常陽資⾦移動・照会サービス<パソコン利⽤タイムリー型(HT)>利⽤規定
xxx⾦移動・照会サービス<パソコン利⽤タイムリー型(HT)>利⽤規定
【2023 年 5 ⽉ 8 ⽇】
1. パソコン利⽤タイムリー型(HT)
(1) xxx⾦移動・照会サービス<パソコン利⽤タイムリー型(HT)>(以下「本サービス」といいます。)は、株式会社常陽銀⾏(以下「当⾏」といいます。)が定めた本サービスに関する規定(以下「本規定」といいます。)を承諾のうえ申込みされた申込者(以下「依頼⼈」といいます。)が、その占有管理するパソコン(以下「端末」といいます。)によって次の各号のサービスを依頼する場合に利⽤できるものとします。なお、依頼⼈は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「NTTデータ」といいます。)が提供する端末認証サービス「VALUX」(以下「VALUX」といいます。)の契約を締結し本サービスを利⽤することとします。
① 振替・振込サービス
② 照会サービス
(2) 本サービスの取扱いについては、本規定が適⽤されます。
2. 振替・振込サービス
(1) 取引の範囲
振替・振込サービスは、依頼⼈の端末から次の振替・振込取引を依頼する場合に利⽤できるものとします。
① 当⾏の営業⽇(以下「営業⽇」といいます。)において、依頼⽇当⽇に、あらかじめ指定された依頼⼈名義の預⾦⼝座(以下「振替・振込資⾦引落⼝座」といいます。)より、振替または振込資⾦、振込にかかる⼿数料(第 5 項但し書きの⽅法により⽀払うものを除きます。)およびそれに係る消費税相当額、その他振替・振込サービスに関連して必要となる⼿数料(以下「振替振込資⾦等」といいます。) を引き落としのうえ、あらかじめ依頼⼈が指定した当⾏または当⾏以外の⾦融機関の国内本⽀店の預⾦⼝座(以下「振替・振込先⼝座」といいます。)あてに振込通知を発信し、または⼊⾦する取引を⾏うことができます。
② 依頼⽇の翌営業⽇以後 7 営業⽇以内の営業⽇で依頼⼈が指定する⽇(以下「振込指定⽇」といいます。)に振替・振込資
⾦引落⼝座から振替振込資⾦等を引き落としのうえ、振替・振込先⼝座あてに振込通知の発信、または⼊⾦する取引(以下
「振込予約」といいます。)を⾏うことができます。
③ 振替・振込サービスにおける振替・振込先⼝座の指定は、あらかじめ依頼⼈が当⾏へ届け出る⽅式により⾏うものとします。ただし、振込予約の場合には、都度依頼⼈が振替・振込先⼝座を指定する⽅式(以下「都度指定⽅式」といいます。)により⾏うこともできます。
➃ 振替・振込サービスにより振替または振込を依頼する場合の振替・振込資⾦引落⼝座は、別途定める取引対象⼝座とします。
⑤ 振替・振込先⼝座は、別途定める取引対象⼝座とします。
⑥ 振替・振込先⼝座への⼊⾦は、次の⽅法で取扱います。
(ア) 振替・振込資⾦引落⼝座と振替・振込先⼝座とが同⼀店内かつ同⼀名義の場合は、「振替」として取扱います。
ただし、同⼀店内かつ同⼀名義であっても、当⾏が依頼⼈⼝座を管理する都合により「振込」として取扱うことがあります。
(イ) 振替・振込資⾦引落⼝座と振替・振込先⼝座とが、上記(ア)以外の場合は、「振込」として取扱います。
⑦ あらかじめ届け出た振替・振込先⼝座以外への⼊⾦(都度指定⽅式による振込予約の場合)は、すべて「振込」として取扱います。
(2) 本⼈確認
① 振替・振込サービス利⽤にあたって、依頼⼈があらかじめ当⾏へ届け出た振替・振込サービス暗証番号、都度指定振込予約の場合は確認暗証番号(以下「都度指定⽤確認暗証番号」といいます。)および NTT データから認証済情報として通知された VALUX の接続 ID(以下「接続 ID」といいます) )が、当⾏が受信した振替・振込サービス暗証番号、都度指定⽤確認暗証番号(以下、これらをまとめて「振替・振込サービス⽤暗証番号等」といいます。)および接続 ID と⼀致した場合には、当⾏は送信者を依頼⼈とみなします。
② 振替・振込サービスの利⽤について届け出と異なる振替・振込サービス⽤暗証番号等のいずれかが当⾏所定の回数連続し
て⼊⼒された場合、その時点で当⾏は、振替・振込資⾦引落⼝座に付随する振替・振込サービスと照会サービスの利⽤を停
⽌します。
振替・振込サービスの利⽤を再開する場合は、当⾏に連絡のうえ、当⾏所定の再開依頼書を提出してください。振替・振込サービス⽤暗証番号等のいずれかを失念している場合は、当⾏ホームページ内に掲載する本サービス申込専⽤ページ(以下、「申込ページ」といいます。)から届け出てください。この場合、申込ページから印刷した「確認書」に本サービスに
かかる届け出の印章により記名押印のうえ、当⾏取引店へ提出してください。(以下、申込ページからの届け出および確認書の提出を合わせて「WEB 申込」といいます。)または当⾏所定の本サービス申込書により新しい振替・振込サービス⽤暗証番号等を届け出てください。
③ 届け出の接続 ID や振替・振込サービス⽤暗証番号等は、依頼⼈の責任において厳正に管理するものとし、第三者へ知られないようにしてください。
(3) 振替または振込の受付等
① 依頼の内容については、当⾏が依頼⼈からの送信指⽰を受信した時点で確定するものとします。
依頼内容が確定したときは、その旨の通知を依頼⼈に送信しますので、確認してください。この通知が届かない場合には、直ちに当店または当⾏EBセンターに照会してください。この照会がなかったことによって⽣じた損害については、当⾏は責任を負いません。
② 当⾏は依頼の内容が確定した時(ただし、振込予約の場合には振込指定⽇の当⾏所定時刻)に、当⾏は振替・振込資⾦引落⼝座から振替振込資⾦等を引き落としのうえ、振替または振込の⼿続をいたします。
③ 振替・振込資⾦引落⼝座からの資⾦引き落としは、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座⼩切⼿の提出は不要とします。
➃ 振替・振込契約は、振替振込資⾦等を当⾏が振替・振込資⾦引落⼝座から引き落としたときに成⽴するものとします。
⑤ 前号により振替・振込契約が成⽴したときは、当⾏は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を⾏います。ただし、通知預⾦を振替・振込資⾦引落⼝座とする振替予約の場合には、振替処理時に計算される利息⾦額および税額は、利率変更、税制改正その他の諸般の情勢により、振替予約の依頼時に起算された利息⾦額および税⾦額と異なることがあります。
⑥ 振替・振込サービスによる 1 回あたりの振替または振込⾦額は、当⾏が定める限度内でかつ依頼⼈があらかじめ指定した
⾦額の範囲内とします。
⑦ 振替・振込サービスの利⽤時間は、別途定めるサービス利⽤時間帯とします。
Ⓑ 以下の(ア)〜(カ)に該当する場合、振替・振込サービスの取扱いはできません。
(ア) 振替振込資⾦等が振替・振込資⾦引落⼝座から払い戻すことのできる⾦額(当座貸越を利⽤できる範囲内の⾦額を含みます。)を超えるとき。
(イ) 振替・振込資⾦引落⼝座が解約されたとき。
(ウ) 依頼⼈から振替・振込資⾦引落⼝座への⽀払停⽌届があり、それにもとづき当⾏が振替・振込資⾦引落⼝座に対し、⽀払停⽌の⼿続を⾏ったとき。
(エ) 振替・振込資⾦引落⼝座が、差押、仮差押または転付命令の対象になっており、当⾏がその事実を認知したとき。 (オ) 振替取引において、振替・振込先⼝座が解約済などの理由で⼊⾦できないとき。
(カ) 当⾏以外の⾦融機関の国内本⽀店にある預⾦⼝座あて振込の場合に、当該⾦融機関から相当の事由により返却されたとき。
⑨ 振替取引および都度指定⽅式による振込の予約で同⼀店内かつ同⼀名義への⼊⾦取引において、⼊⾦ができない場合には、振替または振込⾦額を、当該取引の振替・振込資⾦引落⼝座へ戻⼊れます。
また、振込取引(都度指定⽅式による振込の予約で同⼀店内かつ同⼀名義への⼊⾦取引を除きます。)において、⼊⾦ができない場合には、組戻⼿続により処理します。
(4) 振替または振込の予約
① 振替・振込サービスにより振替または振込の予約を依頼する場合の振替・振込資⾦引落⼝座は別途定める取引対象⼝座とします。
② 振替または振込の予約を依頼する場合は、振替または振込指定⽇(以下「指定⽇」といいます。)前営業⽇までに振替振込資⾦等を振替・振込資⾦引落⼝座に⼊⾦してください。
③ 振替または振込予約の場合には、当⾏は、依頼内容にもとづいて振込通知を送信していても、前項②に規定する振替・振込資⾦等の引き落としができないときは、その依頼がなかったものとして、振替・振込の取扱いはしません。この場合、当
⾏は、依頼⼈に対し、振替・振込資⾦の引き落とし不能の旨の通知はしません。
➃ 前項Ⓑに該当する場合、予約された振替または振込の取扱いはできません。
なお、前項Ⓑの(ア)に該当する場合は、指定⽇当⽇に振替振込資⾦等を⼊⾦されても振替または振込は⾏われません。
⑤ 前項Ⓑの(オ)の場合、振替または振込の予約は解除されたものとみなします。
⑥ 予約した振替または振込については、当⾏所定の⽅法により指定⽇当⽇に振替または振込実⾏の有無を確認してください。
⑦ 振替・振込サービスによる振替または振込の予約を撤回する場合は、指定⽇の前営業⽇までに依頼⼈の端末から当⾏所定の⽅法により予約取消の依頼を⾏ってください。
Ⓑ 本サービスを解約または振替・振込サービスを削除した場合でも、本サービスを解約または振替・振込サービスを削除前に予約を⾏った振替または振込取引は、指定⽇に実⾏され、その振替または振込については本規定が適⽤されます。
(5) 振込⼿数料等
振替・振込サービスによる振込の受付にあたっては、当⾏所定の振込にかかる⼿数料およびそれに係る消費税相当額をお⽀払いいただきます。ただし、その⽀払については、依頼⼈が当⾏へあらかじめ届け出た振込⼿数料⽀払⽇に振込⼿数料引落⼝座から引き落としします。この場合、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座⼩切⼿の提出は不要とします。
(6) 依頼内容の変更、組戻し
依頼内容の変更、組戻しにあたっては次の各号により取扱いますが、本項①②の場合において、振込先の⾦融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取⼈との間で協議してください。
① 振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の振替・振込資⾦引落⼝座がある当
⾏本⽀店の窓⼝において、次の訂正の⼿続により取扱います。
(ア) 訂正の依頼にあたっては、当⾏所定の訂正依頼書に必要事項を記⼊し、当該取引の振替・振込資⾦引落⼝座にかかる届け出の印章により記名押印のうえ、当⾏取引店へ提出してください。この場合、当⾏所定の本⼈確認資料または保証⼈を求めることがあります。
(イ) 当⾏は訂正依頼書に従って、訂正依頼電⽂を振込先の⾦融機関に発信します。
(ウ) 訂正の受付にあたっては、当⾏所定の訂正にかかる⼿数料およびそれに係る消費税相当額をいただきます。
② 振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の振替・振込資⾦引落⼝座がある当⾏本⽀店の窓⼝において次の組戻しの⼿続により取扱います。
(ア) 組戻しの依頼にあたっては、当⾏所定の組戻依頼書に必要事項を記⼊し、当該取引の振替・振込資⾦引落⼝座にかかる届け出の印章により記名押印のうえ、当⾏取引店へ提出してください。この場合、当⾏所定の本⼈確認資料または保証⼈を求めることがあります。
(イ) 当⾏は組戻依頼書に従って、組戻依頼電⽂を振込先の⾦融機関に発信します。
(ウ) 組み戻された振込資⾦は、組戻依頼書に指定された⽅法により返却します。現⾦で組み戻された振込資⾦を受け取るときは、当⾏所定の受取証に必要事項を記⼊し、当該取引の振替・振込資⾦引落⼝座にかかる届け出の印章により記名押印のうえ、当⾏取引店へ提出してください。この場合、当⾏所定の本⼈確認資料または保証⼈を求めることがあります。
(エ) 組戻しの受付にあたっては、当⾏所定の組戻しにかかる⼿数料およびそれに係る消費税相当額をいただきます。
③ 訂正依頼書、組戻依頼書、または受取証に使⽤された印影と届け出の印章とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために⽣じた損害については、当⾏は責任を負いません。
➃ 振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の組戻しはできません。
(7) 取引内容の確認
① 振替・振込サービスを利⽤した取引後は、すみやかに普通預⾦通帳(総合⼝座通帳を含みます。)、通知預⾦通帳への記
⼊または当座勘定照合xxにより取引内容を確認してください。万⼀、取引内容・残⾼に相違がある場合、ただちにその旨を当⾏取引店に連絡してください。
② 取引内容・残⾼に相違がある場合において、依頼⼈と当⾏との間で疑義が⽣じたときは、当⾏の機械記録の内容をもって処理させていただきます。
3. 照会サービス
(1) 照会サービスは、依頼⼈の端末から次の各号の取引を依頼する場合に利⽤できるものとします。
① 預⾦残⾼の照会に対する応答(以下「残⾼照会」といいます。)
② 振込⼊⾦または⼊出⾦の明細の照会に対する応答(以下「取引照会」といいます。)
③ 振込⼊⾦または⼊出⾦の明細の再照会に対する応答(以下「取引再照会」といいます。)
(2) 取引対象⼝座
照会サービスを利⽤できる⼝座(以下「照会⼝座」といいます。)は、別途定める取引対象⼝座とします。
(3) 本⼈確認
① 照会サービス利⽤にあたって、当⾏が受信した照会サービス暗証番号があらかじめ当⾏へ届け出いただいた照会サービス暗証番号と⼀致したときは、当⾏は送信者を正当な依頼⼈とみなし、応答します。
② 照会サービスの利⽤について届け出と異なる照会サービス暗証番号が当⾏所定の回数連続して⼊⼒された場合、その時点
で当⾏は、対象照会⼝座に付随する照会サービスと振替・振込サービスの利⽤を停⽌します。
照会サービスの利⽤を再開する場合は、当⾏に連絡のうえ、当⾏所定の再開依頼書を届け出てください。照会サービス暗証番号を失念している場合は、WEB 申込または当⾏所定の本サービス申込書により新しい照会サービス暗証番号を届け出てください。
③ 届け出の照会サービス暗証番号は、依頼⼈の責任において厳正に管理するものとし、第三者へ知られないようにしてください。
(4) 利⽤時間帯
照会サービスの利⽤時間帯は、別途定めるサービス利⽤時間帯とします。
(5) 仕様および取引の処理時刻と応答時刻
当⾏は、当⾏所定の仕様(NTT データのANSER システムの仕様)にもとづき利⽤サービス内容を送信します。なお、当⾏における取引のコンピュータ処理時刻と、応答時刻との関係上、取引⽇当⽇中に応答できない振込⼊⾦・⼊出⾦の明細が⽣ずることがあります。この場合の振込⼊⾦・⼊出⾦の明細については、翌営業⽇以降に応答します。
4. ⼿数料
(1) 本サービス利⽤期間中は、別途定めるサービス⼿数料、振込にかかる⼿数料、組戻しにかかる⼿数料、訂正にかかる⼿数料、およびそれらに係る消費税相当額をお⽀払いいただきます。
(2) ⼿数料の⽀払にあたってはあらかじめ取り決めた指定預⾦⼝座より⾃動的に引き落とすものとします。この場合、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座⼩切⼿の提出は不要とします。
(3) 依頼⼈の他⾏⼝座や依頼⼈の親会社等の他⾏⼝座へ資⾦集中する⽬的で本サービスを利⽤する場合は、⼝座店単位の契約となり、1 ⼝座ごとに加算⼿数料およびそれに係る消費税相当額をお⽀払いいただきます。
5. 免責事項など
(1) 免責事項
次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって⽣じた損害については、当⾏は責任を負いません。
① 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
② 当⾏または⾦融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が⽣じたとき
③ 当⾏所定の操作⽅法以外の操作によって障害が⽣じたとき
➃ 当⾏以外の⾦融機関の責めに帰すべき事由があったとき
⑤ 不正操作(複製、改変、および改竄等を含みます。)の可能性があると当⾏が判断し、当⾏の判断で依頼⼈による本サービスのご利⽤の停⽌その他の適切な措置をとったとき(ただし当⾏に故意または重過失がないときに限ります)
⑥ 本サービスの取扱の際に、上記第 2 条(2)または第 3 条(3)に定める⽅法にもとづき、送信者を依頼⼈と確認して取扱い、当⾏の責めに帰すべき事由がないとき
(2) 当⾏が講じる安全対策等についての了承
依頼⼈は本サービスの利⽤に際し、公衆回線、移動体通信網、専⽤電話回線、インターネット等の通信経路の特性、NTTデータが提供する回線等や通信経路の特性、取引時の本⼈確認⽅法等の本サービスで当⾏の講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
(3) 環境設定の確保
依頼⼈は、本サービスの依頼⼈の端末および通信媒体が正常に稼動する環境を、依頼⼈の責任において確保してください。当⾏は、本サービスの契約により依頼⼈の端末が正常に稼働することについて保証するものではありません。万⼀、依頼⼈の端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成⽴しない場合、または成⽴しても依頼⼈に損害が⽣じた場合でも、当⾏の責めに帰すべき事由がある場合を除き当⾏は責任を負いません。
6. 秘密保持
依頼⼈および当⾏は、本サービスの利⽤に伴い知り得た事項については第三者に漏洩しないものとします。本サービスの解約後も同様とします。
7. 届出事項の変更等
住所、各種暗証番号、指定⼝座等届出事項内容に変更がある場合には、WEB 申込または当⾏が別途制定する書⾯により当⾏取引店に直ちに届け出ください。これらの届け出の前に⽣じた損害については、当⾏は責任を負いません。
また、届出事項の変更がなかったために、当⾏からの通知または送付する書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
8. 届出印
(1) 本サービスにかかる届出事項の変更には、届け出の印章を使⽤してください。
(2) 当⾏は諸届その他の書類に使⽤された印影を届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために⽣じた損害については当⾏は責任を負いません。
9. 本サービスの内容または本規定の変更
(1) 変更の告知
当⾏は、相当の事由があると認められる場合には、事前に相当な期間をもって、本サービスまたは本規定の内容を変更する旨および変更後の本サービスまたは本規定の内容ならびにその効⼒の発⽣時期を当⾏ホームページ上に掲載する等、当⾏所定の⽅法により依頼⼈に告知することで、本サービスまたは本規定の内容を変更できるものとします。
(2) 変更内容等
前項の変更は、前項のとおり変更内容等を依頼⼈に告知した場合に、前項の告知の際に定める効⼒発⽣時期から適⽤されるものとします。かかる変更により万⼀依頼⼈に損害が⽣じた場合でも、当⾏の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当⾏は責任を負いません。
10. 本サービスの廃⽌
当⾏は、本サービスを廃⽌する場合、事前に相当な期間をもって当⾏ホームページ上に掲載する等、当⾏所定の⽅法により依頼
⼈に告知いたします。かかる場合は、契約期間内であっても本サービスを廃⽌できることとします。
11. 解約など
(1) 解約
本サービスの契約は、当事者の⼀⽅の都合でいつでも解約できるものとします。
(2) 依頼⼈による解約
依頼⼈による解約の場合は、WEB 申込または当⾏制定の本サービス申込書に必要事項を記⼊し、本サービスにかかる届け出の印章により記名押印のうえ、当⾏取引店へ提出してください。ただし、解約時までに処理が完了していない振込等の取引の依頼が未処理のまま存在する場合は、当該取引依頼の取消を⾏なったうえで、解約の⼿続をしてください。
(3) 当⾏からの解約の通知
① 当⾏の都合により本サービスの契約を解約する場合は、届出住所に解約の通知を⾏います。
② 当⾏が解約の通知を届出住所にあてて発信したにもかかわらず、その通知が延着または到着しなかった(受領拒否の場合も含みます。)場合、当⾏は解約の通知が通常到達すべき時に到達したものとみなします。
③ 解約(本条第 5 項に基づいて、本サービスの契約に基づく本サービスの⼀部または全部の提供を停⽌する場合を含みます。)によって⽣じた損害について、当⾏は⼀切責任を負いません。
(4) 対象⼝座の解約
本サービスの対象⼝座を解約する場合は、WEB 申込または当⾏制定の本サービス申込書に必要事項を記載して本サービスからの削除または本サービスの解約⼿続きをしてください。
(5) 当⾏からの解約
依頼⼈に次の各号の事由が⼀つでも⽣じた場合は、当⾏はなんらの催告なくして本サービスの契約を解約できるものとします。本サービスの契約を解約する場合、当⾏が依頼⼈にその旨の通知を発信したときに解約できるものとします。
① ⽀払停⽌または破産⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、特別清算開始もしくは⺠事再⽣⼿続開始その他適⽤ある倒産⼿続開始の申⽴があったとき
② ⼿形交換所の取引停⽌処分を受けたとき、または、依頼⼈が発⽣記録をした電⼦記録債権が⽀払不能となったとき(不渡りおよび⽀払い不能が6ヶ⽉以内に⽣じた場合に限ります)
③ 住所変更の届け出を怠るなど依頼⼈の責めに帰すべき事由によって、当⾏において依頼⼈の所在が不明となったとき
➃ 当⾏に⽀払うべき⼿数料を⽀払わなかったとき
⑤ 当⾏が定める⼀定期間にわたり本サービスの利⽤がないとき
⑥ 相続の開始があったとき
⑦ 不正操作(複製、改変、改竄等を含みます。)があった場合
Ⓑ 本サービスの利⽤を申し込みされる以前に既に本サービスにかかる契約を締結されたことのある依頼⼈において、本項
(当⾏からの解約)に基づく解約、⼿数料の⽀払回避を⽬的としたと思われるサービス利⽤の取り⽌めまたは解約、その他の不正な⽬的にて本サービスを利⽤した事実が認められるとき
⑨ 法令等(xxx・xxxダリング、テロ資⾦供与にかかる内外法令等を含みます)に違反し、または犯罪等への関与が疑われる等の相応の理由があるとき
⑩ 前各号の他、依頼⼈が本規定や当⾏との他の取引約定に違反したと当⾏が認めた場合など、当⾏が本サービスの契約の解約を必要とする相当の事由が⽣じた場合
(6) その他の解約
前項(当⾏からの解約)に加えて、依頼⼈が次の各号の⼀つにでも該当し、依頼⼈との取引を継続することが不適切であると判断する場合には、当⾏は当該取引を停⽌し、または依頼⼈に通知することにより本サービスを解約できるものとし、これらによって⽣じた損害について当⾏は⼀切責任を負いません。なお、通知により解約する場合、到着のいかんにかかわらず、当⾏が通知を届け出のあった⽒名、住所にあてて発送した時に解約されたものとします。
① 依頼⼈が⼝座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 依頼⼈または依頼⼈の取締役、執⾏役またはこれらに準ずる者(以下「取締役等」といいます)が次のいずれかに該当することが判明した場合
(ア) 暴⼒団 (イ) 暴⼒団員
(ウ) 暴⼒団員でなくなった時から5年を経過していない者 (エ) 暴⼒xx構成員
(オ) 暴⼒団関係企業
(カ) 総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団等 (キ) その他前各号に準ずる者
③ 依頼⼈または依頼⼈の取締役等が、⾃らまたは第三者を利⽤して次の各号に該当する⾏為をした場合 (ア) 暴⼒的な要求⾏為
(イ) 法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(ウ) 取引に関して、脅迫的な⾔動をし、または暴⼒を⽤いる⾏為
(エ) ⾵説を流布し、偽計を⽤いまたは威⼒を⽤いて当⾏の信⽤を毀損し、または当⾏の業務を妨害する⾏為 (オ) その他前各号に準ずる⾏為
(7) ⼿数料の取扱い
① 本サービスの契約が解約により終了する場合、解約⽇の属する⽉のサービス⼿数料およびそれに係る消費税相当額をお⽀払いただきます。また、振込にかかる⼿数料または⼝座振替にかかる⼿数料、組戻しにかかる⼿数料または訂正にかかる⼿数料、およびそれらに係る消費税相当額がある場合は、それらをお⽀払いいただきます。
② ⼿数料の⽀払にあたってはあらかじめ取決めた指定預⾦⼝座より⾃動的に引き落とすものとします。この場合、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座⼩切⼿の提出は不要とします。
12. 規定の準⽤
本規定に定めのない事項については、当⾏「普通預⾦規定(総合⼝座取引規定を含みます。)」「当座勘定規定」「当座勘定貸越約定書」「常陽エースカードローン取引約定書」「常陽振込規定」により取扱います。
13. 利⽤期間
本サービスの利⽤期間は当初申込⽇から起算して 1 年間とし、依頼⼈または当⾏から特に申出のない限り、利⽤期間満了⽇から
1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
14. 権利の譲渡、質⼊れ禁⽌
依頼⼈は本サービスの利⽤契約に関するいっさいの権利を、当⾏の書⾯による承諾なく第三者に譲渡し、または質⼊れすることはできません。
15. 準拠法、合意管轄
本規定の契約準拠法は⽇本法とします。本規定に関する訴訟については、⽔⼾地⽅裁判所を第⼀審の専属的管轄裁判所とします。
以 上
<別紙>
【2023 年 5 ⽉ 8 ⽇】
(1) 取引対象⼝座
サービス | 取引⼝座 | 取引対象⼝座 |
振替・振込サービス | 振替・振込資⾦引落⼝座 | 普通預⾦(注 1)・当座預⾦・通知預⾦(注 2) (注 1) 常陽ビジネスライン、常陽エースカードローン、常陽マイタウンカードローンおよび常陽ビジネスローンカードの貸越⼝座が含まれます。 (注 2) 振替・振込の振込予約を依頼する場合は、普通預⾦・当座預⾦に限ります。 |
振替・振込先⼝座 | 普通預⾦・当座預⾦・通知預⾦(注) (注) 当⾏にある依頼⼈名義の通知預⾦に限ります。 | |
照会サービス | 照会⼝座 | 普通預⾦・貯蓄預⾦・当座預⾦ |
(2) 通信⼿順と⽂字コード
取 引 名 | 通信⼿順 | ⽂字コード |
振替・振込サービス 照会サービス | VALUX-HT(インターネット通信) | JIS |
(3) サービス利⽤時間帯
サービス名 | 利 ⽤ 時 間 帯 | ||
振替・振込サービス | 振替・振込 (即時振込) | 当⾏普通預⾦宛 | 午前 8 時 45 分より午後7時まで |
当⾏当座預⾦宛 | 午前 8 時 45 分より午後4時まで | ||
他⾏宛 | 午前 8 時 45 分より午後 3 時まで | ||
当⾏通知預⾦宛 | 午前 8 時 45 分より午後7時まで | ||
振込予約 | 午前 8 時 45 分より午後 9 時まで | ||
取引内容照会 | 午前 8 時 45 分より午後 9 時まで | ||
照会サービス | 午前 8 時 45 分より午後 9 時まで |
(4) サービス⼿数料 (消費税込)
費 ⽬ | ⾦ 額 |
基本料(⽉額) | 1,100 円 |
(注) 依頼⼈の他⾏⼝座や依頼⼈の親会社等の他⾏⼝座へ資⾦集中する⽬的で本サービスを利⽤する場合は、⼝座店単位の契約となり、また、1 ⼝座ごとに 4,400 円/⽉の加算⼿数料をお⽀払いいただきます。
(5) 各種⼿数料について
① 基本料とは、xxx⾦移動・照会サービス<パソコン利⽤タイムリー型(HT)>を利⽤するにあたって毎⽉お⽀払いいただく⼿数料です。
② 振込にかかる⼿数料とは、振込処理に関する取扱⼿数料です。
③ 組戻しにかかる⼿数料とは、振込した資⾦を依頼⼈に戻す際にかかる取扱⼿数料です。
➃ 訂正にかかる⼿数料とは、振込内容を訂正する際にかかる取扱⼿数料です。
(注) 各種⼿数料の詳細につきましては、当⾏取引店にお問い合わせいただくか、当⾏ホームページでご確認ください。
以上