主要な主契約 タイプ※ 限定告知型(39ページ) 無選択型(40ページ) 無(低)解約返戻金型(40ページ) 外貨建ての生命保険(41ページ) MVAを利用した生命保険(41ページ) 1.死亡保障 ①定期保険(28ページ) ○ ○ ○ ②養老保険(28ページ) ○ ○ ③終身保険(28ページ) ○ ○ ○ ○ ○ ➃利率変動型積立終身保険(29ページ)(アカウント型保険) ⑤特定疾病保障保険(30ページ)(三大疾病保障保険) ○ ⑥収入保障保険(生活保障保険)(30ページ) ○ 2.医療保障...
第 2 章
1 主契約と特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
2 主契約の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
1. 死亡保障を目的とした主契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
2. 医療保障等を目的とした主契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
3. 介護保障を目的とした主契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
【参考】「認知症」に焦点をあてた生命保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
4. 資産形成を目的とした主契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
5. その他の主契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39
3 主な特約の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43
【参考】更新制度について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47
【参考】団体信用生命保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48
【参考】ワイド▇▇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48
【参考】団体定期保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48
【参考】生命保険商品の変遷・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49
23
第2章
1
主契約と特約
●生命保険商品は、一般的に、主契約にさまざまな機能の特約を組み合わせて成り立っています。
●主契約に付加して契約することにより、主契約の保障内容を充実させることができる
●特約のみの契約はできない
特 約
●生命保険のベースとなる部分
●主契約のみの契約もできる
主契約
生命保険商品
第2章
= +
●最近では、「複数の主契約を組み合わせる」、「主契約の給付をなくし、複数の特約により保障を構成する」等の様々な取扱いもみられます。
●主契約と特約の組み合わせで契約した場合、特約のみを解約することはできますが、特約だけを残して主契約を解約することはできません。
●生命保険を契約することによって保障を得られる期間を保険期間といいます。主契約や特約には、一定の保険期間経過後に更新を迎えるタイプがあります。保険期間が満了し更新を迎えると更新後の保険料は、更新時の年齢・保険料率によって再計算されますので、通常、更新前よりも高くなります。
2
主契約の種類
28ページ以降の主契約の説明や仕組図は、一般的な内容を示したものです。生命保険会社や商品により内容が異なる場合があります。また、同様の保障内容でも主契約の名称が異なる場合もあります。
死亡などのリスクは通常、年齢が上がるほど上昇します。生命保険の保険料はリスクに応じて設定されるため、年齢とともに保険料も高くなります(自然保険料)。そこで、年齢の上昇にともなう保険料の上昇を避けるために、実際の保険料は、毎年の保険料を同額にし、保険期間中の収入保険料と支払保険金が契約全体として等しくなるよう設定されています(平準保険料)。通常、死亡保険金の支払いは、リスクの上昇とともに保険期間の後半に多くなるので、保険期間の当初は保険料収入が支払保険金を上回ることとなります。
そこで、後半の保険金支払いに備えて保険期間前半の保険料収入の一部を積み立てておき、後半ではそれを取り崩して保険の収支を等しくしています。この積立金を責任準備金といいます。
また、満期保険金のある商品では、満期保険金の支払いに備えるための積立ても必要となるため、責任準備金の額は大きくなります。責任準備金は将来の保険金等の支払いの原資であると同時に、解約時に受け取る解約返戻金のもとでもあります。個々の保険契約の責任準備金相当額を、保険料積立金と呼ぶことがあります。
責任準備金(保険料積立金)とは
自然保険料
平準保険料
年齢
保険料
●死亡保障のあるものについては、所定の高度障害状態に該当したときに、死亡保険金額と同額の高度障害保険金を受け取れるのが一般的です。高度障害保険金を受け取ると契約自体が消滅します。
商品によって付加でき
る特約が限られている場合があります。
更新
参照 47ページ
高度障害状態
参照 125ページ
第2章
■各主契約の特徴と留意点
主要な主契約 | タイプ※ | ||||||
限定告知型 (39ページ) | 無選択型 (40ページ) | 無(低)解約返戻金型 (40ページ) | 外貨建ての生命保険 (41ページ) | MVAを利用した生命保険 (41ページ) | |||
1. 死亡保障 | ①定期保険(28ページ) | ○ | ○ | ○ | |||
②養老保険(28ページ) | ○ | ○ | |||||
③終身保険(28ページ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
➃利率変動型積立終身保険(29ページ) (アカウント型保険) | |||||||
⑤特定疾病保障保険(30ページ) (三大疾病保障保険) | ○ | ||||||
⑥収入保障保険(生活保障保険)(30ページ) | ○ | ||||||
2. 医療保障 | ①医療保険(31ページ) | ○ | ○ | ○ | |||
②がん保険(32ページ) | ○ | ||||||
③就業不能(保障)保険(32ページ) | ○ | ||||||
3. 介護保障 | ①介護保険(33ページ) | ○ | ○ | ||||
4. 資産形成 | ①こども保険(学資保険) (34ページ) | ○ | |||||
②個人年金保険(34ページ) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
③変額保険(36ページ) | ○ | ○ | |||||
➃変額個人年金保険(37ページ) | ○ | ○ | ○ | ||||
※各主契約のタイプは、39ページ「その他の主契約」参照。
○印が付されたタイプの主契約を全ての生命保険会社が取り扱っているわけではありません。
第2章
(2021(令和3)年4月現在の商品取扱状況による概要)
特 徴 | 留 意 点 |
保険期間は一定で、その間に死亡した場合に死亡保険金を受け取れる。 | 満期保険金はない。また定められた期間までの保障となっている。 |
保険期間は一定で、その間に死亡したときには死亡保険金、満期時に生存していたときには満期保険金を受け取れる。 | 満期保険金も受け取れるため、同額の死亡保障であれば保険料が定期保険に比べて割高となる。 |
保険期間は一生涯で、死亡したときには死亡保険金を受け取れる。 | 満期保険金はない。保険期間が一生涯のため、同額の死亡保障であれば保険料が定期保険と比べて割高になる。 |
一定期間ごとに見直されて変動する利率をもとに保険料の一部を主契約に積み立てて、払込満了時に終身保険などへの変更や保険期間中の特約保険料への振替えができる。 | 主契約(積立部分)が少額の場合、保険料振替が行われず即時に失効するおそれや払込満了時に終身保険などへの変更ができないことがある。 |
がん・急性心筋梗塞・脳卒中の三大疾病への備えと死亡保障を準備できる。 | がん、急性心筋梗塞、脳卒中により所定の状態になったとき、保険金を受け取り契約が消滅する。 |
死亡保険金を年金形式で受け取れるため、遺族が生活資金として計画的に活用できる。 | 満期保険金はない。また年金受取回数は死亡時期によって変わる(最低保証がある)。 |
病気やケガによる入院などの保障を準備できる。 | 死亡時の死亡保険金が全くないか、あってもごくわずかである。 |
がんによる入院などの保障を準備できる。 | がん以外の疾病やケガによる入院・手術の場合、一般的に給付金が受け取れない。 |
保険会社所定の就業不能状態になった際の保障を準備できる。給付金の受取り方は、一時金や年金または月払いなどを選択する。 | 満期保険金はない。また、受取回数は受取時期によって異なる (最低保障がある)。 |
寝たきりや認知症などの要介護状態への備えを準備できる。 | 所定の要介護状態が180日などの一定期間継続することが受取りの要件となっている。 |
子どもの成長に合わせた▇▇▇契約者の万一の場合の備えを準備できる。 | 契約者に対する保障も準備しているため、祝金などの受取総額が払込保険料総額を下回る場合がある。 |
あらかじめ定めた金額を積み立てて、老後などに受け取れる年金を準備できる。 | 終身年金など年金受取期間の種類によっては、死亡時に年金受取総額が払込保険料総額を下回ることがある。 |
一定期間または一生涯の死亡保障が準備でき、資産運用の実績によっては変動保険金を上乗せして受け取れる場合がある。 | 運用実績に応じて死亡保険金額、満期保険金額、解約返戻金額が変動し、商品によっては満期保険金額、解約返戻金額が払込保険料総額を下回ることがある。 |
運用実績に応じて増減する年金を老後などに受け取ることができる。 | 運用実績に応じて年金額、死亡給付金額、解約返戻金額が変動し、商品によっては受取総額が払込保険料総額を下回ることがある。 |
1. 死亡保障を目的とした主契約
①定期保険
死亡保険金
第2章
契約 満了
保険料払込期間
●保険期間は一定で、その間に死亡した場合のみ死亡保険金を受け取れます。
●保険金額が保険期間中一定で変わらない定額タイプが一般的ですが、保険料が一定で、契約後一定期間ごとに保険金額が減っていく逓減定期保険や、保険金額が増えていく逓増定期保険もあります。
●保険期間中に生存していれば、一定期間ごとに生存給付金を受け取れ、満了時にも生存給付金を受け取れる生存給付金付定期保険もあります。
●満期保険金はありません。
死亡保険金
②養老保険
契約
保険料払込期間
満 期保険金
満期
●保険期間は一定で、死亡したときには死亡保険金を受け取れます。
●満期時に生存していれば満期保険金を受け取れます。
●死亡保険金と満期保険金は同額です。
●受け取る満期保険金が払込保険料総額を下回る場合もあります。
③終身保険〈有期払込タイプの例〉
死亡保険金
●死亡した場合に、死亡保険金を受け取れます。保険期間は定期保険と異なり一定ではなく、一生涯死亡保障が続きます。そのため、満期保険金はありません。
●保険料の払込みが一定年齢または一定期間で満了する有期払込タイプと、一生涯払い続ける終身払込タイプがあり
契約
保険料払込期間
払込満了 終身
ます。
●保険料払込が満了すると、そのまま死亡保障を継続するほか、終身保険のその時点での積立金(責任準備金)の一
部または全部を活用して、生命保険会社が定める範囲内で年金保険や介護保険などに移行できる場合もあります。
●受け取る死亡保険金額が払込保険料総額を下回る場合もあります。
わせたものです。
●終身保険で一生涯の死亡保障を準備し、より多く保障が必要な期間などに定期保険特約で上乗せの死亡保障を準備できます。
●定期保険特約が更新タイプの場合、更新を迎えると保険料が更新時の年齢・保険料率によって
再計算されるため、通常更新前より高くなります。
払込満了
契約更新
保険料払込期間
契約
生命保険商品はさまざまな機能の保険種類を組み合わせて成り立っています。定期保険特約付終身保険は主契約と特約を組み合わせた生命保険商品の代表例です。
●主契約である終身保険に定期保険特約を組み合
定期保険特約
更新
終身保険
死亡保険金
複数の生命保険を組み合わせた商品 ~定期保険特約付終身保険~
仕組図の 色は、責
参照 47ページ
更新
参照 125ページ
高度障害保険金
れます。
障害保険金が受け取
亡保障と同額の高度
た場合、一般的には死
高度障害状態に該当し
参照 25ページ
責任準備金
す。
任準備金を表していま
■
④利率変動型積立終身保険(アカウント型保険)
第2章
〈死亡保障、医療保障などを付加した利率変動型積立終身保険の例〉
終身保険
死亡給付金
消滅または積立部分のまま継続
保険料
(3)保障部分の保険料へ充当可能
(4)終身保険や年金保険に変更可能
(積立金を一時払保険料として充当)
年金保険
(2)保障部分(特約または単体保険)
医療保障など
死亡保障
積立金
契約 (1)積立部分 払込満了
積立部分を活用することにより、契約後の保障の見直しや払い込む保険料の調整ができる商品であり、利率変動型積立保険などと呼ぶ生命保険会社もあります。商品内容には、下記のような特徴があります。
(1)積立部分が主契約です。
積立部分の保険料は生命保険会社の定める範囲内で自由に金額を変更できます。積立部分は所定の利率により運用され、一定期間ごと(毎年、毎月など)にその利率は見直され変動しますが、最低保証利率を下回ることはありません。
(2)死亡保障や医療保障などの特約を主契約に付加するのが一般的です。
特約ではなく、他の主契約(単体の保険)を組み合わせる商品もあります。契約後、生命保険会社の定める範囲内で特約の中途付加・変更、保障額や保険期間の変更などが可能ですが、保障の範囲を広げたり、保障額を増やしたりする場合は告知や診査が必要です。
(3)積立金は生命保険会社の範囲内で引出しや投入が可能です。
保険料は積立部分と保障部分の保険料から成り立っており、所定の範囲内で保障を減らしてその分の保険料を積立部分に振り分けたり、保障を増やして積立部分への保険料を減らしたりする
ボーナス
投入
結婚費用
引き出し
ことができます。また、一時金を投入し、老後保障などの準備をすることや、所定の範囲内で積立金を引き出すこともできますが、引き出す
〈積立部分の活用イメージ〉
退職金
投入
保障部分の保険料へ充当可能
場合には生命保険会社所定の手数
料がかかることもあります。 契約
(1)積立部分保険料払込期間
積立金
払込満了
(4)終身保険や年金に移行することができます。
保険料払込満了時に積立金の全部または一部を一時払保険料として充当することにより無告知で終身保険や年金保険に変更・移行できます。ただし、積立金が一定額以上必要であり、一定額未満の場合は積立金を受け取り、契約は消滅します(保険料払込満了後も積立部分をそのままにして契約を続けられる商品もあります)。
※契約から一定期間経過後に、積立部分への保険料の払込みを止めることができる商品もあります。
※終身保険などへ変更する前に災害以外で死亡した場合、主契約からは積立金相当額の死亡給付金を受け取れます。災害による死亡の場合は、積立金相当額の1.1倍などの災害死亡給付金を受け取れます。
※保険料の払込みがないまま保険料払込猶予期間を過ぎた場合、保険料の自動振替貸付はなく、積立金を活用して保険料に振り替えられますので、積立金が少額の場合は保険料の振替えができずに契約は失効します。
29
仕組図の■色は、責任準備金を表しています。
責任準備金
参照 25ページ
自動振替貸付 参照 80ページ失効
参照 81ページ
⑤特定疾病保障保険(三大疾病保障保険)
(特定疾病保障定期保険の例)
特定疾病保険金
(死亡保険金)
第2章
契約 満了
保険料払込期間
(特定疾病保障終身保険の例)
契約 払込満了 終身
保険料払込期間
●がん、急性心筋梗塞、脳卒中により所定の状態(注)になったとき、死亡保険金と同額の特定疾病保険金を受け取れます。
●死亡保険金がないタイプとあるタイプがあります。
●特定疾病保険金を受け取った時点で、契約は消滅します。
特定疾病保険金
(死亡保険金)
●保険期間が一定の定期タイプと一生涯の終身タイプがあります。
●満期保険金はありません。
●保険会社により、3大疾病を5大疾病や重大疾病として保障対象の疾病範囲を拡大している商品もあります。
(注)特定疾病保険金は所定の病気のいずれかに罹患しただけで受け取れるわけではありません。例えば、次の「所定の状態」に該当した場合に受け取れます。
がん
契約後に、生まれて初めてがんにかかったと医師によって診断確定されたとき
急性心筋梗塞
(責任開始から90日以内に乳房の悪性新生物と医師により診断確定されたときや、上皮内がん、皮膚がんは対象外。ただし、皮膚の悪性黒色腫は対象)
脳卒中
契約後に急性心筋梗塞となり、医師の診療を受けた初診日から60日以上労働が制限される状態が継続したと医師によって診断されたとき(狭心症などは含まれない)
契約後に脳卒中になり、医師の診療を受けた初診日から60日以上、言語障害、運動失調、まひなどの神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
⑥収入保障保険(生活保障保険)
〈年金の受取回数が最低保証5年の例〉
ケース1
年金
死亡から満了までの年金受取回数が
●死亡したとき以後、契約時に定めた期間中に継続して年金を受け取れます。年金受取回数は死亡時期によって変
最低保証分以上となるケース
死亡
▲ ●
年金受取期間
死亡● ▲
わります(一般的に、受取回数には最低保証があります)。
●年金の受取りは年1回、毎月など商品に
契約
年金
ケース2
保険料払込期間
満了 より異なります。年金に代えて一時金による受取りを選択できますが、一時金は
死亡から満了までの
年金受取回数が最低保証分に満たず、最低保証分を受け取るケース
例:最低保証5年、60歳満了の契約で、 58歳で死亡した場合には2年間ではなく5年間受け取れます。
年金受取期間
(最低保証分)
年金現価相当額となるため年金受取総額よりも減少します。
●満期保険金はありません。
●後述(32ページ)の「就業不能保険」の保障を追加できる商品もあります。
30
仕組図の■色は、責任準備金を表しています。
責任準備金
参照 25ページ
生命保険会社によっては、所定の状態に加え急性心筋梗塞、脳卒中で所定の手術を受けたときも特定疾病保険金を受け取れる商品が
あります。
右記の所定の状態については、生命保険会社によって異なりますので、「約款」による確認が必要です。
参照 113ページ
収入保障保険の課税
参照 140ページ
収入保障保険を取扱う生命保険会社は増加し
ています。
2. 医療保障等を目的とした主契約
①医療保険
〈定期タイプの例〉
災害入院給付金疾病入院給付金手術給付金
契約 満了
保険料払込期間
〈終身タイプ(有期払込)の例〉
災害入院給付金疾病入院給付金手術給付金
契約 払込満了
保険料払込期間
●病気やケガで入院・手術した場合に、入院給付金や手術給付金を受け取れます。
第2章
●保険期間が一定の定期タイプと一生涯保障の終身タイプがあります。
●最近では死亡した場合の死亡保険金が無い商品が多く、解約返戻金の無い商品もあります。
●一般的に満期保険金はありません。主に定期タイプでは、保険期間満了時までに入院が無かった場合などに、健康祝金(無事故給付金など)を受け取れる商品もあります。
終身 ●入院日数に関わらず一時金を受け取れる商品や、所定の日数以上になると追加で給付金を受け取れる商品もあります。
①【日帰り入院型】日帰り入院の場合を含めて入院1日目から受け取れる。 |
②【1泊2日型】継続して2日以上入院したとき、1日目から受け取れる。 |
③【5日型(4日免責)】継続して5日以上入院したとき、5日目から受け取れる。 |
各社の医療保険にほぼ共通している給付内容
保障内容 | 標準的な仕組み |
災害入院給付金疾病入院給付金 | ●災害入院給付金は災害や事故によるケガで180日以内に入院したときに受け取れ、疾病入院給付金は病気で入院したときに受け取れる。 ●災害入院給付金、疾病入院給付金の対象となる日数は次のとおり。 ●1入院支払限度日数は30日、60日、120日、180日、360日、730日などがある。 ●通算支払限度日数は700日、1000日、1095日などがある。 ●同一理由による再入院の場合、一般的には前回の入院とあわせて継続した1回の入院として扱われる。ただし前回の退院日の翌日から180日を経過した再入院は別入院となる(前後の入院が別の病気による場合でも、退院日翌日から 180日以内に開始した分は継続した1回の入院と判定される商品もある)。 |
手術給付金 | 商品・契約時期により、手術給付金支払いの対象となる手術が決められている。 ◆88種類の所定の手術を対象とするタイプ 手術の種類に応じて入院給付金日額(入院1日あたりの給付金額)の10倍・ 20倍・40倍となっていて、手術ごとの給付倍率は約款に記載されている。 ◆公的医療保険対象の手術に給付を行うタイプ 公的医療保険の対象となる手術(一部を除く)で、入院を伴う場合は入院給付金日額の10倍または20倍、入院を伴わない場合は5倍となっている。 ◆上記2つの給付範囲を併用するタイプ 88種類の所定の手術に該当する場合は、その給付倍率に応じた給付金を受け取れる。88種類の所定の手術に該当しない場合は、入院を伴う公的医療保険対象の手術(一部を除く)であれは給付金を受け取れ、給付倍率は入院給付金日額の5倍となっている。 |
仕組図の
任準備金を表しています。
責任準備金
参照 25ページ
医療保険では、高度障害状態になった場合、一般的に保険料の払込みが免除となり保障
は継続されます。
「日帰り入院」とは、入院基本料などの支払いが必要となる、入院日と退院日が同一の入院をいいます。例えば、未明に緊急入院したが、その後容態が落
ち着いたため、同じ日の夕方に退院した場合などが該当します。
入院日数や手術種類ではなく、医療報酬点数を基準に給付されるものもあります。
手術給付金支払いの対象となる手術
参照 128ページ
公的医療保険対象の手術に給付を行うタイプでは、所定の放射線治療について、「放射線治療給付金」が支払われるのが一般的で
す。なお、その他のタイプでは手術給付金と
して支払われます。
色は、責
■
②がん保険
がん以外の死亡保険金
がん入院給付金がん手術給付金がん死亡保険金がん診断給付金
待ち期間
第2章
〈定期タイプの例〉
契約 がん責任開始期 満了
保険料払込期間
〈終身タイプ(有期払込)の例〉
待ち期間
がん入院給付金がん手術給付金がん死亡保険金がん診断給付金
がん以外の死亡保険金
●がんによる入院、所定の手術を受けたときに給付金や、がんによる死亡時に保険金を受け取れます。
●がん以外による死亡の場合の保険金は少額です。
●がん死亡保険金、がん以外による死亡保険金が無いものもあります。
●がん診断給付金や退院後療養給付金を受け取れるものもあります。
●保険期間が一定の定期タイプと一生涯保障の終身タイプがあります。
●入院給付金の支払日数は無制限です。
●契約から90日間の「待ち期間」経過後が、がん責任開始期です。がん責任開始期前にがんと診断された場合、保険契約は無効となります。
※「待ち期間」がない商品もあります。
終身 ※最近では、放射線治療・化学療法など通院治療への給付を重視する一方で入院時の給付を無くし
契約 がん責任開始期
保険料払込期間
払込満了
たタイプなど、多様化が進んでいます。
③就業不能(保障)保険
年金受取総額
最低保障期間
〈定期タイプ・年金で受け取る場合の例〉
契約 満了
保険料払込期間
●病気やケガで「所定の就業不能状態」が「所定の期間継続したとき」に、一時金や年金、月払いの給付金などの給付を受けることができます。
●「所定の就業不能状態」は商品によって異なりますが、入院または医師の指示による在宅療養とするものや、「国民年金の障害等級1・2級」「公的介護保険の要介護2以上」に該当する場合などにも対象を広げているものがあります。
●入院・在宅療養が必要な「所定の期間」は、30日・ 60日・120日・180日以上継続したときなど商品によって異なります。
●精神疾患が対象になるものと、ならないものがあります。
●がん・急性心筋梗塞・脳卒中・肝硬変・慢性腎不全で所定の期間継続して入院・在宅療養した場合など、特定の疾病に絞って保障する商品などもあります。
●保険期間は一般的に定期タイプ(一定期間の保障)です。
●主婦(主夫)など、働いていなくても加入できる商品があります。
近年、健康への関心が年々高まっています。健康増進型保険は保険契約後の健康状態や健康増進への取組みによって保険料の割引や還付金などがある保険です。医療保険やその他の保険で、次のようなタイプを取り扱う生命保険会社があります。
●毎年の健康診断結果により割引などがある生命保険
契約後の毎年の健康診断結果で一定の基準を満たしている場合、保険料が割引されるものや還付金を受け取れるものがあります。健康年齢をもとに還付金を受け取れるものもあります。
●「運動習慣」で割引などがある生命保険
契約後の健康増進活動(ウォーキング等)に応じて、保険料が変動するものや還付金を受け取れるものがあります。
健康増進型保険について
は継続されます。
込みが免除となり保障
一般的に保険料の払
害状態になった場合、
がん保険では、高度障
が必要です。
ので、約款による確認
らないものもあります
一部、給付の対象とな
がんの種類によっては
参照 25ページ
責任準備金
す。
任準備金を表していま
色は、責
■
仕組図の
3. 介護保障を目的とした主契約
①介護保険
第2章
生命保険の種類
〈終身タイプ(有期払込)の例〉
介護一時金介護年金
契約 払込満了 終身
保険料払込期間
●寝たきりや認知症によってⓐ「約款に定める所定の要介護状態」になり、その状態がⓑ「一定期間継続」したと医師により診断確定されたときに、介護一時金(保険金)または介護年金、介護一時金+介護年金を受け取れます。年金は、一定期間または一生涯受け取れます。一生涯受け取るタイプは、毎年の請求時に給付要件を満たしてい
る限り、年金を受け取れるものが多くなっています。公的介護保険の要介護認定に連動して受け取れるものもあります。
●死亡保険金があるタイプとないタイプがあります。
●保険期間が一定の定期タイプと一生涯保障の終身タイプがあり、介護年金支払事由に該当しないままで所定の時期に生存していた場合には、健康祝金を受け取れるものもあります。
ⓐ「所定の要介護状態」とⓑ「一定期間継続」とは
寝たきりの場合 | 認知症の場合 | |
ⓐ所定の要介護状態 (例) | 以下の1に該当し、かつ2~5のうち2項目以上に該当して他人の介護を要する状態 1.寝返りまたは歩行が自分ではできない 2.衣服の着脱が自分ではできない 3.入浴が自分ではできない 4.食物の摂取が自分ではできない 5.大小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない | 器質性認知症※1と医師により診断確定され、意識障害(意識混濁、意識変容)のない状態において見当識障害※2があり、かつ、他人の介護を要する状態 |
ⓑ一定期間継続(例) | 180日継続 | 180日(会社によっては90日)継続 |
※上記は一般的な例です。上記とは異なる概念の基準を設ける生命保険会社もあります。
●介護保険は認知症になった場合・ならなかった場合を問わず、所定の要介護状態を保障するのが一般的です。「認知症」による要介護状態への備えに焦点をあてた保険商品もあります。
●保障内容は様々ですが、認知症になったとき(もしくは、認知症になり、かつ、一定の要介護状態に該当した場合)に給付金が受け取れるもの、認知症の前段階である軽度認知障害(MCI)と診断された時点で給付金を受け取れるものがあります。
●保険期間中、認知症にならずにいると、一定年数ごとに予防給付金を受け取れ、認知症予防に役立てることができるものもあります。
●保険金や給付金の受取り方は、一時金で受け取るタイプと年金形式で受け取るタイプがあります。
【参考】「認知症」に焦点をあてた生命保険
仕組図の■色は、責任準備金を表しています。
責任準備金
参照 25ページ
※1 器質性認知症とは
①脳内に後天的に起こった器質的な病変または損傷があり、かつ、②正常に成熟した脳が、
①による器質的障害により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下したものをいいます。具体的には老年認知症、初老期認知症、
動脈硬化性認知症、アルツハイマー病の認知症、脳血管性認知症などが該当します。
※2 見当識障害とは
①時間の見当識障害:季節または朝・真 昼・夜のいずれかの認識ができない
②場所の見当識障害:今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができない
③人物の見当識障害:日頃接している周囲の人の認識ができない
①~③ のいずれかに当てはまれば該当しま
す。
4. 資産形成を目的とした主契約
①こども保険(学資保険)
第2章
祝金
参照 25ページ
満期保険金
被保険者死亡による
死亡給付金
●子どもが被保険者、親または祖父母が契約者として契約する保険です。
●子どもの年齢や入学時期に応じて祝金を、 18歳・20歳・22歳などの満期時に満期保険金を受け取れます。祝金を年金形式で受け取れる商品もあります。
●保険期間の途中で被保険者である子ども
生命保険の種類
契約 満期
保険料払込期間
が死亡した場合、払い込んだ保険料相当額の死亡給付金を受け取れます。
●保険料払込期間中に契約者が死亡した場合、以降の保険料払込は免除されます。また、養育(育英)年金を受け取れるものもあります。
●祝金が支払われると、直後の責任準備金は減少します。
●受け取る祝金・満期保険金の総額が払込保険料総額を下回る場合もあります。
●一般の生命保険と異なり、保険料は契約者、被保険者両方の年齢・性別によって計算されます。
②個人年金保険
死亡給付金
保証期間 10年
終身
年金額
年金原資
〈10年保証期間付終身年金の例〉
契約 年金受取開始
●契約時に定められた基礎率(予定利率など)にもとづく基本年金額を、契約時に定めた一定の年齢から受け取れます。
●年金を受け取る期間でいくつかの種類があります(下記のうち有期年金、夫婦年金は、他の受取期間の年金として契約し、年金受取開始時に年金の種類を変更する取扱いが
一般的です)。
保険料払込期間
死亡給付金
年金原資
〈10年確定年金の例〉
契約 年金受取開始
年金受取期間
年金額
〈保証期間付終身年金〉保証期間中は生死に関係なく年金を受け取れ、その後は被保険者が生存している限り終身にわたり年金を受け取れます。保証期間中に被保険者が死亡した場合、遺族は残りの保証期間に対応する年金、または一時金を受け取れます。
〈確定年金〉生死に関係なく契約時に定めた一定期間、年金を受け取れます。年金受取
期間中に被保険者が死亡した場合、遺族は
保険料払込期間
年金受取期間
残りの期間に対応する年金、または一時金を受け取れます。
〈保証期間▇▇▇年金〉保証期間中は生死に関係なく年金を受け取れ、その後は契約時に定めた年金受取期間中、被保険者が生存している限り年金を受け取れます。保証期間中に被保険者が死亡した場合、遺族は残りの保証期間に対応する年金、または一時金を受け取れます。保証期間のないものもあります。
34
仕組図の■色は、責
参照 25ページ
す。ただし、契約の申込時に健康状態などに関
する告知が不要な「無
ん。
の取扱いがありませ
については保険料免除
選択型個人年金保険」
払込みが免除されま
合、一般的に保険料の
度障害状態になった場
個人年金保険では、高
参照 95ページ
予定利率などの基礎率
責任準備金
す。
任準備金を表していま
〈夫婦年金〉夫婦いずれかが生存している限り年金を受け取れます。
〈長寿年金〉年金受取開始前の死亡給付金や解約返戻金の上限を払込保険料相当額の7割までなどに抑えることで、その分受け取る年金額を多くしています。
第2章
●年金受取開始前に被保険者が死亡した場合、死亡給付金を受け取れます(死亡給付金をすでに払い込んだ保険料の累計額程度に抑えて、年金の受取額を多くした「生存保障重視型年金」もあります)。
●年金額が毎年一定の定額型と、一定期間ごとに増えていく逓増型などがあります。
生命保険の種類
●契約者は年金受取開始時に、契約時に選んだ年金種類を所定の範囲内で変更することができます。変更後の年金額は、年金受取開始時の基礎率を用いて計算されるのが一般的です。また一度年金を受け取った後は変更ができません。
●契約の際、健康状態や職業などの告知が必要ですが、健康状態の告知を必要としない無選択型個人年金保険もあります。健康状態の告知が必要な個人年金保険の場合、保険料払込期間中に被保険者が高度障害状態に該当すると以後の保険料払込みが免除されます。無選択型個人年金保険の場合、この保険料免除機能はありません。
●運用される予定利率を▇▇▇▇の動向などをもとに一定期間ごとに見直すものもあります。予定利率には最低保証があります。
●次に解説する変額保険・変額個人年金保険では、終身保険や医療保険などといった一般の生命保険商品の運用資産(一般勘定)と明確に区別した特別勘定と呼ばれる勘定で資産運用が行われます。
●特別勘定とは、運用実績を直接的に保険金や年金、解約返戻金に反映することを目的として運用される勘定です。この勘定をファンドとも呼びます。
●特別勘定を用いる商品については、複数のファンドから契約者が運用先を選択できるものもあります。ファンド数は生命保険会社・商品ごとに異なり、一般勘定と同様に選択できないタイプもあります。
●ファンドを選択できる商品の場合、一般的に契約後の運用期間中も所定の回数までは、随時、ファンドの変更(スイッチングとも呼ぶ)を無料で行うことができます。ファンドの変更回数に制約のある商品もあります。
●特別勘定の運用成果は、その成果が上がらなかった場合を含め、契約者に帰属します。株価や債券価格の下落、為替の変動などにより運用成果が上がらなかった場合、保険金・年金や解約返戻金は払込保険料総額を下回り、損失が生じるおそれがあります。
●一般的に、変額個人年金保険の支払開始時に、年金原資(年金の支払いのもととなる積立金)は一般勘定へ移されます。
生命保険商品の資産運用 ~「特別勘定」について~
年金受取開始時には保険料の払込みを終えており、基礎率は年金額の計算に用いられます。
保険契約関係費 | 契約時の初期費用や、保険期間中、年金受取期間中の費用等、契約の締結・維持・管理に必要な経費 |
資産運用関係費 | 投資信託の信託報酬や、信託事務の諸費用等、特別勘定の運用により発生する費用 |
解約控除 | 契約日から一定期間内の解約の場合に積立金から控除される金額(解約時のみ発生します) |
〈特定保険について〉
変額保険、変額個人年金保険、外貨建ての生命保険、市場価格調整(MVA)を利用した生命保険は、金融商品取引法を準用して保険業法で規制している特定保険(市場リスクを有する生命保険)に該当します。規制の内容として、これらの生命保険の契約時には市場リスクや負担する諸費用に関する書面を交付するなどがあります。
負担する諸費用の例
■解約控除の適用イメージ
〈2年後〉 ●全部解約時(解約控除率が7%、一時払保険料に乗じる事例)
解 約控除額
一時払保険料 運用で
増えた場合
手取額
×
7%
(解約控除率)
運用で 減った場合
500万円
解 約控除額
手取額
※図はイメージであり、
税金等は考慮していません。
430万円
70万円
解約控除額の計算
1,030万円
70万円
1,000万円
70万円
1,000万円
(一時払保険料)
1,100万円
第2章
生命保険の種類
③変額保険
(有期型の例)
変動保険金
満 期保険金
基本保険金
死亡保険金
〈満期時に満期保険金が基本保険金を上回った場合〉
契約 保険料払込期間 満期
〈満期時に満期保険金が基本保険金を下回った場合〉
●特別勘定で資産運用し、運用の実績により保険金や解約返戻金が増減する保険です。
●保険期間が一定の有期型と、一生涯保障が継続する終身型があります。
変動保険金
満 期保険金
基本保険金
死亡保険金
●死亡したとき、資産運用の実績によっては、基本保険金に上乗せして変動保険金を受け取れます。基本保険金は運用実績にかかわらず最低保証されるので、変動保険金が基本保険金を下回った場合でも基本保険金は受け取れます。
●有期型の場合、満期を迎えると満期保険金を受け取れます。満期保険金は資産運用の実績によって変動し、最低保証はありません。
契約
保険料払込期間
満期 ●解約返戻金には、最低保証はありません。
参照 54ページ
仕組図の 色は、責
参照 25ページ
責任準備金
す。
任準備金を表していま
■
に該当します。
変額保険は、特定保険
書類
が交付する説明・確認
たって、生命保険会社
生命保険の契約にあ
参照 41ページ
を利用した生命保険
市場価格調整(MVA)
④変額個人年金保険
●基本的な型
死亡 給付金
年金原資
一時払保険料
〈年金原資が払込保険料を上回った場合〉
契約 年金受取開始
■ ■ ■ 年金額
●特別勘定で資産運用し、運用実績により年金額や解約返戻金などが増減する個人年金保険です。一般的に年金原資(年金の支払いのもとになる積立金額)に最低保証があり、多くの場合、保険料の払込みは一時払です。
第2章
生命保険の種類
●年金額が年金受取開始後一定のタイプ(年
金原資を一般勘定に繰入れ)と、受取開始
積立期間(運用期間) 年金受取期間
〈年金原資が払込保険料を下回った場合
年金原資が一時払保険料まで 引き上げられる
死亡給付金
■ ■ ■ 年金額
一時払保険料
(一時払保険料分の保証がある場合)〉
契約 年金受取開始
後も引き続き増減するタイプ(年金原資を特別勘定で管理)があります。
●年金受取開始前に被保険者が死亡した場合に受け取る死亡給付金については、多くの商品に最低保証があります。
●解約返戻金には、一般的に最低保証はありません。
●受取りの「最低保証」をパンフレットに表示
積立期間(運用期間)
●ターゲット型
年金受取期間
している場合、何について、いつの時点での保証なのかを確認する必要があります(年金原資・年金額・死亡給付金・解約返戻金)。
死亡給付金
年金原資
一般勘定へ移行
目標到達時点積立金
一時払保険料
〈設定した目標に運用実績が到達した場合〉
契約 年金受取開始
■ ■ ■ 年金額
●契約してから一定期間経過後にあらかじめ設定した目標値に運用実績が到達した場合に、運用実績を確保して一般勘定へ移行し、以後の運用を安全・安定的に行う商品です。その時点で年金を開始する商品や一時金として受け取れる商品もあります。設定した目標に運用実績が到達しなかった場合は、一時払保険料分の保証が
積立期間(運用期間) 年金受取期間
〈設定した目標に運用実績が到達せず一時払保険料を下回った場合
年金原資が一時払保険料まで
引き上げられる
死亡給付金
■ ■ ■ 年金額
(一時払保険料分の保証がある場合)〉
ある商品であれば、基本的な型と同様、年金原資は一時払保険料まで引き上げられます。
年金原資
●解約返戻金には、一般的に最低保証はありません。
一時払保険料
契約 年金受取開始
積立期間(運用期間) 年金受取期間
37
変額個人年金保険は特定保険に該当します。
参照 36ページ
仕組図の■色は、責任準備金を表しています。
責任準備金
参照 25ページ
●ラチェット型
年金原資が 最低保証額まで引き上げられる
死亡給付金
■ ■ ■ 年金額
一時払保険料
第2章
〈最低保証額が引き上げられた場合〉
年金原資
生命保険の種類
契約 年金受取開始
積立期間(運用期間) 年金受取期間
年金原資が一時払保険料まで
引き上げられる
死亡給付金
■ ■ ■ 年金額
〈最低保証額が引き上げられず一時払保険料を下回った場合〉
一時払保険料
●運用実績が好調の場合、年金原資や死亡給付金などの最低保証額が、積立金の増加に応じて引き上げられる商品です。一度引き上げられた最低保証額は、以後引き下げられることはありません。最低保証額が引き上げられても解約返戻金の最低保証はありません。運用実績が不調で最低保証が引き上げられなかった場合は、基本的な型と同様、年金原資は一時払保険料まで引き上げられます。
年金原資
契約 年金受取開始
積立期間(運用期間) 年金受取期間
●早期年金開始型
〈運用実績が好調で複数年の年金額が増加した場合〉
毎年受け取る年金額
一時払保険料
死亡 給付金
受け取った年金額の累計
終身
契約 年金受取開始
積立期間 年金受取期間
毎年受け取る年金額
死亡給付金
受け取った年金額の累計
契約 年金受取開始
終身
〈運用実績が不調で毎年の年金額が最低保証されている場合〉
一時払保険料
●契約日より最短1年後から年金受取が可能な商品で、多くは終身年金での取扱いです。受け取る毎年の年金額には最低保証があり、運用実績が好調な場合は増加します。死亡した場合に受け取れる死亡給付金は、一時払保険料と受け取った年金額の累計との差額相当額などとなります。死亡時に運用実績が不調の場合、受け取った年金額の累計が一時払保険料を超過していると、死亡給付金は受け取れません。
積立期間 年金受取期間
38
参照 25ページ
責任準備金
す。
任準備金を表していま
色は、責
■
仕組図の
〈運用実績が好調な場合〉
死亡給付金
●ロールアップ型
年金原資
一時払保険料
契約 年金受取開始
第2章
■ ■ ■ 年金額
●運用実績にかかわらず毎年所定の割合で年金原資や死亡給付金などの最低保証額が増える仕組みの商品もあります。一度引き上げられた最低保証額は、以後引き下げられることはありません。最低保証額が引き上げられても解約返戻金の最低
積立期間(運用期間) 年金受取期間
保証はありません。
〈運用実績が不調な場合〉
年金原資が 最低保証額まで引き上げられる
死亡給付金
■ ■ ■ 年金額
生命保険の種類
年金原資
一時払保険料
契約 年金受取開始
積立期間(運用期間) 年金受取期間
5. その他の主契約
A
限定告知型生命保険
〈医療保険の例〉
1年間
災害・病気による入院・手術の保障
終身
半額保障
契約 契約1年後
■引受基準を緩和したタイプの特徴
●契約時に医師による診査がなく、健康状態について告知する項目も通常より少ない生命保険です。これらは生命保険会社が申込みを引き受ける際の基準が緩和されており、「引受基準緩和型」、「条件緩和型」などとも呼ばれます。医療保険や終身保険、養老保険、定期保険等で取り扱われています。
●健康状態に関する2~5つ程度の簡素化された告知項目に該当するものがないなどの条件を満たすと、「持病を抱えている」「現在、病気で通院・服薬中」といった人も原則として契約できます。
●通常の医療保険の場合、給付金の支払いの対象となるのは、原則として責任開始後に発病した病気等による入院・手術に限られます。ただし、限定告知型医療保険の場合、一般的に責任開始前に発病した病気等でも、責任開始後に症状が悪化したことを原因とする入院・手術の場合は支払いの対象となります。
●契約後1年間は保険金額・給付金額が半額になるなど、保障内容には制限があります。
〈健康状態に関する告知項目の例〉
①過去2年以内に、入院または手術をしたことがある
②過去5年以内に、がんで入院または手術をしたことがある
③今後3ヵ月以内に入院または手術の予定がある
④現時点でがんまたは肝硬変と医師に診断または疑いがあると指摘されている
⑤現在までに、公的介護保険の要介護認定を受けたことがある
39
仕組図の
任準備金を表しています。
責任準備金
参照 25ページ
色は、責
■
B
無選択型生命保険
災害による死亡の保障
終身
一定期間内※
病気による死亡の保障
終身
第2章
〈終身保険の例〉
生命保険の種類
契約 疾病保障開始
●契約時に健康状態に関する告知や医師による診査がない生命保険です。終身保険や個人年金保険等で取り扱われています。
●契約後2年間など一定期間内に
病気により死亡した場合は、死亡
※契約後一定期間内に病気で死亡すると、既に払い込んだ保険料相当額を受け取れます。 保険金ではなく既に払い込んだ保険料相当額を受け取れます。なお、災害死亡の場合は、契約当初から死亡保険金を受け取れます。
●保険料の払込期間を一生涯としている商品が多くなっています。医療関係の特約を付加することはできません。
●ⒶやⒷの商品は告知が必要な保険に比べて、保険料は高く設定されています。傷病歴があっても、健康状態に応じて通常の保険に契約できることもあります(保険料の割増などの特別条件がつくことがあります)。
●傷病歴があっても契約しやすい商品がある一方で、健康状態が良好な被保険者を対象とする商品もあります。健康状態が一定以上の基準を満たしている場合や過去1年間(2年間とする会社もあります)喫煙していない場合、通常より安い保険料率などが適用される生命保険です(優良体保険料率や非喫煙割引保険料率の適用など)。定期保険や収入保障保険などでこのタイプを取り扱う生命保険会社があります。
被保険者の健康状態にあわせた生命保険
C
無解約返戻金型・低解約返戻金型生命保険
〈低解約返戻金型終身保険の例〉
契約 払込満了 終身
保険料払込期間
●契約期間中の解約返戻金を無くしたり(無解約返戻金型)、低くする(低解約返戻金型)ことで保険料を割安に設定している生命保険です。
死亡保険金
●低解約返戻金型として、保険料払込期間中の解約返戻金を低く抑えて保険料を割安にしている終身保険があります。保険料払込満了後は解約返戻金が低く設定された期間が終了し、年金
受取りや解約による一時金の受取りなども可能です。また解約返戻金のない定期保険や収入保障保険、医療保険なども販売されています。
参照 49ページ
生命保険商品の変遷
参照 63ページ
特別条件について
参照 25ページ
責任準備金
す。
任準備金を表していま
色は、責
■
仕組図の
D
外貨建ての生命保険
など
米ドル
など
ユーロ
死亡保険金
ユーロ
米ドル
満 期保険金
〈外貨建ての養老保険の例〉
一時払保険料
契約 満了
積立期間
●個人年金保険、終身保険、養老保険、介護保険などの保険種類について、保険料の払込みや保険金等の受取りを外貨建てで行う仕組みを取り入れたものです。
第2章
生命保険の種類
●海外の比較的高い金利を反映することで、予定利率を高く設定しています。
●為替レートの変動により、受け取る円換算後の保険金額が契約時における円換算後の保険金額を下回ることや、受け取る円換算後の保険金額が払込保険料の総額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
E
市場価格調整(MVA)を利用した生命保険
年金原資
〈市場価格調整を利用した個人年金保険の例〉
市場価格調整(控除・加算)
※図は控除イメージ
一時払保険料
実際の解約返戻金
解約時の積立金
解約
契約 据置期間 満期
●個人年金保険、終身保険などの保険種類について、市場価格調整により解約返戻金が変動する仕組みを取り入れたものです。
●一般的には、中途解約時に、積立金額に所定の「市場価格調整率」を用いて、解約時点の運用資産の価値を解約返戻金に反映(控除・加算)しています。▇▇▇▇に応じた運用資産の価格変動が解約返戻金に反映されるため、解約返戻金が払込保険料の総額を下回ることがあります。
仕組図の■色は、責任準備金を表しています。
責任準備金
参照 25ページ
予定利率
参照 95ページ
金融機関で販売されている生命保険商品
第2章
銀行や信用金庫等の金融機関では個人年金保険や終身保険、医療保険など、様々な生命保険商品が販売されています。例えば一時払の終身保険については、次のようなものが金融機関専用の商品として取り扱われている場合があります。これらの商品は、名称は終身保険であっても一般的な終身保険とは保障内容や商品性が異なります。
〈所定期間経過後に死亡保険金額が増加する終身保険の例〉
一時払保険料
死亡保険金
災害死亡保険金
解約返戻金死亡給付金
生命保険の種類
●保険期間を2つに区分し、第1保険期間中は一時払保険料と同額の死亡給付金とし、第2保険期間では増加した死亡保険金を受け取れる終身保険です。
●第1保険期間中の災害死亡の場合は、第2保険期間における死亡保険金と同額の災害死亡保険金を受け取れます。
第1保険期間
第2保険期間
三大疾病給 付 金
〈三大疾病の保障が付加された終身保険の例〉
●死亡時には死亡保険金を、三大疾病に罹患して所定の状態になったときには三大疾病給付金を受け取れます。
●一般的な一時払の終身保険と比較すると、解約返戻金が一時払保険料を上回るまで長期間かかる、または常に一時払保険料を下回るなどの特徴があります。
解約返戻金
死亡保険金
一時払保険料
上記の例以外にも、死亡保険金が第1保険期間は毎年一定の割合で増加し、第2保険期間は金利情勢に応じた増加が期待できる逓増終身保険や、積立利率が10年毎に更改され、増加した積立金を毎年受け取る外貨建終身保険など、複数の特徴を組み合わせた商品が販売されています。これらの商品は契約時の初期費用や市場価格調整、為替リスクなどにより、受け取る死亡保険金や解約返戻金が一時払保険料を下回ることがあります。
また、一時払の終身保険は、預金のように必要な時に必要な現金を自由に引き出せるわけではありません。一時的に現金が必要な場合、解約返戻金の一定範囲内で契約者貸付を受けられる場合もありますが、保険会社所定の利息がかかります。
仕組図の 色は、責
参照 83ページ
契約者貸付
参照 41ページ
外貨建ての生命保険
参照 25ページ
責任準備金
す。
任準備金を表していま
■
参照 57ページ
銀行窓販
3
主な特約の種類
説明は一般的な内容を示したものです。生命保険会社や商品により内容は異なります。
第2章
特約についての注意事項
生命保険の種類
●特約の付加条件は生命保険会社によって異なります。主契約や特約の種類によっては付加できない場合があります。
●特約の保険期間は通常、主契約の保険期間または保険料払込期間と同じです。ただし、終身保険や個人年金保険の終身年金に疾病入院特約や災害入院特約を付加した場合は、原則80歳まで(生命保険会社や商品によっては一生涯)継続できます。なお、保険料払込満了後もそれらの特約の継続を希望する場合には、通常、主契約の保険料払込期間満了時に特約の保険料を一括または年払などで払い込む必要があります。
●死亡保障のある特約については、所定の高度障害状態になったときに、死亡保険金と同額の高度障害保険金(給付金)を受け取れます。通常この保険金(給付金)を受け取った時点で、契約(特約)は消滅します。
●傷害特約・災害入院特約・疾病入院特約・通院特約・長期入院特約・手術特約などには、主契約の被保険者以外の家族を同時に保障の対象とする「家族型」を取り扱う生命保険会社もあります。
●主な特約の保障内容の違いによる分類
死亡保障を厚くする特約 | |
定期保険特約 | ●保険期間は一定で、その間に死亡した場合のみ死亡保険金を受け取れます。 ●保険金額が保険期間中一定で変わらない定額タイプが一般的ですが、保険料が一定で、契約後一定期間ごとに保険金額が減っていく逓減定期保険特約や保険金額が増えていく逓増定期保険特約もあります。 ●満期保険金はありません。 |
家族定期保険特約 | ●一定期間内に被保険者として定めた家族が死亡したとき、死亡保険金を受け取れます。 |
収入保障特約 (生活保障特約) | ●死亡したとき以後、契約時に定めた満期まで年金を受け取れます。年金を受け取れる回数は死亡時期によって変わります。 ●一般的に受取回数には最低保証があり、満期までの年金受取回数が最低保証に満たない場合、最低保証分を受け取れます。 ●死亡したとき以後に受け取れる年金の回数があらかじめ決まっているタイプを 取り扱う生命保険会社もあります。 |
生存給付金付定期保険特約 | ●保険期間中に死亡したときに死亡保険金を受け取れ、生存していれば一定期間が経過するごとに保険期間の途中で生存給付金を受け取れます。 |
特定疾病 (三大疾病)保障特約 | ●がん・急性心筋梗塞・脳卒中により所定の状態になったとき、生前に死亡保険金と同額の特定疾病保険金を受け取れます。特定疾病保険金を受け取った時点で、特約は消滅します。 ●死亡したときは、死亡保険金がないタイプとあるタイプがあります。 ●保険期間が一定期間の定期タイプと一生涯の終身タイプがあります。 ●満期保険金はありません。 |
終身保険特約 | ●保険期間は一生涯で、死亡した場合に死亡保険金を受け取れます。 ●満期保険金はありません。 |
所定の高度障害状態
参照 125ページ
家族型の新規取扱いがない生命保険会社も
あります。
がん、急性心筋梗塞、脳卒中による所定の状
態( 参照 113ページ)については、生命保険会社によって異なりますので、「ご契約のしお り・(定款・)約款」などに
よる確認が必要です。
不慮の事故による死亡・障害状態に備える特約 | |
災害割増特約 | ●不慮の事故または所定の感染症で死亡したとき、主契約の死亡保険金に上乗せして災害死亡保険金を受け取れます。 |
傷害特約 | ●不慮の事故または所定の感染症で死亡したとき、主契約の死亡保険金に上乗せして災害死亡保険金を受け取れます。 ●不慮の事故で所定の障害状態になったときは、障害の程度に応じて障害給付金を受け取れます。 ※感染症で障害状態になったときは、給付されません。 |
※感染症とは 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」に規定されている特定の疾病のうち、生命保険会社が定める所定の感染症で、コレラ・細菌性赤痢・ジフテリア・腸チフス・特定の出血熱などが該当します。 感染症法上の区分では、感染症の分類は8種類あり(「一類」「二類」「三類」「四類」「五類」「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」「新感染症」)、多くの生命保険会社では、そのうち「一類」、「二類」、「三類」の中から「所定の感染症」を定めていました。 新型コロナウイルス感染症は感染症法上、当初は「指定感染症」に、また、2021(令和3)年2月の改正感染症法の施行以降は「新型インフルエンザ等感染症」と定義されています(2021年9月現在)が、いずれも生命保険会社が約款で定めていた「所定の感染症」に該当しないため、通常は上記特約の支払対象とはなりませんでした。しかしながら、新型コロナウイルス感染症が未だ社会に甚大な影響を与えていることに鑑み、多くの生命保険会社で特別取扱いにより支払を行ったり、もしくは約款自体を改定して支払対象に含めたりしています。 | |
入院、手術、通院など病気・ケガの治療全般に備える特約 | |
疾病入院特約 | ●病気で入院したときに、入院給付金を受け取れます。また、病気や不慮の事故(ケガ)で所定の手術をしたときに、手術給付金を受け取れます。 |
災害入院特約 | ●不慮の事故(ケガ)で入院したときに、入院給付金を受け取れます。 |
家族型入院特約 | ●一定期間内に被保険者として定めた家族が入院をしたとき、入院給付金を受け取れます。 |
入院一時金特約 | ●入院給付金の支払対象となる入院をした場合、入院給付金とは別に入院一時金を受け取れます。 |
通院特約 | ●入院給付金の支払対象になる入院をして、退院後、その入院の直接の原因となった病気やケガの治療を目的として通院した場合に通院給付金を受け取れます。 ●退院後だけでなく、入院前の通院も保障するタイプを取り扱う生命保険会社も あります。 |
退院給付特約 | ●疾病(災害)入院給付金の支払対象になる入院を継続5日など所定の日数以上したあと、生存して退院したとき、給付金を受け取れます。 ●疾病(災害)入院特約と一緒に付加します。 |
医師の指示による宿
泊施設・自宅等療養を
手術給付金は、手術特
約という別の特約から
社もあります。
て取り扱う生命保険会
合医療特約」などとし
容を組み合わせて、「総
ど2つ以上の特約の内
疾病・災害入院特約な
社もあります。
給付する生命保険会
養等
ス感染症による在宅療
例)新型コロナウイル
る場合もあります。
入院と同様の扱いとす
参照 131ページ
不慮の事故
第2章
生命保険の種類
所定の要介護状態に備える特約 | |
介護特約 | ●寝たきりや認知症により所定の要介護状態になり、その状態が一定期間継続した場合に、一時金や年金を受け取れます。公的介護保険の要介護認定に連動して受け取れるものもあります。 ●死亡時に、介護の保障額と同額の死亡保険金を受け取れるタイプを取り扱う生 命保険会社もあります。 |
特定の疾病や損傷の治療に備える特約 | |
生活習慣病 (成人病)入院特約 | ●がん・脳血管疾患・心疾患・高血圧性疾患・糖尿病等の所定の生活習慣病(成人病)で入院したとき、入院給付金を受け取れます。 ●生活習慣病(成人病)で所定の手術をしたときに、手術給付金を受け取れるもの もあります。 |
女性疾病入院特約 | ●女性特有の病気(子宮・乳房の病気や甲状腺の障害など)やがんなど所定の病気で入院したときに、入院給付金を受け取れます。 ●女性特有の病気などで所定の手術をしたときに、手術給付金を受け取れるもの もあります。 |
がん特約 | ●がんで入院したときに入院給付金を受け取れます。 ●がんで所定の手術をしたときの手術給付金や診断給付金などを受け取れます。 ●一般的に、契約してから90日経過後に保障が開始されます。 |
特定損傷特約 | ●不慮の事故(ケガ)により、骨折・関節脱臼・腱の断裂の治療をしたとき、給付金を受け取れます。 |
重度慢性疾患保障特約 | ●重度の高血圧症、重度の糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性すい炎にかかり、所定の状態に該当した場合に重度慢性疾患保険金を受け取れます。 ●重度慢性疾患保険金を受け取った時点で、契約は消滅します。死亡したときは、死亡保険金を受け取れます。 ●重度慢性疾患保障特約と保障内容が近い障害保障特約、疾病障害特約などを 取り扱う生命保険会社もあります。 |
先進医療特約 | ●治療時に厚生労働大臣に承認されている医療機関の先進医療に該当する治療を受けたときに給付金を受け取れます。 ●がん保険に付加するがん先進医療特約もあります。 ●一部の先進医療に該当する治療を受けた場合、生命保険会社が医療機関あてに先進医療給付金(技術料相当額)を直接支払う「直接支払いサービス」を取り扱う生命保険会社もあります。 ●対象となる先進医療は厚生労働省において随時見直しされます。 |
※先進医療とは 厚生労働省が高度な医療技術を必要とする治療や手術に対して、その実績を認めた場合、健康保険などの保険診療の対象に含めるかを検討する段階に移ります。 特定の医療機関により、定められた傷病・状態に対してその医療技術が用いられた場合、先進医療による治療に該当します。公的医療保険対象外の治療(いわゆる自由診療)の医療費は診察料や入院料などすべてが自己負担となりますが、先進医療と認められた治療を受けた場合、診察料や入院料などは公的医療保険の対象となり、先進医療の技術料以外は公的医療保険の保障が受けられます(先進医療の技術 料は全額自己負担)。 | |
がんの種類によっては一部対象とならないものもありますので、約款による確認が必要
です。
先進医療見直しの例
:白内障手術における
「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」が202 0(令和2 )年 4月1日より先進医療の対象外となりました。
第2章
生命保険の種類
●原因にかかわらず余命6ヵ月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れます。
●この特約の保険料は必要ありませんが、リビング・ニーズ特約保険金を請求した場合、半年分の保険料とその利息が差し引かれて保険金を受け取れます。消滅した保険金額部分の保険料の払込みは終了します。
●保険会社により、請求金額の上限や請求不可の期間が定められている場合があります。
リビング・ニーズ特約
●重度介護状態(要介護4・要介護5など)になった場合に、死亡保険金を生前に介護年金や一時金で受け取れます。
●この特約の保険料は必要ありませんが、受け取れる保険金は、保険会社が定める利率と請求日における被保険者の年齢に基づき計算される金額を差し引いたものとなります。
●保険会社により、請求金額の上限や請求不可の期間が定められている場合があります。
ナーシング・ニーズ(介護前払)特約
●入院給付金、特定疾病保険金、高度障害保険金、リビング・ニーズ特約保険金などは被保険者が受取人ですが、意思表示ができない場合などの特別な事情で被保険者が請求できないときは、あらかじめ指定した代理人が被保険者に代わって請求が行えるようになります。
●この特約の保険料は必要ありません。契約者が被保険者の同意を得て、契約時や契約後に指定代理請求人を指定します。
指定代理請求特約
●三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)などにより所定の状態に該当したときや、所定の身体障害状態・要介護状態などに該当したとき、以後の保険料払込が免除されます。
保険料払込免除特約
保険料払込免除の対象となる状態は、生命
保険会社により異なり
ても異なりますが、保険料払込免除特約を
付加しているかどうか
約款で規定)。
があります(主契約の
が免除される取扱い
と、以後の保険料払込
定の障害状態になる
者が不慮の事故で所
にかかわらず、被保険
保険種類や商品によっ
ます。
参照 134ページ
度)の詳細
指定代理請求特約(制
第2章
生命保険の種類
【参考】更新制度について
第2章
定期保険や医療保険について、契約から契約期間が終了するまでの全期間を一つの保険期間として取り扱う場合と、契約が終了するまでの全期間を一定年数の保険期間(5年・10年・15年など)ごとに区切り、その保険期間が満了した時点で次の保険期間に契約を更新して継続していく取扱いがあります。主契約・特約のいずれについても同様の取扱いがあります。
生命保険の種類
●全期間を一つの保険期間として取り扱う場合(全期型という)は、保険料は全保険期間中一定です。
●一定年数の保険期間が満了した時点で契約を更新する取扱い(更新型という)の場合、契約当初の保険料は、全期型に比べて安くなります。更新後の保険料は、更新時の年齢・保険料率によって再計算されますので、通常、更新前よりも高くなります。
●契約者から申し出がなければ一般的に自動更新となりますので、更新しない、あるいは、減額・増額して更新したいなどの希望がある場合は更新前に申し出る必要があります。
●自動更新や減額更新については、更新時の健康状態に関係なく(告知・診査なしに)、契約が更新されます。増額更新についても、一定の金額までであれば告知・診査なしで可能とする生命保険会社・商品があります。
●契約時の告知・診査の内容によって特別条件付契約となった場合、更新できないこともあります。
●例えば、入院給付金の通算支払限度日数が1095日の医療保険について、100日分の給付を受けて更新を迎えた場合、更新後の入院保障は通算995日の範囲内で受けられることになります(更新前後の日数は通算されるため)。
全期間を一つの保険期間とするタイプ 保険期間を区切り、更新するタイプ
保障額
保障額 |
保険料(一定)
契約 満了
契約 更新 更新 更新 満了
保険料
保険契約の更新はクーリング・オフの対象になりません。
クーリング・オフ
参照 67ページ
特別条件付契約
参照 63ページ
仕組図の■色は、責任準備金を表しています。
責任準備金
参照 25ページ
第2章
【参考】団体信用生命保険(団信)
被保険者の死亡などにより保険金(債務額)が支払われる
生命保険会社
ローンの返済
保険料の支払い
被保険者
(ローン利用者)
保険契約者および保険金受取人
(金融機関)
●住宅ローンなどの返済途中に被保険者が死亡・高度障害状態に該当したときなどに、債務残高相当の保険金が保険契約者である銀行などの債権者に支払われる保険です。
●民間金融機関を経由して加入手続きが行われています。住宅ローン利用条件として団信の加入を義務付けている場合もあります。
生命保険の種類
●がん、急性心筋梗塞、脳卒中により所定の状態になったときに、債務残高相当の保険金
が保険契約者である銀行などの債権者に支払われる商品もあります。
●通常の生命保険と同様に健康上の告知があります。加入にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、職業などについて告知書の質問に事実をありのままに告げる義務(告知義務)があります。故意または重大な過失によって、事実を告知しなかったりまたは事実と異なることを告知した場合、「告知義務違反」として解除され、保険金が支払われずに住宅ローン債務が残ることがあります。
●また、住宅ローンの借換えにより新たな融資を利用する場合、借換え前に加入していた団信から脱退となり、改めて団信に加入することとなり、その際は告知が必要となります。
●団信の保険料は、住宅ローンの金利に含まれているタイプと、別に払い込むタイプがあります。後者のタイプでは、保険料(特約料)を払込猶予期間中に払い込まなかった場合は脱退扱いとなり、再加入はできません。
【参考】ワイド団信
●通常の団信よりも、引受範囲が広くなっているものです。高血圧症などで通常の団信に加入できない場合でも、加入できる可能性があります。保障内容は通常の団信と変わりません。
●通常の団信に比べて加入条件が緩和されるため、保険料は割増となります。具体的には、住宅ローンの金利に上乗せして、対応をするのが一般的です。
【参考】団体定期保険
●福利厚生のために企業等が契約者となり、従業員など(被保険者となり、保険料も負担)が任意に加入する保険で、保険期間は1年です(毎年更新)。
●一般的に、保険料は給与からの天引きで、個人で契約するよりも割安になります。
参照 70ページ
告知義務
参照 113ページ
状態
脳卒中による所定の
がん、急性心筋梗塞、
【参考】生命保険商品の変遷
契約した時期によって保障内容が異なる例として、疾病入院、手術の保障があります。
そのほか、生命保険商品の多様化に伴って進んだリスク細分化商品の概要は、次のとおりです。
第2章
〈入院保障、手術保障の変遷〉
1973(昭和48)年以降 1981(昭和56)年以降
◆特約としての保障
20日以上入院(※1)部位別包括方式(※2)
20日以上入院手術名列挙方式
1982(昭和57)年以降
◆主契約(医療保険)としての保障
1987(昭和62)年以降
5日以上入院 手術名列挙方式(※3)
現在~
最新の
医療特約へ(※4)
8日型
手術名列挙方式
5日以上入院 手術名列挙方式(※3)
最新の
医療保険へ(※4)
生命保険の種類
(※1)20日型 災害入院給付金は通算で5日以上、疾病入院給付金は継続して20日以上入院したとき 1日目から受け取れる。
(※2)部位別包括方式 手術の種類を8部分の身体部位ごとに分類(開頭術、開胸術、開腹術、四肢分断術など)し、その身体部位ごとに決められた給付倍率をもとにした給付金を受け取れる。
(※3)1987(昭和62)年以降から5日型(4日免責)や88種類の手術名列挙方式となっている。手術の範囲は、1981(昭和56)年以降の手術名列挙方式よりも広がっている。
(※4)現在、特約・主契約(医療保険)ともに、入院給付金については日帰り入院や1泊2日以上の入院に対応するもの、手術給付金については公的医療保険の対象となる手術(一部の手術を除く)に対応するものが多くなっている。
(注)公的医療保険対象の手術が「1,000種の手術」と表現されている場合があるが、これは支払対象となる個々の手術・術式名を数えて1,000種と表現している。一方、手術名列挙方式(88種)は支払対象となる手術等を大きく88種類に分類しているものであり、実際には対象となる手術が10倍超に増えたわけではない。
〈リスク細分化商品の変遷〉
告知が必要な 通常の生命保険
1998(平成10)年以降
◆健康状態に不安がある人
無選択型生命保険
限定告知型生命保険
2005(平成17)年以降
リスク細分化商品の取扱い
1998(平成10年)以降
◆健康状態が所定の基準よりも良い人
健康優良体割引制度(※)
※健康優良体割引 身長・体重・血圧・尿検査などについて一定の基準を満たしている場合、通常より低廉な保険料などを適用する生命保険。そのほかに過去1年間などの期間、喫煙していない場合に安い保険料が適用される「非喫煙者割引」などもあり、いずれも主に定期保険(特約)や収入保障保険(特約)などで取り扱われている。
対象となる手術の例
参照 126~129ページ
