Contract
横浜市技能文化会館駐車場利用約款
制 定 平成18年4月1日
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この約款は、横浜市技能文化会館指定管理者株式会社明日葉(以下「指定管理者」という。 )が管理する路外駐車場(以下「駐車場」という。 )の利用について、必要な事項を定めるものとする。
(約款の遵守)
第2条 駐車場を利用しようとする者は、この約款の規定を遵守しなければならない。
第2章 利用
(利用日・利用時間等)
第3条 駐車場の利用日は、横浜市技能文化会館(以下「会館」という。 )の年末年始を除く日とする。ただし、施設の点検日等はこの限りでない。
2 駐車場の利用時間は、利用日の午前8時から午後10時までとする。ただし、施設の点検等はこの限りでない。
第4条 前条の規定にかかわらず次の各号の一に該当する場合は、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。
(1) 自然現象による災害・火災・水災・浸水・爆発その他理由により駐車場の施設、又は、駐車場に駐車している自動車等が滅失し、き損し、もしくは汚損されるとき、又はこれらの恐れがあるとき。
(2) 駐車場の保安上または、衛生上駐車場の利用を継続することが適当でないとき。
(3) 駐車場の補修工事及び清掃を行う必要があるとき。
(4) その他駐車場の管理上緊急処置をとる必要があるとき。
(利用の手続)
第5条 駐車場を利用しようとする者は、駐車券の交付を受け係員の指示により指定された駐車位置に駐車しなければならない。
2 利用者は、出庫しようとするとき料金自動精算機により料金を精算し、所定の精算書を係員に提示することにより出庫することができる。
3 駐車券を紛失したときは、係員の指示に従い、所定の手続きをした後に出庫することができる。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなくてはならない。
(1) 速度は、時速8キロメートル以下を超えないこと。
(2) 追い越しをしないこと。
(3) 駐車位置を離れる自動車を優先させること。
(4) 警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。
(5) 標識若しくは信号機又は係員の指示に従うこと。
(6) 貴重品その他盗難の恐れのある物品を車内に置かないこと。
(7) 指定した場所以外では喫煙しないこと。
(8) 火気を使用しないこと。
(9) 廃棄物をすてないこと。
(10) 駐車した場所以外には、みだりに立ち入らないこと。
(11) 休憩する場合は、指定した場所を使用すること。
(12) 駐車場の施設若しくは設備、又は他の利用者の自動車及びその積載物若しくは取付物を滅失し、き損し、又は汚損しないこと。
(13) 駐車場内で宿泊しないこと。
(14) 駐車場内で自動車を洗浄し、修理し、又は燃料を補給しないこと。
(15) 料金の支払いを済ませたときは、直ちに出庫すること。
(16) 前各号に掲げる事項のほか、駐車場の業務、又は他の利用者の妨げとなる行為をしないこと。
(利用車の制限)
第7条 積載物及び取付物を含めて、次に掲げる自動車は、駐車場を利用することができない。
(1) 車長4.75メートル以上の自動車
(2) 車幅1.95メートル以上の自動車
(3) 車高1.57メートル以上の自動車
(4) 車両総重量1.6トン以上の自動車
(駐車拒絶等)
第8条 場長は、次の各号の一に該当する場合は、駐車場の利用を拒絶し、又は駐車場に駐車している自動車を退去させることができる。
(1) 満車の時。
(2) 駐車場の施設若しくは設備または他の利用者の自動車及びその積載物若しくは取付物を滅失し、き損し、もしくは汚損し、またはこれらの恐れがあるとき。
(3) 自動車に備え付けてあるガソリン携行缶を取り外し、または引火物若しくは爆発物を積載し、若しくは取り付けているとき。
(4) 著しく騒音または臭気を発するとき。
(5) 非衛生的なものを積載し、若しくは取り付けているとき、または液汁を出し、若しくは積載物を落下する恐れがあるとき。
(6) その他駐車場の管理上支障があるとき。
(出場の拒絶等)
第9条 次に該当する場合は、駐車場からの自動車の出場を拒絶することがある。
(1) 駐車料金を支払わないとき。
(2) 駐車場またはその周辺で事故が発生し、又は発生する恐れがある場合。第3章 駐車料金等
(駐車料金)
第10条 駐車料金は、次のとおりとする。
(1) 駐車料金20分毎に100円。
(2) 1日利用券、1日1回の利用につき1,000円。
2 駐車料金は、現金またはその他の方法で徴収するものとする。
(不正利用に対する割増料金)
第11条 次の各号の一に該当する行為をした場合は、所定の駐車料金のほかに2倍の相当額を割増料金として支払わなければならない。
(1) 料金収納所において所定の駐車料金を支払わないで出場したとき。
(2) 駐車券の券面の表示事項を改変して使用したとき。
(3) その他に不正に駐車券を使用したとき。
第4章 損害賠償
(損害賠償)
第12条 指定管理者は、駐車場に駐車中の利用者の自動車が滅失し、き損し又は汚損したときは、その損害を賠償する責任を負うものとする。ただし、指定管理者が善良な管理者の注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りではない。
2 賠償する場合の限度は、原則として賠償責任保険の保険約款により定められた損害補填の範囲とする。
第13条 前条の規定にかかわらず、指定管理者は、駐車場に駐車中の自動車内に留置された貴重品その他の物品が滅失し、き損し、または汚損したときでも、その損害を賠償する責任を負わないものとする。
第14条 利用者は、故意又は過失により駐車場の施設若しくは設備または他の利用者の自動車等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
第5章 雑則 (事故等の届出)
第15条 利用者は、次に掲げる場合は直ちにその旨を係員に届け出なければならない。
(1) 利用者が駐車場において交通事故を起こした場合。
(2) 利用者が駐車場の施設若しくは器物又は自動車、その他積載物若しくは取付物を滅失し、き損し、汚損した場合。
(3) 利用者が他の利用者、又は自動車、その他積載物若しくは取付物に異状があり、又は被害があった場合。
(事故等の場合の処置)
第16条 指定管理者は、前条の届け出があったときは、又は利用者若しくはその自動車、積載物若しくは取付物について、事故が発生し、又は発生する恐れがある場合は、利用者の同意を得て速やかに必要な処置をするものとする。ただし、緊急の場合は、利用者の同意を得ないことができる。
(法令の適用)
第17条 駐車場の利用に関し、この約款に定めのない事項については、関係法令の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
この約款は、平成18年4月1日から適用する。附 則
この約款は、平成23年4月1日から適用する。附 則
この約款は、平成30年10月 1 日から適用する。附 則
この約款は、令和3年4月 1 日から適用する。