Contract
稲敷市いのちとxxxの相談支援事業への協力に関する協定書
稲敷市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは,稲敷市いのちとxxxの相談支援事業の実施に関して,甲が別に定める「稲敷市いのちとxxxの相談支援事業実施要綱」に基づき,次のとおり協定を締結する。
(目的)
第 1 条 乙は,次に掲げる事項を目的とし,自らの業務に支障のない範囲で協力するものとする。
(1)自殺対策基本法(平成 18 年法律第 85 号。以下「法」という。)第 19 条の規定に基づく,自殺をする危険性が高い自殺未遂者等に関する情報の共有(以下「情報共有」という。)
(2)法第 20 条及び第 21 条の規定に基づく,自殺未遂者等及びその親族等への適切な支援(以下「相談支援」という。)
(対象者)
第 2 条 対象者は,自殺未遂者等(市内に住所を有する者又は市内で自殺企図した者)及びその親族等で,相談支援の要望がある者とする。
(通報)
第 3 条 乙は,対象者から情報共有の同意が得られたときは,甲が定める通報先に通報するものとする。ただし,保護や治療など緊急を要すると思われるときには,警察署又は消防署に直接通報するものとする。
2 通報にかかる費用は,乙の負担とする。
(対応)
第 4 条 甲は,通報があったときは,対象者へ連絡や訪問により相談支援を開始する。
(免責)
第 5 条 乙は,通報を行うことができなかった場合であっても,その責任を負わないものとする。
(個人情報の保護)
第 6 条 甲及び乙は,この協定の実施に当たり個人情報に配慮するとともに,知り得た情報を外部に漏らしてはならない。この協定に基づく協力が終了した後も,同様とする。
(連絡調整)
第 7 条 甲及び乙は,この協定に定める事項の円滑な推進を図るため,各種情報交換を行う等,相互連携の強化に努めるものとする。
(協議)
第 8 条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については,その都度,甲と乙が協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 9 条 この協定は,この協定の締結の日から効力を生じるものとし,甲又は乙からその終了に係る申出がない限り,継続するものとする。
この協定の成立を証するため,本書 2 通を作成し,甲乙記名押印の上,それぞれ 1 通を保有する。
令和 年 月 日
xxxxxxxx 0000 xx 0甲 稲敷市長
乙
第 3 条の甲が定める通報先は下記のとおりとする
名 称 稲敷市役所 社会福祉課担 当 精神保健福祉士
所 在 地 茨城県稲敷市xx1570番地1 電話番号 029-892-2000(代表)