・契約期間はH22.10.25 から H23.10.24 までとする。 ・「再委託業務」には、「本件 CD の販売」だけでなく、
①製造販売委託契約書(ノア:タッズ)
◆2 条:委託業務
(1 号)タッズは、ノアがタッズに供給する音源、資材及び資料を利用し、本件CDの商品化に関わる全ての業務を行う。
(4 号)タッズは、本件CDの発売元としてCDレーベル名「24 Jazz Japan」名義で製造し、販売はタッズが取引するスペースとする。
◆4 条 1 項:契約期間
・契約期間はH22.10.25 から H23.10.24 までとする。
※両者の合意により更に延長が可能。
◆8 条:手数料
①小売税抜価格 :2858 円
②小売店手数料 :=①×20%
③スペース手数料 := (①-②)×19%
④タッズ手数料 := (①-②-③)×10%
⑤ノアの売上 :=①-②-③-④
◆9 条:権利帰属
・音源の原版権は、ノアに帰属する。
・音楽著作権は、xxxが適正に処理する。
◆11 条 2 項
・契約終了をもって、本件CDの販売は終了する。
・タッズが本件CDの廃盤処理に必要な経費精算を行う。
◆15 条:催告なし契約解除
(5 号)その他、本件契約の履行が困難となり、又はそのおそれがあると認められる事由が生じたとき。
◆ポイント
・CDレンタル、ネット配信の許諾を明記した条項は無い。
・秘密保持義務の定めがある
◆1条(目的)
1.タッズは、…録音物又は録画物でタッズが指定する本商品の販売をバウンディに委託し,xxxxxはこれを受託する。
2.タッズは、…音源等の配信業務をバウンディに委託し,xxxxxはこれを受託する。
◆14条(保証)
① タッズは,本商品に関し,日本国法を遵守し,本業務のバウンディへの委託のために必要な一切の権利及び著作権者等からの許諾を取得していること,ならびに著作権,著作隣接権,…その他の第三者の権利を侵害するものではないことを保証する。
② 前項の定めにもかかわらず,万一バウンディが本契約の定めに従い本商品を製造,販売等したことに起因して,第三者の権利を侵害するかまたは侵害する恐れが発生した場合,xxxはタッズの責任において解決するものとする。xxxxxはその解決に協力し必要な情報をタッズに提供する。
③ さらに前項に続き,万が一バウンディが本契約の定めに従い本商品を製造,販売等行った事に起因して,第三者より請求がなされ訴訟が提起された場合に,xxxは自己の責任と費用でこれを解決するものとし,当該請求又は訴訟に起因してバウンディに何らかの損害が生じた場合には、xxxはバウンディに対して当該請求の一切を賠償する責任を負うものとする。
◆ポイント
・基本契約には、具体的な楽曲名等の具体的情報は定められていない。
・タッズが、委託業務に関して権利者からの許諾を取得している旨を保証している。
③再委託契約書(タッズ:バウンディ≒スペース)
※③は②基本契約に基づき締結された個別契約。
※細かな詳細は不明。
◆ポイント
・「再委託業務」には、「本件 CD の販売」だけでなく、
「楽曲のインターネット配信」、「レンタル事業者への販売を通した流通」も対象。
・再委託契約に際してxxxが作成した「本件企画書」における記載。
「著作権:未処理」
「原盤会社:株式会社ノアコーポレーション」