VDT 作業(注)の適正な実施方法、腰痛防止策等などの健康を確保するための手法について、注文者が自営型テレワーカーに情報提供することが望ましいこと。なお、情報 提供の際は、必要に応じて平成 14 年4月5 日付け基発第 0405001 号「VDT 作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」及び平成 25 年6月 18 日付け基発 0618 第1号「職場における腰痛予防対策の推進について」を参考にし、情報提供することが望ましいこと。