M2 棟
xx南部団地再生事業に係る住戸移転支援業務委託仕様書
令和3年4月
京都市都市計画局住宅室すまいまちづくり課
第1章 業務概要等
1 業務の名称
xx南部団地再生事業に係る住戸移転支援業務委託
2 業務の概要
業務の背景・目的
崇仁市営住宅第1棟,4棟及び8棟は,昭和30年代から50年代に建設され,建物の老朽化が進み,新耐震基準を満たさず,浴室やエレベーターがない団地であることから,移転者の住環境の改善を図るため,平成29年度に策定した団地再生計画に基づき,新たな市営住宅2棟(54戸)を建設(令和3年9月しゅん工予定)しています。
本業務は,現在,建設中の2棟しゅん工後,速やかに移転していただくため,現在同団地にお住まいの移転者(29世帯)に対し,移転に向けた丁寧な説明,選定会等の資料作成や会場設営等のほか,必要書類の配布,回収に係る支援,残置物の処分等の業務です。
建物配置図
8棟
1棟
M2 棟
更新棟
建設地
M
1棟
xxx
4棟
9棟
x
x
x
業務の方針
本業務を実施するに当たっては,移転者の世帯の状況を理解することはもとより,個々の移転者との信頼関係の構築が重要となります。移転者が移転期日までに新たな市営住宅に移転できるよう,移転者と信頼関係を築き,同団地全体の移転に係る合意形成を図る必要があります。
3 委託業務の履行期間
契約の日の翌日から令和4年3月31日まで
4 委託料の支払条件
委託料は,受託者からの請求に基づき,3回に分けて支払います。
なお,委託料のうち,移転料,移転協力金及び残置物等の処理費用については,業務完了後に一括で精算することとなります。
第2章 業務の内容
1 業務の内容
業務内容の詳細は,「別紙」のとおりです。
2 業務の体制
統括責任者を必ず1名以上配置し,常に本市と連絡できる体制を取ること。
統括責任者は,この契約の履行に関し,業務に常勤し,その運営,進ちょく管理を行うこと。
統括責任者は,業務の履行に先立ち,本市担当者(以下「監督員」という。)と協議を行い,本業務の内容を十分に理解すること。
原則,本市からの指示は統括責任者へ行います。
相談窓口の開設
内覧会・住戸選定会
鍵渡し,移転開始
移転確認,団地閉鎖
事業内容
3
2
1
12
11
10
9
月
令和3年度
3 スケジュール(参考)
しゅん工(建物完成)
※ スケジュールは,目安であり,事業の進ちょく状況により変更することがあります。
4 業務の実施に関する留意事項
業務実施に当たっては,次のことに留意すること。 要望,苦情,質問等への対応
業務の実施に当たって移転者からの要望,苦情,質問等を受けた場合は,迅速かつ誠実に対応し,その結果を速やかに本市に報告すること。要望等の具体例としては,引越しに伴う各種手続きが想定される(引越しの手順,不要物の処分方法,その他住所変更に伴う手続き等)。
なお,業務範囲外の場合は,速やかに監督員に報告し,対応について協議すること。 想定外の事態への対応
想定外の事態の発生又は発生が予測される場合は,速やかに監督員に連絡し,監督員の指示により対応すること。また,対応後には,遅滞なく監督員に報告すること。
なお,緊急の場合は受託者の判断で適切に対応し,対応の結果を直ちに監督員に報告すること。 個人情報保護
移転者の個人情報の保護及び漏洩等の防止に万全を期すこと。
なお,住所,氏名,年齢,職業,学歴,所得,資格,家族構成など,個人に関する情報であって特定の個人が識別され,又は識別され得るものが個人情報となります。
法令の遵守
「個人情報の保護に関する法律」並びに「京都市個人情報保護条例」及び「京都市市営住宅条例」,その他,諸法令を遵守すること。
新型コロナウイルス感染防止
新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン(京都府)に沿った対策を実施し,3密の回避,手洗い,うがい,常日頃の体調管理を徹底すること。
特に移転者と直接対面する場合は,感染予防対策に心掛けること。(マスクの着用等)
5 業務の報告等
業務の履行に当たっては,監督員の求めに応じ,各業務の進ちょく状況等を書面等により報告し,監督員に説明すること。(提出する書面等様式は別途指示をする。)
また,業務内容について疑義がある場合は,必要な事項や業務条件等について監督員に確認すること。
なお,受託者が監督員に報告する主な内容は,以下のとおりです。 各業務の進ちょく状況の報告
ア 内覧会等の参加者の状況
イ 各種申込書等の配布・回収状況
ウ 新住戸への移転状況(引越し業者名,引越し日及び引越し費用(あっせんの場合のみ))エ 移転料及び移転協力金の支払状況(各住戸の支払日,支払金額など)
オ 各住戸の残置物の状況(写真必須)
カ 所有者が不明な残置物及び不法投棄の状況(写真必須)キ 上記のほか,監督員が必要と認める報告
業務報告書の提出
ア 各住戸の各種申込書等の回収結果などイ 新住戸への移転者名簿の作成
ウ 各種配布資料
エ 内覧会申込状況一覧
オ 住戸・駐車場選定会結果カ 相談窓口業務日報
キ 各移転者に支払った費用(移転料及び移転協力金)の内訳一覧ク 回収した不用品の内訳一覧
ケ 残置物等の処理費用コ 新住戸補修箇所
サ 上記のほか,監督員が必要と認める報告書
6 移転料,移転協力金及び残置物等の処理費用
本業務の費用のうち,移転料,移転協力金及び残置物等の処理に係る費用については,委託料に含まれています。
なお,この費用は,移転者数,各住戸の荷物量及び残置物等の量などにより,変動するため,費用の金額が確定してから,支払った委託料の金額内で実費を精算することになります。
ただし,残置物等の処理費を支払う際に生じる諸経費(銀行の振込手数料等)は,受託者負担とする。
※ 費用の増加に伴い,支払った委託料の金額を超える見込みがある場合には,監督員と協議してください。
7 完了検査
検査日時及び検査場所は,受託者からの業務報告書提出後に監督員が決定する。
受託者は,検査日時までに,あらかじめ成果物(移転状況等が把握できる名簿),その他検査に必要な資料を準備し,監督員に提出しておかなければならない。
監督員は,受託者立会いのうえ,次に掲げる検査を行う。
ア 成果物の検査(成果物については,写真等により検査を行う。)
イ 業務履行状況の検査(業務の状況について,業務報告書等により検査を行う。) 受託者は,検査に合格しなかった場合は,直ちに是正措置を講ずること。
なお,是正措置の期限及び是正完了の検査については,監督員の指示に従う。
8 その他
受託者(協力事務所を含め,本業務に従事した全てのものを含む。)は,本業務を通して知り得た情報を,第三者へ漏洩してはならない。本業務委託契約が終了した後についても同様とする。
業務終了後,業務報告書に誤りがある場合は,直ちに訂正するものとする。
本業務を他の者に再委託することは禁止する。ただし,業務の一部の再委託については,監督員が認めた場合は,この限りではない。
その他,疑義のあることについては,監督員と協議を行うものとする。
本業務に携わる業務従事者は,名目や理由の如何を問わず,移転者及び移転者の親族等から金品を受領してはならない。
業務終了後,本市から貸与された資料については,全て返却する。
業務終了後,当該業務に関し,パソコンのハードディスク等に保存されている個人情報を含むデータについては全て削除する。
<参考>用語の定義
市営住宅:本市が指定する「京都市市営住宅条例第1条に規定する市営住宅」をいう。 移 転 者:「団地再生事業により除却対象xxに現に居住しているもの」をいう。
移 転 料:移転に必要な経費として移転者に支払う「本市が定める移転に要する費用」をいう。 移転協力金:「移転に伴い,移転者に支払う協力金」をいう。
ただし,残置物がある場合は,移転者と協議のうえ,その処分費を差し引いた額を支払う。
残置物等:「移転者が退去後に住戸内や付ずいして設置されている倉庫内等に存置した処分が必要なもの」等をいう。
移転期日:新住戸へ移転しなければならない期限日で「本市が定める日」をいう。
別紙
xx南部団地再生事業に係る住戸移転支援業務 委託仕様書
本業務は,移転者に対する丁寧な移転説明,必要書類の配布・回収,相談窓口の開設及び内覧会等の移転者を決定する手続に加え,移転決定後の移転料及び移転協力金の支払い,退去確認・残置物指導,所有者不明の残置物処理等の業務を予定しています。本業務は,それらに対する支援業務であり,主な想定業務は以下のとおりです。
なお,本仕様書には,業務内容の予定を記載していますが,一部未確定の部分があるため,詳細な業務内容については,その都度別途,本市と協議してください。
1 移転に関する相談業務(相談窓口の開設)
令和3年10月1日~令和4年3月31日において,移転者からの引越し等に関する相談に対応するため,新団地内に建設される集会所(以下,集会所という。)において,本市が定めた時間帯(土日祝を中心に90日以上,1日8時間想定)に相談窓口を設けてください。
<主な業務内容>
・ 移転者から引越しや電気,ガス,水道等の契約手続き,ごみ処理に関する相談
・ 業務日報(応対記録)を作成し,本市に提出
・ 移転に関する必要書類を持参された場合,回収し,本市に提出
2 住戸内覧会の開催
新住戸しゅん工後,本市と日程を協議のうえ,内覧会を行ってください。
<主な業務内容>
・ 内覧会の開催案内の作成及び送付(現住戸に郵送もしくは,ポスティング)
(開催回数3回,最大1回当たり10名想定)
※ 開催案内文については,事前に本市と協議のうえ作成してください。
・ 内覧会出席者の動線の確保及び誘導
・ 内覧会出席者の取りまとめ,本市への報告
3 住戸及び駐車場の選定会の開催支援
本市が主催となって開催しますが,新住戸及び駐車場(市営住宅の月極駐車場を希望される方のみ)を決定するために,集会所において選定会を開催してください。
<主な業務内容>
・ 選定会の会場設営及び必要な備品の用意
・ 選定会の開催案内の作成及び送付(現住戸に郵送もしくは,ポスティング)
※ 開催案内文については,事前に本市と協議のうえ作成してください。
・ 選定会資料及び必要な書類の配布
・ 選定会結果の取りまとめ,本市への報告
4 移転者に関する書類配布,回収及び移転説明
各戸訪問により,移転者に対して,移転の流れ,移転料及び移転協力金,それらの支払方法,移転に必要な申込書類,廃棄物の出し方や残置物の取扱い等の内容を説明してください。
また,移転先が決定した移転者に対し,住替えに際し必要な書類を配布するとともに,記入方法の指導,回収を行ってください。
なお,業務の実施に当たって移転者からの要望,苦情等を受けた場合は,迅速かつ誠実に対応してください。具体例として,引越しに関することや不要物の処分,電気・ガス・水道・NHK等の公共料金の住所変更等であり,対応結果を本市に報告してください。
資源物とごみの分け方・出し方については,本市のルールに基づき処理するよう指導してください。
<主な業務内容>
・ 各戸訪問により,移転の流れ等を説明及び入居申込関係書類の配布・回収,記入方法指導
・ 移転者からの書類等の記入方法等に対する問い合わせ対応
<入居申込関係書類>
書類名称 | 様式 | 内容 | 手順 |
市営住宅入居申込書 | 様式1 | 移転に伴う入居申込書類で,移転者の世帯構成等を確認する書類 (京都市長宛 または 京都市住宅供給公社理事長宛) | ①移転者に訪問により配布 ②移転者が記入した書類を回収し,記載内容を確認のうえ,速やかに市に提出 ③申込書に記載された世帯に,市が把握する者が含まれていない場合,また,把握していない者が含まれている場合は,市と協議 のうえ,必要な手続きしてもらう。 |
移転申請書 | 様式2 | 移転に伴う入居申込書類で,移転者の世帯構成等を確認する書類 (京都市長宛) | |
緊急連絡先届出書 | 様式3 | 市営住宅への入居の際に必要な緊急連絡先に関する書類 | ①移転者に,入居申込書とともに配布 ②移転者が緊急連絡者に関する書類を記入 ③記載内容を確認のうえ,速やかに市に提出 |
市営住宅入居誓約書 (2 枚) | 様式4 | 市営住宅への入居に当たって,法令等を遵守する旨を誓約する書類 | ①移転者に,入居申込書とともに配布 ②移転者が記入・捺印した誓約書を回収(市保管分1枚・移転者保管分1枚) ③記載内容を確認のうえ,市保管分1枚を, 速やかに市に提出 |
市営住宅明渡届 | 様式5 | 現住戸を明け渡す書類 | ①移転者に,入居申込書とともに配布 ②移転者が記入・捺印した書類を回収 ③記載内容を確認のうえ,速やかに市に提出 |
明渡届出書 ( 駐車場用) | 様式6 | 現住戸の駐車場を明け渡す旨を記載した届出書 | ①駐車場を利用している移転者に入居申込書とともに配布 ②移転者が記入・捺印した届出書を回収 ③記載内容を確認のうえ,速やかに市に提出 |
承認申込書 ( 駐車場用) | 様式7 | 新住戸の駐車場を使用する旨を記載した申込書 | ①駐車場を利用している移転者に入居申込書とともに配布 ②移転者が記入・捺印した届出書を回収 ③記載内容を確認のうえ,速やかに市に提出 |
※ 別に本市が指定する移転手続きに関する書類(住民票,収入に関する書類等)についても,移転者から受け取ってください。
5 移転料の算定,支払支援及び引越し費用の見積り(協力金の支払いを除く。(協力金の支払いは7))
本市とともに移転者の現住戸を訪問し,電話,エアコン等の設置状況を調査し,付加移転料の算定を行い,移転者の引越し前に必要な書類を回収し,移転料を移転者に支払ってください。
また,移転者から引越し業者のあっせん要望があった場合,引越し業者とともに訪問のうえ,引越し費用の見積りを作成してください。その際,エアコンの取り外し方や家電の処分方法などの相談に応じるとともに,移転者の意向に沿った引越し方法を提案してください。
なお,移転者に引越しに係る見積額を提示する前に,本市に提示し,確認を取ってください。
※ 移転者のニーズにあった引越し方法の見積りを提示してください(例:安価な引越し方法による見積り,移転者に負担のない引越し方法による見積り)。
<主な業務内容>
・ 本市とともに移転者の現住戸を訪問し,電話,エアコン等の設置状況を調査
・ 電話,エアコン等の設置状況の写真を撮影し,本市に写真データで報告
・ 移転者に了解を得たうえで,引越し荷物量の確認のため,住戸内の写真を撮影し,本市に写真データで報告
・ 移転料に係る振込用紙への記入方法の説明と本市への報告
・ 移転者から,引越し業者のあっせん要望があった場合の対応
<移転料支払の説明時に配布する書類>
書類名称 | 様式 | 内容 | 手順 |
移転に関する契約書 (2 枚) | 様式8 | 新住戸への移転の同意書。移転期限,移転費用の負担等を決める。 | ①移転者に基本移転料,付加移転料等の説明時に配布し捺印をもらう。 ②移転者が記入・捺印した書類を回収し,書 類の内容を確認し,市に提出 |
請求書 | 様式9 | 移転料を請求する書類 | 請求書を移転者に渡し,必要事項記入後に受け取る。 |
6 鍵渡し
各戸訪問により,移転者の新住戸の鍵を渡し,受領書を回収し,本市に提出してください。また,新住戸の各機器の取扱い方法について,説明してください。
<鍵渡し時に配布する書類>
書類名称 | 様式 | 内容 | 手順 |
鍵受領書 | 様式10 | 鍵を渡したことを移転者と市 が確認する書類 | 移転者が鍵渡し時に記入し,受託者が回収 後,市に提出 |
整備関係の 取扱説明書 | 新住戸のガス給湯器やインタ ーホンなどの取扱説明書 | 新住戸を確認し,移転者に必要事項を説明 |
7 退去確認,残置物指導及び協力金支払支援
移転者の引越し後に,旧住戸を訪問し,残置物の確認を行ったうえで,残置物等があった場合は,移転者に対し残置物処分の指導を行ってください。
加えて,残置物がないことが確認できた後,旧住戸の鍵を回収し,協力金の支払いに必要な書類を回収し,移転者に協力金を支払ってください。
<主な業務内容>
・ 移転者の引越し後における旧住戸の退去,残置物確認
・ 残置物がある場合の移転者に対する残置物処理の指導
・ 退去,残置物処理確認後の新住戸訪問による協力金に係る振込用紙への記入指導,本市への報告
<移転協力金支払の説明時に配布する書類>
書類名称 | 様式 | 内容 | 手順 |
請求書 | 様式11 | 協力金を請求する書類 | 請求書を移転者に渡し,必要事項記入後に受け取る。 |
移転完了届 | 様式12 | 移転が完了したことを市に届 ける書類 | 移転完了後に,移転者が記入・捺印した書類 を回収し,内容確認のうえ,市に提出 |
8 ごみ捨て場の管理及び不法投棄の防止
旧団地のごみ捨て場及び新団地のごみ捨て場(2箇所)について,不法投棄ごみが発生しないよう,本市と協議のうえ,事業者の判断で必要な資材(バリケード・防犯カメラ等)を用意して,ごみ捨て場の衛生管理に努めてください。
<主な業務内容>
・ 不法投棄防止を防ぐため,移転者の移転状況に応じて,適切な時期に旧団地のごみ捨て場を閉鎖し,新団地のごみ捨て場を開設(※ ごみ捨て場の衛生管理のため,大型ごみ箱を設置するなど)
9 所有者不明の残置物等処理
旧団地内に所有者不明の残置物等がある場合,残置物等の写真撮影を行うとともに,監督員に報告し,監督員の指示に従ってください。
<主な業務内容>
・ 所有者不明の残置物等の確認
・ 所有者不明の残置物等の撤去及び処分費の報告及び支払
10 新住戸の不具合箇所の確認
新住戸に不具合があった場合には,移転者と一緒に不具合箇所を確認し,写真を撮影した後,本市に報告してください。
なお,不具合箇所の修正等の判断は本市が行うため,不具合箇所を確認するのみに留めてください。
<主な業務内容>
・ 移転者からの新住戸整備に関する不具合等の問い合わせ,苦情等に対する新住戸訪問による不具
合確認,不具合是正に係る工事関係部署への連絡調整(緊急の場合のみ)
11 不用品の回収及び処分業務
移転者の移転に伴う不用品の削減を図るため,移転者宅に訪問し不用品を回収してください。なお,回収した不用品は,他の事業者が開催するフリーマーケットで販売するため,一定期間,保管後,事業者に引き渡してください。
なお,売上金については,地元団体等に寄付することを想定しています。
<主な業務内容>
・ 不用品回収の周知案内の作成及び送付(現住戸に郵送もしくは,ポスティング)
※ xx案内文については,事前に本市と協議のうえ作成してください。
・ 不用品の回収及びリスト化(物品名,個数)
・ 回収した不用品を事業者に引き渡し
・ フリーマーケットで売れ残った不用品の処分
12 旧団地閉鎖
移転者の移転が完了した棟からxx,旧団地内の空き住戸や空き倉庫の残置物等処理した後に,監督員の指示に従って,旧団地を安全フェンス(予定価格内の予算で受託者が用意)で囲い,人が旧団地内に入れないよう閉鎖してください。
なお,周辺の居住者の通行を防がないよう,団地内の道路(生活道路)が使用できるように各棟を閉鎖してください。
※ 閉鎖する時期や閉鎖する箇所(複数ある等の出入口)については,移転者の移転状況に応じて変わります。移転状況を十分に把握し,やむを得ない理由で移転が遅れている移転者に配慮して行ってください。
様式1
12
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様式2
様式3
様式4
15
16
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様式5
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様式6
第11号様式( 第13条関係)
印
明 渡 届 出 書
個人用
(あて先)京都市長 | 届出年月日 | 年 月 日 | |||
届 出 者 | 住 所 | 京都市 区 市営住宅 棟 号 (電話 - ) | |||
フリガナ |
| ||||
氏 名 (記名押印又は署名) | |||||
生 年 月 日 | 年 月 日 |
京都市市営住宅駐車場管理要綱第13条第1項の規定により駐車場の明け渡しについて届け出ます。 | ||||||||||||
明け渡す駐車場の名称 | ( | )市営住宅駐車場 | ||||||||||
明け渡す駐車場の区画番号 | 第 | - | 号 | |||||||||
明 | け | 渡 | す | 理 | 由 | □住宅退去 □その他( | ) | |||||
明 | け | 渡 | し | の | 日 | 年 | 月 | 日 | ||||
私は,上記の明渡しの日までに,上記の駐車場を明け渡します。つきましては,次の事項について,誓約します。 1 明渡しの日までに自動車を撤去すること 2 明渡しの日までに駐車場使用承認証を返還すること 3 明渡しの日までに使用料を完納すること 4 駐車場の施設又は付属施設に損害を与えているときは,明け渡しの日までに原状に回復するか,又はその損害を賠償すること |
注1 該当する□には, レ印を記入してください。
2 明渡しの日の10日前までに, この明渡届出書を提出してください。
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様式7
第1号様式( 第4条関係) 個人用
印
x 認 申 込 書
(あて先)京都市長 | 申 込 年 月 日 | 年 月 日 | |||
申 込 者 | 住 所 | 京都市 区 市営住宅 棟 号 (電話 - ) | |||
フリガナ |
| ||||
氏 名 (記名押印又は署名) | |||||
生 年 月 日 | 年 月 日 |
京都市市営住宅駐車場管理要綱第4条の規定により駐車場の使用の承認を申し込みます。なお,承認を受けた場合は,京都市市営住宅条例,同施行規則及び京都市市営住宅駐車 場管理要綱の許可条件を遵守することを誓約します。 | |
使 用 し よ う と す る駐 車 場 の 名 称 | ( )市営住宅駐車場 |
使用しようとする期間 | 年 月 日から使用開始日の属する年度( 4月1日から翌年3月31日までをいう。)の末日まで |
駐車させようとする車両の車種・塗色・大きさ | 車種: 色: 長さ メートル 幅 メートル 高さ メートル |
駐車させようとする車両の軽・普通の別及び自動車登録番号又は車両番号(ナンバープレート) | □軽自動車 自動車登録番号又は車両番号(ナンバープレート) : □普通 |
自動車検査証に登録された所有者又は使用者 (予定者を含む。)の氏名 |
注1 該当する□には, レ印を記入してください。
2 申込者は自動車検査証の写しを添付してください。
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様式8
第2号様式(第5条関係)
移 転 に 関 す る 契 約 書
京都市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは,市営住宅の建替事業の実施に伴う移転に関し,次のとおり契約を締結する。
(住宅等の明渡し)
第1条 乙は, 年 月 日までに,次の市営住宅又は店舗を明け渡すものとする。
号
棟
市営住宅 第
名称及び住宅番号
(移転)
第2条 乙は, 年 月 日までに,次の住宅等に移転するものとする。
住 x x の 所 在 地
2 乙は,前項に規定する移転を完了したときは,文書により速やかに甲に届け出るものとする。
(移転料)
第3条 甲は,乙の請求により,移転料として,金 円を支払うものとする。
(協力金)
第4条 甲は,第2条第2項の規定に基づき,乙の移転が完了したことを確認した後,乙の請求により,協力金として,金 円を支払うものとする。
この契約を証するため,本書2通を作成し,甲乙記名押印のうえ,各自1通を保有する。
年 月 日
甲 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx000xx京都市
代表者 京都市長
xx xx □印
乙 住 所
氏 名
(注 この契約書は,旧住宅等から本移転をする場合に使用する。)
(移転に関する契約書に添付する帳票)
記 | |||||||||
移 転 補 償 | |||||||||
表 示 | |||||||||
被補償者 | |||||||||
補償金額 | ¥ | ||||||||
内 訳 明 細 書 | |||||||||
名 称 | 種 | 類 | 員 数 | 単 価 | 金 | 額 | |||
移 転 料 | 団 | 地 | 内 | 式 | |||||
電 話 移 設 料 | 回線 | ||||||||
クーラー移設料 | セパレート型 | x | |||||||
x | x | 他 | 台 | ||||||
湯 沸 器 | 移 | 設 | 料 | 台 | |||||
ピ ア ノ 移 設 料 | 1 階から1 階 | 台 | |||||||
1階から2階又は2階から1階 | x | ||||||||
x | x | 他 | 台 | ||||||
協 力 金 | 団 地 内 移 転 | ||||||||
計 | |||||||||
備考 | 内移転料(付加移転料を含む) ¥ |
様式9
請 求 書
十億 | 億 | 千x | x万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 一 |
金額 円
ただし,令和 年 月 日契約の市営住宅の建替事業に係る移転補償金
(前金)として,上記金額を請求します。
令和 年 月 日
(あて先)
住 所
氏 名
金融機関名 銀行・信用金庫/ 支店
種目 普通(総合)・当座・貯蓄 口座番号
口座名義(フリガナ)
口座名義(漢字等)
様式10
鍵 受 領 書
京 都 市 長 様
下記のとおり鍵を 本 受領いたしました。下記住戸について適正に管理いたします。
錦x
x林
印
記
受 領 日 | 令和 年 月 日 |
市営住宅名及び棟,号 (移転先) | 市営住宅 号棟 号 |
市営住宅名及び棟,号 (移転元) | 市営住宅 号棟 号 |
名 x x x 名 |
様式11
請 求 書
十億 | 億 | 千x | x万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 一 |
金額 円
ただし,令和 年 月 日契約の市営住宅の建替事業に係る移転協力金
(残金)として,上記金額を請求します。
令和 年 月 日
(あて先)
住 所
氏 名
金融機関名 銀行・信用金庫/ 支店
種目 普通(総合)・当座・貯蓄 口座番号
口座名義(フリガナ)
口座名義(漢字等)
(協力金の支払手続に必要な帳票)
様式12
移 x x 了 届
令和 年 月 日
(あて先)京 都 市 長
住所
氏名
市営住宅の建替事業の実施に伴い,住居の移転を完了しましたので,令和 年月 日付けで締結した移転に関する契約書第2条第2項の規定により,
下記のとおり届け出ます。
記
1 移 転 し た 年 月 日 令和 年 月 日
2 移転前の市営住宅 号棟 号
3 移転後の住所又は市営住宅
確認欄 | 課 長 | 課長補佐・係長 | 係 員 |