Rakuten Casa設置規約
個人向け
第1条 規約の適用等
Rakuten Casa設置規約
1 楽天モバイル株式会社(以下「当社」といいます)は、このRakuten Casa設置規約(以下「本規約」といいます)を定め、これによりRakuten Casaの設置を希望する者と設置契約を締結し、 Rakuten Casaの設置を行います。
2 設置契約者は、この規約に基づき、電波法(昭和25年法律第131号)に規定するRakuten Casaに係る運用(当社の委託により、当社に代わってRakuten Casaの適正な維持のための簡易な操作を行うことをいいます。以下同じとします)を行うものとします。
第2条 規約の変更
1 当社は、この規約を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項に規定する変更を行う場合、当社のウェブサイトに掲示する方法または当社が適当であると判断する方法により、あらかじめそのことを設置契約者に通知します。
第3条 用語の定義
用語 | 用語の意味 |
Rakuten Casa | 当社が設置契約者に貸与し、設置契約者が屋内に設置することにより楽天モバイルサービスに係る電波を発する機能を有するフェムトセル基地局 |
Rakuten Casa等 | Rakuten Casa本体および他に当社が設置契約者に貸与する接続機器 (LANケーブル、電源アダプター) |
設置申込者 | Rakuten Casaの設置に係る申し込みを行う者 |
設置契約者 | 当社と設置契約を締結している者 |
運用者 | 電波法70条の8の規定により、Rakuten Casaに係る運用を行う者 |
Rakuten Casa取扱所 | Rakuten Casaの設置に係る業務を行う当社の事業所 |
指定接続回線 | 別表1に規定する契約に基づき提供される電気通信回線 |
回線契約者 | 指定接続回線の提供に係る契約の契約者 |
協定事業者 | 指定接続回線に係るサービスを提供している事業者またはブロードバンド回線に係るサービスを提供している事業者 |
第4条 契約の単位
当社は、設置する1のRakuten Casaごとに1の設置契約を締結します。この場合、設置契約者は、1
の設置契約につき1人に限ります。
第5条 Rakuten Casaの所有権
設置契約により当社が設置するRakuten Casaの所有権は当社に帰属します。
第6条 設置契約の締結に係る条件
1 当社と設置契約を締結できる者は、次の各号のすべてに該当する者とします。
(1 ) 当社と楽天モバイル通信サービス契約を締結している者(当該契約締結の際に、当社に住所を登録した者に限る)
(2) 設置場所において提供される指定接続 線を利用できる正当な権利を有している者
(3) 満20歳以上である者、または満12歳以上20歳未満でありかつ当社が別途定める条件を充たす者
(4) 第11条(運用者の指定等)第2項の規定に違反するおそれがないと当社が判断した者
(5) 電波法または放送法(昭和25年法律第132号)に規定する罰則の適用を受けたことがない者(当社が定める場合を除く)
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、当社は設置契約を締結しません。
(1 ) Rakuten Casaの数がRakuten Casaの設置に係る当社計画の数を超えることとなるとき
(2) Rakuten Casaからの電波発射に起因して、他の無線局または電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)で定める受信設備の運用を阻害するような混信その他の妨害を与える恐れがあると当社が判断したとき
(3) 設置希望場所において楽天モバイルサービスに係る電波が届かない、電波の状態が不安定である等の状況が、Rakuten Casaの設置により改善すると見込まれず、または当社の別に定める設置方針に該当すると認められないとき
(4) その他当社の業務遂行上著しい支障があるとき
第7条 現地調査
1 当社は、Rakuten Casaの設置に先立って、Rakuten Casaを設置する場所(以下「設置場所」といいます)に係る調査(以下「現地調査」といいます)を行う場合があります。この場合において、設置申込者は、当社が設置申込者へあらかじめ通知したうえで、当社が指定する者が設置場所に係る土地、建物その他の工作物等に立ち入ることをあらかじめ承認するものとします。
2 前項の場合において、当社および設置申込者は、協議のうえ、その現地調査の時期について決定することとします。
3 現地調査は、当社が定める方法により、設置申込者の立ち会いをもって行うものとします。
第8条 設置申し込み
1 設置申込者は、次の各号に掲げる事項について記載した当社所定の設置契約申込書等を、
Rakuten Casa取扱所に提出するものとします。
(1 ) Rakuten Casaの設置希望場所
(2) 楽天モバイルサービスの契約者 線に係る電話番号
(3) Rakuten Casaが接続される指定接続 線を特定するための当社が別に定める番号
(4) 線契約者の名義が設置契約者と異なる場合、第15条(指定接続 線の利用等に係る受忍義務)に規定する事項ならびに本条第3項および第22条(指定接続 線に係る事項の届出等)第2項に規定する情報提供について、 線契約者の承諾を得ている旨
(5) 設置契約者がRakuten Casaに係る運用者となることを承諾する旨
(6) その他Rakuten Casaの設置に必要となる事項
2 前項の場合において、当社は、設置申込者に、当社が設置契約申込書の記載内容を確認するための書類の提示を求める場合があります。
3 設置契約者は、指定接続 線の終端にRakuten Casaを接続することに伴い、当社が協定事業者に対し設置契約者に代わって自営電気通信設備の接続請求を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
4 当社は、指定接続 線の提供に係る契約に関する事項の確認および設置に伴う手続きのため、第
1項に規定する書面に記載された 線契約者に係る氏名および住所等の情報を協定事業者へ提供することがあります。また、当社は、協定事業者から次に定める設置契約者の情報を取得することがあります。
(1 ) 当社から協定事業者に提示した契約者情報と協定事業者の顧客管理システムに登録された契約者情報を照合した結果および不一致の項目
(2) 接続請求に係る確認文書(開通案内等)に記載された情報
第9条 設置契約申し込みの承諾
1 当社は、設置契約の申し込みがあったときは、次の各号のすべてを充たす場合に限り、その申し込みを承諾します。ただし、当社が別途認める場合はこの限りでありません。
(1 ) 設置申込者が締結している楽天モバイル通信サービス契約に係る契約者住所として当社に届け出ている住所と同一の住所であること
(2) 申し込みに係る楽天モバイルサービスについて、その利用の一時中断もしくは一時休止が行われておらず、そのサービスの提供に係る契約が解除されておらず、指定接続 線に係るインターネット契約が解除されていないこと
(3) 設置契約者が、第11条(運用者の指定等)第2項の規定に違反するおそれがないこと
(4) 設置場所が次の条件をすべて充たすこと
(ア)土地に定着した建物の中であること
(イ)医療施設および引火性物質取扱施設でないこと。ただし、当該医療機関または引火性物質取扱事業者が、当社の求める書類を当社に提出した場合はこの限りではない
(ウ)当社が工事等のために立ち入ることが困難な場所でないこと
(エ)Rakuten Casaの設置工事を行うことが可能な場所であること(Rakuten Casa等を指定接続 線に接続できる場所であること、Rakuten Casa等に電源供給が可能なことを含む)
(オ)設置場所となる建物に設置契約者以外に所有者その他利害関係人がある場合、設置契約者があらかじめ当該利害関係人から、設置工事につき同意を得ていること
(カ)高温多湿等によりRakuten Casaの動作に影響を及ぼすおそれがないこと
(5) Rakuten Casa等の設置により他の利用者の通信に影響を及ぼすおそれがないこと
(6) 協定事業者が、Rakuten Casaの接続を許可すること
(7) 協定事業者の他のサービス等に支障をきたさないこと、およびそのおそれがないこと
(8) 指定接続 線が開通された住所が、設置場所と同一であること
(9) 指定接続 線サービスに接続された 線終端装置または同装置に接続されたHUBやルーターのイーサネットポートに空きポートがあること
(10)指定接続 線サービスの通信速度、パケットロス、通信遅延その他の事項が当社所定の基準を充たすこと
(11)法令上の規制を充たすこと
(12)以上各号のほか当社が別途定める条件を充たし、当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがないこと
2 当社は、前項の規定にかかわらず、Rakuten Casaからの電波発射に起因して、他の無線局または電波法施行規則で定める受信設備の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがあると当社が判断したときは、その設置契約の申し込みを承諾しないことがあります。
3 当社は、以下の各号のいずれかに該当すると判断した場、申し込みを承諾しないことがあります。
(1 ) 申し込みの際の届出事項または提出書類に、虚偽の記載、誤記、記載漏れまたは不提出等の不備がある場
(2) 設置契約者が当社または特定役務提供事業者が提供するサービスに係る債務の支払を遅延している場、または遅延するおそれがある場
(3) 設置契約者が過去に当社もしくは特定役務提供事業者が提供するサービスに係る契約に違反したことがある場 、または現に違反している場
(4) 以上各号のほか当社が申し込みを承諾することが適当でないと 理的に判断した場
4 設置契約は、当社が設置申し込みに係る承諾を設置申込者に通知した時点をもって成立するものとします。
5 当社は、第1項および第2項の規定にかかわらず、当社の電気通信設備の取扱上余裕がないときは、その申し込みの承諾を延期することがあります。
第10条 Rakuten Casaの設置等
1 Rakuten Casaの設置、撤去、維持、保守、交換もしくは復旧または設置場所の原状復の作業は、当社の管理の下、設置契約者が行うものとします。
2 前項の場 において、当社並びに設置契約者は、協議のうえ、その作業の時期について決定することとします。
3 設置契約者は、設置に際し、当社が別途指定するIDおよびパスワードの設定を行う場 があります。未設定により生じる損害は設置契約者が負うものとします。
4 前3項の規定にかかわらず、当社は自ら、Rakuten Casaの設置、保守、改良または交換をすることができるものとします。また、当社は、設置契約者と協議のうえ、自ら設置場所の原状 復の作業を行うことができるものとします。
5 Rakuten Casaの設置場所は、当社が定めるものとし、設置契約者は、設置場所を当社に無償で提供するものとします。
6 設置契約者は、設置契約者以外の者が、設置したRakuten Casaを介して通信を行う場 があることをあらかじめ承認するものとします。
第11条 運用者の指定等
1 設置契約者は、電波法の規定により、当社が設置契約者を運用者として、その名称、代表者名、担当者名等、住所、および電話番号その他の連絡先の情報を総務大臣へ届け出ることをあらかじめ承認するものとします。
2 設置契約者は、運用者として次の各号に掲げる事項を遵守するものとします。
(1 ) 当社の事前の承諾なく、Rakuten Casaの取り外し、分解、損壊、設置場所の変更、またはその設備に線条その他の導体の連絡をしないこと
(2) Rakuten Casaに輻輳、障害その他損傷を与えないこと
(3) 当社または総務大臣もしくは総務省からの指示または命令等に応じて、Rakuten Casaの適正な維持のために必要な措置を行うこと
(4) Rakuten Casaの電源の投入もしくは切断その他当社の指示した操作を、運用者以外の者に行わせないこと
(5) 当社からの求めに応じて、Rakuten Casaの運用状況について報告を行うこと
(6) Rakuten Casaの盗難、紛失または毀損があったときは、速やかに当社へ通知すること
(7) Rakuten Casaに異常があると確認したときは、速やかに当社へ通知すること
(8) 当社の事前の承諾なく、Rakuten Casaに係る権利および義務を第三者に譲渡しないこと
(9) 善良なる管理者の注意をもってRakuten Casaを管理すること
(10)その他電波法および関係する法令を遵守すること
第12条 設置契約者の禁止事項
1 設置契約者は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1 ) Rakuten Casa経由で行われる通信等の機密漏洩等をすること
(2) Rakuten Casaの接続構成および設定を変更し、Rakuten Casaの近辺に造作することその他の方法により、Rakuten Casa経由の通信の品質を劣化させること
(3) Rakuten Casa等の譲渡、転貸、担保設定その他一切の処分をすること、またはRakuten Casa等
(搭載されているソフトウェアを含む)を滅失(紛失、盗難等を含む)、毀損(シール添付、削切、着色等の著しい汚損、分解、改変等を含む)すること
(4) Rakuten Casa等以外の付属設備を毀損し、Rakuten Casa経由の通信の品質を劣化させること
(5) Rakuten Casa等を設置場所住所以外に移動させること、またはRakuten Casa等を日本国外に持ち出すこと
(6) Rakuten Casa等を電波状況改善の目的以外で利用すること、またはRakuten Casa等を当社が指定する機器以外に接続すること
(7) 当社の事前同意なくRakuten Casaの電源を長時間OFFにすること、または当社の事前同意なく Rakuten Casaの電源のOFF/ON等を行うこと
(8) 当社が設置契約者に開示した秘密情報(Rakuten Casa等に設定するID、パスワード等)を、第三者に開示すること
(9) Rakuten Casaの分解、分析等のリバースエンジニアリング並びにRakuten Casaに搭載されているソフトウエアの逆コンパイル、逆アセンブル、またはリバースエンジニアリングをすること
2 設置契約者は、前項各号に該当する行為のほか、Rakuten Casaに係る一切の操作を第三者
(運用者を除きます)に行わせてはならないものとします。
3 設置契約者が、第2項に違反した場 、電波法、有線電気通信法(昭和28年法律第96号)等の法令に基づき懲役または罰金に処せられることがあります。
第13条 通信サービスの提供開始日
Rakuten Casaを介した楽天モバイルサービスの提供の開始日は、当社が別に指定するものとします。
第14条 Rakuten Casaの利用等に係る制限事項
Rakuten Casa経由での楽天モバイルサービスには以下の制限事項があります。
(1 ) 楽天モバイルサービスのうち一部利用できないサービスがあること
(2) Rakuten Casa対応携帯電話機以外の携帯電話機では、全部または一部のサービスを利用できないこと
(3) 通信中に移動し、Rakuten Casaの電波圏外となった場、当該通信は切断されること
(4) 同時に利用できる楽天モバイルサービスの 線数に上限があること
(5) 指定接続 線を変更(サービスタイプの変更を含む)するとRakuten Casa経由での楽天モバイルサービスの利用ができなくなる場 があること
(6) 指定接続 線が停止(契約の解約および解除、障害、設備メンテナンス、IP情報等の設定情報の変更等による停止を含む)または遅延した場、通信が停止または遅延すること
(7) 指定接続 線が従量制の場、ご契約の通信量の上限を超えると通信速度が制御される等ご利用が制限される場があること
(8) 周囲の電波状況の変化により通信ができなくなる場があること
第15条 指定接続回線の利用等に係る受忍義務
設置契約者は、次の各号に掲げる事項について、あらかじめ承諾するものとします。
(1 ) 設置契約者が指定した指定接続 線の終端に当社がRakuten Casaを接続すること
(2) Rakuten Casaおよびその指定接続 線が、第三者に対する楽天モバイルサービスの提供に用いられる場 があること
(3) 指定接続 線に重畳して、当社が協定事業者の提供する電気通信役務を利用しRakuten Casaを設置することにより、そのRakuten Casaが接続される指定接続 線において提供される電気通信サービス(FTTHサービスおよびインターネット接続サービスに限る)の通信品質、セッション等の最大接続可能数、その他の利用条件が変動する場があること
第16条 電波発射の中止
1 当社は、次の各号に掲げる場 には、Rakuten Casaからの電波の発射を中止することがあります。
(1 ) Rakuten Casaまたは当社の電気通信設備の設置、移動、保守、改良、交換、撤去その他の作業上やむを得ないとき
(2) Rakuten Casaからの電波発射に起因して、他の無線局または電波法施行規則で定める受信設備の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えた、または与えるおそれがあると当社が判断したとき
(3) 設置契約者が第9条(設置契約申し込みの承諾)第3項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき
(4) 運用者が第11条(運用者の指定等)第2項の規定に違反したと当社が認めたとき
(5) 設置契約者が個人の場、申し込み時の楽天モバイル通信サービス契約が終了(解約、強制解約、名義変更(譲渡・承継)、携帯電話番号ポータビリティの実施による他社(特定役務提供事業者を含む)への転出など終了理由の如何にかかわらない)したとき
(6) 設置契約者が第10条(Rakuten Casaの設置等)第4項に基づく当社によるRakuten Casaの保守、改良または交換を拒んだとき
(7) 設置契約者がRakuten Casa等を設置場所以外に移動する等、第12条(設置契約者の禁止事項)で禁止する行為を行った場
(8) 前2号に定めるほか、設置契約者が本規約に違反した場
(9) 以上各号のほか第26条(当社が行う設置契約の解除)に定める解除事由のいずれかに該当する場
(10)その他楽天モバイルサービスの品質維持等を考慮し、当社が必要と 理的に認めるとき
2 当社は、前項の規定によりRakuten Casaからの電波の発射を中止する場であって、当社が必要と認めるときは、あらかじめそのことを、当社のウェブサイトに掲示する方法または当社が適当であると判断する方法により、運用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場は、この限りでありません。
第17条 当社の維持責任
当社は、Rakuten Casaおよび当社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適するよう維持します。
第18条 設置契約者の維持責任
設置契約者は、Rakuten Casaおよび当社の電気通信設備に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備を端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)に適 するよう維持するものとします。
第19条 設置契約者の切分責任
1 設置契約者は、Rakuten Casaに接続されている自営端末設備または自営電気通信設備に故障等があることを確認したときは、速やかに修理し、または復旧するものとします。
2 当社は、第11条(運用者の指定等)第2項第6号または第7号の規定により、設置契約者の請求により当社が指定する者を派遣した結果、異常の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、設置契約者がその派遣に要した費用を負担するものとします。この場 の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第20条 修理または復旧
1 当社は、Rakuten Casa、指定接続 線または当社がRakuten Casaの運用もしくは保守等のために設置する電気通信設備(以下「Rakuten Casa関連設備」といいます)が故障しまたは滅失した場、速やかに復旧するものとします。ただし、24時間未満の修理または復旧を保証するものではありません。
2 前項の場 において、設置契約者は、当社が協定事業者と協力してその修理または復旧を行うため、当社が設置契約者に代わり故障などの事実を協定事業者に申し出ること、設置契約者に係る氏名および設置場所に係る住所等の情報を協定事業者へ通知することならびに当社が協定事業者と故障切分等を行うことをあらかじめ承認するものとします。
3 Rakuten Casa関連設備が、設置契約者の責めに帰すべき事由により故障、破損等した場、当社は、設置契約者の費用負担にて修理等を行うものとします。なお、修理等の負担金額(以下
「修理費」といいます)は、実費にて請求するものとし、別表2に規定する「違約金」に定める金額を上限とします。設置契約者は当社が別途定める方法にて当該金額を支払うものとします。
第21条 設置契約者の氏名等の変更の届出
1 設置契約者は、氏名、住所、連絡先電話番号または請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかにRakuten Casa取扱所に届け出るものとします。ただし、その変更があったにもかかわらず、Rakuten Casa取扱所に届出がないときは、第26条(当社が行う設置契約の解除)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名への郵送等の通知をもってその通知を
行ったものとみなします。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類の提示を設置契約者に求める場 があります。
3 設置契約者は、当社が電波法の規定により、第1項の規定により届出のあった事実を総務大臣へ報告することをあらかじめ承認するものとします。
第22条 指定接続回線に係る事項の届出等
1 設置契約者は、第8条(設置申し込み)で記載された指定接続 線の提供に係るインターネット契約が解除または譲渡されたとき、指定接続 線が利用休止されたとき、またはその他当社が業務の遂行上必要と認める事由が生じたときは、そのことを速やかにRakuten Casa取扱所に届け出るものとします。
2 当社は、設置契約者から前項に規定する事項の届出がないときは、協定事業者に、その事項について照会することがあります。また、当社は、協定事業者から指定接続 線の異動内容に係る情報等を取得することがあります。
第23条 設置場所の変更等
1 設置契約者は、Rakuten Casaの設置場所の変更を希望するときは、その旨をRakuten Casa取扱所に申し出るものとします。変更には当社の事前の承諾が必要となります。
2 前項の規定によるほか、当社は、第16条(電波発射の中止)の規定により電波の発射を中止した場 において、そのRakuten Casaの設置場所を変更することがあります。
第24条 設置契約に係る譲渡の制限
1 設置契約者は、当社の承諾なく、設置契約に係る権利を他人に譲渡または承継をすることはできません。
2 当社は、設置場所を住所とする設置契約者の親族等(当社が別に定める範囲の者をいいます)であって、この規約に基づき設置契約者として設置契約の締結を承諾できるものに譲渡する場に限り、その設置契約に係る権利の譲渡を承諾するものとします。
第25条 設置契約者が行う設置契約の解除
1 設置契約者は、設置契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめRakuten Casa取扱所に、当社が別に定める方法により通知するものとします。
2 前項の場 において、当社および設置契約者は、協議のうえ、Rakuten Casaの撤去の方法および時期等について決定することとします。
第26条 当社が行う設置契約の解除
1 当社は、設置契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、その設置契約を解除することがあります。
(1 ) 第8条(設置申し込み)に規定する当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき
(2) 第6条(設置契約の締結に係る条件)第1項に規定する条件を充たさなくなったとき
(3) 第8条(設置申し込み)第1項第3号の規定により当社に申し出のあった指定接続 線の提供に係る契約の解除その他の理由により、設置場所において指定接続 線が利用できなくなったとき
(4) 第9条(設置契約申し込みの承諾)第1項に規定する条件を充たさなくなったとき
(5) 第11条(運用者の指定等)第2項の規定に違反したと当社が認めたとき
(6) 第15条(指定接続 線の利用等に係る受忍義務)に規定する義務の遵守が困難になったとき
(7) 第16条(電波発射の中止)第1項第2号または第3号により電波の発射を中止した場であって、その事由の解消が認められない場
(8) 第21条(設置契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したときおよびその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したときまたは住所の変更に係る届出があったとき
(9) 第22条(指定接続 線に係る事項の届出等)に規定する事項の届出があったときまたは協定事業者から第22条に規定する事項の通知があったとき
(10)第23条(設置場所の変更等)の規定に違反し当社の承諾なくRakuten Casaの設置場所が変更されたことを当社が知ったとき
(11)運用者が電波法または放送法に規定する罰則の適用を受けたことまたは受けたことがあることを当社が知ったとき(当社が別に定める場 を除きます)
(12)Rakuten Casaを介した通信が、6カ月以上行われていないと認められるとき
(13)その他Rakuten Casaの設置を要しないと当社が判断したとき
2 当社は、前項の規定により、その設置契約を解除しようとするときは、あらかじめ設置契約者にそのことを通知します。
3 当社は、第1項の規定によるほか、当社への届出その他の理由により設置契約者の死亡の事実を確認した場は、その確認した日をもってその設置契約を解除するものとします。ただし、相続人である親族等が、その設置契約に係る地位の承継を希望する場、第24条(設置契約に係る譲渡の制限)に準じて取り扱います。この場 において、その地位の承継は、設置契約者の死亡の日をもって生じたものとみなして取り扱います。
4 第1項および前項の場 において、当社および設置契約者もしくは相続人は、協議のうえ、
Rakuten Casaの撤去の方法および時期等について決定することとします。
第27条 契約の解除の場合の取扱い
1 設置契約の解除は、第25条(設置契約者が行う設置契約の解除)の場は当社が解除を承諾した時、前条(当社が行う設置契約の解除)の場は当社が解除を通知した時に成立します。
2 当社は、第25条(設置契約者が行う設置契約の解除)または前条(当社が行う設置契約の解除)の規定により設置契約が解除されたときは、速やかに電波の発射を中止します。
3 設置契約者は、第25条(設置契約者が行う設置契約の解除)または前条(当社が行う設置契約の解除)に規定する撤去に係る協議に従い、Rakuten Casaを撤去のうえ、撤去したRakuten Casaを、当社が指定する方法および時期等に従い返却するものとします。
4 解除が成立した後も、第11条、第12条、第18条、第20条、前項、第28条、第30条から第32条、第
34条から第36条の規定は有効に存続するものとします。
第28条 違約金
1 設置契約者は、前条(契約の解除の場 の取扱い)第3項の規定に違反し、当社にRakuten Casaを返却しない場、別表2に規定する違約金を支払うものとします。
2 設置契約者は、前項に規定する違約金について当社が指定する支払期日を経過してもなお支払わない場 には、支払期日の翌日から支払いのあった日の前日までの日数について、年14.5%の割 (年当たりの割は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割 とします)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払うものとします。
第29条 費用等負担
1 設置契約者は、Rakuten Casa設置に係る事務手数料として別途定める料金を支払う義務を負うものとします。
2 設置契約者は、前項に規定する料金について当社が指定する支払期日を経過してもなお支払わない場 には、前条第2項に規定する延滞利息を、当社が指定する期日までに支払うものとします。
3 設置契約者は、Rakuten Casaに係る電気代を負担するものとします。
第30条 免責
1 当社は、Rakuten Casaの設置、撤去、維持、保守、交換、設定変更、取替、修理もしくは復旧または設置場所の原状 復作業にあたって、設置場所に係る土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場 に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、Rakuten Casaまたは当社の電気通信設備の故障または滅失による電波の発射の中止に起因して設置契約者に損害を与えた場に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、地震、洪水、火災等の天災、停電その他不可抗力な原因により設置契約者が損害を被った場 に、その損害を賠償しません。
第31条 損害賠償
1 設置契約者は、Rakuten Casa等の盗難、紛失または毀損があったときは、その補充または交換もしくは復旧等に必要な費用を別表2に定める違約金を上限として支払うものとします。ただし、設置契約者の責めによらない理由によりRakuten Casa等の毀損があったときは、この限りでありません。
2 当社は、第25条(設置契約者が行う設置契約の解除)または第26条(当社が行う設置契約の解除)の規定により設置契約の解除があった場であって、その設置契約の解除があった日から起算して30日以内にRakuten Casa等の撤去が完了しないとき(当社がその事実を確認できないときを含みます)は、Rakuten Casa等の紛失があったものとみなして、前項の規定を適用します。また、設置予定者により設置契約締結の申し込みが撤された場またはRakuten Casaの保守、設定変更、取替、修理にあたり当社が代替のRakuten Casaを設置もしくは送付した場において、当該申込撤日または設備設置日もしくは設置契約者による設備受領日から起算し て30日以内に不要となったRakuten Casa等の撤去が完了しないときは、設置契約成立中また
は設置契約締結前であっても同様に前項の規定を適用します。
3 設置契約者は、損害賠償額について支払期日を経過してもなお支払いがない場には、第28条
(違約金)第2項に定める延滞利息を、当社が指定する期日までに支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場は、この限りではありません。
第32条 承諾の限界
当社は、設置契約者から請求があった場に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場 は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この規約において別段の定めがある場 は、その定めるところによります。
第33条 緊急通報
1 Rakuten Casaを設置してから、または当社の許可を得てRakuten Casaの設置場所を変更してから約1時間は緊急通報(110番、118番または119番をダイヤルすることにより警察機関、海上保安機関または消防機関へ接続される通信をいいます。以下同じとします)が行えません。
2 当社は、契約者 線に接続されているRakuten Casaを介した緊急通報において契約者識別番号を通知したときは、位置情報(その契約者 線に接続されているRakuten Casaの所在に係る情報をいいます)を、その緊急通報に係る機関へ送出します。ただし、緊急通報に係る機関で、その情報を受信できないときは、この限りでありません。
第34条 協定事業者への情報の通知
1 設置契約者は、本規約によるほか、当社が、協定事業者からの請求に基づき、設置契約者に係る氏名および設置場所に係る住所等の情報を協定事業者へ通知することにあらかじめ同意するものとします。
2 設置契約者は、指定接続 線の終端にRakuten Casaを設置することにより、 線終端装置に割り当てたIP情報が協定事業者に通知されることにあらかじめ同意するものとします。
3 本規約に基づく設置契約者の情報を協定事業者へ提供することについての同意は、設置契約者に代わり当社が協定事業者に対して行うことに、設置契約者はあらかじめ同意するものとします。
第35条 合意管轄
設置契約者と当社との間でこの規約に関連して訴訟の必要が生じた場、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的 意管轄裁判所とします。
第36条 準拠法
本規約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
別表1 指定接続 線一覧
xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
別表2 違約金
2万円(非課税)
第1条 本特約
Wi-Fi接続サービスに関する特約
1 当社がRakuten Casa設置契約に基づき設置契約者に提供するRakuten CasaによりWi-Fi接続サービスを利用する者は、この特約(以下「本特約」といいます)および本規約に同意のうえ、当該Wi-F(i 以下「Wi-Fi」といいます)を利用するものとします。
2 本特約は本規約の一部を構成するものであり、本特約に規定されていない事項については、本規約が適用されます。
第2条 利用期間
Wi-Fiの利用期間は、Rakuten Casa本体が設置場所に到着してから、Rakuten Casa設置契約が終了するまでとなります。Rakuten Casa設置契約の終了後、Wi-Fiのみのご利用はできません。
第3条 修理または交換等
1 設置契約者は、Rakuten CasaのWi-Fi部分が故障または破損等した場、直ちに当社に通知するものとします。
2 前項の場 、当社は、本規約第20条(修理または復旧)第1項に規定する対応を行います。
3 前項の規定にかかわらず、故障または破損等が設置契約者の責めに帰すべき事由による場は、本規約第20条(修理または復旧)第3項を準用します。
第4条 費用
設置契約者は、Wi-Fiに係る電気代を負担するものとします。
※Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。
第1条 本特約
Rakuten Casa アプリに関する特約
1 当社がRakuten Casa設置契約に基づき設置契約者に提供するRakuten Casaに関するアプリケーションを利用する者は、この特約(以下「本特約」といいます)および本規約に同意のうえ、当該アプリケーション(以下「本アプリ」といいます)を利用するものとします。
2 本特約は本規約の一部を構成するものであり、本特約に規定されていない事項については、本規約が適用されます。
第2条 本アプリの内容
本アプリは、次の各号に掲げる機能を提供することを主な内容とし、その詳細およびその他の機能等は、本アプリに係る情報を掲載する当社ウェブサイト(以下「本アプリサイト」といいます。)または本アプリ上に定めるとおりとします。
(1) Rakuten Casaの設定 (2) Rakuten Casaへの接続
(3) Rakuten CasaのSSIDおよびパスワードの設定および自動読み取り (4) スピードテスト
第3条 本アプリの利用条件
1 本アプリの利用には、本アプリに対応した製品(以下「対応製品」といいます)および本アプリが必要となります。
2 本アプリの利用には、対応製品内の当社が別途指定する機能へのアクセス権限の許可を行っていただく必要があります。
第4条 利用上の制限
1 ご利用の通信環境等により、本アプリの提供を十分に受けられない場があります。
2 その他当社が必要と判断する場、当社は本アプリ利用者による本アプリの利用に 理的に必要な範囲で制限を設けることができるものとします。
第5条 禁止事項
本アプリ利用者は、本アプリの利用に関して、次の各号に掲げる行為およびこれらに該当するおそれのある行為を行ってはならないものとします。
(1) 本アプリに影響を与えるツールの利用、作成、販売その他関与をする行為
(2) 本規約に定める禁止行為
(3) その他当社が禁止し、または不適切と判断する行為
第6条 利用期間
本アプリの利用期間は、Rakuten Casa本体が設置場所に到着してから、Rakuten Casa設置契約が終了するまでとなります。
第7条 本アプリの変更、中断、終了
1 当社は、次の各号のいずれかに該当する場 には、本アプリ利用者に事前に通知することなく一時的に本アプリの全部または一部を中断することができるものとします。その際、本アプリ利用者に損害が発生した場であっても、当社は責任を負わないものとします。
(1) サーバ、通信 線、その他の設備の故障、障害の発生またはその他の理由により本アプリの提供ができなくなった場
(2) システム(サーバ、通信 線や電源、それらを収容する建築物等を含みます)の保守、点検、修理、変更を定期的にまたは緊急に行う場
(3) 火災、停電等により本アプリの提供ができなくなった場
(4) 地震、噴火、洪水、津波等の天災により本アプリの提供ができなくなった場
(5) 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等その他不可抗力により本アプリの提供ができなくなった場
(6) 法令またはこれに基づく措置により本アプリの提供ができなくなった場
(7) その他、運用上または技術上当社が本アプリの一時的な中断を必要と判断した場
2 当社は、任意の理由により、いつでも本アプリの全部または一部を終了または変更できるものとします。当社は、本アプリの終了および変更による損害について、本アプリ利用者および第三者に対して責任を負わないものとします。
3 当社は、前項により本アプリの終了または変更を行う場、その影響および本アプリの運営状況などに照らし、適切な時期および適切な方法により、本アプリ利用者に情報提供を行うものとします。
第8条 知的財産権
本アプリに関する知的財産権はすべて当社、または当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本特約に基づく本アプリの利用許諾は、本アプリに関する当社、または当社にライセンスを許諾している者からの知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
第9条 個人情報の取扱いについて
当社は、本アプリの提供にあたり、本アプリ利用者から取得する個人情報を、当社が定める「個人情報の取扱いについて」(xxxxx://xxxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/)に従い、取り扱います。
第10条 利用停止
当社は、本アプリ利用者が次の各号のいずれかに該当すると判断したときは、本アプリ利用者による本アプリの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
(1) 第5条(禁止事項)の規定に違反したとき
(2) その他本特約または本規約等に違反したとき
第11条 当社が行う利用契約の解除
当社は、本アプリ利用者が次の各号のいずれかに該当すると判断したときは、利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1) 第5条(禁止事項)により当社が禁止する行為を行ったとき
(2) 第10条(利用停止)により本アプリの利用を停止されたにもかかわらず、利用停止の原因となった事由が改善される見込みがないと認められるとき
(3) 当社に重大な危害または損害を及ぼしたとき
(4) その他本アプリの提供を継続できないと認められる相当の事由があるとき
第12条 損害賠償の制限
当社は、当社の故意または重過失により本アプリ契約者に損害を与えた場を除き、損害賠償責任を負いません。
第13条 責任
1 当社は、本アプリについて、本アプリ利用者の特定の利用目的への適 性、利用結果の完全性、有用性、的確性、信頼性、即時性等について何ら保証するものではなく、これらに関連して本アプリ利用者に損害が生じたとしても責任を負いません。
2 当社は、本アプリ利用者の本アプリの利用に係るユーザ情報のバックアップ等を行う義務を負わず、本アプリ利用者が自己の責任でこれを行うものとし、当社は、ユーザ情報の消失により本アプリ利用者に損害が生じたとしても責任を負いません。
3 当社は、本アプリ利用者が第三者に本アプリを利用または使用させることにより、本アプリ利用者または第三者が被った損害について、責任を負いません。
4 本アプリ利用者による本アプリの利用または使用について、プライバシーその他の権利を侵害している、またはその可能性があるとして、本アプリ利用者または当社と第三者との間で問い わせ、苦情、紛争等が発生した場は、本アプリ利用者の費用と責任において当該紛争を解決するものとし、当社は責任を負いません。
5 本アプリ利用者が本規約等に違反して本アプリを利用または使用したことにより、第三者との間で紛争等が生じた場は、本アプリ利用者の費用と責任において当該紛争等を解決するものとし、当社は責任を負いません。
6 前2項の場 において、当社が被った損害( 理的な弁護士費用を含む。)があるときは、本アプリ利用者は、これを賠償するものとします。
第14条 通知
当社は、本アプリに関する本アプリ利用者への通知を、本アプリサイトまたは本アプリ上にその内容を掲載する方法により行うことができるものとします。この場 、当社が当該通知内容を本アプリサイトまたは本アプリ上に掲載した時点をもって当該通知が本アプリ利用者に対してなされたものとみなします。
附則
制定日 2020年4月8日改定日 2020年8月21日
C_2008-01