JSTV有料放送サービス約款 (2014年2月改訂)
JSTV有料放送サービス約款 (2014年2月改訂)
第1条(約款の適用)
本約款(以下「本約款」といいます)は英国Ofcomにより当社に交付された免許に基づき当社が行っている有料放送サービス(以下「有料放送サービス」といいます)に対し適用されます。
第2条(業務の一部委託)
当社は有料放送サービスを提供するに際し、有料放送サービス契約(以下「サービス契約」といいます)の申し込みの取次ぎ、料金の請求、その他の業務を当社が別途指定する代理店(以下「代理店」といいます)に委託することができるものとします。
第3条(契約の申し込み)
サービス契約を申し込む場合、当社所定のサービス契約加入申込書に必要事項を記入し、当社または代理店に提出していただくか、オンラインで申し込みいただきます。申し込みをいただくことにより、本約款に同意したものとします。
第4条(契約の単位)
1. サービス契約加入申し込みごとに、当社では本約款に基づき有料放送受信用のカード(以下「視聴カード」といいます)を1枚貸与します。この視聴カードはサービス契約加入申し込みをした御本人(以下「加入者」といいます)が単独あるいは同一世帯内で個人的にxxxxを共にする方々と御一緒に有料放送サービスを受信
する為のものであり、業務目的乃至その他目的如何を問わず不特定多数の視聴の用に供する事は出来ません。有料放送サービスの業務目的使用もしくは同時再送信ないし再分配をする場合には当社との別途の取決め及び書面による当社の承認が必要となります。
2. 次条に基づく契約成立後、前項の規定に違反して不正に使用していたことが判明した場合は、当社は、サービス契約を第14条の規定に基づき、直ちに解除することが出来るほか、違反した期間に対し、xxに契約されていた場合に支払われるはずであった料金(複数の契約単位として計算することがあります)を金利(Barclays Bank Base Rate + 4%)と共に徴収します。
第5条(契約の成立)
サービス契約は、加入申込者が本約款第3条に基づき申し込みを行い、当社が承諾した時に成立します。当社の承諾は、当社が視聴カードを加入申込者に発送する方法により行うものとし、サービス契約は同カードを加入申込者に発送した日に成立するものとします。但し、当社は、サービス契約の申し込みがあった場合でも、以下の場合には承諾しないことがあります。
1. 加入申込者にサービス契約及び本約款上要請される金員の支払いを怠る恐れがあると当社が判断する場合。
2. 加入申込者が放送番組の著作権および著作隣接権を侵害する恐れがあると当社が判断する場合。
3. その他加入申込者が本約款に違反する恐れがあると当社が判断する場合。
第6条(契約の有効期間)
サービス契約の有効期間は、前条に定める契約成立の日から開始し、契約成立日の属する月の翌月の初日から1年を経過した日に終了します。但し、有効期間満了の1ケ月前までに当社または加入者のいずれからも書面による契約終了の意志表示がない場合、サービス契約はさらに1年間自動更新され、以後も同様とします。
第7条(視聴カードの貸与)
当社または代理店はサービス契約成立時、視聴カードを1契約あたり1枚、加入者に対し貸与します。視聴カードは当社の所有物であり、契約終了あるいは中途解約の場合、加入者は速やかに視聴カードを当社に返却するものとします。返却されない場合は理由の如何を問わず、視聴カード料金として£30(50ユーロ)を徴収します。
第8条(チャンネルの変更等)
当社は放送中の中継器などが故障した場合、有料放送サービスを維持するため事前に通知して使用するチャンネルを変更することがあります。当社は有料放送サービスの視聴品質を良好に保持するため、事前に通知して有料放送サービスを一時的に停止することがあります。
第9条(料金の支払い義務)
1. 加入者は別表に定める視聴料を当社の指定する方法により当社にお支払いいただきます。視聴料はサービス契約成立の日の属する月の翌月分からとします。
2. 再加入の際の視聴料は、サービス契約成立日の属する月からとします。
第10条(約款の変更および料金改定)
1. 当社は本約款を変更することがあります。この場合加入者は変更通知後は変更後の約款の適用を受けます。
2. 当社は社会経済情勢の変化に伴い加入料および視聴料を改定することがあります。その場合、本条前項にかかわらず、料金改定の適用はサービス契約更新時からとなり、当社は加入者に改定料金適用の1ヶ月前までに改定された料金をお知らせします。但し、加入料の改定については新規加入者のみに適用されるものとします。
第11条(契約内容の変更)
加入者はサービス加入契約申込書に記載された住所、電話番号、料金支払い方法等に変更がある場合には、当社所定の書式により速やかに当社または代理店にお知らせください。
第12条(契約上の地位の譲渡等)
加入者はサービス契約上の権利または義務その他契約上の地位の全部または一部を譲渡、担保の設定、賃貸その他の処分をすることはできません。
第13条(中途解約)
1.加入者は契約期間中であっても、当社所定の書式により当社または代理店に通知したうえでサービス契約を解約することができます。解約は、当社が文書を受領した月の末日に成立します。
2. 前項に基づいてサービス契約を中途解約した場合、解約の成立した月の翌月以降の視聴料をお支払いいただいている場合は、当社は別表に定めるところにより視聴料を払い戻します。
第14条(契約の解除等)
1. 当社は加入者が視聴料などの支払い義務を怠った場合、その他本約款またはサービス契約に違反した場合には、書面による通知のうえ有料放送サービスを停止してサービス契約を解除できます。この場合加入者は当社が契約の解除を通知した日の属する月までの未払いの視聴料、その他未払いの料金を支払う義務を負います。
2. 当社に以下の事由が生じた場合、サービス契約は終了します。
(a)放送局としての免許が取り消され、あるいは更新拒絶がなされた場合。
(b)放送局としての設備に回復の不可能な損害が生じ、かつ当社が衛星放送局としての業務中止を宣言した場合。
(c)その他、有料放送サービスを提供することが不可能な事態が生じた場合。
3. 前項に基づきサービス契約の解除がなされた場合は、当社は別表に定めるところにより視聴料を払い戻します。
第15条(不可抗力による免責)
天災、事変、気象等による視聴障害および「食」「xx線」による放送休止、その他当社の責に帰すことのできない事由により有料放送サービスの視聴が不可能ないし困難となった場合、当社は一切の責任を負いません。
第16条(当社の責に帰すべき視聴障害)
1. 当社の故意または過失により有料放送サービスの視聴が困難となった場合には、当社は調査を行ない必要な措置を講じます。
2. 当社が月のうち連続して2週間以上放送できなかった場合は、当該月の視聴料をお返しします。但し、当社の責に帰すべきものではない場合にはこの限りではありません。
第17条(視聴障害時等の処理)
視聴障害が生じた場合は、まず加入者側の設備に故障がないことをご確認の上、当社または代理店にご連絡ください。但し、視聴障害の原因が加入者にある場合当社は一切の責任を負いません。またその場合調査に要した費用は加入者の負担となります。
第18条(プライバシーの保護)
当社は当社の保有する加入者の氏名および住所を特定する情報(以下「加入者情報」といいます)を加入者の同意なく第三者にみだりに開示しません。
第19条(プライバシー情報の使用)
当社は視聴者調査、番組のプログラム作成、その他当社の有料サービス向上を目的として、加入者情報を自ら使用し、または第三者に使用させることができます。第三者に加入者情報の使用を許す場合には、秘密保持契約等適切な契約を締結します。
第20条(著作権及び著作隣接権侵害の禁止)
加入者は個人的にまたは家庭内またはこれに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、ビデオデッキ又はその他の方法により当社の提供する番組の複製および複製物の上映、その他当社が放送番組に対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。
第21条(不正視聴などの禁止)
加入者は視聴カードを未加入者に対し貸与するなどして、当社の有料放送サービスを未加入者が視聴できるようにすることはできません。
別表 2010.05改訂
お支払い通貨 | 視聴料 (月額) |
Euro | €50 |
UK Pounds | £30 (英国在住者のみ) |
1. 視聴料のお支払い
視聴料のお支払い: 3ヶ月前払い、小切手の場合6ヶ月前払い(英国のみ)
2. 払い戻し
(1)第13条および第14条1項に基づく払い戻し
1.前払金がある場合には、月額視聴料にそれまでの視聴月数を掛けた金額、および未払いの料金を前払金額から差し引いて払い戻します。但し、払い戻し金には利息を付しません。
2.最低有料期間として視聴料3ヶ月分は払い戻しません。
(2)第14条2項に基づく払い戻し
第14条2項に基づきサービス契約解除がなされた場合、当該月分の視聴料については、第14条2項に基づき払い戻します。また、前払い金がある場合には契約解除された月の翌月以降の視聴料前払い分は契約解除の手続き完了の後、払い戻します。但し、払い戻し金には利息を付しません。