【発行者の名称】 フィンランド地方金融公社 (Municipality Finance Plc)
外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料等諸費用について
・ 外貨建て債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・ 外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際の為替レートは、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動等により損失が生じるおそれがあります
・ 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・ 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・ 外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。
・ 通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
有価証券の発行者又は元利金の支払の保証者の業務又は財産の状況の変化等によって損失が生じるおそれがあります
・ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。
・ 外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 外貨建て債券のxxについては、xx所得として課税されます。
・ 外貨建て債券を売却したことにより発生する利益は、原則として、非課税となります。
・ 外貨建て債券の償還により発生する利益は、原則として、雑所得として課税されます。
・ 国外で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として譲渡所得として課税され、償還により発生する利益は原則として雑所得として課税されます。
・ 国内で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として非課税となり、償還により発生する利益については原則として発行時に源泉徴収されています。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 外貨建て債券のxx、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
また、個人、法人いずれかのお客様に係らず、国外で発行される外貨建て債券のxxについては、その発行地等の税制により現地源泉税が課税されることがあります。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又はxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書等をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商号等 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 140 号本店所在地 〒450-6212 愛知県名古屋市xx区名駅四丁目7番1号
加入協会 | 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会 | |
資本金 | 60億円(平成22年3月31日現在) | |
主な事業 | 金融商品取引業 | |
設立年月 | 平成20年10月8日 | |
連絡先 | お取引のある本支店 | |
カスタマーサポートセンター 0120-746-104 (通話料無料) | ||
トヨタFSダイヤル(トヨタFS口座専用) 0800-500-4300(通話料無料) | ||
フリーコールをご利用いただけない場合は、(下記)までお電話ください。 | ||
058-267-1511(通話料有料) | 以上 |
(10.09.21)209.001
発行登録追補目論見書
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~本債券のリスク等について~
■ 本債券の元利金は豪ドルで支払われますので、外国為替相場の変動により円で換算した場合の支払額がその影響を受けます。また、これにより、円換算した償還価額または売却価額が投資元本を割り込むことがあります。
■ 本債券の利息および償還金の支払は発行者(フィンランド地方金融公社)の義務となっております。発行者の財務状況の悪化等により発行者が本債券の利息または償還金を支払わず、または支払うことができない場合には、保証者(フィンランド地方政府保証機構)が支払を行うこととなります。保証者が支払を行わず、または支払を行うことができない場合には、投資家は損失を被りまたは投資元本を割り込むことがあります。
■ 償還前の本債券の価格は、金利の変動、発行者の経営・財務状況の変化および発行者または保証者に関する外部評価の変化(例えば格付機関による格付の変更)等により上下しますので、償還前に売却する場合には投資元本を割り込むことがあります。
■ 流動性や市場性が乏しいものについては、償還前の売却が困難であり、このことが売却価格に悪影響を及ぼすおそれがあります。
■ 将来において、税制が変更される可能性があります。
■ 本債券に投資しようとする投資家は、本債券への投資を判断するにあたって、必要に応じ、法務、税務、会計等の専門家の助言を得るべきであり、本債券の投資に伴うリスクに堪え得る投資家のみが本債券に対する投資を行ってください。
~本債券の投資の参考情報について~
■ 本債券の価格情報につきましては、売出人または売出取扱人までお問い合わせ下さい。
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 22-外債33-32
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成23年1月13日
【発行者の名称】 フィンランド地方金融公社 (Municipality Finance Plc)
【代表者の役職氏名】 Xxxx Xxxxxx Legal Counsel (法律顧問)
Xxxxx Xxxxxxx Legal Counsel (法律顧問)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 x x x
【住所】 xxx港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワーアンダーソン・xx・xx法律事務所
【電話番号】 00-0000-0000
【事務連絡者氏名】 弁護士 x x x
【住所】 xxx港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワーアンダーソン・xx・xx法律事務所
【電話番号】 00-0000-0000
【今回の募集(売出)金額】 19,050,000豪ドル
(株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した2011年1月11日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値1豪ドル= 82.20円の換算レートで換算した円貨相当額は1,565,910,000円である。)
【発行登録書の内容】
提出日 | 平成22年8月19日 |
効力発生日 | 平成22年8月27日 |
有効期限 | 平成24年8月26日 |
発行登録番号 | 22-外債33 |
発行予定額又は発行残高の上限 | 発行予定額 2,500億円 |
【これまでの募集(売出)実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
22-外債33-1 | 平成22年8月31日 | 1,975,000,000円 | 該当事項なし | |
22-外債33-2 | 平成22年8月31日 | 1,150,000,000円 | ||
22-外債33-3 | 平成22年8月31日 | 942,141,600円 | ||
22-外債33-4 | 平成22年9月3日 | 494,870,000円 | ||
22-外債33-5 | 平成22年9月3日 | 843,500,000円 | ||
22-外債33-6 | 平成22年9月9日 | 1,595,774,700円 | ||
22-外債33-7 | 平成22年9月13日 | 2,065,000,000円 | ||
22-外債33-8 | 平成22年10月7日 | 1,156,885,000円 | ||
22-外債33-9 | 平成22年10月8日 | 288,500,000円 | ||
22-外債33-10 | 平成22年10月15日 | 1,900,000,000円 | ||
22-外債33-11 | 平成22年10月19日 | 1,910,000,000円 | ||
22-外債33-12 | 平成22年10月29日 | 2,005,000,000円 | ||
22-外債33-13 | 平成22年11月5日 | 300,403,000円 | ||
22-外債33-14 | 平成22年11月12日 | 2,500,000,000円 | ||
22-外債33-15 | 平成22年11月15日 | 2,463,033,600円 | ||
22-外債33-16 | 平成22年11月17日 | 3,648,000,000円 | ||
22-外債33-17 | 平成22年11月26日 | 728,595,000円 | ||
22-外債33-18 | 平成22年11月29日 | 1,650,000,000円 | ||
22-外債33-19 | 平成22年11月30日 | 4,365,000,000円 | ||
22-外債33-20 | 平成22年12月1日 | 681,043,000円 | ||
22-外債33-21 | 平成22年12月6日 | 1,590,000,000円 | ||
22-外債33-22 | 平成22年12月6日 | 375,000,000円 | ||
22-外債33-23 | 平成22年12月6日 | 631,940,400円 |
22-外債33-24 | 平成22年12月6日 | 807,186,600円 | ||
22-外債33-25 | 平成22年12月7日 | 930,000,000円 | ||
22-外債33-26 | 平成22年12月13日 | 3,673,000,000円 | ||
22-外債33-27 | 平成22年12月15日 | 8,490,000,000円 | ||
22-外債33-28 | 平成22年12月15日 | 668,720,000円 | ||
22-外債33-29 | 平成22年12月17日 | 972,000,000円 | ||
22-外債33-30 | 平成23年1月5日 | 1,700,000,000円 | ||
22-外債33-31 | 平成23年1月13日 | 51,940,000南アフリカランド (631,071,000円)(注1) | ||
実績合計額 | 53,131,663,900円 | 減額総額 | 0円 |
(注1) 本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは2011年2月10日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に記載された円貨換算額は、株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した2011年1月11日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値である1南アフリカランド=12.15円の換算レートで計算されている。
【残額】
(発行予定額-実績合計額-減額総額) 196,868,336,100円
(発行残高の上限を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 償還年月日 | 償還金額 | 減額による 訂正年月日 | 減額金額 |
該当事項なし | ||||||
実績合計額 | 該当事項なし | 償還総額 | 該当事項なし | 減額総額 | 該当事項なし |
【残高】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
注 本書中、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は以下を指すものとする。
「発行者」または「公社」… フィンランド地方金融公社
(Municipality Finance Plc)
「保証者」または「地方政府保証機構」… フィンランド地方政府保証機構
(The Municipal Guarantee Board)
目 次
頁 | |||||||
第一部 証 | 券 情 報 ······························································· | 1 | |||||
第1 | 募集債券に関する基本事項················································· | 1 | |||||
第2 | 売出債券に関する基本事項 ················································ | 1 | |||||
1 | 売 | x | x | 項 | ················································ | 1 | |
2 | 利 | 息 支 | 払 | の 方 | 法 | ················································ | 3 |
3 | 償 | 還 | の | 方 | 法 | ················································ | 4 |
4 | 元 | 利 x | x | 払 場 | 所 | ················································ | 5 |
5 | 担保又は保証に関する事項 | ················································ | 5 | ||||
6 | 債 券 の x x x 社 の 職 務 | ················································ | 6 | ||||
7 | 債権者集会に関する事項 | ················································ | 6 | ||||
8 | 課 税 上 の 取 扱 い | ················································ | 6 | ||||
9 | 準 拠 法 及 び 管 轄 裁 判 所 | ················································ | 7 | ||||
10 | 公 | 告 | の | 方 | 法 | ················································ | 8 |
11 | そ | の | 他 | ················································ | 8 | ||
第3 | 資金調達の目的及び手取金の使途············································· | 10 | |||||
第4 | 法 律 意 見 ················································ | 10 |
第二部 x x 情 報 11
第1 x x 書 類 11
第2 参照書類を縦覧に供している場所 11
発行登録書の提出者が金融商品取引法第 27 条において準用する
同法第 5 条第 4 項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面 12
発行者の概況の要約 14
第一部【証券情報】
第1【募集債券に関する基本事項】
該当事項なし。
第2【売出債券に関する基本事項】
1【売出要項】
【売出人】
会社名 | 住所 |
東海東京証券株式会社 | xxxxxxxxxxxxxxx0x0x |
【売出債券の名称】 | フィンランド地方政府保証機構保証付 フィンランド地方金融公社 2014年1月28日満期 豪ドル建債券 (以下「本債券」という。)(注1) |
【記名・無記名の別】 | 無記名式 |
【券面総額】 | 19,050,000豪ドル(注2) |
【各債券の金額】 | 1,000豪ドル(注3) |
【売出価格及びその総額】 | 売出価格 額面金額の100.00% 売出価格の総額 19,050,000豪ドル(注2) |
【利率】 | 年5.40% |
【償還期限】 | 2014年1月28日 |
【売出期間】 | 2011年1月17日から2011年1月31日まで |
【受渡期日】 | 2011年2月2日 |
【申込取扱場所】 | 売出人および売出取扱人(以下に定義される。)の本店、日本国内の各支店および出張所ならびに下記記載の金融機関および金融商品仲介業者の営業所または事務所 (注5) |
(注1) 本債券は発行者の債券発行プログラム(Programme for the Issuance of Debt Instruments) (以下「債券発行プログラム」という。)に基づきTokai Tokyo Securities Europe Limitedによりユーロ市場で募集され、2011年2月1日(以下「発行日」という。)に発行される。本債券はいかなる金融商品取引所にも上場されない。
(注2) ユーロ市場で募集される本債券の券面総額は、19,050,000豪ドルである。
(注3) 本売出しにおける本債券の販売単位は1,000豪ドルまたはその整数倍とし、最小申込単位は1,000豪ドルとする。
(注4) 本債券につき発行者は信用格付を取得していない。
なお発行者は、債券発行プログラムに対し、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下
「ムーディーズ」という。)より2010年6月1日付でXxxの格付を、スタンダード&プアーズ・レーティン グズ・サービシズ(以下「S&P」という。)より2010年5月25日付でAAAの格付を、それぞれ取得している が、これらの格付は直ちに債券発行プログラムに基づき発行される個別の債券に適用されるものではない。ムーディーズおよびS&Pは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、金融商品取引法第66条の27に 基づく信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受
ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。
ムーディーズおよびS&Pについては、それぞれのグループ内に、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第2号)およびスタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第5号)が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」およびスタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx)の上段「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx)に掲載されている「格付の前提・意義・限界」において、それぞれ公表されている。
(注5) 売出人は、下記の金融商品取引業者(以下「売出取扱人」という。)に本債券の売出しの取扱いを一部委託している。
売出取扱人の名称:xxx証券株式会社所在地:xxxxxxxxxx0x0x
売出取扱人の名称:西日本シティTT証券株式会社所在地:xxxxxxxxxxxxxxxx0x0x
売出人および売出取扱人は、金融商品取引法(その後の改正を含む。)第33条の2に基づく登録を受けた銀行等の金融機関および金融商品仲介業者に、本債券の売出しの取扱業務の一部を行うことを委託することがある。
本債券の申込みおよび払込みは、本債券の各申込人が、売出人または売出取扱人に開設する外国証券取引口座に適用される外国証券取引口座約款に従ってなされる。売出人または売出取扱人に外国証券取引口座を開設していない各申込人は、これを開設しなければならない。この場合、外国証券取引口座の開設に先立ち、売出人または売出取扱人から申込人に対し外国証券取引口座約款の写しが交付される。同約款の規定に従い、申込人に対する本債券の券面の交付は行われない。
(注6) 本債券は、アメリカ合衆国1933年証券法(その後の改正を含む。)(以下「証券法」という。)に基づき登録されておらず、今後登録される予定もない。証券法上登録義務を免除されている一定の取引において行われる場合を除き、合衆国内において、または合衆国人に対し、もしくは合衆国人のために、本債券の勧誘または売付けを行ってはならない。本段落の用語は、証券法に基づくレギュレーションSにより定義された意味を有する。
本債券は、アメリカ合衆国税法上の要件の適用を受ける。合衆国税務規則により許された一定の取引において行われる場合を除き、合衆国もしくはその属領において、または合衆国人に対し、本債券の売付けの申込み、買付けの申込みの勧誘、売付けまたは交付を行ってはならない。本段落の用語は、アメリカ合衆国1986年内国歳入法および同法に基づく規則により定義された意味を有する。
【売出しの委託契約の内容】
該当なし。
【債券の管理会社】
該当なし。財務代理人
本債券の財務代理人(以下「財務代理人」という。) | |
会社名 | 住所 |
シティバンク・エヌ・エイ、ロンドン支店 | ロンドン市 E14 5LB カナリー・ワーフ、カナダ・スクエ |
(Citibank, N.A., London Branch) | ア、シティグループ・センター |
(Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London | |
E14 5LB) |
【振替機関】
該当なし。
【財務上の特約】
担保設定制限については、下記「5 担保又は保証に関する事項」を参照のこと。
2【利息支払の方法】
(1) 各本債券の利息は、豪ドルによる額面金額に対して年5.40%の利率で、発行日である2011年2月1日(当日を含む。)からこれを付し、2011年7月28日を初回とし、それ以降償還期限(2014年1月28日)まで毎年1月28日および7月28日(以下それぞれ「利払期日」という。)に支払われる。初回の利払期日である2011年7月28日に支払われる利息は、2011年2月1日(当日を含む。)から2011年7月28日(当日を含まない。)までの利息期間(以下に定義される。)につき額面金額1,000豪ドルの各本債券につき26.55豪ドル(以下「初回利息金額」という。)とし、その後の各利払期日には、xx払期日(当日を含む。)から当該利払期日(当日を含まない。)までの利息期間の利息として額面金額1,000豪ドルの各本債券につき27.00豪ドル(以下「固定利息金額」という。)が後払いされる。
利払期日が営業日(以下に定義される。)にあたらない場合には、翌営業日を利払期日とする(ただし、かかる日が翌暦月となってしまう場合は、当該利払期日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払期日の調整がなされた場合であっても支払われるべき金額の調整は一切なされない。「営業日」とは、東京、ロンドンおよびシドニーにおいて商業銀行および外国為替市場が支払の決済を行っている日で、かつTARGET営業日(以下に定義される。)にあたる日をいう。
「TARGET営業日」とは、TARGET2またはその継承システムが稼働している日をいう。
「TARGET2 」とは、欧州自動即時グロス決済支払システム(Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer payment system)で、単独共有プラットフォーム(single shared platform)を利用し、2007年11月19日に開始したものをいう。
「利息期間」とは、発行日(当日を含む。)または利払期日(当日を含む。)から直後の利払期日(当日を除く。)までの期間をいう。
(2) 本債券はその最終の償還の日以降は利息を付さない。ただし、正当な呈示がなされたにもかかわらず、償還金額の支払が不当に留保または拒絶された場合はこの限りではない。かかる場合、本債券には、(ⅰ) 当該本債券に関してその受領日までに期限の到来している金額の総額が、当該本債券の所持人(以下「本債権者」という。)によりもしくはかかる所持人のために受領された日、または(ⅱ) 財務代理人が、本債権者に対して、本債券に関して以下の5日後の日までに期限の到来する金額の総額を財務代理人が受領したことを通知した日から5日後の日の(その後に支払の不履行があった場合を除く。)、いずれか早い方の日まで、本項に従って(判決の前後とも同様に)継続して利息が発生するものとする。
初回利息金額または固定利息金額が適用されていないすべての期間について、各本債券につき支払われる利息の金額は、各本債券の額面金額に、上記に記載の利率を乗じて得られた金額に、下記の算式に基づき当該期間 (以下「計算期間」という。)の日数を360で除して得られた商を乗じることにより計算される(1セント未満を四捨五入して計算される。)。
日数計算 =
[360 × (Y2 - Y1)] + [30 × (M2 - M1)] + (D2 - D1) 360
上記の算式において、
「Y1」とは、計算期間の初日が属する年を数字で表したものをいう。
「Y2」とは、計算期間に含まれる末日の翌日が属する年を数字で表したものをいう。
「M1」とは、計算期間の初日が属する暦月を数字で表したものをいう。
「M2」とは、計算期間に含まれる末日の翌日が属する暦月を数字で表したものをいう。
「D1」とは、計算期間の初日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かかる数字が31の場合、D1は 30になる。
「D2」とは、計算期間に含まれる末日の翌日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かかる数字が 31であり、D1が29より大きい数字の場合、D2は30になる。
ただし、計算期間の日数は、計算期間の初日(当日を含む。)から計算期間の末日(当日を除く。)までを計算する。
3【償還の方法】
(1) 満期償還
本債券が償還期限前に償還または買入消却されない限り、各本債券は2014年1月28日(以下「償還期限」という。)に、発行者により豪ドル建の額面金額で償還される。
(注) 2014年1月28日が営業日でない日に該当する場合、償還期限にかかる支払期日はその直後の営業日とする(ただし、かかる日が翌暦月となってしまう場合は、当該支払期日は直前の営業日とする。)。
(2) 税制変更による期限前償還
(ⅰ) フィンランド共和国(以下「フィンランド」という。)、その下部行政区画、その課税当局もしくは課税機関の法令もしくは規制の改正、またはかかる法令もしくは規制の解釈もしくは運用の変更が本債券の発行日以降に生じたことにより、本債券の次の支払に際して発行者が下記「8 課税上の取扱い - (1) フィンランド共和国の租税」に定める追加額を支払うことを要する場合で、
(ⅱ) 上記の事態が発生している旨と、それを招来した事由を記載した発行者の権限を有する者1名が適式に署名した証明書、およびかかる事態が発生している旨の定評ある独立の法律顧問の意見書を発行者が財務代理人に交付することにより、かかる事態が証された場合、発行者はその裁量により、下記「10 公告の方法」に従い本債権者に対して30日以上60日以内の事前の通知(取消不能とする。)を行うことにより、
(a) 本債券の額面金額に当該償還日までの経過利息(もしあれば)を付して未償還債券の全部(一部は不可)を償還することができ(ただし、かかる償還通知は、仮にある日に本債券の支払期日が到来したならば発行者が当該追加額を支払うことを要することになる最初の日の90日より前に、行うことはできない。)、または
(b) 本債券の期日における不払いがない場合に限り本債権者の同意を得ることなく、本債券の期日どおりに支払を適式に行う債務、ならびに本債券、債券発行プログラムに関連する財務代理人契約証書 (以下「財務代理人契約」という。かかる表現には、この契約についての修正および追加を含む。)および発行者が債券発行プログラムに関連して作成、交付した誓約書(以下「誓約書」という。)に基づく発行者のその他いっさいの債務を、発行者に代えて「関連者」に引き受けさせることができる。
「関連者」とは、保証者により直接もしくは間接に支配される法主体、発行者を直接もしくは間接に支配する法主体または発行者と共通の支配下にある法主体を意味する。また、発行者または法主体を「支配」するとは、発行者またはかかる法主体の過半数の議決権を保有することを意味する。
(3) 買入
発行者はいつでも、公開市場その他の市場でいかなる価格でも本債券(確定債券の場合には当該債券に付された支払期日未到来の利札すべてがともに買入れられるものとする。)を買入れることができる。
(4) 消却
償還され、または上記に従い買入れられた償還期限未到来のすべての本債券(確定債券の場合には本債券に添付されまたは本債券とともに引渡されもしくは買入れられた期限未到来の利札を含む。)は、消却、再発行または転売することができる。
4【元利金支払場所】
本債券の元利金支払代理人(以下「支払代理人」という。)および本債券の元利金の支払場所は以下のとおりである。
シティバンク・エヌ・エイ、ロンドン支店(Citibank, N.A., London Branch)
ロンドン市 E14 5LB カナリー・ワーフ、カナダ・スクエア、シティグループ・センター (Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB)
シティグループ・グローバル・マーケッツ・ドイチェランド・アー・ゲー・アンド・コー KGaAxxxxxx・xxxxxxx・アンド・トラスト・デパートメント
(Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co.XXxX,Xxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx)xxxxxxx 00000、xxxxxxx 00
(Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxxx)
本債券に関する支払は、シドニー所在の銀行に支払受領者が有する口座への送金またはかかる銀行宛の小切手の振出しにより行われ、いずれの場合も、適用される財政その他の法令・規則に従う(ただし、下記「8 課税上の取扱い - (1) フィンランド共和国の租税」に定める規定が妨げられることはない。)。
5【担保又は保証に関する事項】
(1) 本債券は、発行者の無担保の非劣後債務であり、本債券間で互いに優先することなく、発行者の現在および将来のその他すべての無担保かつ非劣後の債務と(支払不能の場合には債権者の権利に関するフィンランド法上認められる限度にて)同順位とする。
(2) 保証者は、本債権者のために債券発行プログラムに関連する保証状 (その時々の修正および/または補足および/または改訂を含む。以下「保証状」という。)を作成、交付している。保証状に基づき、保証者は本債券上発行者が支払うべきすべての金員の適時かつ適式の支払を無条件かつ取消不能の形で保証している。
保証状に基づく保証者の債務は、保証者の直接かつ無担保債務であり、保証者の現在および将来のその他すべての無担保かつ非劣後の債務と(支払不能の場合には債権者の権利に関するフィンランド法上認められる限度にて)同順位とする。
(3) 本債券が未償還である限り、発行者は、自らの「債務」(下記に定義される。)または発行者による第三者の
「債務」に対する保証を担保するため、発行者の現在または将来の財産、資産または収入に対する「担保権」 (下記に定義される。)を設定しない。ただし、かかる担保設定と同時またはその前に、かかる「担保権」が本債券に基づくいっさいの支払債務を同等の順位および比率で担保するために必要ないっさいの行為を発行者が行う場合はこの限りではない。また、発行者のために保証者が行う保証に関して発行者が保証者に対して負担する債務を担保するために発行者が保証者に提供する担保については、本項でいう「債務」に対する「担保権」の設定から除外する。
上記の「担保権」とは、抵当権、先取特権(法律の定めにより発生するものを除く。)、質権、負担その他の担保権を意味する。
上記の「債務」とは、ボンド、ノート、ディベンチャーもしくはその他の証券(当初、私募により販売されたかどうかを問わない。)の形態による、またはそれらによりxxされる現在および将来の負債で、証券取引所、店頭市場その他認められた証券市場において値付けされ、上場されまたは通常取引されるか、されうるか、ま
たはそのように意図されたもの(その発行要項上、かかる値付け、上場、取引を明示的に妨げている場合には、値付けされ、上場されまたは通常取引されうるものとはみなされない。)を意味する。
6【債券の管理会社の職務】
該当なし。
財務代理人の職務は以下のとおりである。
発行者は、支払期日が到来した本債券に関する元金または利息を支払うために、財務代理人に対してかかる支払期日前に、本債券に関してその時点で支払われるべき元金または利息に相当する金額を当該通貨で支払う。
支払代理人が財務代理人契約に従い支払を行った場合、発行者が前段落の義務を遵守することを条件として、かつ、その限度において、財務代理人は、支払代理人に対し、財務代理人が前段落の記載に基づき受領した資金から、当該支払代理人により支払われた金額を支払う。
また、上記「3 償還の方法 - (2) 税制変更による期限前償還」に記載の証明書および法律意見書を発行者から受領するほか、本債券の要項および財務代理人契約により課されるいっさいの業務を履行する。
7【債権者集会に関する事項】
債権者集会に関する規定は財務代理人契約に規定されている。
発行者および保証者は(共同して)いつでも、特別決議による本債券の要項の修正を含めた本債権者の利益に影響を及ぼす事項を決する債権者集会を招集することができ、また本債券のその時点の元本残高の10分の1以上を有する本債権者の書面による要求があれば、債権者集会を招集しなければならない。
特別決議事項を審議するための債権者集会の定足数は、本債券のその時点の元本残高の過半数を代表または保有する2名以上とする。ただし、特別決議によってのみ変更可能な本債券の一定の要項の変更(とりわけ、本債券の元本もしくは利息支払額もしくは利率の変更、償還日もしくは満期日における支払額の計算方法の変更、または支払期日の変更に関するもの)を議題に含む債権者集会の定足数は、本債券のその時点の元本残高の4分の3以上を代表または保有する2名以上とする。定足数が足りないために開催された延会後の債権者集会においては、定足数は本債券のその時点の元本残高の過半数を代表または保有する2名以上とする。
債権者集会において可決された特別決議は、出席の有無にかかわらず、すべての本債権者および利札の所持人を拘束する。
8【課税上の取扱い】
(1) フィンランド共和国の租税
本債券の元利金、償還金額等に関するいっさいの支払は、フィンランドによりもしくはフィンランドのために、またはフィンランドの下部行政区画、課税当局もしくは課税機関によりもしくはそのために、現在または将来賦課されるいっさいの種類の公租公課を源泉徴収または控除されることなく行われる。ただし、法律により、かかる公租公課の源泉徴収または控除が要求される場合はこの限りではない。かかる場合、発行者または (場合により)保証者は、かかる源泉徴収または控除後の本債権者または利札の所持人による純受領金額が、かかる源泉徴収または控除がなければ本債権者または利札の所持人が受領することとなる金額と等しくなるために必要な追加額を支払う。ただし、以下のいずれかの場合においては、本債券または利札に関しての追加額は支払われないものとする。
(ⅰ) 本債券または利札を単に保有していること以外に、フィンランドと関連性を有することを理由として、本債券または利札に関して公租公課が課される所持人により、またはかかる所持人のために、支払のために呈示される場合。
(ⅱ) 関連日(下記に定義される。)から30日以上経過後に支払のために呈示される場合。ただし、本債権者または利札の所持人がかかる30日の期間の終了時に支払のために本債券または利札を呈示すれば得られたであろう追加額については、それを限度として支払われる。
(ⅲ) かかる源泉徴収または控除が個人に対する支払に課される場合で、かつ欧州連合理事会指令2003/48/ECにより、または当該指令を施行もしくは遵守するためのもしくは当該指令に一致させるために導入されたあらゆる法律により、かかる源泉徴収または控除が必要とされる場合。
(ⅳ) 本債券または利札をEU加盟国所在の他の支払代理人に対して呈示したならばかかる源泉徴収または控除を 回避することが可能であったであろう当該本債券または利札の所持人により、またはかかる所持人のために、支払のための呈示がなされた場合。
「関連日」とは、いっさいの支払に関して期日が最初に到来する日、または財務代理人がかかる期日以前に支払われるべき金員を全額受領しなかった場合には、かかる金員を全額受領し、かつ、下記「10 公告の方法」に従いその旨の通知が本債権者に対して適式になされた最初の日を指す。
(2) 日本国の租税
本債券に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本債券に投資することによるリスクや本債券に投資することが適当か否かについて各自の財務・税務顧問に相談することが望ましい。
本債券の利息は、現行法令の定めるところにより、一般にxxとして課税される。日本国の居住者および内国法人が支払を受ける本債券の利息は、それが国外で支払われ租税特別措置法第3条の3に定義する支払の取扱者
(原則として売出人および売出取扱人を含む。以下「支払の取扱者」という。)を通じて交付される場合には、 20%(国税と地方税の合計)の源泉所得税が課される(源泉所得税額は、そのxxにつき外国税額が支払の際に課されているときは、かかる外国税額がなければ交付されたであろう金額に基づいて計算し、その額から外国税額が控除される。)。日本国の居住者においては、当該源泉所得税の徴収により課税関係は終了する。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ法人税および地方税の課税対象となる。ただし、当該法人は上記源泉所得税額を、一定の制限のもとで、法人税および地方税から控除することができる。
本債券の償還額が本債券の取得価額を超える場合の償還差益は、日本国の居住者の場合、雑所得として取扱われ、総合課税の対象になる。内国法人の場合は、当該償還差益は課税所得に含められ法人税および地方税の課税対象となる。
本債券の償還額が取得価額を下回る場合の償還差損は、日本国の居住者の場合は、所得税法上はないものとみなされる。内国法人の場合は、当該償還差損は損金の額として法人税および地方税の課税所得の計算に算入される。
本債券の譲渡による損益については、日本国の居住者の場合は、譲渡益は原則非課税とされ、譲渡損は所得税法上はないものとみなされる。内国法人の場合は、当該譲渡損益は課税所得に含められ法人税および地方税の課税対象となる。
9【準拠法及び管轄裁判所】
(1) 本債券、財務代理人契約、保証者の保証、誓約書およびこれらに起因または関連する契約で合意されないすべての義務は、イングランド法に準拠する。
(2) 発行者は、本債権者の利益のために、イングランドの裁判所が、本債券に起因または関連して生じる紛争
(本債券に起因または関連して生じる、契約で合意されない義務を含む。)(以下「紛争」という。)を解決するための専属的な管轄権を有することに合意している。
(3) 発行者はイングランドの裁判所が紛争を解決するための最も適切で便宜な裁判所であり、したがって発行者はその他の裁判所がより適切で便宜であると主張しないことに合意している。
(4) 上記(2)は、本債権者の利益のためのみの定めである。したがって、本項の定めは、本債権者が紛争に関する手続(以下「司法手続」という。)を管轄権のあるその他の裁判所でとることを何ら妨げるものではない。法律が許容する範囲において、本債権者は複数の管轄地において同時に司法手続をとることができる。
(5) 発行者は司法手続を開始させる書類および司法手続に関連し送達が要求される他の書類につき、BS1 6JS、ブ リストル、セント・xxxx・xxxxx21(00 Xx Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx XX0 0JS)に所在するジョーダン ズ・インターナショナル・リミテッド(Jordans International Limited)または2006年会社法に従い訴状の送達 ができるグレートブリテンにおける発行者のその他の住所に交付されることによって発行者に送達されうるこ とに合意している。かかる者の発行者の訴状の送達を受ける者としての選任が有効ではない、または効力が停 止する場合には、発行者は、発行者または財務代理人の指定事務所に交付される発行者宛ての書面によるいず れかの本債権者の請求により、発行者のために訴状の送達を受ける追加の者をイングランドにおいて選任する。かかる選任が15日以内に行われない場合には、本債権者は、発行者または財務代理人の指定事務所に交付され る発行者宛ての書面による通知により、かかる者を選任する権限を有する。本項の定めは、法律が許容するそ の他の方法で訴状を送達する本債権者の権利に何ら影響を与えるものではない。本項は、イングランドにおけ る手続ならびにその他の場所における司法手続にも適用される。
(6) 発行者は司法手続に関して、司法手続でなされた命令または判決による財産(発行者が使用または使用を予定しているかにかかわらない。)に対する取得、執行、強制執行(これらに限らない。)を含む司法手続に関連した書類の発行または救済の付与に対して一般に同意している。
(7) 発行者が、いずれかの管轄地において発行者自身、その資産またはその収入に対する訴訟、強制執行、差押え(強制執行の補助、判決前の保全その他を問わない。)またはその他の法的手続からの免責を主張することができ、かつかかる免責(主張されているか否かを問わない。)がかかる管轄地において発行者自身、その資産またはその収入に帰因しうる場合、かかる管轄地の法律が最大限許容する範囲内で、発行者はかかる免責を主張せず、取消不能の形で放棄することに同意している。
10【公告の方法】
ロンドンにおいて一般に頒布されている主要日刊紙(フィナンシャル・タイムズ(Financial Times)を予定)に掲載された場合、かかる掲載が実際的でないときはヨーロッパにおいて一般に頒布されているその他の英文の主要日刊紙に掲載された場合、または本債券が仮大券もしくはxx大券でxxされているときは、下記「11 その他 (2)」に記載されたユーロクリア・バンク・エスエー/エヌブイ(以下「ユーロクリア」という。)、クリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム・ルクセンブルク(以下「クリアストリーム・ルクセンブルク」という。)およびその他関連決済機関にその記録上の当該大券の持分保有者に連絡すべく通知を交付した場合、本債権者に対する通知は有効に行われたものとみなされる。上記のように行われた通知は、かかる掲載日に(または1回以上掲載された場合には、最初の掲載日に)、またはかかる交付の日の4営業日後に、有効に行われたものとみなされる。
上記に従い本債権者に対して行われた通知は、利札の所持人に対しても有効になされたものとする。
11【その他】
(1) 下記に掲げる事由または事態(それぞれ以下「不履行事由」という。)は本債券の期限の利益喪失事由である。 (ⅰ) 発行者が支払期日が到来した本債券に関するいずれかの支払を、支払期日から10日を超えて怠った場合。 (ⅱ) 発行者または保証者が上記(ⅰ)に記載した支払以外に本債券に規定したその他の約束の履行を怠り、かつ本
債権者が当該不履行の治癒を発行者または保証者に要求する旨、財務代理人に対し書面により通知した日から90日間当該不履行が継続している場合。
(ⅲ) 発行者もしくは保証者のいずれかの借入金債務が債務不履行を理由に定められた期限に先立って返済すべきことになる場合、かかる借入金債務のいずれかが期日もしくは適用ある猶予期間満了までに支払われない場合、発行者もしくは保証者のいずれかが借入金債務のために設定した担保権が実行可能となる場合、または発行者もしくは保証者のいずれかが第三者の借入金債務(総額が50,000,000ユーロ(その他の通貨の場合は 50,000,000ユーロ相当)以上のもの)に関して付与した保証もしくは補償が期日に支払われない場合。
(ⅳ) 発行者もしくは保証者が破産もしくは支払不能の宣告を受けた場合、発行者もしくは保証者が支払を停止した場合、発行者、保証者もしくはその資産の相当な部分に関する倒産手続に関して、管財人、受託者その他
類似の管理者の選任もしくは債権者との法定和議手続を開始する命令、行為が裁判所もしくは行政機関によりなされ、もしくは発行者もしくは保証者がかかる選任もしくは手続の申立てを決議した場合、または発行者もしくは保証者が解散もしくは清算した場合。
(ⅴ) 保証者の保証が完全な効力を消失した場合、または保証者の保証が完全な効力を有しない旨保証者が主張する場合。
本債券に関し不履行事由が発生した場合、各本債権者は発行者に宛てた書面による通知を行うことにより、 当該各本債券および未払経過利息は直ちに期限が到来し支払われるべき旨を宣告することができ、その場合には、発行者がその通知を受領する前にすべての不履行事由が治癒されていない限り、呈示、要求、異議またはその他 あらゆる種類の通知(本債券のこれに相反する条件にかかわらずこれらすべてを発行者は明示的に放棄する。)を 必要とせず、直ちに当該各本債券は額面金額に未払経過利息を付して償還される。
(2) 本債券の各発行は当初、仮大券によりxxされるものとし、仮大券は発行日頃にユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクの預託機関または共通預託機関に預託される。
仮大券の発行日から40日後の日以降、米国財務省規則によって要求される実質的所有者に関する証明書(大要仮大券に記載されている様式または関連決済機関が一般に使用する様式によるもの)が受領されていることを前提として、仮大券はxx大券と交換しうる。
本債券が仮大券によりxxされている場合において、当該本債券の利払期日が到来した場合、利払いは、上記の実質的所有者に関する証明書がユーロクリア、クリアストリーム・ルクセンブルク、その他関連決済機関に受領された場合に限り行われるものとする。xx大券に関する支払は、証明書を要求することなく、ユーロクリア、クリアストリーム・ルクセンブルク、その他関連決済機関を通じてxx大券の呈示または引渡しにより行われる。
xx大券は、xx大券に定める一定の場合を除き、かかるxx大券の所持人の選択により確定債券と交換さ れることはない。また、かかる選択は、取引単位金額が本債券の額面金額の整数倍でない場合には適用されない。また、最低額面金額が、50,000ユーロに1,000ユーロ(もしくは他の通貨による相当額)を加算した額であるか、または50,000ユーロ未満のその他の整数倍である場合は、45日前の通知によりまたはいつでも確定債券との交換 を請求できるというxx大券の所持人の選択は、適用されない。ただし、xx大券は、本債券が期限の利益を喪 失し直ちに償還されなければならなくなった場合またはユーロクリア、クリアストリーム・ルクセンブルクもし くはその他関連決済機関が14日間(公休日を除く。)連続して業務を停止し、もしくは永久に業務を停止する旨発 表した場合には、確定債券と交換される。
(3) 本債券の償還において支払期日が到来した金員(経過利息を含む。)の支払は、いずれかの支払代理人の指定事務所における当該本債券の呈示および提出(支払金員が不足し全額の支払がなされないときは提出を要しない。)と引換えに行われる。
本債券に関する利息の支払は以下のとおり行われる。
(ⅰ) 仮大券またはxx大券の場合は、合衆国外のいずれかの支払代理人の指定事務所において仮大券またはxx大券の呈示と引換えに行われ、仮大券の場合には要求されている証明書の提出を要する。
(ⅱ) 当初の交付時に利札を付すことなく交付された確定債券の場合は、合衆国外のいずれかの支払代理人の指定事務所において当該確定債券の呈示と引換えに行われる。
(ⅲ) 当初の交付時に利札を付して交付された確定債券の場合は、当該利札の提出、または利息の支払に予定された日以外の利息の場合には確定債券の呈示と引換えに行われ、いずれの場合も合衆国外のいずれかの支払代理人の指定事務所において行われる。
本債券に関する元利金その他の金員の支払期日が、営業日にあたらない場合、本債権者および利札の所持人は、翌営業日までかかる場所において金員の支払を受けることができず、また本債券の要項に従い支払がなされない場合を除きかかる遅滞に関し利息その他の金員を請求することができない。
利札を付して当初交付された各確定債券は、償還のためには、すべての期日未到来の利札とともに提出されなければならない。すべての期日未到来の利札が提出できない場合、欠缺利札額面額をかかる欠缺がなければ償還に際して支払われるべき金額から控除し、かかる控除額は、支払代理人の指定事務所においてかかる欠缺利札の提出と引換えに、かかる償還日の10年後またはかかる利札の支払期日の5年後の遅い方まで、支払われる。
(4) 本債券または利札は、紛失、盗失、毀損、汚損または破棄の場合、適用あるすべての法律に従い、請求者がかかる代り券に関するすべての費用を支払い、かつ発行者および財務代理人が要求する証拠、担保および補償に関する条件に服した場合、財務代理人の指定事務所において代り券を取得することができる。毀損または汚損した債券または利札は、その代り券が交付される前にこれを引渡さなければならない。
(5) 本債券は、支払のための呈示が、支払期日から元本については10年以内、利息については5年以内に行われなかった場合は無効となる。
第3【資金調達の目的及び手取金の使途】
該当事項なし。
第4【法律意見】
発行者の社内法律顧問であるxxxx・xxxxx(Xxxxx Xxxxxxx)氏により、下記の趣旨の法律意見書が提出されている。
(1) 発行者はフィンランド法に基づき適法に設立され存続している公開有限責任会社である。
(2) 本書に記載された本債券の売出しは、発行者により適法に承認されており、フィンランド法上適法であり、本債券の発行に関し発行者に対し要求されている政府の同意、許可および承認をすべて取得している。
(3) 発行者による関東財務局長への本書の提出は適法に授権されており、フィンランド法上適法である。
(4) 本書(参照書類を含む。)中のフィンランド法に関するすべての記載は、重要な点においてxxかつ正確である。
第二部【参照情報】
第1【参照書類】
発行者の概況等金融商品取引法第27条において準用する同法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
会計年度(自 平成21年1月1日 至 平成21年12月31日)平成22年6月30日関東財務局長に提出
2【半期報告書】
当該半期(自 平成22年1月1日 至 平成22年6月30日)平成22年9月30日関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
該当なし。
4【訂正報告書】
該当なし。
第2【参照書類を縦覧に供している場所】
該当なし。
発行者の概況の要約
(1) 設立
旧フィンランド地方金融公社(以下「旧公社」という。)は、フィンランドの法律に基づく有限責任会社として、1989年にフィンランド地方自治体年金基金 (The Local Government Pensions Institution)(以下「LGPI」という。)(後記「フィンランド地方自治体年金基金」の項を参照のこと。)により、LGPIの構成員の全面的な賛同を受けて設立された。旧公社は、1989年3月29日付で登録番号432.402でフィンランドの商業登記簿に登録された。旧公社は、1998年3月9日付で公開有限責任会社として登録され、商号がMunicipality Finance Ltd.(原語名:Kuntarahoitus Oy)からMunicipality Finance Plc(原語名:Kuntarahoitus Oyj)に変更された。旧公社の株式資本は、その設立以来、LGPIが全額所有していた。旧公社は1991年初めに貸付業務を開始した。
旧公社の運営は信用機関としてフィンランド信用機関法に従っており、その事業はフィンランド金融監督局の監査および監督を受けるとともに、フィンランド財務省およびフィンランド銀行の監督を受けていた。旧公社の目的は、フィンランドの地方自治体および自治体連合ならびに地方自治体がその債務を直接的に保証するその他の法人のために資金調達を確保することに特に重点を置き、フィンランド信用機関法に規定される信用機関としての業務を営むことであった。
合併後(旧フィンランド地方金融公社とフィンランド地方住宅金融公社との2001年5月1日付合併)
フィンランド地方住宅金融公社(Municipal Housing Finance Plc)は、1993年に地方自治体および地方自治体が支配している法人の全額出資で設立された。同公社の事業目的は、旧公社の事業目的と同様、フィンランド信用機関法に規定される信用機関としての業務を営むことであり、また特に地方自治体および地方自治体が支配している法人ならびに非営利団体に対して住宅開発のための資金調達を行うことであった。
合併後のフィンランド地方金融公社は、2001年5月1日付で、旧公社とフィンランド地方住宅金融公社による、フィンランド信用機関法に規定される信用機関であるフィンランド地方金融公社を新会社として設立する新設 合併により設立された。2001年4月26日に公社はフィンランド財務省より信用機関の免許を付与された。
公社はヘルシンキ市に所在し、2001年5月1日付で、法人登録番号1701683-4で商業登記簿に登録された。公社はフィンランドの法律に従う。
2009年12月31日現在、フィンランド商業登記簿に登録された公社の全額払込済株式資本は43,008,044.20ユーロであり、株式総数は39,063,798株であった(後記「(2) 資本構成」を参照のこと。)。
2009年12月31日現在、公社の資産合計は約146億ユーロ、貸付ポートフォリオは約97億ユーロであった。
定款に従い、公社は、信用機関法に規定される信用機関としての業務を営む。公社は、フィンランドの自治体部門全体および特に地方政府保証機構法(後記「フィンランド地方政府保証機構」の項を参照のこと。)に規定される自治体部門に含まれる団体のためにサービスを提供する。さらに、公社は、フィンランド投資サービス業者法に基づく投資サービスおよび同法に規定される証券保管管理業務も提供している。
公社の任務は、自治体部門により所有される金融機関として、自治体部門の金融サービスにおいて最も需要
が高くかつ積極的なパートナーたることである。公社の目的は、地方自治体のために費用効率の良い金融サービスを確保すること、効率的に業務を行い、収益性を高めること、自給力を高め、主に業務からの資金により自己資本を増加させることである。公社は、顧客関係の重視に積極的に取組み、顧客のためにソリューションおよびサービスを創出する。
定款に従い、公社の株式は、フィンランド地方自治体年金基金(LGPI)、地方自治体、自治体連合、地方自治体の中央機関、地方自治体もしくは自治体連合の完全所有のもしくは支配を受ける法人、またはかかる法人に
より所有される会社以外には、公社の同意なく譲渡することはできない。
フィンランド地方金融公社グループ
2004年に設立された公社の財務アドバイザリー・サービス部門は、2007年11月にフィナンシャル・アドバイザリー・サービシズ・インスピラ・リミテッド(以下「インスピラ」という。)という社名の子会社として分社化された。
本書記載の財務データはすべて、別段の記載がない限り公社の連結財務書類に基づいている。
インスピラは、公共部門の運営のための、多様な分野の資金調達における独立した専門的なアドバイザリー・サービスに重点を置いている。その目的は、異なる種類のサービスを提供し投資需要に応えることにより顧客を支援することである。インスピラの顧客には、資金調達や資産アレンジメントに関するプロジェクトにおいて専門的アドバイスを必要とする、地方自治体およびこれらが所有する有限責任会社ならびに様々な中央政府機関が含まれる。
フィンランド地方自治体年金基金
XXXXは、自治体公務員、職員およびその家族を対象とする年金に責任を負う法定の年金基金機関である。 LGPIは自治体公務員および職員年金法(202/1964)が可決された1964年に設立された。
LGPIは約914の構成員を有している。それらは、現在、全地方自治体、全自治体連合(共同活動のために組織されている。)および地方自治体が所有するいくつかの法人から構成されている。フィンランドの地方自治体および自治体連合のすべては、自治体公務員および職員年金法に基づき、LGPIを通じて年金支給を制度化することを義務づけられているため、LGPIの構成員となっている。
LGPIの債務には、フィンランド政府による保証は付されていない。しかしながら、LGPIは内務省の監督に服する。にもかかわらず、財務計画および投資活動は保険行政当局により監督される。かかる監督により、LGPIは法律の枠組みの中で活動し、決定を下すことが確保されている。LGPIが保証する債務は、フィンランドの銀行および信用機関に関する自己資本比率の計算上、ゼロ・リスク・ウエイトとなっている。
フィンランド地方政府保証機構
フィンランド地方政府保証機構は、フィンランド地方政府保証機構に関する487/1996法(以下「地方政府保証 機構法」という。)に基づき設立された公法機関であり、公社とともに、フィンランドの自治体部門の共同資金 調達システムにおける主要参加者となっている。同機構の主要な目的は、自治体部門全体の共同信用力に基づ いて、自治体部門の共同資金調達を保護しかつ発展させ、また有利な条件での資金調達を確保することである。
地方政府保証機構法では、同機構は公社による資金調達(かかる資金はフィンランドの自治体部門もしくはフィンランドにおいて公的住宅の建設、賃貸、維持管理に従事する政府指定の非営利団体への貸付けに使用される。)を支援するために保証を付与することができる旨定められている。地方政府保証機構法(その後の改定を含む。)において、かかる保証の支援の下で調達された資金につき許容される使途には、条件および特定の要件が設けられている。フィンランドの自治体部門の共同資金調達システムは、地方政府保証機構法(その後の改定を含む。)の条件に従い構築され、運営されており、必然的にフィンランドにおける内部行政の一環となっている。
地方政府保証機構および公社による地方政府保証機構法(その後の改定を含む。)の遵守は、定期的な監視を受けている。地方政府保証機構の評議会により公表された一定の内務規則の運用に関連する地方政府保証機構法の944/2006法による最近の改定は、フィンランド地方政府保証(フィンランドの共同資金調達システム)に関する2004年6月の欧州委員会決定がEUの政府補助に関する規則がかかる保証には適用されないと結論づける
ために依拠した根拠をさらに強めるものである。
地方政府保証機構の構成員
フィンランドの総人口の99.88%を有する合計323(2010年3月31日現在)のフィンランドの地方自治体が、地方政府保証機構の構成員となっている。地方自治体は、構成員から脱退するか否かの決定について、1996年9月 30日までに内務省に通知しなければならなかった。オーランド(Åland)地方の地方自治体は、同地方の自治権を理由に、同機構の構成員になっていない。
地方政府保証機構の事業運営および財政状態
地方政府保証機構の経費のほとんどは、保証手数料収入により賄われている。流動性を確保するため、同機構は基金を有している。かかる基金は同機構が請求する保証手数料からの資金を累積しているものである。
地方自治体は、地方政府保証機構の構成員として、他の手段では賄えない経費または債務について、人口統計法(507/93)に規定されるところに従い前年度末の人口比に応じて出資する責任を負う。
地方政府保証機構の運営
地方政府保証機構の運営機関は、評議会および理事会で構成されている。
同機構の日常の運営は、理事会からの指示および命令に従い代表理事により執行されている。
地方政府保証機構の事業運営は、同機構の理事会の提案に基づき財務省により任命された保証機構監査人により監督されている。
フィンランドにおける自治体部門
概要
フィンランドにおける地方政府の行政は、数世紀にわたり発展してきた独立の自治体による全国的なネットワークにより運営されている。現在の地方政府の基礎は、自治体部門を統制する法律が制定された19世紀後半に確立した。
1917年、フィンランド共和国はロシア帝国より独立を遂げ、現在の憲法が制定された。憲法は、中央政府から独立し、堅固な自治独立状態を享受する自治体に基礎をおいた地方政府制度を擁護している。
地方自治法に基づき、地方自治体は地理的領域によって画定された。各地方自治体の権限は自治体議会にあり、その議員は直接無記名投票により比例代表で選出される。
フィンランドおよびその他の北欧諸国における自治体部門は、他のヨーロッパ諸国の場合よりも公共部門に占める役割の重要性が高い。フィンランドの地方自治体および自治体連合は、同国の労働力の約5分の1にあたる約437,000人を雇用している。
2010年、地方自治体および地方自治体の共同体の総支出は、同国の国内総生産の約23%にあたる400億ユーロに上ると予想される。職員数の観点から、地方政府は中央政府よりも大幅に大規模な組織であるといえる。
2009年末現在のフィンランドの地方自治体および自治体連合のxxx債務ポートフォリオの総額は、111億ユーロであった。今後数年、自治体部門の債務は増加すると公社は考えている。「自治体部門」とは、地方自治体、地方自治体の共同体、地方自治体が所有する株式会社および地方自治体の支配を受けるその他の法人を指し、「地方政府」とは、地方自治体および地方自治体の共同体のみを指す。
2010年の地方政府の資金調達需要は、フィンランド地方政府協会によれば、約27億ユーロに上ると見込まれている。
政府の住宅政策の目的は、社会的および地域的にバランスがとれ安定した住宅市場を確保すること、ホームレスをなくすこと、および住宅の質を向上することである。
住宅を妥当な費用で入手可能とするために、政府は、十分な公的住宅の生産を確保する。中央政府の公的住 宅の生産のための補助金および融資は、毎年約10,000戸の新規住宅の生産を着実に確保するように概算される。ローンおよびxxに対する補助金は、ヘルシンキ首都圏、主要な発展地域および住宅需要が高いその他の地域 に振り向けられる。
地方自治体の役割
地方自治法およびその他の法令に基づき、地方自治体にはxxな権限および責任が付与されている。地方自 治体は長い間、教育および医療の提供に主たる責任を負ってきた。近年、中央政府は社会福祉に関する地方自 治体の責任を拡大させており、国からの交付金および補助金で地方政府の合計支出のおよそ19%を賄っている。
自治体部門は、公共輸送、通信、電力、水道および下水処理の重要な供給者でもある。これらの機能の多くは、地方自治体が所有または支配する法人および企業を通じて、また病院および教育機関のような自治体連合を通じて果たされている。
公益事業およびサービス提供に加えて、地方自治体は重要な規制機能を有している。地方自治体は建設許可権を独占的に有しており、かかる許可権は、地方自治体に都市計画および土地利用計画の効果的な管理をもたらしている。また、地方自治体は、多数の公共建物および公共サービス機関の直接の所有者である。行政庁の建物とは別に、地方自治体は、芸術・文化、スポーツ施設、学校、病院、診療所、老人ホームおよびデイケア・センターのための施設を所有している。
地方自治体は、工業および商業施設を所有しており、民間部門に賃貸している。また地方自治体が所有する不動産会社は賃貸用公的住宅の大半を所有している。
(2) 資本構成
(ⅰ)資本構成および債務
以下の表は、2009年12月31日現在の公社の資本構成(未監査)である。 | |
短期負債 | (単位:千ユーロ) 941,800 |
長期負債 | |
(劣後債券37,400千ユーロの発行を含む) | 12,664,059 |
デリバティブ契約 | 750,277 |
株主持分合計 |
(制限資本および非制限資本、
発行済全額払込済株式資本43,008千ユーロ、 準備金277千ユーロ、資本投資1,177千ユーロ、キャピタル・ローン50,000千ユーロ、
xx価値準備金-12,698千ユーロ、
留保利益および当期利益9,799千ユーロならびに
非制限資本投資準備金40,743千ユーロを含む)(1) | 132,306 |
準備金(任意準備金) | 68,410 |
資本構成合計 | 14,556,852 |
注記:
(1) 公社の授権株式資本の下限は10,000千ユーロである。2009年12月31日現在、発行済全額払込済株式資本は43,008,044.20ユーロであった。
上記の表および注記に記載されている以外、2010年1月1日以降、公社の資本構成および債務に重大な変更はなかった。
(ⅱ)主要株主
2009年12月31日現在、公社の上位10の主要株主は以下のとおりである。 | |||
株主 | 株式 | 所有率 | |
フィンランド地方自治体年金基金(LGPI) | 11,975,550 | 30.66% | |
フィンランド共和国 | 6,250,000 | 16.00% | |
ヘルシンキ(Helsinki)市 | 4,066,525 | 10.41% | |
エスポー(Espoo)市 | 1,547,884 | 3.96% | |
VAV Asunnot Oy(ヴァンター(Vantaa)市)(注) | 963,048 | 2.47% | |
タンペレ(Tampere)市 | 919,027 | 2.35% | |
オウル(Oulu)市 | 841,825 | 2.16% | |
トゥルク(Turku)市 | 615,681 | 1.58% | |
クオピオ(Kuopio)市 | 538,000 | 1.38% | |
ラハティ(Lahti)市 | 502,220 | 1.29% | |
合計 | 28,219,760 | 72.26% | |
訳注:ヴァンター(Vantaa)市により所有される法人 |
(3) 組織
取締役会
定款に基づき、公社の取締役会は最低9名、最大11名の取締役から構成される。取締役は年次株主総会において選任され、各取締役の任期は選任後2回目の年次株主総会終了時に満了する。
取締役会は公社の経営および適正な事業運営に責任を負う。取締役会は、会社法、定款および監督当局が公布するその他の法令・法規において規定されるその責務を負う。取締役会の主たる責務は、公社の戦略、事業計画および予算の承認、公社の財政状況の監視、ならびに公社の経営およびとりわけリスク管理が確実に経営陣により適正に実施されるように監督すること等である。取締役会はまた、内部監査および公社の会計監査人と適切な連絡を維持し、報告経路を確立している。取締役会は、公社の価値および業務倫理方針ならびにその他の事業方針を承認する。取締役会は、最高経営責任者および最高経営責任者代理の選任および解任、ならびに経営陣および従業員の報酬およびインセンティブ制度に関する方針の決定につき責任を負う。
取締役会は年次の内部監査計画を承認する。
委員会
取締役会は監査委員会および報酬委員会を設置している。取締役会は、取締役の中から当該委員会の委員および委員長を選任する。
監査委員会の目的は、財務報告および内部統制に係る職務について取締役会を補助する準備機関として行為することである。かかる枠組みの中で、監査委員会はまた、会計監査人および内部監査の職務を監督する。
取締役会の報酬委員会は、公社の業績連動インセンティブ制度に関する目標設定、目標達成に関する評価、インセンティブ制度の発展、最高経営責任者および最高経営責任者代理の採用ならびに報酬に関するその他の事項に関する取締役会の判断を補助する準備業務に責任を負う。
最高経営責任者および経営陣
定款に基づき、公社は最高経営責任者および最高経営責任者代理を有する。最高経営責任者の職務は、取締役会が採択した決議事項を実施するために公社の業務を運営することである。経営陣の補佐を受け、最高経営責任者は公社の日常業務の効率性を監視(内部統制、リスク管理および法令遵守の監督を含む。)し、効率的な組織構造を維持し、取締役会に報告を行う責任を負う。
最高経営責任者および最高経営責任者代理は、取締役会により選定される。最高経営責任者は、経営陣の他のメンバーを選定する。
年次株主総会
公社の年次株主総会は、毎年4月末までに、取締役会が決定した日に開催される。
(4) 業務の概況
フィンランド地方金融公社グループ(以下「グループ」という。)は、フィンランド地方金融公社(以下
「公社」または「当社」という。)およびフィナンシャル・アドバイザリー・サービシズ・インスピラ・リミテッド(以下「インスピラ」という。)により構成される。
公社の使命は、資本市場から競争価格で資金調達を行うことにより、地方自治体、自治体連合および地方自治体管理下の組織ならびに非営利団体に対して市場からの調達資金を提供することである。
インスピラは、公共部門に対して、財務アドバイザリー・サービスを提供する。当該サービスには、公共部門による様々な種類の投資資金調達ならびにその分析およびアレンジメントが含まれる。インスピラはまた、多様な公共部門における所有権に係るアレンジメントのためのサービスを、その計画および価値評価の実施ならびに契約交渉の支援を通じて提供している。インスピラは、公共部門がより効率的な方法で業務を再編し、またより経済的に投資ニーズを実行する手助けを行っている。
グループの財務書類は、国際財務報告基準(IFRS)に準拠して作成されている。当社の財務書類は、有効なフィンランド金融監督局の基準に従い作成されている。
当会計年度の概要
公社の事業は、貸付けおよび資金調達の双方に関して前年度に比べ力強い成長を示した。
グループの税引前純営業利益は33.7百万ユーロ(2008年度:2.7百万ユーロ)であった。利息純収益は、前年比71%増の50.6百万ユーロ(2008年度:29.5百万ユーロ)に増加した。
貸付ポートフォリオは9,741百万ユーロ(2008年度:7,567百万ユーロ)に増加した。供与された新規貸付金は過去最高の2,940百万ユーロ(2008年度:1,683百万ユーロ)に上った。
当年度における公社の調達資金額は合計5,789百万ユーロ(2008年度:4,527百万ユーロ)に上った。資金調達合計金額は13,218百万ユーロ(2008年度:11,336百万ユーロ)に増加した。
当年度末現在の投資合計金額は3,270百万ユーロ(2008年度:2,905百万ユーロ)であった。当年度中、投資の市場価値は大幅に改善し、当年度末現在のxx価値準備金は合計マイナス12.7百万ユーロ(2008年度:マイナス32.9百万ユーロ)であった。
純営業利益
グループは良好な業績を達成した。当会計年度の利益処分前・税引前純営業利益は33.7百万ユーロ(2008年度:2.7百万ユーロ)であった。
公社の当会計年度の税引前純営業利益は33.0百万ユーロ(2008年度:2.8百万ユーロ)であった。純営業利益は良好な資金調達および自社債券の買戻しにより押し上げられ、このことは5.8百万ユーロの収益(2008年度:2.0百万ユーロ)、金利ポジションのヘッジおよびバランスシートの拡大につながった。
インスピラ(子会社)の純営業利益は、0.3百万ユーロ(2008年度:0.3百万ユーロ)であった。
費用
グループの費用は、主に事業運営規模の拡大および従業員の増加により、前年度より増加した。
管理費用は、9.0百万ユーロ(2008年度:6.0百万ユーロ)に達した。その他の営業費用は合計3.3百万ユーロ(2008年度:2.7百万ユーロ)であった。
上記の理由に加え、公社のその他の営業費用の増加は、2009年初頭に実施した株式発行により説明され、その関連費用は0.5百万ユーロに上った。
貸借対照表
大幅な事業成長は貸借対照表にも反映され、前年度の12,512百万ユーロに対し、2009年12月31日現在の連結総資産額は14,557百万ユーロに達した。これは16%の増加を表している。
貸付け
公社の顧客は、地方自治体および自治体連合、これらの支配を受ける組織、ならびにフィンランド住宅金融開発センター(ARA)が指定する非営利団体から構成されている。xxにわたり、公社は順調にマーケット・シェアを拡大し、明らかにその顧客セグメントにおける最大の単独プレーヤーとなっている。
長期貸付
2009年度、公社の貸付けは金融危機および住宅建設を通じてフィンランド経済に刺激を与えることを目的とするフィンランド政府の決定により生じた競合環境の変化の結果、大幅に増加した。
2009年度に公社が受領した入札依頼の総数は、前年度より明らかに増加した。公社が受領した依頼の総額は、記録的水準の4,630百万ユーロ(2008年度:2,736百万ユーロ)に達した。そのうち公社は、全競争入札の89% にあたる3,578百万ユーロを落札した。1,353百万ユーロ相当は、最大規模の顧客グループ、つまり地方自治体 および自治体連合において、落札したものである。地方自治体企業に対する落札価額は、合計626百万ユーロ であり、住宅供給企業に対する落札価額は、合計1,599百万ユーロであった。
公社の貸付ポートフォリオは、29%増加し9,741百万ユーロ(2008年度:7,567百万ユーロ)に達した。当年度中、過去最高の2,940百万ユーロ(2008年度:1,683百万ユーロ)の新規貸付が実行された。
2009年中、低金利が支配的であったため、顧客は明確に変動金利債券を好んだ。
短期貸付
地方自治体および自治体連合は、地方自治体の短期債券を発行することで短期資金調達ニーズを賄っている。一方、地方自治体および自治体連合の支配を受ける企業は地方自治体のコマーシャル・ペーパーを利用した。
2009年度末、公社と締結された地方自治体のコマーシャル・ペーパー・プログラムは、合計で2,426百万ユーロ(2008年度:1,804百万ユーロ)に達した。
公社の年度末の総資産額には、地方自治体および地方自治体の支配を受ける企業により発行されたコマーシャル・ペーパー516百万ユーロが含まれ、顧客は、当年度中、これらのプログラムを通じて、前年度より大幅増の合計5,013百万ユーロ(2008年度:3,860百万ユーロ)の資金を調達した。
資金調達
公社は、最高の国際信用格付、例えばムーディーズよりAaa、スタンダード&プアーズよりAAAを取得している。公社の資金調達は、信頼性、迅速性、柔軟性および複数の主要な資本市場におけるプレゼンスに基づいて
いる。資金調達のアレンジメントの大部分は、下記の債券プログラムの枠組内で行われる。
ユーロ・ミディアム・ターム・ノート(EMTNプログラム) 20,000百万ユーロ国内債券プログラム 800百万ユーロ
トレジャリー・ビル・プログラム 2,000百万ユーロ
xドル債(カンガルー債)プログラム 1,000百万オーストラリアドル
EMTNプログラムは、ロンドン証券取引所に上場している。国内債券プログラムは、ヘルシンキ証券取引所に上場している。
リファイナンスの一環として、公社は、欧州投資銀行および欧州評議会開発銀行との間で合意された信用限度枠を利用している。
公社の資金調達を保証するフィンランド地方政府保証機構もまた、上記2社の信用格付機関からそれぞれAaaとAAAの格付を取得している。フィンランド地方政府保証機構は、公社の債券プログラムおよびこれらのプログラム以外による資金調達アレンジメントも保証しているので、公社により発行された債券類は、フィンランドに加え、少なくとも複数のヨーロッパ諸国における金融機関の自己資本比率の計算上、ゼロ・リスクとみなされる。
公社の貸借対照表日現在の資金調達額は、合計13,218百万ユーロ(2008年度:11,336百万ユーロ)であった。そのうち26%(2008年度:26%)がユーロ建であり、74%(2008年度:74%)が外貨建てであった。
長期資金調達
公社は、当会計年度中、合計5,789百万ユーロ(2008年度:4,527百万ユーロ)の長期資金調達を行った。そのうち、5,714百万ユーロ(2008年度:4,460百万ユーロ)は国際市場から、83百万ユーロ(2008年度:67百万ユーロ)はフィンランド市場から取得した。
国際資金調達
2009年度、公社はユーロ換算で過去最大の資金調達を行った。公社は、国際資金調達市場において合計216件の資金調達アレンジメントを締結した。新規資金調達における平均貸付期間は、約4年であった。
アジア市場は、依然として単独の最重要市場である日本とともに、公社にとって、引き続き最も重要な資金調達先であった。
重要なヨーロッパ市場としては、ドイツ市場およびスイス市場があり、これらの市場において公社は非常に突出した債券発行者であった。
国内資金調達
公社は、2009年度中、国内債券プログラムに基づき、12の地方債を発行した。そのうち5件は一般公衆向けで、7件は機関投資家向けであった。
リスク管理
公社の事業は、その事業の継続性および発展を確保するために、公社のリスクポジションを取締役会により承認された制限の範囲内に確実にとどめるための十分なリスク管理構造に依拠している。公社は、非常に保守的な原則をリスク管理に適用している。その目的は、公社の優れた信用格付(Aaa/AAA)を低下させないため
に、オープンリスクポジションを最小限にし、全体的リスク状況を低いレベルに保つことである。
公社におけるリスク管理に関する一般的な原則、制限および指標は取締役会により決定される。リスク管理は、貸付け、資金調達、投資活動およびその他の事業運営に関連するリスクが、確実に公社が許容したリスク・プロファイルに沿うことを目的としている。
投資部門は、公社の投資事業におけるカウンターパーティ・リミットの使用に関して責任を負っている。財務部門は、市場リスクおよび財務リスク管理の実務的な実施に対して責任を負っている。リスク管理部門は、投資事業、カウンターパーティー・リスクおよび市場リスク、ならびにこれらに関する報告の監督に関して責任を負っている。
リスク水準および制限使用は、定期的に役員会および取締役会に報告される。
公社は、前回の記録から後に起きたあらゆる変更および新たなリスクを確認し、分析結果に基づきリスクの優先順位をつけ、かかるリスクの管理を行うことを目的として、一定の間隔で異なるリスク分野に関してリスク分析を行う。
資本管理
公社のリスク負担および事業環境に関連する公社の自己資本比率目標は、年間計画に関連して決定される。この計画視野は、3年である。取締役会は、この自己資本比率計画を承認し、これを監視する。公社は、2009年12月に資本管理計画を修正・更新した。
戦略リスク
戦略リスクは、財政的に収益性のある事業を運営するにあたり公社がその戦略の選択を誤るリスクまたは公社が選択した戦略を事業環境の変化に適応させられないリスクを指す。
グループの戦略リスク管理は、顧客ニーズ、市場動向予測、競合状況および事業環境における変化を継続的に監視および分析することによって行われている。リスクおよびその重要性は毎年事業計画の策定時に評価されている。グループの現在の戦略は2015年度まで継続される。
信用リスク
信用リスクとは、カウンターパーティーの公社に対する債務が不履行となるリスクを指す。
公社は、地方自治体および自治体連合に対して直接貸付ける場合に限り、別途の担保なくして貸付けを行うことができる。その他の貸付けについては、地方自治体もしくは自治体連合による全額保証または不足補填保証、または国による不足補填保証のみが担保として認められる。信用リスクを低減するためにかかる保証が必要とされているため、供与された貸付けはすべて、自己資本の計算においてゼロ・リスクとして分類される。公社は、その事業において不良資産を保有したことも信用損失を被ったこともない。
公社は、投資商品およびデリバティブ契約による信用リスクを有している。信用リスクの評価において、外部信用格付に基づいておりかつ公社の取締役会により承認された原則および限界が、カウンターパーティーを選別する際に適用される。債券の額面価額およびデリバティブの市場価値(xx価値法に基づく。)が、信用リスクをモニターするために利用されている。
2007年から2009年にかけての国際金融市場における特殊な事態は、カウンターパーティーの信用リスクを増大させた。金融危機は債券とゼロ・リスク商品の金利差の拡大をもたらし、市場価格の下落へとつながった。市場価格は2009年3月に最安値をつけ、その後市況の緩やかな正常化により負債証券の市場価値は目覚しく回復した。同時に、市場の流動性も回復した。
公社は、貸借対照表日時点において、その投資ポートフォリオに、信用リスクに関連した重大な貸倒損失リスクは含まれていなかったと考えている。
市場リスク
市場リスクとは、市場価格または市場価格のボラティリティが好ましくない変化をしたことにより、公社が損失を被るリスクを指す。市場リスクには、金利、外国為替レート、株価およびその他の価格に関するリスクが含まれる。
金利リスクをヘッジすることを目的として、公社は貸付けおよび調達資金から生じる固定金利のキャッシュフローを変動金利キャッシュフローに変換するために、デリバティブ契約を利用する。貸付けの48%および調達資金の82%が、xx価値ヘッジ会計の対象となる。
公社の調達資金の74%は外貨建である。公社は、すべての外貨建調達資金をデリバティブ契約によってユーロに転換することにより、為替リスクをヘッジしている。
デリバティブ契約は他の価格リスクのヘッジにも用いられる。デリバティブはヘッジ目的のためにのみ使用される。
通貨ポジション
通貨ポジションは、異なる通貨建ての債権と債務の差額としてユーロ建てで算出される。
公社は通貨ポジション、株式ポジション、または商品ポジションのいずれもオープンにしていない。貸付けおよび資金調達におけるすべての仕組み商品は、反対契約によりヘッジされる。
公社の取締役会は、市場リスクに以下の制限を設定している。
‐通貨ポジション・リスク
‐デュレーションに基づく金利リスク
‐バリュー・アット・リスク
デュレーション
デュレーションとは、金利リスクの1つの指標としての期間を示しており、現在の金利による満期までの平均残存期間を表している。
バリュー・アット・リスク
バリュー・アット・リスクの比率は、10日の期間内に1%の確率で、貸借対照xxの市場価値が被りうる最大の悪影響をユーロ貨で表している。
これらの市場リスクパラメーターに加え、経営陣は公社の金利感応度に関する分析および貸借対照xxの市場価値の変動計算に関する月次報告書を受領する。
フィナンシャル・リスク
フィナンシャル・リスクとは、公社が資金調達契約またはその他の資金調達業務の実施により生じる支払義務を、期日に履行することができなくなるリスクを指す。
繰り上げ返済の可能性がある貸付金は、xx、最初に繰り上げ返済される可能性のある日に対応する満期種
類の欄に含まれている。公社は、2010年度に貸付金の15%から25%の繰り上げ返済を見込んでいる。2009年度中、公社の貸付金の27.6%が繰り上げ返済された。
公社の取締役会は、フィナンシャル・リスクについて、以下の制限を設定している。
‐リファイナンシング・リスク/ファイナンシングの安定持続
‐リファイナンシング・ギャップ
‐流動資産の下限額および上限額
‐最短期間として測定される流動資産の十分性
公社は、予備的流動性として、合計140百万ユーロを与信限度枠契約の形式で利用することができる。
市場流動性リスク
市場流動性リスクとは、市場に十分な流動性がないか、または市場が混乱のため機能していないために、公社が市場価格でそのポジションを売却もしくはカバーできないリスクを指す。
公社は、市場および商品の流動性を継続的に観察している。そのほか、デリバティブ契約を締結する際には、確立された市場基準を遵守している。
2008年10月、国際会計基準審議会(IASB)は、機能していない市場における債券の測定に関する通達を発表した。
xx価値で評価される大部分の債券の市場価値は、市場から入手した相場価格に基づき算出される。いくつかの債券の市場価値は、他の市場データを利用し算出される。
オペレーショナル・リスク
オペレーショナル・リスクとは、不完全なまたは破綻した内部手続、人事、システムまたは外部要因に起因する損失リスクを指す。
公社は、取引、リスク管理、リスク・モニタリング、バック・オフィス業務、ドキュメンテーションおよび経理の職務分離、ならびに代替組織の設置により、オペレーショナル・リスク管理を行っている。公社は定期的に修正・更新される数多くの内部方針および業務ガイドラインを有しており、その遵守を監視している。主要な職務および手順が図表化、文書化されており、その内容は定期的に修正・更新される。従業員の専門技能は、毎年の査定に関連して研修プランを策定することによって維持・改善がなされている。
公社は十分な保険による補償を維持しており、保険による補償の水準は定期的に再検討されている。
公社は、事業運営が中断された状況に対するコンティンジェンシー・プランを有している。当該計画は、様々な混乱をもたらす展開の下で、公社が機能を継続し損失を制限する手助けとなるよう策定されている。
公社のコンプライアンス機能は、公社の事業に関連する監督当局が発令する法令および規則の改正を継続的に監視し、すべての規制上の変更に適切に対応することを確実にしている。
公社は、オペレーショナル・リスクの現実化を体系化された損失報告システムによって監視しており、その報告は必要に応じ業務手順の更新に利用される。役員会および取締役会に対して、常に最新の損失報告がなされるようになっている。2009年会計年度にはオペレーショナル・リスクに起因して発生した重大な損失はなかった。
地方政府保証機構の支払能力に関するリスク
フィンランド地方政府保証機構の経費は、ほとんどが保証手数料収入によりまかなわれる。さらに、2010年 6月1日現在、フィンランド地方政府保証機構はその流動性を確保するため、150百万ユーロ相当の独立した第三者からの流動性バックアップ・ファシリティを有している。
これによりカバーできない経費または債務については、(フィンランド)人口統計法に規定されるところに従い、前年度末の人口比に応じて、同機構の構成員の地方自治体の連帯責任となる。
地方政府保証機構が付与した保証に基づき生じた金融債務は、主として、地方政府保証機構の基金よりカバーされる。基金の資産が債務をカバーするのに十分でない場合、地方政府保証機構は、同機構の構成員から集められる拠出金でその債務をカバーすることができる。理事会は、同法第10条に定める方法で決定された、拠出額の割合を承認する。
地方政府保証機構は、裁判所の執行による租税および負担金の徴収に関する法に定められた順番で、裁判所の決定および執行判決がなくとも、地方政府保証機構が付与する保証に対する保証料および同機構の構成員から拠出金を集めることができる。
(5) 経理の状況 財務書類 | |||
フィンランド地方金融公社グループ | |||
連結貸借対照表 | |||
(単位:ユーロ) | 2009年 12月31日現在 | 2008年 12月31日現在 | |
資産 | |||
流動資産 | 40,484,136.91 | 18,054,938.76 | |
信用機関に対する貸付金 | 87,321,308.95 | 117,617,923.95 | |
公法人および公共部門企業に対する貸付金 | 9,740,501,908.40 | 7,567,405,657.33 | |
債券 | 3,785,444,184.48 | 3,248,915,882.01 | |
株式および出資持分 | 27,219.06 | 27,219.06 | |
デリバティブ契約 | 730,326,574.15 | 1,406,820,165.96 | |
無形資産 | 708,268.31 | 557,232.61 | |
有形資産 | 1,318,607.71 | 1,322,600.91 | |
その他資産 | 273,049.02 | 512,143.78 | |
未収収益および前払費用 | 166,624,356.00 | 139,201,972.33 | |
繰延税金資産 | 4,461,452.00 | 11,553,596.00 | |
資産合計 | 14,557,491,064.99 | 12,511,989,332.70 | |
負債および資本 | |||
負債 | |||
信用機関に対する債務 | 1,033,350,139.54 | 700,742,457.06 | |
公法人および公共部門企業に対する債務 | 838,910,546.43 | 683,387,887.36 | |
発行債券 | 11,345,526,182.36 | 9,951,406,053.63 | |
デリバティブ契約 | 750,276,986.49 | 654,777,972.71 | |
その他負債 | 976,737.77 | 672,956.15 | |
未払費用および前受収益 | 350,074,640.59 | 376,035,947.54 | |
劣後債務 | 88,576,876.32 | 85,671,793.09 | |
繰延税金負債 | 17,786,600.00 | 12,643,800.00 | |
負債合計 | 14,425,478,709.50 | 12,465,338,867.54 | |
資本 | |||
株式資本 | 42,583,195.49 | 42,583,195.49 | |
準備金 | 276,711.01 | 276,711.01 | |
xx価値準備金 | -12,697,980.60 | -32,883,312.18 | |
非制限資本投資準備金 | 40,366,099.60 | 0.00 | |
留保利益 | 61,305,710.65 | 36,551,725.87 | |
株主に帰属する資本合計 | 131,833,736.15 | 46,528,320.19 | |
少数株主持分 | 178,619.34 | 122,144.97 | |
資本合計 | 132,012,355.49 | 46,650,465.16 | |
負債および資本合計 | 14,557,491,064.99 | 12,511,989,332.70 |
フィンランド地方金融公社グループ 連結損益計算書 | |||
(単位:ユーロ) | 2009年1月1日 -12月31日 | 2008年1月1日 -12月31日 | |
利息収入 | 286,985,694.38 | 450,680,982.49 | |
利息費用 | -236,418,823.92 | -421,194,661.69 | |
利息純収益 | 50,566,870.46 | 29,486,320.80 | |
手数料収入 | 1,176,658.22 | 1,291,814.25 | |
手数料費用 | -2,352,800.83 | -2,043,244.69 | |
証券取引および外国為替取引純収入 | 2,920,064.93 | 2,064,750.19 | |
売却可能金融資産純収入 | -2,311,678.45 | -11,406,451.35 | |
ヘッジ会計純収入 | -3,573,334.42 | 504,960.33 | |
その他営業収入 | 91,429.29 | 76,984.65 | |
管理費用 | -9,042,405.60 | -6,010,764.74 | |
有形・無形資産の減価償却費および減損 | -423,919.32 | -365,618.64 | |
その他営業費用 | -3,336,867.55 | -2,749,659.20 | |
その他金融資産の減損 | 0.00 | -8,100,000.00 | |
営業利益 | 33,714,016.73 | 2,749,091.60 | |
所得税 | -8,836,057.58 | -718,154.78 | |
当期利益 | 24,877,959.15 | 2,030,936.82 | |
うち、 | |||
親会社株主に帰属 | 24,753,984.78 | 1,945,196.54 | |
少数株主に帰属 | 123,974.37 | 85,740.28 | |
包括利益計算書 | |||
(単位:ユーロ) | 2009年1月1日 -12月31日 | 2008年1月1日 -12月31日 |
当期利益 | 24,877,959.15 | 2,030,936.82 | |
売却可能金融資産(xx価値準備金) うち、 | |||
評価損益 | 26,467,728.20 | -23,228,720.77 | |
損益計算書への繰入 | -143,072.62 | 2,421,982.57 | |
IAS第39号に基づく組替えによる調整 | 952,820.00 | -3,009,758.18 | |
その他の包括利益構成項目に係る税金 | -7,092,145.00 | 6,192,288.93 | |
包括利益合計 | 45,063,289.73 | -15,593,270.63 | |
包括利益合計 うち、 | |||
親会社株主に帰属 | 44,939,315.36 | -15,679,010.91 | |
少数株主に帰属 | 123,974.37 | 85,740.28 |
フィンランド地方金融公社グループ 連結キャッシュ・フロー計算書 | |||
(単位:ユーロ) | 2009年1月1日 -12月31日 | 2008年1月1日 -12月31日 | |
営業活動からのキャッシュ・フロー | 361,753,430.99 | 1,293,355,517.91 | |
当期利益 | 24,877,959.15 | 2,030,936.82 | |
貸付金の変動 | -2,279,911,888.74 | -1,785,224,461.91 | |
長期資金調達の変動 | 1,885,748,991.51 | 3,881,173,568.85 | |
短期資金調達の変動 | -3,498,521.23 | 55,419,770.06 | |
資金調達に係る為替レートの変動 | 771,992,605.59 | -1,083,401,059.56 | |
調整 | -37,455,715.29 | 223,356,763.65 | |
投資活動からのキャッシュ・フロー | 116,781,730.56 | -1,036,789,178.90 | |
有形資産の取得 | -180,570.00 | -120,416.00 | |
無形資産の取得 | -390,391.00 | -121,849.00 | |
債券の変動 | 117,352,691.56 | -1,041,645,753.10 | |
株式および出資持分の変動 | 0.00 | 5,098,839.20 | |
財務活動からのキャッシュ・フロー | 40,675,386.40 | 36,861,312.98 | |
キャピタル・ローンの変動 | 0.00 | 39,494,477.58 | |
支払配当金 | -92,500.00 | -2,633,164.60 | |
非制限資本投資の変動 | 40,742,886.40 | 0.00 | |
株式資本の変動 | 25,000.00 | 0.00 | |
現金資金の純増額 | 519,210,547.95 | 293,427,651.99 | |
1月1日現在の現金資金 | 803,675,400.91 | 510,247,748.92 | |
12月31日現在の現金資金 | 1,322,885,948.86 | 803,675,400.91 |
現金資金には、以下の貸借対照表項目が含まれる:
流動資産、信用機関に対する貸付金、満期3ヶ月未満の中央銀行リファイナンス適格債券ならびにその他の満期3ヶ月未満の債券。
調整には、任意準備金の変動、有形資産および無形資産の減価償却費ならびに経過項目の変動が含まれる。
現金資金 2009年12月31日現在 2008年12月31日現在
流動資産 | 40,484,136.91 | 18,054,938.76 |
満期3ヶ月未満の中央銀行リファイナンス適格債券 | 258,011,479.00 | 193,768,609.00 |
信用機関に対する貸付金 | 87,321,308.95 | 117,617,923.95 |
満期3ヶ月未満の債券 | 937,069,024.00 | 474,233,929.20 |
合計 | 1,322,885,948.86 | 803,675,400.91 |
フィンランド地方金融公社グループ連結資本変動計算書
(単位:xxxx)
親会社株主に帰属する資本 少数株主持分 資本合計
株式資本 | 準備x | xx価値 準備金 | 非制限資本 投資準備金 | 留保利益 | 合計 | |||||
2007年12月31日 現在の資本 | 42,583 | 277 | -15,259 | 0 | 37,769 | 65,370 | 36 | 65,406 | ||
2007年度支払配当金 | -2,633 | -2,633 | -2,633 | |||||||
過年度への調整 | -529 | -529 | -529 | |||||||
当期包括利益 | -17,625 | 1,945 | -15,680 | 86 | -15,594 | |||||
2008年12月31日 現在の資本 | 42,583 | 277 | -32,884 | 0 | 36,552 | 46,528 | 122 | 46,650 | ||
株式発行 | 40,366 | 40,366 | 25 | 40,391 | ||||||
2008年度支払配当金 | -93 | -93 | ||||||||
当期包括利益 | 20,186 | 24,754 | 44,940 | 124 | 45,064 | |||||
2009年12月31日 現在の資本 | 42,583 | 277 | -12,698 | 40,366 | 61,306 | 131,834 | 178 | 132,012 |
フィンランド地方金融公社個別財務書類 | ||||
フィンランド地方金融公社 | ||||
貸借対照表 | ||||
(単位:ユーロ) | ||||
資産 | 2009年12月31日現在 | 2008年12月31日現在 | ||
流動資産 | ||||
現金 | 1,017.10 | 2,317.85 | ||
現金準備預金 | 40,483,119.81 | 18,052,620.91 | ||
中央銀行リファイナンス適格債券 | 1,946,525,951.21 | 1,465,324,203.62 | ||
信用機関に対する貸付金 | ||||
要求払債権 | 2,675,067.82 | 1,588,419.75 | ||
その他 | 84,228,583.46 | 86,903,651.28 | 115,831,564.18 | 117,419,983.93 |
公法人および公共部門企業に対する貸付金 | 9,740,501,908.40 | 7,567,405,657.33 | ||
債券 | ||||
公共部門企業のもの | 449,375,384.47 | 342,559,746.80 | ||
その他 | 1,389,542,848.80 | 1,838,918,233.27 | 1,441,031,931.59 | 1,783,591,678.39 |
株式および出資持分 | 27,219.06 | 27,219.06 | ||
グループ企業内の株式および | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
出資持分 | ||||
デリバティブ契約 | 730,326,574.15 | 1,406,820,165.96 | ||
無形資産 | 708,268.31 | 557,232.61 | ||
有形資産 | ||||
その他の有形資産 | 1,318,607.71 | 1,322,600.91 | ||
未収収益および前払費用 | 166,576,034.00 | 139,173,602.33 | ||
繰延税金資産 | 4,461,452.00 | 11,553,596.00 | ||
資産合計 | 14,556,852,036.30 | 12,511,350,878.90 |
負債および資本 | ||||
負債 | 2009年12月31日現在 | 2008年12月31日現在 | ||
信用機関および中央銀行に対する債務 | ||||
信用機関 | ||||
その他 | 1,033,350,139.54 | 700,742,457.06 | ||
公法人および公共部門企業に対する債務 | ||||
その他の債務 | 838,910,546.43 | 683,387,887.36 | ||
発行債券 | ||||
長期債券 | 10,836,599,147.90 | 9,438,980,497.94 | ||
その他 | 508,927,034.46 | 11,345,526,182.36 | 512,425,555.69 | 9,951,406,053.63 |
デリバティブ契約 | 750,276,986.49 | 654,777,972.71 | ||
その他の負債 | 849,459.92 | 497,456.79 | ||
未払費用および前受収益 | 349,823,141.23 | 375,807,283.02 | ||
劣後債務 | 88,576,876.32 | 85,671,793.09 | ||
既利益処分 | ||||
任意準備金 | 68,410,000.00 | 48,630,000.00 | ||
資本 | ||||
株式資本 | 43,008,044.20 | 43,008,044.20 | ||
その他の制限準備金 | ||||
準備金 | 276,711.01 | 276,711.01 | ||
xx価値準備金 | -12,697,980.60 | -12,421,269.59 | -32,883,312.18 | -32,606,601.17 |
非制限準備金 | ||||
非制限資本投資準備金 | 40,742,886.40 | 0.00 | ||
留保利益 | 28,532.21 | 26,582.20 | ||
当期利益 | 9,770,510.79 | 9,799,043.00 | 1,950.01 | 28,532.21 |
負債合計 | 14,556,852,036.30 | 12,511,350,878.90 |
オフ・バランスシートの約定
顧客のための取消不能約定
1,562,073,957.10 832,161,340.00
フィンランド地方金融公社 損益計算書 | ||||
(単位:ユーロ) | ||||
2009年1月1日 | 2008年1月1日 | |||
-12月31日 | -12月31日 | |||
利息収入 | 286,985,055.49 | 450,680,982.49 | ||
利息費用 | -236,418,823.92 | -421,194,661.69 | ||
利息純収益 | 50,566,231.57 | 29,486,320.80 | ||
株式投資収入 | ||||
グループ企業 | 107,500.00 | 0.00 | ||
手数料費用 | -2,351,217.52 | -2,042,309.08 | ||
証券取引および外国為替取引 | ||||
純収入 | ||||
証券取引純収入 | 3,013,905.64 | 1,992,466.01 | ||
外国為替取引純収入 | -93,840.71 | 2,920,064.93 | 72,284.18 | 2,064,750.19 |
売却可能金融資産純収入 | -2,311,678.45 | -11,406,451.35 | ||
ヘッジ会計純収入 | -3,573,334.42 | 823,699.28 | ||
その他の営業収入 | 173,327.25 | 126,190.17 | ||
管理費用 | ||||
人件費 | ||||
給与および報酬 | -4,452,858.14 | -2,536,228.21 | ||
人件費関連費用 | ||||
年金費用 | -705,703.85 | -497,362.37 | ||
その他の人件費関連費用 | -245,283.43 | -220,212.62 | ||
その他の管理費用 | -2,947,118.03 | -8,350,963.45 | -2,160,954.98 | -5,414,758.18 |
有形・無形資産の減価償却費 | -423,919.32 | -365,910.81 | ||
および減損 | ||||
その他の営業費用 | -3,716,045.96 | -2,336,822.76 | ||
その他金融資産の減損 | 0.00 | -8,100,000.00 | ||
営業利益 | 33,039,964.63 | 2,834,708.26 | ||
利益処分 | -19,780,000.00 | -2,790,000.00 | ||
所得税 | -3,489,453.84 | -42,758.25 | ||
当期利益 | 9,770,510.79 | 1,950.01 |
フィンランド地方金融公社 キャッシュ・フロー計算書 | |||
(単位:ユーロ) | |||
2009年1月1日 -12月31日 | 2008年1月1日 -12月31日 | ||
営業活動からのキャッシュ・フロー | 361,268,273.32 | 1,293,269,388.55 | |
当期利益 | 9,770,510.79 | 1,950.01 | |
貸付金の変動 | -2,279,911,888.74 | -1,785,224,461.91 | |
長期資金調達の変動 | 1,885,748,991.51 | 3,881,173,568.85 | |
短期資金調達の変動 | -3,498,521.23 | 55,419,770.06 | |
資金調達に係る為替レートの変動 | 771,992,605.59 | -1,083,401,059.56 | |
調整 | -22,833,424.60 | 225,299,621.10 | |
投資活動からのキャッシュ・フロー | 116,979,670.58 | -1,036,789,178.90 | |
有形資産の取得 | -180,570.00 | -120,416.00 | |
無形資産の取得 | -390,391.00 | -121,849.00 | |
債券の変動 | 117,550,631.58 | -1,041,645,753.10 | |
株式および出資持分の変動 | 0.00 | 5,098,839.20 | |
財務活動からのキャッシュ・フロー | 40,742,886.40 | 36,861,312.98 | |
キャピタル・ローンの変動 | 0.00 | 39,494,477.58 | |
支払配当金 | 0.00 | -2,633,164.60 | |
非制限資本投資の変動 | 40,742,886.40 | 0.00 | |
現金資金の純増額 | 518,990,830.30 | 293,341,522.63 | |
1月1日現在の現金資金 | 803,477,460.89 | 510,135,938.26 | |
12月31日現在の現金資金 | 1,322,468,291.19 | 803,477,460.89 |
現金資金には、以下の貸借対照表項目が含まれる:
流動資産、信用機関に対する貸付金、満期3ヶ月未満の中央銀行リファイナンス適格債券ならびにその他の満期3ヶ月未満の債券。
調整には、任意準備金の変動、有形資産および無形資産の減価償却費ならびに経過項目の変動が含まれる。
現金資金 2009年12月31日現在 2008年12月31日現在
流動資産 | 40,484,136.91 | 18,054,938.76 |
満期3ヶ月未満の中央銀行リファイナンス適格債券 | 258,011,479.00 | 193,768,609.00 |
信用機関に対する貸付金 | 86,903,651.28 | 117,419,983.93 |
満期3ヶ月未満の債券 | 937,069,024.00 | 474,233,929.20 |
合計 | 1,322,468,291.19 | 803,477,460.89 |
無登録格付に関する説明書
東海東京証券株式会社
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等をお客様に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
スタンダード&プアーズ・ レーティングズ・サービシズ | ムーディーズ・インベスターズ・ サービス・インク | フィッチ・レーティングス | |
○格付会社グループの呼称等について | ・格付会社グループの呼称:スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ(以下「S&P」と称します。) ・グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会 社(金融庁長官(格付)第 5 号) | ・格付会社グループの呼称:ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下「ムーディーズ」と称します。) ・グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:ムーディーズ・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付) 第 2 号) | ・格付会社グループの呼称:フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」と称します。) ・グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第7号) |
○無登録格付について | 格付会社グループ「S&P」の付与し た信用格付のうち「スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社」以外の者が付与した信用格付が、金融商品取引上の「無登録格付」になります。 | 格付会社グループ「ムーディーズ」の付与した信用格付のうち「ムーディーズ・ジャパン株式会社」以外の者が付与した信用格付が、金融商品取引上の「無登録格付」になります。 | 格付会社グループ「フィッチ」の付与した信用格付のうち「フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社」以外の者が付与した信用格付が、金融商品取引上の「無登録格付」になります。 |
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法 について | スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.x p)の上段「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」(xxxx://xxx. xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx d)に掲載されております。 | ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx. xx.xx)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の 「無登録格付説明関連」に掲載され ております。 | フィッチ・レーティングス・ジャパン株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ ( xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx ) の 「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。 |
○信用格付の前提、意義及び限界について | S&P の信用格付は、発行体または 特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、利息や元本が予定通り支払われることを保証するものではありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。 信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。 S&P は、品質および量により信頼 しうると判断した情報を利用して格付分析を行っております。しかしながら、S&P は、提供された情報について、監査・デュー・デリジュエンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付および格付付与に利用した情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。 | ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。xxxxxxは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。 ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。xxxxxxは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、xxxxxxは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を 行うことはできません。 | フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。 フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。 |
この情報は、平成 22 年 12 月 17 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社、ムーディーズ・ジャパン株式会社又はフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。