Contract
東京女子医科大学東医療センターの建設及び運営等に関する基本協定書
足立区(以下「甲」という。)と学校法人東京女子医科大学(以下「乙」という。)は、平成 29 年4月5日に取り交わした「東京女子医科大学東医療センターの建設及 び運営等に関する覚書」第2条第1項に基づき、乙が新たに整備する東京女子医科 大学東医療センター(以下「xx医療センター」という。)の建設及び運営に関して、以下のとおり協定を締結する。
(協定の目的)
第1条 本協定は、甲と乙の双方の信頼と協調のもと、xx医療センターの建設及び運営を円滑に実施するために必要な事項を定める。
(移転地)
第2条 xx医療センターの移転地は、甲の所有する次の土地(以下「本件土地」という。)とする。
(1)所在地:xx区江北四丁目 1247 番2(地番)
(2)地 目:宅地
(3)地 積:27,644.94 ㎡(実測及び公簿面積)
(本件土地の貸付)
第3条 甲は、乙に対し、xx医療センターの用地として、本件土地を次の条件で貸し付ける。
(1)貸付期間
2018 年 12 月 19 日(平成 30 年 12 月 19 日)から 2068 年 12 月 18 日までの 50年間とする。
(2)賃料
当初の 20 年間は無償とする。その後は、甲乙の協議により、概ね 10 年単位で、無償貸付期間を延長することができるものとする。ただし、有償とする場合の賃 料は、甲の定める基準による額に第5号の減額率を乗じた額とする。
(3)権利金
乙は、甲に対し、当初 20 年の無償貸付期間(ただし、無償貸付期間が前号の規定に従って延長された場合には、当該延長後の無償貸付期間)の経過後速やかに、甲の定める基準による額に第5号の減額率を乗じた額の権利金を支払うものとする。
(4)保証金
なし
(5)減額率
賃料及び権利金には一定の減額率を適用する。減額率は、乙の区政貢献、地域貢献、高度医療の提供や経営状況を勘案して、甲乙の協議により決定するが、月額賃料及び権利金の9割に相当する額を減額することを原則とする。
(6)中途解約
甲及び乙は、第1号の期間中、本件土地の貸付契約を中途解約することができない。やむを得ない理由により甲及び乙の合意に基づき中途解約する場合、その
手続等は甲乙協議により定める。
2 本件土地の貸付条件その他の貸付の詳細については、甲乙間で別途締結する
「土地使用貸借契約書」にて定めるものとする。
(本件土地の現況等)
第4条 甲と乙は、甲から乙への本件土地の引渡時において、本件土地に土壌汚染がないことを確認する。
2 甲は、前条第2項の貸付契約に示す現況のまま、本件土地を乙に引き渡す。
3 乙は、xx医療センターの建設工事と併せて、本件土地の引渡時に存在する地中埋設物の撤去工事を行う。
4 前項の撤去工事に要する費用その他撤去工事に係る詳細については、第3条第
2項の貸付契約にて定めるものとする。
(開設時期)
第5条 xx医療センターは、2021 年度に開設するものとする。
2 乙は、具体的な開設日が決定した場合には、書面で甲に通知するものとする。
3 乙は、やむを得ず 2021 年度にxx医療センターを開設できない場合は、開設時期の延期を必要とする理由及び新たな開設時期について、速やかに書面で甲に通知するものとする。
(病床数)
第6条 病床数は 450 床規模とする。
2 前項に定める病床数について、これを変更する場合は、その都度、甲乙協議して定める。
(病院機能)
第7条 xx医療センターは、第5条に定める開設時点において、次に掲げる病院機能を有するものとする。
(1)三次救急を担う救命救急センター
(2)地域災害拠点中核病院
(3)高度急性期病院
(4)地域医療支援病院
(5)がん診療機能
(6)周産期母子医療センター
2 前項の規定にかかわらず、乙は、監督官庁の許認可手続の未了その他の合理的な理由により第5条の開設時点において前項各号の病院機能の一部を備えることができないときは、開設後速やかに当該病院機能を備えるため必要な措置を講じるものとする。
3 乙は、開設後に第1項に規定する病院機能を変更しようとする場合、事前に甲に協議し、甲の書面による承諾を得なければならない。ただし、甲は、乙の判断を基本的に尊重し、不合理に承諾を留保しないものとする。
4 乙は、地域の中核病院として、第1項に規定する病院機能を高度な水準で維持するとともに、更なる機能の強化・発展に努めなければならない。
(診療科)
第8条 乙は、xx医療センターにおいて、乙の現東医療センター(所在地:xxxxxxxxxxxx0x 00 x)が本協定書締結時点で標榜する別紙「標榜診療科一覧」に記載の標榜診療科のほか、前条の病院機能の実現に必要な標榜診療科を設置するものとする。
2 乙は、開設時の診療科の設置については、第5条で定める開設予定日の6か月前を目途に決定し、甲に書面で通知するものとする。
3 第1項に定める前条の病院機能の実現に必要な標榜診療科を設置した後、当該 標榜診療科を変更しようとする場合には、事前に甲に書面で通知するものとする。
4 乙は、xx医療センター開設後における地域の医療需要、医療技術の発展等の事情を考慮し、診療科の新設、統合、廃止その他の必要な措置を講じるものとする。
(施設用途)
第9条 xx医療センターの主たる施設用途は、次に掲げるとおりとする。
(1)大学病院(駐車場等の付帯施設を含む)
(2)看護専門学校
(3)研修医・看護師寮
(4)院内保育所
2 乙は、xx医療センター施設内に患者及び来訪者の利便を図るため、カフェ、レストラン、コンビニエンスストアその他の施設を設置することができる。
3 乙は、設置する利便施設の種類、利用料金等の利用条件等について、利用者の利便性に十分に配慮するものとする。
(事業費の負担)
第 10 条 xx医療センターの施設等の建設及び医療機器の整備に係る事業費は、乙が負担する。
(建設費等の助成)
第 11 条 甲は、乙によるxx医療センターの施設等の建設及び医療機器の整備に当たり、次に掲げる助成を行う。
(1)建築助成費
大学病院等を対象とする建築助成費の金額は、その建設費から国及び東京xxの補助額を除いた額の2分の1に相当する額とする。ただし、80 億円を上限とする。
(2)先進高額医療機器の助成費
甲が要望した病院機能の充実や付加機能を対象とする先進高額医療機器の導入への助成費の金額は、その総額から国及び東京xxの補助額を除いた額の2分の
1に相当する額とする。ただし、5億円を上限とする。
2 前項の助成の詳細については、甲が制定する「xx区大学病院施設等整備費補助金交付条例」の定めるところによる。
(事業報告)
第 12 条 乙は、毎年度、乙の事業報告書を甲に提出するものとする。
(協定の解除及び損害賠償)
第 13 条 甲又は乙の一方が本協定に違反し、その違反により本協定の目的を達成することができない場合は、その相手方は、催告の上で本協定を解除することができる。
2 前項の催告及び解除は書面で行うものとする。
3 第1項の定めにより本協定を解除した当事者に損害が生じたときは、その相手方はその損害を賠償するものとする。
(協議会の運営)
第 14 条 甲と乙は、区民及び地域の医療関係者等の意見をxx医療センターの整備及び運営に反映させるため、東京女子医科大学東医療センター整備及び運営等協議会(以下「協議会」という。)において、協議を行うものとする。また、xx医療センター開設後少なくとも2年間は、地域の医療需要や社会情勢をxx医療センターの運営に反映させるため、協議会において協議を行うものとする。
2 協議会の設置、構成員、運営方法等は、東京女子医科大学東医療センター整備及び運営等協議会設置要綱(29 足衛衛発第 1264 号平成 29 年8月4日区長決定)によるほか、甲乙の協議により定める。
(医療連携体制)
第 15 条 乙は、xx医療センターにおいて、地域医療の中核を担う病院として、xx区内の医療機関との間で、患者の紹介、逆紹介等を積極的に行い、適切な医療連携体制の構築に努めるものとする。
(地域保健医療施策への協力)
第 16 条 乙は、甲が実施する地域保健医療施策に積極的に協力するものとする。
(停止条件)
第 17 条 本協定書の条項のうち、xx区議会の議決を要するものについては、同議会の可決を停止条件として、その効力を生じるものとする。
(覚書の失効)
第 18 x xと乙は、本協定書の締結により、甲と乙が平成 29 年4月5日付で取り交わした「東京女子医科大学東医療センターの建設及び運営等に関する覚書」は、その効力を失うことを確認する。
(疑義の処理)
第 19 条 本協定書に定めのない事項及び本協定書に定める事項について疑義が生じたときは、その都度、甲と乙が協議して決定するものとする。
(誠実協議)
第 20 条 甲と乙は、医療政策、地域の医療需要、xx医療センターの経営状況の変化等の事情により、本協定書その他の合意事項について見直しの必要が生じたときは、誠実に協議してその解決に当たるものとする。
(管轄裁判所)
第 21 条 本協定から生ずる一切の紛争については、甲の所在地を管轄する地方裁判所をもって第xxの管轄裁判所とする。
本協定の取り交わしの証として本書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。
2018 年(平成 30 年)12 月 19 日
甲 | 住 所 職氏名 | xxxxx区中央本町一丁目17番1号 xx区 代表者 区長 x x x x |
乙 | 住 所 | xxx新宿区xx町8番1号 |
職氏名 | 学校法人 東京女子医科大学 理事x x x x x |
第8条第1項に規定する現東医療センターが本協定書締結時点で標榜する「標榜診療科一覧」は、次のとおりである。
別紙「標榜診療科一覧」
内科、心療内科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科外科、消化器外科
小児科
整形外科、リウマチ科形成外科、美容外科
脳神経外科、心臓血管外科、呼吸器外科皮膚科、泌尿器科、産婦人科
眼科、耳鼻咽喉科救急科
精神科 麻酔科 放射線科
歯科、歯科口腔外科乳腺外科
病理診断科
臨床検査科、内視鏡内科リハビリテーション科