TEL: 078-946-6029 E-Mail: kk-project@akashi.ac.jp
xx工業高等専門学校ネーミングライツ・パートナー募集要項
xx工業高等専門学校(以下「本校」という。)では、本校の教育研究環境の向上を図るための財源を確保することを目的として、本校の保有施設のネーミングライツ・パートナーとなることを希望する法人等を以下のとおり募集します。
1.対象施設
xx工業高等専門学校 本館棟3階 合併教室
※愛称等のサイン及びインフォメーションボードの設置可能エリアについては、別紙1をご参照ください。
2.募集の概要について
(1)協定の条件
① 協定の期間:原則3年以上(更新可)
② ネーミングライツ料(年間協定額。消費税及び地方消費税は別途)
(2)応募資格
ネーミングライツ・パートナーとなることを希望する法人等(以下「ネーミングライツ・パートナー」という。)。ただし、次の各号に掲げるものは、応募資格がないものとします。
① 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営むもの及び当該営業に類する事業を行うもの
② 行政機関から行政指導を受け、改善がなされていないもの
③ 社会問題を起こしているもの
④ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号に同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にあるもの
⑤ 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営む者(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定するものを除く。)
⑥ 賭け事に関する業種に属する事業を行うもの
⑦ 政治団体
⑧ 宗教団体
⑨ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生手続開始の申立てをしているもの及び申立てがなされているもの
⑩ 国税、地方税等を滞納しているもの
⑪ 前各号によるもののほか、本校のネーミングライツ・パートナーとしてふさわしくないと本校が認めるもの
(3)愛称等の付与
① 命名する愛称等(法人名、商標名、ロゴ、シンボルマーク又は愛称のこと)は対象施設等の運営に支障を及ぼさないものとします。
② 高等専門学校の施設にふさわしい愛称等とし、次に掲げるものは認められません。
・法令等に反するもの又はそのおそれがあるもの
・公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
・基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
・政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の名刺広告に関するもの
・社会問題についての主義主張のあるもの
・公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
・本校の信用又は品位を害するおそれがあるもの
・集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるもの
・青少年の健全な育成を阻害するもの又はそのおそれがあるもの
・たばこの広告や喫煙を促すもの
・アルコール飲料の広告や飲酒を促すもの
・美観風致を害するおそれがあるもの
・その他愛称等として適当でないと本校が認めるもの
③ 愛称等並びに愛称等のサイン及びインフォメーションボード等(以下「サイン等」という。)は、本校で審議の上、最終決定しますので、愛称等及びサイン等の変更を求めることがあります。
④対象施設等の正式名称は変更せず愛称等を命名することとし、混乱を避けるため、ネーミングライツ・パートナーからの協定期間中の愛称等の変更はできません。
ただし、愛称等を変更することが合理的であると判断する場合は、協議の上、変更に応じることがあります。
また、必要に応じて、正式名称を使用させていただくことがあります。
なお、寄附により付与された名称との混同を避けるため、「記念」、「メモリアル」等を用いた愛称は認めないものとします。
(4)その他の特典、付帯条件等
ネーミングライツ・パートナーには、次の各号に掲げる特典があります。
(※ 詳細な内容については、本校と事前協議することが必要です。)
なお、特典等の権利については、第三者への譲渡や転貸等はできません。
① 対象施設等にサイン等を設置することができます。ただし、法令、条例等に基づく規制や施設構造により一定の制限がされる場合がありますので、事前に本校との協議をお願いします。
② 本校は、本校の広報誌や公式ウェブサイトを通じて、愛称等の普及と定着に努めます。
③ ネーミングxxx・xxxxxは、ネーミングライツ・パートナーであることを
PRすることができます。
④ 協定期間の更新を希望する場合は、その理由を付して協定期間の末日の6ヵ月前までにその旨を本校に通知することで既協定者に優先交渉権を付与します。
⑤ その他に希望される特典等(付帯条件)があれば、応募時に提案することができます。
(5)愛称等の表示、使用等に伴う費用負担
① サイン等の設置、維持、変更及び協定期間満了後の原状回復に係る費用はネーミングライツ・パートナーの負担とします。(ネーミングライツ料とは別に負担願います。)
なお、サイン等の内容(デザインや大きさ等)及び設置場所については、本校と協議が必要です。
② 協定締結後に作成する広報誌等への愛称等の表示及び本校の公式ウェブサイト掲載等については本校の負担で行います。
③ 愛称等の使用開始日において、サイン等の設置等が完了していない場合においても、協定期間及びネーミングライツ料に変更はありません。
④ サイン等が破損等した場合、又はこれにより第三者に損害が生じた場合の責任は、すべてネーミングライツ・パートナーの負担とします。
(6)募集期間
2024年5月14日(火)~2024年6月7日(金)
郵送での受付は締め切り当日必着とします。なお、持参の場合の受付時間は土、日・祝日及び本校が定める休日を除く、9時から17時までとします。
(7)現場説明
現場説明を希望する場合は、事前に「9.申込書の提出先及び問合せ先」にある問合せ先までご連絡ください。
(8)応募時の提出書類
① ネーミングライツ・パートナー申込書(別紙様式)
② ネーミングライツ・パートナーを希望する法人に係る以下の書類等 (イ) 概要及び直近3事業年度分の決算報告書
(ロ) 登記事項証明書(発行3ヶ月以内のもの)
(ハ) 国税、地方税等を滞納していないことを証する書面(納税証明書など)
(9)選定方法
本校が設置する選定委員会において、応募資格、応募の趣旨、愛称等案、ネーミングライツ料及び協定期間等を総合的に判断してネーミングライツ・パートナーの候補者を選定します。
なお、応募者が 1 者のみの場合も、ネーミングライツ・パートナーとしてふさわしい
かどうかを判断します。
(10)選定結果の通知及び公表
選定結果はすべての応募者に通知します。
3.協定の締結
本校は、ネーミングxxx・xxxxxの候補者と協議のうえ、ネーミングライツに関する協定を締結します。なお、協定書(案)については、別紙2のとおりです。
協定締結後、ネーミングライツ・パートナー、愛称及び協定期間等を公表します。
4.ネーミングライツ料の納入時期
ネーミングライツ料は、協定期間年度(4月1日~翌年3月31日)の5月末日までに
1年分を一括して納入するものとします。
ただし、初年度分及び年度途中に協定期間が満了となる場合については、1年分の12分の1に月数を乗じた額(千円未満四捨五入)とします。
5.リスクの責任分担
新たに設置した愛称等のサイン等により第三者に損害が生じた場合の負担や対象施設等につけた愛称等が第三者の商標xxを侵害した場合の責任及び負担は、ネーミングxxx・xxxxxが負うこととします。
6.協定の解除
ネーミングライツ・パートナーの信用失墜行為等に伴い、対象施設等のイメージが損なわれるおそれが生じた場合は、本校は期間満了を待たずに協定を解除できることとします。
また、ネーミングライツ・パートナーの事情等により愛称等の継続が困難な場合は、
1ヶ月以上前に本校へ協定の解除を申し出てください。
ただし、すでに納付済みのネーミングライツ料の返還はできません。
これらの協定解除に伴う原状回復に必要な費用は、ネーミングライツ・パートナーの負担とします。
7.その他留意事項
① 申込みに要する経費等は、すべて申込者の負担とします。
② 提出された書類は、返還しません。
③ 提出された書類は、必要に応じ複写します。
④ 提出された書類は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)等の法令の規定又は捜査機関の開示要請に基づき開示する場合があります。
8.スケジュール
(1)公募期間:公募開始日~2024年6月7日(金)
(2)応募書類締切:2024年6月7日(金)
(3)事業者選定:2024年7月上旬(予定)
(4)協定締結:2024年7月中旬(予定)
(5)事業開始:2024年8月1日(木)
9.申込書の提出先及び問合せ先
xx工業高等専門学校
総務課 教育・研究プロジェクト支援室
x000-0000 xxxxxxxxxxx 000-0
TEL: 000-000-0000
E-Mail: xx-xxxxxxx@xxxxxx.xx.xx
※ 申込がありましたら、メールや電話等にて連絡させていただきます。
数日経っても連絡がない場合はこちらに届いてないこともありますので、確認の連絡をお願いいたします。
別紙1
xx工業高等専門学校 合併教室について
xx工業高等専門学校 本館棟3階 合併教室について
●施設名称 合併教室(正面廊下部分含む)
●延べ床面積 118㎡
●定員 90名
●利用する学生の所属学科 全学科 4年生、5年生
専攻科 1年生
本校主催のイベント等でも幅広く利用
●利用可能時間帯 平日の午前 7 時 00分から午後7時 00分まで。
【所在地】
愛称等の掲示場所
【合併教室】 サイン等の設置可能範囲を以下のとおり赤枠で示します
1.全体配置
④
②
③
⑤
①
①ネームプレート部分(金属製のものは設置不可)
②ネームプレート部分(金属製のものは設置不可)
③扉の窓部分
④扉の窓部分
⑤壁部分
別紙2
xx工業高等専門学校ネーミングライツに関する協定書(案)
独立行政法人国立高等専門学校機構xx工業高等専門学校(以下「甲」という。)と○○
○○株式会社(以下「乙」という。)は、甲が管理する○○における○○(以下「本施設」という。)に係る施設命名権(以下「ネーミングライツ」という。)に関して、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、ネーミングライツに基づく愛称等の命名について、基本的な事項を定め、円滑な遂行を図ることを目的とする。
2 甲は、甲の教育研究環境の向上を図るため、本施設のネーミングライツ事業を実施し、乙は、その趣旨及び目的に賛同して、ネーミングライツ料を支払い、ネーミングライツの付与を受けるものとする。
(期間)
第2条 本協定の有効期間は、2024 年〇月〇〇日より○○○○年○月○日まで(以下「協定期間」という。)とする。ただし、本施設が合計 3 ヶ月以上にわたり使用できないことになった場合は、返金等について甲乙間で協議を行うことにする。
(協定期間の更新)
第3条 乙は、本協定の更新を希望するときは、協定期間満了の6ヶ月前までに、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたとき、乙との間で本協定の更新について協議するものとする。
3 第 1 項に定める通知がない場合又は前項に定める協議が整わない場合は、本協定は協定期間の満了日をもって終了する。
(ネーミングライツ)
第4条 甲は乙に対して以下の権利を付与する。
(1) ネーミングライツ
乙が申し入れ、甲が承認した「○○○○○○○○」(以下「愛称等」という。)を本施設の愛称等とする権利。ただし、正式名称は変更しない。
(2) 愛称等の掲示請求x
xは乙に対し、乙が提示し甲が許可した場所及び設備等において、愛称等のサイン及びインフォメーションボード(以下「サイン等」という。)を設置する事を認める。
(3) サイン等の内容及び設置方法等
サイン等の内容及び設置方法については別途甲乙協議のうえ、これを決定する。愛称等の掲示物の所有権は、乙に帰属するものとする。ただし、本協定期間中、甲は、乙の事前の承諾なしに、サイン等を変更、撤去及び除却してはならない。
(4) 愛称等の変更
協定期間中、愛称等は変更しないものとする。ただし、甲又は乙が、愛称等を変更することが合理的であると判断するときは、相手方に対して協議を求めることができ、相手方は誠意をもって協議するものとする。本協議の結果、愛称等を変更しようとするときは、甲の別途定める審議を経るものとし、当該愛称等変更に要する費用については、当該変更の申し入れを行った者の負担とし、甲乙協議のうえ決定する。
(5) 愛称等の使用権
協定期間中、乙は本施設のネーミングライツ・パートナーであることを、乙が管理又は発行する媒体(ホームページ、出版物等)で表示することができる。
乙は、乙の広報活動において愛称等、本施設及び関連施設(正門、本館等、それに限らない。)の動画、静止画を、甲の承認を経て使用することができる。
(保証)
第5条 xは、乙に対し、下記事項を保証する。
(1) 甲が、本協定を締結する権利を有する唯一の者であり、本施設についてのネーミングライツを乙以外の者に付与しておらず、本協定の有効期間中これを乙以外の者に付与していないこと。
(2) 甲が、本施設の所有権及び管理権(第三者に管理を委託する場合を含む。)を有する唯一の者であること。
(3) 甲から第三者に対して前条の権利の全部又は一部を現在及び協定期間付与していないこと、かつ、本施設及び本協定の締結が何ら他人の権利その他を侵害していないこと。
(4) 甲が、本協定を締結するために必要な法令上の手続及び内部手続を完了していること。
(ネーミングライツ料)
第6条 本協定に基づくネーミングライツ料は、年額金○○○○○○○円(消費税及び地方消費税は別途)とする。ただし、○○年度については、年額金○○○○○○○円(消費税及び地方消費税は別途)、○○年度については、年額金○○○○○○○円(消費税及び地方消費税は別途)とする。
2 乙は、前項に定めるネーミングライツ料について、甲の発する請求書により、甲の定める納入期限(原則として、当該年度の5月末)までに納付しなければならない。ただし、協定初年度分については、協定時期により別に定める。
3 乙が所定の納入期限までに納付しない場合は、未払金につき、納入期日の翌日から支払った日までの期間の日数に応じ、金額に民法所定の利率を乗じて計算した金額に相当する延滞料を甲に支払わなければならない。
(義務)
第7条 甲は、以下の義務を負うものとする。
(1) 甲は、乙が本施設のネーミングライツ取得者であることの周知を図り、甲の規則類、
組織内部における文章記載等や、入学試験時、外部へ本施設を貸与する場合を除き、本施設を表示又は呼称するときは、愛称等を使用し、乙と協力して、愛称等の定着に最大限の努力を行う。
(2) 甲は、本施設を利用する第三者に対して、甲の広報誌、ホームページ、案内図、資料等に本施設の愛称等を表示又は呼称するあらゆる機会に愛称等を使用させるように努めるものとする。この場合における費用については、乙は負担しない。
(3) 甲は、新聞、雑誌、テレビ等のマスコミが、本施設の名称を表示する場合に、愛称等を使用させるよう努力するものとし、愛称等以外の名称を使用する者に対しては乙と協議のうえ、甲の名前で訂正を求めるものとする。
(4) 甲は、合理的と考えられる頻度でサイン等が安全かつ適正に設置されているか確認する努力を行うとともに、サイン等が安全かつ適正に設置されていないことを確認した場合には、速やかに乙に通知するものとする。
(5) 甲は、本施設及びサイン等付近の美化に努めるものとする。掲示物等の設置については、美観等を十分に考慮して行うものとする。
2 乙は、以下の義務を負うものとする。
(1) サイン等の設置費用、修繕費用、維持管理費用及び再設置費用は乙の負担とする。乙は、サイン等について、安全かつ適正な設置及び維持管理等を行わなければならない。
また、xxx等により、第三者に損害が発生した場合において、これについて乙の責めに帰すべき事由があるときの責任は、乙の負担とする。
(2) 本協定が終了する場合は、乙は、甲の承認を受け、第 2 条に定める期間の末日までに、乙の責任と費用負担によりサイン等を除却し、標示前と同様の状態に復旧するものとする。
(3) 前号のサイン等の除却及び復旧に乙が応じないときは、甲がサイン等を除却し、その費用の全額を乙に請求することを、乙は、あらかじめ承諾する。この場合において、乙は直ちにその費用を甲に支払わなければならない。
(知的財産権)
第8条 乙が、本協定の愛称等に関して従前から保有し又は新たに取得した知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標権、これらの権利を取得し又は登録等を出願する権利、その他のノウハウ及び技術情報等を含む。著作権については著作xx第 27 条及
び第 28 条に定める権利を含む。以下本協定において同じ。また、第三者に帰属する知的財産権であって、乙が甲に対して使用許諾する権限を有するものを含む。)については、乙は、甲が、前条第 1 項第 1 号から第 3 号までに定める目的を達成するための範囲において、これを無償で使用することを認める。ただし、愛称等に関する知的財産権は乙に留保されるものとする。
2 前項に定める知的財産権の無償使用に関する具体的な条件については、甲乙協議により別途定める。
3 愛称等が第三者の著作権、商標権、パブリシティ権、キャラクターxx第三者の知的財産権(本協定の締結時点で乙が知る限りのものに限る。)を侵害しないように、乙は努力
するものとする。
4 愛称等に基づき又はこれに関連して第三者との間で紛争が生じた場合には、乙の責に帰する場合は、乙は、自己の責任と費用においてこれを解決しなければならない。
5 前 2 項に定める場合において、乙の責めに帰すべき事由により甲が第三者に対し金員の支払いを余儀なくされたときは、乙は、甲に対し、直接の結果として現実に被った通常の費用を直ちに支払う。
(本協定の解除)
第9条 甲及び乙は、本協定の相手方につき、次のいずれかの事実が生じた場合は、第 2 条に定める協定期間中であっても、何らの催告をすることなく、直ちに本協定を解除することができる。
(1) 本協定の締結及び履行に際し、不正の行為を行ったとき。
(2) 正当な理由なく、本協定に定める義務を履行しないとき。
(3) 本協定に定める条項に違反したとき。
(4) 乙について、法令違反等の不正行為、公序良俗に反する行為その他社会的信用を失墜する行為を行ったとき。
(5) 乙が、ネーミングライツ・パートナー応募時の応募資格を満たさなくなったとき。
(6) 甲が実施する改修工事等により、愛称等の維持が困難となったとき。
(7) 災害により、サイン等の維持が困難となったとき。
2 乙が都合等によりネーミングライツを放棄し、本協定を解除するときは、1 ヶ月前までに、甲に申し入れるものとする。
3 前項各号の規定により本協定の解除が行われた場合のサイン等の撤去については、第 7
条第 2 項第 2 号及び第 3 号の規定を準用する。
(ネーミングライツ料の返還)
第10条 前条第 1 項第 1 号から第 3 号の規定に基づく甲の申し入れにより本協定が解除
された場合並びに同条同項第 4 号及び第 5 号の規定により本協定が解除された場合、甲は、乙が既に支払ったネーミングライツ料を返還しないものとする。
2 前条第 1 項第 1 号から第 3 号の規定に基づく乙の申し入れにより本協定が解除された
場合、同条同項第 6 号及び第 7 号の規定により本協定が終了した場合並びに前条第 2 項 の規定により本協定を解除した場合、甲は、既に支払われたネーミングライツ料のうち協 定期間の残存期間に応じて、日割りにより計算のうえ、乙に速やかに返還するものとする。
(損害の賠償)
第11条 甲及び乙は、その責めに帰すことができない事由による場合を除き、本協定を履行しないため又は履行に瑕疵があり、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(重大な事情変更)
第12条 甲及び乙は、第 2 条の協定期間中、重大な事情の変化が生じた場合には、相手方に対して当該事情を通知のうえ、xxxxに協議のうえ、本協定の内容を変更することができる。
2 甲及び乙は、災害その他やむを得ない理由により、本協定の履行に支障があると判断した場合には、相手方と協議のうえ、本協定の内容を変更することができる。
(秘密保持)
第13条 甲及び乙は、本協定の履行に関し相手方から秘密である旨明示して開示された情報を第三者に開示、提供又は漏洩してはならない。
2 前項の規定は、本協定の終了又は解除の後も有効に存続する。
(譲渡禁止)
第14条 甲及び乙は、本協定上の地位及び本協定から発生する権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、承継させ、転貸し、使用若しくは収益を目的とする権利を設定し、又は抵当権若しくは質権を設定してはならない。
(疑義の解釈)
第15条 本協定に関し、疑義又は定めのない事項で解決を要する問題が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠意をもって協議し、解決するものとする。
(裁判管轄)
第16条 本協定に関し、紛争が生じた場合には、被告の本社(部)所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的な合意管轄裁判所とする。
本協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印のうえ、各
自 1 通を保有する。
2024 年〇〇月〇〇日
x xxxxxxxxxxx000-0xx行政法人国立高等専門学校機構xx工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 xx xx 印
乙 ○○○○○○○○○○○○
○○○○株式会社
○○ ○○ ○○ ○○ 印