満たないとき。
(ホ)商品、 権利又は役務の提供を受ける以外の目的でカードを利用したとき。
(ヘ)その他会員による支払の停止がxxに反すると認められるとき。
6. 本人会員には、当社が利用代金の残額から第 1 項による支払の停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後の利用代金の支払を継続していただきます。
第 26 条(早期完済の場合の特約)
本人会員は、分割払いの支払方法において、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、78 分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により、算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。
≪キャッシングサービス条項≫ 第 27 条(キャッシングサービス)
1. 会員は、以下いずれかの方法により当社から融資を受けること(以下「キャッシングサービス」と称します。)ができます。
(イ)当社又は当社の提携する金融機関等(以下「提携金融機関」と称します。)の現金自動預払機(以下「ATM」と称します。)を利用する方法。
(ロ)その他当社が定める方法。
2.1 回当たりのキャッシングサービスの利用代金の額は、当社が認める場合を除き、原則として 10,000 円単位とします。
3. 当社が別途認める場合を除き、キャッシングサービスの利用にはカードと暗証番号を使用し、所定の利用方法によるものとします。
4. 約定支払日に利用代金の決済が遅延した場合など当社が相当と判断した場合は、キャッシングサービスの利用をお断りし、またカード貸与を一時停止することがあります。
5. キャッシングサービスの利用及びそのお支払をATM で行う場合、当社所定の利用手数料(ただし、利息制限法施行令第 2 条に定める額を上限とします。)は、本人会員が負担するものとします。
第 28 条(キャッシングサービスの利率等)
1. 会員は、キャッシングサービスによる融資金(以下「融資金」と称します。)及び利息の支払方法について、ご利用の都度、1 回払い(以下「キャッシング(1 回払い)」と称します。)又はリボルビング払い(以
下「ライフサポート・サービス」と称します。)のいずれかを指定します。ただし、日本国外でキャッシングサービスをご利用の場合、支払方法はキャッシング(1 回払い)に限ります。また、家族会員はキャッシング(1回払い)に限りご利用できます。
2. 本人会員は、以下の利息を支払うものとします。
(イ)キャッシング(1 回払い)については当社が別途通知した利率をもって計算された利息
(ロ)ライフサポート・サービスについては、以下に定める利率をもって計算された利息
①利率は、株式会社xxx銀行の短期プライムレート(以下「短プラ・レート」という)に 5.50% を加えて算出する変動金利型とし、書面で通知します。
②利率見直しは、年 2 回とし、毎年 2 月1 日の短プラ・レートを基準とした金利を上半期(4 月1 日〜 9 月30 日)に適用、毎年 8 月1 日の短プラ・レートを基準とした金利を下半期(10 月1日〜 3 月31 日)に適用するものとします。
3. 利息は、毎月締切日の融資金残高に対し締切日が属する月の 5 日
(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とする)の翌日から締切日が属する月の翌月の 5 日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とする)までの年 365 日(うるう年は年 366 日)の日割計算とします。但し、第 1 回目の利息は、ご利用日の翌日から締切日が属する月の翌月5 日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とする)までの日割計算によって計算された金額とします。また、ご利用日にご返済いただく場合には、1日分の利息をお支払いいただきます。なお、融資利率が利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超える場合は、超える部分について本人会員に支払い義務はありません。
4. 本人会員は、融資利率が金融情勢等の事情により変動することに異議がないものとします。また、第 18 条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知した後は、融資金残高の全額に対して、改定後の利率が適用されることに、会員は異議がないものとします。
第 29 条(キャッシングサービスの返済方法等)
1. キャッシング(1 回払い)返済方法は元利一括返済方式とします。
2. ライフサポート・サービスの返済については次のとおりとします。
(イ)返済方法は元金定額返済方式とします。
(ロ)毎月の返済額は、当社から通知の返済元金と第 28 条で定める利率により当社所定の方法で計算された利息との合計金額とします。ただし、前月10 日の融資金残高が上記返済元金に満たない場合は、その融資金残高を元金とします。
第 30 条(早期返済の場合の特約)
本人会員は、約定支払日前であっても当社所定の返済方法により、融資金残高の全部又は一部をお支払できます。
第 31 条(ご利用・ご返済にかかる書面)
1. 当社は、貸金業法第 17 条及び同法第 18 条に基づき交付する書面(電磁的方法による場合を含みます。)を、キャッシングサービスのご利用又はご返済の都度交付するものとします。ただし、当社が、当該書面に代えて毎月一括記載する方法により書面を交付することについて本人会員から承諾を得た場合には、毎月一括記載により交付できるものとします。
2. 第 1 項の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。
ゴールドカード会員特約
第 1 条
株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)及び東電生活
協同組合に対し、東電生活協同組合組合員証(カード)会員規約及び本特約を承認のうえ、当社が発行するゴールドカードの利用をお 申し込みいただき、両社が入会を認めた方をゴールドカード会員とします。
第 2 条
ゴールドカード会員については、東電生活協同組合組合員証(カード)会員規約に次の条項を追加します。
「(会員の資格審査)両社は会員の適格性について入会後定期・不定期の審査を行います。この場合本人会員は必要に応じ両社の求める資料の提出等、両社の指示に応じるものとします。」
<ショッピングサービス>リボルビング払いのご案内
1. 毎月の支払元金(支払コース)
利用残高 | 月々のお支払金額 |
20万円以下 | 10,000円 |
20万円超は20万円増すごとに | 10,000円加算 |
注:利用残高が毎月の支払元金に満たない場合、翌月の支払元金は利用残高の全額となります。
2. お支払い例(実質年率 13.20%の場合) 5 月1 日に 80,000 円をご利用の場合
a. 6 月22 日に東電生活協同組合に支払う弁済金(5 月10 日締切)支払元金 10,000 円
リボ手数料 0 円(ご利用日から最初に到来する締切日までの期間はリボ手数料計算の対象となりません)
弁済金 10,000 円
b. 7 月22 日に東電生活協同組合に支払う弁済金(6 月10 日締切)支払元金 10,000 円
リボ手数料 5 月11 日〜 6 月5 日分
80,000 円×13.20%×26 日÷365 日= 752 円
6 月6 日〜 6 月10 日分
70,000 円×13.20%×5 日÷365 日= 126 円
弁済金 10,000 円+ 752 円+ 126 円= 10,878 円
※リボ手数料計算期間が通常年とうるう年をまたぐ場合は、計算期間をそれぞれの年に分け、通常年は 365 日でうるう年は 366 日で計算します。
「東電生活協同組合」組合員特約
第 1 条(名称)
このカードは、東電生活協同組合(以下甲という)と株式会社クレディセゾン(以下乙という)が業務提携して発行するもので、カードの名称は「東電生活協同組合組合員証(カード)」(以下組合員証という)と称します。
第 2 条(組合員証の特性と入会方法)
1. この組合員証は、甲の「組合員」を証すると同時に、乙の「クレジットカード」としての機能を持つものとします。
2. 申込者は、本「組合員特約」、東電生活協同組合「組合員証取扱規則」(以下生協規則という)、並びに「東電生活協同組合組合員証(カード)会員規約」を承認のうえ、組合員証の利用を甲、乙宛てにお申込みいただくものとします。
3. この組合員証は、甲、及び乙が組合員証の利用を承諾したものに交付します。契約は、甲、及び乙が承諾した日に成立するものとします。
4. 組合員証の所有権は、甲、及び乙にあります。「生協規則」又は「東電生活協同組合組合員証(カード)会員規約」に違反し、組合員に組合員証の返却を求める場合は甲、又は乙のいずれからでも返却
を求めることが出来るものとします。
第 3 条(組合員証の使用)
1. 組合員は甲の指定店(以下生協指定店という)での利用に加え「東電生活協同組合組合員証(カード)会員規約」第 5 条に定める「加盟店」でもこの組合員証の使用が出来るものとします。
2.「生協指定店」での組合員証使用については「生協規則」、「加盟店」での場合は「東電生活協同組合組合員証(カード)会員規約」によるものとします。
第 4 条(組合員証の年会費)
「東電生活協同組合組合員証(カード)会員規約」第 3 条の定めにかかわらず、組合員証の年会費は次のとおりとします。
・組合員証(一般カード)・・・・・・本人会員 –––––––––––––––––––––– 無料
家族会員 –––––––––––––––––––––– 無料
・組合員証(ゴールドカード)・・・・本人会員 –– 3,000 円(消費税等別)
家族会員 –––––––––––––––––––––– 無料
第 5 条(組合員証の利用代金の支払い方法)
「東電生活協同組合組合員証(カード)会員規約」第 7 条に定めるカードの利用代金の支払方法は以下のとおりとします。
・「東電生活協同組合組合員証(カード)会員規約」第 7 条に定める利用代金を毎月10 日に締め切り、翌月10 日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日)に甲が組合員に替わって乙に支払うものとし、甲が、当該代金相当額について生協指定店での利用代金等とともに、翌月22 日又は 27 日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日)のうち予め甲が組合員と約定した日に、組合員が予め指定した金融機関口座から口座振替の方法により引き落とす方法によるものとする。
第 6 条(組合員証の更新)
組合員証は、甲、及び乙が認める場合に限り更新発行します。
第 7 条(組合員情報の利用)
組合員は、甲、及び乙の間において組合員の信用状況及び組合員証の利用等に関する情報の提供、又は交換がなされることをあらかじめ同意するものとします。
第 8 条(特約の変更)
本「組合員特約」を変更した場合は、甲の発行する「せいきょうニュース」等で告知します。告知後に組合員証を利用された場合は変更事項を承認したものとみなします。
以上
個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して
「会員」と称します。)は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意します。
第 1 条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
(1)会員は、今回のお申込みを含む株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)との各種取引(以下「各取引」と称します。)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
①各取引所定の申込時もしくは各取引において、会員が申込書に記載し、もしくは当社所定の方法により届け出た会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、その他の連絡先情報(E メールアドレス、SNS アカウントその他インターネット上の連絡先を含む。)、職業、勤務先、家族構成、住居状況、取引目的等の事項
②各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報等のご利用状況及び契約の内容に関す
る情報
③各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況等各取引に関する客観的事実に基づく情報
④会員が申告した資産、負債、収入等、個人の経済状況に関する情報
⑤会員の来店、問い合わせ、当社との連絡時における申出等により、当社が知り得た情報(映像・通話情報を含む)
⑥犯罪による収益の移転防止に関する法律及び貸金業法に基づき会員の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に収集した情報
⑦各取引の規約等に基づき当社が住民票の写し等公的機関が発行する書類を取得した場合には、その際に収集した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①〜③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
⑧会員の源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に収集した情報
⑨オンラインショッピング利用時の取引に関する事項(氏名、E メールアドレス、配送先等を含む。)、ネットワークに関する事項、端末の利用環境に関する事項その他の本人認証に関して取得する情報
⑩インターネット、官報、電話帳等において一般に公開されている情報のうち、当社が会員に関する情報と判断したもの(会員情報を用いた検索結果、調査結果等を含む)
(2)当社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。
第 2 条(第 1 条以外での個人情報の利用)
(1)会員は、第 1 条(1)に定める利用目的のほか、当社が下記の
目的のために第 1 条(1)①②③④⑤⑩の個人情報を利用することに同意します。
①当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNS でのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内、関連するアフターサービス
②当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNS でのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内
③当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業における市場調査、商品開発
※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(https:// xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx)に常時掲載しております。
(2)会員は、当社がユーシーカード株式会社(以下「UC 社」と称します。)に対して第 1 条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し、UC 社がクレジットカード事業におけるUC 社及び UC社の加盟店等の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的に第 1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで利用することに同意します。
(3)会員は、第 1 項①②及び前項の利用について、中止の申出ができます。但し、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。
第 3 条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当
該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」と称します。)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」と称します。)に照会し、会員及び会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。
(2)会員の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、
(3)に定めるとおり加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
(3)加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記のとおりです。
㈱シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx 0 x 00 x 0xxxxxxxxxxx00 x
0570 − 666 − 414
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
登録情報 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報
登録期間 ①本契約に係る申込みをした事実は当社が㈱シー・アイ・シーに照会した日から6 ヶ月間
②本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了後 5 年以内
③債務の支払いを延滞した事実は契約期間中及び契約終了後 5 年以内
※㈱シー・アイ・シー(CIC)の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
㈱日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxxxxx00 x 00 xxxxxxxxxx 0 xx
0570 − 055 − 955
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
登録情報 本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名及びその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報
(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等)、取引事実に関する情報
(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
登録期間 ①本契約にかかる申込みをした事実は、当社が㈱日本信用情報機構に照会した日から6 ヶ月以内
②本人を特定するための情報は、契約内容に関する情報等が登録されている期間
③契約内容及び返済状況に関する情報は、契約継続中及び契約終了後 5 年以内
④取引事実に関する情報は、契約継続中及び契約終了後 5 年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1 年以内)
(4)提携個人信用情報機関は、下記のとおりです。全国銀行個人信用情報センター
x000-0000 xxxxxxxxxx 0 x 0 x 0 TEL 03 − 3214 − 5020 7 0120 − 540 − 558
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
第 4 条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)会員は、当社及び加盟個人信用情報機関並びに提携個人信用情報機関に対して、下記のとおり自己に関する会員の個人情報の開示請求ができます。
①当社に開示を求める場合には、後記【問い合わせ・相談窓口等】にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
②加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に開示を求める場合には、加盟個人信用情報機関にご連絡ください。
(2)万一当社の保有する会員の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第 5 条(本同意条項に不同意の場合)
当社は会員が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書で会員が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることがあります。但し、第 2 条(1)①
②及び(2)に定める営業案内の利用について同意しないことを理由に各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることはありません。
第 6 条(個人情報の提供・利用)
会員は、当社が保護措置を講じたうえで第 1 条(1)①から③の情報のうち東電生活協同組合の業務に必要な情報を東電生活協同組合に提供し、東電生活協同組合が業務上の目的で使用することを同意します。
第 7 条(契約の不成立時及び終了後の個人情報の利用)
(1)各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、及び第 1 条(1)に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。
①会員との各取引(新たなお申込みを含む)に関して、当社が与信目的でする利用
②第 3 条(2)に基づく加盟個人信用情報機関への登録
(2)各取引が終了した場合であっても、第 1 条(1)に基づき当社が取得した個人情報は、前項①に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社所定の期間保有し、利用します。
(3)第 1 項②は、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されます。
第 8 条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。
第 9 条(条項の変更)
本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。
■個人情報保護管理者
当社では、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。
【問い合わせ・相談窓口等】
1. 商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2. 規約についてのお問い合わせ・ご相談は UC カードコミュニケーションセンターにご連絡ください。
お 問 い 合 わ せ 事 項 | 相 談 窓 口 | 住所・電話番号等 |
・個人情報の開示・訂正・削除 (第4条)その他当社が保有する個人情報について ・支払停止の抗弁に関する書 面(会員規約第25条第4項)について ・当社及び加盟店の営業案内等、広告宣伝印刷物の中止(第2条)について ・その他本規約全般について | UC カード コミュニケーションセンター | xxxxxxxxx 0x00x00 ユビキタス株式会社クレディセゾン (東京)03−6893−8200 (大阪)06−7709−8555 URL xxxxx://xxx0.xxxxxx.xx.xx |
2020 年 1 月現在
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
x000-0000 xxxxxxx 0-00-00 TEL:0000-000-000
◆当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関の名称
東電生活協同組合
x000–0000 xxxxxxxx0–00–0 0120–101–321
D252-20.01(D)