Contract
ソフトウェア使用許諾契約書(FCコンシェルジュ)
本ソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約書」といいます。)は、お客様とxxコンピュータアーキテクト株式会社及びxxコンピュータ株式会社(以下「当社ら」と総称します。)との間で、「FCコンシェルジュ」(以下「本ソフトウェア」といいます。)をご利用いただく際の条件を定めるものです。お客様が本ソフトウェアをご利用になる際には、本契約書における各条項にご同意の上、使用していただくものとします。従いまして、お客様が本ソフトウェアの利用を開始された時点で本契約は成立したものとみなされます。
第1条(著作権)
本ソフトウェアに関する著作xxの知的財産権は、当社らに帰属するものとし、日本の著作xx及びその他関連して適用される法律等によって保護されています。本ソフトウェアは、本契約の条件に従い当社らからお客様に対して使用許諾されるもので、本ソフトウェアの所有権や知的財産権がお客様に移転されるものではありません。
第2条(使用許諾の内容)
本ソフトウェアは、当社らが開発及び販売を行う製品等に関して当社らから提供されるサービス(以下
「本サービス」といいます。)を、お客様にご使用いただくためのものです。お客様は、本契約の内容に従うことを条件に、本ソフトウェアをお客様が所有するパーソナルコンピュータにおいて使用することができるものとします。
第3条(使用の制限)
1.お客様は、本ソフトウェア及び本ソフトウェア上で表示されるドキュメントを複製することはできないものとします。
2.お客様は、本ソフトウェアの変更または改変を行うことはできないものとします。
3.お客様は、本ソフトウェアについて、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、解析を行うことはできないものとします。
4.お客様は、本ソフトウェア又は本ソフトウェアに関する権利の全部又は一部を、有償・無償を問わず第三者に貸与又は譲渡することはできないものとします。
第4条(本ソフトウェアが送信する情報及び取り扱い)
1.お客様は、お客様と当社らとの契約に係る情報(お名前、部署名、メールアドレス等の情報を含みます)、お客様がご使用中の当社らの製品の製品名、バージョン名、その他当社らの製品に係る情報、お客様による当社らの製品のご利用回数、ご利用時間、その他ご利用状況に係る情報、お客様がご使用のOS、ブラウザ等のご利用環境に係る情報等を、本ソフトウェアが、当社ら又は当社らが管理を委託する業者のサーバーに送信することを承諾するものとします。なお、送信にかかる通信費用等に関してはお客様の負担で行う事を承諾するものとします。
2.当社らは、前項記載の情報等を、法律に従い適切な方法で管理し、ライセンス管理、製品サポート及び新製品や各種キャンペーンのご案内、市場の分析、新商品の企画・開発、その他当社ら製品の品質向上及びサービスの提供・充実等の目的のためにのみ利用できるものとします。
3.当社らは、第1項記載の情報等を、お客様の事前の書面による承諾なく、第三者に対して開示・提供
しないものとします。ただし、法的根拠に基づく公的機関からの情報開示要求があった場合は、この限りではないものとします。
4.前項にかかわらず、当社らは、当社らが取得した第1項の情報等について、お客様への発送業務その他当社らの業務を委託することを目的として、当社らのグループ会社であるxxコンピュータホールディングス株式会社、xxコンピュータスマート株式会社及びxxコンピュータシステム株式会社を含むxxコンピュータグループ各社(以下、単に「xxコンピュータグループ各社」といいます。)に開示・提供することがあります。この場合、当社らは、xxコンピュータグループ各社に対して本契約と同等の義務を負わせるものとします。
5.お客様は、当社らよりインターネットメールにて送信される、新製品や各種キャンペーン・セミナーのご案内について、本ソフトウェアにて配信の有無を指定することができるものとします。
第5条(保証の範囲)
1.お客様は、本ソフトウェアがいかなる状況においても不具合を生じることなく動作継続できるものではないことをあらかじめ承諾するものとします。
2.当社ら及びxxコンピュータグループ各社は、お客様が本ソフトウェアを使用することあるいは使用できないことから生じる偶発的あるいは間接的な損害、または受けられるべき救済の損失、得べかりし利益の損失、その他使用若しくは不使用に起因して生じるいかなる損害に対しても、一切の責任を負わないものとします。
第6条(契約の終了)
1.お客様は、いかなる時も本ソフトウェアを廃棄することによって、本契約を終了させることができるものとします。
2.お客様が本契約の内容に違反した場合、当社らは本契約を解除し、本ソフトウェアの使用を終了させることができるものとします。その場合、お客様は本ソフトウェア(すべてのコピーを含むものとします。)を廃棄しなければならないものとします。
3.前2項による場合、その他終了原因の如何にかかわらず本契約が終了した場合であっても、本契約第
1条、第3条、第4条第2項から第4項、第5条から第8条までの各規定は引き続き有効とします。
第7条(その他)
お客様が本ソフトウェアを海外に持ち出す場合は、日本国外国為替及び外国貿易法、米国輸出管理法及びその他の国の法令を遵守しなければならないものとします。また本契約は、日本法により解釈され、統治されるものとします。
第8条(合意管轄裁判所)
本ソフトウェア又は本契約に関する訴訟については、当社らの本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることを合意するものとします。
附則
2016 年 7 月 20 日改定実施 一部改定
2018 年 4 月 1 日改定実施 一部改定
以上