(エ)FAX 番号 (オ)e-mail アドレス
一般社団法人映像コンテンツ権利処理機構管理委託契約約款
平成27年3月5日届出一部変更 平成30年3月22日届出 一部変更 平成30年10月25日届出一部変更 平成30年12月6日届出
第1条 (目的)
この約款は、実演に係る権利の保護と利用の円滑化を図るため、当該実演に係る権利を有する者又はその代理人である権利者団体(以下「委託者」という。)が、一般社団法人映像コンテンツ権利処理機構(以下「受託者」という。)に対し、実演に係る権利の行使及び実演の利用許諾を含む実演の管理を委任し、代理をさせる委任契約の内容を定めることを目的とする。
第2条 (委任契約の成立)
委任契約の締結は、委託者が次に定める事項を記載した委任状を受託者に提出することにより行う。
(1)委託者に関する事項
(ア)氏名又は名称(必須)
(イ)住所(必須)
(ウ)電話番号又は携帯電話番号(必須)
(エ)FAX 番号
(オ)e-mail アドレス
(カ)送金先銀行、口座の種類、番号及び口座名義(必須)
(キ)第13条に定める文書の送付先(上記イと異なる場合のみ必須)
(2)実演家に関する事項
(ア)芸名(必須)
(イ)本名(必須)
(ウ)代目
(エ)性別(必須)
(オ)生年月日(必須)
(カ)所属履歴
(3)受託者に管理を委任する権利の内容に関する事項
(ア)利用区分(必須)
(イ)権利行使を委任する実演を行った期間(必須)
2 受託者は、前項の委任契約を締結したときは、速やかに委任契約が成立したことを委託者に通知(電磁的方法を含む。以下同様とする。)する。
3 委託者は、第1項に記載した委任事項に変更がある場合は、その旨を受託者に通知し、かつ所定の手続を取らなければならない。
4 受託者は、委託者が前項に規定する手続を怠ったことによって生じた損害について、その責めを負わないものとする。
第3条 (権利の保証)
委託者は、受託者に管理を委託する全ての実演について権利を有し、かつ第三者の権利を侵害していないことを保証する。
2 受託者は、必要と認めた場合、前項に定められた保証について委託者に資料の提出を求めることができ、その場合には委託者は速やかにこれを提出しなければならない。
第4条 (委任契約と権利者団体)
委託者が権利者団体の場合にあっては、委任契約の締結は、委託者と受託者が委任契約書を取り交わすことにより行う。
2 委託者(権利者団体)は、以下に定める事項を記載した資料を、別途受託者に提出する。以下に定める事項に変更がある場合も、同様とする。
(1)第2条第1項に定める事項
(2)実演家所属事務所に関する事項
(ア)名称
(イ)住所
(ウ)代表者名
(3)定款、委任管理及び分配の方法を定めた文書
(4)委託者(権利者団体)と実演に係る権利を有する者との委任関係を証する文書
(5)実演に係る権利を有する者が当該実演を行った実演家本人ではない場合は、その者に権利が移転したこと又は許諾その他権利処理権限を証する文書
3 委託者(権利者団体)は、委託者(権利者団体)と実演に係る権利を有する者との委任関係が解除された場合は、その旨を証する文書を受託者に提出し、受託者は、当該実演に係る新規許諾付与を終了する。なおこの終了は、既に許諾した利用に係る使用料の徴収・分配には何らの影響を及ぼさず、委託者(権利者団体)と受託者は、終了後もなお引き続き当該徴収・分配を遂行する権限と義務を有する。
4 委託者(権利者団体)は、分配を実施したことを証するため、毎事業年度終了後3ヶ月以内に受託者に下記資料を提出する。
(1)使用料等に係る財務諸表及び監査報告書
(2)使用料等の分配実績
(3)未分配使用料等の内訳と未分配の理由
5 受託者は、委託者(権利者団体)から受領した資料の内容を確認するため、委託者(権利者団体)の関係書類・帳簿その他の閲覧又は写しの提出を求めることができる。
第5条 (受託者の義務)
受託者は、正当な理由なく委託者からの実演の管理の委任を拒んではならない。
第6条 (業務委託)
受託者は、委託者から承諾を得た場合には、委任を受けた業務の全部又は一部の実施を第三者に委託することができる。
第7条 (放送実演の管理:二次利用一般)
委託者は、放送実演を録音又は録画したテレビ放送用番組(実演家の録音又は録画の許諾を得ないで製作され放送されたものに限る。以下「テレビ番組」という。)に係る次に定める利用方法のうち、委任契約において指定したものに関する管理(使用料に関する交渉及び利用許諾契約の締結、使用料の収受及び分配その他これに附帯する業務)を委任し、受託者はこれを引き受けるものとする。
(1)国内における二次利用
(ア)二次利用としての放送等
① 二次利用としての放送
放送事業者が、次のとおり、他の放送事業者から、放送されたテレビ番組の提供を受けて、それに変更を加えず、国内において異なる放送波で放送すること(ただし、著作xx第94条に該当する場合を除く)。
(i) 地上放送で放送されたテレビ番組の提供を受け、放送衛星(BS)経由又は通信衛星(CS)経由で放送すること。
(ii) 放送衛星(BS)で放送されたテレビ番組の提供を受け、地上放送又は通信衛星(CS)経由で放送すること。
(iii) 通信衛星(CS)で放送されたテレビ番組の提供を受け、地上放送又は放送衛星(BS)経由で放送すること。
② 二次利用としての有線放送
放送事業者が、他の放送事業者から、放送されたテレビ番組の提供を受けて、それに変更を加えず、国内において有線放送すること(ただし、同時再送信を除く)。
③ 二次利用としての自社放送
放送事業者が、自ら放送の許諾を得て放送したテレビ番組(地上放送及び放送衛星(BS)若しくは通信衛星(CS)経由での放送を含む。)を、それに変更を加えず、国内において異なる放送波で放送すること。
(イ)市販用又はレンタル用ビデオグラム
国内において、個人向けに販売又は業務として個人向けに貸与することを目的として、テレビ番組に変更を加えず、「ビデオグラム」(ビデオテープ、DVD、Blu- ray ディスク、ハードディスク等影像と音を連続して固定する記録媒体をいう。以下同じ。)として増製し、頒布すること。
(ウ)インターネット利用(送信可能化)
国内におけるオンデマンド型(インタラクティブ型)ストリーム送信若しくはダウンロード送信、又は番組表による(ノンインタラクティブ型)ストリーム送信若しくはダウンロード送信を目的として、テレビ番組に変更を加えず、国内において送信可能化すること(ただし、著作xx第102条第5項に定める当該テレビ番組に係る放送対象地域における同時受信を目的とする送信可能化を除く)。
(エ)業務利用
テレビ番組に変更を加えず、国内において、上映(ただし、本条(3)に定める上映を除く。)又は広告効果測定、視聴率調査若しくは市場調査等の業務において利用
(以下「業務利用」という。)すること。
(2)海外における二次利用(海外番販)
海外において、テレビ番組に変更を加えず、放送、有線放送、インターネット利用
(送信可能化)、ビデオグラムの増製・頒布(市販若しくはレンタル)又は業務利用をすること。
(3)交通機関内における上映等
国内又は海外における航空機その他の交通機関内において、テレビ番組に変更を加えず、上映等の方法により乗客の視聴に供すること。
第8条 (放送実演の管理:公益目的利用)
委託者は、テレビ番組及び放送実演を録音したラジオ放送用番組(実演家の録音の許諾を得ないで製作され放送されたものに限る。以下「ラジオ番組」という。)に係る二次利用で、公益目的で行うもの又は公益に準ずる目的で行うものに関する管理(使用料に関する交渉及び利用許諾契約の締結、使用料の収受及び分配その他これに附帯する業務)を委任し、受託者はこれを引き受けるものとする。
第9条 (リピート放送及びネットワーク放送の報酬)
委託者は、テレビ番組及びラジオ番組(以下併せて「放送番組」という。)のリピート放送及びネットワーク放送の報酬の額に関する交渉(合意した額に係る契約の締結その他の附帯する業務を含む。)を委任し、受託者はこれを引き受けるものとする。
2 本条における用語の意義は、以下の通りとする。
(1)リピート放送
放送事業者が、自社で放送した放送番組を同じ放送波でくり返して放送することをいう。
(2)ネットワーク放送
放送事業者が、同じ放送ネットワークに加盟する他の放送事業者から放送番組の提供を受けて地上放送することをいう。
第10条 (業務地域)
受託者が本約款に定める業務を行う地域は、次のとおりとする。
(1)日本国内
(2) 外国著作隣接権管理団体等に業務を委託した場合における、当該外国著作隣接権管理団体等の業務執行地域
第11条 (契約期間)
委任契約の契約期間は、2年とする。ただし、最初の契約期間は、委任契約を締結した日から1年を経過した後最初に到来する3月31日までとする。
2 契約期間中に第15条の定めにより委任契約が解除されない限り委任契約は2年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
第12条 (使用料の分配時期)
受託者は、第7条及び第8条において収受した使用料を、次のとおり委託者に分配する。
2月1日から7月31日までに収受した使用料
7月31日に締め9月30日までに分配する
8月1日から翌年1月31日までに収受した使用料
1月31日に締め3月31日までに分配する
2 前項の定めにかかわらず、受託者は、委託者との合意により、前項と異なる時期に使用料を分配することができる。
第13条 (分配の通知)
受託者は、使用料の分配時に「分配通知書」と「分配明細データ」を作成し、委託者に通知する。
第14条 (手数料)
委託者が受託者に支払う管理手数料は、次のとおりとする。受託者が収受した使用料の30%(消費税込)
ただし、委託者が権利者団体の場合にあっては、受託者が収受した使用料の8.6%(消費税込)とする。
2 受託者は、業務遂行に必要な支出にあてるため、収受した使用料の中から前項に定める率の範囲内において管理手数料の前払いを受けることができる。
3 受託者は、管理手数料から生ずる果実その他の収入を、業務遂行に要する支出にあて
る。
第15条 (委任契約の解除)
委託者は、契約期間中であっても、受託者に書面をもって解除の申し出をすることができる。
2 委任契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずるものとし、委任契約中に許諾した利用に係る使用料の徴収・分配には何らの影響を及ぼさず、受託者は解除後も引き続き当該徴収・分配を遂行する権限と義務を有する。
3 受託者につき下記に掲げる事由があるときは、委任契約は委託者により解除されたものとみなす。
(1)破産手続開始が決定されたとき
(2)合併により消滅したとき
(3)合併及び破産以外の理由により解散したとき
4 受託者につき下記に掲げる事由があるときは、委託者は第1項の規定にかかわらず、受託者に書面をもって通知することにより委任契約を解除することができる。
(1)使用料等の関係業務を廃止したとき
(2)債務超過となったとき
(3)支払不能と認められるとき
5 委託者に下記に掲げる事由があるときは、委任契約は受託者により解除されたものとみなす。
(1)破産以外の理由により解散したとき
6 委託者に下記に掲げる事由があるときは、受託者は委託者に書面をもって通知することにより委任契約を解除することができる。
(1)委任契約の対象となる権利を全て失ったとき
(2)破産手続開始が決定されたとき
7 委託者又は受託者につき委任契約に違反する行為があったときは、他方の当事者は義務の履行を書面により催告することができる。催告後3ヶ月経過してもその義務の履行がない場合は、催告した当事者は委任契約を解除することができる。
第16条 (委任契約の承継)
委託者の地位を承継した者があるときは、委託者は速やかにその旨を受託者に届け出る。相続により承継者が複数いるときは代表者を決定し、その旨を受託者に届け出る。
第17条 (個人情報の利用と管理)
受託者は、本約款に基づき委託者から受領した個人情報(以下「個人情報」という。)を、本約款に定める業務のためにのみ使用する。
2 受託者は、個人情報につき、その安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずる。
第18条 (個人情報の第三者への提供)
受託者は、次の各号に掲げる場合には、委託者の個人情報を第三者に提供することができる。
(1) 国外における著作隣接権管理団体に対し、本約款に定める業務のために提供する場合
(2) 国内又は国外における利用者に対し、本約款に定める業務のために提供する場合
(3)他の権利者団体に対し、当該権利者団体が行う委任管理のために提供する場合
(4)委託者の権利の侵害を防止又は解消するための措置を講じる場合
(5)その他、受託者が行う徴収分配のために必要がある場合
第19条 (個人情報の本人に対する開示)
受託者は、本人から個人情報の開示を求められたときは、遅滞なくこれを開示する。
第20条 (分配の一時留保)
受託者は、下記に規定されたいずれかの事由があるときは、その事由が解消されるまでその実演に係る使用料の分配を一時留保することができる。
(1) 実演につき、権利の侵害、帰属等を理由とする告訴、訴訟の提起又は異議申立がなされたとき
(2) 実演の権利の帰属につき、受託者が収集した資料と相違する等、疑義があるとき
(3) 実演につき、第三者から受託者に対し権利行使の委任がある等、二重契約の疑いがあるとき
2 受託者は、前項の規定を適用し分配の留保を行ったときは、当該実演の管理を委託した委託者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
3 受託者は、第1項の規定を適用し分配の留保を行ったときは、委託者から受領した資料の内容を確認するため、委託者の関係書類・帳簿その他を閲覧し、調査することができる。
第21条 (管理の停止)
受託者は、前条の規定を適用し分配の留保を行った場合であって、分配の留保事由の解消が困難であると認めるときは、当該実演の管理を停止することができる。
2 受託者は、前項の規定を適用し管理を停止したときは、当該実演の管理を委託した委託者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
3 受託者は、前項の規定を適用し管理を停止した場合であって、次のいずれかに該当するときは、当該実演に係る委任契約を解除することができる。
(1) 相当期間を経過した後も分配の留保事由の解消が困難であると認めるに至ったとき
(2) 判決その他の司法判断が確定したとき
4 受託者は、前項の規定を適用し管理を解除したときは、当該実演の管理を委託した委託者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
第22条 (約款及び委任契約の変更)
受託者は、本約款を変更した場合は、遅滞なく公示するとともに委託者に通知する。
2 本約款の変更の内容に異議のある委託者は、通知の到達した日から1ヶ月以内に、書面による申し出により委任契約を解除することができる。
3 第1項に定める公示の日から2ヶ月経過しても前項に定める解除の申し出がないときは、委託者は本約款及びこれに基づく委任契約の変更について承諾したものとみなす。
第23条 (特別会計)
受託者は、使用料に関する会計を、一般会計と区分し特別の会計として経理する。
第24条 (財務諸表等の提供)
受託者の事業年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までとする。
2 受託者は、著作xx管理事業法第18条第1項及び著作xx管理事業法施行規則第1
9条の定めに従い、毎事業年度終了後3ヶ月以内に下記の財務諸表を公示するものとする。
(1)貸借対照表
(2)正味財産増減計算書
(3)事業報告書
(4)使用料規程における利用区分ごとの使用料について収受した総額及び分配した総額を記載した書類
第25条 (裁判管轄)
本約款に基づき締結された委任契約に関する訴訟の裁判管轄は、東京地方裁判所とする。
第26条 (公示)
本約款に定める公示は、受託者の事務所に掲示して行う。
附則 (実施の日)
1. 本約款は、平成27年4月1日から実施する。
附則 (実施の日)
1. 第1条、第2条第1項(1)と第3項と第4項、第3条第2項、第4条第2項から第4項、第6条及び第7条から第26条は、平成30年4月1日から実施する。
附則 (実施の日)
1. 第4条第3項及び第15条第2項は、平成30年10月25日から実施する。
附則 (実施の日)
1. 第7条(1)(エ)は、平成30年12月6日から実施する。