Contract
契 約 書(案)
xx地方法務局 支出負担行為担当官 xx地方法務局長 ●●●●(以下「甲」という。)と△△△△△△ 代表取締役 □□□□(以下「乙」という。)とは,次の条項によって福井地方法務局xx支局総合管理業務委託契約を締結する。
(総則)
第1条 甲は,乙に対し,別添「xx地方法務局xx支局総合管理業務仕様書」(以下「仕様書」という。)に掲げる施設の総合管理業務(以下「本業務」という。)を委託し,乙はこれを受託するものとする。
2 この契約は,乙が,甲の指示(仕様書等)に従って,本業務を実施し,甲が,乙に対しその対価を支払うことを目的とする。
(xxxxの原則)
第2条 甲及び乙は,xxに従って誠実にこの契約の各条項を履行するものとする。
(契約内容)
第3条 この契約に基づく本業務の内容は,仕様書に定めるとおりとする。
2 仕様書に明記されていない業務を行う必要があるときは,甲及び乙が協議の上,定めるものとする。
(契約期間)
第4条 この契約の契約期間は,平成31年4月1日から平成32年(西暦202
0年)3月31日までとする。
(契約金額)
第5条 この契約に基づく契約金額は,年額金●●円(うち消費税及び地方消費税額金●●円) とする。
2 前項の契約金額にかかる内訳は,別紙「契約代金内訳書」のとおりである。なお,支払は,半期ごとの年2回払とする。
(契約保証金)
第6条 甲は,この契約に関する保証金を免除するものとする。
(権利,義務の譲渡等の禁止)
第7条 乙は,この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き,第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては,この限りでない。
2 前項ただし書の規定に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合,甲の対価の支払による弁済の効力は,甲が,予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき,センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。
(委任,下請け等の禁止)
第8条 乙は,本業部の全部を一括して第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。
2 乙は,本業務の一部を一括して第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。ただし,あらかじめ書面により甲に協議し,承認を得た場合はこの限りでない。
3 前項ただし書により甲が承認した場合には,承認を得た第三者も前項の義務を負うものとし,乙は,当該第三者に前項の義務を遵守させるために必要な措置を執らなければならない。その後に承認を得た第三者についても同様とする。
4 第2項ただし書により甲が承認した場合でも,乙は,甲に対し,承認を得た第三者の行為について全責任を負うものとする。
(費用負担)
第9条 本業務の遂行に要する一切の費用は,乙の負担とする。ただし,庁舎内において本業務の遂行上必要となる電気・水道・ガスに要する費用は,この限りでない。
(検査)
第10条 乙は,各業務が完了したときは,甲の指定する検査職員に業務完了の届出をし,甲は,その届出の日から起算して10日以内に検査をしなければならない。
(契約金額の請求及び支払)
第11条 乙は,各業務について,前条の検査に合格したときは,半期ごとに別紙
「契約代金内訳書」に定めた金額を甲に対し書面により請求するものとする。
2 甲は,適法な支払請求書を受理した日から30日以内に当該請求額を乙に支払うものとする。
(支払遅延利息)
第12条 甲は,自己の責めに帰する事由により,前条に定める期間内に代金を支払うことができないときは,支払期間満了の日の翌日から支払日までの日数に応じて,当該未払金額に対し,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号)において定められた率の割合による遅延利息を乙に対して支払わなければならない。ただし,甲が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切
り捨て,遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
(履行遅滞)
第13条 乙は,乙の責めに帰することができない事由により履行期限までに本業務を行うことができないときは,直ちにその理由及び履行予定期日等を甲に申し出て,甲の承認を得なければならない。
2 乙の責めに帰すべき事由により履行遅滞となった場合には,乙は,遅延料として,甲に対し,遅延日数1日につき支払金額に対して年5パーセントの割合で計算した額の損害金を納付するものとする。
(機密の保持)
第14条 乙及び乙の従業員は,甲の与えた指示(仕様書)及びこの契約の遂行上知り得た甲の秘密情報(書面等をもって甲が乙に提供した情報及び乙が甲の施設内又はそれに準ずる場所で作業する際に見聞し,又は認識した情報の一切をいう。)の機密を保持し,これをこの契約の履行以外の目的に使用し,又は第三者に漏らしてはならない。
2 第8条第2項ただし書に基づき,甲の承認を得て乙が本業務を委託した第三者も前項の義務を負うものとし,乙は,当該第三者に前項の義務を遵守させるために必要な措置を執らなければならない。
3 前2項の規定は,この契約終了後においても適用されるものとする。
4 乙は,第1項の機密保持に反した場合,一切の責任を負うものとする。
(危険負担)
第15x xは,当事者の責めに帰することのできない事由により,この契約を履行できなくなったときは,反対給付を受ける権利を有しない。
2 乙は,甲の責めに帰する事由により,この契約を履行することができなくなったときは,反対給付を受ける権利を失わない。ただし,自己の債務を免れたことにより,利益を得たときは,これを甲に償還しなければならない。
(過失責任)
第16条 乙は,乙の従業員の故意又は過失により,甲の施設機器等について破損し,汚損し,若しくは紛失した場合又は盗難等を発生させた場合,その損害を賠償する責めを負うものとする。ただし,やむを得ない事情がある場合は,この限りでない。
2 乙は,甲の責めに帰することができない事由により,乙の従業員が業務遂行中に被った損害につき,これを保証するものとし,xは一切の責任を負わないものとする。
(事情変更)
第17条 甲及び乙は,契約締結後,経済情勢の著しい変動,天災地変,法令の制
定又は改廃その他著しい事情の変更により,この契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には,協議してこの契約の全部又は一部を変更することができる。
2 前項の場合において,この契約に定める条項を変更する必要があるときは,甲及び乙が協議して書面により定めるものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第18条 甲は,乙に次の各号の一に該当する事由が生じ,それによりこの契約の義務の遂行に重大な支障が生じると認めたときは,何ら通知又は催告を要せず直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1) 履行期限までに本業務を完了することができないとき又は完了する見込みがないと明らかに認められたとき。
(2) この契約の条項に定められた義務に違反したとき。
(3) 乙の責めに帰する事由によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 監督官庁から営業許可等の取消し,停止等の処分を受けたとき。
(5) 自己の財産について,差押え,仮差押え,仮処分,強制執行又は担保権の実行としての競売等の申立てがあったとき。
(6) 破産,民事再生若しくは会社更生手続開始の申立てがあったとき,又は清算手続に入ったとき。
(7) 手形,小切手の不渡り等,支払停止,支払不能等の事由が生じたとき。
(8) 法人の場合は,解散の決議をしたとき。
2 乙は,前項各号の事由によりこの契約が解除されたときは,契約金額(契約締結後に契約金額に変更があった場合には,変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を違約金として,甲が指定する期限までに支払わなければならない。甲の指定する期限までに支払わない場合は,乙は,甲に対し,期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ,年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし,乙が支払うべき遅延利息に
100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て,遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
3 前項に定める違約金は,損害賠償の予定又はその一部とはしない。
4 乙は,第1項各号に掲げる事由により甲に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。
5 乙は,甲の責めに帰する事由により,本業務を履行することが不可能となったときは,この契約を解除することができる。
6 甲及び乙は,第1項又は前項によるほか,双方の合意があったときは,この契
約の全部又は一部を解除することができる。
7 第1項,第5項又は前項の規定によりこの契約を解除されたときは,甲は,本業務が完了した部分に対し,算出した金額を乙に支払わなければならない。
8 甲が第1項の規定によりこの契約を解除した場合,乙は,甲に対し損害賠償その他名目のいかんを問わず,一切の金銭を要求することができない。
(談合等の不正行為に係る解除)
第19条 甲は,この契約に関し,乙が次の各号の一に該当するときは,この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が,xxx乙の代理人に対して,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき。
(2) xx取引委員会が,xxx乙の代理人に対して,独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき,又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) x又は乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては,その役員又は使用人)が,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は,この契約に関して,乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には,速やかに,当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第20条 乙は,本契約に関し,次の各号の一に該当するときは,甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず,契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には,変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して,独占禁止法第7条若しくは第
8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い,当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して,独占禁止法第7条の2第1項
(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い,当該納付命令が確定したとき,又は同法第7条の2第
18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人であるときは,その役員又は使用人)について,刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は,前項第3号に規定する場合に該当し,かつ,次の各号の一に該当するときは,前項の契約金額(契約締結後に契約金額に変更があった場合には,変更後の金額)の100分の10に相当する額のほか,契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して,独占禁止法第7条の2第1項の規定による納付命令(同条第7項若しくは第8項又は第9項の規定を適用したものに限る。)を行い,当該納付命令が確定したとき。
(2) 乙が甲に対し,独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は,契約の履行を理由として,前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は,第18条第4項に定める損害の額が違約金を超過する場合において,甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。
5 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は,乙は,甲に対し,期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ,年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし,乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て,遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
6 本条の規定は,この契約の履行が完了した後においても効力を有する。
(属性要件に基づく契約解除)
第21条 甲は,乙が次の各号の一に該当すると認められるときは,何らの催告を要せず,この契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人,法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者,法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者,団体である場合は代表者,理事等,その他経営に実質的に関与している者をいう。)が,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与
するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が,暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第22条 甲は,xが自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は,何らの催告を要せず,この契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(下請契約等に関する確約)
第23条 乙は,前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは,全ての下請負人を含む。),受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)及び下請負人又は受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請契約等に関する契約解除)
第24条 乙は,契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは,直ちに当該下請負人等との契約を解除し,又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は,乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し,若しくは下請負人等の契約を承認したとき,又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず,若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは,この契約を解除することができる。
(違約金等)
第25条 甲は,第21条,第22条の各号の一に該当すると認められるときは,この契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず,契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には,変更後の契約金額)の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。
2 前項に定める違約金は,損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
3 甲は,第21条,第22条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合
は,これにより乙に生じた損害について,何ら賠償ないし補償することは要しない。
4 乙は,甲が第21条,第22条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において,甲に損害が生じたときは,その損害を賠償するものとする。
5 前項に定める賠償金額は,甲及び乙が協議の上,定めるものとする。
6 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は,乙は,甲に対し,期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ,年5.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし,乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て,遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第26x xは,自ら又は下請負人等が,暴力団,暴力団員,社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は,これを拒否し,又は下請負人等をして,これを拒否させるとともに,速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに,警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(法律,規格等の遵守)
第27条 乙は,この契約の義務の履行に関して必要とされる法令,規格等の一切を遵守し,その適法性を確保するものとする。
(瑕疵担保責任)
第28条 甲は,本件業務が完了した後,瑕疵を発見したときは,乙の費用でこれを修補するよう請求することができる。
2 乙は,前項の請求を受けたときは,甲が相当と認める期限までに修補を完了しなければならない。
3 第1項の請求権は,本件業務が完了したときから1年間,行使することができる。
(紛争の解決)
第29条 この契約に関連して訴訟の必要が生じたときは,xx地方裁判所を専属的な管轄裁判所とする訴訟手続によって解決するものとする。
(協議事項)
第30条 この契約に定めのない事項又は内容に疑義が生じたときは,必要に応じて甲及び乙が協議の上,書面により定めるものとする。
上記契約の証として,本書2通を作成し,甲乙記名押印の上,各自1通を保有する。
平成31年4月1日
甲 xx市xxx丁目1番54号xx地方法務局
支出負担行為担当官
福井地方法務局長 ● ● ● ●
乙 ○○市○○町○○番地○
△△△△△△
代 表 取 締 役 □ □ □ □
契約代金内訳書
業 務 名 | 金 額 | |
上半期 | 下半期 | |
環境衛生管理業務(空気環境測定及び照度測定) | ||
消雪装置保守点検業務 | ||
庁舎清掃業務 | ||
ねずみ・昆虫等の調査業務 | ||
建築設備点検業務 | ||
合 計 |
( 消費税及び地方消費税を含む。)
※上半期:平成31年4月1日~平成31年(西暦2019年)9月30日までに実施する作業を対象とする金額
※下半期:平成31年(西暦2019年)10月1日~平成32年(西暦2020年)3月31日までに実施する作業を対象とする金額