マリタイムモバイルサービス契約約款 一般規程第1章 総則第 1 条(約款の適用)当社は、マリタイムモバイルサービス契約約款を定め、これによりマリタイムモバイルサービスを提供します。 第 2 条(約款の変更)当社は、この約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。2 この約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し、事前にその内容について通知します。 第 3...
一般規程 第1章 総則 第 1 条(約款の適用) 当社は、マリタイムモバイルサービス契約約款を定め、これによりマリタイムモバイルサービスを提供します。 | |||
第 2 条(約款の変更) 当社は、この約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。 2 この約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し、事前に その内容について通知します。 | |||
第 3 条(用語の定義) この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 | |||
用語 | 用語の意味 | ||
IPv4アドレス | インターネットプロトコル バージョン4(IPv4)として定められている32bitのアドレス | ||
IPアドレス | IPv4アドレス及びIPv6アドレスの総称 | ||
マリタイムモバイルサービス | この約款に基づいて当社が提供するサービスを言い、ドコモが提供するDS-CDMA方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が貸与する移動無線機器、SIMカード、GPS受信機、回線情報装置及び回線制御装置を用いてインターネットプロトコルによる相互通信を提供する、当社が定める仕様に基づくサービスであって、当社が指定する静的なIPアドレスのみの使用ができるもの | ||
マリタイムモバイルサービス契約 | 一のマリタイムモバイルサービスの利用に関し、当社と契約者とが締結する契約 | ||
契約者 | マリタイムモバイルサービス契約の契約者 |
課金開始日 | マリタイムモバイルサービスの利用に係る料金(初期費用、一時費用を除く。)の起算日として当社が指定する日 | ||
解約日 | マリタイムモバイルサービス契約の解約の効力が生ずる日 | ||
ID | マリタイムモバイルサービスの利用に伴って当社が契約者に付与する、英字若しくは数字による文字列又はそれらの組み合わせによる文字列。PPPログイン名、ログイン名及びメールアカウント名を含むがこれに限られない。 | ||
パスワード | マリタイムモバイルサービスの利用に関し契約者を識別するために当社が契約者に付与する、英字若しくは数字による文字列又はそれらの組み合わせによる文字列。PPPパスワード、パスワード及びメールパスワードを含むがこれに限られない。 | ||
契約アカウント | 契約者が利用者を指定するマリタイムモバイルサービスにおいて、当社が利用者ごとに契約者に付与するID及びパスワードの総称 | ||
IIJインターネットサービス | 株式会社インターネットイニシアティブ(IIJ)が、同社の定める一般規程及び個別規程に基づいて、IIJインターネットサービスという名称において当社に提供するサービス | ||
第 4 条(約款の構成) この約款は一般規程及びマリタイムモバイルサービスの種類毎に定める個別規程によって構成されます。一般規程はマリタイムモバイルサービス全体について、個別規程はマリタイムモバイルサービスの種類毎に適用されます。一般規程の内容と個別規程の内容に差異がある場合には、個別規程が優先して適用されます。 | |||
第 5 条(ID 及びパスワード) 契約者は、当社が契約者に対し付与する ID 及びパスワードの管理責任を負うものとします。 2 契約者は、ID 又はパスワードを第三者に利用させてはいけません。 3 契約者は、ID 又はパスワードが窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直 ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。 | |||
第 6 条(サービスの提供区域) 当社がこの約款で提供するサービスの提供区域は、日本国の全ての地域とします。ただし、個別規程に定めがある場合にはこの限りではありません。 | |||
第 7 条(専属的合意管轄裁判所) 当社と契約者の間で訴訟の必要が生じた場合、横浜地方裁判所又は神奈川簡易裁判所を当社と |
契約者の第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 |
第 8 条(契約の単位) 当社は、一のマリタイムモバイルサービス毎に一のマリタイムモバイルサービス契約を締結するものとします。 |
第 9 条(権利義務の譲渡制限) 契約者は、マリタイムモバイルサービス契約上の権利義務を譲渡することはできません。 |
第 2 章 申込及び承諾等 第 10 条(利用の申込) マリタイムモバイルサービスの利用の申込は、サービスの内容を特定するために必要な事項を記載した当社所定の契約申込書を提出して行うものとします。 |
第 11 条(申込の承諾等) 当社は、マリタイムモバイルサービスの利用の申込があった時は、次条(申込の拒絶)に定める申込の拒絶事由に該当する場合を除き、これを承諾するものとします。 2 申込に係るマリタイムモバイルサービスの提供は、申込を受け付けた順とします。ただし、当社は、 必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。 |
第 12 条(申込の拒絶) 当社は、マリタイムモバイルサービスの申込者が次の各号に該当する場合には、マリタイムモバイルサービスの利用の申込を承諾しないことがあります。 (1) マリタイムモバイルサービス利用のために契約者が満たすべき要件が満たされていないとき (2) 申込に係るマリタイムモバイルサービスの提供又は当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難なとき (3) マリタイムモバイルサービスの申込者が、当該申込に係るマリタイムモバイルサービス契約上の債務の支払いを怠るおそれがあるとき (4) 申込者が現に締結し、又は、従前締結していたマリタイムモバイルサービス契約において、債務不履行又は不法行為を行ったことがあるとき (5) マリタイムモバイルサービスの利用の契約申込書に虚偽の事実を記載したとき (6) 違法、不当、公序良俗違反、当社若しくは当社のサービスの信用を毀損する、又は、当社サービスを直接若しくは間接に利用する者に重大な支障をきたす等の態様でマリタイムモバイルサービスを利用するおそれがあるとき (7) その他当社が不適切と認めたとき 2 当社が前項の規定により、マリタイムモバイルサービスの利用の申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対し、書面をもってその旨を通知するものとします。 |
第 3 章 契約事項の変更 第 13 条(サービス内容の変更) 契約者は、個別規程に定めがある場合には、マリタイムモバイルサービス契約の内容の変更を請求することができるものとします。 |
2 前条(申込の拒絶)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、 同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。 |
第 14 条(契約者の名称の変更等) 契約者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは居所その他当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。 |
第 15 条(法人の契約上の地位の承継) 契約者である法人の合併又は会社分割により契約者たる地位が承継されたときは、当該地位を承継をした法人は、当社に対し、速やかに、承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を申し出るものとします。 |
第 4 章 契約者の義務 第 16 条(契約者の義務) 契約者は、一般規程及び個別規程に定められた契約者の義務を遵守するものとします。 |
第 17 条(禁止事項) 契約者は、次の各号のいずれかに該当する事項を行ってはならないものとします。 (1) 違法、不当、公序良俗に反する態様においてマリタイムモバイルサービスを利用すること。 (2) 当社又は当社のサービスの信用を毀損するおそれがある態様でマリタイムモバイルサービスを利用すること。 (3) 当社のサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し支障を与える態様においてマリ タイムモバイルサービスを利用すること。 |
第 18 条(契約者の義務違反) 契約者が、第 16 条(契約者の義務)又は前条(禁止事項)に違反した場合にあっては、当社は、契約者に対してこれにより当社が被った損害の賠償請求をすることができるものとします。また、契約者がマリタイムモバイルサービスの利用に関して第三者に与えた損害につき当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができるものとします。 |
第 5 章 品質保証、保証の限定等 第 19 条(サービスの品質保証又は保証の限定) マリタイムモバイルサービスにおける品質保証又は保証の限定がある場合は、個別規程において定めるものとします。 |
第 20 条(当社の免責) 当社は、前条(サービスの品質保証又は保証の限定)によって定められた品質保証の違背による返金等、本契約約款において明示的に規定された場合を除き、契約者がマリタイムモバイルサービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償、返金、料金の減免等の責任を負わないものとします。 |
第 6 章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止 第 21 条(利用の制限) 当社は、電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、マリタイムモバイルサービスの利用を制限する措置を採ることがあります。 |
第 22 条(利用の中止) 当社は、次に掲げる事由があるときは、マリタイムモバイルサービスの提供を中止することがあります。 (1) 当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき (2) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき (3) 当社に対する IIJ インターネットサービスの提供が中止されたとき 2 当社は、マリタイムモバイルサービスの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第 1 号により中 止する場合にあっては、その 14 日前までに、同項第 2 号又は第 3 号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。 |
第 23 条(利用の停止等) 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、マリタイムモバイルサービスの提供を停止又は利用を制限することがあります。 (1) マリタイムモバイルサービス契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき (2) 第 16 条(契約者の義務)の規定に基づき定められた契約者の義務に違反したとき (3) 第 17 条(禁止事項)の規定に違反したとき 2 当社は、前項の規定による措置を講ずるときは、契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。 |
第 24 条(サービスの廃止) 当社は、当社の判断により、マリタイムモバイルサービスの全部又は一部を廃止することがあります。 2 当社は、前項の規定によりマリタイムモバイルサービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 3 ヶ月前までに、その旨を通知します。但し、マリタイムサービスの全部又は一部の廃止に関する当社の判断が、IIJ インターネットサービスの全部又は一部が廃止されたことによるものである場合には、この限りではありません。この場合には、可能な限り速やかに通知をします。 3 本条の規定は、個別規程において別の定めをすることができるものとします。 |
第 7 章 契約の解除 第 25 条(当社の解除) |
当社は、次に掲げる事由があるときは、マリタイムモバイルサービス契約を解除することがあります。 (1) 第 23 条(利用の停止等)第 1 項の規定によりマリタイムモバイルサービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から 2 ヶ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第 1 項第 1 号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。 (2) 第 23 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき 2 当社は、前項の規定によりマリタイムモバイルサービス契約を解除するときは、契約者に対し、あら かじめその旨を通知します。 |
第 26 条(契約者の解除) 契約者は、当社に対し、各マリタイムモバイルサービス契約毎に当社所定の解約申込書で通知をすることにより、マリタイムモバイルサービス契約を解除することができます。 2 契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到達した日から 30 日を経過する日又は契約者が当該通知において指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。 3 第 21 条(利用の制限)又は第 22 条(利用の中止)第 1 項の事由が生じたことによりマリタイムモバイルサービスを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係るマリタイムモバイルサービス契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。 4 第24 条(サービスの廃止)第1 項の規定により、マリタイムモバイルサービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止されたマリタイムモバイルサービスに係るマリタイムモバ イルサービス契約が解除されたものとします。 |
第8章 料金等 第 27 条(契約者の支払義務) 契約者は、当社に対し、マリタイムモバイルサービスの利用に関し、個別規程に定めるところにより料金を支払うものとします。 2 本規程の他の条項及び個別規程で定める場合を除き、マリタイムモバイルサービスの利用に伴って継続的に課金される料金について、以下の場合にあっては当社が定める日割計算式を適用して算定するものとします。 (1) 課金開始日が暦月の初日以外の日である場合 (2) 解約日が暦月の末日以外の日である場合 (3) 契約内容の変更により料金の変更が発生した日が暦月の初日以外の日である場合 3 第 23 条(利用の停止等)の規定により、マリタイムモバイルサービスの利用が停止又は制限された場合の当該停止又は制限の期間における当該サービスに係るマリタイムモバイルサービスの料金 |
の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。 |
第 28 条(料金xx) マリタイムモバイルサービス契約について、最低利用期間内における解除、契約内容の変更その他個別規程で定める事由が発生した場合には、契約者は、個別規程に定めるところにより、調xxを支払うものとします。 |
第 29 条(品質保証違背時の減額) マリタイムモバイルサービスについて第19 条(サービスの品質保証又は保証の限定)の規定に基づく品質保証が設けられている場合であって、当該品質保証の違背が発生したときは、当社は、契約者の請求に基づき、マリタイムモバイルサービスに定める額を料金から減額するものとします。 |
第 30 条(料金の支払方法) 契約者は、マリタイムモバイルサービスの料金を、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。 |
第 31 条(割増金) マリタイムモバイルサービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の 2 倍に相当する金額を支払うものとします。 |
第 32 条(遅延損害金) 契約者は、 マリタイムモバイルサービスの料金その他マリタイムモバイルサービス契約上の債務の支払を怠ったときは、次項に定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から 10 日以内に支払われたときは、この限りでありません。 2 遅延損害金の額の計算は、次のとおりとします。 (1) 未払の期間が 30 日以内のときにあっては、未払債務の 100 分の 2 の額 (2) 未払の期間が 30 日を超えるときにあっては、未払債務の 100 分の 2 の額に 31 日目から 30 日までごとに(端数は切り捨てます)1000 分の 15 の額を加えた額 |
第 33 条(割増金等の支払方法) 第 30 条(料金の支払方法)の規定は、第 31 条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。 |
第 34 条(消費税) 契約者が当社に対しマリタイムモバイルサービスに関する債務を支払う場合において、消費税法 (昭和63 年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。 |
第 9 章 契約者情報 第 35 条(通信の秘密) 当社は、通信の秘密に係る契約者の情報について、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 4条を遵守した取り扱いを行うものとします。 |
2 前項にかかわらず、当社は、契約者の同意がある場合、第 38 条(業務委託)に基づき業務委託を行う際に必要がある等正当な業務行為である場合並びに法令の定め(当社の事業を管轄する監督官庁が示す指針又はガイドラインを含む。)に基づいて許容される場合に限り、前項に定める通信の秘密を知得、利用(通信の安全性確保の観点から、通信記録を統計処理すること、及び、その処理結果によって得られた知見について個別通信の特定を不可能とした上で公開することを含む。)、 又は第三者に開示する場合があり、契約者はあらかじめこれらについて同意するものとします。 |
第 36 条(営業秘密等) 当社は、マリタイムモバイルサービスの提供に関し知り得た契約者の営業秘密(不正競争防止法 (平成5 年法律第47 号)上の「営業秘密」として契約者が当社に対して秘密である旨明示して開示した情報をいいます。)について、第三者に対し開示しないものとします。なお、営業秘密には、以下の情報を含まないものとします。 (1) 開示時点において、当社がすでに有していた情報 (2) 当社が、第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報 (3) 当社が独自に開発した情報 (4) 公知である等不正競争防止法上の「営業秘密」に該当しない情報 2 前条(通信の秘密)第 2 項の規定は、前項の営業秘密の取扱いについて準用するものとします。 3 契約者は、マリタイムモバイルサービスの利用に関し知り得た当社の技術情報、サービスの内容、その他当社が秘密である旨指定して契約者に開示する場合の当該情報について、当社があらかじめ承諾した場合を除き、第三者に開示してはならないものとします。 4 第 1 項、第 2 項及び前項の規定は、本サービス契約がその効力を失った後においてもなお効力を 有するものとします。 |
第 37 条(個人情報保護) 当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、契約者の個人情報(以下 「個人情報」といいます。)を適切に取り扱うものとします。 2 当社は、マリタイムモバイルサービスの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。 (1) マリタイムモバイルサービスの提供にかかる業務を行うこと。(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。) (2) マリタイムモバイルサービスの回線開通に必要な、契約者の一意の情報をIIJに提示すること。 (3) マリタイムモバイルサービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査、及び分析を行うこと。 (4) 当社のサービスに関する情報(当社の別サービス又は当社の新規サービス紹介情報等を含む)を、電子メール等により送付すること。 (5) その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。 3 当社は、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。また、マリタイムモバイルサービスの提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部又は一 |
部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託するものとします。 4 前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13 年法律第137 号)第4 条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示す る場合があります。 |
第 10章 雑則 第 38 条(業務委託) 当社は、マリタイムモバイルサービスの提供に必要な業務の一部については、当社の指定する第三者に委託することができるものとします。 |
第 39 条(サービス利用に必要な役務等) マリタイムモバイルサービスを利用するために必要な電気供給等の役務、装置等は、個別規程において明示的に規定されている場合を除き、契約者の責任において調達するものとします。 |
第 40 条(技術的事項) マリタイムモバイルサービスにおける基本的な技術事項は、個別規程において定めるものとします。 |
附則
この契約約款は、平成 21 年 11 月 11 日から実施します。