試用版ソフトウェア使用権許諾契約書 TR20211026
試用版ソフトウェア使用権許諾契約書 TR20211026
この契約書は、株式会社綜合システム(以下「甲」といいます。)とお客様(以下「乙」といいます。)との間で、甲が提供する試用版ソフトウェア(甲が乙に使用を許諾するプログラム、プログラムに関するマニュアル、その他の付属資料)を非独占的に使用するための条件を定めるものであり、事前の提案、説明、両者間の合意に優先します。
乙は、甲が設置する「マイページ」にログインの上、試用版ソフトウェア(以下、「本製品」といいます)の利用申請を行うことで本契約に合意したものとします。
本契約の内容は変更される場合があります。その場合甲は、内容、変更時期をウェブサイト上その他甲が適切と考える方法にて事前に乙に周知するものとします。
なお、本製品のご利用にあたってマイページ利用規約と本契約が適用されることを理解し、これを厳守して本製品を利用するものとします。
乙は、上述のすべての条項に同意した場合に限り、本製品を使用できるものとします。
1)利用登録
乙は本製品の利用を希望する場合、甲の定める方法によって申請し、甲がこれを承認することによって申請が完了するものとします。甲は、利用登録の申請者に以下の事由があると判断した場合、利用登録の申請を承認しないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
(1)申請に対して必要な情報の提供がない場合。 (2)申請に際して虚偽の事項を届け出た場合。
(3)本契約に違反したことがある者からの申請である場合。 (4)その他、甲が利用登録を相当でないと判断した場合。
2)使用権
・甲は、乙および乙の所属する組織内の本製品に関わるすべての関係者が本契約を厳守することを条件として、乙に対し、本製品の評価または自己の業務に供することを目的として本製品を非独占的に使用する権利を許諾します。
・本製品に係わる諸権利は本製品の開発者または開発者に正当に諸権利を付与している第三者が保有し、著作xxに基づき保護されています。乙は、本製品に関する全ての権利が開発者に帰属することを認識 するものとします。本契約は、本製品に関する権利を乙に譲渡するものではなく、本契約に基づき本製 品を使用する権利を許諾するものです。
3)禁止事項
・甲は、以下の行為を行うことはできません。
(1)本製品の全部または一部を問わず、統合、修正、翻訳、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、デコンパイルなどソフトウェアの動作の模倣を行うこと。
(2)本製品の全部または一部を問わず複製すること。但し、本契約に基づいて、明確に許可されている場合は除く。
(3)あらゆる他方当事者に対して、いかなる形においても本製品の貸出、リ一ス、貸付け、販売、商品化、サブライセンスの付与、輸出などを行うこと。または、アプリケーションサービスプロバイダとしてであっても、あらゆる他方当事者の利益となるように製品を使用すること。
(4)第三者に上記の行為を行う権利を付与するまたは許可すること。
(5)本契約で許諾されている場合を除き、プログラム使用権許諾期間終了後といえども甲の事前の書面による許諾なく、本製品に含まれる情報を使用または第三者に開示すること。
(6)本契約により許諾された権利を第三者に譲渡または継承すること。 (7)法令または公序良俗に違反する行為。
(8)犯罪行為に関連する行為。
(9)サーバーまたはネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為。 (10)甲または他のお客様の業務の運営を妨害するおそれのある行為。
(11)他のお客様に関する個人情報等を収集または蓄積する行為。 (12)他のお客様に成りすます行為。
(13)その他、甲が不適切と判断する行為。
4)サービス内容変更等
甲は、乙に通知することなく、本製品の内容を変更したり、本製品の提供をxxまたは一時的に中止することができるものとし、これによって乙に生じた損害について一切の責任を負いません。
5)保証の制限
許諾プログラムは、以下の保証の制限があるものとします。
・甲は許諾プログラムによる成果品についてその妥当性や正確性を保証するものではありません。また許諾プログラムの品質について一切の責任を負いません。
・甲は許諾プログラムの誤りが発見され、その旨を乙から通知された場合、甲が適切とする修正を行います。
・乙は、当該誤りの修正により当該誤りが完全に訂正されないか、または誤作動が回避されない場合があることをあらかじめ了承するものとします。
・乙または第三者が本製品の利用により損害を受けたとしても、甲は一切の賠償責任を負わないものとします。
・甲は、乙のインターネット環境、動作環境、その他甲の責によらない事項について、いかなる場合も一切の責任を負わないものとします。ここでいう、環境にはセキュリティソフト等によるライセンス認証不良に起因する接続不良やハードウェア環境を含むものとします。
6)無担保
甲が、乙に対して提供する許諾プログラムは、甲がその時点で保有している状態で提供しており、乙が予定している利用目的への適合性、バグなど不具合がないことを保証するものではないことを乙は承諾するものとします。また乙は、本製品を使用したことにより被ったいかなる直接的、間接的、偶発的、懲罰的な損害、乙の逸失利益に対して、たとえかかる損害の発生が予見し得たとしても、責任を負わないものとします。
乙は、本製品の利用結果については甲に対して一切の損害賠償を請求しないことを承諾するものとします。
7)使用権の解除
乙が次の項目のひとつに該当した場合、甲は何らの催告を要せず、使用権の全部又は一部を解除できるものとします。
・本契約に定める各条項に違反したとき。
・他の債務により強制執行を受け、もしくは会社更生、整理、破産、和議等の申し立てがなされたとき。
・解散、営業停止又は転業を行ったとき。
・支払停止又は不渡り処分を受けたとき。
・その他著しい信用の悪化、背信行為のあったとき。
8)通信費等
インターネットに接続するためのプロバイダ料金および通信費は、乙の負担とします。
9)著作権および商標
本製品に関する著作権および商標は甲のホームページに記載されています。当該著作権および商標は乙に許諾されておらず、乙は、それらの権利について何等の主張も行わないものとします。
10)法的要請
甲は、法的要請(捜索令状、裁判所の命令、召喚令状など)への対応として、法律により求められていると判断した場合、お客様情報にアクセスし、これを保存、共有することがあります。
11)パートナーへの情報移転・共有
甲は、甲の事業を支援するパートナーに乙の情報を移転・共有することがあります。そのようなパートナーには、インフラや、アプリケーション提供企業、利用状況の分析や、広告・サービスの効果を測定する企業、カスタマーサービスを提供する企業、支払いを円滑にする企業が含まれます。これらのパートナーには、厳格な守秘義務が課されています。
12)広告・測定等
甲は、乙の承諾なく本製品の性能やサービスの維持向上を図るため、アンケート調査および分析を行うことがあり、その結果については甲に帰属するものとします。甲は乙と特定できないように情報を集約した上で、広告のリ一チ範囲や効果に関する情報をこれらのパートナーに提供する場合があります。個人を特定できる情報については、甲の許可がない限り、広告、測定、分析のパートナーと共有いたしません。
13)安全保障輸出管理
乙は、本ソフトウェアのうち、「外国為替及び外国貿易法」(これに関連する政省令を含む)または米国輸出管理法令で規定する許可が必要な輸出取引を行うときは、所定の許可を取得するものとします。
14)反社会的勢力等の排除
1.甲および乙は、自らまたはその役員(名称の如何を問わず、相談役、顧問、業務を執行する社員その他の事実上運営に参加していると認められる者)および従業員(事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について権限を有するかまたはそれを代行する者)が、次の各号に記載する者(以下「反社会的勢力等」という)に該当せず今後も該当しないこと、また、反社会的勢力等との関係を持っておらず今後も持たないことを表明し、保証するものとします。
・警察庁「組織犯罪対策要綱」記載の「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等」その他これらに準ずる者
・資金や便宜を供与したり、不正の利益を図る目的で利用したりするなど、前号に記載する者と人的・資本的・経済的に深い関係にある者
2.甲および乙は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に記載する行為を行わないことを相手方に対して確約します。
・詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いる行為
・違法行為または不当要求行為
・業務を妨害する行為
・名誉や信用等を毀損する行為
・前各号に準ずる行為
15)準拠法等
本契約は日本国の法令に準拠し、これに基づいて解釈され、本契約に関する全ての紛争については大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
・本契約に定めのない事項および疑義が生じた事項については、その都度甲と乙が誠意をもって協議し円満に解決するものとします。
2021 年 10 月 26 日制定株式会社綜合システム