Contract
中京レディスカードローン 契約規定
第1条(取引方法)
(1)中京レディスカードローン契約(以下、この契約という)による取引(以下、(この取引という)はレディスカード(以下、カードという)の使用による当座貸越取引とし、小切手・手形の振出しあるいは引受けによる支払いは行わないものとします。
(2)この取引にもとづく当座貸越はカードまたはカードと当行所定の支払請求書を使用して行うものとします。カードによる場合、カードおよび現金自動取引機の取扱いは、別に定める「中京キャッシュカード(レディスカードローン用)約定」によるものとします。
(3)この契約は中京レディスカードローン申込書(以下、申込書という)記載の取扱店でのみ行うことができるものとし、一人一契約に限るものとします。
第2条(当座貸越要領)
申込書記載の「お申込の内容」のほかつぎのとおりとします。
取 引 期 限 | 1. この取引の期限は当行がこの取引を開始した日から3年後の応当月末日までとします。ただしつぎに該当する場合を除いて更に3年間期限を延長し以降も同様とします。 (1) 期限までに借主が期限を延長しない旨の申し出をしたとき。 (2) 期限までに当行が借主に期限を延長しない旨の通知をしたとき。 2.期限の前日までに当事者の一方から期限を延長しない旨の申し出がなされた場合はつぎのとおりとします。 (1)カードは取扱店に返却してください。 (2)期限の翌日以降この取引による当座貸越は受けられません。 (3) 貸越元利金がある場合は期限までに貸越元利金全額を返済してください。ただし、取引期限に一括返済が不能な場合には、この契約に応じて、約定返済により回収するものとします。 (4) 期限に貸越元利金がない場合は期限の翌日にこの取引は当然に解約 されるものとします。 |
利 率 | 1. この取引の貸越利率は当行所定の貸越利率と株式会社中京ミリオンカード所定の保証料率を合算した申込書記載の利率とします。 2. 申込書記載の利率は金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当行は一般に行われる程度のものに変更できるものとします。 この変更の内容はあらかじめ当行本支店に掲示します。 |
利息支払方法および保証料支払の 委 託 | 1. 貸越金の利息および株式会社中京ミリオンカード所定の保証料はxx単位を 100 円とし、毎月8日(当日が銀行の休日の場合は翌営業日)に前1ヶ月間の利息・保証料を合算したものを当行所定の方法により貸越元金に組入れるものとします。 2. 前項の保証料は当行所定の方法により株式会社中京ミリオンカード に支払うものとします。 |
返済方法 | 半年増額返済無し | 半年増額返済有り | |
極度額 | 毎月 | 毎月 | 増額返済月 |
50 万円以下 | 1 万円 | 1 万円 | 5 万円 |
50 万円超 | 2 万円 | 2 万円 | 10 万円 |
1. この取引にもとづく貸越元金の返済は毎月8日(当日が銀行の休日
の場合は翌営業日)に極度額に応じてつぎのとおり行うものとします。
2.前項にかかわらず約定返済日の前日の貸越残高と前1ヶ月間の利
息・保証料を合算した貸越元金組入れ額の合計額が前項に定める約定返済額に満たない場合には貸越残高全額を返済するものとしま す。
貸越元金の約定返 済
第3条(極度額の変更)
当行は極度額を株式会社中京ミリオンカードが認める場合に当行からの通知のみにより変更できるものとし、借主は極度額の変更をあらかじめ異議なく承認するものとします。
第4条(損害金)
当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は年14%(年 365 日の日割計算)とします。
第5条(貸越元利金などの自動支払)
(1)借主は第 2 条にもとづく約定返済のため、各返済日までに毎回の元金相当額を返済用預金口座に預入れるものとします。当行は各返済日に普通預金、総合口座通帳および同払戻請求書または小切手によらず、返済用預金口座から払戻しのうえ毎回の返済にあてるものとします。なお、預入れが各返済日より遅れた場合でも当行は同様の取扱をしま す。
(2)損害金についても前項と同様に返済用預金口座から払戻し、その支払にあてるものとします。
(3)返済用預金口座の残高が各返済日の元金返済額(損害金を含む)に満たない場合には、当行はその一部の返済にあてる取扱はしないものとします。
第6条(任意返済)
第2条による貸越元利金等の約定返済のほか「中京キャッシュカード(レディスカードローン用)約定」に定める方法またはカードを当行の店頭に提出して当座貸越勘定に直接入金する方法により随時に任意の金額を返済することができるものとします。なお、入金額が当座貸越残高相当額を超える場合は、その超える金額は返済用預金口座に入金するものとしま す。
第7条(カードローン取扱手数料の引落し)
(1)借主はこの契約により最初に当座貸越を利用する際には、取扱手数料を負担するものと
します。
(2)前項の取扱手数料は、第 5 条第 1 項にかかわらず当行所定の日、所定の方法により当座貸越勘定から引落し、その支払にあてるものとします。
第8条(即時支払)
(1)借主がつぎの各号のひとつでも該当した場合に貸越元利金等があるときは当行からの請求がなくてもその金額を直ちに支払ってください。
①借主が返済を遅延し当行が書面等により督促しても翌月の返済日までに約定返済がなかった場合。
②株式会社中京ミリオンカードから保証の中止、または解約がなされたとき。
③支払の停止または破産、和議開始の申立があったとき。
④相続の開始があったとき。
⑤手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑥預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
⑦住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき。
(2)つぎの各場合に借主に貸越元利金等があるときは当行からの請求がありしだい、その全額を直ちに支払ってください。
①銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
②申込書の記載事項に事実に反する申告が判明したとき。
③その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第9条(解約等)
(1)前条各項の事由があるときは、当行はいつでも極度額を減額し貸越取引を中止し、またはこの契約を解約することができるものとします。
(2)借主はこの契約が解約された場合は、直ちに貸越元利金等を支払うものとします。
第10条(銀行からの相殺)
(1)この債務の返済期限の到来にもかかわらず返済がない場合、または第8条によって直ちにこの債務を返済しなければならない場合には、当行は貸越元利金等と借主の預金その他の債権とを期限前でも相殺することができます。
(2)前項の相殺ができる場合には、当行は事前の通知および所定の手続を省略し、借主にかわり諸預け金の払戻を受け、この債務の返済に充当することもできます。
(3)前項によって相殺をする場合、債権債務の利息および損害金などの計算についてはその期間を計算実行の日までとし、預金の利率はその預金規定の定めによります。
ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を 365 日とし日割で計算します。
第11条(借主からの相殺)
(1)借主はこの債務と支払期にある借主の預金その他の債権とを、債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
(2)前項により借主が相殺する場合には書面により相殺の通知をなし、その相殺通知と同時に預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して銀行に提出するものとし、かつ、相殺計算をする日の7日前までに銀行へ相殺の予告をするものとします。
(3)第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。
第12条(債務の返済にあてる順序)
(1)この債務のほかに銀行取引上の他の債務がある場合に、当行から相殺をするときは、当行は、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対しては異議を述べないものとします。
(2)この債務のほかに銀行取引上の他の債務がある場合に、返済または借主からの相殺をするときは、この約定書に定めある場合を除き、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。借主が指定しなかったときは、当行がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
(3)前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は借主の指定にかかわらず担保、保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
(4)前2項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第13条(印鑑照合)
この取引において、請求書、諸届、その他の書類に使用された印影を届出の返済用預金口座の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第14条(届出事項)
(1)印章を失ったとき、または印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって申込書記載の取り扱い店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)前項の届出を怠ったため、当行からなされた通知または送付された書類などが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第15条(代り証書などの差入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって約定書、その他の書類が紛失滅失、または損傷した場合には、当行の請求によって遅滞なく代り証書等を差入れていただきます。
第16条(合意管轄)
この約定に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、当行本店または申込書記載の取り扱い店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第17条(約定の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件(利率および損害金の割合が変更される場合を除く) は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2)前記(1)の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第18条(個人信用情報センター等への登録)
(1) 借主は、この取引の契約にもとづく借入金額、借入日、最終回返済日等の借入内容にかかる客観的事実について、借入契約期間中およびこの債務を全額返済した日から5年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
(2) 借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され利用されることに同意します。
①この債務の返済を遅延したとき、およびその遅延分を返済したときは遅延した日から5年間。
②この債務について保証提携先、保険者など第三者から銀行が支払いを受け、または相殺、もしくは担保実行などの強制回収手続きにより銀行が回収したときは、その事実発生日から5年間。
以 上