1)市ホームページ(http://www.city.katori.lg.jp)に掲載しているので、実施要領等についてはダウンロードすることにより交付に代える。
令和4年度
香取市学校給食センター調理等業務委託公募型プロポーザル実施要領
香取市 教育委員会
香取市(以下「市」という。)では、平成25年度より第1調理場及び第2調理場の調理等業務を委託し、令和4年度で契約期間が終了することから、令和5年4月から5年間、改めて第1調理場及び第2調理場の調理等業務を委託するため、下記の通り、公募型プロポーザル(企画提案)方式による民間事業者の選定を行います。
この香取市学校給食センター調理等業務委託公募型プロポーザル実施要領(以下、「実施要領」という。)は、調理等業務委託に係る民間事業者の選定に関して、必要な事項を定めたものです。
なお、この実施要領と併せて交付・公表する次の資料も本実施要領と一体の資料とし、これらを含めて「実施要領等」と称します。
仕様書 :市が事業者に要求する具体的な業務仕様を示すもの様式集 :提案書等の作成に使用する様式を示すもの
1 業務名
香取市学校給食センター調理等業務委託
2 目 的
学校給食の質を維持し、より安全でおいしい給食を子どもたちに提供するため、教育の一環として学校給食の意義を理解し、優れた調理技術や衛生管理能力、業務効率性を確保する民間事業者を選定することを目的とします。
3 対象の施設
(1)第1調理場
施設名 | 香取市学校給食センター第1調理場 |
所在地 | xxxxxx 0000 xx |
建築年月 | 平成25年1月(供用開始同年4月) |
建物構造 | 鉄骨2階建て |
システム | ドライシステム |
調理品目 | 2献立制(概ね4品/日調理)、炊飯 |
配食校数 | 小学校11校/中学校6校 |
調理食数 | 約3,300食/日 |
センター調理稼働日数 | 約195日/年 |
令和7年9月より第1調理場と第2調理場の統合を予定しています。
(変更契約となります。)
(2)第2調理場
施設名 | 香取市学校給食センター第2調理場 |
所在地 | xxxxxx 0000 xx |
建築年月 | 平成10年2月(供用開始4月) |
建物構造 | 鉄骨2階建て |
システム | ドライシステム |
調理品目 | 1献立制(概ね3品/日調理) |
配食校数 | 小学校4校/中学校1校 |
調理食数 | 約1,500食/日 |
センター調理稼働日数 | 約195日/年 |
4 業務内容
具体的な内容は、「香取市学校給食センター調理等業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)を参照してください。
(1)調理業務 (2)検収業務 (3)配缶業務
(4)配送及び回収業務
(5)配膳業務(第 1 調理場・第 2 調理場の一部の学校) (6)洗浄消毒業務
(7)残菜等廃棄物の処理
(8)施設及び設備、機器の清掃及び日常点検 (9)上記に付帯するその他必要な業務
※本委託業務に含まれない業務
・献立作成業務
・食材調達業務
・給食費徴収等業務
・廃棄物回収業務
・施設設備等保守点検維持管理業務
5 提案上限金額(5年間総額)
1,337,820,000 円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
業務委託料については、1年ごとに見直しを行い、年度協定書を締結するものとする。
6 委託期間
令和5年4月1日から令和10年3月31日まで(5年間)
※ただし契約締結日から業務委託開始までの期間は準備期間とし、当該期間に要する経費は受注者の負担とする。
7 受注者
公募型プロポーザル(企画提案)方式により選定・実施します。
8 資格
(1)資格要件
企画事業者は、次の要件を満たしていることが条件です。
①令和4・5年度香取市入札参加資格者名簿の委託(医療・医事・給食)に登録されていること。
②法人格を有し、本業務委託を円滑に遂行できるよう、安定的かつ健全な財務能力を有していること。
③1日 5,000 食以上の学校給食センター調理施設での実績を有していること。
④現地見学会に出席した者であること。 (2)企画事業者の制限
次に該当する者は、企画事業者となることはできません。
①地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者。
②香取市の指名停止措置を受けている者。
③破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされている者。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた場合は、この限りでない。
④最近1年間の法人税、消費税及び市町村税を滞納している者。
⑤過去3年以内に食品衛生法の営業停止処分を受けた者。
⑥暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員及びその利益となる活動を行う者。
(3)資格の確認
企画事業者の確認は、参加表明書の提出日を基準とします。ただし、企画資格確認後から審査結果の決定日までに企画事業者の備えるべき要件を欠くような事態が生じた場合には失格とします。
(4)企画に関する留意事項
①企画事業者は、提案書類の提出をもって実施要領の記載内容を承諾したものとみなします。
②企画に関して必要な費用は、企画事業者の負担とします。
③企画に関して使用する言語は日本語とし、単位は計量法(平成4年法律第51号)
に定めるものとし、通貨単位は円とすることとします。
④企画事業者から実施要領に基づき提出される書類の著作権は、原則として書類の作成者に帰属します。ただし、市は当該事業選定に限り、実施要領等に基づき提出される書類の内容を無償で使用することができるものとします。
⑤提出された書類については、変更できないものとし、またその理由に係らず返却しません。
⑥市が提示する資料は、企画に係る検討以外の目的で使用することを禁止します。また、この検討の範囲内であっても、市の了承を得ることなく、第三者に対してこれを使用させ、または、内容を提示することを禁止します。
⑦参加表明書提出日から受注者が決定されるまでの間に、次のいずれかに該当する場合の企画は、無効とします。
a)企画事業者が不渡手形又は不渡小切手を出した場合 b)一の企画事業者が複数の提案を行った場合
c)同一事項に対し、2通り以上の書類が提出された場合 d)記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 e)虚偽の内容が記載されている場合
f)審査のxx性に影響を与える行為があった場合 g)著しくxxに反する行為があった場合
(5)その他
①市が提出する資料及び質問への回答書は、本実施要領等と一体のものとして、同等の効力を有するものとします。
②本実施要領に定めるものの他、企画に当たって必要な事項が生じた場合には、企画事業者に通知します。
9 企画手続
(1)実施要領等の交付・公表 | 令和 4 年 8 月 24 日(水) |
(2) 現地見学会及び実施要領等に関する質問 の受付 | 令和 4 年 9 月 7 日(水) |
(3)質問の回答 | 令和 4 年 9 月 21 日(水) |
(4)参加表明書(兼参加資格審査申請書)及び 提案書類の受付 | 令和 4 年 9 月 26 日(月)~9 月 30 日(金) |
プレゼンテーション及びヒアリング | 別途FAX又はEメールにより通知します。 |
企画事業者の決定 | 令和 4 年 11 月下旬(予定) |
事業実施のスケジュールは、以下のとおりです。ただし、受付等は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日には行いません。
(1)市ホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx)に掲載しているので、実施要領等についてはダウンロードすることにより交付に代える。
(2) 現地見学会及び実施要領等に関する質問の受付
現地見学会及び実施要領等に関する質問は、企画を予定する事業者が行うものとし、次のとおり受け付けます。
①日 時 令和4年9月7日(水)
午後2時から4時(受付開始は午後1時40分)
②集合場所 xxxxxx0000
香取市学校給食センター第1調理場 2階会議室
③留意事項
a)現地見学会参加希望事業者は、令和4年9月5日(月)午後4時までに、法人名、参加者氏名及び参加人数を香取市学校給食センターへFAX又はEメールにより提出してください。(様式任意)
FAX 0478-82-2655
Eメールアドレス xxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.xx
送信後は、着信確認のため、必ず電話連絡すること。(期限厳守)
b)参加人数は、1事業者につき2名までとします。
c)現地見学会では、原則として実施要領等の配付はしないので、各自持参して下さい。
d)現地見学会の参加にあたっては、参加者の細菌検査結果の写しを持参すること。
(現地見学会から1カ月以内に実施したもの)
また、調理場内見学用の白衣・帽子・靴・マスク等は、各自用意すること。
e)質問書(様式1号)の提出がある事業者は、内容を簡潔にまとめて記載し、受付時に提出してください。
(3)質問の回答
質問の回答書は、令和 4 年 9 月 21 日(水)までにFAX又はEメールにより回答いたします。電話及び口頭等の個別対応は致しません。また、無用な混乱を招くことが危惧される時は、質問に回答しないことがあります。
(4)参加表明書及び提案書類の受付
企画事業者は、次により提出してください。
①提出期間 令和 4 年 9 月 26 日(月)~令和 4 年 9 月 30 日(金)午前9時~午後4時(正午から午後1時を除く)
②提出先 xxxxxx 0000 xx
香取市学校給食センター第1調理場
③提出書類 a)参加表明書(様式2号) 1部
および様式2号記載の添付書類 各1部
b)提案書および見積書(様式3号~13号)正1部・副 10 部
※a)とb)、別のフラットファイルに綴じて提出すること。
④注意事項 a)原則としてA4判・縦型・横書き・左閉じで作成すること。 b)各様式枚数制限の範囲内にて、評価項目について記載すること。 c)見積額は下記の金額の範囲内(5年間分総額)であること。
業 務 名 | 上 限 金 額 |
香取市学校給食センター調理等業務 委託 | 1,337,820 千円(消費税込) |
d)見積書に記載する委託料の金額は、消費税及び地方消費税を含めずに記載すること。
e)見積書(様式13号)を先頭に、人件費、保健衛生費、現場経費、管理費等、詳細な積算内訳書(様式任意)を添付すること。
f)見積内容は提案書等と同一のものとし、仕様書に基づき作成すること。
⑤提出方法 持参又は郵送(特定記録、簡易書留、書留のいずれかによる。)によること。(ただし、9 月 30 日(金)必着とする。)
10 資格審査及び提案の選考
香取市学校給食センター調理等業務委託業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)において、下記の審査方法や「香取市学校給食センター調理等業務委託業者選定プロポーザル審査基準」(以下「委託業者選定プロポーザル審査基準」という。)に基づいて審査を行い、総合的に最も優れた事業者の選定を行います。
(1)審査方法
①参加資格審査
選定委員会は、企画資格の確認審査を参加資格審査申請書等により、この実施要領に記載している事業者の備えるべき要件を満たしていることを確認します。なお、資格不備の場合は失格とします。
②提案選考審査 a)書類審査
ア)提案内容の基礎審査
選定委員会は、提案書類等に記載された内容が、次の項目を満たしていることを確認します。これらの項目を一項目でも満たさないことが確認された場合には、失格とします。
・提案書全体について、同一事項に対する2通り以上の提案又は提案事項間の齟齬や矛盾がないこと。
・提案書全体について、様式集に沿った構成となっていること。
・当該提案に関連する各様式(別添「様式集」参照)に示す項目に対する提案の内容が仕様書を満たしていること。
イ)評価審査
選定委員会は、提案書等に記載された内容について、「委託業者選定プロポーザル審査基準」により採点を行います。
なお、これらの評価項目において、採点の低い項目が複数ある場合又は見積額が「9(4)④c)項」記載の金額を超える場合、異常に少額であるなど、本委託事業の適正な履行に支障があると判断したときは、失格とする場合があります。
b)プレゼンテーション及びヒアリング
ア)選定にあたり、1事業者ずつプレゼンテーション及びヒアリングによる審査を行います。
・日 | 時 | 別途FAX又はEメールにより通知します。 |
・場 | 所 | 別途FAX又はEメールにより通知します。 |
・時 | 間 | プレゼンテーション15分とヒアリング15分の計30分 |
程度とします。 |
・出席者 3名までとします。
・準備物 パソコン等使用する場合は、各自準備すること。
(プロジェクター及びスクリーンは市で準備します。)
準備・撤収は、審査前後の10分間の休憩時間に行うこと。イ)審査を行う順番は、書類の受付順とします。
ウ)選定委員(出席委員)は、事業者ごとに書類審査と同様、下記の評価項目により評価点を付します。
(2) 委託業者選定プロポーザル審査基準
標準的な審査基準は次の項目によるものとし、評価点については、次のとおり200点満点で評価するものとします。
評価項目 | 評価の観点 | 評価方法 | 配点 |
a)業務実績 | ①学校給食調理配送業務受注実績 (学校給食センター方式等) | 様式4号の 審査 | 20 |
b)企業理念 | ①学校給食の意義や特色に対する理解度、 取組み姿勢 | 様式5号の 審査 | 10 |
c)業務実施体制 | ①学校給食の専門性、安定的な提供に関する実施方針 ②サービス水準 | 様式6号の審査 | 30 |
d)人員配置体制 | ①配置人数、組織体制 ②業務責任者等の配置 ③配置者の資格、経験内容 ④地元採用計画 ⑤従事者の休暇等における代替者確保体制 | 様式7号の審査 | 30 |
e)衛生管理体制 | ①事業者としての衛生管理対策や考え方 ②指導、検査体制 ③従事者の健康管理対策 | 様式8号の審査 | 30 |
f)危機管理体制 | ①食中毒や異物混入等防止対策及び発生時の対処体制 ②生産物賠償責任保険(PL保険)等の損害賠償制度の加入グレード ③災害時対応 | 様式9号の審査 | 30 |
g)研修計画、移 行準備等 | ①従事者に対する巡回指導及び研修計画 ②受注から給食開始までの従事者研修計画 | 様式10号 の審査 | 10 |
h)食育の充実、 学校との交流企画 | ①食育の充実関連活動 ②学校等との交流企画 | 様式11号 の審査 | 10 |
i)配送業務体制 | ①配送業務における安全及び衛生管理体制 や研修内容 | 様式12号 の審査 | 10 |
j)受注コスト | ①上限金額を超えていないか、異常に少額である等、適正な履行に支障はないか ②仕様内容及び提案内容と矛盾はないか | 様式13号の審査 | 20 |
(3)選定委員、関係市職員との接触の禁止
企画を予定する事業者及び提案者は、選定委員、関係市職員と本件提案についての接触(当然に、説明会、選定に関する質問等、正当な行為を除く。)を禁じます。接触の事実が認められた場合には、失格とする場合があります。
(4)審査結果の通知
選定結果は、企画事業者全員に通知します。 (5)優先交渉権者の決定
市は、選定委員会の審査結果を踏まえて、評価点が最も高い企画事業者を、優先交渉権者とし、随意契約の交渉を行います。優先交渉権者が契約を締結しない場合は、評価点の高い企画事業者から順に契約交渉を行い、合意に達した企画事業者と契約を締結します。
(6)委託契約を締結した者は、委託業務開始までの期間、自らの責任において準備を行い、委託業務開始の日から円滑に業務を行うことができるようにしなければならないもの とする。
(7)再選定
審査の結果、適切な候補事業者がないときは、「適切な候補事業者なし」として、再選定を行う場合があります。
11 提案書等に関する条件 (1)遵守法令等
①学校給食法、食品衛生法、労働基準法等の労働関係法令、その他関連法規等
②学校給食衛生管理基準(文部科学省)、大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省)、その他関連要綱等
(2)履行の確認及び委託料の支払い
①委託料は、令和5年4月分を初回として、月ごとに支払います。
②受注者は、委託業務完了報告書を提出し、市による業務履行確認を経た上で、当該月分の委託料を市に請求することができます。なお、市が事業者に支払う各月の委託料の額は、各年度委託契約金額をその年度の契約月数で除した額(ただし端数は
3月分で調整)とします。
③市は、所定の当該支払請求書を受理した日から起算して30日以内に委託料を支払います。
(3)リスク分担方針
リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | |
市 | 受注者 | ||
事業の中止・延期 | 市の指示によるもの | ○ | |
事業者の事業放棄、破綻 | ○ | ||
不可抗力 | 大規模な災害や暴動等による履行不能 | ○ | |
許認可等 | 事業実施に必要な許認可取得等の遅延等 | ○ | |
計画変更 | 事業内容の変更 | ○ | |
運営費上昇 | 計画変更以外の要因による運営費用の増大 | ○ | |
施設損傷 | 事業者の責に帰すべき事由による場合 | ○ | |
上記以外 | ○ | ||
需要変動 | 実施条件を超える需要変動 | ○ | |
上記以外 | ○ | ||
調理事故・異物混入等 | 事業者の責に帰すべき事由による場合 | ○ | |
上記以外 | ○ | ||
性能 | 要求仕様不適合 | ○ |
契約締結後の市と受注者の主なリスク分担方針は、以下のとおりです。これらは、帰責事由の所在が不明確になりやすいリスクについて、その方針を示したものです。
(4)事業実施
受注者は、業務の継続が困難となった場合又はその懸念が生じた場合は、速やかに市に報告するものとし、その場合の措置は次のとおりとします。
①事業者の債務不履行の場合
事業者の責めに帰すべき事由により、債務不履行又はその懸念が生じた場合には、市は事業者に対して修正勧告を行い、一定期間内に修復策の提出及び実施を求めることができる。事業者が当該期間内に修復をすることができなかった時は、市は契約の解除及びこれにより生じた損害賠償を請求することができることとします。
②市の債務不履行の場合
a)市の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった時は、事業者は契約を解除できることとします。
b)前号において、事業者が契約を解除した場合、事業者は市に対し、これにより生じた損害賠償を請求できることとします。
③当事者の責めに帰すことのできない事由により継続が困難となった場合
不可抗力又は事業者の責めに帰すことができない事由により業務の継続が困難となった場合、市及び事業者双方により業務継続の可否について協議します。一定期間内に協議が整わないときは、相手方に対する事前の通知により、市又は事業者は契約を解除できます。
12 事務局
この選定に関する事務局は、次のとおりです。香取市教育委員会 香取市学校給食センター
電話:0478-82-2628 FAX:0478-82-2655 Eメールアドレス:xxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.xx