HIcom ファシリティサービス(ラックレンタル)
HIcom ファシリティサービス(ラックレンタル)
利用規約
2023 年 1 月 20 日版
株式会社はまなすインフォメーション
目次
第 3 条 (ファシリティサービス(ラックレンタル)の提供内容) 2
ファシリティサービス(ラックレンタル)利用規約(以下「本規約」といいます。)で用いる用語の定義は、当社が別途制定する「iDC サービス基本規約」(以下「基本規約」といいます。)の定めによるほか、次のとおりとします。
用語 | 用語の定義 |
HIcom ラックレンタルサービス | データセンターのハウジング用ラックと電源を提供し運用管理するサービス |
オプションサービス | ラックレンタルサービスに付随する各種追加サービス |
HIcom ファシリティサービス(ラック レンタル)申込書 | 利用契約の申込希望者(以下「申込者」といいます)が、当社規約に同意の上、当社に対し て通知する申込書 |
HIcom サービス開始通知書 | 当社が利用契約の申込みを承諾した後に契約者に発送する料金、課金開始日等が記載さ れた当社規約の一部を構成する書面(以下「通知書」といいます) |
1 当社は、契約者に対し基本規約及び本規約(以下あわせて「本利用規約」といいます。)に基づき、ファシリティサービス(ラックレンタル)を提供します。また、サービス内容の細目については、サービス仕様書があります。
第 2 章 ファシリティサービス(ラックレンタル)第3条 (ファシリティサービス(ラックレンタル)の提供内容)
1 サービスの種類
当社は、次の各号に定めるサービスを提供します。
(1) HIcom ラックレンタルサービス
(2) オプションサービス
2 ファシリティサービス(ラックレンタル)におけるメニュー及び料金は、当社が別途定める「HIcom サービス価格表」に定めるとおりとします。
3 当社は、契約者の求めに応じ、前項に規定するメニュー表に定める範囲を超える運用保守、サポート等を行ったときは、当該保守、サポート等を行うために要した費用を、契約者に対し事前に通知することなく請求することができるものとし、契約者は当該費用を支払う義務を負います。
4 当社がファシリティサービス(ラックレンタル)において提供する端末設備収容架、空調、電源設備等の不具合、欠陥等に起因して発生した損害について、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
1 基本規約第 6 条(契約期間)第 1 項におけるファシリティサービス(ラックレンタル)のサービス単位は、ラックごととします。
1 基本規約第 6 条(契約期間)第 2 項におけるファシリティサービス(ラックレンタル)のサービス単位ごとの最低利用期間は 1 年間とし、その期間の起算日は「通知書」のサービス提供開始日に基づくものとします。
2 前項に規定する最低利用期間を経過したときは、契約者から基本規約第 16 条(契約者が行う利用契約の解除)の申出がない限り、契約期間は自動的に延長されるものとし、延長期間は 1 か月とします。
1 契約者は、基本規約第 17 条(契約者の義務と責任)の定めによるほか、本条における義務と責任を負います。
2 契約者は、当社から提供されたファシリティサービス(ラックレンタル)について、自己の責任をもって管理、運用等を行う義務を負います。また、契約者はこれを怠ったことに起因するすべての損害について、責任を負わなければなりません。
3 契約者は、故意、過失を問わず、また利用契約終了の前後を問わず、ファシリティサービス(ラックレンタル)の利用にあたり知り得たファシリティサービス(ラックレンタル)のノウハウ、アイデア等に関するすべての情報を第三者に対し開示又は漏洩してはなりません。
1 契約者は当社が示すサービス価格表に基づき、請求書に記載された利用料を当社に対して支払う。
2 基本規約第 30 条(利用料の改定)に記載されている事由のほか、契約者は利用料金における電気料金の占める割合が大きいことから、電力会社による電気料金の改定が行われた場合、利用料金の改定に反映させることを予め承諾するものとします。当社は契約者と協議の上、新たな利用料金について再度見積を行い契約者と合意のもと、本サービスの利用料金を改定いたします。
1 当社は、契約者が基本規約第 25 条(当社が行う利用契約の解除)の定めによるほか、次の号に該当するときは、何らの催告なしに直ちに利用契約を解除することがあります。
(1) 核施設、生命維持装置及び軍事等への利用を目的とし、ファシリティサービス(ラックレンタル)を利用したとき。
2 前項に基づく利用契約の解除に起因するすべての損害については契約者に帰属し、当社は一切の責任を負いません。
3 第 1 項で規定する行為により、第三者が損害を被ったときは、契約者は当該第三者に対し直接、当該第三者が被った損害を賠償しなければなりません。
4 第 1 項で規定する行為により、当社が損害を被ったときは、契約者は当社に対して当社が被った損害を賠償しなければなりません。
5 第 1 項で規定する行為により、第三者より当社に対し異議申立がなされた場合、契約者は自己の費用で当社を防御し、当社を免責するものとし、またこれにより当社が損害を被ったときは、当社が被った損害を賠償しなければなりません。
1 本契約が解除又は期間満了により終了する場合、契約者は、本契約終了の日までに、契約者の設置する機器等を当社が提供しているスペースから撤去するものとし、当該設置スペースを本サービス提供開始時の原状に回復するものとします。なお、その撤去及び原状復旧にかかる費用の全てを契約者が負担するものとします。
2 本契約終了の日から1週間以内に、契約者が契約者の設置する機器等を撤去せず、原状回復しない場合、契約者は当該機器等の所有権を放棄し、当社が自由に処分することを承諾するものとします。