Contract
新長田駅北地区東部景観形成市民協定
「いえなみ基準」協定書
(目的)
第1条 この協定は、地区の市民間の申し合わせとして、第3条に定める区域内において、建築物、建築敷地及び広告物等(以下「建築物等」という。)に関する事項を「いえなみ基準」として協定し、より良い相隣の環境をつくり、また災害や犯罪からの安全を確保するとともに、美しいいえなみのある「生活・都市活動の豊かなまち」をつくっていくことを目的とする。
(名称)
第2条 この協定は、新長田駅北地区東部景観形成市民協定・いえなみ基準(以下
「協定」という。)と称する。
(協定の区域)
第3条 この協定の対象となる区域は、新長田駅北地区震災復興土地区画整理事業区域内の以下の区域とする。
神戸市xx区御xxx1丁目・2丁目・3丁目、xxx1丁目・2丁目・
3丁目、xx町4丁目・5丁目・6丁目・7丁目、神楽町3丁目・4丁目・5丁目・6丁目、xxx1丁目(別図1参照)
(協定者)
第4条 この協定の対象者は、前条に定める地区内の土地・建物等又は広告物の所有者等(以下「協定者」という。)とする。
(協定の締結)
第5条 この協定は、協定者の合意により締結する。
(建築物等の整備の目標)
第6条 「緑の中に、xxxが渾然としているが、お互いになじみ、まちの景観が一体となっている、洗練された活力のあるまち」を目指し、景観形成に努める。
(建築物等の整備に関する事項)
第7条 別添「いえなみ基準」を基本として、良好な相隣環境の形成に努める。
2 この協定区域で建築する建築主は、「いえなみ基準・建築事前報告書」を第
9条に定める新長田駅北地区東部いえなみ委員会に提出するものとする。
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(建築物等の維持管理に関する事項)
第8条 「いえなみ基準」に沿って整備された建築物等にあっては、第7条で規定する整備内容が保持されるよう維持管理に努める。
(委員会)
第9条 協定(いえなみ基準)の運営に関する事項を処理するため、新長田駅北地区東部いえなみ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、協定者の互選により選出された委員若干名をもって組織する。
3 委員会は、運営をxxかつ円滑に行うため運営規約、運営内規等を定める。
第10条 委員会に次の役員を置く。
委員長 1名
副委員長 1名以上
会計 1名
2 委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会の代表とし、協定運営の事務を総括する。
4 副委員長及び会計は、委員の中から委員長が委嘱する。
5 副委員長は、委員長に事故のあるときこれを代理する。
6 会計は、委員会の経理に関する業務を処理する。
(協定者の変更)
第11条 土地や家屋の売買によって協定者が変更した場合は、本協定を引き継ぐ。
(協定の変更)
第12条 本協定に係る重要な事項を変更又は廃止しようとするときは、協定者の合意によらなければならない。
ただし、第1条に定める目的の主旨を生かし、目的を円滑に推進するための事項については、委員会において改正することができる。
(協定の有効期間)
第13条 協定の有効期間は、10箇年とする。
2 協定は自動的に更新できるものとする。
(付則)
本協定は、平成10年7月6日より実施する。
(改正)
平成 11 年 8 月 25 日
平成 11 年 12 月 22 日
平成 12 年 12 月 20 日
平成 13 年 2 月 28 日
平成 14 年 7 月 7 日
平成 15 年 8 月 18 日
平成 20 年 7 月 27 日
新長田駅北地区東部いえなみ委員会
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