なお、本システムのサブシステムである eMAFF 紐づけ情報管理 Web システム(以下「紐づけ管理Web」という。)に係る機能・令和4年度開発からの申送り事 項及び引継ぎ事項のうち担当部署と協議の上、早期にリリースが望ましいと判断される機能については、図 3に示す作業スケジュール、表 1 のマイルストーンの内容によらずにリリース時期・リリース回数を検討の上、早期にリリースを実施すること。
(ウ)本システムと関連するシステムの概要について
本システム及び関連するシステムの全体図を以下に示す。
図 1 農林水産省地理情報共通管理システム全体図(令和 4 年 9 月時点)
図 2 農林水産省地理情報共通管理システム概要図
(5) 契約期間
契約締結日から 2024 年3月 31 日までとする。
(6) 作業スケジュール
本業務及び関連する調達案件の想定される作業スケジュールを次の図に示す。本スケジュールは、契約予定日、結合テスト、総合テスト等、各調達区分間で関連性を有する時点を表 1 のマイルストーンとして定め、確実な履行を実施するために必要な期間を踏まえて想定したものであるが、大臣官房デジタル戦略グループ(以下「担当部署」という。)及び農林水産省地理情報共通管理システム令和5年度「開発等業務」、「運用保守等業務」及び
「農地情報紐づけ実施業務」の工程管理・コンサルティング業務の受注事業者(以下「工程管理事業者」という。)の管理の下、関連する事業者と協議の上、必要に応じて見直しを行う場合がある。
なお、本システムのサブシステムである eMAFF 紐づけ情報管理 Web システム(以下「紐づけ管理Web」という。)に係る機能・令和4年度開発からの申送り事項及び引継ぎ事項のうち担当部署と協議の上、早期にリリースが望ましいと判断される機能については、図 3に示す作業スケジュール、表 1 のマイルストーンの内容によらずにリリース時期・リリース回数を検討の上、早期にリリースを実施すること。
また、令和4年度開発において、一部機能の基本設計・詳細設計を実施しており、令和5年度開発では以降の工程から実施する開発機能があるため、それらについては、図 3に示す作業スケジュール、表 1 のマイルストーンの内容によらずにリリース時期・リリース回数を検討の上、早期にリリースを実施すること。
令和4年度開発分運⽤開始
▼
令和5年度開発等業務
令和5年度運⽤保守等業務
23.運⽤・保守業者への引継ぎ
22.運⽤実施要領、保守実施要領の更
新
21.運⽤計画書、保守計画書の更新
20.運⽤・保守設計書の更新
運⽤保守
19.研修実施
18.教育に係る資料⼀式の作成
教育
17.業務移⾏計画
16.業務移⾏調査・検討
▲
15.システム移⾏
14.システム移⾏準備
13.システム移⾏計画
▲
12.データ移⾏
11.データ移⾏準備
10.データ移⾏設計
9.移⾏計画
移⾏
▲
8.令和5年度開発分運⽤開始
7.受⼊テスト
6.総合テスト
5.結合テスト
4.開発・単体テスト
3.詳細設計
2.基本設計
1.要件定義書の確認・更新
設計・開発
調達調達
農林⽔産省地理情報共通管理システム
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2024年
2023年
2023年度
2022年度
作業項⽬
図 3 想定する作業スケジュール
表 1 主なマイルストーン(想定)
No | マイルストーン | 時期 |
参 考 | 農林水産省地理情報共通管理システム令和4年度開発分 運用開始 | 2023 年3月上旬 |
1 | 「農林水産省地理情報共通管理システム令和5年度開発 等業務」に係る入札実施 | 2023 年3月中旬 |
2 | 令和5年度開発 | ― |
3 | 結合テスト実施 | 2023 年 11 月上旬 |
4 | 総合テスト実施 | 2023 年 12 月上旬 |
5 | 受入テスト実施 | 2024 年2月上旬 |
6 | データ移行・システム移行実施 | 2024 年2月下旬 |
7 | 令和5年度開発分運用開始 | 2024 年3月上旬 |
2 調達案件及び関連調達案件の概要 (1) 調達範囲
本調達では、本システムのクラウド化に係る設計・開発業務として、農林水産省地理情報共通管理システム令和5年度開発等に付帯する業務を行うものとする。また、本システムにおいて新機能の開発や既存機能の改修を実施し、制度原課や関係機関の現地確認業務の実施や地図情報の管理及び農地情報の紐づけ業務をより効率的に実施するための機能改修、新規機能開発を実施すること。
ア 開発概要
本調達では、令和5年度開発として、以下の開発を行うものとする
・ 農地台帳、xx台帳を対象としたオープンデータの動的ダウンロード機能
・ 台帳データ等の更新時に紐づけ情報の自動・手動更新を可能とする紐付け情報メンテナンス機能
・ レイヤー情報や農地の情報等の外部データの取込機能
・ 省内・省外の外部システム・データベースとの連携機能
・ MAFF アプリ利用有無の判断の上、MAFF アプリに現地確認の撮影依頼等を連携する機能
・ マッチングエンジンの処理内容の改善、台帳更新時等での紐づけ情報の更新処理の開発、令和4年度紐づけ実施業務からの申し送り事項や、令和5年紐づけ実施業務で検知した事象に対する改修等の紐づけ管理 Web の改善
・ 地図管理 Web、現地確認アプリ、紐づけ管理 Web の UI/UX 改善および、eMAFF 農地ナビのデザインリニューアル等、サブシステム間での統一的な UI/UX の改善
・ 土地改良施設(ダム)等、農地以外の地理的情報について、属性情報の追加、表示方式の設定、レイヤー表示等を汎用的に利用できる農地以外の地理的情報のレイ
ヤー表示機能
・ ポリライン、メッシュデータの eMAFF 地図での取込・表示機能
・ ユーザからの問合せ対応用のチャットボット機能
令和5年度開発機能の内容については、要件定義書および要件定義書の付属書①機能一覧も併せて参照すること。ただし、以下については、令和4年度開発においては、基本設計・詳細設計等一部の工程を実施済となるため、設計済の内容を確認し、必要に応じて担当部署と協議の上、修正を実施し、後続の工程を実施し、リリースを行うこと。
(ア) 詳細設計以降の工程を実施する機能
令和4年度開発において、基本設計を実施済となるため、設計済の内容を確認し、必要に応じて担当部署と協議の上、修正を実施し、詳細設計工程以降を実施しリリースを行う。
・MAFF アプリ利用有無の判断の上、MAFF アプリに現地確認の撮影依頼等を連携する機能
・レイヤー情報や農地の情報等の外部データの取込機能
(イ) プログラム開発・テスト以降の工程を実施する機能
令和4年度開発において、基本設計・詳細設計を実施済となるため、設計済の内容を確認し、必要に応じて担当部署と協議の上、修正を実施し、プログラム開発・単体テスト以降を実施しリリースを行う。
・省内・省外の外部システム・データベースとの連携機能
イ 現地確認における衛星画像・ドローン画像活用の PoC 実施の支援
令和6年度開発以降で、衛星写真、ドローン画像等の利用による現地確認の自動化等に係る開発及び環境の構築を行う予定である。なお、令和6年度以降の開発及び環境の構築に向けて、工程管理事業者にて、令和5年度に衛星写真、ドローン画像等の利用による現地確認の自動化等の実証を行うことを予定しているため、担当部署、工程管理事業者からの要請がある場合、支援等を行うこと。
ウ 地理情報を活用した UAV および農機の自動走行の PoC 実施の支援
令和6年度開発以降で、筆ポリゴンや不動産登記簿、3Dデータ等の地理情報を活用した UAV 走行および農機の自動走行等に係る開発及び環境の構築を行う予定である。な
お、令和6年度以降の開発及び環境の構築に向けて、工程管理事業者にて、令和5年度に筆ポリゴンや不動産登記簿、3Dデータ等の地理情報を活用した UAV 走行および農機の自動走行等の実証を行うことを予定しているため、担当部署、工程管理事業者からの要請がある場合、支援等を行うこと。
エ 衛星画像活用によるxx間地域等の傾斜把握の PoC 実施の支援
令和6年度開発以降で、衛星画像の分析によるxx間地域等の傾斜把握機能の開発及び環境の構築を行う予定である。なお、令和6年度以降の開発及び環境の構築に向けて、工程管理事業者にて、令和5年度に衛星画像、測量データを利用したxx間地域の傾斜度測定の自動化・効率化の実証を行うことを予定しているため、担当部署、工程管理事業者からの要請がある場合、支援等を行うこと。
オ 現地確認業務等における AR・VR 活用の PoC 実施の支援
令和6年度開発以降で、現地確認業務をはじめとした農政業務の更なる効率化に向けた AR・VR 活用に向けた機能の開発及び環境の構築を行う予定である。なお、令和6年度以降の開発及び環境の構築に向けて、工程管理事業者にて、令和5年度に現地確認業務をはじめとした農政業務の更なる効率化に向けた AR・VR 活用の実証を行うことを予定しているため、担当部署、工程管理事業者からの要請がある場合、支援等を行うこと。
カ その他
その他、以下の事項についても対応を行うこと。
・ デジタル庁が整備する住所・所在地ベースレジストリ運用システムの動向についても留意し、システム連携の検討・開発の実施について担当部署と協議の上、対応すること。
・ 共通申請サービス、MAFF アプリ、農業委員会サポートシステム、ワンデスクシステム、全国データベース、筆ポリゴン管理システム等、本システムと連携する他システムについて、本システムとの連携における設計、開発、テスト、また、将来的な活用に係る検討も含めたその他協議等の実施について、担当部署と協議の上、他システムの所管部署および開発事業者、運用保守事業者と必要な対応・連絡調整等を行うこと。
・ 既存機能の改善を含めた令和4年度開発以前からの申送り事項や引継ぎ事項について令和5年度開発において実施する項目を担当部署と合意の上、対応すること。
・ 令和5年度開発で追加となった機能・サービスで必要なライセンスの準備については、農林水産省地理情報共通管理システム令和5年度運用保守等業務の受注事業者(以下「運用・保守事業者」という。)で行う。本業務で必要なライセン
スの情報については、運用・保守事業者と連携すること。
・ 機能改修、新規機能開発を実施する上では、ユーザに使用感を確認してもらいその内容を反映できるよう、モックアップ等を用いた農業委員会や地域農業再生協議会等への確認を実施すること。確認確認対象機関、時期については、担当部署と協議の上、対応すること。
(2) 調達案件及びこれと関連する調達案件
調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、実施時期等は次の図のとおりである。
令和4年度開発
令和5年度開発
令和4年度運⽤保守
令和5年度運⽤保守
令和6年度運⽤保
業務実施
本業務の調達範囲
業務実施
業務実施
業務実施
業務実施
業務実施
業務実施
業務実施
業務実施
業務実施
⼀般競争⼊札
令和6年度eMAFF運⽤保守等業務(仮)
実施
業務
⼀般競争⼊札
令和5年度eMAFF運⽤保守等業務(仮)
業務実施
⼀般競争⼊札
令和4年度eMAFF運⽤保守等業務
⼀般競争⼊札
eMAFF開発業務(仮)
業務実施
⼀般競争⼊札
eMAFF第2期開発(拡充)業務
⼀般競争⼊札
農林⽔産省地理情報共通管理システム令和6年度
「開発及び運⽤保守等業務」及び「農地情報紐づけ実施業務」の⼯程管理・コンサルティング業務
(仮)
⼀般競争⼊札
農林⽔産省地理情報共通管理システム令和5年度
「開発及び運⽤保守等業務」及び「農地情報紐づけ実施業務」の⼯程管理・コンサルティング業務
業務実施
⼀般競争⼊札
農林⽔産省地理情報共通管理システム「開発及び運
⽤保守等業務」及び「農地情報紐づけ実施業務」の
⼯程管理・コンサルティング業務(令和4年度)
⼀般競争⼊札
農林⽔産省地理情報共通管理システム令和6年度農
地情報紐づけ実施業務(仮)
⼀般競争⼊札
農林⽔産省地理情報共通管理システム令和5年度農
地情報紐づけ実施業務
業務実施
⼀般競争⼊札
農林⽔産省地理情報共通管理システム農地情報紐づ
け実施業務(令和4年度)
⼀般競争⼊札
農林⽔産省地理情報共通管理システム
令和6年度運⽤保守等業務(仮)
⼀般競争⼊札
農林⽔産省地理情報共通管理システム
令和5年度運⽤保守等業務
業務実施
⼀般競争⼊札
農林⽔産省地理情報共通管理システム
令和4年度運⽤保守等業務
⼀般競争⼊札
農林⽔産省地理情報共通管理システム
令和6年度開発等業務(仮)
調達
⼀般競争⼊札
農林⽔産省地理情報共通管理システム
令和5年度開発等業務
業務実施
⼀般競争⼊札
農林⽔産省地理情報共通管理システム
開発等業務(令和4年度)
令和6(2024)年度
令和5(2023)年度
令和4(2022)年度
調達⽅式
調達案件名(仮)
守
開発
6年度
令和
農林⽔産省地理情報共通管理システム
令和6(2024)年度
令和5(2023)年度
令和4(2022)年度
情報システム名
図 4 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、実施時期等
(3) 調達案件間の入札制限
相互牽制及び調達のxx性の観点から表2で示す事業者について相互に入札制限の対象とする。
表 2 入札制限一覧
No | 調達案件名 | 入札制限対象となる事業者 | 制限設定理由 |
1 | 農林水産省地理情報共通管理システム令和5 年度「開発等業務」、「運用保守等業務」及び「農地情報紐づけ実施業 務」の工程管理・コンサ ルティング業務 | 「農林水産省地理情報共通管理システム令和5年度開発等業務」の受注者 | 相互牽制のため |
2 | 農林水産省地理情報共通管理システム令和5年度開発等業務 | 農林水産省地理情報共通管理システム令和「開発等業務」、「運用保守等業務」及び「農地情報紐づけ実施業務」の工程管理・コンサルティング業務(令和4年度) の受注者 | 調達のxx性のため |
3 | 農林水産省地理情報共通管理システム令和5年度開発等業務 | 「農林水産省地理情報共通管理令和5年度システム「開発等業務」、「運用保守等業務」及び「農地情報紐づけ実施業務」の工程管理・コンサルティング業務」の受 注者 | 相互牽制のため |
3 情報システムに求める要件
本業務の対象である本システムについては、別紙1「農林水産省地理情報共通管理システム開発等業務要件定義書」(以下「要件定義書」という。)で定義する要件を満たすこと。
特に本業務においては、本システムを利用する農地に係る申請の段階的増加に対応した柔軟なリソース追加、開発容易性の確保、申請情報を保有するためのセキュリティ水準の維持・xxxを念頭に、2018 年 6 月には「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針が決定された。この中で、「クラウド・バイ・デフォルトの原則」が出されている。これらの状況を踏まえ、本システムはシステム基盤としてパブリッククラウドを活用することとし、原則、令和4年度に運用していたシステム基盤を引き継いで、使用すること。他のクラウドサービスの利用する場合においても、クラウドサービスの選定にあたっては、ISMAP 管理基準の管理策基準が求める対策と同等以上の水準を満たす、クラウドサービスを選定し利用すること。
また、以下の観点等に留意してシステム構築を実施すること。
• 運用の効率化やセキュリティ対策の高度化等を目的とし、新規サービスの提供や設定変更が継続的に行われることを想定し、環境の変化に継続的に対応すること。
• リファレンスアーキテクチャを提供しているパブリッククラウドを可能な限り選定し、その活用による効率的な設計・開発を行うこと。
• 保守の困難化につながる独自実装は最小化し、可能な限り広く利用されている技術や製品を検討すること。
• インフラ構築・運用保守等の手作業は可能な限り自動化すること。
• 運用状況やクラウドサービス利用料が逐次可視化されるため、それを確認し、定期的に最適化の取り組みを行うこと。
• 設計段階から実環境を利用した検証を行えるため、その特性を活かした設計方法を採用すること。
• 多岐にわたる分野で提供される多様なマネージドサービスを活用し、コストの削減を図ること。
4 業務の実施内容 (1) 共通要件
ア 本業務の実施に当たっては、担当部署及び関連事業者(2(2)に記載の関連調達案件の受注者)との連携を十分に行うこと。本業務の実施に当たり、調査や設計変更等の依頼事項が生じた場合は、本業務受注者の負担において行うこと。
イ 品質管理担当者を中心に本業務受注者内でレビューを実施するとともに、農林水産省(以下「当省」という。)からのレビュー指摘を受けた場合は修正を実施すること。
ウ 本業務は、当省の管理の下、本調達仕様書の内容及び担当部署との協議に基づき実施すること。
エ システムの構築に当たり、担当部署の管理の下、工程管理事業者と協力し、データの活用についての検討・実証を行い、農林水産省地理情報共通管理システム令和5年度農地情報紐づけ実施業務の受注事業者(以下「紐づけ実施事業者」という。)と連携をすること。
オ 採用するソフトウェア等に関して、原則クラウドサービスが提供する標準サービスを利用すること。なお、環境に係る要件は、要件定義書の「2.5.システム稼働環境」を参照すること。
カ 当省は、令和5年度に農林水産省統合ネットワークをガバメントソリューションサービス(GSS)に移行する予定である。当該 GSS についてはデジタル庁において検討されており、詳細についてxx検討が進められているところ、担当部署の求めに応じ、移行に必要な情報提供、質疑応答等の協力を行うこと。
(2) システム構築に係る要件
本業務においては、令和5年度開発として 2024 年3月 31 日までにシステム構築を行うこと。
受注者は、開発手法を含めて、効率的な業務実施に努めること。ア 設計・開発実施計画書等の作成
受注者は、契約締結後7日(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63
年法律第 91 号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。以下同じ。)を含まない。)以内に設計・開発実施計画書及び設計・開発実施要領を作成し、担当部署の承認を得ること。なお、設計・開発実施計画書及び設計・開発実施要領の記載内容は、デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン「第7章 設計・開発」で定義されている事項を踏まえたものとする。
設計・開発実施計画書には、調達仕様書、要件定義書等に基づき、少なくとも以下の aから f までの事項について記載すること。また、附属文書として、作業項目、作業内容、スケジュールをより詳細に階層化し、担当者等を記載した WBS(Work Breakdown Structure)を作成すること。また、工程管理事業者が 2023 年5月 31 日までに作成することとしているプロジェクト計画及びプロジェクト管理要領標準と整合性を確保すること、これにより、アで作成した設計・開発実施計画書に変更が生じた場合は、変更した設計・開発実施計画書を作成し、担当部署の承認を得て提出すること。
a 作業概要
b 作業体制に関する事項
c スケジュールに関する事項 d 成果物に関する事項
e 開発形態、開発手法、開発環境、開発ツール等
f その他(設計・開発の前提条件、時間や予算等の制約条件等)
設計・開発実施要領には、少なくとも以下の a から i までの事項について記載すること。また、工程管理事業者が 2023 年5月 31 日までに作成することとしているプロジェクト管理要領標準と整合性を確保すること。これにより、設計・開発実施要領に変更が生じた場合は、変更した設計・開発実施要領を作成し、担当部署の承認を得て提出すること。
a コミュニケーション管理 b 体制管理
c 工程管理
d 品質管理
e リスク管理
f 課題管理
g システム構成管理 h 変更管理
i 情報セキュリティ対策
イ 要件定義書の確認と更新
受注者は、業務や申請サービスの目指すべき姿を共有するために、要件定義書の内容を精査し、担当部署に提案、内容の調整を行うこと。要件定義書のドラフト版、修正版を作成し、それぞれ5(1)表3の成果物一覧に示す納品期日までに担当部署に提出の上、承認を受けること。
また、要件定義書の内容に変更があれば、その都度変更履歴に記録、更新し、誤字脱字などの軽微なものを除き、担当部署に提出の上承認を受けること。
最終成果物として納品する際には、別途作成する設計書等と同等の体裁とすること。
ウ 設計
要件定義書に記載の内容を実現するため、担当部署及び工程管理事業者と協議の上、基本設計書、詳細設計書を5(1)表3の成果物一覧に示す納品期日までに作成し、担当部署の承認を得ること。なお、専門的知見に基づき、以下に示す設計項目以外に必要と考える作業がある場合には、担当部署の承諾を得た上で実施すること。
基本設計に先立ち、要件定義の内容を確認し、要件定義書に不足部分や不整合がある場合には、要件の再定義をした上で、要件定義書修正案を作成し、担当部署の合意のもと要件を確定すること。要件の実現方式を確定するとともに、要件定義書を踏まえた全体アーキテクチャ設計(全体アーキテクチャ設計の内容は基本設計書に含む)を担当部署に示すこと。
詳細設計については、基本設計に基づき、設定理由と機器及びソフトウェアに関する設定内容、物理環境等を記載した詳細設計書(設定書・コンフィグ等)を作成し、基本設計書との不整合が発生しないよう確認した上で担当部署の承認を得ること。
利用者数の増加、データ量の増大等に対応したクラウドサービスのライセンス拡大、リソース増強等が柔軟に実施できるような拡張性要件を満たすこと。
なお、既存のクラウドサービスを活用する場合は、担当部署と協議の上、合理的な範囲内で、基本設計書及び詳細設計書等の提出を、サービス仕様書や機能仕様書等の提出に代替することができる。
・ 機能設計
以下の項目ごとに要件定義書の機能要件に基づいて、令和5年度開発機能については新規の設計を行うこと。また、既存機能の改修においては既存の設計書の修正を行い、構成、処理内容等を具体化・詳細化すること。
設計に当たり、開発・テストの効率性を高めるとともに、将来の機能改修や更改時のベンダーロックインの排除を念頭に、設計内容の標準化、一貫性を持った客観的な記述等に努めること。
a 画面設計
b 帳票設計
c データ設計
d 外部インターフェース設計 e バッチ設計
・ 非機能設計
以下の項目を例とし、要件定義書の非機能要件に基づいて、クラウドサービス、ハードウェア、ミドルウェア、ソフトウェア及びネットワークについて、構成、設計内容及び環境を維持するために必要な事項等を設計として具体化・詳細化すること。なお、非機能設計については、現行の設計内容の踏襲を基本とするが、変更が必要な場合において修正を実施すること。
a システム基盤設計
b ホスト名及び IP アドレス設計 c システム構成設計
d ハードウェア設計 e ソフトウェア設計 f ネットワーク設計 g 環境設計
h 情報セキュリティ設計
・ クラウド設計の留意点
PaaS、IaaS における設計において以下の a から g までについて留意すること。 SaaS の場合には同等の要件を満たすサービスであること。
a クラウドサービスプロバイダ(以下「CSP」という。)の提供しているリファレンスアーキテクチャに準拠すること。
b クラウドネイティブのシステムとすること。
c クラウドの機能を活用し、マネージドサービスを活用すること。 d オートスケール、オートヒーリングの活用。
e クラウド利用費用の透明化(発注者に公開すること)と継続的な最適化。 f CSP の選択条件はクラウド利用方針に準拠すること。
g 取得可能なログを確認し、ログの記録や保管を適切に実施すること。
エ 開発・構築
受注者は、ウで作成した各設計書に基づいてプログラム開発、システム構築を実施すること。
本システムはクラウド基盤上に構築するため、利用するクラウドサービスのデータセンタ内での作業については、クラウドサービス事業者又は運用・保守事業者及び紐づけ実施
事業者との調整により、受注者の負担と責任において実施すること。持込で機器を設置する際は、コロケーションサービス等で提供されるサーバラックに納めること。
採用するネットワーク構成によって当省での作業が発生する場合は、担当部署の指示に従うこと。
受注者は、開発に当たり、担当部署が提示する規約(標準コーディング規約、セキュアコーディング規約等)に従うこと。なお、既存サービス以外の新たなサービスや開発言語等を使用する場合には、アプリケーションプログラムの開発又は保守を効率的に実施するため、プログラミング等のルールを定めた規約(標準コーディング規約、セキュアコーディング規約等)を定め、担当部署の確認を受けること。
受注者は、開発に当たり、情報セキュリティ確保のためのルール遵守や成果物の確認方法(例えば、標準コーディング規約遵守の確認、ソースコードの検査、現場での抜き打ち調査等についての実施主体、手順、方法等)を5(1)表3の成果物一覧に示す納品期日までに定め、担当部署の確認を受けること。
設計・開発実施計画書の実施スケジュールを基に、詳細な作業スケジュールを作成し、担当部署の承認を得た上で作業を実施すること。
各詳細設計書に基づき、ネットワーク構築、ハードウェア設定、ソフトウェア設定等の必要な作業を実施すること。
受注者は、本業務にて開発したプログラム一式を成果物として提出すること。
オ テスト
受注者は、単体テスト、結合テスト及び総合テストについて、各工程におけるテスト方針、テスト観点、テスト体制、テスト環境整備、運用、作業内容、作業スケジュール、テストシナ リオ、テストデータ、テストで使用するツール、品質管理指標、合否判定基準、PJMO以外の情報システム利用者のテスト実施等を記載したテスト計画書を作成し、担当部署にテスト計画書の説明を実施し 2023 年7月 31 日までに承認を受けた上で、提出すること。
単体テスト及び結合テストは開発環境、総合テストはステージング環境で実施することを想定するが、詳細については担当部署と協議して決定すること。
受注者は、設計工程の成果物及びテスト計画書に基づき、各テストの実施状況を担当部署に報告するとともに、テストを行った結果をテスト結果報告書に取りまとめて、5(1)表3の成果物一覧に示す納品期日までに担当部署に提出すること。
なお、テストを行う際、必要な関係機関との連絡調整、本調達に係るテスト実施環境の準備や費用は本調達に含まれる。
・ 単体テスト
アプリケーションを構成する最小単位で実施するテストであり、主に機能単位で設計通りに動作するかを受注者が確認する。
・ 結合テスト
複数の機能を連携させて動作を確認するテストであり、主にユースケース単位で設計通りに動作するかを受注者が確認する。また、システム間のインターフェースを結合したテストを行い、外部インターフェース設計の通りに作成されていることを受注者が確認する。
・ 総合テスト
システム全体が設計通りに動作することを確認するテストであり、ユースケースを組み合わせた一連のシステム利用ができることを機能面、非機能面の観点から受注者が確認する。総合テストには、農林水産省共通申請サービス、農業委員会サポートシステムとのシステム間のテストも含む。テスト内容は、負荷テスト(パフォーマンステスト、ラッシュテスト、大容量テスト、ストレステスト等)、セキュリティテスト(ペネトレーションテスト、インシデントレスポンス、縮退確認、災害対策訓練等)、データテスト(実データテスト、イレギュラーデータ等)、運用テスト(連続無停止テスト、定期メンテテスト等)等に分けて実施する。確認においては、農業委員会や地域農業再生協議会等、農地情報の管理等を行う行政機関等職員、一般国民のそれぞれの観点で実施する。
カ 受入テスト支援
納品されるシステムが要件どおりに動作することを確認するテストであり、総合テストまで完了した後、担当部署等が受入テストを実施する。受入テストはステージング環境を使用して実施することとし、受注者は環境準備を行うとともに、テスト実施に必要な情報提供を行うこと。
受注者は、農林水産省が受入テストを実施するに当たり、環境整備、運用等の支援を行うこと。
受注者は、農林水産省の指示に基づき、PJMO以外の情報システム利用者のテスト実施も含めて、テスト計画書およびテストシナリオ作成の支援を行うこと。
(3) 移行
ア 移行計画書・移行手順書の作成
受注者は、設計を踏まえた上で、移行計画書を 2023 年 8 月 31 日までに作成し、担当部署へ提出すること。移行に必要な作業として、移行対象データの分析、移行方式の検討(段階的移行方法及び PoC 等の事前検証を含む。)、移行ツールの開発(検証ツールを含む。)、移行手順書の作成(切り戻しを含む。)、移行リハーサル
(机上リハーサルを含む。)等を想定しており、これらの必要な作業を取りまとめて移行手順書として作成し、2024 年 1 月 31 日までに担当部署に提出すること。なお、移行においては移行対象を関係部署と協議の上、実施すること。
受注者は、農林水産省の移行判定を受けて、移行計画書に基づく移行作業を行うこと。
イ システム移行
開発環境から本番環境への切替え、外部システムとの連携部分の切替え、ネットワークの切替え等、必要な作業を実施すること。
ウ データ移行
農地情報紐付け実施業務の受注者、共通申請サービス、MAFF アプリ、農業委員会サポートシステム、ワンデスクシステム、全国データベース、筆ポリゴン管理システム等、本システムと連携する他システムの所管部署および開発事業者、運用保守事業者等と連携し、データ移行を実施すること。その際、テーブル定義の項目と移行元データの項目の対応、データ変換やクレンジング等のデータ処理ロジックに留意すること。農地情報紐付け実施業務の受注者との役割分担としては、農地情報紐付け実施業務の受注者が収集し紐づけを行ったデータを、紐づけ情報を格納するデータベースに格納し、その後、受注者においてそれらのデータを必要に応じてデータ変換、クレンジング等を実施し台帳情報を格納するデータベースに移行を行うということを想定する。
受注者は、データ移行に当たり、新規情報システムのデータ構造を明示し、保有・管理するデータの変換、移行要領の策定、例外データ等の処理方法等に関する手順書を作成し、農林水産省の承認を受けること。
受注者は、上記手順書に従い、データを変換・移行した後は、移行後のデータだけでなく、例外データ等についても確認を行い、データの信頼性の確保を図ること。
令和5年度開発においては以下のデータ移行を想定している。なお、令和3年度開発、令和4年度開発で移行を行った農地台帳、農地ピン、農地ポリゴン、xx台帳、農業共済台帳、日本型直接支払(xx間地域等直接支払/多面的機能支払/環境保全型農業直接支払)の台帳について、担当部署からの指示もしくは担当部署との協議の中で、本システムを用いて業務を行う上で、必要となるデータ移行作業が発生した場合は対応すること。
・ 令和5年度開発におけるデータ移行
令和4年度開発において開発した、農地情報 DB と紐づけ用 DB データ連携機能を改修し、共通申請サービスとの連携を考慮した共済台帳、日本型直接支払(xx間地域等直接支払/多面的機能支払/環境保全型農業直接支払)の台帳の連携に対応すること。
eMAFF 地図へ移行済の既存台帳以外のデータ移行(3台帳程度を想定)および農地以外の地理的情報のデータ移行(4種類程度を想定)についても対応すること。対象については、担当部署からの指示もしくはニーズを踏まえ担当部署との協議の上、決定すること。
また、令和5年度農地情報紐づけ実施業務において、紐づけを行ったデータが地図管理 Web のデータベースに格納されるよう必要な対応を実施すること。
エ 業務移行
業務移行として以下を実施すること。なお、業務移行に関しては担当部署及び各制度所管部署と検討を進めること。担当部署からの指示もしくは担当部署との協議の中で、本システムを用いて業務を行う上で必要となる業務移行作業が発生した場合は対応すること。
・ 共済および日本型直接支払制度(xx間地域等直接支払/多面的機能支払/環境保全型農業直接支払)について、本システムを用いた業務移行を実施すること。共通申請サービス等との各種連携、本システム側で実装しなければいけない機能の実装や作業について洗い出しを行い、実装すること。
・ 農地台帳、xx台帳、共済台帳、日本型直接支払制度(xx間地域等直接支払/多面的機能支払/環境保全型農業直接支払)の台帳について、共通申請サービスや農委サポートシステム等の台帳の管理元システムでのデータ更新・追加の反映や紐づけデータの連携等含め、eMAFF 地図とのデータの流れを踏まえたあるべき業務の設計を実施し、必要機能を実装すること。
・ 制度改定等により台帳に項目追加が発生した場合の eMAFF 地図への反映の流れの設計、必要機能を実施すること
(4) 教育
マニュアル・動画等の資料を作成し、担当部署に提出すること。
なお、令和4年度開発において紐づけ管理 Web のみを対象として教育を実施することとしていたため、紐づけ管理 Web 以外については、令和5年度開発において、令和4年度開発分の内容も含めマニュアル・動画等の資料を作成し、担当部署に提出すること。
なお、資料については、令和4年度開発までに作成した資料を基とし、追記・修正が発生した場合等、変更が必要な場合において追記・修正を実施すること。令和5年度内に複数回のリリースが発生する場合は、その都度、教育に係る資料一式の追記・修正を実施し、リリース前に担当部署に提出すること。教育に係る資料一式を 2024 年3月 29 日までに提出すること。
(5) システム運用・保守に係る要件
受注者は、業務において令和4年度開発として開発する機能に係る運用・保守の設計等
を行い、運用・保守事業者及び紐づけ実施事業者に、引継ぎを行うこと。
ア 運用・保守設計書の更新
以下の項目を例とし、要件定義書の運用・保守に係る要件に基づいて、令和4年度開発として必要な事項等を、設計として具体化・詳細化すること。なお、運用・保守設計書については、現行の設計内容の踏襲を基本とし、2023 年7月 31 日までに作成し、担当部署へ提出すること。なお、変更が必要な場合において修正を実施すること。
a システム稼働設計 b 監視設計
c ログ管理設計
d バックアップ設計 e 構成管理設計
f 外部運用設計
g SLA(サービス品質保証)
イ 運用計画書及び保守計画書の更新
受注者は、定常時における月次の作業内容、想定スケジュール、障害発生時に想定される対応等を取りまとめた運用計画書及び保守計画書を作成し、2023 年 11 月 30 日までに担当部署の承認を得ること。なお、運用計画書及び保守計画書を作成するにあたっては、令和4年度開発において作成した運用計画書、保守計画書を基ととし、令和4年度開発により運用・保守設計において修正を行う運用・保守設計書に修正が発生した場合等、変更が必要な場合において修正を実施すること。
運用計画書には運用体制、運用ツールを記載し、保守計画書には保守と契約不適合責任の範囲内で実施する作業分担を明確にすること。
また、関連する他システムの運用・保守事業者等との作業分担、実施手順等を整理すること。
記載内容は、デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン(以下「標準ガイドライン」という。)
「第3編第9章 運用及び保守」で定義されている事項を踏まえたものとする。ウ 運用実施要領及び保守実施要領の更新
受注者は、運用計画書等と整合性を確保しつつ運用実施要領を作成、また、運用実施要領、保守計画書等と整合性を確保しつつ保守実施要領を作成し、それぞれ 2024 年1
月 31 日までに担当部署の承認を得ること。なお、運用実施要領及び保守実施要領を作成するにあたっては、令和4年度開発において作成した運用実施要領、保守実施要領を基とし、令和5年度開発により変更が必要な場合において修正を実施すること。
各要領には原則として(ア)から(ク)の事項について記載すること。
・ コミュニケーション管理
・ 体制管理
・ 作業管理
・ リスク管理
・ 課題管理
・ システム構成管理
・ 変更管理
・ 情報セキュリティ対策 エ 運用・保守業者への引継ぎ
受注者は、運用・保守に係る設計等の内容についての運用・保守事業者及び紐づけ管理 Web の運用・保守業務を実施する紐づけ実施事業者への引継計画書を作成し、担当部署の承認を得ること。作業経緯、設計・開発の設計書、運用・保守設計書、運用計画書及び保守計画書、運用実施要領及び保守実施要領、残存課題等を文書化し、情報提供・引継ぎを令和5年度開発機能の運用開始までに確実な引継ぎを実施すること。引継の状況については、進捗を管理し定期的に担当部署に進捗報告を実施し、引継完了後は引継結果報告書を運用・保守事業者と協議し作成し、担当部署に提出すること。引継ぎ後、運用業務が軌道に乗るまでの間、おおむね 3 か月程度は問い合わせに真摯に対応すること。
本業務で開発したテスト等に利用したツール等は、効率的な運用・保守のために継続して利用する想定であることから、当省及び次期業務の実施事業者が利用できるように引継ぐこと。
受注者は、当省が本システムの更改を行う際には、次期の情報システムにおける要件定義支援事業者及び設計・開発事業者等に対し、作業経緯、残存課題等に関する情報提供及び質疑応答等の協力を行うこと。
オ ライセンスの準備
令和5年度開発で追加となった機能・サービスで必要なライセンスの準備については、運用・保守事業者で行う。本業務で必要なライセンスの情報については、運用・保守事業者と連携すること。
カ 情報システム運用継続計画の作成支援
受注者は、担当部署が情報システム運用継続計画を作成・更新するに当たり、本システムの問題発生時に求められる必要最低限の機能、目標復旧時間等に関する資料提供等の支援を行うこと。また、情報システム運用継続計画で定める災害発生を想定した緊急連絡対応等の訓練の支援を行うこと。
キ 契約期間終了後の措置
・ 撤去・搬出作業
本システムはクラウド基盤上に構築されていることから、基本的に設置機器等の撤去・搬出作業は想定していない。また、利用しているクラウドサービスは次期運用業務において引き続き利用できる条件とすること。本調達の契約期間終了後も継続して当省がクラウドサービスを利用可能となるよう必要な措置をすること。
・ データ引継業務
受注者は、本業務において作成した全てのデータを担当部署の求めに応じて提出すること。また、引継情報が漏えいしないよう、厳重に情報セキュリティ管理を行うこと。
・ データ消去作業
受注者は、本業務の最終納品後、本業務に使用した受注者が所有する端末及びデータ記憶媒体等に保管されている当省に関する情報が一切流出することがないよう、速やかに受注者の負担と責任において物理破壊又はデータ抹消による機器内のデータ消去を行うこと。
データ消去は、政府機関統一基準適用個別マニュアル群の「府省庁支給以外の情報システムによる情報処理の手順書PC編策定手引書」別表1に記載されているいずれかのデータ上書き方式で行うこと。なお、対象となる機器について、個人情報又は機密性3情報が含まれる場合は、米国国家安全保障局(NSA)方式又は米国国防省(DoD5220.22-M)方式で消去の上完了した旨を示す、データ消去完了報告書を提示すること。また、物理破壊については、破壊前後の写真及び物理破壊が完了した旨を示す、データ消去完了報告書を 2024 年3月 31 日までに提示すること。
なお、クラウドサービスについては ISMAP で規定された方法でデータが消去されていること、それが正しく運用されているか第三者による監査により証明されていること。
(6) 農地情報紐づけに係るQ&A対応等の支援
紐づけ実施事業者等からの手順書及び手法等に対するQ&A対応、不具合問い合わせ対応、改善要望への回答について助言等、支援を行うこと。
(7) 会議開催等
受注者は、以下のアからオまでの会議を開催するとともに、会議終了後3日(行政機関の休日を含まない。)以内に議事録を作成し、担当部署の承認を受けること。
ア キックオフ会議
受注者は、契約後5日(行政機関の休日を含まない。)以内に、本業務の設計・開発実施計画書等の案について、担当部署に説明し、認識共有を図ること等を目的とする会議を開催すること。なお、会議の参集者については、担当部署と協議の上、決
めること。
イ 定例会議
受注者は、担当部署に対して、業務進捗、課題管理状況、個別事案等を報告する定例会議を原則として隔週で開催すること。
ウ 個別検討会議
受注者は、担当部署から要請があった場合、又は受注者が本業務を遂行する上で必要と判断した場合、必要資料を作成の上、会議を開催すること。
エ 業務実施結果報告会議
受注者は、業務実施結果報告書の納入期限の5日(行政機関の休日を含まない。)前までに、本業務の結果を報告する業務実施結果報告会議を開催すること。
オ 本業務と関係する会議への出席
受注者は、工程管理事業者が開催する会議の他、各プロジェクトにおいて開催される各種会議及び打合せに必要に応じて参加し、業務状況の報告等を行うこと。
(8) 情報資産管理標準シートの提出
受注者は、次に掲げる事項について記載した情報資産管理標準シートをそれぞれ定める時期に提出すること。なお、担当部署から求められた場合は、スケジュールや工数等の計画値及び実績値について記載した情報資産管理標準シートを提出すること。
ア 契約締結後
・ 受注者は、標準ガイドラインの「別紙2 情報システムの経費区分」に基づき区分等した契約金額の内訳を記載
イ 設計・開発実施要領において定める時期
受注者は、次に掲げる事項について記載した情報資産管理標準シートを、設計・開発実施要領において定める時期に提出すること。
・ 開発規模の管理 情報システムの開発規模(工数、ファンクションポイント等)の計画値及び実績値
・ ハードウェアの管理:情報システムを構成するハードウェアの製品名、型番、ハードウェア分類、契約形態、保守期限等
・ ソフトウェアの管理:情報システムを構成するソフトウェア製品の名称(エディションを含む。)、バージョン、ソフトウェア分類、契約形態、ライセンス形態、サポート期限等
・ 回線の管理:情報システムを構成する回線の回線種別、回線サービス名、事業者名、使用期間、ネットワーク帯域等
・ 外部サービスの管理:情報システムを構成するクラウドコンピューティングサービス等の外部サービスの外部サービス利用形態、使用期間等
・ 施設の管理:情報システムを構成するハードウェア等が設置され、又は情報システムの運用業務等に用いる区域を有する施設の施設形態、所在地、耐久性、ラック数、各区域に関する情報等
・ 公開ドメインの管理:情報システムが利用する公開ドメインの名称、DNS名、有効期限等
・ 取扱情報の管理:情報システムが取り扱う情報について、データ・マスタ名、個人情報の有無、格付等
・ 情報セキュリティ要件の管理:情報システムの情報セキュリティ要件
・ 指標の管理:情報システムの運用及び保守の間、把握すべきKPI注)名、KPIの分類、計画値等の案
・ 各データの変更管理:情報システムの運用において、開発規模の管理、ハードウェアの管理、ソフトウェアの管理、回線の管理、外部サービスの管理、施設の管理、公開ドメインの管理、取扱情報の管理、情報セキュリティ要件の管理、指標の管理の各項目についてその内容に変更が生じる作業をしたときは、当該変更を行った項目
・ 作業実績等の管理:情報システムの運用中に取りまとめた作業実績、リスク、課題及び障害事由
(9) 次期事業者への引継の実施
受注者は、本システムの次期開発等のため、次期システムにおける要件定義支援を実施する工程管理事業者及び設計・開発事業者等に対し、作業経緯、基本設計書、詳細設計書、運用設計書、運用計画書及び保守計画書、運用実施要領及び保守実施要領、残存課題等に関する情報提供及び質疑応答等の協力を行うこと。
受注者は、本契約の終了後に他の事業者が本業務を受注した場合には、次期事業者に対し、本システムに係るクラウド管理環境を引継ぐとともに、作業経緯、基本設計書、詳細設計書、運用設計書、残存課題等に関する情報提供・引継ぎに係る資料を作成し、遺漏無く引継ぎを実施すること。引継ぎの状況については、進捗を管理し定期的に担当部署に進捗報告を実施し、引継ぎ完了後は引継ぎ結果報告書を作成し、担当部署に提出すること。引継ぎ後、業務が軌道に乗るまでの間、おおむね 3 か月程度は設計・開発の設計書、作業経緯、残存課題等について情報提供及び質疑応答等の確実な引継ぎへの協力を行うこと。
(10)業務実施結果報告書の提出
受注者は、4(1)から4(9)までの作業結果を、業務実施結果報告書として取りまとめて提出すること。契約日から 2024 年3月 29 日までの業務実施結果について取りまとめて報告すること。
5 成果物
(1) 成果物の種類、納品期日等
受注者は、以下の表に示す本業務の成果物について、その内容を担当部署の承認を得た上で提出すること。本システムの要件定義・設計に当たっては、対向となるシステムとの仕様調整が必要不可欠であり、対向側のスケジュールの都合上で仕様の最終化がずれる可能性があるため、成果物については納品後変更が発生した場合には速やかに改訂版を納入する。なお、事業者の提案に基づいてより効率的な作業推進を行うためにスケジュールを見直す場合は、必要に応じて契約に向けて納品時期についても別途調整を行う。
表 3 成果物一覧
No | 調達仕様書の記載箇所 及び成果物名 | 納品期日※ | 備考 |
1 | 4(2)ア 設計・開発実施計画書 | 契約締結後7日以 内 | |
2 | 4(2)ア 設計・開発実施要領 | 契約締結後7日以 内 | |
3 | 4(2)イ 要件定義書 | ドラフト版 2023 年5月 15 日修正版 2024 年3月 29 日 | |
4 | 4(2)ウ 基本設計書 品質管理報告書 | ドラフト版 2023 年 5 月 31 日修正版 2024 年3月 29 日 | |
5 | 4(2)ウ 詳細設計書 品質管理報告書 | ドラフト版 2023 年7月 31 日修正版 2024 年3月 29 日 | |
6 | 4(2)エ 規約(標準コーディング規約、セキュアコーディング規約等) | 2023 年7月 31 日 | |
7 | 4(2)エ ソースコード、実行プログラム | 2024 年2月 28 日 | |
8 | 4(2)オ テスト計画書 | 2023 年7月 31 日 | |
9 | 4(2)オ テスト結果報告書 | 単体テスト 2023 年 11 月 30 日 |
No | 調達仕様書の記載箇所 及び成果物名 | 納品期日※ | 備考 |
品質管理報告書 | 結合テスト 2023 年 12 月 28 日 総合テスト 2024 年1月 31 日 | ||
10 | 4(3)ア 移行計画書 品質管理報告書 | 2023 年8月 31 日 | |
11 | 4(3)ア 移行手順書 品質管理報告書 | 2024 年1月 31 日 | |
12 | 4(4) 教育に係る資料一式(研修用マニュアル、学習用コンテンツ、操作マニュアル等) | 2024 年3月 31 日 | 令和5年度内に複数回のリリースが想定されるが、その都度、追記・修正を実施し、リリース前に担当部署に提出する こと。 |
13 | 4(5)ア 運用・保守設計書 | 2023 年7月 31 日 | |
14 | 4(5)イ 運用計画書及び保守計画書 | 2023 年 11 月 30 日 | |
15 | 4(5)ウ 運用実施要領及び保守実施要領 | 2024 年1月 31 日 | |
16 | 4(5)エ 運用・保守業者への引継ぎ資料、引継ぎ結果報告書 | 2024 年2月 28 日 | 令和4年度開発機能の運用開始まで |
17 | 4(5)キ データ消去完了報告書 | 2024 年3月 31 日 | |
18 | 4(6) 農地情報紐づけに係るQ&A対応等の支援結果 | 2024 年3月 29 日 |
No | 調達仕様書の記載箇所 及び成果物名 | 納品期日※ | 備考 |
19 | 4(7) 会議開催結果 | 備考欄に記載 | ⮚ 会議の議事録は Word 形式ファイルで作成し、会議終了後3日以内に担当部署の承認を得た後に、メールで提出。 ⮚ 各会議において受注者が準備する資料については、会議開催前に担当部署へメールで提出するとともに、必要部数を紙資料等で準備すること。ま た、4(10)の業務実施結果報告書と合わせて当該年度分一式を提出。 |
20 | 4(8) 情報資産管理標準シート | 備考欄に記載 | ⮚ 契約時:契約後速やかに提出 ⮚ 設計・開発時:設計・開発実施計画書に定める日 ⮚ |
21 | 4(9) 次期事業者への引継資料、引継結果報告書 | 2024 年3月 29 日 | 作業経緯、残存課題等 |
22 | 4(10) 業務実施結果報告書 | 2024 年3月 29 日 |
※ 納品期日については、行政機関の休日を除いた日とする。
(2) 成果物の納品方法等
ア 成果物は、全て日本語で作成すること。
イ 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の要領(昭和 27 年4月4日
内閣閣甲第 16 号内閣官房長官依命通知)」を参考にすること。
ウ 情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格(JIS)の規定を参考にすること。
エ 成果物は Microsoft Office 形式で作成した後、PDF 形式に変換することとし、表3に示す場合を除き、印刷物として2部、電子データとして Office 形式及び PDF 形式の両方を DVD-R 等の電磁的記録媒体に収録して1式納品すること。ただし、必要に応じて受注者及び当省の協議により形式と納品方法は変更できるものとする。
オ Microsoft Office 以外のアプリケーションソフトを使用する等の理由により、Microsoft Office 形式以外のファイル形式で成果物を作成する場合には、農林水産本省(以下
「本省」という。)のパソコン環境で取り扱うことができない可能性があるため、事前に担当部署に確認し、承認を得ること。
カ 成果物の印刷に用いる用紙のサイズは、原則として日本産業規格 A 列4番、必要に応じて日本産業規格 A 列3番を使用し、2穴のフラットファイル又はパイプファイルで綴じること。その際、ステープル綴じは行わないこと。
キ 納品後、当省において編集が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。
ク 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。
ケ 納品する電磁的記録媒体について不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行い、電子データの安全性を確認するとともに納品する電子データ以外に不正プログラムが混入することのないよう適切に対処すること。なお、対策ソフトウェアに関する情報(対策ソフトウェア名称、定義パターンバージョン、確認年月日)を記載したラベルを貼り付けること。
(3) 成果物の納品場所
原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。ただし、担当部署が納品場所を別途指示する場合はこの限りではない。
〒100-8950
xxxxxx区霞が関 1-2-1
農林水産省大臣官房デジタル戦略グループ
6 業務実施条件 (1) 履行条件
ア 本業務の遂行に当たっては、4(2)アで作成する設計・開発実施計画書及び設計・開発実施要領に従い、本調達仕様書の内容及び担当部署との協議によって実施すること。
イ 担当部署が参加する会議は原則として本省内で開催することとし、事前に日時や開催形式等を担当部署と協議の上、その日程の確保に努めること。
ウ 法基準として日本国内法を適用すること。
エ 本業務に使用する言語(会話によるコミュニケーションを含む。)は日本語、数字は算用数字、単位は原則としてメートル法とすること。
オ 本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品、消耗品等については、受注者の責任と負担において用意すること。また、必要に応じて担当部署の職員が現地確認を実施することができるものとする。
(2) 貸与条件
ア 本業務の遂行に必要な貸与物品がある場合は、事前に担当部署と協議の上、貸与申請を行うこと。
イ 貸与された物品は、厳重な管理を行い、貸与期間終了後は速やかに返却すること。また、貸与期間終了前であっても、必要がなくなった場合には速やかに返却すること。
(3) 前提条件
ア 作業過程において疑義が生じたときはその都度担当部署に連絡し、指示を受けること。また、調達仕様書等に明記されていない事項で必要と認められる作業は、担当部署と協議し、本業務受注者の負担と責任で実施すること。
イ 本業務において、諸事情により契約の変更が必要となった場合、担当部署の求めに応じ協議すること。
ウ クラウドサービス、ハードウェア及びソフトウェアのベンダとの間でサポート契約を締結する場合は、契約締結後、速やかに関連する業者との契約書の写しを担当部署に提出すること。
7 作業の実施体制・方法 (1) 作業実施体制
本業務の推進体制及び本業務受注者に求める作業実施体制は図5及び表4のとおりである。なお、受注者は、担当部署及び工程管理事業者の管理の下、関連する各事業者と連携し、本業務を実施すること。
受注者内の人員構成については想定であり、受注者決定後、速やかに提案書に基づいた体制図を作成し、役割を明らかにした上で、担当部署に提出して承認を得ること。合わせて、各役割を担う作業者の要員計画を作業全体及び作業全期間について記述し提出することとし、受注者の情報セキュリティ対策の管理体制については、作業実施体制とは別に作成すること。また、業務全体管理者、設計・開発管理者を本業務において必ず配置すること。
本業務においては、経営局農地政策課、農産局穀物課経営安定対策室、経営局保険課、大臣官房統計部、農村振興局農村政策部地域振興課、農村振興局整備部農地資源課、農産局農業環境対策課及び PMO は、当省全体としての行政手続等のオンライン化に係るプログラムにおいて重要な関係組織であることから、連携を密にできる体制を準備するこ と。
また、本システムを整備・運用していく上で、総合行政ネットワーク(LG-WAN)を運営する地方公共団体情報システム機構(J-LIS)についてはネットワーク構成、農地情報管理に従事する各地方自治体についてはユーザビリティ、農業委員会等の関係機関については農林水産施策の推進等の面から、それぞれ重要な関係機関であることを認識すること。
図 5 本業務の推進体制及び本業務受注者に求める作業実施体制
表 4 本業務における組織等の役割
№ | 組織等 | 本業務における役割 | ||
1 | PMO(全体管理組織) | ・ | 当省の全体組織として、個別システムの統括的な管理助言を行う。 | |
2 | PJMO | 大臣官房デジタル戦略 グループ | ・ | 本システムの管理組織として本業務の進捗等を管理する。また、各種資料に対する承認を行う。 |
3 | 経営局農地政策課 | ・ | 受注者からの農地台帳や農地法関連の現地確認業務に係る問合せ対応等を行う。 | |
4 | 農産局穀物課 経営安定対策室 | ・ | 受注者からのxx台帳や経営所得安定対策の現地確認業務に係る問合せ対応等を行う。 | |
5 | 経営局保険課 | ・ | 受注者からの農業共済台帳や農業共済の現地確認業務に係る問合せ対応等を行う。 | |
6 | 大臣官房統計部 | ・ | 受注者からの筆ポリゴンに係る問合せ対応等を行う。 | |
7 | 農村振興局農村政策 部地域振興課 | ・ | 受注者からのxx間地域等直接支払に関する台帳や現地確認業務に係る問合せ対応等を行う。 | |
8 | 農村振興局整備部農 地資源課 | ・ | 受注者からの多面的機能支払に関する台帳や現地確認業務に係る問合せ対応等を行う。 | |
9 | 農産局農業環境対策 課 | ・ | 受注者からの環境保全型農業直接支払や現地確認業務に関する台帳に係る問合せ対応等を行う。 | |
10 | その他関連部局 | ・ | 必要に応じて本システム開発に係る問合せ対応等を行う。 | |
11 | 省外組織 | ・ | それぞれの組織が所管するシステムや制度と連携できるよう、適宜、確認や相談に応じる。 | |
12 | 関連する業務システムに係る事業者 | ・ | 共通申請サービス、MAFFアプリ、筆ポリゴン管理システム、農業委員会サポートシステムといった本システムと連携するシステムの開発業務、運用業 務の事業者であり、適宜、確認や相談に応じる。 | |
13 | 業務全体管理者 | ・ ・ ・ | 本業務全体を管理し、本業務における作業・意思決定の責任を持つ。 原則として、定例会議、重要又は緊急時の打合せには必ず出席する。 PJMOとの連絡窓口となり、各種調整を行う。 | |
14 | 設計・開発管理者 | ・ ・ | 業務全体管理者の指揮・総括の下、本業務の設計・開発を担う。 設計・開発のチームリーダとして作業状況を管理す る。 | |
15 | 設計・開発作業担当者 | ・ | 設計・開発管理者の管理の下、その指示に基づいて各作業を実施する。 | |
16 | 工程管理事業者 | ・ ・ | 本システムにおける開発業務の工程管理等を実施する。 関連するプロジェクトを横断的に把握し全体管理、 調整等を実施する。 | |
17 | 運用・保守事業者 | ・ | 本システムのサブシステムのうち、紐づけ管理Web |
№ | 組織等 | 本業務における役割 |
以外のサブシステムの運用保守業務を実施する | ||
18 | 紐づけ実施事業者 | ・ 開発された手法を用い、全国の農地情報の紐づけを行う ・ 本システムのサブシステムのうち、紐づけ管理Web の運用保守業務を実施する |
(2) 作業要員に求める資格等の要件
本業務にあたるシステムエンジニアは、当省に対して問題解決に資する情報を的確かつ速やかに提供できる技術力を有すること。
アからオまでに示す者を配置することとし、同一要員の兼務は認めない。なお、同一要員がすべての資格・実績を保有していない場合は、当省との協議により、同一チーム内の複数名で資格・実績要件を満たすことを認める場合がある。また、設計・開発に係る作業体制全体で「カ 設計・開発の作業体制全体として満たすべき要件」を満たすこと。
ア 業務全体管理者
本業務全体を管理し、本業務における作業・意思決定の責任を持つ者として(ア)、
(イ)及び(ウ)の全要件を満たす者を配置することし、定例及び重要かつ緊急時の打合せには原則参加すること。ただし、(ウ)については責任者を補佐する者が満たし ている場合も可とする。
(ア) プロジェクト管理の経験を5年以上有し、標準ガイドラインを熟知しており、本業務実施範囲について、EVM(Earned Value Management)を用いたプロジェクト管理を行えること。
(イ) 官公庁における情報システムの設計開発業務について、直近5年以内にプロジ ェクト管理者レベルとして業務を実施し、適正に業務を完了した実績を有すること。
(ウ) PMP (Project Management Professional)若しくは情報処理技術者(プロジェクトマネージャ)のいずれかの資格を有すること。
イ 設計・開発管理者
業務全体管理者の指揮・総括の下で設計・開発を担い、作業状況を管理するチームリーダとして以下の全要件を満たす者を配置すること。なお、チームリーダ一人で全要件を満たせない場合でも、チームとして全要件を満たせば可とする。
・ 情報システム及びネットワークの技術的な検討、調整を行えること。
・ IPA(独立行政法人情報処理推進機構)の情報処理技術者試験の高度試験のうち、システムアーキテクト試験に合格した者であること。もしくは、同等のスキルを保持していること。
・ 利用者数1万人以上のワークフローシステムの設計開発業務の実績を有すること。
ウ 設計・開発作業担当者
設計・開発管理者の下で各作業を実施する担当者として、情報システムの設計・開発業務又はネットワーク構築業務の経験年数を2年以上有する者を2名以上配置すること。
エ 設計・開発の作業体制全体として満たすべき要件
・ 総合行政ネットワーク(LGWAN)を利用した情報システムの設計・開発、運用・保守の業務経験を有するメンバーを配置すること。
・ 政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群に関する知見等の情報セキュリティに関する知識や経験を有し、IPA の情報処理技術者試験の情報処理安全確保支援士試験に合格又は同等の資格・知識を有するメンバーを配置すること。
・ 標準ガイドラインに基づいた設計・開発、調達支援又は工程管理支援の業務経験を有するメンバーを配置すること。
・ システムのユーザビリティに関する知識及び設計の実務経験を3年以上有するメンバーを配置すること。
・ アーキテクチャ責任者は、システム全体のアーキテクチャ設計を監督し、システム全体におけるアーキテクチャの整合性・統一性を確認するとともに、クラウドネイティブなアーキテクチャ設計を行う。また、以下の要件を満たすこと。情報処理技術者試験のシステムアーキテクト試験の合格者又は同等の知識及び経験を有し、クラウドサービスに係る全ての技術領域において当該クラウドサービスの認定技術者としての上位資格[※]、又は同等の知識及び経験を有すること。
※ 例として、以下のような資格が挙げられる。
・ AWS 認定ソリューションアーキテクトプロフェッショナル試験
・ マイクロソフト認定ソリューションエキスパート試験
・ 全体セキュリティ設計の監督、クラウドネイティブなセキュリティ設計を行う責任者として、情報処理安全確保支援士、CISSP、CISM 等と同等のセキュリティに関する知識・能力を有する者を配置すること。
・ アーキテクチャ設計・開発担当者は、アーキテクチャ責任者と連携する。また、採用するクラウドサービスに係る技術領域において当該クラウドサービスの認定技術者としての資格[※]、又は同等の知識及び経験を有すること。
※ 例として、以下のような資格が挙げられる。
・ AWS 認定ソリューションアーキテクト-アソシエイトレベル試験
・ マイクロソフト認定ソリューションアソシエイト試験 (3) 作業場所
ア 設計、開発の作業場所
受注者が用意すること。設計・開発実施計画書に作業場所を明記すること。イ 単体、結合及び総合テストの作業場所
本テスト実施場所については担当部署と協議の上決定するが、原則、受注者が用意すること。また、その際は、設計・開発実施計画書にて作業場所に係る説明を担当部署に行い承認を得ること。
ウ 受入テストの作業場所
受入テストについては、本省を拠点とする。
エ 各種会議の開催場所
各種会議については、本省を拠点とする。 (4) 作業の管理に関する要領
本業務受注者は、担当部署が承認した設計・開発計画書の作業体制、スケジュール、開発形態、開発手法、開発環境、開発ツール等に従い、記載された成果物を作成すること。 その際、設計・開発実施要領に従い、コミュニケーション管理、体制管理、工程管理、品質 管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。
・ コミュニケーション管理
設計・開発実施要領に基づき、関係者間のコミュニケーションの円滑化、認識相違の防止を目的とし、以下に示す業務内容を実施すること。
a 設計・開発実施要領の一部として、プロジェクト管理情報の作成、共有、蓄積等のルールや本プロジェクトの意思決定プロセス等のコミュニケーション管理計画を定義し、担当部署の承認を受けること。
b 4(6)アからエまでに示す各会議体のアジェンダ、提示するドキュメントの種類、会議参加者、報告の締日、開催日等を定めることとし、その内容について担
当部署、工程管理事業者等と原則3日(行政機関の休日を除く。)前までに共有すること。
c 会議に使用する資料は、原則1日(行政機関の休日を除く。)前までに事前送付すること。
d 本業務において作成する文書の種類別に配布先を定めること。
e 会議終了後、3日(行政機関の休日を除く。)以内に議事録を作成し、担当部署の承認を得ること。
f メール、電話等のコミュニケーションルールを定めること。電子データの授受について、効率的な情報共有を図る観点から、ファイル共有サービスやツール の利用について、情報セキュリティ対策や将来的なデータの引継ぎについて 考慮の上で検討し、担当部署に提案すること。
・ 体制管理
担当部署が承認した体制や要員計画について、原則として作業期間中の要員の変更は認めないが、やむを得ず変更する場合は速やかに変更予定の体制図を提出し、担当部署の承認を得るものとする。設計・開発実施要領において、体制変更におけるプロセスを規定すること。
・ 進捗管理
設計・開発実施要領に基づき、各タスクの状況把握及びスケジュール管理を行うことを目的とし、以下に示す業務内容を実施すること。
a プロジェクト管理の国際基準である PMBOK に準じた効率的なプロジェクト管
理を行うこと。
b 本業務を実施するために必要な作業を整理し、レビュー、承認の期間及び関係者等との協議期間を考慮して WBS を作成すること。WBS には作業項目を付番し、体系的に管理すること。
c WBS は、設計、開発、テストなどの管理単位で作業を階層化し、スケジュールや作業の順序関係、マイルストーンとの関係に不整合が生じないように、タスクを詳細化すること。タスクごとに作業内容、成果物、開始予定日、完了予定日、開始条件及び終了条件を明確にすること。
d タスクの詳細化は各工程開始前に実施し、具体的な進捗状況を把握可能な単位まで詳細化すること。詳細化の目安として、最小のタスクを5日程度まで詳細化すること。
e タスク間の関係を整理し、作業のクリティカルパスを明示すること。
f EVM を用いてスケジュール差異、工数差異等を定量的に管理・分析すること。 g 定例会議等において、各タスクの進捗状況を担当部署に報告すること。
h 計画から遅れが生じた場合は、原因を調査し、要員の追加、担当者変更等の体制の見直しを含む改善策を速やかに提示し、担当部署の承認を得た上で、対策を実施すること。
・ 品質管理
各成果物の品質を管理し、成果物に求める品質水準に到達させることを目的とし、以下に示す業務内容を実施すること。
a 設計・開発実施要領の一部として、品質管理計画の策定、成果物作成、本業務受注者内のレビュー、当省のレビュー、品質分析、品質報告を含む一連の品質管理プロセスを定義し、担当部署の承認を受けること。なお、品質管理計画策定に係る計画段階、定常的な品質管理を行う実行段階、品質担保の最終的な確認を行う工程完了段階ごとに、品質管理プロセスを定義すること。
b 品質管理担当者を含む品質管理体制を整備すること。
c 成果物に対しては、以下に示す成果物品質等に関する品質に係る確認視点を設けることとし、本業務受注者の開発方法論を加味し、定量的に品質を可視化できるような品質管理指標を定めること。
(ア) 要件定義書及び各種設計書とテスト計画書の整合性・網羅性担保
(イ) 開発及びテスト実施におけるプログラム品質担保(アプリケーションプログラムの開発を含む場合)
(ウ) システム・データ移行における移行結果の網羅性担保
(エ) 教育関連の成果物と要件定義書及び各種設計書の整合性確保
(オ) 要件定義書及び各種設計書と保守に係る計画書等の整合性・網羅性担保
d 納入成果物に対する本業務受注者内のレビューは、複数回(管理者と承認者等が)実施すること。
e 品質管理指標に基づく品質管理を行い、その状況を品質管理報告書により5
(1)表3成果物一覧に示す納品期日までに報告すること。
・ リスク管理
各作業工程における目標の達成に対するリスクを最小限にすることを目的とし、以下に示す業務内容を実施すること。
a 技術的観点、財務的観点、進捗的観点、人為的観点、類似案件における経験等により、プロジェクトの遂行に影響を与えるリスクを識別し、その発生要因、発生確率及び影響度等を整理すること。また、発生確率及び影響度に基づきリスク対応の優先度を決定し、それに応じた対策を行うこと。
b 上記 a で整理した各内容について監視・評価し、その結果を報告すること。
c リスクを顕在化させないための対応策(対応手順、体制等)を策定すること。特に、優先度の高いリスクについては、その発生に備え、緊急対応時の体制、計画を緊急対応時計画として具体化すること。
d リスクが顕在化した場合には、プロジェクト全体管理者を中心として速やかにその発生要因、xx原因及び影響度を分析し、問題解決のため必要な措置を取ること。
・ 課題管理
プロジェクト遂行上、様々な局面で発生する各種課題について、課題の認識、対策の検討、解決及び報告のプロセスを明確にすることを目的とし、以下に示す業務内容を実施すること。
a 課題管理に当たり、課題内容、影響度、優先度、発生日、担当者、対応策、対応状況、対応結果及び解決日等の内容をxx管理すること。その他必要と考えられる項目についても、管理すること。
b 担当部署と状況を共有するために、起票、検討、対応及び承認といった一連のワークフローを意識した管理プロセスを確立すること。
c 定例会議等において、担当部署に課題対応状況の報告を行うこと。 d 積極的に課題の早期発見に努め、迅速にその解決に取組むこと。
e 重大な課題が発生した場合には、あらかじめ定めたエスカレーション手続きに従って速やかに担当部署に報告し、対応策について協議すること。
・ 変更管理
変更要求が発生した場合に変更点を明確にし、記録文書として残すことを目的として、以下の点に留意して変更管理を実施すること。
a 設計・開発実施要領の一部として変更要求の発生、変更連絡票の起票、影響分析、変更実施、変更結果の確認及び承認等の一連の変更管理プロセスを
定義し、担当部署の承認を受けること。
b 設計確定後に明らかとなった変更要求について、その影響度及び重要度を分析し、担当部署と協議の上で対応策を決定すること。
c 変更要求の内容、影響度、重要度、対応策、対応時期、対応結果等を変更管理表として取りまとめて管理し報告すること。
d 文書・ソフトウェアの変更時においては、管理プロセスに従って、変更日、変更内容、バージョン等の変更履歴を残し、関係者が常に最新の同一文書・ソフトウェアに基づいて作業を行うことができるようにすること。
・ 貸出データ管理
設計、移行の調査等で、担当部署から設計図書、ログ及びその他のデータの借用を行う場合には、貸出データ及びその目的を記載したデータ貸与及び消去報告書を作成して担当部署の承認を得ること。また、貸出データについては管理台帳を作成して管理するとともに、データの状況(調査中、返却済み、消去済み等)について、毎月担当部署に報告すること。
なお、返却又は消去については対応後、速やかに担当部署に報告すること。
8 作業の実施に当たっての遵守事項 (1) 機密保持、資料の取扱い
ア 受注者は、担当部署から「農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則」(平成 27 年農林水産省訓令第4号。以下「セキュリティ規則」という。)、「農林水産省における個人情報の適正な取扱いのための措置に関する訓令」等の説明を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。なお、セキュリティ規則は、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」(以下「統一基準群」という。)に準拠することとされていることから、受託者は、統一基準群の改定を踏まえてセキュリティ規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。
イ 別紙2「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」に基づき、作業を行うこと。ウ 本業務の応札者は、本システムを構成する機器等(ソフトウェア、クラウドサービス等
を含む。)の候補について、あらかじめ担当部署に提示すること。担当部署において、当該機器等のサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、代替品選定やリスク低減対策等、担当部署と迅速かつ密接に連携し、提案の見直しを図ること。
エ 本業務に係る情報セキュリティ要件は次の通りである。 (ア) 委託した業務以外の目的で利用しないこと。
(イ) 業務上知り得た情報について第三者への開示や漏えいをしないこと。 (ウ) 持出しを禁止すること。
(エ) 受注事業者の責に起因する情報セキュリティインシデントが発生するなどの万一の事故があった場合に直ちに報告する義務や、損害に対する賠償等の責任を負うこと。
(オ) 業務の履行中に受け取った情報の管理、業務終了後の返却又は抹消等を行い復元不可能な状態にすること。
(カ) 適切な措置が講じられていることを確認するため、遵守状況の報告を求めることや、必要に応じて発注者による実地調査が実施できること。
(2) 遵守する法令等
本業務の実施において、民法、著作xx、不正アクセス禁止法、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の関連法規等を遵守すること。また、当省の規程等を遵守すること。その際、担当部署と協議の上、必要な手続きを実施すること。
(3) 個人情報の取扱い
ア 個人情報の取扱いに係る事項について担当部署と協議の上決定し、書面にて提出すること。なお、以下の事項を記載すること。
(ア) 個人情報取扱責任者が情報管理責任者と異なる場合には、個人情報取扱責任者等の管理体制
(イ) 個人情報の管理状況の検査に関する事項(検査時期、検査項目、検査結果において問題があった場合の対応等)
イ 本業務の作業を派遣労働者に行わせる場合は、労働者派遣契約書に秘密保持義務など個人情報の適正な取扱いに関する事項を明記し、作業実施前に教育を実施し、認識を徹底させること。なお、受注者はその旨を証明する書類を提出し、当省の了承を得たうえで実施すること。
ウ 個人情報を複製する際には、事前に担当職員の許可を得ること。なお、複製の実施は必要最小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対に復元できないように破棄・消去を実施すること。なお、受注者は廃棄作業が適切に行われた事を確認し、その保証をすること。
エ 受注者は、本業務を履行する上で個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大を防止等のため必要な措置を講ずるとともに、担当職員に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告すること。
オ 個人情報の取扱いにおいて適正な取扱いが行われなかった場合は、本業務の契約解除の措置を受けるものとする。
カ 受託者は、当省からの指示に基づき、個人情報の取扱いに関して原則として年1回以上の実地検査を受け入れること。なお、やむを得ない理由により実地検査の受入れが困難である場合は、書面検査を受け入れること。また、個人情報の取扱いに係る業務を再請負する場合は、受注者(必要に応じ当省)は、原則として年1回以上の再請負先への実地検査を行うこととし、やむを得ない理由により実地検査の実施が困難である場合は、書面検査を行うこと。
(4) 標準ガイドラインの遵守
本業務の遂行に当たっては、標準ガイドラインに基づき、作業を行うこと。具体的な作業内容及び手順等については、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書」 (以下
「ガイドライン解説書」という。)を参考とすること。なお、標準ガイドライン及びガイドライン解説書が改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。業務遂行に当たっては、本省が定めるプロジェクト計画書との整合を確保して行うこと。業務の管理に当たっては、本省が定めるプロジェクト管理要領との整合を確保して行うこと。開発に当たっては、規約(標準コーディング規約、セキュアコーディング規約等)に準拠して作業を行うこと。
(5) 情報セキュリティ対策
本業務の遂行に当たり、以下の内容を含む情報セキュリティ対策を実施し、情報セキュリティ水準の低下を招かないこと。
ア 提供するアプリケーション・コンテンツに不正プログラムを含めないこと。イ 提供するアプリケーションにぜい弱性を含めないこと。
ウ 実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない限り、実行プログラムの形式でコンテンツを提供しないこと。
エ 電子証明書を利用するなど、提供するアプリケーション・コンテンツの改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをアプリケーション・コンテンツの提供先に与えること。
オ 提供するアプリケーション・コンテンツの利用時に、ぜい弱性が存在するバージョンのOSやソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる設定変更を、OSやソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、アプリケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。
カ サービス利用に当たって必須ではない、サービス利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がアプリケーション・コンテンツに組み込まれることがないよう開発すること。
キ 「.xx.xx」で終わるドメインを使用してアプリケーション・コンテンツを提供すること。
ク 詳細については、担当部署から「アプリケーション・コンテンツの作成及び提供に関する規程」の説明を受けるとともに、それに基づきアプリケーション・コンテンツの作成及び提供を行うこと。
(6) 監査の実施
本調達において整備又は管理を行う情報システムに伴うリスクとその対応状況を客観的に評価するために、農林水産省が情報システム監査の実施を必要と判断した場合は、農林水産省が定めた実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)に基づく情報システム監査を受注者は受け入れること。(農林水産省が別途選定した事業者による監査を含む)。
情報システム監査で問題点の指摘又は改善案の提示を受けた場合には、対応案を担当部署と協議し、指示された期間までに是正を図ること。
9 成果物の取扱いに関する事項 (1) 知的財産権の帰属
ア 本業務における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む。)は、受注者が本調達の実施の従前から権利を保有していた等の明確な理由によりあらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外は、全て当省に帰属するものとする。
イ 当省は、成果物について、第三者に権利が帰属する場合を除き、自由に複製し、改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに、任意に開示できるものとする。また、受注者は、成果物について、自由に複製し、改変等し、及びこれらの利用を第三者に許諾すること(以下「複製等」という。)ができるものとする。ただし、成果物に第三者の権利が帰属するときや、複製等により当省がその業務を遂行する上で支障が生じるおそれがある旨を契約締結時までに通知したときは、この限りでないものとし、この場合には、複製等ができる範囲やその方法等について協議するものとする。
ウ 納品される成果物に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」という。)が含まれる場合には、受注者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を行うこと。この場合、本業務の受注者は、当該既存著作物の内容について事前に当省の承認を得ることとし、当省は、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。なお、本仕様に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争の原因が専ら当省の責めに帰す場合を除き、受注者の責任及び負担において一切を処理すること。この場合、当省は係る紛争等の事実を知ったときは、受注者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。
エ 本調達に係るプログラムに関する権利(著作xx第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む。)及び成果物の所有権は、当省から受注者に対価が完済されたとき受注者から当省に移転するものとする。
オ 受注者は当省に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者をして行使させないものとする。
カ 受注者は使用する画像、デザイン、表現等に関して他者の著作権を侵害する行為に十分配慮し、これを行わないこと。
(2) 契約不適合責任
ア 当省は検収完了後、成果物についてシステム仕様書との不一致(バグも含む。以下
「契約不適合」という。)が発見された場合、受注者に対して当該契約不適合の修正等の履行の追完(以下「追完」という。)を請求することができ、受注者は、当該追完を行うものとすること。ただし、当省が追完の方法についても請求した場合であって、当省に不相当な負担を課するものでないと認められるときは、受注者は当省が請求
した方法と異なる方法による追完を行うことができること。
イ 前号にかかわらず、当該契約不適合によっても個別契約の目的を達することができる場合であって、追完に過分の費用を要する場合、受注者は前号に規定された追完に係る義務を負わないものとすること。
ウ 当省は、当該契約不適合(受注者の責めに帰すべき事由により生じたものに限る。)により損害を被った場合、受注者に対して損害賠償を請求することができること。
エ 当該契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、当該契約不適合により個別契約の目的を達することができないときは、当省は本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができること。
オ 受注者が本項に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、検収完了後1年以内に当省から当該契約不適合を通知された場合に限るものとすること。ただし、検収完了時において受注者が当該契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかったとき、又は当該契約不適合が受注者の故意若しくは重過失に起因するときにはこの限りでない。
カ 検査によって当省が当該契約不適合を発見することがその性質上合理的に期待できない場合、前号を適用しないこと。ただし、この場合にあっても受注者が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、当省が当該契約不適合を知ったときから1年以内に当省から当該不適合を通知された場合に限るものとすること。
キ 前各号の規定は、契約不適合が当省の提供した資料等又は当省の与えた指示によって生じたときは適用しないこと。ただし、受注者がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない。
(3) 検収
ア 本業務の受注者は、成果物等について、納品期日までに当省に内容の説明を実施して検収を受けること。
イ 検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、交換等を行い、変更点について当省に説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。
10 入札参加資格に関する事項 (1) 競争参加資格
ア 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
イ 令和4・5・6年度全省庁統一資格の「役務の提供等」の「A」の等級に格付けされ、競争参加資格を有する者であること。
(2) 実績等
本調達を受注する業者は、本調達の実績以前 5 年以内に、クライアント端末が 3,000 台以上を有し、かつ、全国規模の情報ネットワークシステムの設計、開発を行った実績を複数有するものであること。ただし、実績があったとしても、情報システムの受注者から委託、委任、代理又は下請けされたものである場合は、ここでいう実績には含まれない。
(3) 公的な資格や認証等の取得
ア 応札者は、品質マネジメントシステムに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。
・ 品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」又は「ISO9001」(登録活動範囲が情報処理に関するものであること。)の認定を、業務を遂行する組織が有しており、認証が有効であること。
上記と同等の品質管理手順及び体制が明確化された品質マネジメントシステムを有している事業者であること(管理体制、品質マネジメントシステム運営規程、品質管理手順規定等を提示すること。)。
イ 応札者は、情報セキュリティに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。
・ 情報セキュリティ実施基準である「JIS Q 27001」、「ISO/IEC27001」又は「ISMS」の認証を有しており、認証が有効であること。
・ 財団法人日本情報処理開発協会のプライバシーマーク制度の認定を受けているか、又は同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立していること。
・ 個人情報を扱うシステムのセキュリティ体制が適切であることを第三者機関に認定された事業者であること。
(4) 複数事業者による共同入札
ア 複数の事業者が共同入札する場合、その中から全体の意思決定、運営管理等に責任を持つ共同入札の代表者を定めるとともに、本代表者が本調達に対する入札を行うこと。
イ 共同入札を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を締結し、業務の遂行に当たっては、代表者を中心に、各事業者が協力して行うこと。事業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決すること。また、解散後の契約不適合責任に関しても協定の内容に含めること。
ウ 共同入札を構成する全ての事業者は、本入札への単独提案又は他の共同入札へ
の参加を行っていないこと。
エ 共同事業体の代表者は、品質マネジメントシステム及び情報セキュリティに係る要件について満たすこと。その他の入札参加要件については、共同事業体を構成する事業者のいずれかにおいて満たすこと。
(5) 入札制限
ア 本業務を直接担当する農林水産省 IT テクニカルアドバイザー(旧農林水産省CIO補佐官に相当)、農林水産省全体管理組織(PMO)支援スタッフ及び農林水産省最高情報セキュリティアドバイザーが、その現に属する事業者及びこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第
8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに請負先等緊密な利害関係を有する事業者は、本書に係る業務に関して入札に参加できないものとする。
イ 2(3)に示す調達案件間の入札制限。
11 再請負に関する事項
(1) 再請負の制限及び再請負を認める場合の条件
ア 受注者は、業務を一括して又は主たる部分を再請負してはならない。
イ 受注者における遂行責任者を再請負先事業者の社員や契約社員とすることはできない。
ウ 受注者は再請負先の行為について一切の責任を負うものとする。
エ 再請負先における情報セキュリティの確保については受注者の責任とする。
オ 再請負を行う場合、再請負先が「10(5)入札制限」に示す要件に該当しないこと。 (2) 承認手続
ア 本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再請負する場合には、あらかじめ再請負の相手方の商号又は名称及び住所並びに再請負を行う業務の範囲、再請負の必要性及び契約金額等について記載した別添の再請負承認申請書を当省に提出し、あらかじめ承認を受けること。
イ 前項による再請負の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再請負に関する書面を当省に提出し、承認を受けること。
ウ 再請負の相手方が更に請負を行うなど複数の段階で再請負が行われる場合(以下
「再々請負」という。)には、当該再々請負の相手方の商号又は名称及び住所並びに再々請負を行う業務の範囲を書面で報告すること。
(3) 再請負先の契約違反等
再請負先において、本調達仕様書の遵守事項に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合には、受注者が一切の責任を負うとともに、当省は、当該再請負先への再請負の中止を請求することができる。
12 その他特記事項
(1) 入札公告期間中の資料閲覧等
本業務の実施に当たり参考となる資料については、本省内にて閲覧可能とする。なお、資料の閲覧に当たっては、必ず事前に担当部署まで連絡の上、閲覧日時を調整すること。
ア 資料閲覧場所
資料閲覧場所は本省(xxxxxx区霞が関 1-2-1)とし、会場となる部屋は担当部署から別途連絡する。
イ 閲覧期間及び時間
(ア) 令和5年1月 18 日から令和5年3月9日まで
(イ) 行政機関の休日を除く日の 10 時から 17 時まで。(12 時から 13 時を除く。)ウ 閲覧手続
最大5名までとする。応札希望者の商号、連絡先、閲覧希望者氏名を別紙3「閲覧申込書」に記載の上、閲覧希望日の3日(行政機関の休日を含まない。)前までに提出すること。また、閲覧日当日までに別紙4「機密保持誓約書」に記載の上、提出すること。
エ 閲覧時の注意
閲覧にて知り得た内容については、提案書の作成以外には使用しないこと。また、本調達に関与しない者等に情報が漏えいしないように留意すること。閲覧資料の複写等による閲覧内容の記録は行わないこと。
オ 連絡先
農林水産省大臣官房デジタル戦略グループ電話 03-3502-8438
担当者 xx、xx、xx、太田、xxx 事業者が閲覧できる資料
閲覧に供する資料の例を次に示す。 (ア) 令和4年度開発の成果物
(イ) 過去の検討資料等
(ウ) 遵守すべき農林水産省独自の規定類
a 当省における情報セキュリティの確保に関する規則
b 当省における個人情報の適正な取扱いのための措置に関する訓令 (2) その他
・ 本調達仕様書と契約書の内容に齟齬が生じた場合には、本調達仕様書の内容が優先する。
・ 本仕様書について疑義等がある場合は、既定の質問書により質問すること。なお、質問書に対する回答は適宜行うこととする。
13 附属文書
別紙1 農林水産省地理情報共通管理システム開発等業務要件定義書案別紙2 情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様
別紙3 閲覧申込書
別紙4 機密保持誓約書別紙5 質問書
以 上