Contract
鳥取県西部広域行政管理組合の行政事務からの暴力団等の排除に関する合意書
鳥取県西部広域行政管理組合管理者(以下「甲」という。)並びに鳥取xxx警察署長、鳥取県境港警察署長、鳥取県xx警察署長及び鳥取県xx警察署長
(以下これらを「乙」という。)は、鳥取県西部広域行政管理組合の行政事務からの暴力団等の排除を徹底し、xx・xxな行政運営に資するために必要な事項について、次のとおり合意する。
(趣旨)
第1条 この合意書は、甲が行う行政事務から暴力団等を排除するに当たり、甲及び乙が緊密に連携するために必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この合意書において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 行政事務 次に掲げる甲の事務をいう。
ア 建設工事等の請負、物品等の売買、修理及び借入れ、役務の提供並びに業務の委託に係る契約
イ 財産及び金銭の貸付けに係る契約
ウ ア及びイ以外の甲が当事者となって行う契約エ 補助金等の交付
オ 公の施設に係る指定管理者の指定
カ 公の施設の利用許可及び公有財産の使用許可
キ アからカまでに掲げるもののほか、申請、申込み等に対して甲が行う相手方の利益になる可能性のある処分等の事務
(2) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(3) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
(4) 排除措置 入札参加資格の停止又は取消し、契約の解除その他の甲が行う行政事務の相手方としない措置をいう。
(排除措置対象者)
第3条 排除措置の対象となる者(以下「排除措置対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当すると認められるものとする。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(情報提供)
第4条 甲は、行政事務の相手方となり、又は相手方となる可能性があると認められる者が排除措置対象者に該当するか否かについて、乙に照会することができる。
2 乙は、前項の規定による照会があった場合には、速やかに、当該照会に係る者が排除措置対象者に該当するか否か調査を行い、その結果を甲に通知するものとする。
3 乙は、第1項の規定による照会があった場合のほか、甲が行う行政事務の相手方が排除措置対象者に該当すると認めたときは、速やかに、甲に通知するものとする。
(情報管理)
第5条 甲及び乙は、この合意書の運用により取得した個人情報を適正に管理し、行政事務から暴力団等を排除する目的以外の目的に使用しないものとする。
(相互連携)
第6条 甲及び乙は、暴力団等の排除の徹底を図るため、相互に情報交換を行う等、連携の強化に努めるものとする。
2 甲は、排除措置対象者等から当該排除措置に関し甲に対し妨害、嫌がらせ等が生じ、又は生じることが予想されるときは、乙に対し、支援及び協力を依頼することができる。
3 乙は、前項の規定による依頼があった場合その他必要と認められる場合には、甲に対し、必要な支援及び協力を行うものとする。
4 乙は、排除措置対象者等から当該排除措置に関し甲に対し不服申立て、訴えの提起等があった場合には、第4条第2項又は第3項の規定により甲に通知した情報その他の乙が甲に提供した情報の正当性を立証する等、必要な協力を行うものとする。
(適用除外)
第7条 甲が行う行政事務からの暴力団等の排除に関し、甲及び乙の間で別に協定書若しくは合意書を締結している場合又は法令等に暴力団等の排除に関
する定めがある場合は、当該協定書若しくは合意書又は法令等に定めのある事項については、この合意書の規定を適用しない。
(その他)
第8条 この合意書に定めのない事項又はこの合意書に対する疑義については、その都度、甲及び乙が協議の上、決定するものとする。
この合意書の締結を証するため、本書5通を作成し、甲及び乙が各自1通を保有するものとする。
平成26年4月23日
甲 鳥取県西部広域行政管理組合管理者 米子市長
乙 鳥取xxx警察署長
鳥取県境港警察署長
鳥取県xx警察署長
鳥取県xx警察署長