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令和4 年度十和田市結婚新生活支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、少子化対策の推進に資することを目的として、婚姻に伴う経済的負担を軽減し、新規に婚姻した世帯を対象に婚姻に伴う新生活を経済的に支援するため、令和4 年度十和田市結婚新生活支援事業補助金( 以下「補助金」という。) を交付するものとし、その交付については、十和田市補助金等の交付に関する規則( 平成17年十和田市規則第66号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2 条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 補助対象期間 令和4年1 月1 日から令和5 年3 月31 日までの期間をいう。
⑵ 新婚世帯 令和4 年1 月1 日から令和5 年3 月 31 日までの期間中に婚姻届を提出し、婚姻届を受理された世帯で、夫婦のいずれも婚姻前後に本市に住所を有し、補助金を申請するときまで引き続き本市に住所を有している世帯をいう。
⑶ 継続補助世帯 令和3年度十和田市結婚新生活支援事業補助金を受給した世帯のうち、その受給額が300,000 円に達しなかった世帯で、夫婦のいずれも補助金を申請するときまで引き続き本市に住所を有している世帯をいう。
⑷ 貸与型奨学x x的機関又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。
⑸ 住宅取得費用 婚姻に伴い新たに住宅を取得するため、補助対象期間に支払った費用をいう。ただし、婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に契約した住宅であること。
⑹ リフォーム費用 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用で、補助対象期間に支払った費用をいう(倉庫及び車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用を除く。)。ただし、婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に契約したリフォームに要する費用とする。
⑺ 住宅賃借費用 補助対象期間に支払った次に掲げる費用をいう。ただし、生活保護法( 昭和25 年法律第144 号) 第14 条の規定による住宅扶助を受けている場合にあっては次に掲げる費用から家賃補助に相当する金額を控除した費用とし、勤務する事業所から住宅手当(住宅に関して事業主が従業員に対し支給又は負担する手当等をいう。以下同じ。) が支給されている場合にあっては当該住宅手当に相当する金額を控除した費用とする。
ア 婚姻後に新たに住宅を賃借する場合 住宅の賃料(共益費を含む。以下同じ。)、敷金、礼金、及び仲介手数料
イ 婚姻前から夫婦が同居し、賃借している場合 婚姻後に支払った賃料。ただし、賃貸借契約書等で婚姻を前提に新たに住宅を賃借したことが明確である場合は、当該住宅に同居した日以降に支払った賃料、敷金、礼金及び仲介手数料。
ウ 夫婦の一方が婚姻前から賃借していた住宅の場合 婚姻後に夫婦が当該住宅に同居した日以後に支払った賃料。
⑻ 引越費用 婚姻に伴い転居するため、転居前の住宅に存する動産の移転のため引越業者又は運送業者へ補助対象期間に支払った費用。ただし、生活保護法第12 条の規定による生活扶助のうち移送の扶助を受けている場合にあ っては荷造費及び運搬費に相当する金額を控除した費用とし、勤務する事業所からの助成等を受け、又は受ける見込みであるものについては適用しない。
(補助対象世帯)
第3 条 補助金の交付を受けることができる世帯は、 次に掲げる要件の全てを満たす世帯とする。
⑴ 新婚世帯又は継続補助世帯であること。
⑵ 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。
⑶ 次条の規定により算出した新婚世帯の所得が400万円未満であること。
⑷ 対象となる住宅が十和田市内にあること。
⑸ 新婚世帯にあっては、夫婦の双方又は一方が、過去に十和田市結婚新生活支援事業による補助金又は他自治体における同様の趣旨による補助金の交付を受けていないこと。
⑹ 夫婦共に市区xxxに滞納がないこと。
⑺ 市が開催する新婚世帯向けのセミナーを受講すること。ただし、継続補助世帯は除く。
⑻ 十和田市暴力団排除条例(平成23年十和田市条例第39号)第2条第3号に規定する暴力団員でないこと。
( 新婚世帯の所得の算出方法)
第4条 新婚世帯の所得の算出方法は、申請時における直近の所得証明書により夫婦の所得を合算するものとする。ただし、夫婦の双方又は一方が、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる算出方法によるものとする。
⑴ 補助金の交付申請時において無職の場合 離職した者については、所得なしとして、世帯の所得を算出する。
⑵ 貸与型奨学金の返済を現に行っている場合 世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。
(補助対象経費等)
第5 条 補助金の交付の対象となる経費( 以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるところによる。
2 補助金の交付の回数は、同一年度内において1 世帯につき1回限りとする。
(補助金の交付の申請)
第6 条 補助金の交付を受けようとする者( 以下「申請者」という。)は、令和4 年度十和田市結婚新生活支援事業補助金交付申請書( 様式第1 号) に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
⑴ 新婚世帯が補助金の交付を新たに受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類
ア 誓約書(様式第2号)
イ 婚姻届受理証明書の写し又は婚姻後の戸籍謄本ウ 夫婦の住民票の写し
エ 夫婦の直近の所得証明書
オ 住宅手当等支給証明書(様式第3 号。ク及びケに該当する場合)
カ 住宅の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書等の写し(住宅の取得の場合)
キ 住宅の改修工事請負契約書及び領収書等の写し(住宅のリフォームの場合)
ク 住宅の賃貸借契約書及び領収書等の写し(住宅の賃貸借の場合) ケ 引越費用の領収書等の写し(引越しの場合)
コ 離職票又は退職証明書等の写し(離職している場合)
サ 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類( 貸与型奨学金の返済をしている場合)
シ 市区xxxに滞納がないことを証する書類
ス 債権者登録申請書(様式第4 号。登録済みの場合を除く。)セ 内閣府及び十和田市による本事業の実施に係るアンケートソ その他市長が必要と認める書類
⑵ 継続補助世帯が継続補助を受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類
ア 令和3年度十和田市結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書の写しイ 住宅手当等支給証明書(様式第3号。エ及びオに該当する場合)
ウ 住宅の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書等の写し(住宅の取得の場合)
エ 住宅の賃貸借契約書及び領収書等の写し(住宅の賃貸借の場合) オ 引越費用の領収書等の写し(引越しの場合)
カ 債権者登録申請書(様式第4号。登録済みの場合を除く。)キ その他市長が必要と認める書類
2 市長は、市が保有する前項に掲げる書類に関する情報を利用することについて申請者の同意があったときは、当該書類の提出を省略させることができる。
3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の可否を決定し、令和4 年度十和田市結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書(様式第5 号)により、当該申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第7 条 補助金の交付の決定を受けた者( 以下「交付決定者」という。)は、補助金を請求しようとするときは、令和4 年度十和田市結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第6 号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第8 条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
⑴ 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
⑵ この要綱に規定する要件を欠いていたことが判明したとき。
⑶ その他市長が必要と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取消ししたときは、令和4年度十和田市結婚新生活支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第9 条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき
は、市長がやむを得ないと認める場合を除き、令和4 年度十和田市結婚新生活支援事業補助金返還命令書( 様式第8 号) により、当該各号に定める額の返還を命ずるものとする。
⑴ 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき 補助金の全額
⑵ 前号に掲げるもののほか、市長が補助金の返還を相当と認めたとき 市長が定める額
(報告、実地調査等)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者等に報告を求め、又は現地調査等を行うことができる。
(調査への協力)
第11条 申請者は、補助金の交付及び返還等に関し、市長が必要な調査等を行う場合には、これに協力しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。附 則
この要綱は、令和4 年4 月28日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象世帯 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
新婚世帯 | ・住宅取得費用 ・住宅のリフォーム費用 ・住宅賃借費用 ・引越費用 | 補助対象経費を合 算し た額又は 300,000 円のい ずれか低い額以内。 |
継続補助世帯 | ・住宅取得費用 ・住宅賃借費用 ・引越費用 | 補助対象経費を合 算し た額又は 300,000 円から 令和3年度に受給 した 十和田市結婚新生 活支 援事業補助金 を 差 し 引いて得た額のいず れか 低い額以内。 |
注 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。