Contract
流動資産担保融資保証制度に係る債権譲渡の承諾に関する事務取扱要領
平成21年1月9日財政局理事決裁
(趣旨)
第1条 この要領は、札幌市(以下「市」という。)が契約する物品及び役務の調達において、契約の相手方が、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4の規定による流動資産担保融資保証制度による売掛債権の譲渡を活用した融資制度を利用するにあたり、契約書に定める債権譲渡禁止特約のただし書に基づく債権譲渡の承諾をする場合等の事務取扱に関し必要な事項を定める。
(債権譲渡の承諾の対象)
第2 条 債権譲渡の承諾の対象は、物品及び役務(工事関連業務を除く。)の調達契約における市に対する支払請求権とする。ただし、次に掲げる契約に係るものは除く。
(1) 札幌市工事等低入札価格調査要領( 平成14 年12 月24 日財政局理事決裁)又は札幌市役務契約に係る低入札価格調査制度及び最低制限価格制度運用要領(平成24年1月11日財政局理事決裁)に基づき低入札価格調査を行った委託業務で、当該低入札価格調査を受けた者が落札者となったもの
(2) 単価契約
(3) 複数年度にわたる継続契約
(4) 物品の賃貸借契約
(5) 共同請負による役務契約
(6) 前金払あるいは概算払となっている役務契約
( 譲渡債権の範囲)
第3条 流動資産担保融資保証制度を利用するために、市長が、債権譲渡を承諾する債権の範囲は次のとおりとする。
(1) 物品の調達契約にあっては、契約が履行された場合は、契約書に定める納品検査に合格し、契約に基づき市に対し請求することができる額とし、契約が解除された場合で一部納品がなされているときは、納品検査に合格
し、納品を受けた部分に相応する額から、市が当該契約に基づき契約の相手方に対して請求できる賠償金等の債権の額を控除した額とする。
(2) 役務の調達契約にあっては、契約が履行された場合は、契約書に定める履行検査に合格し、契約に基づき市に対し請求することができる額とし、契約が解除された場合は、一部履行がなされているときは、履行検査に合格し、履行された役務に相応する額から、市が当該契約に基づき契約の相手方に対して請求できる賠償金等の債権の額を控除した額とする。
2 契約変更により契約金額に増減が生じた場合には、前項第1号及び第2号の譲渡を承諾する債権は、変更後の契約に基づく債権の額とする。
3 第2項の場合においては、この要領の規定により債権譲渡をした者(以下
「債権譲渡人」という。)は、債権を譲り受けた者(以下「債権譲受人」という。) に変更後の契約書の写しを提出して通知しなければならない。
4 第1項の契約の相手方に対して請求できる債権の額は、当該契約に係る契約保証金その他当該請求できる債権の額に充当することができる金銭を当該債権に充当した場合は、当該充当した後の額とする。
(債権を譲渡できる者)
第4条 債権を譲渡できる者は、中小企業信用保険法第2条に規定する中小企業者とする。
(債権を譲り受けることができる者)
第5条 債権を譲り受けることができる者は、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令
(昭和25年政令第350号) 第1条の2 に規定する金融機関の2者とする。
( 債権譲渡の承諾の申請)
第6条 債権譲渡の承諾を受けようとする者は、市長に申請をしなければならない。
2 前項の申請に際しては、債権譲渡承諾依頼書(様式1 )を発注担当課へ提出するものとする。
( 債権譲渡の承諾基準)
第7条 市長は、次に掲げる要件のすべてが満たされていることを確認した場合に、債権譲渡を承諾するものとする。
(1) 債権譲渡依頼書の記載内容に誤りがないこと。
(2) 債権差押え等の措置を受けていないこと、また、受けるおそれがないこと。
(3) その他、承諾にあたり不適当な理由等がないと認められること。
( 債権譲渡の承諾手続)
第8 条 債権譲渡の承諾は、第6 条に基づく申請書類の提出を受けた後、前条 の事項を確認したうえで、速やかに債権譲渡の承諾のための手続を行うこと。
承諾後、債権譲渡承諾書(様式2 )を債権譲渡人及び債権譲受人にそれぞれ1通を交付することにより行うものとする。
2 市長は、債権譲渡整理簿( 様式3 )により債権譲渡の承諾の申請及び承諾状況を管理するものとする。
( 債権譲渡の不承諾)
第9 条 第6 条に定める適正な債権譲渡承諾依頼書等の提出がない場合又は第7 条の基準が満たされていることが確認できない場合には、債権譲渡の承諾を行わない。
2 前項の場合には、速やかに、承諾しない旨及びその理由を記載した債権譲渡不承諾通知書( 様式4 )を債権譲渡人及び債権譲受人にそれぞれ1通を交付することにより行うものとする。
( 譲渡債権に係る代金の請求等)
第10条 第7 条の規定により承諾を受け、契約に係る債権を譲り受けた金融機関等が、当該債権の支払を請求するときは、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 請求書(様式5 )1通
(2) 債権譲渡承諾書の写し1通
附 則
1 この要領は、平成21年1月9日から施行する。