ADOBE INC.
ADOBE INC.
Adobe Acrobat Reader
パーソナルコンピューターでの利⽤に関する配布許諾契約
本配布許諾契約(以下すべての別紙および添付⽂書を含めて、以下「本契約」という)は、別紙Aに記載された当事者(以下「ディストリビューター」という)とアドビ(以下に定義)との間で締結されます。ディストリビューターは、xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx/xxx_xxxxx_xxxx/で本契約に同意することにより、またはアドビがディストリビューターに提供した本ソフトウェアの配布可能バージョンを配布することにより、本契約の条件に同意したものとみなされます。本契約に同意する個⼈は、ディストリビューターを拘束する権限を有することを表明および保証するものとします。本契約は、ディストリビューターが意図する配布に関する情報をアドビに伝え、xxxがディストリビューターに対し書⾯にて本契約への同意を確認した場合に限り、アドビに対して効⼒を有します。
契約内容
• 合意条件を以下に記載します。
• 別紙A:ディストリビューターの詳細と製品説明
合意条件
本契約に定める相互の約束を約因として、両当事者は次のとおり合意します。
1. 定義
1.1 定義
本契約において、別段の定めがない限り、各⽤語は以下の意味を有するものとします。
(A) 「アドビ」とは、(i)ディストリビューターの所在地が⽶国、カナダまたはメキシコの場合は
、⽶国デラウェア州法⼈であるAdobe Inc.(所在地:000 Xxxx Xxxxxx, Xxx Xxxx, Xxxxxxxxxx 00000, XXX)を意味し、その他の場合は、(ii)アイルランド法⼈であるAdobe Systems Software Ireland Limited(所在地:0-0 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx 00,
Ireland)を意味します。
(B) 「指定オペレーティングシステム」とは、別紙Aに定めるオペレーティングシステムのデスクトップ版または標準ラップトップ版であり、いかなる場合も、指定オペレーティングシステム⼀覧
(Adobe Acrobat Reader については、xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx- specs.htmlに掲載)に記載されているものに限られます。疑義を回避するために明記すると、
「指定オペレーティングシステム」には、当該オペレーティングシステムの組み込みバージョンまたはデバイスバージョンは含まれません。
(C) 「本ディストリビューター製品」または「本ディストリビューターサービス」とは、別紙Aに⽰すディストリビューター製品またはディストリビューターサービスを意味します。
(D) 「発効⽇」とは、xxxが、ディストリビューターに対し書⾯で本契約書へのアドビの同意を確
認した⽇を意味します。
(E) 「イントラネット」とは、ディストリビューターの従業員、請負業者またはディストリビューターの通常業務の処理を進めるために、ディストリビューターの内部ネットワークへのアクセス権を付与された他の者に限りアクセス可能である安全な内部webサイトまたはサーバーシステムを意味します。
(F) 「パーソナルコンピューター」または「PC」とは、当事者と関連のない第三者のソフトウェアベンダーが提供する⽣産性⽤、娯楽⽤などのソフトウェアアプリケーションを実⾏することを主な⽬的として設計/販売されているハードウェアを意味します。実⾏するソフトウェアは、使⽤時点でハードウェアに広く使⽤されている諸機能セットを備えたコンピューターオペレーティングシステムを使⽤することによって動作します。このオペレーティングシステムは、汎⽤ラップトップ、デスクトップ、サーバー、および⼤型フォーマットのタブレットマイクロプロセッサーベースのコンピューターの操作に使います。パーソナルコンピューターのこの定義は、テレビ、テレビ受信機、ポータブルメディアプレイヤー、⾳声/ビデオ受信機、ラジオ、ヘッドフォン、スピーカー、電⼦⼿帳(以下「PDA」という)、電話もしくは電話ベースの機器、ゲームコンソール、パーソナルビデオレコーダー(以下「PVR」という)、DVDプレイヤー(以下「DVD」という)または他の光媒体、ビデオカメラ、静⽌カメラ、カムコーダー、ビデオ編集/フォーマット変換装置、およびビデオ画像投影装置のいずれかを主な⽬的として設計/販売されているハードウェア製品を除き、またこれに類似する家庭⽤機器、専⾨機器、または産業⽤機器も除きます。
(G) 「本ソフトウェア」とは、(a)Adobe Acrobat Reader、および(b)本契約に基づいて配布する⽬的でアドビによりディストリビューターに提供される前述のソフトウェア製品のアップデートを意味します。
(H) 「アップデート」とは、本契約に基づいて配布する⽬的でアドビによりディストリビューターに提供される本ソフトウェアのアップグレード、修正版、アップデート、追加、およびコピーを意味します。
2. ライセンス、要件、制限
2.1 ライセンス。下記の要件および制限を含む本契約の条件に従い、本第2条に記述された配布をおこなう⽬的のみにおいて、アドビはディストリビューターに対して、パーソナルコンピューター上の指定オペレーティングシステムに無修正の本ソフトウェアをインストールして使⽤する場合に限り、本ソフトウェアを複製し、配布するための、⾮独占的、譲渡不能、世界的、ロイヤリティフリーのライセンスを許諾します。
2.2 配布。ディストリビューターは、以下のことが許可されます。
(A) 本ソフトウェアを内部でのみ使⽤する⽬的で、ディストリビューターのイントラネット内の複数のコンピューターにダウンロードしてインストールするために、本ソフトウェアのイメージのコピー1部をディストリビューターのコンピューターファイルサーバー上に作成すること。
(B) 物理媒体(例えば、CD-ROM、DVD、ハードディスク等)のみのスタンドアロン形式で本ソフトウェアを配布すること。
(C) 以下の⽅法で、本ディストリビューター製品または本ディストリビューターサービスの⼀部としてまたはそれらと共に本ソフトウェアを配布すること。
(1) 電⼦ソフトウェアダウンロードなど(これに限定されない)の電⼦的⼿段を介した配布。例
えば、ディストリビューターのインストーラーに電⼦ダウンロード機能をバンドルし、それによってインターネット経由でダウンロードする場合などです。および、
(2) 物理媒体(例えば、CD-ROM、DVD、ハードディスク等)による配布。
本ソフトウェアは完全な形式で、かつエンドユーザーが完全にインストールして使⽤するという⽬的においてのみ配布されます。本ソフトウェアをインストールなしで使⽤するための設定または配布は許可されません。
2.3 サーバーでの使⽤。ディストリビューターは、(a)本ソフトウェアのUNIX版に関しては、ネットワークファイルシステム(NFS)、(b)Windows Terminal Services、(c)Citrix、または(d)類似のサポート仮想化技術により、ディストリビューターのイントラネットにある無制限の数のクライアントコンピューターから本ソフトウェアの使⽤を許可するという唯⼀かつ排他的な⽬的において、ディストリビューターのイントラネット内にあるコンピューターファイルサーバーに本ソフトウェアのコピーを1部インストールすることができます。別途明⽰的に許可されていない限り、ロボットプロセスの⾃動化を含め、本ソフトウェアを他のサーバーまたはネットワークで使⽤することはできません。例えば、上記の条項は、ディストリビューターがイントラネットまたはインターネットでホストするサービスの要素として本ソフトウェアを提供することを許可するものではありません。
ディストリビューターが本契約のいずれかの条項に違反した場合、上記で付与された権利は直ちに解除されます。
2.4 要件。
(A) 配布可能なバージョンとアクセス。ディストリビューターは、別紙Aに記載されている特定の指定オペレーティングシステム上のパソコンで使⽤するために、本契約の締結時にアドビがディストリビューターに提供するバージョンの本ソフトウェア(対応するインストーラーを含む)のみを配布することができます。ディストリビューターは、xxx.Xxxxx.xxx/xx/、 xxx.Xxxxxxxxxx.xxx/xx/またはインターネット上の他のダウンロードサイトを含む、他の場 所にあるバージョンの本ソフトウェアを配布することはできません。アドビは特定の⾮公開ウェブサイトから本ソフトウェアの配布可能なバージョンを電⼦ダウンロードによりディストリビューターに提供することができます。ディストリビューターはかかるwebサイトの場所を第三者に開⽰することはできません。上記にかかわらず、ディストリビューターは、アドビが xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx/xxxxxx/または後継のwebサイトで提供するAdobe Acrobat Reader のアップデートを配布することができます。
(B) 新バージョン。アドビが本ソフトウェアの新バージョンをリリースした場合、書⾯またはメールによるアドビの別段の承認がある場合を除き、ディストリビューターは、アドビが本ソフトウェアの新バージョンの⼀般提供を開始してから6か⽉後までに本ソフトウェアの以前のバージョンのすべての複製および配布を中⽌するものとします。本条の適⽤上、「新バージョン」とは本ソフトウェアの主要な新規リリースを意味します。アドビは、ディストリビューターに対し、新バージョンのリリースの時期を通知できます。
(C) サブライセンスの要件。
(1) ディストリビューターは、⾃らの本ソフトウェアの配布、ならびに配布先のディストリビューターおよび再販売業者による本ソフトウェアの配布が、本ソフトウェアに付帯するアドビエンドユーザー使⽤許諾契約に従っておこなわれるよう徹底します。
(2) 本ソフトウェアのインストールの⼀環として当該契約が提供または表⽰される場合、ディス
トリビューターは当該提供または表⽰を回避するように本ソフトウェアを設定することはで
きません。
(3) 上記の例外として、第2.2条(A)項による許可に基づき、Adobe Acrobat Reader のコピーをイントラネット上で配布するディストリビューターは、配布するコピーでエンドユーザー使⽤許諾契約書を⾮表⽰にすることができます。ただし、ディストリビューターがアドビにより提供されるカスタマイズウィザードおよび⽂書に従って当該⾏為をおこなうこと、かつ当該配布前に⾃⾝およびそのすべてのイントラネットユーザーを代表して当該契約書の条件に同意することを条件とします。
(4) エンドユーザーライセンス契約が本ソフトウェアに付帯していない場合、ディストリビューターは、ディストリビューターおよびそのサプライヤーのための以下の最低条件を含むエンドユーザー使⽤許諾契約に基づき、本ソフトウェアを配布するものとします。(i)配布および複製の禁⽌、(ii)修正および⼆次的著作物作成の禁⽌、(iii)ソフトウェアの逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、および他の⽅法でソフトウェアを⼈が読み取れる形式にすることの禁⽌、(iv)本ディストリビューターおよびそのサプライヤーにソフトウェアの所有権があることを明⽰した規定、(v)法律により許可される限りでの適⽤される法定保証のすべての排除、および(vi)直接損害、特別損害、付随的損害、懲罰的損害賠償、および派⽣的損害の排除を含め、業界の標準的な責任制限。
(5) ディストリビューターは、以下の各号のライセンスに基づいて本ソフトウェアの権利を許諾することはできません。(i)本ソフトウェアの修正を許可するライセンス、(ii)ソースコード形式の本ソフトウェアの開⽰または配布を要求するライセンス、または(iii)有償で本ソフトウェアの配布を許可するライセンス。
(6) ディストリビューターは、明⽰的と黙⽰的とを問わず、アドビに代わっていかなる保証もおこないません。
(7) ディストリビューターが本ソフトウェアを初等/中等教育機関(以下それぞれを「学校」という)に配布する場合、ディストリビューターは、学校に対し以下の各項⽬について保証および表明を要求するものとします。(i)学校が学⽣の個⼈情報をアドビに提供する権限、またはアドビが本ソフトウェアを通じて学⽣の個⼈情報を収集することを許可する権限を有していること。(ii)学校が、学校のエンドユーザー、学⽣の親もしくは保護者、または学校のソフトウェアの使⽤に関して必要とされるその他の個⼈に対して、適⽤法または学校が当事者である契約によって要求される範囲内で、適切な開⽰を⾏い、同意を得ていること。
2.5 制限。
(A) 無許可の配布の禁⽌。アドビから別途書⾯による許可を得ている場合を除き、ディストリビューターは本契約により許可されていない⽅法で本ソフトウェアを配布することはできません。
(B) 譲渡の禁⽌。本契約で明⽰的に許諾されている場合を除き、ディストリビューターは、本契約に基づく⾃⼰の権利をレンタル、リース、サブライセンス、譲渡または移転できず、また本ソフトウェアの全部または⼀部をコピーさせることもできません。
(C) デフォルトのアップデーター設定。ディストリビューターは、本ソフトウェアのデフォルトのアップデーター設定を変更することはできません。上記禁⽌事項の例外として、IT管理者は、上記第1条2項(b)号および(c)号に基づき、イントラネット内で配布される本ソフトウェアのコピーのデフォルトのアップデーター設定を修正することができます。
(D) 変更およびリバースエンジニアリングの禁⽌。ディストリビューターは、⽅法の如何を問わず、本ソフトウェアの変更、移植、翻案、翻訳、または本ソフトウェアに基づく派⽣品の作成をおこなうことはできません。これには、インストーラープログラム、電⼦版エンドユーザー使⽤許諾契約、「バージョン情報」セクション、または本ソフトウェアに掲載されている著作権などの所有権に関する表⽰を除去することなどが含まれますが、これに限りません。ディストリビューターは、リバースエンジニアリング(システムを再現するために、システムまたはアプリケーションを流れる⼊出⼒を監視または追跡することを含みますが、これに限定されません)、逆コンパイル、逆アセンブル、またはその他の⽅法で、本ソフトウェアのソースコード、データ表現、または基礎となるアルゴリズム、プロセス、メソッド、またはその他の部分の解明を試みてはなりません。ディストリビューターの法域の法律が、本ソフトウェアのライセンス部分と他のソフトウェアとの相互運⽤に必要な情報を得る⽬的で、本ソフトウェアの逆コンパイルをおこなう権利をディストリビューターに付与している場合、ディストリビューターは当該権利を⾏使する前 に、まず当該情報の提供をアドビに要求する必要があります。アドビは、アドビの裁量により、当該情報をディストリビューターに提供するか、またはディストリビューターによる本ソフトウェアの逆コンパイルに対して、本ソフトウェアにおけるアドビおよびアドビのサプライヤーの独占的権利を保護するうえで合理的な条件(合理的な費⽤など)を課すことができます。また、当該逆コンパイルは、ディストリビューターまたはディストリビューターの代理として本ソフトウェアのコピーの使⽤を許可された者のみが実⾏できます。アドビから提供された情報またはディストリビューターが⼊⼿した情報は、本契約条件に従い、本契約に定められた⽬的にのみ使⽤できるものとし、第三者に開⽰してはならず、また、本ソフトウェアと類似した基本機能を持つソフトウェアを作成するために使⽤したり、アドビまたはそのライセンサーの著作権を侵害する他の⾏為に使⽤したりすることもできません。
(E) Acrobat Reader で許可されている変更。上述の修正に関する禁⽌にかかわらず、ディストリビューターは、xxxxx://xxxxx.xxxxx.xxx/xx/xxxxxxx.xxxxxxx xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxx.xxxxに掲載される指⽰により明⽰的に許可される Adobe Readerのインストーラー機能のカスタマイズまたは拡張をおこなえるものとします(例えば、プラグインおよびヘルプファイルの追加インストールなど)。ディストリビューターは、それ以外、いかなる⽅法においてもAdobe Acrobat Reader を翻案、翻訳、改変または変更することはできません。
(F) webダウンロード。ディストリビューターは、インターネット上で本ソフトウェアをスタンドアロン製品として提供することはできません。ディストリビューターは、アドビの公式webサイトへリンクした上で、エンドユーザーに対して電⼦的にダウンロードすることにより、本ソフトウェアをスタンドアロン製品として取得するように促すことができます。本ソフトウェアとともに配布されるソフトウェア、およびアドビwebサイトへのリンクを含むwebサイトに、以下の内容を含めることはできません。
(1) 書⾯による別段の使⽤許諾を得た場合を除き、アドビのロゴ、製品シグネチャ、または様式化した形式での商標(ただし、本契約により許可されているものを除く)
(2) 違法、猥褻、中傷的、権利侵害的、脅迫的内容、プライバシー侵害となるような内容、もしくは⼈種、⺠族その他の意味で差別的な内容、または
(3) ウイルス、トロイの⽊⾺、ワーム、時限爆弾型ウイルス、キャンセルボット、その他のコンピュータープログラミングルーチンであって、システム、データ、または個⼈情報を損な い、有害な妨害をおこない、不正に傍受し、もしく窃取するもの
(G) Adobe Acrobat Reader の制限。Adobe Acrobat Readerは、PDFの表⽰、配布および共有を⽬的として、xxxが使⽤許諾を付与し、配布するものです。
(1) ファイル形式の変換に関する制限。ディストリビューターは、PDFを他のファイル形式
(TIFF、JPEG、SVGファイルなど)に変換もしくは変形する場合、Adobe Acrobat Readerを使⽤し、またはAdobe Acrobat Reader に依存する他のソフトウェア、プラグインもしくは拡張機能とAdobe Acrobat Readerを統合したり、共に使⽤したりすることはできません。
(2) プラグインに関する制限。ディストリビューターは、Adobe Acrobat Readerを、Adobe Reader Integration Key License Agreementに準拠せずに開発されたプラグインソフトウェアと統合すること、またはこれと共に使⽤する権限は付与されません。
(3) 無効化された機能。Adobe Acrobat Readerには、⾮表⽰の機能、または無効と表⽰されもしくは「グレー表⽰」された機能が含まれていることがあります。このような無効化された機能は、アドビのみが提供できる技術キーを使って作成されたPDF⽂書を開いたときにのみ、その機能が有効になります。ディストリビューターは、有効なキーを使⽤せずに、無効化された機能にアクセスし、アクセスを試み、もしくは複製することはできず、またはその他の
⽅法で当該機能の有効化を制御する技術を迂回してはなりません。
(4) PDF iFilter。Adobe Acrobat Reader には、Adobe PDF iFilter(以下「iFilter」という)のオブジェクトコード版も含まれています。ディストリビューターは、Adobe Acrobat Readerの⼀部としてのみ、およびAdobe PDF形式の⽂書内におけるテキストの検索やインデックス作成の⽬的にのみ、iFilterを配布することができます。
3. 商標の使⽤
3.1 アドビは、本契約の条件に基づき、印刷媒体⽤の「Includes Adobe Acrobat Reader」ボタンまたはアドビが本契約に基づいて提供する追加もしくは代替のボタンやロゴ(以下「本商標」という)を使
⽤および配布するための、世界的、⾮独占的、譲渡不能、個⼈的権利をディストリビューターに許諾し、ディストリビューターはこれを受諾するものとします。ディストリビューターは、本契約の第2条に規定された本ソフトウェアに許可される配布形式に関連してのみ、かつ該当する場合には以下をすべて遵守する限りにおいて、本商標を使⽤することができます。
(A) 「『Includes Adobe Acrobat Reader』ボタンガイドライン」( xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx/xxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
(B) アドビが書⾯でディストリビューターに提供するその他のガイドライン、および
(C) 「General Trademark Guidelines(商標に関する基本ガイドライン)」( xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx/xxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx.xxxx)
本商標の使⽤は、本契約において許諾されるライセンスに関する権利以外に、ディストリビューターに本商標における権利、権原または利益を与えるものではありません。ディストリビューターは、事前にアドビの書⾯による同意を得ることなく、本契約において許諾される商標権を譲渡、移転またはサブライセンスしてはなりません。ディストリビューターは、いかなる⽅法かを問わず、アドビもしくはその製品の信⽤を毀損し、⾼品質に関するアドビの名声を傷つけ、またはその他本商標におけるアドビの営業権の価値を下落させもしくは損ない、またはアドビの知的財産権を侵害する⽅法で、本商標を使⽤しないことに同意します。ディストリビューターは、商標の有効性、アドビが単独で商標の所有権を有していること、およびアドビが商標に関するすべての権利、所有権、または利権を保有していることを認識し同意するものとします。ディストリビューターは、商標が持つ営業権の価値を
理解し、当該営業権はアドビの利益のみに帰属し、かつxxxの所有に帰することを認識するものとします。アドビの商標権を侵害しないように商標を使⽤することに最❹を尽くし、アドビの商標権を侵害または阻害するような⾏動をとらないものとします。ディストリビューターは、いかなる場合でも、製品またはサービスに対するアドビの保証または⽀持を⽰すものとして本商標を使⽤してはなりません。ディストリビューターは、本商標と混同のおそれがある類似の商標、サービスマークまたはその他の名称を採⽤または使⽤しないことに同意します。さらに、ディストリビューターは、以下の各号に掲げるすべての条件を満たす製品に関連してのみ、本商標を使⽤することに同意します。
(A) ⽶国およびその他の国のラベル表⽰およびパッケージに関する該当するすべての法令および規制に準拠している
(B) ⽶国およびその他の国の適正広告に関するすべての法令および規制に従って広告がおこなわれている
(C) ⽶国およびその他の国の該当する他のすべての法令および規制を遵守している
(D) ディストリビューターの製品のパッケージや広告物でアドビ製品への対応を明⽰する場合は、実
際にアドビ製品に対応している
(E) アドビの製品およびサービスと同等の⾼品質を備え、⾼評価を得ている
(F) 業界標準に従った⽅法で広告がおこなわれている
ディストリビューターは商標の使⽤場所をアドビに通知し、その使⽤⽅法を⽰す適切な事例をアドビに提⽰するものとします。第8条に従い、アドビは、本商標の使⽤が適切かどうかを判断するため、本ディストリビューター製品のコピーを要求することができます。ディストリビューターは、アドビが当該使⽤を承認しない場合、ディストリビューターの製品を配布できません。ディストリビューターは、本商標の品質および使⽤形態の監視および維持を⽀援する必要があります。アドビは、いつでもディストリビューターによる本商標の使⽤を検査し、本契約に定める品質基準を遵守しているかを評価することができます。品質基準を⼗分に満たしていないとアドビが判断した場合、ディストリビューターは本契約違反となり、第13条の契約解除に関する定めが適⽤されます。ディストリビュー ターは、アドビから合理的な通知を受けた場合、速やかに本商標の使⽤における重⼤な不具合を是正しなければなりません。アドビは、本商標に関して明⽰または黙⽰のいかなる種類の保証も⾏いません。アドビは、ディストリビューターによる本商標の使⽤に起因するまたは関連して⽣じた派⽣的損害、付随的損害または特別損害(事業利益の逸失を含む)につきディストリビューターに対して責任を負いません。アドビが当該損害の可能性を知らされていた場合であっても同様とします。アドビがディストリビューターに代替の本商標を提供した場合、ディストリビューターは、従前の本商標の使
⽤を継続することによるすべての責任を負います。
3.2 アドビ、Adobe、およびAdobe Acrobat Readerは、Adobe Inc.の⽶国および他の国における商標または登録商標です。
4. 補償
ディストリビューターは、以下の各号のいずれかに起因するまたはその結果として⽣じた弁護⼠費⽤を含むあらゆる請求、要求、訴訟、損害、損失、費⽤、および費⽤について、アドビおよびアドビの系列会社、関連会社、役員、代理⼈、従業員、パートナー、およびライセンサーに補償し、損害を与えず、かつ防御することに同意するものとします。(i)ディストリビューターによる本ソフトウェアの複製または配布。(2)ディストリビューターによる本契約の違反。または、(iii)ディストリビューターによる本商標の使⽤または配布。ただし、ディストリビューターの補償義務は、本ソフトウェア(本ソフトウェア⾃体、もしくは本
ソフトウェアとディストリビューターの提供ではないソフトウェアとの組み合わせ)または商標が第三者の特許、著作権、商標権、その他の知的財産権を侵害しているとの主張に起因する申⽴てまたは訴訟には適⽤されません。疑義を避けるために付記すると、上記の例外は、本ソフトウェアまたは本商標とディストリビューターが提供する他のソフトウェアとの組み合わせに起因する賠償請求には適⽤されません。アドビは、独⾃に選任した弁護⼠と協⼒して、ディストリビューターに補償を求めるあらゆる申⽴て、訴訟、または問題から防御する権利を有します。アドビは、ディストリビューターの補償義務が適⽤される申⽴てまたは訴訟について、ディストリビューターに速やかに書⾯で通知します。ディストリビューターは、当該申⽴て、訴訟、または問題からの防御または和解において、ディストリビューターの費⽤負担でアドビに完全に協⼒する必要があります。
5. 知的財産の所有権、著作権の保護
本ソフトウェア、およびアドビにより作成を許諾されたすべてのコピーは、アドビおよびそのサプライヤーの知的財産であり、アドビおよびそのサプライヤーの所有に帰します。本ソフトウェアの構造、構成、およびコードは、アドビおよびそのサプライヤーの貴重な企業秘密であり、機密情報です。本ソフトウェアは、
⽶国その他の国の著作権法および国際条約の条項等(これらに限定されない)により、法的に保護されています。本契約に明⽰の規定がある場合を除き、本契約は、ディストリビューターに対して本ソフトウェアにおける知的財産権を付与するものではなく、明⽰的に付与されていないすべての権利は、アドビおよびそのサプライヤーが留保します。
6. 留意事項
ディストリビューターが本ソフトウェアをその従業員および請負業者以外の者に配布する場合、本契約期間中、ディストリビューターは別紙Bに記載されているマーケティング、ブランディング、およびプロモーション上の要件、ならびに第3条(商標使⽤)のガイドラインを遵守するものとします。
7. テクニカルサポート
アドビは、ディストリビューター、その販売代理店、またはエンドユーザーに対して、サポートを提供する義務を⼀切負いません。Adobe Acrobat Reader のテクニカルサポートが必要な場合は、アドビのコミュニティフォーラム(https://community.adobe.com/または後継webサイト)を参照してください。
8. アドビへの製品コピーの提供
アドビの請求により、ディストリビューターは、本ディストリビューター製品のコピー2部または本ディストリビューターサービスに対する1件の会員資格をアドビの請求の時点より72時間以内にアドビに無料で提供 するものとします。これにより、アドビは、ディストリビューターが本ソフトウェアを組み込んだことに伴う潜在的な品質保証の問題を特定し、解決に寄与することができます。本ディストリビューター製品または本ディストリビューターサービスがディストリビューターの機密情報を含む場合、アドビは、ディストリビューターとの秘密保持契約の締結に応じます。
9. 責任の限定
アドビまたはそのサプライヤーは、いかなる場合においても、本契約に起因するまたはディストリビューターによる本ソフトウェアの使⽤に起因する、派⽣損害、間接損害、もしくは付随的損害、または逸失利益や節約機会の損失を含むがこれらに限定されない⼀切の損害、申⽴て、またはコストにつき、ディストリビューターに対して賠償責任を負いません。これは、当該損失、損害、申⽴て、もしくはコスト、または第三者からの申⽴てが発⽣する可能性につきアドビの担当者が認識していた場合においても同様とします。上記の制限および除外は、ディストリビューターの法域の法律で認められる範囲において適⽤されます。いかなる場合も、本契約に基づくまたはそれに関連するアドビの賠償責任総額およびアドビのサプライヤーの賠償責
任総額は、50⽶ドルを上限とします。
10. 保証の否認
本契約で使⽤許諾される本ソフトウェアとその他の情報は、「現状有姿」でディストリビューターに提供されます。アドビおよびそのサプライヤーは、本ソフトウェアの使⽤または性能に関していかなる保証も⾏いません。アドビおよびアドビのサプライヤーは、本ソフトウェアを使⽤することにより得られる成果または結果を保証しません。アドビおよびアドビのサプライヤーは、関係者の権利の不侵害、市場性、統合性、満
⾜のゆく品質、または特定の⽬的への適合性等を含め、いかなる事項に関しても、(制定法、コモンロー、慣習、慣⾏によるか否かを問わず、また明⽰的または黙⽰的なものかを問わず)いかなる保証、条件、表明または条項も交わしません。ディストリビューターは、その法域の法律に基づいて保証を受ける権利を有する場合があります。上記の除外および制限は、あらゆる救済⽅法がその本質的な⽬的を果たさない場合で も、法律が認める最⼤限の範囲に適⽤されます。
11. 輸出規制
ディストリビューターは、本ソフトウェアを他国に出荷、譲渡もしくは輸出しないこと、または合衆国輸出管理法もしくは他の輸出関連法規(以下総称して「輸出法」という)で禁じられた⽅法により使⽤しないことに同意するものとし、そのディストリビューターおよび再販業者も同様の事項に同意するものとします。さらに、本ソフトウェアが輸出法で輸出統制品⽬に指定されている場合、ディストリビューターには、イラン、シリア、スーダン、キューバ、北朝鮮など、輸出禁⽌国の国⺠ではなく、かつそれらの国に居住していないこと、および本ソフトウェアの配布を輸出法で禁⽌されていないことを表明および保証するものとします。ディストリビューターが本契約の条件に違反した場合は、本契約で与えられる⼀切の権利がただちに喪失するものとします。
12. 準拠法
12.1 北⽶。ディストリビューターが北⽶(⽶国、カナダ、メキシコ、⽶国海外領⼟、世界各国の⽶国軍事基地を含む)に所在する場合、本契約は、⽶国連邦法による専占がない限り、抵触法の原則にかかわらず⽶国カリフォルニア州の法律に準拠し、これに従って解釈されるものとします。ディストリビューターは、カリフォルニア州サンタクララ郡の裁判所の専属的管轄権と裁判地に取消不能の形で同意するものとします。
12.2 本契約は、ディストリビューターが北⽶以外の国に所在する場合、アイルランドの法律に準拠し、これに基づいて解釈されるものとします。ディストリビューターは、アイルランド、ダブリンの裁判所の専属的管轄権と裁判地に取消不能の形で同意するものとします。
12.3 本契約のいかなる条項にもかかわらず、アドビまたはお客様は、法定訴訟または仲裁⼿続きを開始する前、またはその⼿続きの処理中に、暫定措置または保全措置(差⽌による救済、特定履⾏などの衡平法上の救済など)を命令することを司法当局、⾏政官庁などの機関に要求することにより、該当する当事者の権利と利害関係を保護し、または保全処分に適する特定条件を執⾏することができます。本契約は、次の規定の適⽤を受けず、これらの適⽤は明⽰的に排除されます。(x)あらゆる法域における法の抵触に関する規則、(y)国際物品売買契約に関する国連条約、(z)あらゆる法域で制定された統⼀コンピューター情報取引法。
13. 契約期間と解除
13.1 本契約の期間は、本第13条に基づいて早期解除されない限り、発効⽇より1年間(以下「契約期間」という)とします。アドビは以下に従って、本契約の全部または⼀部を解除する権限を有します。
(A) 30⽇前に書⾯によって通知することにより、理由のいかんを問わず解除できます。
(B) ディストリビューターが本契約のいずれかの規定に違反した場合は、即時解除できます。
13.2 当該契約終了に際して、ディストリビューターは、本ソフトウェアの複製および配布ならびに本商標の使⽤をすべて中⽌し、また、アドビの要求に従ってディストリビューターが所有している本ソフトウェアのすべてのコピーを破棄し、破棄したことを証明する資料を提出するものとします。ただし、第2条、第3条、または第5条の違反があった場合を除き、ディストリビューターは、90⽇を超えない合理的な期間内に、その時点において在庫として保有している本ディストリビューター製品のコピーを販売し、そのエンドユーザーのサポートのためにディストリビューターが必要とする限りにおい て、その時点における最新の本ソフトウェアのバージョンを使⽤することができます。
14. 通知
本契約に基づくすべての要請および通知は書⾯でおこない、電⼦メールでcontractnotifications@adobe.comに送付するか、または直接の⼿交、配達証明付きの内容証明郵便もしくは書留郵便にて送付するものとします。通知は、直接の⼿交の場合は配達の時点、郵便の場合は発送から5⽇後、電⼦送信の場合は送信時をもって到着したものとみなします。ディストリビューターからアドビへの通知は、Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, Attention: General Counsel宛に送付するものとします。アドビからディストリビューターへの通知は、本契約においてディストリビューターがアドビに指定した住所に送付するものとします。ディストリビューターは、本契約において提供した個⼈情報が契約時点における正確かつ最新の情報であることを保証するものとします。
15. ⼀般条項。
本契約のいずれかの部分が、無効および執⾏不能とされた場合であっても、その部分が、本契約の残存部分の有効性に影響を与えることはなく、その残存部分は、その条件に従って有効性および執⾏可能性を維持するものとします。本契約は、消費者として取引するいかなる当事者の法的権利をも損ないません。本契約 は、権限を有するアドビの役員が署名した⽂書によってのみ変更することができます。アドビは、追加の条件または異なる条件でアップデートのライセンスをディストリビューターに許諾することができます。本契約は、アドビとディストリビューターの間での本ソフトウェアの複製および配布に関する合意のすべてであり、本ソフトウェアに関する本契約締結以前の表明、協議、了解、連絡、広告はすべて本契約によって無効となります。
16. 合衆国政府がディストリビューターである場合の通知
アドビは、ディストリビューターである合衆国政府に対して機会均等法(改正後の⼤統領命令第11246号の規定、1974年ベトナム戦争退役軍⼈復帰⽀援法第402条(合衆国法典第38編第4212条)、改正後の1973年⾝体障碍者法第503条、ならびに連邦規則集第41編第60-1部ないし第60-60部、第60-250部および第60-741部の規制を含みます)が適⽤される場合、適宜、これをすべて遵守することに同意します。積極的是正措置の条項および前述の法令に定められた規制は、本契約の⼀部を構成するものとします。
17. 監査に関する権利
ディストリビューターは、アドビまたはアドビの正規の代理⼈から要求された場合、本契約条件を遵守していることを30⽇以内に⽂書により証明することに同意するものとします。本契約期間中、ディストリビューターは、本契約の条件遵守をアドビが確認できる⽅法で、各暦四半期に配布した本ソフトウェアのコピー数を完全、明確かつ正確に記録するために、商業上合理的な努⼒をおこなうものとします。アドビは、本ソフトウェアの複製と配布に関するすべての書類および記録を検査および監査する権利を有します。監査で得られた情報は、アドビの権利⾏使、およびディストリビューターの本契約条件への遵守を判断することのみを
⽬的として使⽤されます。当該監査は、通知後7⽇以内に、ディストリビューターの営業所にて通常勤務時間内に、ディストリビューターの通常業務を不当に妨害しない⽅法で実施することができます。
[以下余⽩]
別紙A
1. ディストリビューターの情報
ディストリビューター 名: | |
住所(法⼈設⽴国、都道府県(州)、市): | |
ディストリビューターの担当者⽒名、メールアドレス、電話番号: |
2. 対象ソフトウェア
Adobe Acrobat Reader | |
本ディストリビューター製品または本ディストリビューターサービスの説明: | |
指定オペレーティングシステムおよびプラットフォーム | |
本ソフトウェアを配布するエンドユーザー 数: | |
許可された配布⽅法: |
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