Contract
ミニッツシステム開発株式会社
第1条 (約款の適用)
ミニッツシステム開発株式会社(以下、「当社」といいます。)は、「ウェブサイト月額保守管理契約約款」(以下、「本約款」といいます。)に定める条件で、当社と個別契約を締結した者(以下、「契約者」といいます。)より、ウェブサイト月額保守管理に関する業務を請け負います。
第2条 (適用範囲)
本約款は、本約款に基づき締結されるすべての個別契約に適用されます。但し、個別契約において本約款と異なる定めをしたときは、この限りではございません。
第3条 (本件業務)
1. 契約者は、ウェブサイト月額保守管理業務(以下、「本業務」といいます。)を当社に委託し、当社はこれを受託します。但し、下記の内容以外につきましては委託の範囲外とします。
(1) ウェブサイトのサーバー運用作業
(2) ウェブサイトコンテンツのバックアップ
(3) ウェブサイトを用いた売上や予約管理等の日常管理業務
2. 契約者が、本約款または個別契約に含まれない業務を甲に委託する場合は別途見積もりといたします。
第4条 (契約期間と更新)
1. 契約期間は、個別契約で定めた期間とします。
2. 契約期間満了日の 1 ヶ月前までに、当事者いずれから申し出の無い場合、個別契約と同一の条件および期間で更新されるものとし、以後同様とします。
第5条 (業務対価および支払い)
1. 契約者は、個別契約で定める本件業務の月額保守料金を当社に支払います。
2. 業務対価の支払いは、原則として集金代行会社を通じてお支払いいただきます。支払方法は、以下の通りとします。
(1) 集金代行会社の場合
ウェブサイト利用日の属する月の翌月 27 日に、契約者の指定する銀行口座より毎月引き落としされます。但し、27 日が営業日でない場合、翌営業日の引き落としとなります。
(2) 現金支払いの場合 ※特例
当社は、個別契約に定める業務対価に係る請求書を発行し、契約者に郵送します。尚、支払条件および方法は、下記の通りとします。
支払条件 月末締め翌月 27 日支払い
支払方法 銀行振込 ※振込手数料は契約者の負担とします。
第6条 (サーバー運用)
1. サーバーのアクセス権は当社に帰属し、契約者へ譲渡いたしません。
2. 当社は本業務の遂行にあたり、契約者の事前承諾のもと、サーバー管理やコンテンツ保守等のため、サーバーの運用を一定期間停止する場合がございます。
3. サーバー側の障害に基づくウェブサイトの復旧は、原則として直近のバックアップデータから行いますが、状況次第では更に遡り復旧することがございます。
第7条 (非保証)
当社は、次の各号につき、一切の保証を行いません。
1. ウェブサイトを用いた集客効果や売上効果
2. アクセス数や応答時間の増減
3. 検索エンジンによる表示結果
4. ウェブサイトの月当たりの総稼働時間数
第8条 (免責)
当社は、次の各号xxx、一切の責任を負いません。
1. 契約者が編集を行ったことによる不具合、故意・過失によるデータ等の破損
2. 契約者が当社に提供したデータおよびコンテンツ公開による第三者からの訴訟
3. 閲覧者からのクレーム
4. 契約者がウェブサイト上に掲載した商品およびサービスの適法性
5. ウェブサイトの運営にあたり必要な特定商取引法表示およびプライバシー・ポリシー等の表記の適法性
6. サーバー運用事業者の責によるサーバー上のデータ紛失および動作不良による影響
7. 自然災害、伝染病、戦争、内乱、テロ、火災、労働争議などの非常事態によって生じた損害
8. 法改正による影響
第9条 (機密保持)
1. 当社および契約者は、相手方の事前の承諾なく機密情報(次項に定義)を本約款の目的外に使用または利用し、あるいは第三者に開示・漏洩してはなりません。
2. 本約款において機密情報とは、主として技術情報、技術資料を対象とするが、それに限定されることなく、顧客名簿、販売計画および開発予定の機器、開発中の機器、事業計画等他に漏洩されれば開示者の損失となる技術上、営業上その他の一切の情報であって、個別契約の締結日から個別契約が満了または合意解約により終了する迄の期間中に開示
者が被開示者に対して機密である旨明示して開示した一切の情報をいいます。
3. 以下の情報は機密情報に含まれないものとします。
(1) 既に公知、公用の情報
(2) 開示後被開示者の責によらず公知、公用となった情報
(3) 開示を受けた時に既に知得していた情報
(4) 開示を受けた後、正当な権限を有する第三者より守秘義務を負うことなしに入手した情報
(5) 法令により、さらに守秘義務を負わせることなく、かつ無制限に、公に開示することが義務づけられた情報
(6) 被開示者が、開示された情報に一切アクセスせず、それと無関係に開発、創作した情報
(7) 当社および契約者が本件機密情報から除かれることを相互に確認した情報
4. 当社および契約者は、本件業務遂行の目的のために必要最小限の範囲で、社内においては役員または従業員に対して、また社外においては弁護士、会計士等に対して、機密情報を開示できるものとします。但し、社外に対して開示する場合、当社および契約者は、当該開示の相手方が第三者に機密情報を開示することのないよう相手方と機密保持契約を締結するなど適切な措置を講じなければなりません。
5. 当社または契約者は、相手方から求められた場合または個別契約が終了した場合、相手方より引渡しを受けた機密情報が記載・記録された書類その他一切の記録媒体(電磁的または電子的媒体を含むが、これらに限定されない)およびその複製物を相手方に返還または相手方の指示に従いその全ての複製物を破棄もしくは消滅させなければならないものとします。
6. 機密情報の開示または提供を受けた者は、当該機密情報を冒用し、そのまま、またはこれに補足する等して完成させ、これを自己の知的財産権として登録出願ならびに申請、または主張しないものとします。
第10条 (再委託)
当社は、個別契約の全部または一部を契約者の承認を得ずに第三者に委託いたしません。第三者委託をする場合、当社は、当該委託先と本約款と同等の機密保持契約を締結するものとします。
第11条 (知的財産権)
1. 個別業務の遂行により、発明その他の知的財産権またはノウハウ等(以下、総称して「発明等」という)が当社または契約者のいずれか一方のみによって行われた場合、当該発明等に関する特許権その他の知的財産権、ノウハウ等に関する権利(以下、総称して「特許xx」という)は、当該発明等を行った者が属する当事者に帰属します。この場合、当社または契約者は、当該発明等を行った者との間で特許xxの承継その他必要な措置
を講じるものとします。
2. 当社が従前から保有する特許xxを利用した場合、または、前項により当社に帰属する特許xxが利用された場合、契約者は、本約款に基づきソフトウエアを自己利用するために必要かつ適法な範囲で、当該特許xxを実施または利用することができます。
3. 個別業務遂行の過程で生じた発明等が当社および契約者に属する者の共同で行われた場合、当該発明等についての特許xxは当社および契約者の共有とします。この場合、当社および契約者は、当該発明等を行った者との間で特許xxの承継その他必要な措置を講ずるものとします。なお、共有持分は、対等とします。
4. 当社および契約者は、前項の共同発明等に係わる特許xxについてそれぞれ相手方の同意等を要することなく、当該共同発明に係る特許xxを自ら実施または利用することができるものとします。但し、当該共同発明に係る特許xxを第三者に実施または利用を許諾する場合、持分を譲渡する場合および質権の目的とする場合は、相手方の事前の同意を要するものとします。この場合、相手方と協議の上、実施または利用の許諾条件、譲渡条件等を決定するものとします。
5. 成果物に関し、プログラム著作物について、当該プログラムに結合され、または、組み込まれたもので当社が従前から保有するプログラム(ルーチン、モジュール等含む)の著作権および当社が個別業務遂行中に作成したプログラム(ルーチン、モジュール等含む)の著作権は、当社に留保されるものとします。但し、契約者は、納入された成果物に係る当該プログラムの著作物を必要かつ適法な範囲で複製、翻案することができます。
6. 成果物に関し、文書の著作物については、以下の通りとします。
(1) 当社が従前から有していた文書の著作権および当社が個別業務遂行において単独で創作した文書の著作権は、当社に留保されるものとします。但し、契約者は、本約款に基づき個別契約の対象となる成果物を自己利用するために必要かつ適法な範囲でこれらを著作xxに従って利用できます。
(2) 当社および契約者が、個別業務の遂行において、共同で創作した文書の著作権は、当社および契約者の共有とし、当社および契約者は、相手方の同意等を要することなく当該共同著作権を自ら利用し、または、第三者に対して利用を許諾することができるものとします。但し、その持分を第三者へ譲渡し、または、質権の目的とする場合および当該共同著作権の行使をする場合は、相手方と事前に協議の上、その同意を要するものとします。
第12条 (第三者の知的財産権)
1. 当社は、本件業務の履行に関して、第三者の保有する知的財産権その他の権利を侵害しないよう必要な措置を講じるものとします。
2. 当社は、本件業務の履行により第三者の保有する知的財産権その他権利の侵害に起因しまたは関連して生ずる損害賠償、差止めその他の請求につき訴訟、保全処分およびその
他何らかの申立がなされまたは提起される等紛争(警告書の受領を含む)が生じた場合、自己の責任と費用負担において一切を解決するものとします。但し、当該紛争が契約者の指示に起因する場合はこの限りではございません。
第13条 (損害賠償)
1. 当社および契約者は、本件業務の履行にあたり、自己の責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合、個別契約の解除の有無にかかわらず、当該通常かつ直接の損害を賠償するものとします。
2. 前項の損害賠償の額は、別途相談の上決定するものとします。
3. 第 1 項の損害が以下の事由に起因するとき、当社は責任を負いません。
(1) 契約者の提供する資料等に誤り等があるとき
(2) 資料等が遅延したとき
(3) 損害の発生が契約者の指示に起因するとき
(4) その他前各号と同視しうる事由が生じたとき
第14条 (解約)
1. 契約者は、解約希望日の一か月前に当社へ通知していただく必要がございます。
2. 中途解約の場合、利用料の日割り計算はいたしません。解約日の属する月の利用料を満額お支払いいただきます。
第15条 (解除)
1. 当社または契約者は、相手方が以下の各号のいずれかに該当したときは、書面による通知をもって個別契約の全部または一部を直ちに解除することができるものとします。
(1) 本約款のいずれかの規定に違反し、催告後相当期間内にこれを是正しないとき
(2) 相手方の事業活動に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為を行ったとき
(3) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算申立、特定調停申立、あるいはこれらのための保全手続の申立がなされあるいは受けたとき
(4) 自己振出の手形または小切手が不渡りとなったとき
(5) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(6) その他、任意整理の通知を発する等、信用状態に重大な不安が生じたと判断される場合、もしくは将来において生じると判断されるとき
(7) 相手方の役員、従業員、株主、取引先その他の関係者(以下、「関係者」という)が、暴力団、カルト的宗教団体、反社会的勢力またはこれらに準ずるもの(以下、「暴力団等」という)の構成員または準構成員であることが判明したとき
(8) 相手方またはその関係者が、暴力団等の維持、運営に協力もしくは関与し、または暴力団等と交流していた事実が判明したとき
2. 前項の規定に従い、当社または契約者が個別契約の全部または一部を解除した場合でも、相手方に対して、その被った直接かつ通常損害の賠償を請求することを妨げません。
第16条 (xxx)
個別契約の終了後といえども、本約款は有効に存続し、当社および契約者を拘束するものとします。
第17条 (個別契約の変更)
1. 個別契約の変更は、当社および契約者協議の上、変更個別契約を締結することによってのみ行なうことができるものとします。
2. 前項の協議が調わない間は、特段の事情がない限り、当社および契約者は本約款または現個別契約に拘束されるものとします。
第18条 (準拠法)
本約款または個別契約の効力および解釈等については日本国法が適用されます。
第19条 (管轄裁判所)
本約款または個別契約に関し、紛争が生じた場合、東京簡易裁判所または東京地方裁判所をもって第xxの専属的な管轄裁判所とします。
第20条 (協議事項)
本約款または個別契約に関し、定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合、本約款または個別契約の当事者は、互いに誠意をもって協議し、これを解決するものとします。
附則
本約款は 2018 年 9 月 1 日から施行されます。