4. 寄託者がYGLに寄託物を引き渡した後、当社が第1 項又は第2 項の規定により契約を解除した場合は、寄託者は、遅滞なく、保管料、荷役料その他の費用、立替金及び延滞金を支払い、寄託物を引き取らなければなりません。
第1章 総則
(適用範囲)
(制定)平成26 年8 月1 日
(改訂)平成27年9月1日
3. 当社は、寄託物について倉荷証券を発行するように寄託者が申し出た場合は、契約を解除することができます。
4. 寄託者がYGLに寄託物を引き渡した後、当社が第1 項又は第2 項の規定により契約を解除した場合は、寄託者は、遅滞なく、保管料、荷役料その他の費用、立替金及び延滞金を支払い、寄託物を引き取らなければなりません。
5. 当社は、第1 項又は第3 項の規定により契約を解除した場合は、これによる損害につい
第1条 宅配トランクルームサービス利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社クオリティライフ・コンシェルジュ(以下「当社」といいます)が提供するサービス「宅配トランクルーム」(以下「本サービス」といいます)として行われるものに適用されます。
2. 本サービスは、ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社(以下「YGL」といいます)が提供するサービス「スマート保管」の保管サービスおよびWebシステムを利用して運営されるものとします。
3. 本サービスの一部の事務業務(料金回収、契約管理他)は、株式会社トモエが実施します。
4. 本サービスについては、本規約による規定のほか、別途スマート保管ウェブサイト利用規約(以下「ウェブサイト利用規約」といいます)、約款、説明書または規約等(以下
「その他約款等」と総称します)の名称による規定が定められる場合があり、約款等は本規約の一部を構成します。
5. 本規約に定める内容とウェブサイト利用規約およびその他約款等に定める内容が異なる場合については、本規約が優先して適用されます。
6. 本規約、ウェブサイト利用規約、その他約款等に定めのない事項については、法令または一般の慣習によります。
7. 当社は、前六項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で特約の申込みに応じることがあります。
(営業日時)
第2条 当社は、本サービスの営業日時を定め、ホームページ等に掲示します。
2. 前項の営業日時を変更する場合は、あらかじめホームページ等に掲示します。
(庫入れ、庫出しその他の作業)
第3条 寄託を受けた物品(以下「寄託物」といいます。)の庫入れ、庫出しその他の作業は、YGL、もしくはYGLの指示を受けた委託先が行います。
(書面による意思表示)
第4条 当社は、寄託者が当社に対し通知、指図その他の意思表示を行う場合は、書面により行うことを要求することができます。
(通知、催告)
第5条 当社又はYGLが、寄託者が当社に登録した電子メールアドレス(本約款に基づく変更通知があった場合は、当該通知のあった電子メールアドレス)にあてて通知または催告を行った場合は、当該通知または催告は即時に寄託者に到達したものとみなします。
2. 当社又はYGLが、寄託者が当社に登録した住所(本規約に基づく変更通知があった場合は、当該通知のあった住所)にあてて通知または催告を行った場合は、当該通知または催告は通常到達すべき時に寄託者に到達したものとみなします。
3. 当社又はYGLが、当社又はYGLのホームページ等に掲示する方法で通知または催告を行った場合は、通知または催告に係る情報が当社のホームページ等に掲載された時に、寄託者に到達したものとみなします。
(業務上受領する金銭の利息)
第6条 当社は、業務上受け取った金銭に対しては、利息を付しません。
(アンケートメール、郵便物の受取の承諾)第7条
寄託者は、申込と同時に、本サービスに関する通知、催告、サービスの追加、変更・中止などに関する重要なお知らせ並びにアンケート、その他の販促情報の案内を、電子メール等もしくは郵送物により、受け取ることに予め承諾するものとします
第2 章 契約の締結等
(寄託引受けの拒絶)
第 8 条 当社は、次の事由がある場合は、寄託の引受けを拒絶することができます。
(1) 寄託の申込みが本規約によらないものであるとき。
(2) 物品の保管に必要な施設がないとき。
(3) 物品の保管に関し特別の負担を求められたとき。
(4) 寄託物が別紙 1 に掲げる物品に該当するとき。
(5) その他やむを得ない事由があるとき。
(寄託価額)
第9条 寄託物の寄託価額は、寄託物の寄託申込み時における価額とします。
(寄託申込書)
第10条 寄託者は、物品の寄託に際し、当該物品に関して次の事項を記戴した寄託申込書を、
記名押印の上、当社に提出しなければなりません。
(1) 寄託者の氏名又は名称、住所、電話番号、及び電子メールアドレス(海外でも使用可能なアドレス)
(2) 緊急連絡先(同居の方を除く、本人以外の方)
(3) 品名及び数量
(4) 荷造りされているときは、その荷造りの種類及び種類ごとの数量
(5) 寄託価額
(6) 保管方法を定めたときは、その方法
(7) 保管又は荷役上特別の注意を要するときは、その保管又は荷役上の注意事項
(8) 引渡しを行う日
(9) 第25条第1 項の火災保険に付すことを不要とするきは、その旨
(10)その他寄託申込書に定める事項
(11)その他保管又は荷役に関し必要な事項
2. 当社及び YGL は、以下の理由により生じた損害については、賠償の責任を負いません。
(1) 寄託者が寄託申込書をxxしないとき
(2) 寄託申込書に記載すべき事項を記載しないとき
(3) 寄託申込書に記載した事項が事実と相違するとき
(寄託申込書の記載事項の変更等)
第11条 寄託者は、寄託者の電子メールアドレス、住所、電話番号等前条の寄託申込書に記載した内容その他当社への登録情報に変更が生じた場合は、直ちに当社所定の手続きおよび方法によりその変更を申し出なければなりません。なお、住所変更に伴い、保管料等が変更される場合があります。
(契約の解除)
第12条 当社は、次の事由がある場合は、契約を解除することができます。
(1) 第8条第2 号から第4号までの各号の1 に該当することが明らかになったとき。
(2) 寄託者が約定のとおり寄託物の引渡しを行わないとき。
(3) 寄託者が次条第1 項の規定による寄託物の内容の検査を拒絶したとき。
(4) 寄託者が第40条の規定に定める保管料等の支払を怠ったとき。
2. 当社は、営業を廃止し、又は休止しようとする場合は、契約を解除することができます。この場合にあっては、解除日の 3 月以前にその旨を予告するものとします。
ては、賠償の責任を負いません。
6. 当社は、第2 項の規定により契約を解除した場合であって、その営業の廃止又は休止が合理的な事由によるものであるときは、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
第3 章 寄託物の引渡し
(引渡し時における寄託物の内容の検査)
第13 条 YGLは、寄託物の引渡しを受けるに当たり、寄託申込書に記載された寄託物の品名、数量又は保管若しくは荷役上の注意事項について疑いがある場合は、寄託者の同意を得て、寄託物の内容について検査することができます。
2. YGLは、寄託者の同意を求めるいとまがなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、寄託者の同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができます。
3. YGLは、第1 項の規定により検査を行った場合で寄託者の立会いがなかったとき又は前項の規定により検査を行った場合は、寄託者に対し、遅滞なくその旨及び検査の結果を通知します。
4. YGLは、第1 項又は第2 項の規定より検査を行った場合において、寄託物の内容が寄託申込書に記載したところと異ならないときは、検査により生じた損害について賠償の責任を負います。
5. 寄託者は、第1 項又は第2 項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が寄託申込書に記載したところと異なるときは、検査に要した費用を負担しなければなりません。
(引渡しの確認等)
第14 条 YGLは、寄託物の引渡しを受けた場合は、YGL所定の手続きおよび方法により寄託者に通知します。
第4 章 寄託物の保管
(保管方法)
第15 条 XXXは、寄託物をその引渡しを受けた時の荷姿のままYGLが定めて明示した方法により保管します。
(再寄託)
第16 条 YGLは、寄託物の保管に必要な施設がないことその他やむを得ない事由がある場合は、寄託者の同意を得て、YGLの費用において、他の倉庫業者に寄託物を再寄託することができます。ただし、同意を求めるいとまがない場合は、寄託者の同意を得ないで再寄託することができます。
2. 前項ただし書の規定により他の倉庫業者に再寄託した場合は、YGLは、寄託者に対し、
遅滞なくその旨を通知します。
(保管期間)
第17 条 寄託物の保管期間(第12条第1 項から第3 項までの規定により契約を解除する場合を除き、当社が寄託者に対し解約を申し入れることができない期間をいいます。以下同じ。)は、寄託者が寄託物を引き渡す日として約した日から起算して6か月とします。
2. 寄託者は、寄託物を引き渡す日として約した日から起算して6か月以内に契約を解約する場合、6か月に満たない未経過の期間の保管料に相当する額の違約金を支払うものとします。
3. 寄託者は、初回引取り料(登録料)の割引等の特典を受けたにもかかわらず、当該特典所定の保管期間以内に契約を解約する場合、未経過の期間の保管料に相当する額の違約金を支払うものとします。
4. 寄託物の保管期間は、寄託者から解約の申し入れがない限り自動的に更新されます。更
新後の保管期間は1 か月とします。
5. 当社は、次の事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、保管期間の更新を拒絶できます。この場合において、当社は、保管期間の満了日の1 週間以前にその旨を予告するものとします。
(1) 保管料、荷役料その他の費用、立替金又は延滞金が、当社が定めて通知した日までに
支払われないとき。
(2) 寄託者が第19条第1 項の規定による寄託物の内容の検査を拒絶したとき。
(3) その他寄託者が本規約に反したとき。
6. 前項の事由が前項の予告の後保管期間の満了日までの間に解消した場合は、保管期間は更新されます。
7. 当社が第5項の規定により更新を拒絶した場合は、保管期間の満了と同時に、契約は終了します。
8. 寄託者は、第5項の規定により更新を拒絶された場合は、遅滞なく、保管料、荷役料その他の費用、立替金及び延滞金を支払い、当該寄託物を引き取らなければなりません。
9. 当社は、第5項の規定により更新を拒絶した場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
(保管中の寄託価額の変更)
第18 条 寄託者は、寄託物の価額に著しい変動があった場合は、遅滞なく寄託価額の変更を申し出なければなりません。
(保管中の寄託物の内容の検査)
第19条 YGLは、その保管期間中、寄託申込書に記載された寄託物の品名、数量又は保管若しくは荷役上の注意事項について疑いがある場合は、寄託者の同意を得て、寄託物の内容について検査することができます。なお、第5 条第1 項または第2 項の方法で同意を求める通知をしたにもかかわらず、通知の到達から7 日以内に連絡がない場合は、寄託者の同意があったものとみなします。
2. YGLは、寄託者の同意を求めるいとまがなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、寄託者の同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができます。
3. YGLは、第1 項の規定により検査を行った場合で寄託者の立会いがなかったとき又は前項の規定により検査を行った場合は、寄託者に対し、遅滞なくその旨及び検査の結果を通知します。
4. YGLは、第1 項又は第2 項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が寄託申込書に記載したところと異ならないときは、検査により生じた損害について賠償の責任を負います。
5. 寄託者は、第1 項又は第2 項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が寄託申込書に記載したところと異なるときは、検査に要した費用を負担しなければなりません。
(寄託物の出し入れ、点検等)
第20条 寄託者は、スマート保管Webサイトより、寄託物の確認、及び出し入れを行うことができます。
2. YGLは、寄託者が寄託物の出し入れを行った場合は、当該出し入れによる寄託物の品名、
数量および寄託価額の変更について寄託者に申告を求めることができます。
3. YGLは、Web改修工事等やむを得ない場合は、寄託者がスマート保管Webサイトより寄託物の出し入れの指示を行う日時を指定することができます。
(保管不適寄託物の処置)
第21 条 当社又はYGLは、次の事由がある場合は、寄託者に対して、相当の期間を定めて必要な処置を行うように催告することができます。
(1) 寄託物が変質、き損等により保管に適さなくなったと認められるとき。
(2) 寄託物が倉庫又は他の寄託物に損害を与えるおそれがあると認められるとき。
2. 寄託者は、前項の催告を受けた場合は、遅滞なく必要な処置を行わなければなりません。
3. 寄託者が当社の定めた期間内に前項の催告に応じない場合又は当社が催告をするいとまがない場合は、当社は、寄託物の廃棄その他の必要な処置を行うことができます。
4. 前2 項の処置に要した費用は、寄託者の責に帰すべき事由に基づく場合は、寄託者の負担とします。
5. 第3 項の処置を行った場合は、当社は、寄託者に対し、遅滞なくその旨を通知します。
第5 章 寄託物の返還
(返還手続)
第22 条 寄託者は、寄託物の返還を受けようとする場合は、YGLのスマート保管Webサイトにて、YGL所定の方法で手続きを行わなければなりません。
2. 前項によりYGL所定の寄託物の返還手続きをした寄託者は、遅滞なく当該寄託物を引き取らなければなりません。
(返還の拒絶)
第23 条 当社は、保管料、荷役料その他の費用、立替金及び延滞金の支払を受けるまでは、
返還の請求に応じないことができます。
2. 寄託者は、前項の規定による留置の期間中は、保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。
3. 当社は、第1 項の規定により返還の請求に応じない場合は、これによる損害については、
賠償の責任を負いません。
第6 章 引取りのない寄託物の処置
(引取りの請求)
第43 条 当社は、第12 条第4 項又は第17 条第8項の規定による寄託物の引取りが行われない場合は、寄託者に対し、当社が指定する日までに寄託物を引き取ることを催告することができます。なお、催告は第5 条第1 項または第2 項の通知方法によるものとします。
2. 寄託者は、寄託物の引取りが行われるまでの期間に相当する保管料を当社に支払うものとします。
3. 前項の請求を書面により行う場合は、当社が指定する日までに引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができます。
4. 当社は、第1 項の規定により指定した日を経過した後は、寄託物に生じた損害については、賠償の責任を負いません。
(寄託物の処分)
第25 条 当社は、寄託者が寄託物を引き取ることを拒む場合、若しくは前条第1 項の催告にもかかわらず、寄託者が寄託物を引き取らない場合、催告をした日から3ヵ月を経過した後は、寄託物の廃棄その他の処分をすることができます。ただし、寄託物が腐敗又は変質するおそれがあるものである場合は、寄託者に対し予告した上で、引取りの期限後直ちに寄託物の廃棄その他の処分をすることができます。
2. 当社は、前項の規定により処分した場合は、寄託者に対し遅滞なくその旨を通知します。
3. 当社は、第1項の規定により処分した場合は、寄託者に対し処分に要した費用につきその支払を請求します。売却した場合は、その代価から保管料、荷役料その他の費用、立替金及び延滞金並びに売却のために要した費用を控除し、残額があるときはこれを寄託者に返還し、不足があるときは寄託者に対しその支払を請求します。
第7 章 寄託物の損害保険
(保険のxx)
第26 条 YGLは、反対の意思表示がない限り、寄託者のために寄託物を当社が適当とする保険者の次に掲げる損害をすべててん補する火災保険に付します。ただし、他の倉庫業者に再寄託した寄託物については、その再寄託を受けた倉庫業者がその適当とする保険者にYGLがxxした場合と同様の火災保険に付するものとします。
(1) 火災による損害
(2) 落雷による損害
(3) 破裂又は爆発による損害
(4) 給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水又は温水による損害
(5) YGL、その使用人の作業上の過失による事故によって生じたき損の損害
(6) ねずみ喰いの損害
(7) 盗難によって生じた盗取、き損又は汚損の損害
2. 当社が前項の規定により寄託物について締結する火災保険契約の保険金額は、寄託物の寄託価額とします。
3. 寄託物の火災保険に関する事項は、YGLのホームページ等に掲示します。
(損害てん補額の決定)
第27条 寄託者は、寄託物がり災した場合に、り災当時の価格及び損害の程度並びに損害てん補額を保険者との間で決定するに際しては、それぞれの金額についてYGLの承認を得なければなりません。
2. 前項の決定をするに当たって、寄託者と保険者との間で協議が整わない場合は、YGLは、保険者と協議の上決定することができます。
(火災保険の支払手続)
第28条 寄託者は、YGLを経由して火災保険金の支払を受けなければなりません。
第8 章 賠償責任
(責任の始期及び終期)
第29条 当社の寄託物に関する責任は、YGLが寄託者から寄託物の引渡しを受けた時に始まり、寄託者がYGLから寄託物を引き取った時に終わります。
(当社の賠償責任と挙証)
第30条 当社は、YGL、その使用人が寄託物の保管又は荷役に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、寄託物の滅失又はき損により生じた損害について賠償の責任を負います。
(再寄託物に対する責任)
第31条 YGLは、第16条の規定により他の倉庫業者に寄託物を再寄託した場合においても、この約款に基づき、当該寄託物についてYGLが自ら保管した場合と同様の責任を負います。
(免責事由)
第32条 当社及びYGLは、次の事由により生じた損害については、賠償の責任を負いません。
(1) 寄託物の性質、欠陥若しくは自然の消耗又は荷造りの不完全
(2) 虫害
(3) 戦争、事変、暴動、強盗又は同盟罷業若しくは同盟怠業
(4) 地震、津波、高潮、大水又は暴風雨
(5) 徴発又は防疫
(6) 前各号に掲げるものの他抗拒若しくは回避することのできない災厄、事故、命令、
処置又は保全行為
2. 当社は、前項の損害であっても、特別の設備を有することその他の事由により賠償の責任を負うことを約した場合は、その責任を負うものとします。
(配送中での事故)
第33条 配送中での破損等の事故が発生したときは、利用者は、YGL提携配送会社の定める規約に従うものとします。事故の通知は、YGLもしくはYGL提携配送会社のいずれかで行うものとし、実際の補償対応についてはYGL提携配送会社が行うものとします。
(賠償額)
第34 条 当社は、寄託物の滅失又はき損により生じた損害を賠償します。
2. 前項の損害の額が寄託価額を超える場合は、損害の額は、寄託価額であるものとみなします。
(責任の特別消滅事由)
第35 条 寄託物の一部滅失又はき損による損害についての当社の責任は、寄託物を引き取った日から1 週間以内に寄託者から当社に対し当該寄託物に一部滅失又はき損があった旨の通知が発せられない限り消滅します。
2. 前項の規定は、当社が寄託物の返還に際して当該寄託物に一部滅失またはき損が生じていることを知っていた場合は、適用しません。
(時効)
第36条 寄託物の一部滅失又はき損による損害についての当社の責任は、寄託者が当社より寄託物を引き取った日から1 年を経過したときは、時効により消滅します。ただし、当社がその損害を知っていた場合は、この期間は5 年とします。
2. 寄託物の全部滅失による損害についての当社の責任は、当社が寄託者に対して滅失があった旨の通知をした日から5 年を経過したときは、時効により滅失します。
(寄託者の賠償責任)
第37 条 寄託者は、寄託物の性質又は欠陥により当社に与えた損害については、賠償の責任を負わなければなりません。ただし、寄託者が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかった場合又は当社がこれを知っていた場合は、この限りではありません。
(引渡し遅延による保管料相当額の支払)
第38 条 寄託者は、寄託物を引き渡す日として約した日に引き渡さなかった場合は、その日から引渡しを行った日の前日まで又は契約を解除した日までの当該寄託物の保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。
(引取り遅延による保管料相当額の支払)
第39条 寄託者は、第12 条第4 項又は第17 条第8 項に規定する寄託物の引取りが行われない場合は、当該寄託物の保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。
第9 章 料金の支払等
(保管料等)
第40 条 寄託者は、毎月末日締めで計算した荷役料並びに翌月分の保管料を、当社が定めて通知した日までに一括して支払わなければなりません。なお、本サービスの利用にかかる保管料、荷役料並びにその他の料金(以下「利用料金」)については、別紙2「料金表」に定めるとおりとします。
2. 当社又はYGLは本サービスの保管料及び荷役料並びにその他の料金について、事前に通知又はウェブサイトに公開することにより変更することができます。ただし、保管料の変更については、3か月以前の通知又は公開を要するものとします。
(利用料金の支払い方法)
第41 条 利用料金の支払い方法は以下のとおりとします。
(1) 原則として、クレジットカード決済により支払うものとします。その際の当該カードの名義人は寄託者の名義と同一であることを条件とします。
(2) 当社の指定又は承諾により、銀行預金口座からの引き落としの方法により支払う場合、その際の当該銀行口座の名義人は寄託者の名義と同一であることを条件とします。
(3) 前号にかかわらず、初回引取り料(登録料)及び寄託物の引き渡しの日の属する月及びその翌月の保管料については、当社もしくは当社の委託先の指示がある場合、現金での支払いを行う場合があります。
(4) 出庫費用については、全量出庫を含めYGLのスマート保管のWebシステムを利用して決済をいただきます。
(延滞金)
第42 条 寄託者は、当社が定めた日までに前条の料金を支払わない場合は、その日の翌日から支払のあった日まで年利6 パーセントの割合で延滞金を支払わなければなりません。
(滅失寄託物の料金の負担)
第43 条 当社は、寄託物が滅失した場合は、滅失した日までの料金を寄託者に請求することができます。ただし、当社の責に帰すべき事由によって滅失した場合は、当該保管期間に係る保管料については、この限りではありません。
(規約の変更)
第44 条 当社及びYGLは、あらかじめ寄託者の承諾を得ることなく、本規約、ウェブサイト利用規約、その他約款等の内容を変更することができるものとします。この場合、変更後の本規約、ウェブサイト利用規約、その他約款等は、当社及びYGLのホームページ等に掲載された時点から適用されるものとします。ただし、当社及びYGLが別途定めた場合はこの限りではありません。
(寄託者が死亡した場合の取り扱い)
第45 条 寄託者が死亡した場合、本規約上の権利義務(寄託契約の解除事由に該当したことに伴う保管品の引取り義務を含みますがこれに限られません)は、次項の定めに従って次項に記載する者(以下「継承者」といいます)が承継します。ただし、死亡した寄託者の遺言等により遺言執行者が選任された場合は、次項の規定にかかわらず、当該遺言執行者を継承者として取扱います。
2. 前項の継承者は、寄託者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹ならびに寄託者の死亡当時、寄託者の扶助によって生計を維持していた者及び寄託者を扶助して生計を維持していた者とします。
3. 前項に規定する継承者が数人あるときは、同項に掲げる順序により先順位にある者を継承者とします。
4. 前項に規定する同順位の継承者が複数人いるときは、当社においてそのうちの1名を継承者として取扱うことができます。この場合、当社がその者に対して寄託契約に基づく義務を履行した時は、他の継承者との関係でも免責されるものとします。
(準拠法)
第46 条 本サービス、本規約、ウェブサイト利用規約およびその他約款等に関する準拠法は日本法とします。
(合意管轄)
第47 条 本サービス、本規約、ウェブサイト利用規約またはその他約款等に関して、当社と寄託者(利用者)の間に生じた紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的管轄裁判所とします。