4. 寄託者がYGLに寄託物を引き渡した後、当社が第1 項又は第2 項の規定により契約を解除した場合は、寄託者は、遅滞なく、保管料、荷役料その他の費用、立替金及び延滞金を支払い、寄託物を引き取らなければなりません。