Contract
解体・撤去に係る協定書(案)
府中市(以下「甲」という。)と、○○株式会社(以下「乙」という。)とは、次の条項により、本町保育所移転・新設・跡地活用事業基本協定書の第○条の規定による解体・撤去に係る協定を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
(本町保育所跡建物等の解体・撤去の範囲)
第1条 乙は、別紙に示す範囲にある本町保育所跡建物等について、本町保育所移転・新設・跡地活用事業要求水準書に従い、地中埋設物を含めて全て解体・撤去しなければならない。なお、解体によって生じる建築資材等の廃棄物のほか、設備機械等の残置物の処分も、解体・撤去の対象に含まれる。
2 乙は、前項に示す解体・撤去を行うに当たり、解体・撤去工事に係る設計書(以下「解体設計書」という。)を作成し、あらかじめ書面により甲に提出し、承認を得なければならない。
(解体・撤去期間)
第2条 解体・撤去を行う期間(以下「解体・撤去期間」という。)は、所有権移転後から令和〇年
〇〇月○○日までとする。ただし、解体・撤去期間は、甲乙間で協議のうえ、双方の合意によりこれを変更することができるものとする。
(収去作業)
第3条 甲は、解体・撤去範囲における本町保育所跡建物内の什器・備品等を、本町保育所跡建物譲渡の開始日前日(令和○年○月○日)までに収去するものとする。なお、乙は、期限までに収去されなかった物については、これを任意に処分することができる。
(住民説明)
第4条 乙は、解体・撤去に係る計画の内容について、近隣住民に対し説明会等の方法による説明
(以下「住民説明」という。)を行うものとする。住民説明を実施しようとする場合は、あらかじめ書面によりその方法等について甲に通知し、住民説明に関する資料を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項に定める住民説明を実施した場合は、速やかに書面により甲に報告しなければならない。
(解体・撤去の作業)
第5条 乙は、解体・撤去期間中、善良な管理者の注意をもって解体・撤去の作業を行わなければならない。
2 乙は、解体・撤去期間中に事故等が発生した場合は、自己の責任において直ちに対応しなければならない。
3 前項の場合、乙は、事故等の状況を甲に直ちに報告のうえ、速やかに書面により通知しなければならない。
4 乙は、近隣住民への負担が最小限になるよう、交通安全対策、騒音、塵埃及び振動対策を講じな
ければならない。
5 乙は、解体・撤去に伴う苦情のある場合は、乙の責任において善処解決しなければならない。
6 乙は、施工管理状況の報告を毎月の月報にまとめて、甲に報告しなければならない。
(解体・撤去の完了)
第6条 乙は、解体・撤去が完了した場合は、次の各号に基づき、速やかに甲の工事完了確認を受けなければならない。
(1)工事完了後、完了自主検査を行い、必要な修補等を行うこと。また、その内容を甲に報告すること。 (2)工事完了時に施工記録を用意し、甲の確認を受けること。
(3)工事完了後は必要な書類を甲に提出し、確認を得ること。
(解体・撤去に要する費用)
第7条 乙が行う解体・撤去に要する費用として甲が支払うべき額(以下「解体・撤去費用負担金」という。)は、乙が応募書類で提案した解体・撤去費用の金○○,○○○,000円を上限とする。
2 解体・撤去費用負担金は、甲乙間で協議のうえ、双方の合意によりこれを変更することができるものとする。
(解体・撤去費用負担金の支払方法)
第8条 乙は、甲が第2条に定める解体・撤去期間の開始日以降、解体・撤去工事に着手する時、また、甲が第6条の規定による工事完了確認の後、甲が求める書類により、解体・撤去費用負担金の支払いを甲に請求することができる。
2 甲は、乙により前項に基づく解体・撤去工事の着手時における負担金の支払い請求があったときは、第7条第1項に定める金額(同条第2項で変更があった場合はその金額)の40%に相当する金額(1万円未満の数は切り捨てる。)を、支払うものとする。
3 甲は、乙により第1項に基づく解体・撤去工事完了時における負担金の支払い請求があったときは、第7条第1項に定める金額(同条第2項で変更があった場合はその金額)から前項の規定により支払った金額を差し引いた残りの金額を、甲が求める書類による請求が乙からあった日から起算して40日以内に支払うものとする。
(この協定の解除)
第9条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この協定を解除することができる。ただし、甲乙間で協議のうえ、双方の合意が得られている場合はこの限りではない。
(1)第1条第1項に定める範囲と異なる範囲の解体・撤去を行ったとき。 (2)解体・撤去期間中に解体・撤去に着手しなかったとき。
(3)第4条に定める手続きを行わないまま解体・撤去を行ったとき。 (4)解体・撤去の作業により、甲に重大な損害を与えたとき。
(5)不正な手段により解体・撤去費用負担金の支払いを受けたとき。
(損害賠償)
第10条 前条の規定によりこの協定が解除されたため甲に損害が生じたときは、乙は、その損害に相当する金額を損害賠償金として甲に支払わなければならない。
(必要費等の補償)
第11条 乙は、第9条の規定によりこの協定が解除された場合において、解体・撤去に関する費用を支出した場合であっても、その補償を甲に請求することができないものとする。
(疑義等の決定)
第12条 この協定に関し疑義のあるとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(管轄裁判所)
第13条 この協定から生ずる一切の法律関係に基づく訴訟については、東京地方裁判所をもって第xxの専属管轄裁判所とする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和○年○月○日
甲 府中市xx町2丁目24番地府中市
代表者 府中市長 x x x x
乙 ○○○○○○○
○○○○株式会社
代表者 ○○○○ ○○ ○○
(別紙)土地測量図