Contract
xx町建設工事共同企業体制度実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が発注する建設工事競争入札に参加することができる共同企業体に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 共同企業体と工事請負契約その他の取扱いについては、xx町財務規則(平成 16
年xx町規則第 42 号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(共同企業体の活用)
第3条 町が発注する建設工事は、単体企業への発注を基本とするが、技術力の結集等により効果的な施工が確保できると認められる適正な範囲で、共同企業体を活用することができる。
(共同企業体の構成及び方式)
第4条 共同企業体は、次の各号のいずれかの方式によるものとする。
(1) 特定建設工事共同企業体
(2) 経常建設共同企業体
(特定建設工事共同企業体)
第5条 特定建設工事共同企業体とは、次の各号に基づき必要と認められる場合の工事ごとに結成される共同企業体のことをいう。
(1) 対象工事は、工事の規模、性格等に照らし共同企業体による施工が必要と認められる一定規模以上の工事とし、対象金額は、その都度町長が定めるものとする。
(2) 構成員の数、組み合わせ及び資格等は、次による。
ア 構成員の数 2社又は3社とする。ただし、特に大規模であって多数の工種にわたる等の理由により、技術力を結集する必要があると認められる建設工事については、4社とすることができる。
イ 組合せ 本町の入札参加有資格者名簿に登録された単体で等級格付けで最上位等級に属する者のみの組合せとする。ただし、町長が充分な施工能力を有し、適正な共同施工が確保できると認めたときは、単体で第2等級に属する者を含めた組合せができるものとする。
ウ 資格 構成員は、対象工事について次の要件を満たす者とする。
(ア) 発注する工事対応する工事種別について、本町の入札参加資格登録がされていること。
(イ) 当該工事に対応する業種について、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号。以下「法」という。)第3条第1項の許可を有しての営業年数が3年以上あること。
(ウ) 当該工事を構成する一部の工種を含む工種について、法第2条第5項に規定する元請として一定の実績があり、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。
(エ) 法第 26 条第1項に規定するxx技術者で国家資格を有するもの又は同条第2項に規定する監理技術者を当該工事現場に選任で配置し得ること。
(オ) 法第 27 条の 23 の規定による経営に関する事項の審査を受けていること。エ 結成方法 結成方法は、自主結成とする。ただし、町長が必要と認めるときは、
予備指名の方法によることができる。
(3) 出資比率は、構成員が自主的に定めるものとする。ただし、その最小出資比率は、均等割の 10 分の6を下限とする。
(4) 代表者は、円滑な共同施行を確保するため施行能力の大きい者とし、その出資比率は、構成員中最大とする。
(経常建設共同企業体)
第6条 経常建設共同企業体とは、優良な建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及び施工力を強化するため結成される共同企業体のことをいう。
(名簿登載)
第7条 町の入札参加資格者名簿の登載は、xx県の経常建設共同企業体実施要綱により、審査され、等級格付された共同企業体とする。
2 有効期間は、名簿登載の日から次期の入札参加資格審査に基づく名簿登載の日の前日までとする。
(入札参加資格申請)
第8条 共同企業体を結成して競争入札に参加を希望する建設業者は、共同企業体入札参加資格申請書(様式第1号又は様式第2号)に共同企業体協定書(様式第3号又は様式第
4号)を添付して、申請しなければならない。
2 経常建設共同企業体が、入札参加資格申請をしようとする場合、当該経常建設共同企業体の構成員は、他の経常建設共同企業体の構成員となることはできないものとする。ただし、当該経常建設共同企業体の構成員以外の者と継続的な協業関係を確保でき、当該経常建設共同企業体と業種が重複しない場合に限り、他の一の経常建設共同企業体の構成員となることができる。
(共同企業体の入札参加)
第9条 共同企業体の入札参加については、第3条に該当すると町長が認めたものでxx町建設工事等入札制度実施要綱に準じ、xx町入札資格審査会に諮問するものとする。
(入札書等)
第 10 条 入札書及び請求書等は、共同企業体の名称及び代表者の氏名または代理人の氏名を記入し、使用印鑑届をした印鑑を押印しなければならない。
(代表者の権能)
第 11 条 工事の監督及び請負代金の支払等契約に基づく行為については、共同企業体の代表者を相手方とする。
(保証金の減免)
第 12 条 共同企業体の構成員の全部または中心となる構成員が、規則第 104 条ただし書き
及び第 123 条ただし書きの規定に該当する場合は、当該保証金の全部または一部納付させないことができるものとする。
附 則
この訓令は、平成 25 年3月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
特定建設工事共同企業体 入札参加資格審査申請書
年 月 日
xx町長 様
共同企業体の名称 | |
代表者の住所地 | |
商号及び代表者 | 印 |
構成員の住所地 | |
商号及び代表者 | 印 |
構成員の住所地 | |
商号及び代表者 | 印 |
このたび、連帯責任によって請負工事の共同施工を行うため、上記のとおり共同企業体を結成したので、xx町が発注する 工事の入札に参加したく、別添指定の書類を添えて入札参加資格の審査を申請します。 また、貴発注に係る工事について、 年 月 日から解散するまでの間、次の権限を当共同企業体代表者に委任します。この場合の使用印は次のとおりです。 【委任事項】 1 工事入札及び見積に関する一切の権限 2 工事請負契約に関する一切の権限 3 工事完成保証に関する一切の権限 4 工事請負代金及び前払金の請求、受領に関する一切の権限 5 上記権限内の範囲内において、復代理人を選任する権限 6 その他工事の施工に関し、諸届、諸報告の提出に関する一切の権限使 用 印 |
様式第2号(第6条関係)
経常建設共同企業体 入札参加資格審査申請書
年 月 日
xx町長 様
共同企業体の名称 | |
代表者の住所地 | |
商号及び代表者 | 印 |
構成員の住所地 | |
商号及び代表者 | 印 |
構成員の住所地 | |
商号及び代表者 | 印 |
このたび、連帯責任によって請負工事の共同施工を行うため、上記のとおり共同企業体を結成したので、xx町が発注する建設工事の入札に参加したく、別添指定の書類を添えて入札参加資格の審査を申請します。 また、次の権限を当共同企業体代表者に委任します。この場合の使用印は次のとおりです。 【委任事項】 1 工事入札及び見積に関する一切の権限 2 工事請負契約に関する一切の権限 3 工事完成保証に関する一切の権限 4 工事請負代金及び前払金の請求、受領に関する一切の権限 5 上記権限内の範囲内において、復代理人を選任する権限 6 その他工事の施工に関し、諸届、諸報告の提出に関する一切の権限使 用 印 |
様式第3号(第7条関係)
(目的)
特定建設工事共同企業体協定書
第1条 当企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
(1) xx町発注に係る 工事(当該工事内容の変更に伴う工事を含む。以下単に「建設工事」という。)の請負
(2) 前号に附帯する事業
(名称)
第2条 当企業体は、 特定建設工事共同企業体(以下「当企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体の事務所は、次のとおりとする。
所 在 |
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、 年 月 日に成立し、建設工事の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することができない。
2 建設工事を請負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
所 在 地 | |
商 号 | |
代 表 者 | |
所 在 地 | |
商 号 | |
代 表 者 |
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、 を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、建設工事の施工に関し、当企業体を代表して、xx町と折衝する権限並びに自己の名義をもって入札及び見積書の提出、工事請負契約の締結、請
負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体の属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資割合)
第8条 各構成員の出資割合は、次のとおりとする。ただし、当該建設工事について、xx町と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。
構 成 員 | x x 割 合 |
% | |
% |
2 金銭以外の出資については、時価を参酌のうえ構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、建設工事の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、建設工事の請負契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当企業体の取引金融機関は、 とし、代表者の名義により、設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
しゅん
第12条 当企業体は、工事竣工の都度当該工事について決算するものとする。
(利益金の配当の割合)
第13条 決算の結果利益が生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第14条 決算の欠損金が生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。
(工事途中における構成員の脱退に対する措置)
第16条 構成員は、xx町及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が建設工事を完成する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退したものがある場合においては、
残存構成員が共同連帯して建設工事を完成する。
3 第1項の規定により構成員のうち脱退したものがあるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退前に有していたところの出資の割合を残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わないものとする。
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
か し
第17条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、前条第2項から第5項までを準用するものとする。
(解散後の瑕疵担保責任)
か し
第18条 当企業体が解散した後においても、当該工事につき瑕疵があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。外 社は、上記のとおり特定建設工事共同企業体協定を締結したので、
その証拠としてこの協定書 通を作成し、各通に構成員が記名なつ印し、各自所持するものとする。
年 月 日所在地
商 号
代表者 印
所在地商 号代表者
様式第3号(第7条関係)
(目的)
経常建設共同企業体協定書
第1条 当企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
(名称)
第2条 当企業体は、 経常建設共同企業体(以下「当企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体の事務所は、次のとおりとする。
所 在 |
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、 年 月 日に成立し、その存続期間は2年とする。ただし、
2年を経過しても、当企業体に係る建設工事の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することができない。
2 前項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長若しくは短縮することができる。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
所 在 地 | |
商 号 | |
代 表 者 | |
所 在 地 | |
商 号 | |
代 表 者 |
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、 を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、建設工事の施工に関し、当企業体を代表して、xx町と折衝する権限並びに自己の名義をもって入札及び見積書の提出、工事請負契約の締結、請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体の属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資割合)
第8条 各構成員の出資割合は、次のとおりとする。ただし、当該建設工事について、xx町と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。
構 成 員 | x x 割 合 |
% | |
% |
2 金銭以外の出資については、時価を参酌のうえ構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、建設工事の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、建設工事の請負契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当企業体の取引金融機関は、 とし、代表者の名義により、設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
しゅん
第12条 当企業体は、工事竣工の都度当該工事について決算するものとする。
(利益金の配当の割合)
第13条 決算の結果利益が生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第14条 決算の欠損金が生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。
(工事途中における構成員の脱退に対する措置)
第16条 構成員は、xx町及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が建設工事を完成する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退したものがある場合においては、残存構成員が共同連帯して建設工事を完成する。
3 第1項の規定により構成員のうち脱退したものがあるときは、残存構成員の出資の割
合は、脱退前に有していたところの出資の割合を残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わないものとする。
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
か し
第17条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、前条第2項から第5項までを準用するものとする。
(解散後の瑕疵担保責任)
か し
第18条 当企業体が解散した後においても、当該工事につき瑕疵があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。外 社は、上記のとおり経常建設共同企業体協定を締結したので、その
証拠としてこの協定書 通を作成し、各通に構成員が記名なつ印し、各自所持するものとする。
年 月 日所在地
商 号
代表者 印
所在地商 号代表者