Contract
1.(総合口座取引)
(1)次の各取引はこうせい定期性総合口座として利用すること(以下「この取引」といいます。)ができます。
①普通預金(利息を付さない旨の特約のある普通預金を含みます。以下同じ。)
②自由金利型の期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)、自由金利型定期預金および変動金利定期預金(以下これらを「定期預金」といいます。)
③定期積金
④第 2 号の定期預金または第 3 号の定期積金を担保とする当座貸越 (2)普通預金については、単独で利用することができます。
(3)第 1 項第 1 号から第 3 号までの各取引については、この規定の定めによるほか、当金庫の当該各取引の規定により取扱います。
2.(取扱店の範囲)
(1)普通預金は、当店のほか当金庫本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻し(当座貸越を利用した普通預金の払戻しを含む。)ができます。
(2)定期預金の預入れは当金庫所定の金額以上とし、これらの預金の預入れ、解約または書替継続および定期積金の初回掛込みまたは解約は当店のみで取扱います。ただし、当金庫が別に定める条件を満たす場合には、当店以外で解約を申出ることができます。
3.(定期預金の自動継続)
(1)定期預金は、満期日に前回と同一の期間の預金に自動的に継続します。ただし、自由金利型の期日指定定期預金は通帳の定期性預金・担保明細欄記載の最長預入期限に自動的に継続します。
(2)継続された預金についても前項と同様とします。
(3)継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を当店に申出てください。ただし、期日指定定期預金については、最長預入期限(継続した時はその最長預入期限)までにその旨を当店に申出てください。
4.(預金の払戻し等)
(1)普通預金の払戻しまたは定期預金および定期積金の解約、書替継続(ただし第 3 条第
1 項による継続を除く)をするときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、通帳とともに提出してください。なお、定期積金の解約をする場合は、定期積金掛込帳または定期積金通帳(ご契約控)も併せて提出してください。
(2)前項の払戻しの手続きに加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
(3)普通預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当金庫所定の手続きをしてください。
(4)普通預金から同日に数件の支払いをする場合は、その総額が払戻すことができる金額
(当座貸越を利用できる範囲の金額を含む。)を超えるときは、そのいずれを支払うかは当金庫の任意とします。
5.(預金利息の支払い) (1)普通預金(但し、利息を付さない旨の約定のある普通預金を除きます。)の利息は、
毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。) 1,000 円以上についてxx単位を 100 円として毎年 3 月と 9 月の当金庫所定の日に当該普通預金に組入れます。
(2)前項の預金を無利息型として取扱う場合には、前項にかかわらず、利息はつけません。
(3)定期預金の利息は、元金に組入れる場合および中間払利息を中間利息定期預金とす る場合を除き、その利払日に普通預金に入金します。現金で受取ることはできません。
6.(定期積金の支払時期) (1)定期積金の給付契約金は、満期日以後に払戻請求書なしで支払い、普通預金へ入金
します。 (2)普通預金へ入金したうえは、定期積金掛込帳または定期積金通帳(ご契約控)は、
無効とします。 7.(当座貸越)
(1)普通預金について、その残高を超えて払戻の請求または各種料金等の自動支払の請 求があった場合には、当金庫はこの取引の定期預金及び定期積金の担保に不足額を当 座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。ただし当座貸越をもって定期積金の掛金払込みは自動支払いいたしません。
(2)前項による当座貸越の限度額(以下「極度額」といいます。)は、次の合計額とします。
この取引の定期預金及び定期積金の残高合計額の 90%(1,000 円未満は切捨てます。)または 300 万円のいずれか少ない金額とします。
(3)第 1 項による貸越金の残高がある場合には、普通預金に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまではこの資金から除く。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。
8.(貸越金の担保)
(1)この取引に定期預金または定期積金があるときは、第 2 項の順序に従い、次により貸越金の担保とします。この取引の定期預金および定期積金には、その残高合計額について 334 万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。
(2)この取引に定期預金または定期積金があるときは、後記第 9 条第 1 項第 1 号の貸越利率の低いものからxx担保とします。なお、貸越利率が同一となる定期預金および定期積金が数口ある場合には、預入日(継続した時はその継続日)または契約日の早い順序に従い担保とします。
(3)①貸越金の担保となっている定期預金または定期積金について解約または(仮)差押があった場合には、前条第 2 項により算出される金額については、解約された預金の金額または(仮)差押にかかる預金の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします。
②前各号の場合、貸越金が新極度額を超えることになるときは、ただちに新極度額を超える金額を支払ってください。この支払いがあるまでは前号の(仮)差押にかかる担保権は引続き存続するものとします。
9.(貸越金利息等)
(1)①貸越金の利息は、xx単位を 1 円とし、毎年 3 月と 9 月の当金庫所定の日に、1 年
を 365 日として日割計算のうえ普通預金から引落しまたは貸越元本に組入れます。この場合の貸越利率は、次の通りとします。
A 自由金利型の期日指定定期預金を貸越金の担保とする場合
その自由金利型の期日指定定期預金ごとにその「2 年以上」の利率に年 0.50%を加えた利率
B 自由金利型定期預金(M型)を貸越金の担保とする場合
その自由金利型定期預金(M型)ごとにその約定利率に年 0.50%を加えた 利率
C 自由金利型定期預金を貸越金の担保とする場合
その自由金利型定期預金ごとにその約定利率に年 0.50%を加えた利率 D 変動金利定期預金を貸越金の担保とする場合
その変動金利定期預金ごとにその約定利率に年 0.50%を加えた利率 E 定期積金を貸越金の担保とする場合
その定期積金ごとにその約定利率に年 0.70%を加えた利率
②前号の組入れにより極度額を超える場合には、当金庫からの請求がありしだいただちに極度額を超える金額を支払ってください。
③この取引の定期預金および定期積金の全額の解約があった場合には、第 1 号にかかわらず貸越金の利息を同時に支払ってください。
(2)貸越利率については、金融情勢の変化により変化することがあります。この場合の新利率は適用は当金庫が定めた日からとします。
(3) 当金庫に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年 18.25%(年 365 日の日割計算)とします。
10.(届出事項の変更、通帳の再発行) (1)通帳、定期積金掛込帳または定期積金通帳(ご契約控)や印章を失ったとき、また
は、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
(2)前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当金庫に過失がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(3)通帳または印章を失った場合の普通預金の払戻し、解約、定期預金の元利金もしくは、定期積金の給付契約金の支払い、または通帳、および定期積金掛込帳または定期積金通帳(ご契約控)の再発行は、当金庫所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間を置き、保証人を求めることがあります。また、当金庫所定の手数料をいただきます。
(4)届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
11.(xx後見人等の届出) (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面に
よってxx後見人等の氏名その他の必要な事項を届出てください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によってxx後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選 任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
(4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
(5)前4項の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 12.(印鑑照合等)
(1)この取引において払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意を持って照合し、相違ないと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2)第 14 条第 2 項に基づき届出の印章の押捺を受けなかった場合においても、払戻請求書が本人によって作成されたことを本人確認書類の提示を受けることにより相当の 注意をもって確認し、本人による請求に相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
13.(即時支払)
(1)次の各号の一にでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当金庫からの請求がなくても、それらを支払ってください。
①支払いの停止または破産、再生手続開始の申立があったとき
②相続の開始があったとき
③第 9 条第 1 項第 2 号により極度額を超えたまま 6 ヶ月を経過したとき
④住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫において所在が明らかでなくなったとき (2)次の各場合に貸越元利金等があるときは、当金庫からの請求がありしだい、それらを
支払ってください。
①当金庫に対する債務の一つでも返済が遅れているとき
②その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
③定期積金掛金の払込みが 6 か月以上遅れているとき 14.(解約等)
(1)普通預金口座を解約する場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、この通帳および定期積金掛込帳または定期積金通帳(ご契約控)とともに提出してください。ただし、当金庫が別に定める条件を満たす場合には、当店以外で解約を申出ることができます。この場合、この取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください、なお、通帳に定期預金の記載がある場合で、定期預金の残高があるときは、別途に定期預金の証書(通帳)を、また定期積金の残高があるときは、定期積金通帳を発行します。
(2)前項に定める記名押印は、個人である預金者本人による手続の場合に限り、当金庫が認めたときは、本人の署名によってこれに替えることができます。
(3)前条各項の事由があるときは、当金庫はいつでも貸越を中止しまた貸越取引を解約できるものとします。
(4)前項の他、次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はいつでも取引を停止し、または通知することによりこの取引を解約すること
ができるものとします。この取引を解約した場合において、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。
①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当した場合
③次のいずれかに該当したことが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
④預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を棄損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
(5)前項に基づく解約をした場合に、第 15 条の差引計算等により、なお普通預金の残高があるときは、この通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
15.(未利用口座管理手数料)
(1)次のすべてに該当する口座を未利用口座とし、当金庫所定の未利用口座管理手数料 (以下本条において「手数料」といいます。)をいただきます。
① 定期性総合口座(無利息型を含む)であること。
② 最後の預入れまたは払戻し(利息の組入れ及び手数料の引落しを除きます。)の利用から 2 年以上、一度もお預入れまたは払戻しがないこと。
③ 預金残高が1万円未満であること。
④ 同一店舗において、定期性預金・国債などの預かり金融資産がないこと。
⑤ 同一店舗において、借入れがないこと。
⑥ 口座名義人が18歳未満でないこと。
(2)前項すべての条件に該当した場合、口座名義人に対しお届けの住所にご案内文書を送 付します。ご案内文書を送付し到着時から 2 カ月経過後においてもお取引がないときは、当該口座から、払戻請求書等によらず、手数料を引落します。なお、翌年以降も未利用 の状態が継続する場合は、同様に手数料を引落します。発生した手数料は毎月15日(1
5日が休業日の場合は翌営業日)に引落します。
(3)手数料の引落しに際し、口座残高が不足する場合は、その残高を手数料の一部として充当したうえで通知することなく当金庫所定の方法により当該口座を解約することが できるものとします。この場合、手数料の不足分を別途いただくことはいたしません。
(4)ご負担いただいた手数料の返却及び解約した口座の再利用には応じられません。
16.(差引計算等)
(1)この取引による債務を履行しなければならない場合には、当金庫は次の通り取扱うことができるものとします。
①この取引の定期預金および定期積金については、その満期日前でも貸越元利金等と相殺できるものとします。また、相殺できる場合は事前の通知および所定の手続を省略し、この取引の定期預金および定期積金を払戻し、貸越元利金等の弁済にあてることができるものとします。
②前号により、なお残りの債務がある場合には直ちに支払ってください。
(2)前項によって差引計算等をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、定期預金および定期積金の利率(利回り)はその約定利率(利回り)とします。
17.(譲渡、質入れ等の禁止)
(1)普通預金、定期預金および定期積金その他のこの取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れすることはできません。
(2)当金庫がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。
18.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1)定期預金および定期積金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫の対する借入金当の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、定期預金または定期積金が第 8 条第 1 項第 1 号により貸越金の担保となっている場合にも同様の取扱いとします。
(2)前項により相殺をする場合には、次の手続きによるものとします。
①相殺通知は書面によるものとします。通帳は届出印を押印した払戻請求書とともに通知と同時に当金庫に提出してください。
②複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、相殺により貸越金が新極度額をこえることとなるときは、新極度額をこえる金額を優先して貸越金に充当することとします。
③前号の充当の指定がない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
④第 2 号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)第 1 項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
①定期預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した帆の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
定期積金の利息相当額の計算については、その期間を払込日から相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定利回りを適用するものとします。
②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期日前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
(4)第 1 項により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)第 1 項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
19.(準拠法令、合意管轄)
(1)この預金取引の契約準拠法は日本法とします。
(2)この預金取引について訴訟の必要が生じた場合には、当金庫本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
20.(規定の変更等)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫 Web サイトへの掲載、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上
(2019 年 9 月 2 日改定)
(2020 年 4 月 1 日改定)
(2021 年 1 月 1 日改定)
(2021 年 4 月 1 日改定)
(2022 年 1 月 1 日改定)