Contract
xx市スポーツ・文化交流センターネーミングライツパートナー募集要項
第 1 目的
「ネーミングライツ」とは、「命名権」とも呼ばれ、一般的に、企業名、商品名、ブランド名等を用いた愛称を施設に付与する権利とされており、本市においては、本市が所有する施設に愛称を付与する権利を売却することを「ネーミングライツ」として定義します。
この「ネーミングライツ」を活用して、xx市スポーツ・文化交流センター(以下、「交流センター」という。)の安定的な運営、市民サービスの充実および向上を図るとともに、交流センターに愛称を付与する権利を有する者(以下「ネーミングライツパートナー」という。)の社会貢献、認知度向上、事業活動の促進等につなげ、協働型の行政運営および地域の活性化を目指すために、ネーミングライツパートナーを募集します。
第 2 募集概要
1 対象施設
(1) 名称 xx市スポーツ・文化交流センター
(2) 所在地 xx市xx町640番地
(3) 設置目的
次のことをコンセプトとして、駅前立地の利点を生かして人と人とが集い、地域のにぎわいを創出する「まちなか交流の拠点」とすることをめざす。
競技スポーツを推進し、競技力の向上を図る施設健康づくり・体力づくりを推進する施設
勤労者の福祉を増進する施設 誰もが使いやすく楽しめる施設市民の生活をサポートする施設
環境や地域の歴史・文化に配慮した施設
(4) 建物概要等
ア 竣工時期 令和4年6月 構造等 鉄筋コンクリート造 鉄骨造 地上3階建
イ 敷地面積 約35,314.36㎡ 延べ床面積 13,776.01㎡
ウ 施設内容
[スポーツ棟]
延床面積 9,732.80㎡
施設内容 メインアリーナ、サブアリーナ、器具庫、トレーニング室、ダンス室、スポーツラウンジ、事務室、託児室、授乳室、清掃員室、選手更衣室、一般利用者更衣室、男女トイレ、障害者用トイレ、医務室、役員室、大会本部控室、放送室、遠xx(控室、射場、ギャラリー、矢取道他)、近xx(控室、射場、ギャラリー、矢取道他)、機械室、外部倉庫、防災備蓄倉庫、倉庫他
[まちなか交流棟]
延床面積 3,354.64㎡(共有部分809.99㎡を含む)
施設内容 多目的ホール(ホール、ステージ、倉庫、控室)、まちなか交流ラウンジ、男女トイレ、倉庫、機械室、会議室1・2・3、教養文化室、多目的会議室、喫茶コーナー、相談室他
[その他]
施設内容 駐車場、駐輪場、交流ストリート、お祭り広場、その他外構
(5) 開館時間 午前9時~午後9時30分
(6) 休館日 毎週火曜日 年末年始 12月29日~1月3日
※開館時間、休館日については指定管理者の提案により変更になる場合があります。
(7) 目標来館者数 19万7千人/年間
交流センターは、2025年に滋賀県での開催が内定している第79回国民体育大会において、「ハンドボール」「弓道」の競技会場に内定しているため、同大会開催中においては、全国から競技関係者を含め大勢の来館者数が見込めます。
参考実績 2017年 愛媛国体 ハンドボール 30,161人 弓道 8,890人 2018年 福井国体 ハンドボール 21,898人 弓道 5,585人
2019年 茨城国体 ハンドボール 37,603人 弓道 10,582人
(8) 指定管理者候補者
交流センターは、指定管理者制度による管理運営を予定しており、候補者として次の団体・企業を選定しています。
団体・企業名 xxxxxx創出パートナーズ
代表者 美津濃株式会社 代表取締役社長 xx xx
指定期間 令和4年6月~令和9年3月31日
2 ネーミングライツ料
(1) ネーミングライツ料
市希望額 年額 500 万円(消費税および地方消費税を含みます。)
※市が希望する金額であり、この金額未満の提案も可能です。
※初年度のネーミングライツ料は、月割りにより按分計算します。
3 希望契約期間
(1) 希望契約期間
令和 4 年 12 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで
※愛称の使用を開始する時期は、ネーミングライツパートナーとの協議により決定します。
4 愛称
(1) 愛称の条件
ネーミングライツにおいて、1 の対象施設(以下「施設」という。)に企業名、商品名等を付した愛称を命名することができます。この場合において、愛称は、次の条件を満たすものとします。
ア 施設との親和性、地域への定着度、呼びやすさ等に配慮し、市民の理解が得られるものであること。なお、交流センターの所在地がxx市であることがわかるよう、名称中に「ひこね」「ヒコネ」「彦根」「HIKONE」などの言葉が入ると望ましいが、条件とはしない。
xx市広告掲載要綱 (広告掲載の基準)
第 3 条 次の各号のいずれかに該当し、または該当するおそれのある広告は、掲載しない。
(1) 法令等に違反するもの
(2) 公序良俗に反するもの
(3) 基本的人権を侵害するもの
(4) 政治的目的が含まれているもの
(5) 宗教的目的が含まれているもの
(6) 社会問題についての主義主張が含まれているもの
(7) 個人広告または個人宣伝となるもの
イ xx市広告掲載要綱(平成 23 年xx市告示第 151 号)第 3 条第 1 項各号に掲げる事項に該当し、または該当するおそれがないこと。
(8) 美観風致を害するもの
(9) 誇大表示、不当表示その他表現方法が不適切なもの
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの
2 略
ウ 商標権のある名称とする場合は、当該商標権の権利者から許諾が得られること。
(2) 注意事項等
ア ネーミングライツにおける愛称の命名は、施設に愛称を付与するものであり、本市の条例に定めている正式名称を愛称に変更するものではありません。
イ 施設の正式名称を併記することがあります。
ウ 利用者の混乱を避けるため、契約期間内においては、愛称を変更しないものとします。ただし、やむをえない理由により愛称を変更する必要がある場合は、本市とネーミングライツパートナーが協議の上、愛称の変更の可否を決定するものとします。
5 ネーミングライツパートナーの特典
(1) ネーミングライツパートナーは、下記 6(1)に定めるものに上記 4 による愛称を表示することができます。
(2) (1)のほか、ネーミングライツパートナーの特典は次のとおりとし、その権利は契約期間内とします。
ア 施設の使用について、優先して予約ができます。ただし、使用条件等については、市と協議・調整するものとします。(年間、2 回程度)
イ 受付窓口および交流ラウンジ付近に設置予定のデジタルサイネージでPR映像を放映することができます(数回/日)。
ただし、PR映像は、ネーミングライツパートナーが作成することとし、内容については市の審査があります。
ウ 展示スペースや施設内の空いているスペースなどを企業PRの場として使用できるものとします。(2 ㎡程度)
ただし、企業PRの場は、ネーミングライツパートナーが設営することとし、内容については市の審査があります。
エ 契約期間満了後に継続して契約する意向がある場合は、原則として、他者に優先して市と交渉できる権利(優先交渉権)があります。
6 愛称の表示等
(1) 愛称を表示することができる物は、道路案内標識(標示例は別記参照)、印刷物(パンフ
レット、ポスター、チラシ等)、施設のホームページ等です。施設本体には構造上、表示することは出来ませんのでご注意ください。ただし、敷地内の案内サインや敷地入口付近の施設名表示用の看板等を想定しています。
(2) 印刷物については、原則として、新規に作成する物を対象とします。
(3) 施工の範囲、実施時期および内容については、市および関係機関と協議の上、決定します。
(4) ネーミングライツパートナーが新たに看板等の設置を希望する場合は、別途本市と協議の上、設置の可否を決定することとします。
(5) 施設の屋外に設置する看板等の広告物については、xx市屋外広告物条例(平成 27 年xx市条例第 6 号)による規制があるため、デザイン案を作成した段階で本市への相談が必要になります。
(6) ネーミングライツパートナーが周辺の案内標識等への愛称の表示を希望する場合は、本市および関係機関と協議の上、変更が可能なものについて表示することとします。
7 愛称の普及および定着
(1) 市は、ネーミングライツパートナーを決定したときは、速やかに、報道機関への資料配布、ホームページ等を通じて発表します。
(2) 市は、愛称の普及および定着を図るため、市の各種広報において愛称を使用するとともに、施設の管理者、メディア等に対し、愛称の使用を働きかけます。
8 愛称の表示に伴う費用負担等
区分 | 市 | ネーミングライツパートナー |
建物、敷地内の看板等の表示および表示変更 | 〇 | |
敷地外の道路案内表示 | 〇 | |
敷地外の道路案内表示以外の案内看板等の表示 および表示変更 | 〇 | |
契約期間終了後の原状回復 | 〇 | |
市が発行するパンフレット、封筒等の印刷物お よび市ホームページの表示および表示変更 | 〇 |
(1) 愛称の表示に伴う本市とネーミングライツパートナーとの費用負担は、次の表のとおりとします。この場合において、ネーミングライツパートナーは、ネーミングライツ料のほか、同表による費用を負担する必要があります。
(2) ネーミングライツパートナーが設置、変更等をした看板等により第三者に損害が生じ
た場合は、ネーミングライツパートナーがその費用を負担するものとします。
(3) 契約書に定めのないリスクが生じた場合の費用の負担は、本市とネーミングライツパートナーとが協議して定めるものとします。
第 3 応募資格
施設のネーミングライツパートナーに応募することができる法人等は、ネーミングライツパートナーとしてふさわしい信用と資力を備えた法人その他の団体とします。ただし、次のいずれかに該当する者およびxx市広告掲載基準(平成 23 年 8 月 18 日施行)第 5 条各号に掲げる業種を営む者は、応募することができません。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項に定める欠格者でないことおよび同条第 2 項の規定により一般競争入札に参加することを停止されている者
(2) 役員等(当該事業に参加しようとする者から市との取引上の一切の権限を委託された代理人を含む。以下、「役員等」という。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)であると認められる者
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下、「暴力団」という。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者
(4) 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められる者
(5) 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、便宜を供与するなど直接的または積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与していると認められる者
(6) 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(7) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)に基づく処分の対象となっている団体およびその構成員である者
(8) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成 14 年法律第 77 号)による更生手続開始の申立て、破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく破産手続開始の申立てまたは会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づく清算の開始がなされている者
(9) 各種法令等に違反している者
(10) 法令等により許認可が必要な事業であるにもかかわらず、その許認可を受けていない者
(11) 社会的な問題を起こしている者またはそのおそれがある者
(12) 国、県、市その他の行政機関から行政指導を受け、改善がなされていない者
(13) 本市から入札参加停止等の処分を受けている者
(14) 国税または地方税を滞納している者
(15) 政党その他の政治団体
(16) 宗教団体
(17) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者
第 4 応募手続
1 選定スケジュール
区 分 | 日 程 |
募集要項の配布 | 令和 4 年 2 月 1 日(火)~3 月 4 日(金) |
質問の受付 | 令和 4 年 2 月 1 日(火)~2 月 7 日(月) |
質問の回答 | 令和 4 年 2 月 14 日(月) |
申請書類の受付 | 令和 4 年 2 月 14 日(月)~3 月 4 日(金) |
選定委員会による審査・選定 | 令和 4 年 3 月下旬 |
候補者との協議 | 令和 4 年 4 月 |
契約の締結 | 令和 4 年 5 月 |
施設表示等の変更 | 契約締結日~11 月 |
愛称の使用開始 | 契約締結日 |
2 募集要項の配布場所
(1) xx市新市民体育センター整備推進室の窓口
(2) xx市ホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx/)xxxxxxxxx。
3 質問の受付・回答
(1) 受付期限
令和 4 年 2 月 1 日(火)から令和 4 年 2 月 7 日(月) 午後 5 時まで
(2) 受付方法
質問書(様式第 7 号)に記入の上、電子メールで新市民体育センター整備推進室まで送付
すること。
(3) 回答
市のホームページにおいて令和 4 年 2 月 14 日(月)に公表する。回答内容については、本要項と同等の効力を有するものとする。
4 申請書類の受付
(1) 募集期間
令和 4 年 2 月 14 日(月)から令和 4 年 3 月 4 日(金) 午後 5 時まで
(2) 受付時間
ア 持参の場合 土曜日、日曜日、祝日を除く日の午前 9 時 00 分から午後 5 時 00 分までイ 郵送の場合 募集期間の最終日の午後 5 時(必着)まで
5 提出書類
(1) xx市スポーツ・文化交流センターネーミングライツパートナー申込書(様式第 1 号)
(2) 委任状(様式第 2 号)(代理人が申し込む場合)
(3) 定款、寄附行為その他これらに類するもの
(4) 会社概要および直近の会計年度の事業計画書
(5) 直近 3 か年の決算報告書類
(6) 登記事項証明書(商業登記簿謄本)
(7) 国税および地方税に未納がないことを証する書類(直近 1 年度分)
(8) 印鑑証明書
(9) 法人役員名簿(様式第 3 号)
(10) xx市スポーツ・文化交流センターネーミングライツパートナーの応募に係る申立書 (誓約書)(様式第 4 号)
(11) ネーミングライツ導入に伴う市民サービスを高めるための提案等(様式第 5 号)
(12) 地域社会への貢献度について(様式第 6 号)
6 その他
(1) 広告代理店を通じて応募する場合は、委任状(様式第 2 号)を併せて提出してください。この場合において、本市が広告代理店に対して手数料を支払うものではありません。
(2) 応募および契約締結に必要な費用は、全て応募者の負担とします。
(3) 提出書類等は、関係機関等に意見を聞く目的で使用することがあります。また、提出書類等は、返却いたしません。
(4) 提出書類に使用する印鑑は、印鑑登録証明書に登録された印鑑とすること。
第 5 ネーミングライツパートナーの選定方法等
1 候補者の選定
市が設置するネーミングライツパートナー選定委員会において、応募資格、愛称案、提案額、契約期間、提案内容、信頼性および地域社会への貢献度を総合的に審査し、候補者およびその順位を決定します。
なお、著しく提案金額が低い場合や応募者が 1 者であっても、選定委員会においてネーミングライツパートナーとしてふさわしくないと審査された場合、候補者として選定しないことがあります。
2 選定結果の通知
選定委員会における選定の結果は、応募者全員に文書で通知します。
3 候補者との協議
選定した候補者と契約内容について協議を行います。協議は、先順位の候補者からxx行い、当該候補者と合意の可能性がないと市が判断した場合は、当該候補者との協議を打ち切り、次順位の候補者と契約内容について協議を行うものとします。
4 ネーミングライツパートナーの決定および契約
市は、候補者と契約内容について協議を行い、合意に至った場合は、市は、当該候補者をネーミングライツパートナーに決定し、契約を締結します。
第 6 その他留意事項
(1) 市は、決定したネーミングライツパートナーの名称および所在地、決定した愛称、ネーミングライツ料等を公表します。
(2) ネーミングライツ料の納入時期その他契約の詳細については、協議の上、決定します。
(3) ネーミングライツパートナーの決定後に、ネーミングライツパートナーが「第 3 応募資格」1 および 2 に定める要件を欠くこととなったとき、または社会的信用を著しく損なうなどネーミングライツパートナーとしてふさわしくないと認められることとなったときは、市は、ネーミングライツパートナーの決定の取消しまたは契約の解除をすることができるものとします。
第 7 申請書類の提出先および問合せ先
彦根市役所 文化スポーツ部スポーツ振興課
新市民体育センター整備推進室 担当 xx、xx
x000-0000 xxxxx 0 x 0 x 電話 0000-00-0000(直通) E-mail:xxxxxx-x@xx.xxxx.xxxxxx.xxxxx.xx
別記
道路案内表示イメージ
(西→東)
(東→西)