Contract
xx市後期高齢者医療システム賃貸借及び保守業務に係る
プロポーザル実施要領
令和4年4月
秦野市福祉部国保年金課
余
白
1 案件名
秦野市後期高齢者医療システム賃貸借及び保守業務
2 目的
本要領は、xx市(以下「当市」という。)の後期高齢者医療システム賃貸借及び保守業務にあたり、当市に最も適した提案を行った事業者を優先交渉権者として選定するための公募型プロポーザル(以下「本プロポーザル」という。)の実施に関し、必要事項を定める。
なお、本選定は、次のことに資することを目的とする。
(1) 後期高齢者医療に係る事務の効率向上
(2) 業務及びシステムの最適化とコスト削減
(3) 当市職員の運用負担軽減
3 業務内容
別添「xx市後期高齢者医療システム賃貸借及び保守業務に係るプロポーザル要件定義書」のとおり。
4 契約期間
令和5年3月1日から令和8年2月28日まで(36か月)
5 選定方法
本プロポーザルに係る選定委員会を設置し、1次審査(実績評価、機能要件評価)、2次審査(提案書評価、プレゼンテーション評価)を実施し、最終審査により、当市に最も適した提案を行った事業者を優先交渉権者として選定する。
6 提案上限額
95,000千円(消費税及び地方消費税を除く)
※ この金額は契約予定額を示すものではない。
※ 提案見積額は、この金額を超えてはならない。
7 関係資料
本プロポーザルに係る関係資料は次のとおり。
(1) プロポーザル実施要領
ア xx市後期高齢者医療システム賃貸借及び保守業務に係るプロポーザル実施要領(本書)
イ 参加申出に係る誓約事項(実施要領別添1)
ウ xx市後期高齢者医療システム賃貸借及び保守業務に係るプロポーザル企画提案書等作成要領(実施要領別添2)
エ xx市後期高齢者医療システム賃貸借及び保守業務に係るプロポーザル評価基準書(実施要領別添3)
オ 企画提案依頼事項(実施要領別添3別表)
(2) 要件定義書
ア xx市後期高齢者医療システム賃貸借及び保守業務に係るプロポーザル要件定義書
イ 後期高齢者医療システムの運用に係るデータ連携一覧(別紙1)ウ 運用サービス要件一覧(別紙2)
(3) 各種様式
ア プロポーザル参加申出書(第1号様式)イ 会社概要調書(様式1)
ウ 提案パッケージシステム(様式2)
エ 第三者賃貸方式による貸付を行えることの証明書(様式3)オ 稼働実績調書(様式4)
カ 機能要件一覧(様式5)キ 提案書提出届(様式9)ク 提案見積書(様式10)
ケ 提案見積内訳書(様式11)コ 物品明細書(様式12)
サ xx市後期高齢者医療システム賃貸借及び保守業務に係るプロポーザル質問書(様式14)
8 資料配付について
前項「関係資料」のうち、当市ホームページ上で公開していない「(2) 要件定義書」及び「(3) 各種様式」は次のとおり配付する。
(1) | 配付期間 令和4年4月6日(水)から同年4月15日(金)まで | |
(2) | 配付場所 | |
〒257-8501 xx市xxx丁目3番2号 xx市福祉部国保年金課(市役所本庁舎2階) | ||
電話番号:0463-82-5491(直通) | ||
(3) | 配付方法 | |
上記配付場所で関係資料一式を格納したCD-Rを直接配付する。 | ||
(4) | その他 | |
ア | 事前に電話連絡をしたうえで来庁すること。 | |
イ | 受取者(来庁者)の名刺を提出すること。 |
9 参加資格
(1) 本プロポーザル参加者の資格要件は次のとおり。
ア xx市競争入札参加資格者名簿(一般委託「情報処理業務委託」)に登録されている事業者であること。
イ 地方自治法施行令第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当しない事業者であること。
ウ xx市一般競争入札の参加停止及び指定停止等措置基準(平成17年
4月1日施行。以下「措置基準」という。)に基づく停止措置の期間中の事業者でないこと。この場合において、停止措置の期間中とは、参加申出書の提出期限から選定結果通知日までの期間をいう。
エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て、及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがされていないこと。
オ 国税及び地方税に滞納がないこと。(法人及びその代表者(委任関係があるときはその受任者))
カ 法人税及び消費税及び地方消費税に滞納がないこと。キ 破産の申立てがされてないこと。
ク 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当しないこと。
(ア) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号)に規定する暴力団、又は暴力団若しくはそれらと密接な関係を有する者。
(イ) xx市暴力団排除条例(平成23年条例第18号)に基づく入札への排除措置を受けている者。
ケ 個人情報保護マネジメントシステム(プライバシーマーク若しくは JISQ15001)を認証取得していること。
コ ISMS(ISO/IEC27001:情報セキュリティマネジメントシステム)、若しくはJISQ27001を認証取得していること。
サ ISO9001(QMS:品質マネジメントシステム)を認証取得していること。
シ 過去10年間(平成24年4月1日から令和4年3月31日まで)の契約実績(契約締結日が期間内の実績に限る)として、令和2年度国勢調査による人口16万人以上の普通地方公共団体又は特別区において、後期高齢者医療システム導入の実績を保有していること。
ス 他社の協力を提案に含む場合、当該事業者が前述アからシの資格要件を全て満たしていること。
(2) 第三者賃貸方式での提案とする場合、賃貸者の資格要件は次のとおり。ア xx市競争入札参加資格者名簿(物品、物件の借入れ)に登録されて
いる事業者であること。
イ 前項(1)のイからクを満たすこと。
10 プロポーザル日程
内容 | 期間等 | |
公募開始日 | 令和4年4月 6日(水) | |
質問受付期限 | 令和4年4月22日(金) | |
質問回答期限 | 令和4年5月 2日(月) | |
参加申出書等提出期限 | 令和4年4月22日(金) | |
1次審査結果通知 | 令和4年5月 2日(月) | |
企画提案書等提出期限 | 令和4年5月16日(月) | |
2次審査 | プレゼンテーション | 令和4年5月26日(木) |
議事録提出期限 | 実施日の翌々日(土曜日、日曜日及び 祝日は含まない) | |
最終審査結果通知日優先交渉権者選定 | プレゼンテーション実施日から概ね 1週間以内に通知 | |
詳細仕様の調整 | 令和4年6月上旬から下旬 | |
契約交渉期間 | 令和4年7月上旬から中旬 |
※この日程は当市の都合により変更する場合がある。
11 質問について
質問は次の方法によることとし、電話や口頭での質問は受け付けない。
(1) xx市後期高齢者医療システム賃貸借及び保守業務に係るプロポーザル質問書(様式14)を電子メールにて送付すること。
(2) 電子メールの件名は次のとおりとすること。件名:R04mmdd【RFP 後期質問】事業者名
(3) 電子メールの到達を電話で確認すること。
(4) 質問受付期限
令和4年4月22日(金)午後5時
※ 到達確認は、土曜日、日曜日を除く午前8時30分から午後5時までとする。
(5) 送付先
秦野市福祉部国保年金課
電話番号:0463-82-5491(直通)
電子メールアドレス:x-xxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx
(6) 質問に対する回答
質問者名を伏せ、書類配付をした全ての事業者に対して回答期限までに電子メールにより回答する。
12 参加申出書等の提出
(1) 提出様式
参加申出書等は、実施要領別添2「xx市後期高齢者医療システム賃貸借及び保守業務に係るプロポーザル企画提案書等作成要領」(以下「作成要領」という。)に従って作成すること。
(2) 提出期限
令和4年4月22日(金)午後5時必着
(3) 提出場所
〒257-8501 xx市xxx丁目3番2号xx市福祉部国保年金課(市役所本庁舎2階)
(4) 提出部数
ア プロポーザル参加申出書(第1号様式) 1部イ 会社概要調書(様式1) 1部
ウ 提案パッケージシステム(様式2) 1部エ 第三者賃貸方式による貸付を行えることの証明書 1部
(様式3)
オ 稼働実績調書(様式4) 1部
カ 機能要件一覧(様式5) 1部
キ 電子ファイルを保存したCD-R等 1枚
※ 他社の協力を提案に含む場合、当該事業者の会社概要調書も提出すること。
また、当該事業者の法人事業税、法人住民税、消費税及び地方消費税の各種納税証明書(写し可)を併せて提出すること。
(5) 提出方法
郵送又は持参(いずれも提出期限内必着)ア 郵送の場合
配達や受取日時が証明できる方法による。なお、提出書類不備のほか、不達及び遅配を原因とし、参加申出者に不利益や損害が生じても、当市はその責を負わない。
イ 持参の場合
土曜日、日曜日及び祝日を除く日の午前9時から午後5時までに持参。
(6) 上記の方法による参加申出をもって、実施要領別添1「参加申出に係る誓約事項」の記載内容について誓約したものとみなす。
13 企画提案参加者の決定(1次審査)
参加申出を行った全ての事業者について次のとおり審査し、企画提案参加者を決定する。
(1) 審査方法
実施要領別添3「xx市後期高齢者医療システム賃貸借及び保守業務に係るプロポーザル評価基準書」(以下「評価基準書」という。)により審査を行う。
(2) 参加者の決定
企画提案参加者は審査結果の上位3者以内とする。
(3) 結果通知
企画提案参加者の審査結果については、令和4年5月2日(月)までに参加申出を行った全ての事業者に対して書面で通知する。
14 提案見積書及び提案見積内訳書について
提案見積書(様式10)の見積額は、後期高齢者医療システムの構築及び運用に必要な費用(構築作業費用、データ移行費、機器賃貸借量、ソフトウェア使用料、機器保守料、運用保守費等)を含めた36か月分のリース総額とすること。
また、提案見積内訳書(様式11)の合計額は、様式10の提案見積額と合致させること。
15 | 企画提案書等の提出 | |
(1) | 提出様式 | |
企画提案書等は、作成要領に従って作成すること。 | ||
(2) | 提出期限 | |
令和4年5月16日(月)午後5時 | ||
(3) | 提出場所 | |
〒257-8501 xx市xxx丁目3番2号 | ||
xx市福祉部国保年金課(市役所本庁舎2階) | ||
(4) | 提出部数 | |
ア イ | 提案書提出届(様式9) 1部 企画提案書(任意様式) xx 1部 | |
ウ | 企画提案書(任意様式) 副本 7部 |
エ | 提案見積書(様式10) | 1部 |
オ | 提案見積内訳書(様式11) | 1部 |
カ | 物品明細書(様式12) | 1部 |
キ | 電子ファイルを保存したCD-R等 | 1枚 |
(5) 提出方法
土曜日、日曜日及び祝日を除く日の午前9時から午後5時までに原則持参とすること。
(6) その他
企画提案書等の提出は、1者につき1提案までとする。
16 2次審査
企画提案書審査とプレゼンテーション審査を行う。
(1) 企画提案書審査
企画提案書の内容について、評価基準書に基づき審査し点数化する。
(2) プレゼンテーション審査ア 実施日
令和4年5月26日(木)イ 実施時間及び場所
後日事業者へ通知する。
ウ プレゼンテーション実施要領
(ア) プレゼンテーション30分、質疑応答15分を目安とし、合計45分以内とする。
(イ) 説明会場に入室できる事業者の人数は、4名までとする。なお、入室にあたっては、必ずマスクを着用すること。
(ウ) 本案件を受注した場合に担当するプロジェクト管理者又はシステム構築責任者が説明を行うこと。ただし、質疑応答に関しては、その限りではない。
(エ) プレゼンテーションは事業者名を伏して行うため、入室者は社章、名札等は身に着けないこと。
また、発言者は自社名等を発しないように注意すること。
(オ) 説明は、企画提案書に基づいて行うこと。企画提案書を抜粋したパワーポイント等をスクリーンに投影することは認めるが、追加資料の配付は認めない。
(カ) スクリーンは当市が用意する。プロジェクター、パソコン及びその他必要な機器等は事業者が用意すること。
(キ) 説明及び質疑応答の内容について、詳細な議事録を作成し電子メールにて送付すること。(任意様式)
a 提出期限
プレゼンテーション実施日の翌々日正午まで(土曜日、日曜日及び祝日は含まない)とする。
b 送付先
秦野市福祉部国保年金課
電子メールアドレス: x-xxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx
17 優先交渉権者の選定
(1) 最終審査
優先交渉権者の選定に係る選定委員会を開催し、1次審査及び2次審査の評価点に価格評価点を加え、合計点が最も高い事業者を優先交渉権者として選定する。
なお、最終審査の過程で、ヒアリング等を求める場合がある。これに応じない場合は、本実施要領第21項第4号に該当するものとみなし、企画提案参加資格を取り消すこととする。
(2) 次点交渉権者の選定
優先交渉権者の企画提案参加資格が取り消された場合は、次に合計点が高い事業者を繰り上げるものとする。
18 選定結果の通知等
プロポーザルの選定結果は、全ての企画提案参加者に書面により通知するとともに、当市公式ホームページ上で公表する。
19 契約交渉及び見積書の提出
当市と優先交渉権者とで契約に向けた仕様の最終調整を行う。xx交渉権者は、確定した仕様に基づき、契約に必要な見積書を提出する。
なお、当市が優先交渉権者と契約の合意に至らなかった場合は、次点交渉権者と契約に向けた調整を行うものとする。
20 契約締結
前項で提出された見積書について優先交渉権者と合意した後、優先交渉権者が見積を作成する際に選定したリース事業者を含めた、当市、優先交渉権者及びリース事業者による第三者賃貸方式による契約も可とする。
21 企画提案参加資格の取消し
次のいずれかの事由に該当した場合は、企画提案参加資格を取消し、提出された企画提案書等は無効とする。
(1) 参加申出以降に、本実施要領による参加資格を満たさないこととなった場合
(2) 提出書類に記載すべき事項が記載されていない、又は記載内容が虚偽で
あった場合
(3) 本実施要領に定める以外の方法で、本プロポーザル期間中に選定委員会委員若しくは関係職員に本案件に関する援助を求める等の接触を行った場合
(4) 上記各号に該当するほか、本プロポーザルの中で著しくxxに反するものと選定委員会が認めた場合
22 留意事項及びその他
(1) 提出書類については、選定後においても返却しないものとする。
(2) 提出書類の提出期限後の変更、再提出等は認めない。
(3) 提出書類作成等の費用は、事業者の負担とする。
(4) 事業者は、業務を一括して第三者へ委託等してはならない。
また、業務の一部を第三者に請け負わせるときは、あらかじめ書面により当市の承諾を得なければならない。
(5) 提出された参加申出書等及び企画提案書等は、選定以外の目的で提出者に無断で使用しない。
また、公開請求があった場合でも非公開とする。
(6) 参加申出書等及び企画提案書等に記載した予定技術者は、原則として変更できない。ただし、病休、死亡、退職等のやむをえない理由により変更を行う場合には、当市の了解を得なければならない。
(7) 参加申出以降に辞退する場合は、書面により辞退届(任意様式)を提出すること。
(8) 辞退により今後の不利益な取り扱いを受けることはない。
(9) 選定後に失格又は辞退があった時は、次の順位の参加者を選定できることとする。
(10) 最低基準点は満点(1,250点)の6割とする。このため、評価点が
750点未満は選外とする。
(11) 参加申出を行った事業者が1者であっても各審査を実施する。
なお、評価点が最低基準点に満たない場合はシステムの選定は行わない。
(12) 参加者が、審査及び選定結果についての説明を求める場合は、審査結果 を発送した日の翌日から起算して5日以内に書面を提出すること。ただし、異議申し立ては認めない。
(13) 提案事業者は、企画提案書の内容を適切に反映した特記仕様書を作成し、
当市と打合せ協議し、必要に応じ内容の追加及び変更又は削除等を行い、業務内容を決定する。