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六ヶ所村産業協議会委員会運営規則
(目 的)
第1条 この規則は、六ヶ所村産業協議会規約(以下、「規約」という。)第 22 条に基づき、規約第15 条に規定にする委員会の運営に必要な事項を定めるものとする。
(委員会)
第2条 規約第3条各号に規定する事業を企画運営するため、複数の委員会を置くことができる。
(委員会の構成員)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1)規約第9条に規定する役員 (2)規約第4条に規定する会員 (3)その他委員会が必要と認める者
2 委員は、会長が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員会は、必要に応じて、関係機関からオブザーバーの参加を求めることができる。
(役員の定数及び選任)
第4条 委員会に次の役員を置く。
(1)委員長 1名 (2)副委員長 1名
2 委員長は、第3条第1項第1号に規定する委員の互選により定める。
3 副委員長は、委員長が指名する。
4 委員長、副委員長は、相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第5条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理し、委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。
2 役員の辞任により新たに就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任期満了又は辞任の場合)
第7条 役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。
(会議の招集)
第8条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
(雑則)
第9条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は別に定めることができる。
(附 則)
この規約は、令和2年4月1日より施行する。
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