電話:011-896-2723/FAX:011-802-2216/E-MAIL:kiyotaka.sato@stsp.or.jp
令和4年度 パートナー契約 募集要項
1 パートナー契約の趣旨
⑴ 趣旨
パートナー契約とは、当公社から企業様に、ペイント電車及びその他の広告媒体等の権利を提供させていただき、企業様からの契約料や企業様と当公社が連携・協力した路面電車の乗客誘致企画等の実施により、路面電車沿線の活性化や経営安定化を図ろうとする新たな取組です。
⑵ パートナー契約における企業様のメリット
人通りの多い大通中心部で、路面電車広告で最も人気のあるペイント電車(現在は申込受付を停止中)と車内ジャック広告を連動させた効果的な広告展開を行うことができます。
また、当公社と共に乗客誘致企画を実施することにより、企業名や商品ブランドのイメージアップを図ることができます。
2 当公社が企業様に提供する品目及び権利(680万円相当)
ペイント電車(1車両) ※3300形車両を予定 | 12か月分 |
路面電車車内ポスター・ステッカー(1車両分) | |
路面電車まど上ポスター(全車両に1枠) | |
路面電車車内パンフレットポケット(1車両分) | |
乗客誘致イベント開催時の貸切電車提供 | 12時間分 |
当公社が開催するイベントへのブースの設置 | 年1回予定 |
当公社が発行する情報誌「With You」への掲載 | 年3回予定 |
モバイル版路面電車一日乗車券(チケットコード) | 大人500枚 |
3 契約料(税込)
550万円(1年間総額)
4 本契約の有効期間
契約締結日から令和5年3月31日までとします。
5 提供する品目及び権利の有効期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日までとします。
6 企業様にご負担いただく費用
以下の費用については、企業様のご負担となります。
⑴ ペイント電車用広告シートの作成及び取付に係る費用
⑵ 車内ポスターの作成に係る費用
⑶ 乗客誘致企画実施時に係る諸費用
⑷ 契約終了時のペイント電車原状回復作業に係る費用
7 応募の方法など
⑴ 募集期間
令和3年10月1日~令和3年11月12日(必着)
⑵ 応募条件
ア 札幌市内に本社若しくは事業所等が所在し法人格を有する団体であることを応募条件とします。
イ 下記のいずれかに該当する場合は応募することができません。
(ア) 当公社路面電車広告掲出審査基準Ⅲに定める規制業種
(イ) 消費者金融業及び関連業種
(ウ) 宗教団体及び関連業種
(エ) 政治団体及び関連業種
(オ) パチンコ店、パチンコ台メーカー及びパチンコ関連業種
(カ) 質屋、チケット等再販売業
(キ) 調査会社、興信所、探偵事務所等
(ク) 当公社路面電車広告掲出審査基準に定める規制する業種との区分があいまいであると判断される業種
(ケ) その他当公社とのパートナー契約締結が相応しくない業種
⑶ 応募方法
パートナー契約への応募を希望される企業様は「パートナー契約申込書」に必要事項を記載押印の上、次の書類を添えて⑷応募先住所までご郵送又はご持参ください。また、電子メールでの提出を希望される場合は、別途ご連絡ください。
ア 乗客誘致企画書(様式問わず)7部イ 会社概要 7部
⑷ 応募先住所
x000-0000
xxxxxxxxxx2丁目4番1号 札幌市交通局庁舎5階
(一財)札幌市交通事業振興公社 営業部 窓口サービス課 広告係 あて
⑸ 応募が重複した場合の取扱い
複数の企業様からの応募があった場合は、ご提出いただきました乗客誘致企画書の内容を比較し、当公社にて最も乗客誘致に効果的と考えられる企業様を選定させていただきます。
⑹ 応募の結果
応募の結果については、令和3年12月10日までに当公社より企業様あてに通知いたします。
⑺ 応募に関する留意事項
ア 応募してきた企業様が7-⑵-イに抵触することが判明した場合、またパートナー契約申込書に虚偽の記載があった場合は、応募は受け付けず取り消すことといたします。
イ 提出書類はお返しいたしませんので、あらかじめご了承ください。
8 契約締結の予定時期及び契約書
本パートナー契約の締結は、令和3年12月下旬ごろを予定しております。また、本パートナー契約に伴う契約書については別紙のとおりです。
9 屋外広告物許可申請に伴うスケジュール
ペイント電車の運行に伴い、札幌市建設局へ屋外広告物許可申請を行う必要があり諸手続きは当公社が行います。スケジュールについては以下のとおりです。
⑴ | 令和4年1月末まで | ペイント電車デザイン確定 |
⑵ | 令和4年2月中旬 | アドバイザー会議 |
⑶ | 令和4年3月上旬 | アドバイザー会議の結果をデザインに反映 |
⑷ | 令和4年3月中旬 | 屋外広告物許可申請 |
⑸ | 令和4年4月上旬 | ペイント電車運行開始 |
10 広告デザイン
⑴ ペイント電車のデザインは札幌市建設局が定める「車体全面広告ガイドライン」及び当公社が定める「路面電車広告掲出審査基準」に準じ作成してください。
⑵ 関係法令及び条例並びに各業界団体の定める自主規制等により、当公社が提供す
る広告媒体への広告掲出ができない場合がありますので、あらかじめ企業様にてご確認の上、お申し込みください。
11 掲出作業及び原状回復作業並びに広告物の納品
⑴ ペイント電車の広告シート取付作業は、令和4年4月の当公社が定める日時で、企業様の費用負担により実施してください。
⑵ 契約満了時のペイント電車原状回復作業については、令和5年4月の当公社が指定した日に実施していただきます。
⑶ 車内ポスター及び車内ステッカーの掲出作業は、当公社が実施いたします。
⑷ 車内ポスター及び車内ステッカーは、掲出開始日の3日前(土日祝日除く)までに、所定の枚数を次の住所まで納品してください。
x000-0000
xxxxxxxxxx2丁目4番1号 札幌市交通局庁舎5階
(一財)札幌市交通事業振興公社 営業部 窓口サービス課 広告係 あて
12 乗客誘致企画
⑴ 企業様が立案した乗客誘致企画については、本契約の有効期間内に、関係法令及び条例等を遵守し、安全対策、旅客誘導、感染症対策等に配慮のうえ、実施してください。なお、乗客誘致企画実施時に発生した売上金等の収入については、企業様の収入となります。
⑵ 契約締結後であっても当公社と協議の上、当公社の承認を得たうえで乗客誘致企画を追加で実施することが可能です。
13 契約料のお支払い
契約料については、各月ごとに当公社の発行する請求書に基づき、当公社の指定する銀行口座に現金振り込みにてお支払いいただきます。振込手数料は企業様のご負担といたします。
お支払いいただく各月ごとの契約料は次のとおりです。令和4年4月 550,000円(税込)
それ以外の月 450,000円(税込)
14 契約の解除
契約期間中であっても、以下に該当する場合は契約を取り消し解除することがあります。
⑴ 7-⑵-イに抵触することが判明した場合
⑵ パートナー契約申込書に虚偽の記載があることが判明した場合
⑶ パートナー契約締結企業に社会的信用を損なう行為があり、当公社のイメージが損なわれる恐れがある場合
⑷ パートナー契約締結企業として適当でないと認められることが判明した場合
15 その他留意事項
⑴ 本契約に基づき掲出される広告は全て、契約を締結された企業様の広告としてください。
⑵ 本募集要項に記載のない事項については当公社の定める「ペイント電車広告販売要領」及び「路面電車車内ジャック広告販売要領」の記載内容を準用いたします。
⑶ パートナー契約又は本募集要項についてご不明な点がある場合、当公社までお問い合わせください。
16 お問い合わせ先
(一財)札幌市交通事業振興公社 営業部 窓口サービス課 広告係路面広告xx xx
電話:000-000-0000/FAX:000-000-0000/E-MAIL:xxxxxxxx.xxxx@xxxx.xx.xx
パートナー契約申込書
年 月 日
一般財団法人札幌市交通事業振興公社理事長 様
所 在 地法 人 名
代表者名 ㊞
令和4年度 パートナー契約 募集要項の内容に同意の上、パートナー契約にお申込みいたします。
【会社情報】
法人情報 | 法人名 | フリガナ | ||
本社所在地 | ||||
主たる業務内容 | ||||
担当者情報 | 担当部署名 | |||
担当部署住所 | ||||
電話番号 | FAX 番号 | |||
担当者名 | ||||
メールアドレス |
別紙
契約書(案)
一般財団法人札幌市交通事業振興公社(以下「甲」という。)と (以下
「乙」という。)は、乙が甲の運営する路面電車を活用し広告展開及び乗客誘致に関する企画を実施する「パートナー契約」について、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 甲及び乙は、本契約期間中、本契約の定めるところに従い、甲の運営する路面電車を活用し、乙が広告展開及び乗客誘致に関する企画を行うことにより、甲の乗客誘致、乙の販売促進及び甲乙双方の企業イメージ向上を図ることを目的とする。
(甲の提供する品目及び権利)
第2条 甲は乙に対し、次の各号を提供する。
⑴ ペイント電車1車両 12か月分
⑵ 路面電車車内ポスター及びステッカー1車両分全枠 12か月分
⑶ 路面電車まど上ポスター全車両セット 業務用枠 1枠12か月分
⑷ 路面電車車内パンフレットポケット1車両分
⑸ 乗客誘致企画開催時の貸切電車の提供 12時間分
⑹ 甲が開催する路面電車に関するイベントへの商品販売ブースの設置及び商品販売
⑺ 甲が発行する情報誌「With You」への掲載(年3回)
⑻ モバイル版路面電車1日乗車券(チケットコード) 大人500枚分
2 前項第1号及び第2号で提供する路面電車は甲が定める車両とする。
3 第1項第4号に掲げる留め置きする当該車両は、前項の車両と同様とする。
(乙の提供する品目及び権利)
第3条 乙は甲に対し、乗客誘致又は甲のイメージアップにつながるイベントの開催及び運営全般を提供する。
(甲が行う業務)
第4条 次の各号に該当する業務は甲が行う。
⑴ 屋外広告物許可申請手続き全般
⑵ 車内ポスター取付に伴う業務
⑶ 乗客誘致企画に伴う関係部署との調整
2 甲が行う業務に係る経費については、甲の負担とする。
(乙が行う業務)
第5条 次の各号に該当する業務は乙が行う。
⑴ ペイント電車用広告シートの作成及び取付
⑵ 車内ポスターの作成
⑶ 乗客誘致企画の立案及び実施
⑷ 甲に提供する商品の作成
⑸ 契約終了時のペイント電車原状回復作業
2 乙が行う業務に係る経費については、乙の負担とする。
(契約の有効期間)
第6条 本契約の有効期間は契約締結日から令和5年3月31日までとする。
(提供する品目及び権利の有効期間)
第7条 第2条及び第3条の有効期間は令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。
(契約料とその支払い)
第8条 乙が甲に支払う契約料は5,500,000円(消費税込)とする。
2 乙は甲に契約料を12回に分割し各月ごとに支払うこととし、各月ごとに支払う金額は次の各号に定めるとおりとする。
⑴ 令和4年4月 550,000円(消費税込)
⑵ それ以外の月 450,000円(消費税込)
3 乙による支払いは、甲の発行する請求書に基づき、甲の発行する請求書発行日の属する月の翌月末日までに、甲の指定する銀行口座に現金振り込みにて実施することとし、振込手数料は乙の負担とする。
4 甲は、請求書を毎月最初の営業日から起算して5営業日以内に発行するものとし、発行から
3営業日以内に乙に請求書を引き渡すものとする。
(ペイント電車広告用シートの作成)
第9条 ペイント電車用広告シートは、鉄道車両用材料燃焼試験で「不燃性」の判定を受けた素材とし、商品名及び実施した燃焼試験の成績書の写し並びに「再剥離性」の記載のある仕様書の写しを、乙が甲に提出し承認を得ることに加えて、車両の洗浄を洗車機で行うため、はがれにくく耐久性の強いものを使用すること。
2 ペイント電車のデザインは、札幌市建設局が定める「車体全面広告ガイドライン」及び甲が定める「路面電車広告掲出審査基準」に記載の内容に準じ作成すること。
(ペイント電車広告用シートの取付)
第10条 乙は、ペイント電車用広告シートの取付作業に当たり、甲の指示に従わなければならない。
2 ペイント電車広告用シートの取付作業は、令和4年4月の甲が指定する日時で乙が行うものとする。
3 取付作業後に広告シートの剥離等の不具合があった場合、乙は甲の指示に従い、乙が費用を負担し速やかに補修等の対応を行うものとする。
(乗客誘致企画)
第11条 乙は、甲の運営する路面電車へ乗客を誘致する企画を立案し、甲と調整のうえ第7条に定める有効期間内に実施するものとする。
2 乗客誘致企画については、関係法令及び条例等を遵守し、安全対策、旅客誘導、感染症対策等に配慮のうえ、甲の指示により実施するものとする。
3 乗客誘致企画実施時に発生した売上金等の収入については、乙に帰属するものとする。
(契約終了時の原状回復作業)
第12条 契約終了時のペイント電車原状回復作業については、次の各号に定めるとおりとする。
⑴ 原状回復作業については、契約期間満了後の甲が指定する日時に乙が実施することとし、経費は乙が負担する。
⑵ 乙は作業終了後、その旨を甲に報告するものとする。
⑶ 甲は乙からの報告受領後、速やかに作業終了の確認検査を行い、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
⑷ 乙は、甲の行う検査に合格しないときは、甲の指示する期間内にこれを補正しなければならない。
(乗客誘致企画開催時の貸切電車の提供)
第13条 次の各号に該当する場合、乗客誘致企画開催時の貸切電車の提供はできないものと
する。
⑴ イベント及び事故、運行障害等の影響により折り返し運行を実施する時
⑵ その他事故等の影響により、甲が貸切電車を提供できないと判断する時
2 第7条に定める有効期間満了時までに、第2条第1項第5号に定める乗客誘致企画開催時の貸切電車の提供の時間数が残存していた場合において、甲は、契約料の軽減及び代替等の補償を行わないものとする。また、第1項各号に掲げる事項により乗客誘致企画開催時の貸切電車の提供ができない場合についても、同様の取り扱いとする。
(路面電車に関するイベントへの商品販売ブースの設置及び商品販売)
第14条 甲は乙に対し、甲が開催する路面電車に関するイベントで、乙が商品販売ブースの設置及び商品販売を行うことを認めるものとする。
2 甲の責によらない、地震、津波等の天災、火災、洪水、疫病、ストライキ又は戦争、その他これに類する不可抗力により、甲が路面電車に関するイベントを開催できない、又は甲の判断により開催を控えた場合、甲は乙にその責を負わないものとする。
(モバイル版路面電車1日乗車券チケットコードの提供)
第15条 甲は乙に対し、甲が販売委託契約を締結する事業者(以下「販売委託事業者」という。)が販売するモバイル版路面電車一日乗車券の購入に利用可能なチケットコードを提供するものとする。
2 前項のチケットコードは、販売委託事業者が発行するものとし、利用可能期間は、チケットコードの発行日から6か月以内とする。また、チケットコードの引き渡し日については、甲乙協議の上、定めるものとする。
3 モバイル版路面電車1日乗車券の利用条件については、一般財団法人札幌市交通事業振興公社路面電車旅客営業規則の定めるところによる。
(デザインの提出及び保守管理)
第16条 乙は、本契約に基づき掲出及び設置する広告物等のデザイン及び仕様を事前に甲が指定する日時までに示し、承認を得なければならない。
2 甲は、本契約に基づき、乙が掲出及び設置した広告物等を善良な管理者の注意を持って管理するものとする。
(販売要領等の準用)
第17条 第2条第1項第1号の取り扱いについて本契約書に定めのない事項は、甲の定める
「ペイント電車広告販売要領」の記載事項を準用する。
2 第2条第1項第2号の取り扱いについて本契約書に定めのない事項は、甲の定める「路面電車車内ジャック広告販売要領」及び「路面電車車内ステッカー広告販売要領」の記載事項を準用する。
(契約期間中の車両運用)
第18条 甲は、第7条に規定する提供する品目及び権利の有効期間内においても、運行ダイヤ及び車両運用の都合により、運行しない日を設定することができる。
(事故、故障発生時の対応)
第19条 本契約に基づき運行しているペイント電車に事故又は故障が発生し、車体修繕を行うため甲が広告シートを剥離した場合、乙は甲の指示に従い、速やかに広告シートの修繕を行うものとする。
2 広告シートの修繕に伴う費用については、甲又は甲の指定する企業から乙に支払うものとする。
3 事故、故障等の理由により、長期間の運行停止が見込まれる場合の対応は、関係法令、条例及び一般商慣習に則り、甲乙協議の上、定めるものとする。
(車両運行できない期間の取扱い)
第20条 本契約に基づき運行している車両が事故、故障、定期検査等の理由により1か月の初日から末日までにおける日数の2分の1(端数切捨て)以上運用できない場合、甲が乙に請求する1か月当たりの契約料を半額とする。
2 同様の理由により1か月の初日から末日までにおける日数の1日も運用できない場合は、
1か月当たりの契約料金を請求しないものとする。
(権利・義務の譲渡)
第21条 甲及び乙は、本契約に基づく権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、相手方の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
(損害賠償)
第22条 甲及び乙は、甲乙又は甲乙の使用人が故意又は重大な過失により、甲乙又は第三者に損害を与えたときは、甲乙協議の上、その損害を賠償しなければならない。
(契約の解除)
第23条 甲乙ともに、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 本契約に違反したとき、又はこの契約を履行する見込みがないとき
⑵ 契約の履行に当たり甲又は乙に不正の行為があったとき。
⑶ 甲の事業上の都合により解除の必要が生じたとき。
⑷ 乙の都合により本契約の解除を申請し、甲がそれを認めたとき。
⑸ その他、甲が定める各種規程、要領及び要項の定めにより、解除の必要があると認められるとき。
2 甲の責によりこの契約が解除された場合、ペイント電車原状回復作業は、速やかに甲が実施するものとする。
3 乙の責によりこの契約が解除された場合、ペイント電車原状回復作業は、速やかに乙が実施するものとする。
(契約が解除された場合等の賠償金)
第24条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、甲は乙に対し、契約料の100分の10に相当する金額(甲に生じた実際の損害額が当該金額を超過する場合は、当該損害額)を賠償金として請求することができる。
⑴ 前条第1項第1号又は第2号の規定のうち、乙の責により本契約が解除された場合
⑵ 前条第1項第4号の規定により本契約が解除された場合
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は甲に対し、第5条第1項第1号、第2号及び第5号に定める費用の実費相当額を賠償金として請求することができる。
⑴ 前条第1項第1号又は第2号の規定のうち、甲の責によりこの契約が解除された場合
⑵ 前条第1項第3号又は第5号の規定によりこの契約が解除された場合
(守秘義務)
第25条 甲乙共に、本契約の内容及び本契約の履行に関連して知り得た機密事項を相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
(違約金)
第26条 乙から、請求書で定められた入金期限を経過して契約料金の支払いがなされない場合、契約書に特段の定めがないときは、民事法定利率の割合で計算した延滞金をその期限の翌日から支払をする日までの日数に応じて日割りで甲が乙に請求することができるものとする。
2 前項の規定により計算した延滞金の額が1,000円未満であるとき、甲は乙にその請求を
行わないものとする。また、前項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てることができるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、甲が相当の事由があると認めたときは、この違約金を免除することができる。
(反社会的勢力に関する表明・保証)
第27条 甲及び乙は、相手方に対し、本契約締結時及び本契約締結後において、自己が暴力団、暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、及び自己の役員、従業員、関係者等が反社会的勢力の構成員又はその関係者ではないことを表明し、保証する。
2 甲又は乙は、相手方が前項の表明・保証に違反したときは、何らの通知・催告その他の手続きを要せずに、直ちに本契約を解除することができるものとする。
3 前項の定めにより、本契約を解除したときは、甲又は乙は、相手方に損害が生じても、何らこれを賠償ないし補償することを要せず、解除した当事者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償しなければならない。
(協議事項)
第28条 甲が定める各種規程、要領及び関係法令等の改正により、契約料金等を変更する必要が生じたときは、甲乙協議の上、この契約を変更することができる。
2 この契約書に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、法令及び一般商慣習に則り、その都度甲乙協議の上、定めるものとする。
(免責事項)
第29条 天災地変等の不可抗力、その他甲乙双方の責めに帰することができない事由によって甲乙いずれかが被った損害については甲及び乙は責を負わず、相手方に対して金銭その他の請求をすることができないものとする。
(関係規程等の順守)
第30条 この契約に定めるもののほか、甲乙ともに、甲の定める規程類、各種要領及び広告掲出審査基準並びにその他関係法令、業界団体の自主規制等を誠実に順守するものとする。
この契約の締結を証するため本書2通を作成し、甲乙ともに記名押印の上、各1通を所持する。年 月 日
代 表 者 | 一般財団法人札幌市交通事業振興公社 |
理事長 |
甲
乙