第1条 当法人は、一般社団法人日本セパタクロー協会と称し、外国に対しては、 JAPAN SEPAKTAKRAW FEDERATION と称する。
定款
第1章 x x
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本セパタクロー協会と称し、外国に対しては、 JAPAN SEPAKTAKRAW FEDERATION と称する。
(目的)
第2条 当法人は、日本におけるセパタクローの統括団体として、その普及発展を図るとともに、会員の体力向上とスポーツ精神の涵養に資することを目的とする。
(事業)
第3条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.全日本選手権大会及びその他各種競技大会の主催
2.アジア競技大会、世界選手権大会その他の各種国際競技大会に派遣する日本代表選手団の役員、選手の選考と派遣
3.セパタクローの審判規定及び競技規則の研究と決定
4.国際級及び全日本級選手の強化育成
5.セパタクローの知識・技能の講習会、審判講習会の実施と資格の認定付与
6.セパタクローの競技用器具機材の改良と規格の統一
7.セパタクローの普及振興のため広報展示、実技講習会等の実施と国際交流
8.その他当法人の目的達成に必要な事業
(事務所)
第4条 当法人は、主たる事務所をxx県浦安市に置く。
(公告)
第5条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会 員
(会員の種別)
第6条 当法人の会員は、次の三種とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同し当法人の運営に携わるために入会した個人又は法人
(2)一般会員 当法人が開催する競技会に参加するために入会した者もしくは国際競技会へ選手派遣に協力できる者
(3)賛助会員 当法人の目的に賛同して当法人を支援、賛助する個人又は法人
2 正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18
年法律第 48 号、以下「一般法人法」という。)に規定する社員とする。
(入会)
第7条 正会員として入会しようとする者は、その旨を記載した入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。一般会員として入会しようとする者は、その年度の競技会に参加するために選手登録を行わなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 前条の規定により当法人に入会する者は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条 会員は、別に定める退会届を会長に提出して、いつでも任意に退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退会したものとみなす。
(1)死亡したとき又は法人が解散したとき
(2)会員が正当な理由なく会費を1年以上滞納し、かつ、催告に応じないとき
(3)総正会員の同意があるとき
(除名)
第 10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、第 19 条第2項で定める社員総会の決議により、その会員を除名することができる。
(1)当法人の定款に違反したとき
(2)当法人の名誉を棄損し、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 正会員を除名しようとする時は、当該社員総会の日から 1 週間前までに当 該会員に通知し、かつ社員総会において弁明の機会を与えな ければならない。
3 会長は、正会員を除名したときは、除名した会員にその旨を通知しなければならない。
(拠出金品不返還)
第 11 条 会員がすでに納入した入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(会員名簿)
第 12 条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
第3章 社員総会
(社員総会の構成)
第 13 条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(社員総会の権限)
第 14 条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 入会金及び年会費の額
(8) その他社員総会で決議するものとして法令または当法人の定款で定め
られた事項
(社員総会の開催)
第 15 条 定時社員総会は毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時 社員総会は 必要に応じて随時開催する。
(招集)
第 16 条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 社員総会を招集しようとするときは、会長は、社員総会の開催の1週間前までに、正会員に対して、社員総会の目的である事項並びに日時及び場所、その他必要な事項を記載した書面又は電磁的方法により、通知を発しなければならない。
3 社員総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法により議決権を行使
することができることとするときは、前項の通知には、一般法人法第 41条第1項に規定する社員総会参考書類及び議決権行使書を添付しなければならない。
(議長)
第 17 条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当 該社員総会で議長を選出する。
(議決権)
第 18 条 正会員は、社員総会において各1個の議決権を有する。
(決議)
第 19 条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席正会員の議決権の過 半数をもってこれを行う。
2 前項の規定に関わらず、次に掲げる事項の決議は、総正会員の半数以上 であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)定款の変更
(3)その他法令に規定する事項
(議決権の代理行使)
第 20 条 やむを得ない理由のため、社員総会に出席できない正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面又は電磁的方法をもって会長に意思表示することにより、他の社員を代理人としてその議決権を代理行使させることができる。この場合において当該正会員は、社員総会に出席したものとみなす。
(書面による議決権行使)
第 21 条 社員総会に出席できない正会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、社員総会に出席できない正会員は、第16 条第3項に規定する書面又は電磁的方法をもって議決権を行
使することができる。この場合において、当該議決権の数を第19 条の議決権の数に算入する。
(決議の省略)
第 22 条 理事又は正会員が社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が提案された議案につき書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 23 条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から 10 年間主たる事務所に備え置く。
第4章 役 員
(役員の種別及び定数)
第 24 条 当法人に、次の役員を置く。
理 事 3名以上20名以内監 事 1名以上2名以内
2 理事のうち、1名を会長、若干名を副会長、1名を専務理事、若干名を常務理事とする。
3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第 25 条 理事及び監事は、社員総会において選任する。
2 理事は、監事の選任に関する議案を社員総会に提出する場合には、監事 の同意を得なければならない。
3 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、それぞれ理事会の決議に
よっ て理事の中から選定する。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第 26 条 会長は、当法人を代表して、当法人の業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長 があらかじめ指名した順序により会長の職務を代行し又はその職務を行う。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の決議に基づき、当法人の業務を総括、掌理する。
4 常務理事は、理事会の決議に基づき当法人の業務を分掌し処理する。
(役員の任期)
第 27 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものにする定時社員総会の終結のときまでとする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期については、それぞれ退任した理事 又は監事の任期の満了するときまでとする。
4 理事又は監事については、再任を妨げない。
(欠員)
第 28 条 理事又は監事に欠員が生じた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
2会長に欠員が生じた場合には、任期の満了又は辞任により退任した会長は、新たに選任された会長が就任するまで、なお会長としての権利義務を有す る。
(役員の解任)
第 29 条 役員に、職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき又は心身の故障のため職務の執行にたえられないと認められるときは、第 19 条第2項で定める社員総会の決議により当該役員を解任することができる。
(報酬等)
第 30 条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受
け取る財産上の利益は、社員総会の決議により定める。
(損害賠償責任の免除)
第 31 条 当法人は、一般法人法第 114 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
第5章 理事会
(理事会の構成)
第 32 条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。(理事会の権限)
第 33 条 理事会は、一般法人法及びこの定款に規定するもののほか、当法人の業務に関する重要事項(社員総会の決議を要する事項を除く。)を決議す
る。
(理事会の招集)
第 34 条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会を招集しようとするときは、会長は、理事会の開催の5日前まで に、各理事及び監事に対し、理事会の目的である事項並びに日時及び場所、その他必要な事項を通知しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、理事総数の3分の1以上から会議の目的を示し て専務理事に請求があったときは、会長は、理事会を招集しなければな
らない。
(議長)
第 35 条 理事会の議長は、専務理事がこれに当たる。
(理事会の決議)
第 36 条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行う。但し、その決議に特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(決議の省略)
第 37 条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が提案された議案につき書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りではない。
(職務執行状況の報告)
第 38 条 会長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の
執 行の状況を理事会に報告するものとする。
(議事録)
第 39 条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 理事会に出席した代表理事(代表理事に事故又は支障があるときは出席理事)及び監事は、前項の議事録に署名し又は記名押印しなければならない。ただし、電磁的方法記録をもって議事録を作成した場合には、電子署名の方法によるものとする。
第6章 基 金
(基金の拠出)
第 40 条 当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第 131 条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第 41 条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続きについては、理事会の決議により決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)
第 42 条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しないものと
する。
(基金の返還の手続)
第 43 条 基金の拠出者に対する返還は、定時社員総会の決議に基づき,一般法人法第 141 条に規定する限度額の範囲内で行うものとする。
第7章 計 算
(事業年度)
第 44 条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第 45 条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(剰余金の不配当)
第 46 条 当法人は、社員その他の者に対し、剰余金の配当をすることができない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 47 条 この定款を変更するときは、第 19 条第2項に規定する社員総会の決議をもって行わなければならない。
(解散)
第 48 条 当法人は、一般法人法第 148 条各号に規定する事由及び次に掲げる事由により解散する。
(1)第 19 条第2項に規定する社員総会による解散の決議があったとき
(2)合併(当該合併により当法人が消滅する場合に限る。)
(3)破産手続開始の決定を受けたとき
(4)裁判所による解散命令又は解散を命じる裁判があったとき
(残余財産の帰属)
第 49 条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を
経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 事務局及び職員
(事務局の設置等)
第 50 条 当法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 当法人は、必要に応じて職員を置くことができる。
3 事務局長等の重要な職員は、理事会の承認を経て、会長が任免する。
4 前項以外の職員は、会長が任免する。
5 職員に対しては、俸給その他の給与を支給することができる。
附 則
(最初の事業年度)
第 51 条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成 25 年 3 月 31 日までとする。
(設立時の理事)
第 52 条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 xxxx、xxxx(副会長)、xxxx(副会長)、 xxxx(専務理事)、xxx(常務理事)、xxxx、xxxx、xxx、xxxxx、xxxx、xxxx、xxxx、xxxx
設立時代表理事 xxxx(会長)設立時監事 xxx xxxx
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第 53 条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
xxxx xxxxxxxxxxxx 00 x0xxx住宅1-102 号xxxx xxxxxxxxxxxxx00x0x
xxxx xxxxxxxxxx00xxの2
xxxx xxx品川区上xx三丁目5番8-901 号
xx x xxx小金井市本町四丁目1番 38-104 号メルローズスクエア武蔵小金井
xxxx xxx東大xx桜が丘三丁目 44 番地の 38 桜が丘団地 20-1003 号
xxxx 埼玉県富士見市xxx丁目 17 番 31 号アヴニールヒルズS棟 201
(法令の準拠)
第 54 条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。
平成24年10月2日作成平成24年11月1日認証令和 4年6月25日改訂
以上、当法人の定款に相違ありません。
令和4年7月1 日
一般社団法人 日本セパタクロー協会
代表理事 xx xx
理事会規程
(目的)
第1条 この規程は,一般社団法人日本セパタクロー協会(以下,「本協会」という。)の理事会の議事等に関する事項を定め,理事会の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(理事会の構成)
第2条 理事会は,すべての理事をもって構成する。
2 監事は,理事会に出席し,必要があるときは,意見を述べなければならない。
(理事会の職務・権限)
第3条 理事会は,次の職務を行う。
⑴ 本協会の業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 会長,副会長,専務理事,常務理事の選定及び解職
⑷ 社員総会の日時及び場所並びに議事に付するべき事項の決定
⑸ 重要な財産の処分及び譲渡
⑹ 多額の借入
⑺ 重要な使用人の選定及び解職
⑻ 内部管理体制の整備
⑼ 事業計画書,収支計算書並びに資金及び設備投資の見込みを記載した書類の承認
⑽ 事業報告等に係る書類等の承認
⑾ 規程類及び規則の制定,変更及び廃止
⑿ その他法令及び本会の定款に定める事項並びに理事会が必要と認める事項
(理事会の種類と開催)
第4条 理事会は,定例理事会と臨時理事会の2種類とする。
2 定例理事会は,毎事業年度2回以上開催する。
3 臨時理事会は,定款第34条第3項に該当する場合に開催する。
(招集)
第5条 理事会は、会長が招集する。ただし,会長が欠けたとき,又は会長に事故があるときは,副会長が招集する。
2 理事会を招集しようとするときは,各理事及び各監事に対し,開示の目
的事項及びその内容並びに日時及び開催場所,その他必要な事項を示し て,理事会の開催の日から5日前までに文書により通知しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず,理事会は,理事及び監事の全員の同意があるときは,招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議長)
第6条 理事会の議長は,専務理事とする。ただし,専務理事が欠けたとき,又は専務理事に事故があるときは,出席した理事の中から議長を互選する。また,専務理事が,特別の利害関係を有する決議に関しても同様とする。
(決議の方法)
第7条 理事会の決議は,議決に関わることのできる理事の過半数が出席し,その過半数をもってこれを行う。ただし,その決議に特別の利害関係を有する理事は,議決に加わることができない。
2 前項の規定にかかわらず,理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において,理事(当該決議事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が提案された議案につき書面により同意の意思表示をしたときは,その議案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし,監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
(報告)
第8条 理事は,本協会に著しい損害をおよぼすおそれの事実があることを発見したときは,直ちに当該事実を監事に報告しなければならない。
2 理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは,当該事項を理事会に報告することを要しない。
(議事録)
第9条 理事会の議事については,法令に定めるところにより,議事録を作成する。
2 議事録には,次の事項を記載し,提出された添付書類とともに保管しなければならない。
⑴ 日時及び場所
⑵ 理事の現存員数及び出席者数
⑶ 審議事項, 議決事項及び報告事項
⑷ 議事の経過の概要及びその結果
⑸ 理事会に出席した理事及び監事の氏名
3 理事会に出席した代表理事(代表理事に事故又は支障があるときは,出
席した理事1名)及び監事は,議事録に署名又は記名・押印しなければならない。
4 理事会の議事録の作成及び管理保管は,総務委員会がこれを所掌する。
( 役員以外の出席)
第10条 理事会は,必要に応じて,理事及び監事以外の者の出席を求め,その意見又は説明を求めることができる。
(所管)
第11条 本規程に関する事項は,総務委員会が取り扱う。
( 改廃)
第12条 本規程の改廃は,理事会の決議をもって行うものとする。
付則
1 本協会の規則集第 3 章 20.1 項~20.2 項は廃止する。
2 本規程は,令和4年4月1日から施行する
常務理事会規程
第1条 この規程は,一般社団法人日本セパタクロー協会(以下,「本協会」という。)の業務の円滑な執行を図ることを目的として定める。
(常務理事会の設置)
第2条 本協会は,常務理事会を設置する。
(常務理事会の構成)
第3条 常務理事会は,専務理事,常務理事及び事務局長で構成する。
(常務理事会の任務)
第4条 常務理事会は,次の事項を審議する。
⑴ 理事会において審議する事項
⑵ 理事会から委任された事項
⑶ 本協会の業務執行における重要な事項
⑷ 緊急を要する事項
⑸ その他必要な事項
( 常務理事会の招集)
第4条 常務理事会は,専務理事が招集する。ただし,専務理事が欠けたとき,又は専務理事に事故があるときは,常務理事が招集する。
2 前項の他,常務理事又は事務局長は,審議すべき事項が生じたときは,必要に応じ, 原則として3日前までに,専務理事に対し,常務理事会の招集を請求することができるものとし,同請求を受けた専務理事は,常務理事会を招集する。
( 常務理事会の議長)
第5条 常務理事会の議長は,専務理事がこれに当たる。ただし,専務理事が欠けたとき,又は専務理事に事故があるときは,出席した常務理事又は事務局長の中から議長を互選する。また,専務理事が,特別の利害関係を有する決議に関しても同様とする。
( 常務理事会の決議等)
第6条 常務理事会は,特別の利害関係を有する構成員を除いた構成員の過半数が出席し,その過半数をもってこれを行う。ただし,その決議に特別の利害関係を有する構成員は,議決に加わることができない。
2 常務理事会は,原則として非公開とする。
3 専務理事が必要と認めたときは,常務理事会にオブザーバーの出席を認め,その意見を聴取することができる。
(報告)
第7条 常務理事会は,審議した事項について,遅滞なく理事会において報告しなければならない。
(所管)
第8条 本規程に関する事項は,総務委員会が取り扱う。
( 改廃)
第9条 本規程の改廃は,理事会の決議をもって行うものとする。
付則
1 本協会の規則集第 3 章 20.3 項は廃止する。
2 本規程は,令和4年4月1日から施行する
会員規程
(目的)
第1条 この規程は,一般社団法人日本セパタクロー協会(以下,「本協会」という。)定款第6条に定める会員について,必要な事項を定めることを目的とする。
(会員)
第2条 本協会の会員は,本協会の定款第2条の目的に賛同し,所定の手続を経て入会した者とする。
2 本協会の会員でなければ,本協会の事業(競技会,講習会,研修,その他すべての事業)に参加・活動することができない。
(会員の種別)
第3条 本協会の会員は,本協会の定款第 6 条(会員の種別)に基づき, 下表の会員種別から構成される。このうち, 正会員をもって, 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員(当法人の定款第3章(社員総会)に規定する社員総会の構成員たる会員)とする。
会員種別 | 定義 |
正会員 | 当法人の目的に賛同し、当法人の運営に携わるために入会した個人又 は法人 |
一般会員 | 当法人が開催する競技会に参加するために入会した者若しくは国際競技 会へ選手派遣に協力できる者。以下のとおり分類される。 |
学生個人 大学( 大学院、短期大学又は高等専門学校を含む)、高 校、中学校、小学校に在学中の個人 | |
一般個人 「学生個人」に該当しない個人 | |
賛助会員 | 当法人の目的に賛同し、当法人を支援、賛助する個人又は法人 |
(入会方法)
第4条 正会員として入会しようとする者は,別途定める入会申込書を会長に提出し, 理事会の承認を得なければならない。
2 一般会員として入会しようとする者は,別途定める手続きに従い,会員
登録を行わなければならない。
3 賛助会員として入会しようとするものは,別途定める会員登録票を提出するものとする。
4 本協会を過去に除名処分又は無期の資格停止処分を受けた者は,当該処分から2年以内は,本協会に入会することができないものとする。また,資格停止の処分を受けた者は,資格停止期間が満了するまで本協会に入会
することができないものとする。
(入会金・年会費)
第5条 会員は,定款第8条に基づき,それぞれ下表に定める入会金及び年会費を納めなければならない。なお,入会金は入会時のみに納め,年会費は毎年度納めるものとする。
会員種別 | 入会金 | 年会費 |
正会員 | 5, 000 円 | 6, 000 円 |
一般会員 | 学生個人( 小学生): 2, 000 円 学生個人( 中学生): 2, 000 円 学生個人( 高校生): 3, 000 円 学生個人( 上記以外): 5, 000 円 一般個人: 5, 000 円 | 学生個人( 小学生): 2, 000 円 学生個人( 中学生): 2, 000 円 学生個人( 高校生): 3, 000 円 学生個人( 上記以外): 6 ,000 円 一般個人: 6, 000 円 |
賛助会員 | 1 口 5, 000 円を 1 口以上 | 1 口 5, 000 円を 1 口以上 |
2 年度の途中に入会した者も,年会費は全額納めなければならない。
3 会員が納入した入会金及び年会費は返還しないものとし,年度の途中で退会した場合であっても,会員は納入した年会費の返還を受けることはできない。
(会員の有効期間)
第6条 会員の有効期間は1年間とし,年度は,毎年4月1日から始まり翌年3月31日までとする。ただし,年度途中に入会した者は,入会した日から年度末までとする。
2 正会員および賛助会員については,明示的な反対の意思表示がない限り,毎年,有効期間が更新されるものとする。
3 一般会員については,別途定める手続きに従い,毎年,会員登録の更新を行わなければならない。
( 任意退会)
第7条 会員は,退会届を提出することにより,いつでも任意に本協会を退会することができる。
(資格喪失)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当した場合は,退会したものとみなし,その資格を喪失する。
⑴ 死亡したとき又は法人が解散したとき
⑵ 会員が正当な理由なく年会費を1年以上滞納し,かつ,催告に応じないとき
⑶ 総正会員の同意があるとき
⑷ 除名されたとき
(所管部門)
第9条 本規程に関する事項は,総務委員会が取り扱う。
( 改廃)
第10条 本規程の改廃は,理事会の決議をもって行うものとする。
付則
1 本協会の規則集第 2 章 5 項~13 項は廃止する。
2 本規程は,令和3年6月14日から施行する
一般会員登録規程
(目的)
第1条 この規程は,一般社団法人日本セパタクロー協会(以下,「本協会」という。)定款第6条に定める会員のうち一般会員の登録に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
( 登録の義務)
第2条 本協会の一般会員になろうとする者は,定款,本協会の会員規程及び本規程に従い,会員として登録しなければならない。
2 本規程に基づき会員登録した者でなければ,本協会が開催する(主催・共催・後援・協賛のいずれの形態も含む。以下,同じ。)競技会に参加することができない。
( 登録の区分)
第3条 本規程による一般会員の登録は,次の区分による。
⑴ 選手: 本協会の開催する競技会に選手として出場しようとする者
⑵ 指導者:選手に対する指導的な活動を行おうとする者
⑶ 審判:本協会の開催する競技会に審判員として出場しようとする者
( 登録に要する費用)
第4条 会員は,本協会の会員規程に定める入会金及び年会費を納めなければならない。
2 会員の登録は,入会金及び年会費の納入が確認された時点で有効となる。
3 会員は,年度の途中で所属するクラブチームを変更(移籍。一時変更は除く。)した場合には,新たに,1年分の年会費を支払わなければならない。
( 登録方法)
第5条 本規程に基づく一般会員の会員登録は,本協会が運営する会員登録サイト( xxxxx://xxxxx.xxxxxxxxx.xx/ 以下,「本システム」とい
う。)において登録する方法により行うものとする。
2 会員の申請( 新規登録・更新のいずれも含む。以下,同じ。)にあたっては,本システム所定の必要事項を入力しなければならない。
3 会員の申請にあたって,所属するクラブチームを登録する場合には,当該クラブチームによる承認がなければならない
( 登録事項の変更)
第6条 会員は,本システムへの入力情報に変更が生じたときは,速やかに本システムにおいて,入力情報の変更を行うものとする。ただし,所属するクラブチームの一時変更は,本条の変更には該当しないものとする。
( 登録の拒否・取消し)
第7条 本協会は,登録を申請した者が,次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には,登録を拒否することができる。
⑴ 登録の申請にあたり,本システムに虚偽の情報又は重大な誤りを含む
事項を登録した場合
⑵ 申請時点で,本協会の倫理規定に抵触していることが明らかな場合
⑶ 反社会的勢力であること
( 登録資格の有効期間)
第8条 登録資格の有効期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
2 登録の更新は,会員の申請により毎年行うものとする。
3 登録の申請は,年度内のいつでも行うことができる。ただし,年度途中での申請であっても,年会費(本協会の会員規程による)の減額は行わず,会員は1年分の年会費を納めなければならない。
3 一般会員については,別途定める手続きに従い,毎年,会員登録の更新を行わなければならない。
(所管部門)
第9条 本規程に関する事項は,総務委員会が取り扱う。
( 改廃)
第10条 本規程の改廃は,理事会の決議をもって行うものとする。
付則
1 本協会の規則集第 2 章 14 項,17 項及び 18 項は廃止する。
2 本規程は,令和 3 年 6 月 14 日から施行する
アスリート委員会規程
(総則)
第1条 この規程は、一般社団法人日本セパタクロー協会 ( 以下「本協会」という。)規程4章「内部組織」により設立するアスリート委員会 (以下「委員会」という。) について定める。
( 委員会の目的)
第2条 委員会は、本協会に登録する選手(以下「選手」)の意見を取りまとめ、本協会理事会等の意思決定機関に反映させ、選手の育成並びにセパタクロー競技の普及発展に寄与することを目的とする。
(協議事項)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するために、理事会の諮問に応じ、または、委員の発案により、次の各事項について協議し、選手間の合意を形成し、理事会に答申または報告する。
(1) アンチドーピングの教育や啓発に関すること
(2) 選手の競技環境の改善や選手選考に関すること
(3) 選手の社会貢献や国際貢献・交流、地位向上に資すること
(4) 選手のコンプライアンス啓発に関すること
(5) セパタクロー競技の社会的役割や価値の向上に寄与すること
(6) セパタクロー競技の普及発展に寄与すること
(7) 日本オリンピック委員会(JOC) アスリート委員会との協力・連携に関すること
(8) その他、本協会加盟の競技選手に関すること
( 委員会)
第4条 委員会の構成、委員会の議事、委員会の細則等に関しては、本協会の規定第4章「内部組織」の「30. 委員会」の内容に準ずる。
附則 1、この規程は令和 3 年 4 月 1 日から施行する。
日本代表ヘッドコーチ選任規程
本規程は、一般社団法人日本セパタクロー協会(以下、「本協会」という。)の日本代表ヘッドコーチ( 男子・女子)の選任に関して定めるものである。
(日本代表ヘッドコーチの役割)
第1条 日本代表ヘッドコーチは、強化指定選手、U( アンダー)強化指定選 手、および一般社団法人日本セパタクロー協会規程 5 章に定める国際大会において招集される代表選手団を総括し, 全体を指揮する権限を有し、スタッフとも に、国際競技力の強化および選手の規範意識を高める責任を負う。
(日本代表ヘッドコーチの選任)
第2条 日本代表ヘッドコーチ( 男子・女子) は、日本代表ヘッドコーチ選考特別委員会が候補者を選考し、本協会の会長が委嘱する。
(日本代表ヘッドコーチの任期)
第3条 日本代表ヘッドコーチの任期は1期4年とし、最長で2期8年とする。
但し、日本代表ヘッドコーチの任期制度は 2022 年第 19 回アジア競技大会後
( 2022 年 9 月 26 日)より開始する。
(日本代表ヘッドコーチ選考特別委員会)
第4条 日本代表ヘッドコーチ選考特別委員会は、日本代表ヘッドコーチ( 男子・女子)の候補者の選考を行うことを任務とする
2. 日本代表ヘッドコーチ選考特別委員会は、本協会の専務理事、事務局長、強化・育成委員会委員長、及び同委員会副委員長で構成され、必要に応じて強化・育成委員会委員長の指名により外部有識者を加えることができる。
3. 会長は、日本代表ヘッドコーチ選考特別委員会の設置について理事会に諮り、委員長を指名し、委員長が同委員会の議長を務める。
4. 日本代表ヘッドコーチ選考特別委員会の決議は、委員の3分の2以上の出席をもって行い、委員の過半数の賛成をもって、日本代表ヘッドコーチ( 男子・女子)の候補者を決議する。
5. 日本代表ヘッドコーチ選考特別委員会で選任された日本代表ヘッドコーチ
( 男子・女子)の候補者は、強化・育成委員会委員長によって理事会に報告されるものとする。
(日本代表ヘッドコーチの選考基準)
第5条 日本代表ヘッドコーチ候補者選考特別委員会は、強化・育成委員会の意
見を聴取した上で、次に定める基準を満たす者の中から人格、経歴、指導力等を総合的に判断して選考する。
(1)国際大会(アジア大会、世界選手権大会)または国内大会(全日本選手権
大会(男女)で相当な実績を有する者
(2)強化指定選手を育成指導した実績を有する者
( 改廃)
第6条 本規程の改廃は、理事会の承認を得て行う。
附則
1. 本規程は、2021( 令和 3) 年 4 月 1 日より施行する。
強化指定選手・U カテゴリー強化指定選考に関する内規
1、目的
本内規は、強化指定選手および U(アンダー)カテゴリー強化指定選手の選考に関し定めることを目的とする。
2、強化指定選手・U カテゴリー強化指定選手の期間
(1)原則、対象年 1 月 1 日から 6 月 30 日の期間を前期、7 月 1 日から 12 月 31 日までの期間を後期として、それぞれの期間において強化指定選手・U カテゴリー強化指定選手として活動する。
(2)原則として、強化指定選手は、全日本セパタクローオープン選手権大会後と全日本セパタクロー選手権大会後の年 2 回の選考を行う。但し、下記に定める特別に選考を実施する場合もある。
3、選考の手続き
(1)強化・育成委員会の男女強化部員は、選考会議を開催し、下記に示す選考基準に従って強化指定選手および U カテゴリー強化指定選手の選考を実施し、強化・育成委員長は、その結果を理事会に報告する。
(2)強化指定選手の選考候補者が強化・育成委員である場合、強化指定選手の選考手続きに加わることはできない。ただし、U カテゴリー強化指定選手の選考についてはその限りではない。
4、選考の基準
(1)選考候補者は、選考実施日現在、当協会に個人会員として登録されている日本国籍を有する者とする。
(2)強化指定選手および U カテゴリー選手のランクを以下に定める。
①強化指定選手 | A: | 国際大会で優勝選手、協会発展に寄与できる選手 |
②強化指定選手 | B: | 国際大会で決勝戦を望める選手 |
③強化指定選手 | C: | 国際大会で戦える選手 |
④強化指定選手 | D: | 今後国際大会で戦えると期待される選手 |
⑤U23 強化指定選手: 選出年の 1 月 1 日に 23 歳以下の選手で、将来強化指定選手としての活躍が望める選手
⑥U21 強化指定選手: 選出年の 1 月 1 日に 21 歳以下の選手で、将来強化指定選手としての活躍が望める選手
⑦U18 強化指定選手: 選出年の 1 月 1 日に 18 歳以下の選手で、将来強化指定選手としての活躍が望める選手
5、強化指定選手・U カテゴリー強化指定選手の追加
強化・育成委員会は、上記で定める選考実施日に関わらず、必要に応じて本選考基準に則り、強化指定選手を追加選考することができる。
(1)対象期間中に強化指定選手、U カテゴリー強化指定選手を辞退または
解除された選手がいた場合
(2)強化・育成委員の推薦により強化委員会内で決議された場合
(3)選考に関する不服申立選考について不服がある場合、選考対象者は、スポーツ仲裁規程に従って、不服を申し立てることができる
6、強化指定の解除
下記①〜⑤に該当した場合、強化・育成委員会及び理事会の決議を経て、強化指定を解除する。ただし 5 については、理事会での決議は不要とする。
①強化活動に対し、正当な理由なく欠席、遅刻または早退した場合
②正当な理由なく強化方針及び指示に従わない場合
③当協会の定める定款、行動規範、倫理規程その他諸規程違反を犯した場合
④強化指定選手として不適切な言動を行った場合
⑤強化指定選手本人から指定解除の申し出があった場合
以上
一般社団法人 日本セパタクロー協会 強化指定選手行動規範
【趣旨】
一般社団法人セパタクロー協会 強化指定選手( U[アンダー] カテゴリー指定選手も含む、 以下「強化選手」という。) は、一般社団法人日本セパタクロー協会
( 以下「協会」という。) を代表しており、社会の一員として規律ある行動を行う責務を負っている。
この規範は協会が指定した強化選手に対してその行動基準を明確にするために定める。
【行動規範】
以下の条文に強化選手の行動規範を定める。
1. 協会指定行事への参加義務
協会が指定する活動・行事( 国内大会、国際大会、合宿、記者会見、壮行会等)には、原則参加すること。ただし、強化・育成委員長または代表コーチが、やむを得ない事情によるものと認めた場合はその限りではない。なお、委嘱状発行 は、別に指定する発行手続きの規定に則って行う。
2. 法令及び諸規則・ルールの遵守
法令及び諸規則および当協会が定める定款・各種規定ならびに本行動規範に従って行動しなければならない。
3. マナー及びモラルの遵守
善良な市民、一般社会人としてのルール、モラル、マナー、エチケットをわきま
え、強化選手としての自覚と責任をもって行動すること。
4. 差別・暴力等の排除
人種、性別、信条、思想、宗教、身体上のハンディキャップ、学歴等を理由とした差別行為は排除する。さらにいかなる競技・指導場面においても体罰や暴力、ハラスメントを行ってはならない。
5. ドーピング及び薬物乱用の禁止
ドーピングを行ってはならない。また、麻薬や覚醒剤等の薬物の乱用も絶対に行ってはならない。
6. 指定衣服の着用
協会主催( 後援) の競技会もしくはその他の団体が開催する競技会において、指定の衣服があるときは、その衣服を着用すること。その際には、品位を重んじ適切に着用する。また、協会から支給された衣服や物品は、オークションに出品したり第三者に譲渡、貸与( 特別な事情を除く) してはならない。
7. CM、エキジビション等への出演及びマスメディア取材
CM、エキジビション等への出演、テレビ、ラジオ等への出演、新聞、雑誌等の
取材は事前に協会に届出書を提出し、承認を得ること。
8. ソーシャルメディア( ブログ・ミクシィ・ツイッター・フェイスブック・インスタグラムなど)
①特定の個人及び団体( 協会も含む) への誹謗中傷的な投稿はしないこと。
②オリンピックなどの国際大会では、その大会の組織委員会のガイドラインに従
うこと。
③日本代表・または強化指定選手としての活動を支える目的で募金活動( クラウ
ドファンディング等) を行う際には協会からの承認を得ること。
9. マネジメント、サプライヤー、その他の契約
強化選手が、個人・企業・団体との間で締結するマネージメント契約、サプライヤー契約、スポンサー契約などの選手に関する契約を締結する場合には締結前に協会に相談すること。既にこうした契約を締結している場合は、相手方である個人、企業、団体名、担当者名及び同契約の内容について報告する。強化選手は、本協会の定める規則や規範、強化方針を遵守し、これらの内容と強化選手が締結する選手に関する契約の内容とが矛盾する場合には、前者が優先する。
【違反者の処分】
本規範に違反した時、もしくは違反する行為の疑いがあった場合、強化・育成委員会に通報するものとし、協会は委員会の審議に基づき強化指定の解除や諸規則に則った処分を行うことがある。
附則 1. この規範は、平成 29 年 12 月 23 日から施行する。
附則 2. この改正は、令和 2 年 12 月 18 日から施行する。
第 19 回アジア競技大会( 2023/杭州大会) セパタクロー日本代表選手選考基準
1. セパタクロー日本代表選手選考方針
第 19 回アジア競技大会( 2023/杭州大会)(以下、「本大会」という。) においてメダルを獲得することが期待できる者を、日本代表選手として選考する。
2. 選手選考の権限の所在及び決定の方法( 概要)
本大会に派遣する日本代表選手を選考する最終的な権限は一般社団法人日本セパタクロー協会(以下、「本協会」という。) にある。
日本代表選手の選考は、以下の規定に基づき、強化・育成委員会が理事会に対 し、日本代表候補選手を推薦し、理事会において日本代表選手として派遣することを承認することにより決定する。
3. 選考対象の種目
セパタクローチーム( レグ)/ セパタクロークアッド
4. 代表選手枠数
( 公財) 日本オリンピック委員会による確定後に、本協会のウェブサイト
( xxxx://xxxxx.xx/) において発表する。
5. 選考大会
1. 令和 5 年 4 月 全日本セパタクロークワッド選手権大会
2. 令和 5 年 6 月 全日本セパタクローオープン選手権大会
6. 選考基準
( 1) 選考されるための必要条件
a. 本協会の一般会員として日本国籍を有する者であること
b. 別に定める本協会強化・育成委員会の内規に基づき選出された、2023 年前期日本セパタクロー協会強化指定選手( 以下、「2023 年前期強 化指定選手」という。) であること。
ただし、2023 年前期強化指定選手から辞退者が出るなど、本条件を満たす者の
数が 4 項に定める代表選手枠数に足りなくなった場合、この限りでない。
( 2) 選考基準及び判断要素
以下に示す要素を勘案して、世界の競合国のデータや日本選手の技術面、精神面における強さ、戦略・戦術性などを含んだチームへの貢献度合いを十分に把握・分析し、戦力的バランスやメンバー構成を考慮して、本大会でのメダル獲得に最
善と考えられる選手を選考する。
a. 国内・国際大会での実績
b. 選考大会および合宿などでの競技内容などの選手個人の競技能力
c. 日本代表チームとしての戦術や戦略
d. 他強豪国の戦力・戦術性
7. 選考の流れ
強化・育成委員会委員⻑、副委員⻑及び強化部は、第 5 項の選考大会終了後、選考会議を開催し、日本代表ヘッドコーチ(男子・女子) の意見も聴取した上で、本大会に派遣する日本代表候補選手を選出し、理事会に推薦する。
理事会が、強化・育成委員会より推薦された日本代表候補選手を、日本代表選手として派遣することを承認することにより決定する。
8. 補欠選手
( 1) 本協会は、第 7 項により日本代表選手が決定した後、後記第 10 項により、日本代表選手に欠員が出た場合に備え、日本代表選手に準じる選手として、最大 4 名の補欠選手を選考することができる。
( 2) 補欠選手の選考基準及び選考の流れは、第 6 項及び第 7 項と同様とし、日本代表選手の選考と同時に行うものとする。
9. 発表と通知
理事会にて日本代表選手及び補欠選手が決定した後、日本代表ヘッドコーチ( 男子・女子) が、決定した選手に対して、選考結果を通知するとともに、本協会のウェブサイト( xxxx://xxxxx.xx/) において発表する。
10. その他
( 1) 2023 年前期強化指定選手で、最終的に日本代表選手に選考されなかった選手は強化・育成委員会に対し、選考されなかった理由の説明を求めることができる。
( 2) 日本代表選手は、社会規範を尊重し他のセパタクロー選手の模範となることができる者、かつ参加各国・地域との友好と国際親善に寄与することに努める。
( 3) 日本代表選手は、日本オリンピック委員会の日本代表選手団に対する規約等に則り、行動を徹底する。
( 4) 本協会は、日本代表選手の選考決定後、日本代表選手の中で、本大会開始までに負傷や病気などにより本大会への参加が困難と判断された選手が出た場合には、当該選手と強化・育成委員会とで協議を行った上で、理事会の決定によ り、当該選手を補欠選手と入れ替えることができる。
( 5) 本協会は、日本代表選手及び補欠選手が、本協会の規程( 一般社団法人日本セパタクロー協会 強化指定選手行動規範を含む) に違反した場合またはアンチ・ドーピング規則に違反した場合には、理事会の決定により、日本代表選手又は補欠選手としての資格を取り消すことがある。理事会はかかる決定にあたり、強化・育成委員会から意見を聴取することができる。これにより、日本代表選手に欠員が生じた場合には、本協会は、理事会の決定により、補欠選手を代替え日本代表選手として選出することができる。
( 6) 日本代表選手は、原則本協会が計画する遠征や代表合宿、競技会に参加する義務を負うものとする。
( 7) 本大会は、2023 年 9 月 23 日〜10 月 8 日まで開催される。
( 8) 本選考基準に基づく日本代表選手及び補欠選手の選考に関する理事会の決定について不服のある者は、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構の「スポーツ仲裁規則」に従って、スポーツ仲裁を申し立てることができる。
( 附則)
1. この基準は、2022 年 12 月 20 日より施行し、2023 年 10 月 8 日をもって廃止する。
公認審判員規程
(目的)
第1条 一般社団法人日本セパタクロー協会( 以下協会という) は、協会及び協会の加盟団体が主催する大会が円滑に運営されることを目的として公認審判員を置く。
(審判員の級別)
第2条 協会の公認審判員は次の級別に区分する。
(1) A 級審判員
(2) B 級審判員
(3) C 級審判員
また、それぞれの正式名称を「一般社団法人セパタクロー協会公認〇級審判員」とする。
(ルール・審判委員長)
第3条 ルール・審判委員長は、協会会長が任命する。ルール・審判委員長は、国際セパタクロー連盟あるいはアジアセパタクロー連盟公認の国際審判員資格を有し、公認審判員を指揮、統括する。
(級別による役割)
第3条 公認審判員の役割は級別に以下のとおりとする。
(1) A 級審判員
・ 加盟団体主催の大会で、審判長、主審、副審、線審を行うことができる。
・ 協会主催の大会で、審判長、主審、副審、線審を行うことができる。
・ 国際審判員の資格もしくは受験資格を有する。
・ B 級・C 級認定講習の講師となる資格を持つ。
(2) B 級審判員
・ 加盟団体主催の大会で、審判長、主審、副審、線審を行うことができる。
・ 協会主催の大会で、主審、副審、線審を行うことができる。
(3) C 級審判員
・ 加盟団体主催の大会で、主審、副審、線審を行うことができる。
・ 協会主催の大会で、主審、副審、線審を行うことができる。
(資格の認定)
第4条 公認審判員の認定は第7条の条件に該当する者について、以下のとおり行う。
(1) A 級審判員
A 級審判員養成のための認定講習を一定時間受けたのち、協会主催大会において審判員を務めた者について、協会のルール・審判委員会が
資質・技量を審査し、合格基準に達していると認めた者を協会の会長が認定する。
(2) B 級審判員
B 級審判員養成のための認定講習を一定時間受けたのち、協会主催大会において審判員を務めた者について、協会のルール・審判委員会が 資質・技量を審査し、合格基準に達していると認めた者を協会の会長が認定する。
(3) C 級審判員
C 級審判員養成のための認定講習を一定時間受けたのち、協会主催大会において審判員を務めた者について、協会のルール・審判委員会が 資質・技量を審査し、合格基準に達していると認めた者を協会の会長が認定する。
(認定講習・認定講習料)
第5条 各級別の認定講習の内容は、ルール・審判委員会が別途定めたものに従う。また、認定講習料は級別に以下のとおりとする。
(1) A 級認定講習・・・5000円
(2) B 級認定講習・・・3000円
(3) C 級認定講習・・・1000円
(資格条件)
第6条 各級別の認定講習を受ける資格条件は以下のとおりとする。
(1) A 級審判員
・ 認定講習を受ける時点で協会へ登録されている B 級審判員であること
・ B 級審判員として、協会主催の複数の大会で主審を務めた実績があること
・ 特例として、本規程が施行される以前に国際審判員の資格を取得し、国際協会主催の国際大会で審判員を務めた一定の実績がある者は、B級審判員であることの資格条件を免除する
(2) B 級審判員
・ 認定講習を受ける時点で協会へ登録されている C 級審判員であること
・ C 級審判員として、協会主催の複数の大会で主審を務めた実績があること
(3) C 級審判員
・ 認定講習を受ける時点で協会へ登録されている一般会員であること。
・ 加盟団体主催、協会主催ともに過去の大会参加実績は問わない
(登録)
第7条 公認審判員として認定を受けた者は協会事務局の審判員名簿に登録される。最初の登録時に登録費等の費用は発生しない。
(登録の更新)
第8条 公認審判員としての資格を維持するためには、年ごとに更新申請する必要がある。審判員名簿に登録されている公認審判員には年度初めの前後に更新手続きの書類が送付される。更新料は各級とも一律 1000 円とする。
(大会における日当)
第9条 大会で審判員を務める公認審判員は、各大会実行委員会が大会ごとに定めるとおりの日当を受け取ることができる。
(認定の取り消し)
第10条 公認審判員としての適性を欠く行為が認められたものについては、ルール・審判
委員会の判断により、その認定を取り消す場合がある。
(国際審判員)
第11条 国際セパタクロー連盟( 以下、「ISTAF」という) あるいはアジアセパタクロー連盟( 以下、「ASTAF」という) より、国際大会への帯同審判員派遣要請があった場合、国際審判員有資格者からルール・審判委員会が選考し、協会の会長の了承を得て派遣する。国際審判員の資格を有していないが、公認審判員として一定の実績があり、国際協会の了承を得られた場合、トレーニー
( 訓練生)として国際大会に派遣することができる。
国際審判員資格の受験機会に関する連絡があった場合には、A 級審判員として一定期間、協会主催の大会で主審等の経験を積んだ者の中からルール・審判委員会がそれぞれ ISTAF あるいは ASTAF の定める水準に適合すると思われる者を受験参加者として推薦する。
( 拠出審判員)
第12条 本規程が施行される時点での協会および加盟団体による主催大会の実情に鑑み、協会発足時より慣例的に行われてきた、競技参加選手による他レグ試合の審判持ち回りについて、それぞれの大会実行委員会にその運用方法の権限があるものとする。この場合に審判を担当する競技参加者を拠出審判員と呼び、公認審判員と区別するものとする。
(本規程の運用)
第13条 第12条と関連し、加盟団体が主催する大会において、該当者不在や人員不足などにより規程に従った大会運営が可能でない場合は、当該の大会実行委員会は、協会事務局、ルール・審判委員会、大会運営委員会の助言を受け、円滑な大会運営が可能となるための代替措置を取ることができる。
附 x
x規程は、令和 2 年 12 月 1 日から施行する。
倫理規程
(目的)
第1条 この規程は,一般社団法人日本セパタクロー協会(以下,「本協会」という。)の競技者, 役員,事務局員等が,本協会の社会的使命と役割,それぞれの責任と役割を自覚し,本協会の目的,事業執行のxxさに対する社会からの疑惑や不信を招くような行為の防止を図り,もって,本協会に対する社会的な信頼を確保することを目的とする。
(適用対象)
第2条 本規程の適用対象となる個人及び団体(以下,これらを総称して「関係
者」という。)は以下のとおりとする。
⑴ 本協会の正会員
⑵ 本協会の一般会員
⑶ 本協会の賛助会員
⑷ 本協会の理事及び監事
⑸ 本協会の名誉会長及び顧問
⑹ 本協会の委員会を構成する委員(以下,「委員」という。)
⑺ 本協会の事務局職員
⑻ 本協会のクラブチーム
⑼ 本協会に加盟した都道府県協会等
⑽ 本協会に加盟した各種連盟等
⑾ 本協会の賛助会員たる団体
(関係者の基本的責務)
第3条 関係者は, 当法人の定款第 2 条(目的)に定める目的を達成するため,関係法令,本協会の定款,諸規程等を遵守し,当法人との関係において義務付けられた職務をxxかつ誠実に履行しなければならない。
( 禁止される行為)
第4条 関係者は,次の行為を行ってはならない。
⑴ 監禁・孤立・言葉による暴力,辱め,脅迫,子ども扱い,その他個人のアイデンティティ,尊厳, 及び自尊心を損なう可能性のある行為を含む一切の迷惑行為(行為者に相手を害する意図があるかないかを問わない)。
⑵ 身体的外傷又は身体的損傷を引き起こす,殴る, たたく, 蹴る, 噛みつく,火傷させるなど一切の意図的で迷惑な行為。
⑶ 強制的又は不適切な身体活動,強制的なアルコール摂取又は強制的なドーピング行為。
⑷ 言葉によるものであるか, 言葉によらないものであるか, 又は身体的なものであるかに関わらず,性的な行為に関する一切の望まれない,又は迷惑な行 為。
⑸ 同意が強制され,操作され,又は同意を与えていない若しくは与えることが出来ない場合において接触しないものであるか接触するものであるかにかかわらない一切の性的な行為。
⑹ 競技者に対して注意義務を有するコーチ又はその他の者が,競技者に対して最低限の注意を払うことを怠り,これにより危害を加え,又は, 危害が加わる可能性若しくは危害の差し迫った危険を生み出す行為。
⑺ ドーピングその他禁止薬物の使用,差別,八百長等の不適切な行為及び,これらの行為を放置すること。
⑻ 個人の名誉・プライバシーを害する行為。
⑼ 職務やその地位を利用して, 自己の利益を図ること,又は他者を加害すること, 斡旋・強要する行為。
⑽ 補助x・xx金等の経理処理に関し, 一般にxx妥当と認められる会計基準その他の会計の慣行及び補助先,助成先等が指定する経理処理の方法に基づかない不適切な経理処理,脱税,本協会の財産の横領,不適切な支出。
⑾ 反社会的勢力と関係を有すること。
⑿ その他,法令や本協会の定款, 諸規程又は方針・規範に違反すること
( 倫理規程違反に対する対応等)
第5条 前条に定める禁止される行為に違反した者,当該行為を教唆・ほう助した者及び,監督すべき立場にある者で当該違反に関して監督を怠った者
(以下,「違反者」といい,これらの行為を総称してこれらの行為を「処分対象行為」という。)は,その内容及び情状に応じて次の各号に定める懲戒処分を受ける。
⑴ 正会員, 一般会員, 賛助会員
① 永久追放 定款 10 条に基づき会員としての地位を剥奪し, 以後,入会を認めない
② 除名 定款 10 条に基づき会員としての地位を剥奪する
③ 無期の資格停止 登録選手としての資格を無期限に停止する(一般会員のみ)
④ 有期の資格停止 登録選手としての資格を有期限で停止又は有期限で再登録を禁止する(一般会員のみ)
⑤ 戒告 文書により注意し戒める
⑵ 理事, 監事
① 永久追放 定款第 29 条に基づき役員としての任を解き, 以後, 役
員に選任しない
② | 解任 | 定款第 29 条に基づき役員としての任を解く |
③ | 戒告 | 文書により注意し戒める |
⑶ 名誉会長、顧問
① 永久追放 名誉会長あるいは顧問としての任を解き, 以後, これらに選任しない
② | 解任 | 名誉会長あるいは顧問としての任を解く |
③ | 戒告 | 文書により注意し戒める |
⑷ 委員
① 永久追放 委員としての任を解き, 以後, これらに選任しない
② 解任 委員としての任を解く
③ 戒告 文書により注意し戒める
⑸ 職員・事務局員
当法人の就業規則に基づき取り扱うものとする。
⑹ 当法人に加盟した都道府県協会等及び各種連盟等
① 永久追放 会員としての地位を剥奪し, 以後, 入会を認めない
② 除名 会員としての地位を剥奪する
③ 戒告 文書により注意し戒める
⑺ クラブチーム及び賛助会員である団体
① 永久追放 会員としての地位を剥奪し, 以後, 入会を認めない
② 除名 会員としての地位を剥奪する
③ 無期の資格停止 登録団体としての資格を無期限に停止する
④ 有期の資格停止 登録団体としての資格を有期限で停止する又は有期限で再登録を禁止する
⑤ 戒告 文書により注意し戒める
(所管部門)
第6条 本規程に関する事項は,倫理・コンプライアンス委員会が取り扱う。
( 改廃)
第7条 本規程の改廃は,理事会の決議をもって行うものとする。
付則
1 本協会の規則集第 6 章 39 項~43.2 項は廃止する。
2 本規程は,令和 3 年 3 月 28 日から施行する
3 本規程の変更は、令和 3 年 6 月 14 日から施行する。
処分規程
(目的)
第1条 この規程は,一般社団法人日本セパタクロー協会(以下,「本協会」という。)による懲戒処分に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(適用対象)
第2条 本規程は,倫理規程第2条に定める者に対し適用する。
(関係者の基本的責務)
第3条 処分対象行為(「処分対象行為」の定義は本協会の倫理規程第5条による。)及び処分の内容は,本協会の倫理規程による。
(事実調査の開始)
第4x xx・xxxxxxxx委員会は, 次に掲げる場合には, 処分対象行為
の有無及びその内容について調査を開始することができる。
⑴ 内部通報・相談窓口から事実調査を付託されたとき
⑵ その他, xx・xxxxxxxx委員会が処分対象行為が存在すると
思料したとき
(事実調査権限及び関係者の義務)
第5条 xx・xxxxxxxx委員会は,処分対象行為の有無及び内容に関する事実調査にあたり, 事実調査の対象者(以下,「審査対象者」という。)及び当該事案に関係する者に対し, 事実関係についての説明及び証拠資料の提出を求め, 又は現地調査をすることができる。
2 審査対象者を含む本協会の関係者(「関係者」の定義は本協会の倫理規程第2条による。)は,前項の事実調査に協力する義務を負う。
( 処分答申)
第6x xx・xxxxxxxx委員会は, 事実調査をふまえ, 審査対象者の処分の要否及び処分内容を検討し,これらの検討結果を書面により,理事会に答申しなければならない。
( 調査の実施)
第7条 内部通報・相談窓口は,事実調査の必要があると思料する場合,倫理・コンプライアンス委員会に付託する。ただし,被害者のある相談におい て,被害者が事実調査することについて同意しない場合には,この限りでない。
2 xx・xxxxxxxx委員会は,前項の付託を受け後, 遅滞なく必要かつ相当と認められる方法により事実調査を行う。
3 倫理・コンプライアンス委員会は,事実調査を行うにあたり,必要に応じて,倫理・コンプライアンス委員会の委員長を長とする調査委員会を設置することができる。
4 前項の場合,xx・xxxxxxxx委員会は, 同委員会の委員又は第三者たる外部有識者( 公認会計士・税理士・弁護士・学識経験者等)を、調査委員会の委員として任命する。
( 弁明の機会の付与)
第8x xx・xxxxxxxx委員会は, 審査対象者に対し,弁明の機会を与
えなければならない。
2 審査対象者は、xx・xxxxxxxx委員会に対し、弁明を記載した書面及び証拠資料を提出することができる。
(処分決定)
第9条 理事会は, xx・xxxxxxxx委員会の答申を受けて, 処分の要否及び処分内容を決定(処分を不相当とする場合にはその旨の決定)しなければならない。
2 当該事案の利害関係人は, 処分の要否及び内容を決定する理事会の審議に加わることができない。
3 理事会は, 処分の要否及び内容を決定するにあたり, 審査対象者に対し
弁明の機会を与えなければならない。
4 理事会は, 審査対象者を処分する場合, 以下の事項を当該審査対象者
( 違反者) に対して書面で通知しなければならない。
⑴ 審査対象者の表示
⑵ 処分内容
⑶ 処分の対象となった事実
⑷ 処分の理由
⑸ 不服申立てに関する説明
(処分の効果)
第10条 前条の処分の効果は,次の時点で生じるものとする。
⑴ 前条第4項の通知が審査対象者に到達した時
⑵ 処分を受けた者が音信不通の場合には,理事会による処分の決定がな
された日から2週間が経過した時
⑶ 前条第4項の通知を送付した後,合理的な期間を経過してもなお到達
が確認できない場合には,同通知を送付した時
( 不服申立て)
第11条 処分を受けた者のうち, 公益財団法人日本スポーツ仲裁機構が定めるスポーツ仲裁規則第3条第3項に規定する競技者等に該当する者は,理事会が行った処分に対し,スポーツ仲裁規則に従ってスポーツ仲裁を申し立てることができる。
(所管部門)
第12条 本規程に関する事項は,xx・xxxxxxxx委員会が取り扱う。
( 改廃)
第13条 本規程の改廃は,理事会の決議をもって行うものとする。
付則
1 本協会の規則集第 6 章 43.3 項~44 項は廃止する。
2 本規程は,令和 3 年 3 月 28 日から施行する
3 本規程の変更は、令和 3 年 6 月 14 日から施行する。
反社会的勢力対応規程
( 総則)
第1条 本規程は、反社会的勢力との関係の遮断に関して必要な事項を定め、一般社団法人日本セパタクロー協会(以下「本協会」という。)の健全な事業の遂行の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 本規程において、反社会的勢力とは、次に掲げるものをいう。
(1)暴力団
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団員による不当行
為防 止法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2)暴力団員
暴力団員による不当行為防止法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3)暴力団準構成員
暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行 為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を 行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいう。
(4)暴力団関係企業
暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力 団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的 に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。
(5)社会運動等標ぼうゴロ
社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力
的不 法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
(6)特殊知能暴力集団等
前各号に掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、 又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は 個人をいう。
( 7)その他前各号に準ずる者
( 基本方針及び公表)
第3条 本協会は、反社会的勢力への対応に関し、次に掲げる事項を基本方針
(以下「基本方針」 という。)とする。
(1)反社会的勢力に対しては、組織として対応する。反社会的勢力に対して
は、警察、 弁護士等の外部専門機関と連携して対応する。
( 2)反社会的勢力との間で取引を含めた一切の関係を遮断する。
(3)反社会的勢力による不当要求は拒絶する。
(4)反社会的勢力による不当要求が、組織や職員の不祥事を理由とする場合であって も、事案を隠ぺいするための裏取引を絶対に行わない。
(5)有事においては、民事及び刑事の両面から法的な対応を行う。
(6)反社会的勢力への資金提供は、絶対に行わない。
2. 本協会は、基本方針及び本規則を組織内に周知し、公表するものとする。
(対応部署)
第4条 本協会は、事務局を反社会的勢力対応部署とする。事務局は、反社会的勢力に関する情報 の管理・蓄積、組織体制の整備、研修活動の実施、外部専門機関との連携等を行い、反社 会的勢力との関係を遮断する。
(管理体制の整備及び検証)
第5条 本協会は、第3条に掲げる基本方針を実現するため、本規程を本協会役職員等に遵守させるものとする。
2. 本協会は、この規程に基づき、反社会的勢力との関係を遮断するための管理体制の整備に 務めるものとする。
3. 本協会は、反社会的勢力との関係を遮断するための管理体制の有効性及び適
切性について、 定期的に検証を行うものとする。
( 反社会的勢力を排除するための契約の締結)
第6条 本協会は、本協会を当事者とする契約を締結する場合、原則として、契約書に次の各号の 規定を設けることとする。
(1)反社会的勢力に該当せず、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないことを求める条項
(2)親会社等、役員その他、名義上若しくは実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないことを求める条項
(3)反社会的勢力を所属者とし又は反社会的勢力を代理人、媒介者若しくは再
受託者( 再受託者の代理人、媒介者を含む。)としないことを求める条項
(4)反社会的勢力が経営を支配し又は実質的に経営に関与していると認められる関係を有しないことを求める条項
(5)反社会的勢力を不当に利用し又は交際していると認められる関係を有しないことを求める条項
(6)反社会的勢力に対し、名目の如何を問わず資金提供を行っていないこと、及び、今後も行う予定がないことを求める条項
( 7) 自ら又は第三者を利用して、次に掲げる違法行為を行わないことを求める
条項
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた要求行為
③取引に関し、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて本協会の信用を毀損し又は本協会の業務を妨害する行為
⑤これらに準ずる行為
( 8)その他、反社会的勢力と非難されるべき関係がないことを求める条項
( 9)上記、(1)~( 8)の各号のいずれかに違反した場合、催告その他何らの 手続きを要することなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除できることを求める条項
( 審査の実施)
第7条 本協会は、初めての取引等を行おうとする事業者について、当該事業者が反社会的勢力に 該当するか否かあらかじめ審査するよう努めるものとする。
2. 本協会は、取引等を継続している事業者について、事業者が反社会的勢力に該当するとの 疑いが生じた場合はもとより、定期的に事業者が反社会的勢力に該当するか否か審査する よう努めるものとする。
( 契約の禁止・関係の解消)
第8条 本協会は、前条第1項に定める審査の結果、事業者が反社会的勢力であることが判明した 場合は、取引を行わないものとする。
2. 本協会は、前条第2項に定める審査の結果、事業者が反社会的勢力であることが判明した 場合は、可能な限り速やかに関係解消に努めるものとする。
( 情報の収集)
第9条 本協会は、反社会的勢力に関する情報収集に努めるものとする。
( 反社会的勢力からの要求への対応)
第10条 本協会は、反社会的勢力による要求に対しては、役職員等の安全を最優先し、所管部署だけで対応せず、組織的に対応するものとする。
2. 反社会的勢力による要求を受けた場合、事務局は、常務理事に当該要求について速やか に報告するものとする。
3. 常務理事は、反社会的勢力から要求があった報告を受けた場合、理事長に速やかに報告 するとともに、対応について協議し、必要に応じて警察への通報を行うものとする。
( 警察等との連携・協力)
第11条 本協会は、反社会的勢力との関係の遮断に関し、警察その他関係機関と連携及び協力する よう努めるものとする。
2. 本協会は、反社会的勢力との間で紛争が生じた場合には、弁護士又は警察その他の関係 機関に速やかに連絡又は相談するなどにより、反社会的勢力による行為の被害の発生を 防止するよう努めるものとする。
( 改廃)
第12条 本規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
1. この規程は、2021 年 1 月 1 日から施行する。
利益相反ポリシー
1. 目的
一般社団法人日本セパタクロー協会(以下、「本協会」という)は、我が国におけるセパタクロー競技の統括団体として、セパタクロー選手の強化育成、セパタクローの普及振興を目的として事業を行うものであり、ポーツ競技団体として全てのステークホルダーからの信頼を確保するためには、営利法人である企業や関連する団体との関わりにおいて、本協会に所属する役員、会員、監督、コーチ、委員会委員、事務局職員(以下、「関連当事者」という)と本協会との間で生じる利益相反を適正に管理し、対応しなければならない。
2. 利益相反の意義及び本協会における定義
「利益相反」とは、一般には、ある行為により、一方の利益になると同時 に、他方への不利益になる行為を、本来であれば他人の利益を図る立場にありながら、自己の利益を図る行為を行うことである。
本協会では、次に掲げる行為を、「利益相反」と定義する。
⑴ 関連当事者が得る利益と、本協会が負う責任・義務とが衝突・相反する状況
⑵ 本協会が得る利益と、本協会の社会的責任・義務とが相反する状況
⑶ 関連当事者の本協会における地位に基づく責任ないし義務と、関連当事者の本協会以外の活動における責任・義務とが相反する状況
3. 利益相反取引該当性
本協会では、本協会が本協会と取引を行う者(以下、「取引相手」とい
う。)との取引が、以下の⑴ないし⑶の全てを満たす取引を、利益相反取引に該当する可能性があるものとする。
⑴ 本協会が契約当事者となる取引
⑵ 経済的価値が10万円を超える対価を伴う物品の売買または役務の提供に関する取引
⑶ 関連当事者、その配偶者又は同居の親族が、次のアないしウに該当する取引、又は、関連当事者が現在若しくは過去に雇用され又は所属したことのある会社又は団体
ア 取引相手
イ 取引相手の役員( 会社の場合には取締役又は執行役、その他の法人の場合は理事)
ウ 取引相手の株式又は持分を20%以上保有
4. 利益相反の判断基準
理事会は、利益相反取引に該当する取引について、関連当事者と本協会との
利益相反が社会通念上妥当とされる範囲を著しく逸脱している場合には、これを承認できないものとし、特に、次のような場合には、原則として利益相反が社会通念上妥当とされる範囲を著しく逸脱している場合に該当するものと判断する。
⑴ 関連当事者が、専ら個人的な利益を優先していると判断できる場合
⑵ 関連当事者が、本協会における活動よりも専ら外部の活動を優先させていると客観的に判断される場合
⑶ 当該取引により、本協会の社会的責任が果たされないと客観的に判断できる場合
付則
1 令和3年12月18日制定
利益相反管理規程
(目的)
第1条 この規程は,一般社団法人日本セパタクロー協会(以下,「本協会」という。)の事業運営・事業活動において、本協会に所属する役員、会員、監督、コーチ、委員会委員、事務局職員(以下、「関連当事者」という)と本協会との間で生じる利益相反を適正に管理し、もって、関連当事者が相互信頼と健全な環境の下で本協会の事業運営・事業活動を行うことを目的とする。
( 利益相反の定義)
第2条 「利益相反」とは、次に掲げるものをいう。
⑴ 関連当事者が得る利益と、本協会が負う責任・義務とが衝突・相反する状況
⑵ 本協会が得る利益と、本協会の社会的責任・義務とが相反する状況
⑶ 関連当事者の本協会における地位に基づく責任ないし義務と、関連当事者の本協会以外の活動における責任・義務とが相反する状況
( 利益相反取引該当性)
第3条 本協会では、本協会が本協会と取引を行う者(以下、「取引相手」という。)との取引が、以下の⑴ないし⑶の全てを満たす取引を、利益相反取引に該当する可能性があるものとする。
⑴ 本協会が契約当事者となる取引
⑵ 経済的価値が10万円を超える対価を伴う物品の売買または役務の提供に関する取引
⑶ 関連当事者、その配偶者又は同居の親族が、次のアないしウに該当する取引、又は、関連当事者が現在若しくは過去に雇用され又は所属したことのある会社又は団体
ア 取引相手
イ 取引相手の役員( 会社の場合には取締役又は執行役、その他の法人の場合は理事)
ウ 取引相手の株式又は持分を20%以上保有
2 前項に該当する取引を行う関連当事者は、原則として、事前に取引内容が分かる資料を開示・申告した上で、理事会の承認を得なければならな い。ただし、事前に理事会の承認を得ることが難しい合理的な理由がある場合には、事後的に理事会の承認を得ることで足りるものとする。なお、関連当事者が理事の場合には、かかる理事会において、当該理事は議決権を有しないものとする。
( 利益相反の判断基準及び方法)
第4条 理事会は、前条の判断にあたり、関連当事者と本協会との利益相反が社会通念上妥当とされる範囲を著しく逸脱している場合には、これを承認できないものとし、特に、次のような場合には、原則として利益相反が社会通念上妥当とされる範囲を著しく逸脱している場合に該当すると判断されるが、これに限られない。
⑴ 関連当事者が、専ら個人的な利益を優先していると判断できる場合
⑵ 関連当事者が、本協会における活動よりも専ら外部の活動を優先させていると客観的に判断される場合
⑶ 当該取引により、本協会の社会的責任が果たされないと客観的に判断できる場合
2 理事会は、前条2項により開示・申告を受けた資料に加えて、判断において必要と思料した場合には、さらに取引のxx性を示す証憑書類の提出を求めることができる。
(理事の利益相反取引)
第5条 本規程の定めにかかわらず、理事は、原則として、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条 1 項各号に定める取引を行ってはならない。ただし、事前に理事会の承認を得た場合にはこの限りでない。
2 前項の理事会の判断にあたっては、第3条2項及び前条の規定に従うものとする。
(所管)
第6条 本規程に関する事項は,倫理・コンプライアンス委員会が取り扱う。
( 改廃)
第7条 本規程の改廃は,理事会の決議をもって行うものとする。
付則
1 本規程は,令和 3 年 6 月 14 日から施行する
内部通報・相談窓口規程
(目的)
第1条 この規程は,一般社団法人日本セパタクロー協会(以下,「本協会」という。)における倫理規程等の諸規程または法令等に抵触するおそれのある行為(以下,「不正行為等」という。)に関する通報もしくは相談窓口
(以下,「通報相談窓口」という。)に関する仕組みを定めることによ り,不正行為等の早期発見と是正を図り,もって,セパタクロー競技の健全な発展を図ることを目的とする。
(通報相談窓口の設置)
第2条 本協会は,以下のとおり,本協会の倫理・コンプライアンス委員会の下に通報相談窓口を設置する。
名 称 内部通報相談窓口
担当者 xxxx( 亜細亜大学経済学部経済学科教授)
(通報相談窓口の対象となる行為者)
第3条 通報相談窓口の取扱対象となる行為者は、以下のとおりである。
⑴ 本協会の会員
⑵ 本協会の理事及び監事
⑶ 本協会の委員会を構成する委員
⑷ 本協会の事務局職員
(通報相談窓口の対象行為)
第4条 通報相談窓口は,不正行為等(疑いも含む)に関する相談(ただし,ス
ポーツ仲裁又は裁判等で係争中のものは除く。)を受け付ける。
2 通報相談窓口では、前項に定める範囲外の相談及び明らかに本協会とは関連のない個人的な行為, 私怨, 誹謗中傷若しくは事実上の不平不満に該当すると認められる相談には対応しない。
( 相談窓口を利用できる者の範囲)
第5条 通報相談窓口を利用できる者(以下,「利用者」という。)は,以下のとおりである。
⑴ 本協会の会員
⑵ 本協会の理事及び監事
⑶ 本協会の委員会を構成する委員
⑷ 本協会の事務局職員
⑸ 上記⑴~⑷に定める者の親族及び代理人(弁護士資格を有する者)
(通報相談窓口の利用方法)
第6条 通報相談窓口の利用方法は,電子メールとする。
2 通報・相談は,匿名で行うことを妨げない。ただし,匿名で行う場合には,通報・相談している者が,当事者か第三者かの属性, 連絡先, 連絡に用いる際の呼称等,今後,本規程に定める手続きを進めていく上で必要と判断される情報を,容易に本人が特定されない方法により明らかにしなければならない。
3 通報・相談が匿名で行われた場合,前項ただし書きに定める情報が提供されないことによって,あるいは,提供されたとしても,匿名であることによって,本規程に定める手続きを煤埋めていくことに支障をきたす場合には,通報相談窓口は,その責務を免除される。
( 調査の実施)
第7条 通報相談窓口は,事実調査の必要があると思料する場合,倫理・コンプライアンス委員会に付託する。ただし,被害者のある相談において,被害者が事実調査することについて同意しない場合には,この限りでない。
2 xx・xxxxxxxx委員会は,前項の付託を受け後, 遅滞なく必要かつ相当と認められる方法により事実調査を行う。
3 xx・xxxxxxxx委員会は,必要に応じて,委員,役員,事務局員等に対し,事実調査の支援を要請することができる。
4 倫理・コンプライアンス委員会は,事実調査にあたっては,本規程に定めるもののほか,処分規程第5条の定めに従うものとする。
(協力義務)
第8条 通報・相談の対象とされた者,あるいは,通報・相談の内容と関係があると思料される者(ただし、本協会の倫理規程第2条により定義される
「関係者」に限る。)は,通報・相談に関する事実調査にあたって協力を
求められた場合には,これに協力しなければならない。
(通報者等の保護)
第9条 本協会は,通報・相談を行った者(以下,「通報者等」という。)が,通報・相談を行ったことを理由として,通報者等に対するいかなる不利益となる取扱いも行わないように,適切な措置を講じ,また,関係団体にこれを講じさせるものとする。
2 本協会は,通報者等が,通報・相談を行ったことを理由として,通報者等の練習環境や職場環境が悪化することのないよう,適切な措置を講じ,
また,関係団体にこれを講じさせるものとする。
3 本協会は,通報者等に対して不利益な取扱いや嫌がらせ等を行った者がいた場合には,本協会の諸規程に従って,相当な処分を科すことができる。
( 個人情報の保護・守秘義務)
第10条 本協会及び本規程で定める業務に関与する全ての者は,通報・相談された内容(通報を行った事実を含む)並びに事実調査によって得られた内容及び個人情報(以下,「個人情報等」という。)を,一切開示してはならない。ただし,本規程に基づく各種措置を講ずるにあたり,必要最小限の範囲で開示することになる場合については,開示される情報の取扱いに細心の注意を払い,開示することができる。
2 本協会は,正当な理由なく個人情報等を開示した者に対し,本協会の諸規程に従って,相当な処分を科すことができる。
( 是正措置等)
第11x xx・xxxxxxxx委員会は,事実調査の結果, 不正行為等が明らかになった場合には,速やかに同委員会での審議を行い,是正措置及び再発防止措置(以下,「是正措置等」という。)を講じなければならな い。
(処分規程に基づく処分)
第12条 本協会は,本規程に基づく事実調査の結果, 不正行為等が明らかになった場合には,当該不正行為等に関与した者に対し,本協会の倫理規程や処分規程等の諸規程に従い,相当な処分を科すことができる。
(報告)
第13x xx・xxxxxxxx委員会は,通報相談窓口から付託を受けた事項の事実調査を終了後,理事会に対し,速やかに当該調査の結果を報告しなければならない。なお,事実調査の結果,第11条の是正措置若しくは再発防止措置又は前条の処分を行った場合には,その内容についても報告するものとする。
(通知)
第14条 本協会は,通報者等に対して,事実調査の結果,第11条の是正措置等の有無及びその内容,並びに,第12条の処分の有無及びその内容について,通報・相談の対象とされた本協会の関係者のプライバシーに配慮し
つつ,必要かつ合理的と認められる範囲で遅滞なく通知しなければならない。
(所管)
第15条 本規程に関する事項は,xx・xxxxxxxx委員会が取り扱う。
( 改廃)
第16条 本規程の改廃は,理事会の決議をもって行うものとする。
付則
1 本規程は,令和3年6月14日から施行する
ドーピング防止規程
( 世界ドーピング防止規程及び日本ドーピング防止規程の採択)
第1条 一般社団法人日本セパタクロー協会(以下、「当法人」という。) は、世界ドーピング防止規程( 以下、「WADA 規程」という。) 及び日本ドーピング防止規程( 以下、
「JADA 規程」という。) を受諾、採択し、両規程に基づき、ドーピング・コントロールの開始、実施に対する責任を負う。
2 ドーピング防止に関し、本規程に具体的定めのない事項は、WADA 規程及び
JADA 規程の定めるところによるものとする。
3 WADA 規程及び JADA 規程において定義づけされている用語は、本規程において、その定義通りに使われているものとする。
4 本規程は、WADA 規程及び JADA 規程に従い解釈されるものとする。
(適用範囲)
第2条 本規程は、以下の者に適用される。
(1) 当法人及びその会員
(2) 当法人傘下の会員
(3) 競技者
国際的な水準及び国内的な水準のセパタクロー競技者及び当法人の管轄に服するその他の競技参加者。
(4) 競技者支援要員
当法人の管轄に服するセパタクロー競技会に参加し、又はそのための準備を行う競技者と共に行動し、治療を行い、又は支援を行う指導者、トレーナー、監督、代理人、チームスタッフ、公式役職員、医師、医療従事者、親又はその他の人。
(ドーピングの定義)
第3条 ドーピングとは、次条に定められている一又は二以上のドーピング防止規則に対する違反が発生することをいう。
(ドーピング防止規則違反)
第4条 当法人は、第 1 条により、WADA 規程及び JADA 規程を採択し、アンチドーピング規則違反項目の内容を本規程に組み入れる。具体的には次に掲げるものがドーピング防止規則違反を構成し、ドーピング防止規則を犯すことは、本規程に違反する。
(1) 競技者の検体(尿や血液) に禁止物資が存在すること
(2) 競技者が、禁止物質若しくは禁止方法を使用すること又はその使用を企てること。
(3) 検体の採取を拒否し、若しくはやむを得ない理由によることなく検体の採取を行わず、又はその他の手段で検体の採取を回避すること。
(4) ドーピング・コントロールの一部に不当な改変を施し、又は不当な改変を企てること。
(5) 競技者が居場所情報関連の義務を果たさず、競技会外の検査への参加に関する要請に違反すること。
(6) 正当な理由なく禁止物質又は禁止方法を保有すること。
(7) 禁止物質若しくは禁止方法の不正取引を実行し、又は不正取引を企てること。
(8) 競技会において、競技者に対して禁止物質若しくは禁止方法を投与し、又はこれらを企てること。
(9) ドーピング防止規則違反を手伝い、促し、共謀し、関与する、または関与を企てること
(10) ドーピング規則違反に関与していた人と当法人主催の競技会および関連
行事で関係を持つこと
(11) ドーピングに関する通報者を阻止したり、通報に対して通報者本人、またはその家族、友人に対して身体、精神、経済的利益を及ぼす行為を行う、または企てること
2 ドーピング防止規則違反を犯したか否かを判断するために、WADA 規程及び JADA 規程の各第 1 条( 規則の適用)、第 2 条( ドーピング防止規則違反)、第 3 条( ドーピングの証明)、第 4 条( 禁止表)、第 5 条( 検査)、第 6 条( 検体の分析) 及び第 17 条( 時効) が適用される。
(当法人の役割及び責務)
第5条 当法人は、第 1 条により、WADA 規程及び JADA 規程を採択し、その内容を本
規程に組み入れる。具体的には以下の役割及び責務を担う。
(1) 当該ドーピング防止規程が WADA 規程及び JADA 規程に準拠すること。
(2) 当法人の管轄に服する競技大会を対象として、WADA 規程及び JADA 規程に準拠したドーピング防止対策を実施するとともに、それに伴う JADA の責任と権限を認めること。
(3) 当法人の管轄に服する競技大会において、全ての競技者、競技者支援要員に対し、本規程に適合するドーピング防止規則に拘束されることに同意すること を、当該参加の要件として要求し、遵守させること。
(4) 競技者支援要員又はその他の人が、各ドーピング事件に関与しているか否かの調査を含む、当法人の管轄内におけるすべてのドーピング防止規則違反の可能性を積極的に追及すること。
(5) ドーピング防止教育を推進すること。
(6) 関係する国内機関及び公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構( 以下、
「JADA」という。)その他のドーピング防止機関と協力すること。
(7) JADA または当法人または競技者に対し権限を有する他のアンチ・ドーピング機関が要請した場合には、自身のコーチやアスレティックトレーナーを含むサポートスタッフの身元を開示すること
(競技者の役割及び責務)
第6条 競技者は、前条(3)において、本規程を参加要件として承諾したことにより、以下
の役割及び責務を担う。
(1) 本規程に基づき導入されたドーピング防止対策及び規則をすべて理解し、遵守すること。
(2) 検体採取に応じること。
(3) ドーピング防止との関連で、自己の接種物及び使用物に関して責任を負うこと。
(4) 医療関係者に対して自らが禁止物質及び禁止方法を使用してはならないという義務を負っていることを伝達するとともに、自らが受ける医療処置についても、本規程に基づき導入されたドーピング防止対策及び規則に対する違反に該当しないようにすること。
(競技者支援要員の役割及び責務)
第7条 競技者支援要員は、第 5 条(3)において、本規程を参加要件として承諾したことにより、以下の役割及び責務を担う。
(1) 本規程に基づき導入されたドーピング防止対策及び規則のうち、自己に適用されるもの、又は支援を行う競技者に適用されるものをすべて理解し、遵守すること。
(2) 競技者の検査プログラムに協力すること。
(3) 競技者の価値観及び行動に対して、自らの影響力を行使して、ドーピングを行わない態度を醸成すること。
( 検査の承認)
第8条 当法人は、WADA 規程及び JADA 規程に従い、ドーピング防止機関(JADA を含む。) が行う検査の分析結果を承認する。
(ドーピング防止規則違反の承認)
第9条 当法人は、全てのドーピング防止機関による、人がドーピング防止規則違反を犯したとの決定を承認し、かつ尊重する。ただし、その認定が、WADA 規程及び
JADA 規程に準拠し、関連団体の権限に基づく場合に限る。
(制裁措置)
第10条 ドーピング防止規則に違反した場合、WADA 規程及び JADA 規程に基づく制裁措置に従うものとする。
( 通知)
第11条 本規程に基づいて制裁措置が課せられた場合には、当法人は、課せられた制裁措置の詳細を下記宛てに送付する。
(1) 公益財団法人日本オリンピック委員会
(2) WADA 規程第 14. 1 条及び JADA 規程第 14. 3 条に基づき、通知を受ける権
利を有する者
(3) 当該人の国際競技連盟
(4) JADA
(5) 当法人が通知を必要と考えるその他の人
(不服申立て)
第12条 不服申立てについては、JADA 規程第 13 条( 不服申立て) の規定に従うものとする。
(制裁措置の取り消し及び報告)
第13条 ドーピング防止規則違反を犯したとして記録された者が後日、当該ドーピング防止規則違反を犯していないことが判明した場合、又はその他の誤りが CAS、日本スポーツ仲裁機構又はドーピング防止機関により明らかになった場合、当法人は、ドーピング防止規則違反及びその違反の結果として課せられた制裁措置を取り消すものとし、第 11 条( 通知) により制裁措置が課された旨を通知した全ての人に対し、そのことを報告するものとする。
( 主管部門等)
第14条 本規程の実施および維持管理は、医科学委員会が行うものとし、本規程
の改正は理事会の決議によるものとする。
2 医科学委員会は、本規程を実施するために必要な細則を定めることができる。
附 則
1. この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2. 本改定は、令和 3 年 6 月 14 日から施行する