Contract
労働契約申込みみなし制度
派遣先が以下の違法派遣を受け入れた場合、その時点で、派遣先から派遣労働者に対して、その派遣労働者の派遣元における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約が申し込まれたものとみなされます。派遣労働者が承諾をした時点で労働契約が成立します。(派遣先が違法派遣に該当することを知らず、かつ、知らなかったことに過失がなかったときを除きます。)
労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣の5つの類型
① 労働者派遣を禁止業務※1に従事させること
② 無許可事業主から労働者派遣の役務の提供を受けること
③ 事業所単位の期間制限に違反して労働者派遣を受けること※3
➃ 個人単位の期間制限に違反して労働者派遣を受けること
⑤ いわゆる偽装請負等※4
※1 (1)港湾運送業務、(2)建設業務、(3)警備業務、(4) 病院等における医療関連業務※2
※2 (4)については紹介予定派遣の場合や産前産後休業・育児休業・介護休業等を取得する労働者の代替の場合等は派遣が可能です。
※3 労働者派遣法第40条の2第4項に規定する意見聴取の手続のうち、厚生労働省令で定める手続が行われないことにより、派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣を受ける場合を除く。
※4 労働者派遣法等の規定の適用を免れる目的で、請負やその他労働者派遣以外の名目で契約を締結し、必要とされる事項を定めずに労働者派遣を受けることをいう。
※ 派遣就業を開始するときの就業条件の明示の際に、派遣元事業主から、期間制限違反が労働契約申込みみなし制度の対象となることについての明示があります。
派遣労働とみなし制度のイメージ図
派遣元事業主
派遣先
実際の就労
派遣労働者
違法派遣により みなし制度が適用さ
れると・・・
派遣先から派遣労働者への労働契約の申込みをした ものとみなされる
派遣元事業主
派遣労働者
派遣先
派遣労働者が 承諾をした場合には
労働契約が成立
7
派遣契約
派遣契約の中途解除について
◆派遣先は、派遣元事業主の合意を得ることはもとより、あらかじめ、相当の猶予期間をもって派遣元事業主に派遣契約の解除の申入れを行うことが必要です。
◆派遣先は、派遣先の関連会社での就業をあっせんするなどにより、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることが必要です。
◆派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることができないときには、少なくとも派遣契約の中途解除によって派遣元事業主に生じた損害の賠償などを行うことが必要です。例えば、休業手当に相当する額や解雇予告手当に相当する額などを支払う必要がありますが、これらに限らず、派遣先の責任により派遣元事業主に実際に生じた損害については、賠償の必要があります。
◆派遣労働者の新たな就業機会の確保、派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための費用の負担に関する措置等の派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関することを派遣契約に定める必要があります。
◆派遣契約を解除する場合、派遣元事業主から請求があったときは、派遣契約の解除を行う理由を派遣元事業主に対して明らかにする必要があります。
【問い合わせ先】 都道府県労働局
労働局名 | 課室名 | 電話番号 | 労働局名 | 課室名 | 電話番号 |
北海道 | 需給調整事業課 | 011-738-1015 | 滋 賀 | 需給調整事業室 | 077-526-8617 |
青 森 | 需給調整事業室 | 017-721-2000 | 京 都 | 需給調整事業課 | 075-241-3225 |
岩 手 | 需給調整事業室 | 019-604-3004 | 大 阪 | 需給調整事業第一課 | 00-0000-0000 |
x x | 需給調整事業課 | 022-292-6071 | 兵 庫 | 需給調整事業課 | 078-367-0831 |
x x | 需給調整事業室 | 018-883-0007 | 奈 良 | 需給調整事業室 | 0000-00-0000 |
山 形 | 需給調整事業室 | 023-626-6109 | 和歌山 | 需給調整事業室 | 073-488-1160 |
x x | 需給調整事業室 | 024-529-5746 | 鳥 取 | 職業安定課 | 0000-00-0000 |
茨 城 | 需給調整事業室 | 029-224-6239 | 島 根 | 職業安定課 | 0000-00-0000 |
栃 木 | 需給調整事業室 | 028-610-3556 | 岡 山 | 需給調整事業室 | 086-801-5110 |
群 馬 | 需給調整事業室 | 027-210-5105 | 広 島 | 需給調整事業課 | 082-511-1066 |
埼 玉 | 需給調整事業課 | 048-600-6211 | x x | 需給調整事業室 | 083-995-0385 |
x x | 需給調整事業課 | 043-221-5500 | 徳 島 | 需給調整事業室 | 088-611-5386 |
東 京 | 需給調整事業第二課 | 00-0000-0000 | 香 川 | 需給調整事業室 | 087-806-0010 |
神奈川 | 需給調整事業課 | 045-650-2810 | 愛 媛 | 需給調整事業室 | 089-943-5833 |
新 潟 | 需給調整事業室 | 025-288-3510 | 高 知 | 職業安定課 | 088-885-6051 |
富 山 | 需給調整事業室 | 076-432-2718 | 福 岡 | 需給調整事業課 | 092-434-9711 |
x x | 需給調整事業室 | 076-265-4435 | 佐 賀 | 需給調整事業室 | 0000-00-0000 |
x x | 需給調整事業室 | 0000-00-0000 | 長 崎 | 需給調整事業室 | 095-801-0045 |
x x | 需給調整事業室 | 055-225-2862 | 熊 本 | 需給調整事業室 | 096-211-1731 |
x x | 需給調整事業室 | 026-226-0864 | 大 分 | 需給調整事業室 | 097-535-2095 |
岐 阜 | 需給調整事業室 | 058-245-1312 | x x | 需給調整事業室 | 0000-00-0000 |
静 岡 | 需給調整事業課 | 054-271-9980 | 鹿児島 | 需給調整事業室 | 099-803-7111 |
愛 知 | 需給調整事業第二課 | 052-685-2555 | 沖 縄 | 需給調整事業室 | 098-868-1637 |
三 重 | 需給調整事業室 | 059-226-2165 |
このパンフレットは、労働者派遣制度の主な内容を説明したものです。
◆ 厚生労働省のホームページに、労働者派遣法や業務取扱要領などの資料を掲載しています。
厚生労働省 労働者派遣事業
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厚生労働省 労働者派遣事業
検 ❹
◆ 「人材サービス総合サイト」(厚生労働省運営)にて派遣会社の情報などを掲載しています。
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別添3
職需発 0302 第2 号令 和 3 年 3 月 2 日
一般社団法人 日本人材派遣協会会長 殿
厚生労働省職業安定局需給調整事業課長
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について
労働者派遣事業行政に日頃から御協力を賜り感謝申し上げます。
さて、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令」(令和3年政令第 40 号。以下「改正政令」という。)が令和3年2月 25 日に公布され、令和3年4月1日より施行されることとなりました。
その改正の概要、留意事項等は以下のとおりですので、お知らせいたしますとともに、その内容を十分に御了知いただき、貴団体会員企業に対する周知など特段の御配慮をお願いします。
第1 へき地の医療機関への看護師等の派遣について
1 改正の概要
病院等(※1)において医師、看護師等が行う医療関連業務については、病院等が派遣労働者となる医療資格者を特定できないことによってチーム医療に支障が生じるとの指摘等を考慮し、原則禁止とされているところであるが、今般、へき地にある病院等において、看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師及び診療放射線技師(以下「看護師等」という。)が行う診療の補助等(※
2)の業務について、労働者派遣を認めることとしたもの。なお、改正内容については、別紙1を参照されたい。
(※1)「病院等」とは、次の①から⑥までに掲げるものを指す。
①医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第1条の5第1項に規定する病院
②医療法第1条の5第2項に規定する診療所(以下に掲げるものを除く。)
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17
年法律第 123 号)第5条第 11 項に規定する障害者支援施設の中に設けられた診療所
・生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)第 38 条第1項第1号(※)に規
定する救護施設の中に設けられた診療所
・生活保護法第 38 条第1項第2号(※)に規定する更生施設の中に設けられた診療所
・老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 20 条の4に規定する養護老人ホームの中に設けられた診療所
・老人福祉法第 20 条の5に規定する特別養護老人ホームの中に設けられた診療所
・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第 117 号)第
39 条に規定する養護事業を行う施設の中に設けられた診療所
※ 中国残留xx等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留xx等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第 30 号。以下「中国残留xx等支援法」という。)第 14 条第4項(中国残留xx等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成 19 年法律第 127 号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。
③医療法第2条第1項に規定する助産所
④介護保険法(平成9年法律第 123 号)第8条第 28 項に規定する介護老人保健施設
⑤介護保険法第8条第 29 項に規定する介護医療院
⑥医療を受ける者の居宅(介護保険法第8条第3項に規定する訪問入浴介護及び同法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護に係るものを除く。)
(※2)「診療の補助等」とは、次の①から④までに掲げるものを指す。
①保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)第5条及び第6条に規定する業務
②薬剤師法(昭和 35 年法律第 146 条)第 19 条に規定する調剤の業務
③診療放射線技師法(昭和 26 年法律第 226 号)第2条第2項及び第 24 条の
2に規定する業務
④臨床検査技師等に関する法律(昭和 33 年法律第 76 号)第 20 条の2第1項に規定する業務
2 改正の趣旨
へき地にある病院等において看護師等が行う診療の補助等の業務については、地域によって看護師等の確保が困難となっている場合があることから、看護師等の確保のための選択肢の一つとして看護師等の労働者派遣を認める必要性が高いこと等から認めることとしたものであること。
派遣元事業主は、労働者派遣を行うに当たり、これら改正の趣旨を十分踏まえること。
3 看護師等の業務について労働者派遣を行うことが可能なへき地の範囲
看護師等の労働者派遣を行うことが可能となったへき地とは、以下のいずれかの地域をその区域内に含む厚生労働省令で定める市町村であること。
なお、厚生労働省令で定める市町村については、別添1を参照されたい。
・ 離島振興法(昭和 28 年法律第 72 号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された「離島の区域」
・ 奄美群島振興開発特別措置法(昭和 29 年法律第 189 号)第1条に規定する「奄美群島の区域」
・ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和 37 年法律第 88 号)第2条第1項に規定する「辺地」
・ xx振興法(昭和 40 年法律第 64 号)第7条第1項の規定により指定された「振興xxの地域」
・ xxx諸島振興開発特別措置法(昭和 44 年法律第 79 号)第2条第1項に規定する「xxx諸島の地域」
・ 過疎地域自立促進特別措置法(平成 12 年法律第 15 号)第2条第1項に規定する「過疎地域」
・ 沖縄振興特別措置法(平成 14 年法律第 14 号)第3条第3号に規定する
「離島の地域」
4 へき地にある病院等における医療関連業務に労働者を派遣する際の留意点今般の改正において、既にへき地の医療機関への労働者派遣が認められてい
る医師と同様、へき地の医療機関において行われる看護師等の診療の補助等の業務について労働者派遣を行うことを認めることとしたところであるが、へき地の医療機関に看護師等を派遣する場合には、診療の補助等の業務の適正実施の観点から、以下の点に留意の上、適切に対応する必要があること。
(イ)業務内容の把握
労働者派遣契約を締結するに当たっては、派遣先となる病院等から、派遣労働者が従事する業務の内容や、当該業務を行うために求められる知識、技術又は経験等について、事前に十分に聴取し、派遣先のニーズに応じた労働者の選定ができるよう努めること。
(ロ)労働者派遣契約における必要な条件の設定
労働者派遣契約を締結する際には、一の派遣契約期間内において、派遣元事 業主の都合により頻繁に派遣労働者が変更されることのないよう、派遣先とな る病院等が希望する場合、①派遣労働者は、当該病院等における就業開始後に、就業の継続を拒否する自由を妨げられないこと、②派遣労働者の年次有給休暇、育児休業等の取得等の派遣労働者の権利(派遣元事業主と派遣労働者との雇用 契約上の権利を含む。)を害することのないことを明らかにした上で、派遣元 事業主が選定した派遣労働者を継続的に派遣する趣旨の規定を労働者派遣契 約に盛り込むなど、派遣労働者の交替について事前に契約事項として定めてお くことは可能であること。
(ハ)派遣就業前の事前研修の実施
へき地にある病院等に看護師等を派遣するに当たっては、派遣元事業主は、医療関連業務がチームにより一体として行われるものであることに加え、へき地においては、対応すべき医療のニーズがxxにわたり得るという特性にかんがみ、へき地にある病院等への派遣後に診療の補助等の業務を円滑に行うために必要な研修(以下「事前研修」という。)をあらかじめ受けた看護師等を派遣すべきであり、他方、派遣先となるへき地にある病院等が派遣労働者として看護師等を受け入れるに当たっては、事前研修を受けた看護師等を受け入れるべきであること。
なお、事前研修を受けさせず看護師等の派遣を行っていることが判明した場合には、派遣元事業主及び派遣先の医療機関双方が、事前研修を受けさせてから就業させるよう、助言・指導の対象となるものであること。
事前研修の実施主体、内容等については、一般的には、以下のようなものが望ましいと考えられる。ただし、派遣先となる病院等の意向を十分に確認した上で、派遣される看護師等の個人的な属性(へき地勤務経験等)や労働者派遣契約の内容(勤務場所、期間、業務内容の特約等)等に応じた取扱いをしても差し支えないこと。
① 事前研修の実施主体
へき地医療支援機構等により各都道府県が中心となって行うものであること。
② 事前研修の内容
・ 地域におけるへき地医療拠点病院等の医療機関や消防・警察等の関係機関との連携体制のあり方について
・ へき地において特に必要とされる、救急医療や在宅医療等に関する知識等について
・ 派遣先の地域固有の自然環境や生活環境(気候・地形、疾病構造・風土病、ライフラインの整備状況等)について
③ 事前研修の期間について
最低 6 時間以上であることが望ましいこと。
④ 事前研修を修了した旨の証明について
当該看護師等が事前研修を修了したと認められる場合には、へき地医療支援機構等事前研修の実施主体において、その旨の証明書を発行すること。
⑤ 事前研修を実施する必要のない者について
事前研修の実施については、上記のとおり、派遣先となる病院等の意向を十分に確認した上で、一定の柔軟な取扱いをすることも可能であるが、少なくとも、今般の改正政令に基づきへき地へ派遣され、1 年以上勤務した経験を有する者又はそれと同等以上の経験を有すると認められる者(「へき地保健医療対策事業について」(平成 13 年 5 月 16 日付け医xx第 529 号厚生労働省医政局
長通知)に定めるへき地診療所に 1 年以上勤務した経験を有する者又は同通知に定めるへき地医療拠点病院に 1 年以上勤務し、かつ、巡回診療若しくはへき地診療所へ一時的に派遣され当該診療所における業務等に従事した経験を有する者等)に対しては、事前研修を実施する必要はないものとして取り扱って差し支えないこと。
ただし、その場合にあっても、派遣先となる病院において当該業務経験等を有することを確認できるよう、事前研修を修了した旨の証明書に代わる書類を用意するとともに、派遣先の地域固有の状況等について十分に理解した上で業務に従事することが望ましいこと。
(ニ)派遣労働者である看護師等に対する教育訓練等
労働者派遣制度においては、派遣元事業主が派遣労働者の教育訓練の機会の確保に努めること等とされているところであるが、へき地においては、対応すべき医療ニーズがxxにわたり得ることから、派遣就業中の期間においても、派遣先と連携し、派遣先において、派遣先の地域固有の状況等に、より即応した内容・形態等の研修を必要に応じて行うなど、へき地において診療の補助等の業務が円滑に行われるよう教育訓練の機会の確保に努めること。
(ホ)責任の所在の明確化
一般に、派遣労働者の業務遂行に伴い患者等の第三者に損害を与えた場合、派遣元事業主と派遣先との間においては、派遣労働者に対して指揮命令を行う病院等が派遣先として損害賠償責任を負うものと考えられることを前提に、派遣元事業主との間で労働者派遣契約を締結する際には、損害賠償を含む責任の
所在について明確にするよう努めること。
(ヘ)その他派遣就業中の対応
労働者派遣制度においては、派遣元責任者を選任し、派遣労働者からの苦情の処理等の業務に当たらせることとしているところであるが、医療が生命・健康に大きく関わるものであることや、医療関連業務の専門性等にかんがみ、派遣元事業主は、派遣労働者からの相談・苦情等に適切かつ迅速に対応する体制を整え、派遣先責任者等、派遣先との連携を密にすること等により、へき地において医療関連業務が円滑に行われるよう努めること。
第2 社会福祉施設等への看護師の日雇派遣について
1 改正の概要
病院等以外の場所(社会福祉施設等)において看護師が行う保健師助産師看護師法第5条に規定する業務(以下「看護業務」という。)については、労働者派遣が認められているところである。
他方、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号。以下「法」という。)第 35 条の4第
1項の規定に基づき、派遣元事業主は、原則として、その雇用する日雇労働者
(日々又は 30 日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。)について労働者派遣(以下「日雇派遣」という。)を行ってはならないこととされている。今般の改正においては、同項に規定する「その業務を迅速かつ的確に遂行す るために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及
ぼすおそれがないと認められる業務」(以下「日雇派遣の例外業務」という。)として、社会福祉施設等において看護師が行う看護業務を追加することにより、社会福祉施設等への看護師の日雇派遣を可能とするもの。
なお、日雇派遣が可能となるのは、保健師助産師看護師法第5条に規定する看護師の業務であり、同法第6条に規定する准看護師が行う業務は、日雇派遣の対象とはならないこと。
改正内容については、別紙2を参照されたい。
なお、看護師の日雇派遣が可能となる社会福祉施設等とは、次の①から⑥までに掲げるもの以外の場所を指し、社会福祉施設等のうち、施設全体が医療法に規定する病院、診療所又は助産所であるものについては対象とならない。
①医療法第1条の5第1項に規定する病院
②医療法第1条の5第2項に規定する診療所(以下に掲げるものを除く。)
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第
11 項に規定する障害者支援施設の中に設けられた診療所
・生活保護法第 38 条第1項第1号(※)に規定する救護施設の中に設けられた診療所
・生活保護法第 38 条第1項第2号(※)に規定する更生施設の中に設けられた診療所
・老人福祉法第 20 条の4に規定する養護老人ホームの中に設けられた診療所
・老人福祉法第 20 条の5に規定する特別養護老人ホームの中に設けられた診療所
・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第 39 条に規定する養護事業を行う施設の中に設けられた診療所
※ 中国残留xx等支援法第 14 条第4項(中国残留xx等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第
4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。
③医療法第2条第1項に規定する助産所
④介護保険法第8条第 28 項に規定する介護老人保健施設
⑤介護保険法第8条第 29 項に規定する介護医療院
⑥医療を受ける者の居宅(介護保険法第8条第3項に規定する訪問入浴介護及び同法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護に係るものを除く。)
2 改正の趣旨
日雇派遣については、あまりにも短期の雇用・就業形態であり、派遣元事業主及び派遣先の双方で必要な雇用管理がなされず、労働者の保護に欠けるおそれがあることから、原則禁止とされているところであるが(法第 35 条の4)、社会福祉施設等において看護師が行う看護業務については、社会福祉施設等における看護師の人材確保等の観点から、適切な事業運営、適正な雇用管理の実施を図るための措置を派遣元事業主及び派遣先双方に求めることとした上で、日雇派遣を可能とするものである。
派遣元事業主は、日雇派遣により業務に従事する看護師(以下「日雇派遣看護師」という。)を派遣するに当たっては、これら改正の趣旨を十分踏まえること。
3 社会福祉施設等に労働者を派遣する際の留意点
社会福祉施設等における医療関連業務については、緊密な連携が必要な高度
なチーム医療は一般的に行われず、利用者の日常的な健康管理業務が中心となることから、労働者派遣が認められているものである。また、社会福祉施設等において看護師が行う看護業務については、日雇派遣が原則禁止とされている中において、適切な事業運営、適正な雇用管理の実施が派遣元事業主及び派遣先で図られることを前提に、日雇派遣が認められているものである。
こうした趣旨を踏まえ、以下の点に留意の上、適切に対応すること。
(1)適切な事業運営の実施を図るための措置
(イ)社会福祉施設等のニーズに応じた人材の確保
日雇派遣看護師の質の確保が派遣先となる社会福祉施設等において適切なサービスを提供するために必要不可欠であることを踏まえ、日雇派遣看護師の知識、技術又は経験について把握するとともに、派遣先となる社会福祉施設等のニーズに応じた、教育訓練等の実施等に努めること。
(ロ)日雇派遣看護師が従事する業務の内容
社会福祉施設等における医療関連業務については、緊密な連携が必要な高度なチーム医療は一般的に行われず、利用者の日常的な健康管理業務が中心となることから、労働者派遣が認められているとの趣旨を踏まえ、派遣先及び派遣元事業主は、労働者派遣契約において、日雇派遣看護師の業務を、利用者の日常的な健康管理の範囲内とすること。
また、単に日常的な健康管理と定めるだけでなく、派遣就業日に求められる業務内容をできるだけ具体的に定めること。
なお、日常的な健康管理の業務内容は、施設類型や入所者等の状態等の個別の事情に応じて判断することが必要であるが、例えば、入所者等のバイタルチェックや、口腔ケア、服薬管理等が考えられる。
(ハ)労働者派遣契約に定める日雇派遣看護師に求める条件
派遣先及び派遣元事業主は、労働者派遣契約において、必要に応じ、日雇派遣看護師に求める条件を定めること。
例えば、派遣先の施設類型と同じ施設類型における勤務経験、当該業務内容を適切に遂行するために必要な研修の受講等を条件とすることが考えられる。
(ニ)業務内容の把握
労働者派遣契約を締結するに当たっては、派遣先から、日雇派遣看護師が従事する業務の内容を具体的に把握し、当該業務を行うために求められる知
識、技術又は経験等について、十分に理解した上で、上記(ロ)及び(ハ)の措置を適切に実施し、派遣先のニーズに応じた日雇派遣看護師の選定ができるよう努めること。
(ホ)緊急時に備えた対応
派遣先から、あらかじめ緊急時の対応(相談すべき医師・医療機関を決めておき、緊急時に相談するなど)について説明を受け、その内容を把握すること。
(ヘ)派遣就業前の看護師等に対する説明
日雇派遣看護師が派遣就業日に従事することとなる具体的な業務の内容、緊急時の対応等について、上記(ニ)及び(ホ)のとおり、きめ細やかに把握した上で、日雇派遣看護師に対して、派遣就業前に説明し、日雇派遣看護師本人の理解を図ること。
(ト)派遣就業前の教育訓練の実施
日雇派遣看護師を派遣するに当たっては、派遣先における看護業務を適切に遂行するために必要な能力を付与するための教育訓練を、派遣就業前に実施すること。
(2)適正な雇用管理の実施を図るための措置
(イ)労働・社会保険に係る適切な手続
派遣元事業主は、その雇用する日雇派遣看護師の就業の状況等を踏まえ、労働保険・社会保険に係る手続を適切に進め、被保険者である旨の行政機関への届出(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和 61 年労働省令第 20 号)第 27 条の2第1項各号に掲げる書類の届出をいう。以下単に「届出」という。)が必要とされている場合には、当該届出を行ってから労働者派遣を行うこと。ただし、当該届出が必要となる日雇派遣看護師について労働者派遣を行う場合であって、当該労働者派遣の開始後速やかに当該届出を行うときは、この限りでないこと。
また、派遣元事業主は、法第 35 条第1項に基づき、派遣先に対し、当該日雇派遣看護師について届出を行っているか否かを通知すること。さらに、派遣元事業主は、当該日雇派遣看護師が日雇労働被保険者手帳又は日雇特例被保険者手帳の交付を受けている者である場合においては、派遣先に対し、印紙の貼付等の手続を行うか行えないかを通知すること。
(ロ)就業条件の明示
派遣元事業主は、日雇派遣看護師に対し、法第 34 条に規定する就業条件の明示を確実に行うこと。
(ハ)労働者派遣契約に定める就業条件の確保
派遣先を定期的に巡回すること等により、日雇派遣看護師の就業の状況が労働者派遣契約の定めに違反していないことの確認等を行うとともに、日雇派遣看護師の適正な派遣就業の確保のためにきめ細やかな情報提供を行う等により派遣先との連絡調整を的確に行うこと。また、日雇派遣看護師本人からも就業の状況が労働者派遣契約の定めに反していなかったことを確認すること。
(ニ)損害賠償を含む責任の所在の明確化
一般に、派遣労働者の業務遂行に伴い入所者などの第三者に損害を与えた場合、派遣元事業主と派遣先との間においては、社会福祉施設等が派遣先として損害賠償責任を負うものと考えられることを前提に、派遣元事業主との間で労働者派遣契約を締結する際には、損害賠償を含む責任の所在について明確にするよう努めること。
(ホ)同一労働同一賃金に基づく日雇派遣看護師の待遇確保
派遣労働者に係る賃金、手当等の待遇については、雇用形態を理由とする不合理な差を解消するため、派遣先均等均衡方式又は労使協定方式いずれかの方法により、公正な待遇を確保する義務がある(法第 30 条の3、第 30条の4)ため、日雇派遣看護師についても、適切に義務を果たすこと。
第3 派遣先との連携について
本日付、都道府県知事に対しては、別添2のとおり通知している。派遣元事業主は、第1及び第2の労働者派遣を実施するに当たっては、別添2の通知の内容も踏まえ、派遣先と連携を図ること。